衆議院

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第20号 令和7年5月14日(水曜日)

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令和七年五月十四日(水曜日)

    午後一時一分開議

 出席委員

   委員長 大岡 敏孝君

   理事 黄川田仁志君 理事 國場幸之助君

   理事 西銘恒三郎君 理事 今井 雅人君

   理事 本庄 知史君 理事 山岸 一生君

   理事 市村浩一郎君 理事 田中  健君

      石原 宏高君    井野 俊郎君

      江渡 聡徳君    大空 幸星君

      尾崎 正直君    勝目  康君

      神田 潤一君    岸 信千世君

      草間  剛君    栗原  渉君

      島尻安伊子君    田中 良生君

      土田  慎君    中曽根康隆君

      中野 英幸君    西野 太亮君

      平井 卓也君    平沼正二郎君

      古川 直季君    宮下 一郎君

      山際大志郎君    山口  壯君

      市來 伴子君    梅谷  守君

      おおたけりえ君    下野 幸助君

      橋本 慧悟君    藤岡たかお君

      馬淵 澄夫君    水沼 秀幸君

      山 登志浩君    伊東 信久君

      三木 圭恵君    石井 智恵君

      菊池大二郎君    大森江里子君

      河西 宏一君    山崎 正恭君

      上村 英明君    塩川 鉄也君

      緒方林太郎君

    …………………………………

   国務大臣

   (国家公務員制度担当)  平  将明君

   国務大臣

   (国家公安委員会委員長)

   (海洋政策担当)     坂井  学君

   国務大臣

   (こども政策 少子化対策 若者活躍 男女共同参画担当)         三原じゅん子君

   国務大臣

   (経済再生担当)

   (新しい資本主義担当)  赤澤 亮正君

   国務大臣

   (クールジャパン戦略担当)            城内  実君

   国務大臣

   (消費者及び食品安全担当)

   (アイヌ施策担当)

   (国際博覧会担当)    伊東 良孝君

   内閣府副大臣       辻  清人君

   内閣府大臣政務官     西野 太亮君

   内閣府大臣政務官     岸 信千世君

   政府参考人

   (内閣官房アイヌ総合政策室長)          松浦 克巳君

   政府参考人

   (内閣官房新しい資本主義実現本部事務局次長)   馬場  健君

   政府参考人

   (内閣官房内閣人事局人事政策統括官)       松本 敦司君

   政府参考人

   (内閣府大臣官房総合政策推進室室長)       笹川  武君

   政府参考人

   (内閣府政策統括官)   水野  敦君

   政府参考人

   (内閣府男女共同参画局長)            岡田 恵子君

   政府参考人

   (内閣府知的財産戦略推進事務局長)        奈須野 太君

   政府参考人

   (内閣府総合海洋政策推進事務局長)        高杉 典弘君

   政府参考人

   (警察庁生活安全局長)  檜垣 重臣君

   政府参考人

   (警察庁刑事局長)    谷  滋行君

   政府参考人

   (警察庁交通局長)    早川 智之君

   政府参考人

   (警察庁警備局長)    筒井 洋樹君

   政府参考人

   (こども家庭庁長官官房審議官)          源河真規子君

   政府参考人

   (総務省自治行政局長)  阿部 知明君

   政府参考人

   (法務省大臣官房政策立案総括審議官)       上原  龍君

   政府参考人

   (外務省大臣官房長)   大鶴 哲也君

   政府参考人

   (外務省大臣官房参事官) 渡邊  滋君

   政府参考人

   (外務省大臣官房参事官) 田口精一郎君

   政府参考人

   (財務省理財局次長)   石田  清君

   政府参考人

   (文部科学省大臣官房審議官)           松浦 重和君

   政府参考人

   (文部科学省大臣官房文部科学戦略官)       今村 聡子君

   政府参考人

   (厚生労働省大臣官房審議官)           大隈 俊弥君

   政府参考人

   (農林水産省大臣官房危機管理・政策立案総括審議官)            谷村 栄二君

   政府参考人

   (農林水産省大臣官房審議官)           坂  勝浩君

   政府参考人

   (農林水産省農産局農産政策部長)         山口潤一郎君

   政府参考人

   (経済産業省大臣官房審議官)           浦上健一朗君

   政府参考人

   (経済産業省商務情報政策局商務・サービス政策統括調整官)         江澤 正名君

   政府参考人

   (国土交通省道路局次長) 佐々木俊一君

   政府参考人

   (観光庁観光地域振興部長)            長崎 敏志君

   内閣委員会専門員     田中  仁君

    ―――――――――――――

委員の異動

五月十三日

 辞任         補欠選任

  山崎 正恭君     大森江里子君

同月十四日

 辞任         補欠選任

  尾崎 正直君     神田 潤一君

  岸 信千世君     大空 幸星君

  栗原  渉君     中野 英幸君

  西野 太亮君     中曽根康隆君

  平沼正二郎君     勝目  康君

  山際大志郎君     草間  剛君

  大森江里子君     山崎 正恭君

同日

 辞任         補欠選任

  大空 幸星君     岸 信千世君

  勝目  康君     平沼正二郎君

  神田 潤一君     土田  慎君

  草間  剛君     山際大志郎君

  中曽根康隆君     島尻安伊子君

  中野 英幸君     栗原  渉君

  山崎 正恭君     大森江里子君

同日

 辞任         補欠選任

  島尻安伊子君     西野 太亮君

  土田  慎君     古川 直季君

同日

 辞任         補欠選任

  古川 直季君     尾崎 正直君

    ―――――――――――――

五月十三日

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第四七号)(参議院送付)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 政府参考人出頭要求に関する件

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第四七号)(参議院送付)

 内閣の重要政策に関する件

 公務員の制度及び給与並びに行政機構に関する件

 栄典及び公式制度に関する件

 男女共同参画社会の形成の促進に関する件

 国民生活の安定及び向上に関する件

 警察に関する件


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     ――――◇―――――

大岡委員長 これより会議を開きます。

 内閣の重要政策に関する件、公務員の制度及び給与並びに行政機構に関する件、栄典及び公式制度に関する件、男女共同参画社会の形成の促進に関する件、国民生活の安定及び向上に関する件及び警察に関する件について調査を進めます。

 この際、お諮りいたします。

 各件調査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、内閣官房アイヌ総合政策室長松浦克巳君外二十八名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

大岡委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

大岡委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。水沼秀幸君。

水沼委員 市川、船橋からやってまいりました、立憲民主党の水沼秀幸と申します。

 本日も、未来志向の議論ができればと考えております。

 まず、国家公務員の処遇改善についてです。

 学生時代からお世話になっていた平大臣とこのような形で対面することは恐縮ですが、よろしくお願いします。

 国家公務員に優秀な人材が確保され続けることは、日本の国益のために必要です。政治家と官僚、役割は違いますが、両者が国益のために各現場で力を発揮し、連携できることが大切だと考えています。

 そのような中、二〇二五年春の国家公務員採用試験において、総合職の申込状況が、秋試験への分散があったとはいえ、過去最少をまた更新してしまいました。この現状についての所感を伺いたく、大臣、よろしくお願いします。

平国務大臣 お答え申し上げます。

 国家公務員の採用試験申込者数は、若年人口の減少や民間との人材獲得競争の激化などに伴い、近年、減少傾向が続いているものと承知をしております。

 構造的な人手不足の中、公務を支える人材を継続的に獲得していくことは極めて重要な課題と認識をしており、政府としては、新規採用に係る広報の強化、インターンシップの活用、官庁訪問を含めた採用プロセスの見直し、国家公務員の働きやすさに加え、働きがいを高める取組の充実などに積極的に取り組んでまいりたいと思います。

 委員と問題意識は一緒でありまして、特に外資系コンサルと競合すると大抵負けるということになっております。

 今、デジ庁は、霞が関や地方政府からの人間と民間出身が半分半分で、四分の一がリモートワークというふうになっていますので、デジ庁も含め、働き方の改革も含めて、しっかり取り組んでいきたいと思っております。

水沼委員 ありがとうございます。

 大臣と課題認識がそろっているということで、安心をいたしました。

 今申し上げていただいた給与の部分についてお伺いしたいと思います。

 もちろん、お金が全てではないんですけれども、仕事に対するモチベーションの一つに給与が寄与することは間違いありません。

 そこで、国家公務員全体で、現在五十人以上の企業となっている給与の比較対象から百人以上の企業に変更すべき、加えて、キャリア官僚、政策の企画立案などに関わる職員の比較対象について、こちらも従業員一千人以上の大企業並みに引き上げるべきだと考えますが、大臣の見解及び決意をお聞かせください。

平国務大臣 人事院に設けられた人事行政諮問会議の最終提言においては、国家公務員全体の給与水準の在り方、特に現行の官民給与比較手法を見直すことの必要性が指摘をされています。

 今委員が指摘をされたように、比較対象となる企業規模については、少なくとも従前の百人以上に戻すべきと提言をされていると承知をしております。私としても、少子高齢化が更に進む中で、公務における人材確保の観点から、国家公務員の処遇の在り方は重要な論点だと考えております。

 官民給与の比較方法等については、第三者機関である人事院の専門的見地からの検討に委ねたいと考えていますが、人事院の勧告等が出されれば、それを踏まえて適切に対応をしていきたいと考えております。

水沼委員 ありがとうございます。

 是非、そういった、本当に給与の部分は非常に大きな課題となっておりますので、御検討といいますか、しっかりと決断を下していただければというふうに思います。

 大臣、もしよろしければ、ここで御退席していただいて結構でございます。ありがとうございます。

大岡委員長 では、平大臣は退出していただいて結構です。

水沼委員 次に、異動についてお伺いいたします。

 就活時の選考辞退や就職後の退職理由として、転居を伴う異動について抵抗感を持つと答える若者が増えている現状があります。このような傾向を踏まえて、現在考えている対応策について教えてください。

松本政府参考人 お答え申し上げます。

 転居を伴う人事異動につきましては、組織、業務の性質であるとか、それから職員に多様な経験を積ませるといった観点から必要なものということでございますけれども、対象となる職員の生活環境に大きな変化を生じさせる、あるいは、今先生がおっしゃったように、転勤を希望しない、そういう意識の変化ということも承知してございます。

 こういうことで、各府省で非常に転勤につきましては対応に神経を使っているところでございまして、定期的に本人の意向を確認するとかキャリアパスについて話し合う、そういった工夫を行っているところでございます。

 転勤が困難な職員につきましては、転勤を伴わないキャリアパスを提示するとか、あるいは近隣の地域内で転勤を行う、あるいは育児、介護等が落ち着いた時期に行うとか、そういう工夫も行っているところでございます。

 あと、つけ加えまして、転勤をしなくても済むという観点から、新幹線等を利用して通えるようにということで、通勤手当の支給限度額を一月当たり十五万円まで引き上げたところでございまして、こういった工夫をしながら取り組んでまいりたいと思ってございます。

水沼委員 ありがとうございます。

 是非、働く側の目線に立った取組、対象者の心理変化や社会構造変化も踏まえた対応をお願いするとともに、私自身も、例えば、質問通告の期日を守るといった努力を重ねることをお誓い申し上げ、次のテーマに移りたいと思います。

 次は、国境離島対策についてお伺いいたします。

 前提としてですが、国境離島を基点として日本の領海、そして排他的経済水域が決まります。日本の国土面積は世界で六十一番目ですが、離島を基点として沿岸線から測ると、排他的経済水域は世界で六番目の広さになる、日本は立派な海洋大国です。そういった状況を踏まえて、その基点となる国境離島を大事に維持管理することが、領土、そして領海を守っていくためには鉄則です。

 政府は、今年度からレーザーによる測量を開始し、地形の変化を自動で比較できる地形照合システムを整備する方針だと認識をしています。浸食などの影響を早期に把握し、領海や排他的経済水域の維持につながる、とてもいい取組だと考えます。

 だからこそ、このレーザー測量によって詳細なデータを取得する島の数は二十六だと認識をしています、国境離島に占める割合でいうと五%です、この数字が十分なのかという懸念があります。対象を二十六の島とした理由を教えてください。

高杉政府参考人 お答えいたします。

 国境離島は、我が国の領海や排他的経済水域の外縁を根拠づける離島でございまして、その保全管理を適切に実施することが大変重要でございます。

 内閣府におきましては、令和六年四月に決定いたしました海洋開発等重点戦略に基づきまして、我が国が現に保全管理を行っております国境離島四百七十三島の空中写真撮影等による網羅的な状況把握に加えまして、本土や主要な島から遠隔に位置し、領海やEEZに大きな影響を及ぼす島で、かつ、波による浸食等に対して脆弱であるといった二十六島を対象にいたしまして、航空レーザー測量による、より詳細な地形把握を行うことにしております。

 今後とも、関係省庁とも連携しながら、国境離島の保全管理に取り組んでまいりたいと思います。

水沼委員 分かりました。

 次に、調査によって消失の危険性が確認された島の保全策について、どのような方針であるかを御教示ください。

 また、これまでの国境離島の調査というのはおおむね十年ごとに実施されていて、これを五年に一度にして対応力を強化するということですが、五年でも遅過ぎではないかなというふうに考えています。例えば、レーザー測量をする、今御指摘のあった危険性が高い島に限定してもいいので、調査を頻度高く実施することはできないのか、御見解をお聞かせください。

高杉政府参考人 お答えいたします。

 国境離島の状況把握につきましては、従来から、内閣府が中心となりまして、関係府省庁で連携して、空中写真や衛星画像、巡視等によりまして、継続的にその状況把握を実施してきているところでございます。

 こうした取組に加えまして、先ほど申し上げました海洋開発等重点戦略では、空中写真の撮影を少なくとも五年以内に短縮して実施することや、特定の島については新たに航空レーザー測量を導入するなど、国境離島の状況把握の強化を進めているところでございます。

水沼委員 ありがとうございます。

 是非、頻度の高い状況を確保していただければと思います。緊張感を持った対応が本当に国益にかなう部分ですので、つながってまいると思います。

 次に、所有者不明の土地について伺います。

 国境離島の所有者不明土地の問題に関しては、令和四年三月三十日の衆議院国土交通委員会にて、当時ですけれども、国境離島四百八十四島のうち、私有地が存在するものが九十八島あり、この中で約三百五十筆の私有地が存在し、このうち、表題部所有者不明の土地は約四十筆存在していることを確認していると答弁されました。

 現在の島は、残念ながら四百七十三島に減少しています。改めて、その内訳を数字だけで示してください。

高杉政府参考人 お答えいたします。

 先ほど申し上げましたとおり、我が国が現に保全管理を行っております有人国境離島については、四百七十三島のうち五十八島、無人離島は四百十五島、これらを合わせて四百七十三島という形になってございます。

水沼委員 ごめんなさい、内訳について聞いたので、もう一度お答えください。所有者不明の部分についてです。

 前回の答弁では、国境離島四百八十四島のうち、私有地が存在するものが九十八島あり、この中で約三百五十筆の私有地が存在し、このうち、表題部所有者不明土地は約四十筆存在していることを確認しているというふうに答弁されました。

 現在、島は残念ながら四百七十三に減少しているので、同じ平仄にのっとった数を、これは通告していますので、お答えください。

高杉政府参考人 お答えいたします。

 令和四年九月から施行されております重要土地調査法に基づきまして、無人の国境離島二十九島、有人の国境離島五十六島、合わせて八十五島の国境離島の区域指定を行い、重要土地調査法に基づく土地の利用状況調査というものを行っているというところでございます。

水沼委員 全く平仄が合っていないというふうな認識をしています。私有地の中で不明なところです。私有地の中で不明なところがどこかというお伺いをしています。

 これは通告をしています。数字だけ簡潔にお答えください。

大岡委員長 ちょっと調整しますか。

 一旦速記を止めてください。

    〔速記中止〕

大岡委員長 では、速記を起こしてください。

 高杉事務局長。

高杉政府参考人 お答えいたします。

 その内訳について、現在、ちょっと正確な数字は把握できていない、手元に持っていないところでございます。

水沼委員 極めてこの回答を得るために時間を要してしまったので、誠実な御回答をお願いしたいと思います。出していないなら出していないと、簡潔にお答えいただければと思います。

 続きまして、今ありました表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律について伺います。

 この法律には、所有者の探索等に関する制度が設けられています。これもまた政府答弁を引用しますが、内閣府としては、法務省とよく相談した上でこの問題に取り組んでいきたいと思いますと三年以上前に回答されています。

 答弁から三年以上経過しました。国益に直結する重要な課題です。国境離島における表題部所有者不明土地について、同法に基づく所有者探索は開始しているか、また、していないのであればいつ開始するか、簡潔に答弁願います。

上原政府参考人 お答えいたします。

 法務局が行っている表題部所有者不明土地解消事業は、歴史的な経緯により表題部所有者の氏名、住所が正常に記録されていない土地につきまして、登記官が所有者を探索して、その結果を踏まえて登記を改めるものであり、令和元年十一月に開始しているところでございます。

 この事業においては、登記官は、地方公共団体等の要望を踏まえて、当該土地の利用の現況、周辺地域の自然的、社会的諸条件、他の表題部所有者不明土地の分布状況その他の事情を考慮して、職権で所有者等の探索を開始することとされております。

 御指摘の国境離島の土地については、これまで事業の対象とされたことはございません。その上で、この点につきましては、御要望を受けた上で我々としては対応したいというふうに考えているところでございます。

水沼委員 ありがとうございます。

 要望を受けていないので対応をしていないというところは、極めて残念です。

 所有者が不明だと、どの省庁や自治体が責任を持つか等が曖昧になるおそれがあり、有事の際に行政の対応が遅滞しかねません。他国から見たら格好の的になってしまう懸念があると思います。国益を毀損する、極めてゆゆしい事態だと言わざるを得ません。

 坂井大臣、今ここで所有者探索を御決断いただけませんか。お答えください。

坂井国務大臣 重要土地等調査法に基づく土地等利用状況調査というものがございまして、この調査法に基づいて、注視区域、それから特別注視区域といったものが指定をされることになっております。

 そこで、国境離島や有人国境離島地域を構成する離島の区域について個別に告示で指定をしておりまして、これらがどんな状況になっているかといったこと、現実の状況については把握をしているということでございますので、今は、基本的には、そこで現状が分からないとか、把握していないとか、あと、国の対応が遅れるということはないものと考えております。

水沼委員 ありがとうございます。

 状況については理解をしたんですけれども、私が今問うているのは、所有者が不明だというところになると、やはり様々な問題が、起因するというところについてなんです。

 外国籍の方が持っているという可能性も踏まえて、今ここでやはり対策を決断いただけないかというところ、まず、決断いただくんだったら、いつまでに検討を進めていくのかというところを、期限があればお答えください。

坂井国務大臣 要は、今までこの対策でやってまいりました。それで、具体的に所有者が分かるところは分かりますし、分からないところがまだ残っている。御指摘のとおりでございますが、分からないということに対して、今の現状の中でどのようなマイナスというか、困ったことが起きるかといったことを想定し、検討し、その中で判断をしてまいりたいと思います。

水沼委員 重ねて残念です。改めて、政府・与党の対応の遅さ、危機感の欠如が明らかになったかと思います。

 国益に直結することですので、委員長、この所有者探索要請について、理事会にてお諮りいただけませんか。

大岡委員長 この件につきましては、理事会で協議をいたします。

水沼委員 ありがとうございます。

 では、続きまして、アミューズメントポーカーにテーマを移します。

 現在、若者の間でポーカーが流行しており、民間調査ベースですが、テキサスホールデムというルールを国内でプレーしたことがある人は、直近一年の間に約二百四十万人に上るという数字も出ています。都市部を中心に、ポーカースポットも数多く開業されています。

 もちろん、健全に楽しむ分には全く問題ないと思います。ですが、ポーカースポットで一部逮捕者が出ている等の事案が発生していることも事実です。懸念としては、ギャンブル依存症の入口になってしまうことを最も避けたいと考えております。

 現在、ポーカースポットにおいて、ポーカーウェブコインと呼ばれるコインないしポイントサービスが広く流通しつつあります。公式には換金性はないとされていますが、個人間でコイン送付が可能であるため、アングラの部分で換金を行う業者の存在が指摘されています。

 本件を警察は認識をしているか、まずお答えください。

坂井国務大臣 認識はしております。

水沼委員 ありがとうございます。

 認識をした上で、今、例えばどのような御対応を、しているとしたら、対応状況についてお知らせください。

坂井国務大臣 これまで警察で、当然こういった状況は知っていますし、証拠や情報があれば捜査で動いておりますが、お尋ねのポーカーウェブコインを換金する業者等々、把握の上、検挙した事例は今のところはないということでございます。

 そもそも、トランプやトランプ台を備える店舗、施設において客にポーカーゲームをさせる営業については、風営適正化法に規定するゲームセンター等営業に該当します。そして、都道府県公安委員会の許可を受ける必要があります。そして、このようなゲームセンター等営業においては、風営適正化法により、遊技の結果に応じて賞品を提供することは禁止をされております。これは委員の御指摘のとおりです。

 警察では、平素から、ゲームセンター等営業を監督する立場から、営業実態の把握に努めております。今後とも、こういった違法な行為が確認をされれば、法と証拠に基づいて適切に対処するよう、警察を指導してまいりたいと思います。

水沼委員 ありがとうございます。

 問題に対して適切に指導するという、坂井委員長から前向きな答弁をいただいたということで、心強く思っています。

 今まさにおっしゃっていただいたような、このアミューズメントポーカーというのは、風営法で言う五号営業に該当するというところで、賞品提供は禁止されているところだと思いますので、こういった環境認識を前提に、これからは具体的にお話を進めたいと思います。

 お伺いしたいと思います。

 まず、トーナメントというものがありまして、このトーナメントを店舗で開催し、上位入賞者にポーカーウェブコインやポイントあるいは店内のドリンクチケットといったようなものをプライズとして渡すのは違法かどうか、お答えください。

檜垣政府参考人 お答えいたします。

 個別の行為につきまして、それが法令に違反するかどうかにつきましては、まさに個別具体的な事実関係に即して判断されるものでございますので、一概に今お答えするということは非常に困難でございます。

 ただ、我々としては、違法行為があれば、それは厳密に取り締まってまいりたいと考えております。

水沼委員 ありがとうございます。

 違法行為が、一概にということなんですけれども、今、上位入賞者にポーカーウェブコインやポイントあるいは店内のドリンクチケットという具体例について、プライズとして渡すのは違法かどうかというところについてお伺いしたので、もう一度お答えください。

檜垣政府参考人 お答えいたします。

 繰り返しになりますが、法令に違反するかどうかにつきましては、やはり個別具体的な事実の中で判断していくこととなります。

 抽象的に言ってこれが違反かどうかということになりましても、様々な、事象によりましては、細かいところでいろいろ判断することによりまして、法令に触れる、触れないというところの判断も変わってまいりますので、今のような仮定のお話につきましては、一概に今お答えすることは困難でございます。

水沼委員 ありがとうございます。

 個別具体的にということなんですが、では、一般例として、風営五号営業において違法とされているような行為について、簡潔にお答えください。

檜垣政府参考人 お答えいたします。

 五号営業につきましては、一般例ということでございますけれども、例えば、風営法の中では、結果に応じて賞品を提供してはならないとか、そういったような規制が決められております。

水沼委員 ありがとうございます。

 では、例えば、深夜営業についてお伺いさせてください。

 一般的には、零時から朝の六時までは営業することが風営法五号営業だとできないというように考えております。条例によって、朝の一時までというところまでは特例的に認められることだと思いますけれども、では、例えば、風営法五号営業で深夜二時ですとか三時に営業している者、店があったら、それは違法かどうかについてお答えください。

檜垣政府参考人 お答えいたします。

 一般的に、風俗営業の規制によります営業時間外に営業を行っている者は、当然、風営法違反ということになります。

水沼委員 ありがとうございます。

 二時、三時の営業が違法であるというお話だったというふうに理解をしました。

 次に、もう少し、もう一つ具体的にお話ししたいと思います。

 今お話ししたウェブコインが大きく普及した理由は、トーナメントとは異なるリングゲームという、手持ちの遊技チップがなくなるまで無制限で遊ぶことができる種類のゲームにおいて、例えば十点のチップが余った場合は百ウェブコインとして付与されるといったシステムを整えたことによって、非常に大きく普及したというふうに言われております。また、このウェブコインは、全国にある加盟店での支払い手段になっています。トーナメントのエントリー料のみならず、例えばドリンク代やシーシャ、水たばこですね、この代金にも適用可能な形態となっております。

 整理をすると、直接お店に行ってウェブコインを買うんじゃなくて、まず店で遊技チップを買い、それが余ったらウェブコインに交換するという順序になります。

 この場合、例えば、店舗Aでチップを購入して、ゲームをして余ったのでウェブコインに交換をする、後日違う店舗Bでトーナメントのエントリー料に当該ウェブコインを充当する、この行為は違法でしょうか。お答えください。

檜垣政府参考人 お答えいたします。

 繰り返しになりますが、個別の行為が法令に違反するかどうかにつきましては、個別具体的な事実関係に即して判断されることとなります。

 一般論で申し上げますれば、風営適正化法におきましては、ゲームセンター等営業につきまして、遊技の用に供する玉やメダル、そういったものに類するものを客に営業所外に持ち出させるということは禁止されております。

 法令に違反するような行為があれば、当然、法と証拠に基づいて適切に対処していくこととなります。

水沼委員 ありがとうございます。

 分かりました。法と証拠に基づいて、実態例があるかどうかというところですとかがポイントになるというふうに理解をしました。

 今まで、リングゲームをする場合というのは、入店料ですとか引き出し料など、様々な理由で必ず料金が発生していましたが、ウェブコインの普及によって、勝ったときはお金を払わずに、負けた分だけ料金を支払うといった新たなシステムが誕生しているという認識があります。そして、現在、日本全国において、複数のウェブコインリング専門店でこの後払いシステムが導入されていることを確認しています。

 是非、認識していらっしゃるという国家公安委員長の答弁もありましたので、本件の更なる実態把握と、法と証拠に基づく部分の調査を警察の皆様にも努めていただき、健全なアミューズメント環境の整備が実現できればと考えております。

 坂井大臣、もしよろしければ、ここで御退席いただいて結構でございます。ありがとうございました。

大岡委員長 では、坂井大臣、退席をしてください。

水沼委員 続きまして、悪質リフォーム業者対策にテーマを移します。

 全国の警察が摘発した悪質リフォーム業者による点検商法の事件は、昨年一年間で六十六件あって、前年比で二十八件増、統計を始めた中で過去最多です。

 これは非常に難しい問題ですが、現在の対応状況を教えてください。

檜垣政府参考人 お答えいたします。

 悪質リフォーム事案につきましては、匿名・流動型犯罪グループが関与しているものも認められることから、情報共有、情報集約の取組を強化して犯行グループの実態解明を進めているほか、各種法令を駆使した戦略的な取締り、犯罪収益の剥奪に着目した事件捜査及び行政措置の発動に向けた関係機関との連携等の取組を推進しております。

 また、消費生活センターを始めとする関係機関、団体との連携による事件情報の早期入手のほか、検挙広報等を活用した具体的事例の紹介、SNSやウェブサイト、防犯チラシ等を活用した防犯広報など、広く被害防止に向けた啓発活動を行っているところでございます。

水沼委員 是非、取締りを強化していただければと思います。

 以上で終わります。ありがとうございました。

大岡委員長 次に、井野俊郎君。

井野委員 自由民主党の井野俊郎でございます。

 先ほど、水沼議員の問題意識、最初、冒頭、公務員の人手確保ということについては私も全く同じ考えをしておりまして、ちょっと質問一がほぼ一緒の、かぶったということもありますので、一についてはちょっと深掘りをさせていただきますので、よく聞いてください。

 先ほど話がありましたとおり、最近は公務員の地方転勤等もなかなか難しくなっているといいましょうかね。これは、本来であればとても大事なことですよね。中央省庁、東京にだけいては分からない地方の実情、現状をしっかりと国全体の政策に落とし込むという意味では、これは私は、地方へ転勤というのはとてもあってしかるべきでありますし、ましてや、当然、上に行く人間にとってはそういう経験をしてもらわなければならないと思います。それは、外務省では外国に赴任していくということでもあるかと思いますけれども。

 ただ、やはり、いろいろな教育だとか家族との関係というのも、それはもちろん一定の配慮をすべきなんだというふうに思います。その点は先ほど答弁の中で、様々な事情を考慮してやっていくということをおっしゃっていたので、それはそのとおりなんですけれども。

 しかしながら、先ほど言ったように、これを全部認めると誰も行かなくなってしまう、地方に行かなくなってしまう、こういう問題が起きてしまいます。

 これをやってしまった失敗例が、私は医師の偏在だと思っています。医局がなくなった瞬間に東京とか大都会ばかりに医者が集中して、それは医局がある意味なくなった結果ですよね。医局によって、例えば、おまえのキャリアパスとしては、まず地方に二年行ってこい、二年、三年行ってこい、その代わり今度東京に戻ってきたときにはそれなりのポジションを用意しておくよとかいって、彼らは、医局があった時代は地方にも医師がしっかりと配置をされていったわけですよ。

 すなわち、これこそが、まさに本来、先ほどちょっとキャリアパスということを言っていましたけれども、この間だけでも、何年間だけでも我慢して行ってきてくれということが本来のキャリアパスの示し方だと思うんですけれども、この点は、どういうふうなキャリアパスの示し方をしているのか、教えてください。

松本政府参考人 お答え申し上げます。

 キャリアパスについてお話がございまして、従来ですと、特に、やはり、地方に行って、転勤をして、そこで昇任をして、それでまた戻ってきたらそれなりのキャリアパスをということでございました。最近は、いろいろと、女性活躍とか、それから共働きの世帯が増えておりまして、先ほど申し上げたように、いろいろな事情も聞きながらやっていくといったことをやってまいりました。

 それで、やはり、なかなか転勤が進まないじゃないかというところは御指摘のとおりでして、例えば、人事行政諮問会議、人事院の方でやっております。こちらでも転勤についてもっとインセンティブを考えるべきじゃないかというような議論がございまして、これは我々も、各府省それから人事院とともに、もう少し転勤について何か積極的なメッセージを出せるような検討をしてまいりたいと考えてございます。

井野委員 そういったインセンティブを、まさに、先ほどちょっと言ったように、戻ってきたときのポジションを用意するだとか、あと、私、もう一点大事なのが、これが今日のメインのテーマとして考えているんですけれども、宿舎の問題です。

 引っ越しが負担になると、やれ、知らない場所に行って、一から家を探したり、そして生活環境を整えていくというのは、やはり転勤する者にとってはかなり負担だと思います。例えば、前任の人がどういう生活環境をしていて、どこに住んでいて、どういうことをやっていて、そしてそれの結果、充実した勤務環境が整えられておりますということが、これは私は一つの重要な環境整備だと思っております。

 とはいえ、最近なかなかミスマッチが起きるというのが、例えば、前任者は妻とか家族帯同だけれども、新しい人は独身で行く。そうすると、その家も含めて全部一から探さなきゃならないみたいな。こういうことだと、やはりその人にとってもこれは負担だと私は思っています。

 なので、やはり、公務員宿舎をある程度充実していかないと、一々そういった、ミスマッチが起きたから一から探すということをしていてはいけないんだろうと思います。

 この点はちょっと確認したい。私も、例えば政務官、副大臣のときに、いろいろな役所の人と話していると、やはり古いと言いますよね、公務員宿舎。とてもじゃないけれども、変な話、家族がいたら一緒に住むのを嫌がる、家族も。だったら民間で借りた方がいいやみたいな。これこそまさに、ミスマッチどころじゃない、公有財産の無駄ですよね、活用していないんですから。こんなことをやっていてはいけない。だからこそ早めに公務員宿舎の建て替えをしなければならないんですけれども。

 なぜ止まっていたかと調べていたら、残念なことがあったと。先ほど立憲議員の水沼さんの質疑であったように、立憲も変わったんだなと思うんですけれども、平成二十三年の野田内閣時代の公務員宿舎削減計画というのがあったらしくて、これによっての一番目が、公務員宿舎は真に公務のために必要な宿舎に限定し、主として福利厚生目的のものは認めないというようなことも書かれているわけなんですね。

 福利厚生って、私に言わせると、一般企業であれば、そもそも人材をつなぎ止めるものだったり、人材確保のために必要なものですよね。福利厚生は認めないということを言ってしまう。それは、公務員になろうなんてやつはいなくなるのは当たり前ですよね。

 昨今の公務員だたき、はたまた、天下り先すら、退職した後ですら何か文句を言われる。こういうことを繰り返しているから、それは、じゃ、外資に行こうか。優秀な人なんかは、何か公務員だとすぐたたかれるから、いつ自分の人生が終わるか分かんねえというふうな話。だったら、変な話、公務員よりも外資で悠々自適にやった方がいいや。そういうことになっちゃっているわけなんですね。

 だからこそ、発想の転換をこれからしていかないと、もう遅きに失しています、正直言って。はっきり言って、優秀な人材、もう来ていないんだから。ごめんなさい、皆さんが優秀な人材じゃないと言うつもりはないんだけれども。皆さんも優秀なんだけれども、もっと優秀な若手も入れていかなきゃならないということだから。

 だからこそ、今回、ちょっと聞きたいんだけれども、公務員宿舎、これはどうやって今後整備していくのか、どう考えているのかということと、公務員宿舎って福利厚生の目的じゃないのかどうなのか。二点、ちょっと聞かせてください。

石田政府参考人 お答え申し上げます。

 まず、宿舎が福利厚生目的かどうかというお話、御質問をいただいています。

 宿舎に関しては、国家公務員宿舎法という法律に基づいて設置を行っているところです。その一条において、「国家公務員等の職務の能率的な遂行を確保し、もつて国等の事務及び事業の円滑な運営に資することを目的とする。」というふうに規定されておりまして、一義的には業務の必要性から設置しているというものであります。

 他方で、宿舎に入居する職員からすれば、当然、福利厚生という機能も併せ持っているというふうに我々も認識しているところです。先ほど御紹介がありました削減計画におきましても、主として福利厚生の目的での使用は行われるべきではないということで、福利厚生というものを完全に否定しているものではないというふうに認識はしております。

 宿舎整備、現在どういうふうに行っているのかというお話でしたが、国家公務員宿舎については、御指摘のとおり古いということで、かなり老朽化が進んでおりまして、設備の陳腐化も進んでいるというところは認識しているところです。それから、地域によってかなり偏在しておりまして、特に東京二十三区が宿舎不足が著しい、そういう状況にある。それから、世帯用はともかく、独身者用とか単身者用の宿舎が不足しているという、そんな課題があるところです。

 こうした課題を解消するために、既存宿舎について、計画的かつ効率的にリノベーション等の改修を行って陳腐化を解消するということを行う一方で、宿舎が不足する地域においては、借受けと建設コストの比較を実施した上で、若手職員を中心とする独身、単身者向けの宿舎の整備を優先しようということで、令和五年度予算から合同宿舎建設のために必要な経費を計上して、宿舎整備に取り組み始めたところでございます。

 こうした取組を着実に実施することで、国家公務員宿舎の課題に対してしっかりと対応していきたいと考えております。

井野委員 これは本当にスピーディーにやってください。どんどんインフレになってきますから、だったら、早くやった方が当然にコストが落ちる、下がっていく。下がっていくというか抑えられるわけですから、是非これは早急に計画的にどんどんやっていくべきだと思っております。

 先ほど、ちょっと答弁の、主としてだから、福利厚生はなくはないんだみたいなことを言うけれども、そういう官僚答弁だからね、官僚の文言だから、だから主としてと入れたのというのは分かるんだけれども。福利厚生目的のものは認めないというようなことを、こういうことをいつまでも引きずるんじゃないよということ。この文言はインパクトがあるから、やはり。だから、皆さんだって、我々自民党政権に戻ってもう十年以上たっているのに、いまだにこれが引きずられているようなことがあっては私は困ると思っています。

 もう一点だけ。同じく、海外に赴任する、外務省にも今日来てもらったんですけれども、海外についても、外交官についても、やはり宿舎がないんですよね。私は、やはり、海外、ますます赴任する人気がなくなっていく一つの要因だと思っています。

 ましてや、昨今、海外はインフレになっていますよね。私は連休中にインドにお邪魔させていただきましたけれども、宿舎だけでデリー近郊は三十万円以上と言っているんですよ。そんなの公務員が、いきなり三十万円払えなんて無理だし、もちろん宿舎手当があるのは分かるよ。あるのは分かるけれども、どんどんインフレになっていったら、ますます負担、国民の税の負担になって、税金というか、そういう国家財政の負担が大きくなるわけでしょう。

 例えば、そういうインフレになる前にちゃんと確保しておいて、宿舎も用意しておけば、別に円安変動リスクなんかないわけじゃないですか。正直言って、これから先、私はどう考えても、円が、いろんな途上国、グローバルサウスの国々含めて、強くなるとは思っていないんです。やはりグローバルサウスの国々はますます経済成長していきますよね。経済成長していけば、対円としては、やはり弱くなるし、現地の土地だってどんどん高くなるわけですよ。

 だったら、初めから土地を確保して、これは宿舎を確保しておいた方が、だって外交なんてなくなるわけないんだから、その国から外交官がなくなるなんてことはあり得ないでしょう。無駄になることはないんだから、そういうふうに宿舎を建設した方がいいと思うんだけれども。

 まず、これは外務省、どう考えているんですか。

大鶴政府参考人 お答え申し上げます。

 海外におけます在外職員用の国有宿舎、これにつきましては、先ほど先生まさに御指摘がありましたとおり、ミスマッチング等の観点もございまして、必ずしも広く設置はしておりませんけれども、一定の範囲内で、現地の治安、生活環境が厳しい状況、あるいは現地の民間賃貸物件の状況なんかも踏まえまして、しかるべき設置をして、現地の在外職員の生活を支えている国もございます。

 例えば、ナイジェリアにおきましては、用地を取得した上で、国有宿舎を、事務所、公邸、同一敷地内に設置するというようなこともやっておりまして、安全対策などに留意した宿舎整備の取組は進めております。

 一方で、在外職員目線でいいますと、住居手当、これにつきましては、民間住宅の場合、国有宿舎の場合、その住居の種類にかかわらず支給はされておりますので、そこに、職員ごとの自己負担額に大きな差は生じないようになっております。

 一方で、まさに先生御指摘の国庫負担全体という意味におきましては、必ずしも今までそういう観点から全体的な手当てはしてきておりませんけれども、そういう経済合理性の部分も含めまして、また在外職員の希望、現地の治安情勢なんかも総合的に勘案して、今後適切に対応してまいりたいと考えております。

井野委員 是非、そういう意味では、本当に早急に私はやっていかないと、例えば、インドネシアだって新しいところに新首都をつくる。そういうときだからこそ、新しいところにぼんといいところを確保する。それぐらいの戦略的な目線で是非やってもらわないと、本当に後になって土地が高くなってから、建設コストも高くなってからじゃ遅いわけですから、こういう観点も是非、しっかりと外務省、財務省一丸となって取り組んでもらいたいなと思います。

 次に、人材の多様性についてちょっとお伺いをさせていただきます。

 昨今、先ほどちょっと答弁にもあったとおり、女性活躍だということをおっしゃっています。人材の多様性という意味では、当然、能力ある方、女性が幹部になっていく、登用されていくというのは、これは私も全然歓迎、ウェルカムなことだと思いますし、すばらしいことだと思っていますけれども、多様性って、女性、男性の性差、その属性だけではないということはちょっと指摘をさせていただきたいなと思っています。

 それは何なのかということなんですけれども、早い話が、例えば、ある省庁では東大卒ばかりが幹部職員になるというのも私は問題だと思っているんです、もちろん優秀なのかもしれませんけれども。それだけじゃなくて、例えば、東京出身者だけじゃない、地方出身者も幹部として登用するだとか。もちろん、幹部になったら別に事務処理能力が優れている必要はないわけですよね。だって、優秀な事務処理能力の優れた人を使えるかどうかが問題なんだから。だったら、別に東大卒じゃなくても、私大の、私立の方だっていいわけですしね。人を使うそういううまい能力がある方であれば。

 だからこそ、そういった、地方出身者、ある意味、学歴問わず、多様な人材をどう幹部に登用していくかということは、これは女性活躍といって女性だけに縛られる必要はないと私は思っているんだけれども、その点はどういうふうに考えているのか、教えてください。

松本政府参考人 お答え申し上げます。

 国家公務員の採用、登用でございますけれども、特定の大学だからとか、そういったことで採用、登用ということをするということではなくて、大学の学部の出身だとか、そういったことには偏ることなく、人事評価に基づきまして適材適所の人事運用を徹底することとされています。

 したがいまして、マネジメント能力とかそういったものというのは学業と特に関わりないということでございますので、そういうようなマネジメントができる人材を基本的に登用しようということで考えてございます。

 あと、採用の方も、大分事情が変わってきておりまして、例えば総合職試験でございますけれども、合格者のうち上位十校の出身者が占める割合というのは、二〇一四年には六四・八%ということでございましたけれども、二〇二二年には四八・七%、半分以下になってございまして、多様化というのは進んでございますので、更にそういう多様化というのは進んでいくんじゃないかなと考えてございます。

井野委員 是非、そういった意味では、必ず、特定の省庁、財務省とかいう名前を出して申し訳ないけれども、財務省は東大卒しか偉くならないとかいうことにならないような人事制度の在り方を是非考えていただき、私の質問を終わりにさせていただきます。

 ありがとうございました。

大岡委員長 次に、今井雅人君。

今井委員 最初に、伊東大臣にお伺いします。

 森友学園に関する公文書のところで、十七万ページに及ぶ資料がこれから随時手渡されるということで、取りあえず二千二百ページぐらい今出てきているんですけれども、これの一番から三百八十二番の通番のところで七十四件が欠落しているということが発覚をしました。それに対して、財務省の説明は、八年前に学園側との交渉記録を意図的に廃棄した過程で欠落文書の多くが廃棄された、欠落部分は政治家関係者に言及しているものが多くを占めていると推認される、こういうふうに説明しておられます。

 私は、これは本当にとんでもない事案だと思いますけれども、公文書管理担当大臣として、この点についてどうお考えでしょうか。

伊東国務大臣 今井委員の質問にお答え申し上げます。

 ただいま御指摘がありました森友学園の事案につきましては、財務省におきまして、資料やヒアリング等に基づき詳細な調査が実施され、平成三十年に報告書を取りまとめたというふうに承知をしているところであります。

 この報告書におきましては、平成二十九年当時、財務省におきまして、政治家関係者や森友学園側との応接録を廃棄した具体的な経緯等を調査し、報告書を公表しているものと認識をいたしております。更に調査を行うべきかにつきましては、これは財務省において適切に判断すべきものである、このように認識をいたします。

 公文書担当といたしましては、森友学園の事案を含む一連の公文書をめぐる問題を受けまして、決裁文書の事後修正を禁止するルールの明確化や研修の充実強化、各府省における公文書管理のチェック体制の整備などの様々な取組を行ってきたところであります。

 引き続き、公文書の適正な管理を推進し、こうした事案の再発防止を徹底するよう、政府全体でしっかりと取組を進めてまいりたいと考えております。

今井委員 加藤財務大臣は、こう説明しているんですね。なぜ文書の番号が欠落しているかについては、少なくとも現状では不確かであり、確認できていない、こうおっしゃっているんです。また、当事者の赤木さんの御遺族も、是非第三者委員会でこれを調査してほしいというふうに訴えられております。

 担当大臣として、やはりそれぐらいのことを財務省に指示していただきたいと私は思うんですが、いかがでしょうか。

伊東国務大臣 既に平成三十年に財務省が調査しており、更に調査を行うべきかどうかにつきましては、財務省において適切に判断すべきものである、このように考えております。

今井委員 何のために公文書管理担当大臣というのはいらっしゃるんですか。自主性に任すんじゃなくて、担務ですから、そういう違反事項があった場合はしっかりと調べろというふうにおっしゃるのがやはり担当大臣としての責務だと私は思いますので、その点は指摘をさせていただきます。

 次に、西田参議院議員のひめゆりに関する発言についてちょっとお伺いしたいと思います。

 この問題は、私は、まず事実関係を明らかにすることが大事だと思うんですね。もし西田さんのおっしゃっていることが本当だとすると、それはそれで問題なので、ちょっと確認したいんです。

 西田参議院議員の発言は、ひめゆり平和祈念資料館に、日本軍がどんどん入ってきて死ぬことになった、アメリカが入ってきて沖縄は解放されたという趣旨の説明があったというふうに発言しておられまして、その後、謝罪しておられますが、実は、この事実関係は曲げない、ここは否定しないというふうにおっしゃっているので、今でもこういう認識でおられるということなんです。

 そこで、内閣府にお伺いしますが、この資料館に、現在あるいは過去において、こういう内容のものが展示されたことがあるんでしょうか。

水野政府参考人 お答えいたします。

 今委員御指摘の、日本軍がどんどん入ってきてひめゆり隊が死ぬことになった、アメリカが入ってきて沖縄が解放されたという趣旨の説明が、ひめゆり平和祈念資料館において現在若しくは過去において展示されていたかどうか、先生の問題提起も踏まえまして、内閣府から同資料館に対して確認を行ったところでございます。

 ひめゆり平和祈念資料館からは、御指摘のような趣旨の説明は、現在も過去においても展示されたことはなかったという回答をいただいたところでございます。

今井委員 そういうのがなかったということであります。

 もう一点、こう発言しておられるんですね。戦後の占領期間が沖縄は長く、米国が自国を正当化する教育が行われていたという発言もされておられまして、これも事実だということで否定とか謝罪、取消しというのを拒んでおられます。

 これは文科省の方がいいですかね、沖縄においてこのような教育がされていたという事実はございますか。

今村政府参考人 お答え申し上げます。

 戦後の沖縄における学校教育につきましては、終戦直後は、沖縄独自の教科書が作成され、教育が行われた時期もございましたが、終戦から三年たった一九四八年、昭和二十三年には、日本の本土同様の学校制度の下で、本土の教科書を用いた教育が行われたものと承知しているところでございます。

今井委員 ということは、米国が自国を正当化するような教育は沖縄では行われていなかったということでよろしいですか。

今村政府参考人 お答え申し上げます。

 繰り返しに近くなりまして恐縮でございますけれども、少なくとも昭和二十三年以降、当時はまだ米国の占領下だったと思いますけれども、そのとき既に日本本土からの教科書を用いて教育が行われていたというふうに、それは承知しておりまして、その下におきましては、本土と沖縄において教育内容に特段の違いはなかったというふうに承知しております。

今井委員 こういう事実はなかったということを確認できました。

 西田議員は自民党の議員ですので、この発言に対する対応は自民党の方が考えられればいいと思いますので、私はそこに言及するつもりはございません。

 ですが、ちょっと所管が違いますけれども、沖縄の担当大臣がちょうどいらっしゃるので、やはり政府として、こういうことが事実なんだとか、これが正しい見解なんだということをしっかり周知していただくということは私はとても大事なんじゃないかと思いますので、それを是非やっていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。ちょっと大臣がいらっしゃるので、せっかくですので。

伊東国務大臣 本委員会に私は公文書管理担当及び万博担当大臣として出席しておりますので、所管外であるために、お答えは控えさせていただきます。

水野政府参考人 申し上げます。

 先ほどの繰り返しになりますが、先ほどお答えしたとおり、ひめゆり平和祈念資料館に確認した結果、先ほどの御指摘のような趣旨の説明は、現在、過去、展示されたことはなかったという回答があったところでございます。

 また、ひめゆり平和祈念資料館に関する発言は、西田議員が会見を開いて既に撤回されていると承知してございます。

 その上で申し上げますと、先日来、林官房長官や伊東大臣も述べられていますけれども、沖縄は、さきの大戦において、一般住民を巻き込んだ苛烈な地上戦が行われ、二十万人もの多くの貴い命が奪われるなど、筆舌に尽くし難い苦難を経験されたことは紛れもない事実でございます。

 内閣府としましては、こうした沖縄の歴史に対しまして真摯に向き合いつつ、引き続き沖縄の振興に努めてまいる所存でございます。

今井委員 やはりこれは沖縄の県民の皆さんのために、政府としてしっかりと発信をするということが私は大事だと思いますので、それを是非やっていただきたいということをお願いを申し上げておきます。

 次に、男女共同参画担当大臣にお伺いします。

 今、これから法務委員会の方で選択的夫婦別姓の議論がされるというふうに承知しておりますけれども、これは所管外ですから、法務委員会の方でやっていただければいいと思うんですが、それにちょっと関連してですけれども、現在、婚姻をすると、約九五%の人が男性側の氏に入る、女性側の方が五%ぐらいしかいないという実態があります。

 これは本当に私は偏っているなというふうに単純に思うんですけれども、大臣は、その点、男女共同参画という観点から、こういうちょっと偏った状態をどう思われますか。

三原国務大臣 委員御指摘のとおり、厚生労働省の令和五年の人口動態統計によりますと、夫の氏を選択する夫婦の割合は九四・五%とされておりますけれども、この統計では、女性が男性の氏に変えた背景に関する情報というのは収集されていないんですね。

 そして、夫の氏を選択する夫婦の割合が多いことにつきましては様々な理由があると考えられて、一概にお答えすることは難しいとは思うんですが、婚姻の際に女性が氏を変えるのが社会的な慣習であるという考えがあるというふうに承知をしているところであります。

今井委員 それで、とてもいい資料があるので、ちょっと見ていただきたい。

 これは公明党の公式チャンネルに載っているんですけれども、「夫婦別姓が実現しない理由とは?」というところがございました。「保守派に残っている「イエ制度」の考え」、ちょっと真ん中を、はしょって読みますね。「家制度がなくなっても、夫婦同姓によって「イエ制度」が存続しています。言い換えれば、夫婦別姓を認めることで「イエ制度」が完全に廃止されるため、保守派が反対していると考えられるでしょう。」これは公明党のホームページに載っているんです。

 いわゆる家制度というのは明治の民法で定められたんですが、そのときは、女性は物すごい差別がありまして、教育権も制限されていた、政治的な参加も許されない、仕事をしようと思ったら夫の許可が必要、それから財産も自分では持てないという物すごい差別を受けていたのが、一九四七年の民法でそれは廃止されたんです。そういう制度自体は廃止されたんですが、この家制度の文化が残ってしまっているんじゃないかなということがこの国の一つの問題じゃないかなと僕は思っているんですね。

 それは、私自身も実は経験がありまして、私は長男なんですけれども、結婚するときに自分でどう考えたかというと、今井家を守らなきゃなと思ったので、やはり名字は今井のままにしようと私は思ったんです。でも、それはよく考えてみたら、僕は家制度に縛られているんですね。今井家という家を守らなきゃと思っていたので、今井という名字を選択しよう、私はそう考えたんです。ですから、自分の中にもやはりそういうものが残っているんじゃないかなということをすごくそのときは感じたんですね。

 この五月、四月は春の例大祭がいっぱいあって、いろいろ参加しましたけれども、神事に出ようがなおらいに出ようが、男しかいないんですよ。女性なんか、ほぼ見たことがありません。これが今の日本の社会なんだなと僕はすごく改めて感じたんです。

 こういう意識を変えるということがやはり男女共同参画につながっていくんじゃないかなと僕は思っているんですけれども、大臣の見解をお伺いしたいと思います。

三原国務大臣 社会における振る舞いについて、女性はこうするべきだ、男性はこうするべきだという性別に基づく固定観念は、教育ですとか親などの家族、そしてまた社会やメディア等々から受ける影響などの様々な要素によって、往々にして幼少の頃から長年にわたって形成されていることが多いと認識しております。

 性別に基づく固定観念は、男女共同参画社会の形成を阻害する要因となり得るものでありまして、政府においては、意識啓発を目指して、様々な広報素材の作成ですとか周知等に取り組んできているところでございます。

 婚姻に関しましても、性別による固定観念が形成されないよう、意識啓発が重要であるというふうに考えています。

今井委員 実は、私も元々選択的夫婦別姓は否定的でありまして、そんな必要はあるのかというふうに思っておりましたけれども、ある人に言われたんですね。じゃ、今井さん、自分で結婚したときに名字を変えられるかと聞かれまして、いや、やはり無理だなと思って、考えてみると、それを女性に強いているんじゃないだろうかということをすごく考えまして、ちょっと考えが変わってきた。

 それから、やはり事実婚をしておられる方、日本には二%から三%いらっしゃるというふうに言われていますけれども、その方たちにもいろいろお話を伺ったんですね。本来は法律婚をしたいんだけれども、こういう今の状況なので事実婚でいるという声もたくさんお伺いして、そういう方もいらっしゃるのであれば、そういう法整備をやはりしっかりしてあげないといけないんじゃないかなというふうに思うようになって、考え方が変わりました。

 是非、希望しておられる方に寄り添うという姿勢をこれからも取っていただきたいということでございます。

 次に、ちょっと資料の写真を見ていただきたいんですけれども、この週末、私はボランティアに行ってまいりまして、これは私の選挙区の郡上市の石徹白というところなんですが、三メートル以上の雪が降りまして、上が降ったときの様子です。下が同じところの今の状態なんですけれども、とにかくビニールハウスが全部やられてしまいまして、この解体のボランティアに行ってきたんです。

 そこでいろいろお話を伺ったんですけれども、除雪の費用は十分出たんですけれども、実は、ここはホウレンソウとトマトを作っているんですが、当然これを新しくしないといけないんですけれども、ハウスは一個二百万円ぐらいかかるそうです。

 国に今回の支援を、私も伺ったんですけれども、今回は豪雪が局地的で、激甚指定のような、そういうものはないので、国としての支援策は特にない、共済制度がありますから、共済を使ってくださいということでありましたけれども、実は、この共済も、評価の額がなかなか低くて、余り大きな補償にならないんですね。それでどうしたかというと、国の支援がないものですから、郡上市が単独で支援策をつくって、県からも負担金をしてもらって、郡上市のところでこれを支援するということをやっているんです。

 私の質問は、まとめて聞きますけれども、一つは、一つというか提案も含めてなんですけれども、今回の事案によって、とにかく自腹を切らなきゃいけないのが随分出るので、この際、離農するという方が何人もいらっしゃるんですよ。だから、災害でこういう事態になって、せっかく移住してきて、新しく農業をやろうという、前向きにやっていらっしゃる人がこういうことで離農してしまうという状況が現実にあるんですね。ですから、やはり国として、恒常的にこういうものに対してはしっかり支援をするという仕組みをつくらないと、ただでさえ就農者が非常に数が減っている中で、こういう、ある意味、国が冷たい扱いをすると、ますます離農者が増えてしまうというふうに私は本当に心配しているんです。

 そういう制度を是非考えていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。

谷村政府参考人 お答えいたします。

 今委員御指摘のように、まずは被災された農業者の方々が営農意欲を途切れさせないということを支援するというのは、まずもって我々農林水産省でも大事なことだと、ここは認識を共有しているところでございます。

 確かに、まず、被災した農業用ハウス等の復旧については、共済なり災害関連融資による支援というのが基本でございます。共済に関しましては、国が加入者の方々に対して掛金の一定の補助もこれは行っているところでございます。

 また、あわせて、委員御指摘のように、これまでも被害の規模とか広がりに応じて、支援策というのはその都度考えて、講じてきたというところでございます。

 施設共済につきましては、築年数に応じた資産価値、これが補償の基本になっておるところでございますけれども、経営者の御判断で特約を付せば、取得時の資産価値の十割までは補償するということも可能な仕組みをつくっているところでございます。こういうことも農業者の方々に丁寧に御説明をしていきたいと考えております。

 また、あわせて、今年四月一日から全国五十二か所の地域拠点に、農林水産省は地域防災官というのを配置をしたところでございます。この出先の機関とかが市町村や県の方々ともよく連携をして、状況をよく把握していく。私も、郡上市の山川市長とは一度御挨拶して、いろいろお話を聞かせていただいたところでございます。

 被災した農業者の方々が営農を継続できるよう、市や県ともよく役割分担を考えながら、今後とも、引き続き取り組んでまいりたいと思っております。

今井委員 今の点ですけれども、共済を使ったことで、どれぐらいやはりそういう補償になっているかというか、次の新しいステップに行く資金の助けになっているかというところをよく確認していただきたい、それをお願いしてよろしいですか。

谷村政府参考人 御指摘のように、いろいろ資材の高騰等で、現在価値についてどれぐらい共済の対応になっているか、そういうことも含めて、よく考えながら対応していきたいと思っております。

今井委員 お願いします。

 これは本当に僕は大事な問題だと思って、この石徹白というところは、部落自体の二割が移住者なんですよ。皆さん、農業をしに来ているんです。ここに平野さんという人がいて、この人は地域経済の専門家なんですけれども、そこに小水力発電を造ったりして、自分たちで塾みたいなものをつくって子供さんも教えてという、とても先進的な取組をしている地域でありまして、せっかくそういうところに来られた若い人たちがこんな災害で農業を諦めてしまう、こんな残念なことはありませんので、是非そういうことも検討していただきたいということをお願い申し上げます。

 もう時間がありませんので、万博についてお伺いしたいと思います。

 いろいろお伺いしたいことがあるんですけれども、僕もまだちょっと行けていないんですが、いずれ家族と一緒に行こうと思っておりますけれども、今お伺いしている限りでは、一つの問題は、やはり西ゲートと東ゲートの問題で、東ゲートから入る人が集中してしまっていて、西ゲートの方は全然使われないという状態に、全然というか、非常に利用者が少ない。

 どういうことが原因かと、行った方にも僕はお伺いしたんですけれども、一つは、やはり駐車場代が高い。普通の駐車場代より割高になっているんだそうです。

 もう一つは、シャトルバスで行き来するんですけれども、このシャトルバスが予約制になっている。何か不思議だと思いませんか。シャトルバスというのは、イメージは、何かイベントがあったら、そこでぐるぐる回しているじゃないですか。それに乗るのに、予約をしていかなきゃいけないんだそうです。慌ててそこで、予約していないといって、予約をしてとかということですごく戸惑うということがあって、西ゲートの方が余り使われないという現状になっている。

 吉村知事もそこには問題意識を持っていらっしゃるようで、改善というのをおっしゃっていましたけれども、やはり担当大臣として、この部分を少し改善するということを検討して、万博協会の方とも協議されたらいかがかと思いますが、いかがでしょうか。

伊東国務大臣 御心配いただいておりまして、感謝を申し上げる次第であります。

 西ゲートの利用が限定的となっているのは、御指摘のように、シャトルバスやパーク・アンド・ライドの問題、それに連なる西ゲートの入場予約枠の設定など、複数の要因が重なって生じている問題と認識をいたしております。

 今後、どのような対策を取ることが効果的なのか、現状を分析しながら、適切な対応が取れるよう、博覧会協会とともに取り組んでいきたいと思います。

 ただ、よかれと思うことは積極的に、一生懸命改善をするということで取り組んでいるところであります。

今井委員 そろそろ時間なので、指摘だけに終わりますけれども、最後、備蓄米ですね。

 備蓄米のところが、まだ備蓄米を卸したところの三割ぐらいしか広がっていないようでありますし、そもそも、その説明としては、精米と袋詰めに時間がかかっていると言いますけれども、全国にいっぱい施設があると思いますから、そういうものをやはりフル活用して、一日でも早く備蓄米が行き渡るようにしていただきたいということをお願い申し上げまして、質問を終わります。

 ありがとうございました。

大岡委員長 次に、市村浩一郎君。

市村委員 日本維新の会、市村でございます。本日もよろしくお願いします。

 坂井大臣、今日は国家公安委員長としてよろしくお願いいたします。

 今日私が取り上げます話は、離婚ビジネスから派生した実子誘拐ビジネスとも言える実態についてということで、そういう話を取り上げさせていただきたいと思っています。

 離婚ビジネスとは何なのかというと、これはもう十五年以上前から、別れさせ屋という、そういう言葉があったというふうに聞いておりますが、要するに、夫婦を別れさせることで、それで利得を得るような、商売と言ったらあれなんでしょうが、そういうビジネスがあったということであります。

 それが高じていきますとどうなったかといいますと、結局、その別れさせ屋は何を利用するかというと、それは当然、法の穴を利用するわけですね。法の網目を利用してやります。だから、当然、法を犯してやっちゃいけないので、むしろ法を逆に悪用、濫用してやっているわけですね。

 そこに絡んでいたのが一部の弁護士さんたちということでありまして、それが高じていくとどうなってくるかといいますと、昔、弁護士というのは広告が打てなかったんですが、あるときから弁護士さんも広告を打てるようになってくると、どうなってくるかというと、今日、資料には配っていませんが、これは二〇一九年に行われたセミナーの広告のパンフレットを載せた資料なんですけれども、何が書いてあるかというと、離婚案件を増やす方法ということで、弁護士事務所対象の経営セミナーなんです。経営セミナーですよ。つまりビジネスです、ビジネス。離婚案件を増やす方法ですよ。要するに、ある大手のシンクタンクが弁護士事務所に対してこういう広告を打って、離婚案件を増やしてもうけましょう、こういうことをやっていたんです、二〇一九年の頃に。

 しかし、その前は、さっき申し上げたように、別れさせ屋みたいなのは、これはさすがに弁護士さんじゃなかったと思いますが、一部のやから的な人がやっていたと思いますけれども、結局、だんだんそこに弁護士も絡んできたんでしょう、一部の弁護士が。そうすると、だんだんそれが高じて、うまくいっているものだから、結局、弁護士も広告を打てるようになったという段階で、二〇一九年段階ではもうこうなっていたんですね。

 百歩譲って、一万歩譲って、この離婚ビジネスまではしゃあない。例えば高葛藤な男女が、本当はあれですよ、夫婦げんかは犬も食わずというぐらいで、昔はおせっかいおじちゃん、おばちゃんがいて、まあまあそう言わんとということで、せっかく縁なんだからといって取り持っていたわけですよ、何とか仲直りしなさいと。ところが、今は、高葛藤であるところに、結局、弁護士が、こうやったら離婚できまっせと、こういう形で入っていくわけですね。

 でも、これもさっき申し上げたように、一万歩譲って、高葛藤の夫婦が別れるのは、ひょっとしたら、将来のことを考えれば、それはそれで、人生何がいいか分からないから、そこは百歩譲れるかもしれないけれども、一番問題なのは何かというと、子供がいるケースなんですね、子供がいるケースなんです。これは、結局子供をどうするんですかという話ですね。親が高葛藤で、もう離婚しました、離婚しようとしています、若しくはどうなるか分からない状況になっても、子供は分からないわけですよね、これ。

 しかし、子供がいる場合どうなるかとなると、なかなか、一方が離婚したくても、一方が、いや、それはまだまだというふうに思っていると、結局どういう形になるかというと、どうこれが発展したかというと、例えば今、DV法とかストーカー法とかいろいろな法律があるわけです。モラルハラスメントについてもいろいろ言われます。

 なかなか、家庭内でいろいろ高葛藤であった場合、別れたいと、一方は。じゃ、結局、離婚ビジネスがあるわけで、別れたいけれども子供がいる場合どうするかというところになってくると、子供をうまく連れ出せる指南をする弁護士が現れてくるわけですね。どうしたら子供を合法的にというか、裁判所でも認められるじゃないけれども、裁判所でごまかせるように、つまり、そういう事実をでっち上げて子供を連れ去るということが起きてきているわけです。

 これは、私は、結局、さっき冒頭に申し上げたように、もはや実子誘拐ビジネスだと言わざるを得ないような状況に今あるということなんですね。実際に何が深刻かというと、その結果自殺している人がいるということなんですね。自殺しているんですよ、自殺。

 それで、どういうことで自殺になるかというと、結局、一方が何か知らないうちに、突然ある日一方が出ていくんですね、子供を連れて。男性の場合もあれば女性の場合もあります。けれども、多くの場合は大体女性が出ていくんです。そうなると、子供を連れていくんですね。青天のへきれきなわけです。青天のへきれきなことが起こって、そして、家に帰ったら誰もいない。そして、残されているのは何かというと、代理人と称する弁護士に連絡してくださいという置き手紙を残して出ていくんです。要するに弁護士がそう指南するわけです。

 今日はちょっと悪徳弁護士の話も一方ではさせていただきたいんですが、結局、離婚ビジネスで、どうやって別れたらいいかということになるわけですね。そうなると、そこに弁護士が、子供がいますと、ああそう、じゃ、今は早く連れ去った者勝ちだから、早く子供を連れて出ていきなさい、別居しなさいというか、出ていきなさい、こういう指南をするんです。

 単に出ていってしまうと、それは、刑法ですね、まさに実子誘拐が構成されますから、しかもこれは営利目的、弁護士からすればビジネスですから、これは営利目的の誘拐だったら刑法二百二十五条の営利目的誘拐になるわけです。非常に重い罪です、これは。

 それを回避するかのように見せかけるためには、まずどうするか。相手をまず怒らせるんですね。別れたいなら、とにかく嫌ごとを言って、まず相手を怒らせなさいと。その相手が、何度も言っていたら、相手もさすがに何度も言うと怒るでしょう、当然。それを録音しておきなさいと。そして、相手がもっと怒って、例えばとんと押してきたりとかしたら、あえて大げさにずっこけなさいとか、こういうことを指南している弁護士がいるんです。これはユーチューブにその録音が残っています。録音が出ています。だから、そういう形にして、しかもそのときに言っているその弁護士の言葉は、でっち上げればいいんだと。でっち上げなさいと言っているわけです、そこで弁護士は。

 そういうふうに指南をして、とにかくそういう事実を積み上げて、そして警察に行ったり児童相談所に行ったり、それから役所に行って、そういう何か相談窓口があるわけですよ、そこに行って、そして、何か、行ったことのまずその証拠を残しておきなさい、何度も相談していますという。

 でも、それほど、一方からすると夫婦げんかの範囲というか、我慢している人たちなわけですよね。でも、そうやって積み上げられて、事実を、事実というか、そういう情況証拠を積み上げて、出ていく。最後に、この代理人弁護士という指南した弁護士が、置いていきなさいと。手口です、はっきり言って。

 この件数は、多分何万どころじゃないぐらい、今やられています。今、これを放置すると、誰でもがやられるんです。誰でもがやられます、これを知ってしまったら。とにかく早く逃げたい。逃げればいい、子供を連れ去りなさい、そうしたら親権が取れますと。早い者勝ち、やった者勝ちの世界に今なっています。これは、このケースだけじゃなくて、今、日本にはびこっているいわゆる風潮であります、あしき風潮でありますが。

 だから、そういう状況があって、しかも自殺をしているという状況があるということで、私も予算委員会でもこの話を取り上げてきましたが、残念ながら、これはまだ自殺者が出ている。去年の十一月段階でも、嘉田参議院議員が参議院の方でそういう話もされています、知り合いの方が自殺されたと。

 これは表に出てこないんです。というのも、連れ去られた方は、大体男が多いんですけれども、結構やはり著名な人とか地位がある人だと恥ずかしくて言えないということで、結局、闇に埋もれているんですね。そのうちに心を病んで、中には自殺をするということ。これは別に男性だけじゃありません。女性もそうです。男性が連れ去って、女性が悩んで自殺といったケースも多いですが、大体こういう場合、男が弱いので、男の方が自殺件数が多いんですけれども。

 だから、そういうものを一刻も早くやめなくてはいけないという思いなんです。

 さっき申し上げましたその手口、本当に、弁護士さん、私もたくさん弁護士の友人がいますので、多くの方は本当に立派な方です、もちろん。でも、一部に、例えば、たまたまおとといNHKの朝のニュースで、宿舎からこっちに来るときに見ていたら、ロマンス詐欺で被害に遭った方を着手金詐欺でだます弁護士がいる、こういうことをやっていたわけですよ。ロマンス詐欺で被害に遭った人を、我々が解決しますからといって、じゃ、着手金はこれだけですねといって、何もやらない。そういうこともやられている。

 だから、申し訳ないけれども、一部の弁護士にそういう方がいらっしゃるということで、本当は弁護士会の方に来ていただきたいんですけれども、弁護士自治があるということでここに呼べないわけですね。本当は弁護士会の会長さんを呼んで、どうなんですかと聞きたいですね、私。自治ならば自浄作用でやってもらわないと。

 でも、こういう実態があるということで、誰も解決できない。本当は立法府が司法のことに踏み込むことは余りよくないと私は思っていますから、本当は余り言いたくないんですけれども、しかし、国権の最高機関がそういう状況を正していかないと、どこがこの状況を正すかということになりますから、これは私たちが、国会がやらざるを得ないということで、国会で、本当は司法に対していろいろ文句、文句というか、物を申すのはいかがかと思いながらも、言わせていただいているところであります。

 それで、今日、大臣、国家公安委員長、お越しいただいていますが、今、先ほど申し上げたように、私はこれは実子誘拐だと思っています。でっち上げで子供を連れて出ていくというのは、これは実子誘拐だと思うんですね。ただ、多くの方は実は泣き寝入りしていますが、じゃ、勇気を持って、実子誘拐だということで、時効五年だから、警察に行ったとしますけれども、そうすると、いやいや、ちゃんと代理人の連絡先があったでしょう、代理人の連絡先が置いてあるんだから、これは誘拐じゃないでしょう、ちゃんと連絡すればいいじゃないですか、その代理人にと。けれども、その代理人が、これははっきり言って、営利目的誘拐の首謀者なわけですよ。手口なわけですよ、手口。

 じゃ、どうなんですか、そういう置き手紙というか代理人の連絡先があったら、これは誘拐と言えるのか言えないのか。それについて国家公安委員長の御見解をいただきたいと思います。

坂井国務大臣 お尋ねにつきましては、営利等の目的で人を略取し又は誘拐した場合は、刑法第二百二十五条の営利目的等略取誘拐罪に該当し得るものと承知をしております。

 が、一方で、違法性が阻却される場合もあります。御指摘されたとおり、DV行為が原因で子を連れて別居している場合などもあって、ですから、こういった場合は違法性が阻却されますので、こういったことも考慮する必要があるので、最終的には、個別の事案ごとに具体的な事実関係に即して判断されるべきものと認識をしておりますが、警察は、その上で、子の連れ去りに関する事案については、重大な被害に発展するおそれもあることから、届出等が警察になされた場合には、関係する方々からしっかり話を聞くなどし、明らかとなった具体的な事実関係に即して、法と証拠に基づいて適切に対応しているものと承知しております。

市村委員 ありがとうございます。今のお話、是非とも全国の所轄に徹底するようにしていただきたいと思います。

 というのも、実態上、そうやって相談に行った、これは、一方の配偶者が、実子誘拐ですということで、一方が届出を、警察に駆け込んだとしますよね。そうすると、いや、それは、例えば机の上に何か代理人の連絡先が置いてありませんですかと聞かれて、置いてありましたと。ああ、それならそれは誘拐じゃないですねというふうに、ちゃんと事実関係を調べる前に門前払いをするというケースもあるようですので、それは是非ともないようにしていただきたいと思います。お願いします。

坂井国務大臣 警察庁におきましては、令和五年三月に、配偶者間における子の養育等をめぐる事案に対する適切な対応について都道府県警察に通達をしているほか、全国の捜査幹部を集めた会議の場などにおきましても、その旨を重ねて指示しております。

 個別の事案の対応について要望や苦情を把握した際は、関係都道府県警察に事実関係を確認し、必要に応じて警察庁からも指導や助言を行っているところでございまして、御指摘のように、場所によって、県警によって温度差があるということがないように指導してまいりたいと思います。

市村委員 本当に感謝いたします。ありがとうございます。どれだけの人がそれで救われるかなと思います。やはりそういう手口を、是非とも、一部の悪徳な方の手口を絶対許さないようにしていただきたいと思うんですね。

 そうして、そうやって今警察は、実は、本当にこの間、とてもこの件に関しては丁寧に、一生懸命対応していただいているんですが、そこで、結局弁護士さんが乗り出してきて、いや、置いてあったでしょうというようなこともまた結構主張されるようでありまして、そうすると、現場の警察官も、ううんと、うなってしまうところもあります。

 だから、そこは、今おっしゃっていただいた法と証拠に基づいて、それは、置いていたということよりも、実際に本当にDVがあったのかどうかですね。実際に、DVの被害については、年間大体千百件、千二百件弱なんですよ、今。これぐらいで推移しています。それは何を根拠に言っているかというと、いわゆる保護命令が出た件数ですね。実際に裁判所から保護命令が出た件数というのが、大体年間千二百件ぐらいに今なっています。

 でも、例えば、今日は支援措置の件についても、前から大分議論してきましたが、支援措置が、前、悪用されていたんです。支援措置は何かというと、自治体の窓口に、例えば、実はDVを受けて今から家出をします、でも、一方の方に自分の居場所が知られると大変なので知らせないでくださいというふうに相談に行く支援措置の窓口があるんです。前は、もう行ったらそこで、その担当者が、窓口の方が、ああ、それはかわいそう、大変ですねと。一方の事情だけですよ、一方の話だけ聞いて、一方の話を聞かずに勝手に、勝手にと言ったら怒られますけれども、一方の話だけ聞いて、そこで、はい、分かりましたとサインしたら、そのサインをしたらどうなったと思いますか。相手方は何の話も聞かれずに加害者になるんですよ、加害者に。

 昔、加害者と書いてあったんですね。それを私、国会で指摘させていただいたら、今日、総務省もお越しいただいていますが、一応、その加害者という名前はもうなくしてもらいました。それで、とにかく警察とちゃんと相談した上で支援措置を受けるようにしてくださいということで、ここも警察には入っていただいたんですが。

 支援措置の現状ということで、ちょっと済みません、今日、本当はお答えいただこうと思っていたんですが、時間がないので私の方で申し上げると、大体、今、支援措置を受けている方、八万人台だと思います。ただ、これは年間じゃないんです。これまで積み上がった件数が、八万人、件と言ったらいいのか、なんですね。最近の傾向というのは、これはちょっと増えているか増えていないか分かりませんが。

 去年、共同親権の法案が通って、二六年から実行されるに当たって、運用について、いろいろ改正法が適切に運用されるようにということで、今いろいろ話がされていますから、そこでもいろいろ話をされていると思いますが、そういうところで、今私が申し上げている声、話というのはどうなっているんでしょうか。どうなっていますかね、その話は。

上原政府参考人 お答えいたします。

 一般論として申し上げますと、まず家庭裁判所でございますが、父母の離婚後の子の養育に関する調停、審判等につきまして、証拠に基づき中立の立場から適切な運用に努めているものと承知しております。もっとも、そのような調停、審判等につきまして、様々な家庭裁判所の運用等を批判する声もあることも承知しているところでございます。

 それも踏まえまして、父母の離婚後の子の養育の在り方につきましては、令和六年、民法等の一部を改正する法律において、子の利益を確保する観点から、民法等の規定に関する見直しを行ったところでございます。

 民法改正法につきましては、その円滑な施行に必要となる環境整備に関し、関係府省庁等相互の密接な連携協力を確保し、総合的かつ効果的な取組を推進するため、関係府省庁等連絡会議が設置されておりまして、同会議には最高裁判所も参加しているところでございます。

 法務省としましては、民法改正を所管する立場から、裁判官が民法改正法の趣旨、内容を十分理解した上で個々の事件に取り組むことができるように、同会議等の機会を通じ、最高裁判所とも連携して民法改正法の周知、広報等を行ってまいりたい、そのように考えております。

市村委員 今、家裁の話もしていただきました。家裁は本当に、私、変わってほしいです。

 というのも、ここに「家裁のデタラメ」という本があります。今日は著者も来ていただいています、傍聴されていますけれども、森さんですね。ここに書かれてあることは、読むと、もう本当に身につまされることが書かれていますね。

 今、結局、連れ去った方、私からすれば、実子誘拐した側の方、容疑者が、本当は加害者なのに、加害者が家庭裁判所ではいわゆる被害者になるんですね。被害者になるんです、訴えますから。それで、相手、つまり連れ去られた方、被害者である人が今度は被告になってしまうんですね。

 その前に調停が行われます。調停が行われて、子供を連れ去られているのに、しかも、今度、離婚後も共同親権になりますが、今は、離婚する前は当然共同親権なわけですね。共同親権だから子供に当然会えるはずですよ、親は。共同親権なんだから。ところが、連れ去られてしまうと、子供に会いたいと言ってもなかなか会えないです。実態としては、ほぼ会えないです。

 それで、会えない、本当に、会わせてもらえない、切実に訴えても、家庭裁判所の裁判官はそんなこと知ったこっちゃないという話に大体はなっています、一言でまとめるとですよ。例えば、子供が今どんな暮らしをしているのか、死んでいるかさえも分からないと。そうしたら、ニュースになっていないから死んでいないんじゃないのとか、裁判官がそんなことを言うらしいですよ、裁判官が。ひどいんですよ。何なんだというような裁判官が、これも、さっきの弁護士さんと同じように、一部の裁判官だと信じたいですけれども、でも、なかなか、傍聴されていると、そうじゃないような話も聞こえてきますが。

 今、残念なのは、例えば、そうやって一生懸命会いたい会いたいと言ったら、何とか、さすがに裁判所も、では、試験的面会交流とかということで、自分の共同親権下にある子供に会うために何度も何度もお願いしなくちゃいけない、懇願しなくちゃいけないという中で、ようやく会えて、数年ぶりに我が子に会えたうれしさから涙を流したら、あなたは情緒不安定だから、あなたみたいな人に親権は駄目だとか、要するに、一回追い込まれると、これは魔女裁判なんです。おまえは魔女だと言われて、あなたはDV夫だ、DV妻だとか、一旦レッテルを貼られると、いや、違いますと言っても、では、あなた、自分でそれを証明しなさい、こういうふうになるんですよ。

 まさに魔女裁判が、今、家裁では、こうした件に関しては行われているわけですね。相手はあなたをDVだと言っていますよと。いや、私、そんなことをやった覚えはない。いやいや、そんなことを言っても、あっちが言っているんだから駄目ですと。連れ去った方の言いなりになるというのが、大体今の家庭裁判所なんですね。

 だから、さっき、ちょうど男女共同参画の話がありましたが、やはり男女関係なくやっていただきたいんですね。大体、裁判所は、男の方が弱いです、弱いとされています。弱いんです。DV法も、DV被害者の多くは女性だとなっているんですが、実態は違います。実態は違うんですね。実態は違うんです。実は、DVで自殺している件数は男の方が多いです。これは、令和四年度の警察庁、厚生労働省の公文書に載っていますから。どっちかというと男の方が死んでいるんですよ、DV被害で。男の方が自殺しています。だから、結局、私は、いわゆるDVの防止法、あれも前文にそういうことが書かれているわけです、女性の方が被害が大きいと。これはやはり改めた方がいいです、男女共同の観点からいえば。と思います。

 時間が来ましたのでここでやめますが、是非とも最後に、国家公安委員長、もう一度、警察の決意を聞かせてください。お願いします。

坂井国務大臣 私も、当事者の方から全く同じお話を伺っておりまして、ひどいものだなと思っていたところでもございます。

 警察は警察で、警察にできることを精いっぱいやっておりますし、その思いは共有をして、警察の皆さんにも頑張ってもらえるようにお願いをしていきたい、指導してまいりたいと思います。

市村委員 終わります。

 ありがとうございました。

    〔委員長退席、黄川田委員長代理着席〕

黄川田委員長代理 次に、石井智恵君。

石井委員 国民民主党・無所属クラブの石井智恵です。

 私からは、クールジャパン戦略についてお伺いしたいと思います。

 クールジャパン戦略、このクールという言葉は、涼しいという言葉ではなくて、格好いいという言葉なんですね。海外の方からすると、日本いいねとか、日本大好きとか、日本のファンになってもらうということでありまして、クールジャパン戦略というのは、海外に人気の日本のコンテンツ産業、特に、アニメとか、またゲーム、ポップカルチャー、ファッション、そして食、今はラーメンとかおにぎりというのも、食文化も非常に人気でありまして、様々な分野で日本の魅力を伝えていくための戦略ということで私も認識をしております。

 日本のアニメは、国内、国外問わず非常に人気であります。今、サウジアラビアでは日本の漫画の「ドラゴンボール」のテーマパークが世界で初めて建設されるというニュースも最近ではありました。

 私の地元の愛媛県松山市では、日本最古の温泉、道後温泉がありますけれども、国内興行収入三百億円以上、日本の代表する「千と千尋の神隠し」、こちらに出てくる油屋を表現する際に道後温泉本館を参考にしたということでありまして、海外の「千と千尋の神隠し」のファンの方も年間を通じて非常に多く訪れております。

 また、アニメの「すずめの戸締まり」、こちらも海外で人気のアニメでありまして、国内興行収入二百五十億円以上のアニメの「君の名は。」の監督、新海監督が手がけた作品でありまして、こちらは、海外興行収入では「君の名は。」を超えているということであります。この「すずめの戸締まり」の舞台になったのも愛媛県八幡浜市でありまして、人口が約三万人の町なんですけれども、アニメをきっかけに海外からたくさんの観光客が訪れております。

 こうやって、町が有名になると同時に、町に住んでいる人たちにとっても、町のことを取り上げてもらったと非常に喜んでおられまして、町の誇りだということになっております。こうやって、日本のアニメを通して地域が本当に元気になっていくんだなということを私も実感をしております。

 しかし、クールジャパンという言葉そのものは余り知られていないのが現状ではないかというふうに思います。二〇一二年にクールジャパン戦略担当大臣を設置して、インバウンド誘客と併せて、コンテンツ産業の海外展開に向けて勢いを非常に増していたところ、新型コロナウイルス感染症の蔓延に伴ってインバウンドもなくなり、そしてまたクールジャパン戦略も低迷をしておりました。しかしながら、アフターコロナによってインバウンドが復活をして、ここに来て再び、リブート、再起動をして大きく飛躍をしようとしております。

 クールジャパン関連産業は、日本の鉄鋼業に次ぐ勢いで、二〇二三年にはその経済効果は十九兆円となっています。さらに、二〇三三年には五十兆円以上を目標にするということでありまして、これらの日本を支えるコンテンツ産業、クールジャパン関連産業というのは、やはり日本の中心となる産業となるように今動いているというふうに私も思っております。まさに日本のこれからの未来、これはクールジャパン戦略に懸かっているというふうに思っております。

 また、今現在開幕中の大阪・関西万博でもクールジャパン戦略が展開されているということで、ゴールデンウィーク期間中の三日間、アニメ・マンガツーリズムフェスティバルが開催をされて、城内大臣も、「サイボーグ009」の主人公、島村ジョーのコスプレで登場されておられますね。拝見いたしました。日本の地域の活性化に向けて発信されているお姿、報道されていまして、非常に話題になっておりました。大臣自ら体を張ってPRしていただいたということで、本当にお疲れさまでございました。大変似合っていたと思います。

 そのようなクールジャパン戦略でありますけれども、二〇三三年には五十兆円産業にしていくために、様々やはり課題をクリアしていかなければなりません。また、同時に、いかにビジネスとして収益につなげていくのか、また、日本のコンテンツ産業の知的財産権の保護、そして日本の地方創生に確実につなげていくことが重要であると思います。

 そこで、大臣にお伺いいたしますが、クールジャパン戦略が立ち上がっておよそ十年が経過をしております。今、新たなクールジャパン戦略では、クールジャパン関連分野を日本の基幹産業として位置づけて国際競争力の強化を図り、そして産業の成長と海外展開への推進を進めていく方針ということでありますけれども、現在までの進捗と今後の展開について、そしてまた、知的財産推進計画二〇二五が来月六月に策定をされるということでありますので、その取組についても併せて城内大臣にお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。

城内国務大臣 石井委員から、お地元の愛媛の道後温泉が「千と千尋の神隠し」の舞台になっており、外国人観光客、インバウンドが大変増えているというような御指摘がありましたが、まさに石井委員御指摘のとおり、アニメとか漫画を通じて我が国の様々な魅力を国内外に発信し、これを地方創生の取組につなげていくということになっておりまして、これは極めて私も重要だと考えております。

 政府としましては、昨年六月に策定いたしました新たなクールジャパン戦略におきまして、コンテンツ産業を我が国の基幹産業として位置づけ、日本発のコンテンツ産業の海外市場規模を二〇三三年までに二十兆円、そして、石井委員も御指摘ありましたように、コンテンツを含むクールジャパン関連産業の海外展開を二〇三三年までに五十兆円に拡大する、こういう大きな目標を掲げておりまして、官民が連携して取組を推進しているところです。

 この目標の達成は非常にチャレンジングなんですけれども、我が国のアニメや漫画、こうしたコンテンツの世界的な人気をまず起点として、さらには、食や文化などの地域資源も最大限に活用し、その高付加価値化を図りながらしっかりと利益を確保し、その利益を新たな投資に回すことによってコンテンツ産業や地域経済の活性化へとつなげていくという、いわゆるエコシステムの形成が重要でありまして、そのために必要な施策を強力に推進してまいります。

 例えば、アニメツーリズム協会は毎年、「訪れてみたい日本のアニメ聖地88」を発表しておりますが、石井委員の御地元松山でも「がんばっていきまっしょい」が選ばれておるなど、我が国では、自治体が中心となってアニメの魅力を地方創生につなげるための取組が積極的に進められております。

 こうした全国の取組の成功例などをしっかりと共有しながら、自治体の創意工夫を促していくことが重要でありまして、私自身もちょっと恥ずかしながら、シャイな私としてはちょっと恥ずかしかったんですが、参加をさせていただいた先日の大阪・関西万博で開催したアニメと地方創生に関するイベントもその一つの事例だというふうに思います。

 いずれにしましても、こうしたエコシステムの中心にはクリエーターの皆様がいらっしゃいまして、その存在が極めて重要です。そのためにも、人材育成、労働環境の改善など、クリエーターの皆様の活躍を後押しする施策もしっかりと推進してまいりたいと思います。

 最後に、今年六月に策定を予定している知的財産推進計画二〇二五ですけれども、ここにおいては、こうした考えの下、大阪・関西万博のイベントを通じて得られました知見も踏まえつつ、クールジャパン戦略の強化に向けた施策をしっかり進めてまいります。

石井委員 ありがとうございました。このクールジャパン戦略、五十兆円を目指していくということでありますので、是非私もバックアップしていきたいと思います。何とぞよろしくお願いいたします。

 次に、日本のコンテンツの海外展開の取組についてお伺いしたいと思います。

 日本のコンテンツ産業を海外に展開していくためには圧倒的に今情報量の不足、そして海外市場への取引ネットワークがないということから、海外展開が非常に困難だという課題を抱えております。そのため、今現在、海外に七十か所以上の拠点を持つ独立行政法人ジェトロの活用が、より積極的に展開していくことで有効になってくるのではないかというふうに思っております。

 私も、六年前、地方議員時代に海外視察でフランスのジェトロに視察に行ってまいりました。自転車政策とか観光政策の取組をお聞きしたことがあります。

 ジェトロではどんなことをしているかといいますと、イノベーション創出、そして農林水産物、食品の輸出や中小企業などの海外展開支援を行っておりまして、各国の知的財産権制度に関する調査、情報提供、また海外における日本企業の知的財産権に係る活動を支援しております。まさに、今、日本の海外展開の窓口になっているということであります。

 これまでジェトロでは、クールジャパン海外需要開拓プログラムとして「TAKUMI NEXT 2024」を展開していると承知しております。これまで日本の工芸品とか伝統産業品などを海外販売する事業も行っていたということでありますが、今度は、日本のコンテンツ産業の海外展開への支援について、ジェトロとの連携や、そして海外展開のサポート、どのようにされているのか教えていただけますでしょうか。

江澤政府参考人 お答え申し上げます。

 御指摘のとおり、コンテンツ産業の海外展開に当たっては、海外の現地マーケットに応じたきめ細やかな支援が必要であると考えていまして、日本貿易振興機構、ジェトロでございます、活用が非常に重要だと経済産業省として認識しています。

 経済産業省では、ジェトロの海外事務所に、先ほど七十か所という御指摘ございましたけれども、その全てではないんですが、現地の専門家等、コンテンツの専門人材を配置しまして、コンテンツ産業に特化した調査の実施や現地企業とのマッチング、日本企業からの相談対応など、必要な支援を実施しているところでございます。

 今後も、ジェトロを活用したコンテンツの海外展開を拡充し、しっかり推進してまいりたい、このように考えております。

石井委員 ありがとうございます。是非、コンテンツ産業、海外の拠点となるようにやっていただきたいと思います。

 次に、海外展開へのビジネスモデルの構築についてお伺いしたいと思います。

 海外展開したとしても収益が見込めないということになれば、ビジネスは衰退の一途をたどってしまいます。やはりこれから重要なのは、収益性が確保できるコンテンツ産業、この海外展開のビジネスモデルの成功事例をたくさん構築していくことが必要だというふうに思っております。

 特に、このプロセスとしては、日本の魅力をまず知ってもらう、そして海外で日本のファンをつくる、そしてまた、日本の優れた商品やサービスを海外展開していく、次に、海外から日本に来てもらって、観光、宿泊、そして食、また体験などを通して日本にインバウンドの消費を拡大をしていくということが重要だと思いますが、それぞれのフェーズで資金調達を行って、適切に収益の配分を行っていかないといけないと思うんですけれども、そこでまた経済産業省にお聞きしますけれども、収益化を図るためのサポート体制とか、そういった推進策について教えていただけますでしょうか。

江澤政府参考人 お答え申し上げます。

 コンテンツ企業の収益の確保等について御質問いただきました。

 我が国コンテンツの海外展開の拡大に向けては、海外の市場に訴求できるような高品質な作品作り、この実施が重要であると考えています。

 制作企業等のコンテンツ企業が収益基盤を強化をして対応していくことが非常に重要だと考えていまして、制作会社が自ら積極的にIP、知的財産を保有、活用して、コンテンツ制作を通じてビジネス展開を行うことは、御指摘の収益の確保であるとか、IPによる収益基盤の強化につながるものだと考えております。そのために有効な手段だと考えておるので、引き続き支援してまいりたいと考えています。

 経済産業省では、昨年度に引き続きまして今年度においても、制作会社がIPの活用等に参画しまして高品質な映像作品等の制作を行うことで収益基盤の強化を促進する取組を支援しているところでございます。

 本取組を着実に実施することで、こうした海外へのビジネス展開をする企業を後押ししてまいりたいと考えております。

石井委員 ありがとうございました。

 アニメ制作のクリエーターの方も、かなり過酷な労働環境といいますか、本当に寝る間もなくずっとされているということも問題になっておりますので、そういった方々の支援、クリエーターの方々の支援、しっかりと収益化していくということや、また、税制優遇なども検討していく課題ではないかなというふうに思っております。是非よろしくお願いいたします。

 次に、大阪・関西万博におけるクールジャパン戦略について、特に、万博に訪れている方々が今度は地方に足を運んでいただけるようにするための取組についてお伺いしたいと思います。

 先日、私、愛媛県の今治市で瀬戸内海の首長サミットが開催されておりまして、そこに出席をさせていただきました。瀬戸内海周辺の自治体、愛媛、香川、和歌山、そしてまた大阪、兵庫、そしてまた岡山、広島、山口、そしてまた大分県の、瀬戸内海沿岸の市長さん、また町長の方が集まって、瀬戸内海の魅力をどう発信していくかということを、毎年集まって、観光客をどうやって誘致していくかということを意見交換をされておられます。

 人口一万人とか二万人の自治体では、目玉になる観光地がないということで、地域については、自分たちの町のところを通り過ぎて隣の町の観光地に行かれてしまっているということが本当に悩みでありまして、もう皆さん、市町の首長さんも本当に努力をされておられます。しかしながら、やはり知ってもらわないとなかなか来てもらえないということが課題であるというふうに思います。

 そこで、やはり今、大阪・関西万博が開催中でありまして、来場されている方々が万博に行った後、ほかの地域に是非足を運んでいただけるように、特に地域におけるクールジャパンの魅力また取組を発信していただいて、今もされていると思います。

 とりわけアニメ、先ほどのアニメなんですけれども、モデルになった地域を回っていく聖地巡礼を利用した観光、先ほどのアニメツーリズムがありますけれども、今、推し活ファンと呼ばれている方々がいらっしゃって、SNSを通じて積極的にアニメのことを情報発信をされておられます。この推し活ファンの方にも、地域のことも併せて情報発信してもらえるようなPRの仕方というものも必要だというふうに思います。アニメファンの方は、どんなところにでも、交通が不便だったとしてもそこに訪れるということでありますし、そこでしか味わえないような食文化にも触れることができるということで、ファンの方の満足度を高めていくことによって、より拡散力が増していくのではないかというふうに思います。

 そこで、今度は観光庁にお伺いいたします。大阪・関西万博を通じて地方にもっと足を運んでいただけるような取組について教えていただけますでしょうか。

長崎政府参考人 大阪・関西万博は、先生おっしゃるとおり、日本の魅力を世界に発信する絶好の機会でございまして、観光庁といたしましても、万博プラス観光ということで、海外からの万博来場者を日本全国へ誘客したい、このように考えております。

 このため、観光庁におきましては、全国の観光地域づくり法人、DMOと我々申しておりますが、こういったことに対して、博覧会協会が運用する観光ポータルサイトというようなものがございまして、こちらに各地域の魅力的な旅行商品、これを掲載していただきまして、その商品造成を観光庁として支援するでありますとか、日本の政府の観光局、JNTOと申しますが、こちらのホームページは当然のことながら、海外のインフルエンサーを通じて宣伝し、また、海外の旅行会社を現地に招聘しまして、そこで万博プラス観光の具体的な商品を作っていただくような、そういった取組もやっております。

 例えば、委員御地元の愛媛でございますが、先ほど今治の話がございましたけれども、大山祇神社というのがございまして、そちらの方を舞台にした観光コンテンツ、パフォーマンスというのもある、こう聞いておりますし、また、地方部におきましては愛南町というのが、これはマダイで有名でございますが、こちらにおきまして、地元の漁師さんと一緒になって魚釣りをして、また漁師飯を一緒に食べるというような旅行商品、こういった取組がございまして、我々観光庁として、その商品造成について支援をしているところでございます。

 ちょっと今、手持ちで、アニメを素材にした商品造成は承知しておりませんけれども、当然のことながら、アニメの地元を訪れる推し活、これも重要な観光コンテンツ、動機づけだ、こう認識しております。

 いずれにいたしましても、我々、繰り返しで恐縮でございますが、万博というのは世界に発信する絶好の機会、地方に誘客する絶好の機会だと考えておりますので、博覧会協会及び関係省庁とも連携して、具体的な旅行商品の造成を通じて地方誘客の方に努めてまいりたいと思っております。

 以上です。

石井委員 ありがとうございました。是非、地方にとっても万博がインバウンドの起爆剤になるようにしていただきたいというふうに思います。

 以上、時間が参りましたので、終わらせていただきます。ちょっと残った質問がありましたので、また次回に持ち越しさせていただきたいと思います。

 ありがとうございました。

黄川田委員長代理 次に、山崎正恭君。

山崎(正)委員 公明党の山崎正恭です。

 本日も質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。貴重なお時間ですので、早速質問に入らせていただきます。

 まず初めに、大阪市西成区の千本小学校の事件についてお伺いします。

 二〇二五年五月一日午後一時半頃、大阪市西成区の市立千本小学校近くの通学路で、下校中の小学生の列に乗用車が突っ込み、小学二年生と三年生の男女計七人がはねられました。児童七人は重軽傷を負い、このうち二年生の女児が顎を骨折、二年生の男児が左腕を骨折する重傷、ほか五人は打撲や擦り傷などの軽傷でしたが、全員意識はありました。

 現場の状況や防犯カメラの映像から、容疑者はスピードを落とさず、ブレーキも踏まずに、児童の集団に向かって突っ込んでいたと見られており、実際、現場にはブレーキ痕も確認されていませんでした。また、一人で歩いていた児童や大人は素通りし、複数で歩いていた小学生の集団を狙って突っ込んだ可能性が高いというふうに報道されています。

 運転していたのは東京都在住の二十八歳の無職男性で、殺人未遂の疑いで現行犯逮捕。容疑者は、全てが嫌になり、小学生をひき殺そうとしたと供述しており、警察は強い殺意があったと見て動機などを調べているというふうに報道されています。

 我が党の浮島智子議員は、地元ですので、すぐに文部科学省、学校長とも連絡を取り、現場に駆けつけました。そして、地元の府議会議員や市議会議員とも連携し、対応等を考えてきました。

 文部科学省からも状況等についてお聞きしましたが、事件発生日は、四時間授業であり、給食の後、一時半から全学年が下校を開始し、正門から出てすぐの一方通行の路上で、下校中の児童の背後から車両が突っ込んだということです。

 下校時の見守りを行っていた教職員や、これはたまたま、大阪府警ですね、元警察官OBが生活指導支援員としてこの学校に配置されておりますが、事故に気づき、直ちに通報等の対応をしていただいた。この方の動きが非常に大きかったというふうにも言っておりました。すぐに被害児童七名を救急搬送したということで。

 文科省も、全国の教育委員会に対し、危機管理マニュアル作成の手引における通学時の安全対策の記載点検など、再度確認するように事務連絡を発出、そして、文科省職員は千本小学校へ現地派遣をしております。

 市教委よりは、子供たちのケアのため、小学校にスクールカウンセラー二名を派遣、教室等の巡回で子供たちの様子を見ている。そして、学校より、全児童に対して二十四時間SOSダイヤルを周知するなどの対応を取っているというふうに伺っております。これはしっかりこの後対応してもらっていると思うんですけれども。

 そこでなんですけれども、今回の事件、このように、小学生の列に男がノンストップで突っ込んで子供七人が重軽傷を負った事件ということなんですけれども、なかなか難しいと思うんですけれども、今後、警察として、こういう類似の犯行を防ぐためにできる対策について、どういったことが行えるのか、お伺いいたします。

檜垣政府参考人 お答えいたします。

 御指摘の事件につきましては、本年五月一日、被疑者を殺人未遂罪で現行犯逮捕し、現在、大阪府警察において事案の全容解明に向けて捜査中でございます。

 登下校時におけます子供の安全を確保するための対策につきましては、これまでも、平成三十年六月に策定されました登下校防犯プラン等を踏まえ、危険箇所や集合場所等の重点的な警戒、パトロールの実施、警察署と小中学校との間で不審者情報等を直接共有する体制の確立、地域住民や民間事業者等が日常の活動の中で子供を見守る、ながら見守り活動の推進などの取組を進めてきたところでございます。

 警察庁におきましては、大阪市の事件等を受けまして、都道府県警察に対し、関係機関等と連携し、改めて警戒等を含めた子供の安全確保の諸対策を徹底するよう指示したところでございます。

 関係省庁とも連携しつつ、必要な対策を講じてまいりたいと考えております。

山崎(正)委員 非常に難しいことだと思います。

 我が公明党の市会議員が、この後、住民の皆さんの声も聞きながら、何ができるかということで、この道路は非常に狭い道路だということです。ガードレールの設置等も難しいぐらい狭過ぎて、じゃ、ガードレールのほかにポールや防護柵を置くのか、また、朝は一方通行の時間制限をかけているようなんですけれども、それを下校時まで拡大するのかとか、様々なことがあるんですけれども、非常に難しいというふうな状況でございました。

 そこで、そんな中、小学校周辺の通学路における面的な交通安全対策を強化、推進するために、令和七年度の国土交通省の予算事業として、ゾーン30プラスモデル事業が実施されていると承知しています。そこで、このゾーン30プラスのモデル事業についての概要と、期待できる効果についてお伺いします。

佐々木政府参考人 お答え申し上げます。

 通学路の交通安全対策につきましては、千葉県八街市などの事故を受けまして、これまで路面標示や歩道の設置などの局所的な対策を実施してきております。

 一方で、今御指摘ございましたとおり、小学生の児童等の交通事故につきましては通学路以外の学校周辺でも発生しており、更なる安全性を向上するためには学校周辺の面的な対策を進める必要があると考えております。

 このため、令和三年より、最高速度時速三十キロの区域規制とともに物理的なハンプ等を組み合わせた面的対策、ゾーンプラス30という対策を開始してきております。

 この面的な対策を更に充実させるため、データ分析や新技術の活用などを試行するモデル地域を、今御指摘いただきました令和七年三月に全国で六十五か所選定したところです。

 これによりまして、例えば、自動車の速度や急ブレーキのデータを活用し、危険箇所を把握することで、予防的な対策の実施が可能となります。また、路面の塗装等を工夫することによりまして、立体的に見える、実際には出っ張っていないんですけれども視覚的に立体的に見えるイメージハンプなどの新技術を活用することにより、低コストで機動的な対策の実施を期待しているところでございます。

 国土交通省といたしましては、モデル地域での効果を踏まえ、関係機関と連携しながら、より効果的な面的対策を推進してまいります。

山崎(正)委員 ありがとうございます。

 この事業は、やはり警察、学校、教育委員会、PTA、地域などが本当にみんなで話し合って、やはり小学校の周辺は子供の安全が第一だという意識の醸成を図る、また、新しいデータも使ってということが非常に重要だと思いますので、この事業、大変期待しておりますので、是非しっかりと推進をお願いしたいと思います。

 続いて、二〇二五年五月七日午後七時頃、東京都文京区の東京メトロ南北線東大前駅のホームで、四十三歳の男性が、電車に乗ろうとしていた二十歳の大学生を包丁で切りつけ、殺害しようとした殺人未遂事件があり、殺人未遂容疑で現行犯逮捕されました。

 これも、容疑者は背後から無言で大学生の頭部や首などを複数回切りつけ、大学生は車内に逃げ込んだものの、更に追いかけて二回切りつけられました。大学生は、頭部などにけがを負いましたが、意識はあり、命に別状はありませんでした。容疑者の男性と被害者の間に面識はなく、無差別に襲撃したと見られます。

 容疑者は、駅で事件を起こせば社会に大きな影響を与えられる、教育熱心な親のせいで中学時代に不登校になって苦労した、事件を起こすことで度が過ぎると子供が犯罪を犯すようになると社会に示したかった等を供述していたと報道されています。

 これも同じく非常に難しいと思うんですけれども、この五月七日に東大前駅で男性が襲った、切りつけた、殺害しようとした事件についても、今後、警察として類似の犯行を防ぐためにできる対策があるのかどうなのか、お伺いします。

檜垣政府参考人 お答えいたします。

 御指摘の事件につきましては、本年五月七日、被疑者を殺人未遂罪で現行犯逮捕し、現在、警視庁におきまして事案の全容解明に向けて捜査中でございます。

 警察におきましては、駅を始め不特定多数の者が集まる場所における重大犯罪を防止するとともに、発生時に必要な措置を直ちに講じることができるよう、制服警察官によるパトロールや駐留警戒、不審者への職務質問等の警戒活動、鉄道等の民間事業者と、不審者の発見、通報、確保等、一連の対処訓練等の共同実施等に取り組んでいるところでございます。

 また、凶悪事件の犯人が凶器を所持したまま逃走しているなど、連続して被害が発生するおそれのある事案が発生した場合につきましては、速やかに必要な情報を地域住民に提供し、確実な施錠の実施等といった自主的な防犯行動を促しているところでございます。

 引き続き、関係機関、関係事業者等と連携して、不特定多数の者が集まる場所における重大事案の防止対策を推進してまいる所存でございます。

山崎(正)委員 駅なんかは、民間等は、いろいろ、不審な動きをしているのをAIで解析してチェックするとかということもやっているとお伺いしていますけれども、でも、じゃ、不審だから全て声をかけるとかというのは難しいと思います。

 これ以外にも、五月十一日には、千葉市の中学三年生の十五歳の少年が近所に住む八十四歳の女性を刃物で刺して殺害。少年は、誰でもいいから殺そうと思った、長く少年院にいるために人を殺した方が確実と供述しています。二〇二五年四月十四日には、さいたま市で二十五歳の男が面識のない高校一年生の女の子を刺殺。殺害対象の女性を探していた、自分は社会の底辺にいるといった動機を語っていると報道されています。

 遡ればたくさん起きているんですけれども、やはり、最近立て続けに起きていて、国民の皆さんの不安は非常に大きいと思います。

 そこで、これまでにもこういった無差別的犯罪を行った事件はあったと思うんですけれども、そういった犯人が犯行に及んだ動機や背景から対策として見えてきたものはなかったのか、お伺いいたします。

筒井政府参考人 お答えをいたします。

 委員御指摘のような事件につきましては、犯行の動機、背景、主体、態様などが個別事案ごとに異なるため、講ずべき対策について一概に申し上げることは難しいところではございますが、警察といたしましては、不特定多数の者に対する危害を企図するような事案、これを未然に防止するためには、職務質問、トラブル等の相談対応、事件の捜査など、あらゆる警察活動を通じまして違法行為の兆しとなる情報の把握に努め、これを入手した場合には速やかに関係部門の間で共有をし、不特定多数の者が集まる場所での警戒、警ら、不審者に対する積極的な職務質問、違法行為の事件化等の対策を実施していくことが重要と考えております。

 警察といたしましては、個人の生命身体の保護、犯罪の予防等の責務を果たすために、関連情報の収集に鋭意努め、関係機関や地域社会とも連携をしつつ、この種犯罪の未然防止等に引き続き取り組んでまいりたいと考えております。

山崎(正)委員 済みません、ちょっと僕が聞きたかったことと全然違っていまして、一概に断定できるとかそういったことではなくて、いわゆる、先ほどなんかもいろいろな発言が出ていますけれども、例えばそれが養育歴に起因するようなことなのか、社会への不満なのか、例えば薬物だって、それが犯罪に及んだのか、そういった、なかなか止めるのが難しい事案だからこそ、今まで起こした犯人がどういった動機でやっているかということをきちっと分類して、分析して、そこから何かアプローチしていくことを見つけていく、そういった国としての取組が重要だと思うんですけれども。

 こういった無差別に狙った通り魔的な犯罪を防いでいくためには、もちろん警察だけでは無理だと思います。しっかり遡って、国全体として、文科省も含めて、様々なところで取り組んでいかなければならないと思うんですけれども。こういった犯罪を防ぐために国としてどのような対策を今後行っていくのか、お伺いいたします。

坂井国務大臣 警察の立場で申し上げますと、現実空間とそれからインターネットのネット空間両面で、まず、情報収集と分析、その分析の中には、今委員が御指摘をいただきました、その原因の根本となるのが育ちの中のどういうポイントなのかということも大変重要なポイントだと思いますが、こういった情報収集、分析というのがまずは大事だと思っております。

 あとは、やはり、警戒、警らといったような、物理的な努力をするということや、今度は、実際の方からの情報通報、それから職務質問、そして何より、事件が起きたときの対処訓練をし、被害が大きくならないような対処をしていくということが具体的にできる中身ではないかと思います。

山崎(正)委員 繰り返しになりますけれども、対処は十分警察の皆さんもやってくださっていると思いますので、是非そういったところの分析をして、根本的な、大きなこの難しい問題に向けての対応を協議して進めてもらいたいと思います。

 時間が来ましたので終わります。ありがとうございました。

黄川田委員長代理 次に、上村英明君。

上村委員 れいわ新選組の上村英明です。

 今日は、前回の補足と、それから樺太アイヌの強制連行の問題についてお話をお伺いしたいと思います。

 まず、伊東大臣に、四月二十三日の質疑はありがとうございました。その補足なんですけれども、前回はサケの特別採捕について質問いたしました。その最後に、大臣は、アイヌの特別採捕と北海道さけ・ます増殖事業協会のそれは目的が違うということをおっしゃられました。特に、アイヌ民族のサケ漁は生活に必要な最低限のものしか捕らないと述べられたと記憶しております。

 まず、私が質問したことは、浦幌ではアイヌ民族は一定のサケの商業利用を主張して否定されました。特別採捕全体でも八百匹ぐらいしかいないという、北海道全体です。他方、増殖協会は、全体として四百万匹以上のサケを採捕し、そのうち約三百万匹は実質的な商業利用に利用しているということをお話ししました。つまり、私がお尋ねしたかったことは、これは差別ではないかということです。

 さらに、伝統的にアイヌ民族は交易の民であります。海外からの商品を入手するためには、これは博物館に行くとたくさんございますけれども、交易用に捕っていたサケというのがございます、生活に必要な最低限のものだけ捕っていたわけではありません。

 この辺の御認識について、もう一度お伺いできればと思います。

伊東国務大臣 上村議員の御質問にお答えいたします。

 まず、差別ではない。全くそういうつもりでこの間答弁したわけではありません。

 アイヌ民族のいわゆる長老の方が、自然の恵みに感謝をする、そしてまた捕獲量も必要以上は自分たちは捕らないんだという、これはサケだけではなく農水産物各般について言えることでありまして、食料のことを指して私にそう言っていたのだというふうに解釈をしているところであります。

 いずれにいたしましても、サケの増殖協会、これはまた増やすためにサケを捕っておることは事実でございますけれども、これは水産資源保護法等の法令によって所管官庁であります農水省においてこれを管理しているところでありますので、私が例示したお話とこのお話は全く次元の違う話でありますので、御理解いただきたいと思います。

上村委員 ちょっとまた、相変わらずかみ合わないなと思ったんですけれども、また改めて質問させていただくことになると思います。

 今日は、樺太アイヌの件についてちょっといろいろとお伺いしたいと思うんですけれども、大きな意味でのアイヌ民族の中には幾つかのグループがございます。南樺太を先祖伝来の土地とする先住民族で、エンチウという集団の自称がある人々が樺太アイヌと呼ばれています。文化や風俗、その意味で権利も他のアイヌ民族集団とは異なるものを持っています。

 日本政府としては、エンチウという集団に関する認識をお持ちでしょうか。文部科学省、いかがでしょうか。

松浦(克)政府参考人 お答えいたします。

 樺太アイヌについての御質問ですけれども、こちらにつきましては、平成二十一年七月のアイヌ政策のあり方に関する有識者懇談会報告書というのがございます。

 これは当時の内閣官房長官の要請を受けて作成されたものでございますけれども、その中におきまして、明治八年の樺太千島交換条約の締結後、樺太に住んでいた樺太アイヌ及び占守島など北千島に住んでいた千島アイヌの人々は、北海道本島や色丹島に移住を余儀なくされた。そして、農業の奨励を主とする保護政策が行われたが、急激な生活の変化や疫病の流行などで多くの人々が亡くなった。その後、樺太アイヌの人々は、日露戦争後のポーツマス条約で北緯五十度以南の樺太がロシアから日本に割譲された結果、多くが樺太に戻ったが、第二次世界大戦後は北海道を始め日本国内各地に再び移住することを余儀なくされた。また、色丹島に移住していた千島アイヌの人々も、第二次世界大戦後は同様に移住することを余儀なくされ、今日では千島アイヌの文化継承者は皆無となってしまった等が記載されていると承知しております。

    〔黄川田委員長代理退席、委員長着席〕

上村委員 基本的な御認識をいただきまして、ありがとうございます。

 さて、今お話が出ました一八七五年には、日本とロシアの関係で千島樺太交換条約が結ばれています。これはどんな条約で、今、樺太アイヌのことも話があったんですけれども、条約の内容的にどういう影響を樺太アイヌの方々に及ぼしたのかということを、外務省の方、御説明いただけますか。

田口政府参考人 御答弁申し上げます。

 御指摘の一八七五年の樺太千島交換条約は、我が国が千島列島をロシアから譲り受ける代わりに、ロシアに対して樺太全島を譲り渡すことを規定しているわけでございますけれども、お尋ねの点につきましては、同条約の付録第四条におきまして、樺太及び千島の先住民は同付録が通知された日から三年間の間に日本又はロシアのいずれかの領土に居住することを決め、それに応じた国籍を得るという趣旨を規定しているというふうに認識しております。

上村委員 一応、先住民族は自由に帰属を決めたというふうに聞こえるんですけれども、当時の樺太で、樺太千島交換条約の日本語版とそれからロシア語版の正文はあるんですけれども、それを当時の樺太アイヌが読めたあるいは理解できたとは思えないわけですよね。ということは、一方的に、こういうのができたのでこっちへ移れということで、さっきの御説明にありました強制連行あるいは強制移住があったというふうに思います。

 今、説明にありましたような樺太アイヌは、北海道のアイヌも強制移住というのは何度も経験しているんですけれども、更に輪をかけて大きな強制移住を経験いたしました。私が理解しているところで四回ございます、先ほどの理解だと三回ぐらいだと思うんですけれども。

 一八七五年の状態で、南樺太には先住民族全体は二千三百七十二名という記録が残っています。

 千島樺太交換条約で、八百四十一名の樺太アイヌがまず宗谷に強制移住させられます。宗谷というのは同じ樺太の海が見えるということで、そこだったら一定妥協してもいいよというのが樺太アイヌの考えだったというふうに言われています。

 ところが、この人たちを農業移民にしたいという開拓使の一方的な強制で、翌七六年には農業移民として石狩川の下流にある対雁というところに再び強制移住をさせられました。

 その後は、先ほど政府参考人の方からお話があった、病気がはやって、たくさんの方が亡くなるということがあったんですけれども、一九〇六年、日露戦争の後のポーツマス条約で南樺太が日本領となると、大多数のアイヌが帰還しました。当時の人口は三百六十六名と言われているんですけれども、これは八百名からいかに減ったかという数字なんですけれども、増えなかったんですね。その人たちのうち樺太に帰った方が三百三十九名。ほとんどの方が自分たちの先祖伝来の土地にお帰りになったということになります。

 ところが、一九四五年、第二次大戦が終わると、多くの樺太アイヌが北海道にまた移住をしたということがあって、こうした百年の間に四回ぐらい大きな移住を経験した人たちが樺太アイヌということになります。

 こうした度重なる強制移住の犠牲者となる中で、二〇〇一年にエンチウ協会という、先ほどエンチウという自称があるというお話をしたんですけれども、そういうものが設立されます。

 二〇二三年五月に、北海道アイヌ協会と日本政府とともに、エンチウ協会の代表がオーストラリアを訪問いたしました。何のためだったか御存じでしょうか。政府参考人、アイヌ総合政策室の方にお伺いします。

松浦(克)政府参考人 オーストラリアに存在したアイヌの御遺骨を、返還を受けるために行かれたというふうに認識しております。

上村委員 ありがとうございます。

 実は最近、四月三十日にも英国のエディンバラ大学からアイヌ遺骨三体が返還されたことはニュースで御存じの方もいらっしゃると思うんですけれども。この二〇二三年五月には、オーストラリアのビクトリア博物館から四体のアイヌ遺骨が日本に返還されたんですが、そのうち一体は樺太アイヌの遺骨だったんです。

 この返還式の参加のために、エンチウ協会は二〇二三年二月に、文科省から樺太にゆかりのある団体として認められました。しかし、日本では遺骨を管理する認定団体とは認められていないため、遺骨は、現在、国の機関である北海道大学で保管されています。

 これはどういうことかといいますと、エンチウ協会は樺太アイヌの遺骨は先祖伝来の土地である樺太への再埋葬を希望しているんですけれども、文科省ではこの団体としての認定、それから外務省にもお伺いしたいんですけれども、もし希望を受け入れるとしたら外務省がロシア政府と交渉して再埋葬の条件を整えなくちゃいけないということに関して、現状を教えていただければありがたいです。

松浦(重)政府参考人 お答えいたします。

 まず、樺太由来のアイヌの御遺骨の返還につきましては、国が定めたガイドラインに基づきまして、大学が保管していた御遺骨のうち、慰霊施設への集約前に返還申請がなされた御遺骨につきましては、現在、文部科学省が設置する第三者委員会において要件等の確認を行っているところです。

 御指摘のありますエンチウ遺族会の方々とはこれまでも意見交換をさせていただいておりますが、個別の意見交換の内容については申し上げることは差し控えさせていただきます。

 いずれにいたしましても、文部科学省といたしましては、引き続きアイヌの方々による尊厳ある慰霊の実現のために真摯に対応してまいります。

田口政府参考人 御答弁申し上げます。

 今、文部科学省から現状についての答弁がございましたが、外務省としても、必要に応じて関係省庁とも真摯に協議を行っていきたい、こういうふうに考えております。

上村委員 時間が余りないので、今、文部科学省の方では、エンチウ協会と交渉はしているけれども内容は明らかじゃないということなんですけれども。

 もう一度確認しますが、日本時代に樺太の墓地から日本人の研究者が盗掘したものが東大に渡り、東大の先生がオーストラリアのアボリジニの遺骨と交換で送った遺骨なんです。それをオーストラリアは、もう最近、こうした遺骨の返還はちゃんとやるということで返還をいただいて、オーストラリアのビクトリア博物館も元々の土地に再埋葬することを自分たちも支援したいというふうにおっしゃっているんですけれども。

 日本の場合は、まず文科省のところで、エンチウ協会が対象であるかどうかよく分からない、交渉の内容は明らかじゃないとおっしゃいましたけれども、エンチウ協会の方たちは明らかにしてほしいというふうにおっしゃっています。

 これは後でまた別の機会にお話を聞きたいと思いますけれども、外務省も、北方領土の日本人の方たちの墓参に関しては様々なプログラムを持っていらっしゃいます。その意味では、樺太アイヌの方たちが樺太の墓地に再埋葬したいという希望に対応するようなプログラムの設計を、この段階からきちんと対応されることを希望して、私の質問を終わりたいと思います。

大岡委員長 次に、塩川鉄也君。

塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。

 今日は、生活道路の交通安全対策について質問をいたします。

 警察庁は、いわゆる生活道路の法定速度の見直しを行うとしております。

 そこで、坂井国家公安委員長にお尋ねしますが、生活道路とはどのようなものなのか、また、どのような見直しを行うのか、その理由は何か、この点についてお答えください。

坂井国務大臣 生活道路とは、主として地域住民の日常生活に利用される生活道路であり、中央線などがない道路を想定をしております。

 自動車と歩行者、自転車との交通事故を防止するためには、自動車の速度抑制を行うことが効果的であり、交通実態に合わせたより安全な道路交通環境を確保することが重要であると認識をしております。

 道路標識等により最高速度が指定されている場合以外は、一般道路の自動車の法定速度は時速六十キロメートルとされておりますが、これまでも、こうした生活道路のうち、交通事故の発生状況等を勘案しつつ、速度を抑えるべき道路については、時速三十キロメートルの交通規制を行うよう努めているところでございます。

 さらに、昨年七月には道路交通法施行令が改正され、中央線や中央分離帯などにより自動車の通行が往復の方向別に分離されていない一般道路などを対象に法定速度を時速三十キロに引き下げ、令和八年九月一日から施行されることとしております。

塩川委員 今御説明いただきました、資料として、警察庁のポスターを配付をしたところであります。生活道路における自動車の法定速度が引き下げられますということで、六十キロとされているものが三十キロ。生活道路の交通安全対策として、やはりこういった速度規制を図るという点は大事な点だと思っております。

 生活道路といった場合に、地域住民の日常生活に利用されるような中央線がない道路ということなんですが、よく五・五メートル未満といった整理の仕方も聞くんですが、そこは、生活道路との関係はどんな整理なのか分かりますか。

早川政府参考人 お答えいたします。

 今回の道路交通法施行令の改正により法定速度の引下げの対象となります一般道路は、中央線の設置されていない道路等でございます。先ほど大臣が御答弁申し上げたとおりであります。

 そうした中で、車道幅員が五・五メートル未満の道路は、通常、車道の中央線がなく、法定速度の引下げの対象となる、こういうふうに整理をしているところでございます。

塩川委員 中央線のない五・五メートル未満、こういう道路は生活道路ということで、今回のこのような措置につながっていくということです。

 警察庁にお尋ねしますが、生活道路全ての速度規制を時速三十キロとするというのは、どういう趣旨なんでしょうか。

早川政府参考人 お答えいたします。

 これまで御答弁申し上げておりますが、道路標識などによります速度規制がない場合には、一般道路における法定速度は時速六十キロメートルと、現在、道路交通法施行令で規定をされているところでございます。

 しかしながら、一般道路のうち、車道幅員の狭い五・五メートル未満の道路におきましては、交通事故死傷者数に占める自転車乗用中や歩行中の交通事故死傷者数の割合が高い傾向にあるなど、こうした交通事故を抑止することが課題となっているところでございます。

 一方で、自動車の速度と死亡事故との関係は、自動車の速度が時速三十キロメートルを超えると歩行者の致死率が急激に高まることなどが明らかとなっておりまして、こうしたことを踏まえまして、道路交通法施行令を改正し、対象となる道路の法定速度を時速三十キロメートルに引き下げることとしたものでございます。

塩川委員 時速三十キロを超えると歩行者の致死率が急激に上昇するということが背景にあるということであります。

 そこで、今、若干触れていましたけれども、こういった生活道路における交通事故の実態がどうなっているのかを少し推移も含めて御説明いただけますか。

早川政府参考人 お答えいたします。

 車道幅員が五・五メートル未満の道路の状況についてお答え申し上げますが、五・五メートル未満の道路における交通事故発生件数は、令和六年中、交通事故件数全体の二三・二%を占めており、近年、その比率は横ばいで推移をしているところでございます。

 また、車道幅員が五・五メートル以上と五・五メートル未満の道路の状態別の令和六年中の交通事故死傷者数を見ると、車道幅員五・五メートル未満の道路における歩行中、自転車乗用中の死傷者が占める割合は、車道幅員が五・五メートル以上の道路の約一・九倍でございました。

 こうした交通事故の状況を踏まえ、歩行者、自転車の交通事故を防止する観点から、対象となる道路の法定速度の引下げを行うこととしたものでございます。

塩川委員 重大な事故は、もちろん大きな道路で起こる場合がありますけれども、しかし、生活道路において、こういった死亡事故につながるような、歩行中やまた自転車を利用している方の死傷者の占める割合がやはり五・五メートル以上に比べても大変高いという点が生活道路の課題だということでの今回の措置だと承知をしております。このような生活道路の歩行者や自転車利用者の安全を確保する対策が必要であります。

 坂井国家公安委員長にお尋ねしますけれども、道路法上の道路の総延長が百二十三万キロあると聞いております。そのうち、五・五メートル未満のいわゆる生活道路は八十七万キロということで、全体の七割に当たります。

 今まで最高速度を時速六十キロとしていたものが、道路標識があるものは当然除くわけですけれども、今回、時速三十キロになるわけです。そういう意味では大きな転換になるわけですけれども、これについてどのようにやはり周知を図っていくのか、この点についてお答えください。

坂井国務大臣 多くの方に知っていただくというのは大変大事なことでありまして、周知というのは大変重要であろうかと思っております。

 今日お配りいただいたポスターでありますが、個人的に思いましても、かなりよくできたものではないかなと思っておりますけれども、こういったチラシやポスターなどを活用すると同時に、来年九月の施行に向けて、関係機関の協力を得つつ、国民の皆様に対する広報啓発をいろいろな機会を捉えてお願いをすると同時に、進めていくよう、警察を指導してまいりたいと思っております。

塩川委員 時速三十キロというのは、非常に重大な死傷につながるような事故が大きく増えるというその目安というところの認識を多くのやはりドライバーの方に周知をするということが本来の趣旨でもあろうかと思います。

 そういう点での大きな転換にもなるという点では、その周知について、ポスターだけだとどうしても限りがありますので、そういった点についての様々な対応について工夫をいただきたいと思っております。

 道路法上の道路の話で今まで来ているわけですけれども、道路法上の道路でない林道ですとか農道ですとか港湾の道路などもあります。そういったところについても、このような生活道路対策、速度規制の見直しについてはどのように対応することになっているんでしょうか。

早川政府参考人 お答えいたします。

 道路法上の道路に限らず、お尋ねの農道や林道、港湾道路を含めまして、一般交通の用に供されている道路は法定速度の見直しの対象となり、中央線がないなどの場合は、法定速度は時速三十キロメートルとなります。

 一方で、農道等につきましては、幅員が広いものの中央線がないものや、センターラインがあっても道路交通法上の中央線に該当しないものもございまして、実際に、これまでも、速度規制がない場合には、その法定速度は時速六十キロメートルとなっているものもございます。

 したがいまして、時速三十キロメートルの法定速度の対象となり得る農道といった道路につきまして、交通量や車道幅員、設計速度などの観点から、それが実態と合わないものの把握に努めるなどし、法定速度の対象とすることが適当でないものにつきましては、今後、交通実態等を踏まえた速度規制を実施する必要があるものと考えているところでございます。

塩川委員 警察庁の通達には、引下げ対象道路のうち、交通量や車道幅員、設計速度等の観点から、時速三十キロの最高速度が適用されることが実態と合わないものの把握に努めるということもありますので、そういう点で、当然、実情に沿った対応になるわけですけれども、地域住民の方の意見や要望を踏まえた対応ということで是非行っていただきたいと思っています。

 この措置との関係で、私がこの間取り上げてきたゾーン30プラスですけれども、生活道路の交通安全対策として、警察による最高速度時速三十キロの区域規制を行うゾーン30と、あと、道路管理者による、国交省などが行ってきたハンプや狭窄やスラロームなどの物理的対策である生活道路対策エリア、これがばらばらに行われてきた。それはやはり一体的にやることが必要じゃないかということを求めてまいりましたけれども、こういった私の提案も受けて、二〇二一年の八月にこのゾーン30プラスを開始をしたところであります。

 警察庁と国土交通省が、生活道路における人優先の安全、安心な通行空間の整備に取り組むとして、ゾーン30プラスを行うということになりました。全国で一番取組が進んでいるのが埼玉県と承知をしております。その中でも、件数でいうと、さいたま市が実施地区として多いところです。

 埼玉県警、さいたま市では、ゾーン30プラスについてどのような取組を行っているのか、また、その効果はどうなのか、その点について御説明ください。

早川政府参考人 お答えいたします。

 ゾーン30プラスは、時速三十キロメートルの速度規制を一定の区域において行う警察の交通規制と、速度抑制を行うハンプといった物理的デバイスの道路管理者による設置との適切な組合せにより、生活道路における交通安全の向上を図るものでございます。

 ゾーン30プラスは、令和五年度末現在、全国で百二十八地区において整備されており、埼玉県では、さいたま市内の十地区を含め、県内に二十地区が整備されているところでございます。

 ゾーン30プラスの整備に際しましては、地域の要望などを把握し、道路管理者と警察が検討段階から緊密に連携することや、交通規制を実施したり物理的デバイスを設置したりすることにつきまして、地域住民の方々の御理解が不可欠であります。埼玉県警察におきましては、さいたま市と、連絡会議の場を活用するなどして緊密に連携するとともに、地域住民に対する説明会を合同で開催するなどし、ゾーン30プラスの整備を進めてきたものと承知をしております。

 埼玉県におけるゾーン30プラスの整備は令和四年度から開始されておりまして、今後、その効果につきまして継続的に確認する必要がございますが、例えば、四年度に整備いたしました十地区につきまして、前年度の三年度と翌年度の五年度を比較すると、当該地区における死亡、重傷事故が減少したものと承知をしております。

塩川委員 令和六年度末で、埼玉県に二十地区、その後、更に増やして、八地区ぐらいプラスになっているというふうにもお聞きしました。さいたま市の現場での御説明も、埼玉県警や、またさいたま市にも伺ったところです。

 坂井委員長にお尋ねしますけれども、このようなゾーン30プラスの普及のために是非取組を強めていただきたいと思うんですが、今後どのような取組を行っていくのかについてお答えください。

坂井国務大臣 もう御説明がありましたが、このゾーン30プラスは、警察の交通規制と道路管理者による物理的デバイスの設置により自動車の速度を抑制するなどし、生活道路における安全、安心な通行空間を確保するものであります。

 今、政府参考人からもありましたが、令和四年度から埼玉における整備が進んでいるということでございますが、この後、様々な情報が出てくると思いますし、成果が出てくると思いますので、こういった成果を横展開し、多くのところに活用しながら、しかし、同時に、警察と道路管理者との連携でありましたり、地域住民への丁寧な説明と理解の確保が必要となりますので、このように大変効果が上がるものだということを実際に示しながら、丁寧に説明をして取組を進めるよう、指導してまいりたいと思います。

塩川委員 関係者の連携、また住民の皆さんの合意を得られるような、そういう取組というのは非常に重要です。

 それと併せて、促すための技術支援、財政支援も必要だ。狭窄といって、狭くする、ポールを立てる、あれなんかも一か所五十万かかるとか、ハンプと言われる高まりを造って速度を抑制する、五百万かかるとか、いろいろ幅もあるみたいですけれども、それなりの金額もかかるというのも念頭に、そういった財政措置なども更に進めてもらうことも強く求めて、質問を終わります。

大岡委員長 次に、緒方林太郎君。

緒方委員 最後、二十分、よろしくお願いいたします。

 赤澤大臣、本当にお疲れさまでございます。

 今日は、日米交渉についてお伺いをしたいと思います。

 まず、二〇一九年に締結された日米貿易協定との関係についてお伺いをしたいと思います。

 日米貿易協定の第四条では何と書いてあるかというと、すごく雑に説明すると、アメリカがうちの国の安全保障のために必要だと認めるのであれば、そういう例外措置を取ることができますということが書いてあります。

 もう一度言います。アメリカが自分で必要だと思えば、自分でそういう措置を取ることができるということが書いてあります。

 恐らく、今回のトランプ関税は、通商拡大法第二百三十二条で安全保障を理由にして発動されているわけですが、この規定によって発動されているのだというふうに見ることが可能だと思います。

 そして、日米貿易協定には、これは非常に特徴的なんですが、問題が起こったときの紛争解決の規定がほとんど存在していないです。単に、第六条には、何かあったら協議を行いましょうということが書いてあるだけなんですね。

 これを併せて考えると、今起きていることは別に日米貿易協定に違反しているわけでも何でもなく、単に安全保障例外に基づいて関税を発動し、それが問題だと思ったから協議をしている、まさに赤澤大臣が今やっている交渉というのはそういうものなのである、そういうことじゃないかなというふうに見えてしまうんですね。

 よく、日米貿易協定違反じゃないかとかいう声が上がったときに、様々な国務大臣が、いや、懸念がありますという言い方はするんですけれども、絶対に違反だと言わないんです。それは、まさに安全保障例外を発動し、それに基づく協議をしているのであって、今起こっていることというのは全て日米貿易協定の枠内ではないかというふうに思うんですが、大臣の見解を求めます。

赤澤国務大臣 外交官御出身の緒方委員らしい御質問だと思います。しっかりお答えしたいと思います。

 今般の米国政府による一連の関税措置については、私どもは、日米貿易協定等との整合性に深刻な懸念を有しているという立場であります。同盟国ですから、いろいろなことがあったときに、あなたは間違っているとか、違反だという言い方ではなくて、懸念、心配だよということをお伝えするやり方というのは私は十分あると思っていまして、こうした我が国の立場については米国政府に繰り返し伝え、措置の見直しを強く求めてきているところであります。

 その上で、委員の御質問にお答えをいたしますが、御指摘の米国の関税措置に関する日米協議は、私どもとしては、日米貿易協定第六条に規定する協議だとは思っておりません。四月七日に行われた日米首脳電話会談で行われたやり取りを踏まえ、双方において担当閣僚を指名し行うこととなったものであると考えておりまして、したがって、御指摘の日米協議は、日米貿易協定の枠組みの中で行われているものではないという認識でございます。

緒方委員 やはり今の説明でも、相手を気遣って違反とは言わないんだということでしたが、ただ、国際条約に基づいて、お互い拘束性のある義務的な規定に基づいて条約というのは存在しているわけであります。

 もう一度お伺いをしたいと思います。日米貿易協定違反だとまでは言えないということでしょうか、大臣。

赤澤国務大臣 私どもの公式の立場は、今般の米国政府による一連の関税措置については、日米貿易協定等との整合性に深刻な懸念を有していると考えておりまして、この立場を米国政府に繰り返し伝え、措置の見直しを強く求めているところでございます。

緒方委員 ただ、これは実は何が問題かというと、いろいろ日米貿易協定をしっかり作っていればこんなことが起きなかったと言うつもりはないんですけれども、日米貿易協定というのはとても緩く作ってあって、そして、これはトランプ政権のときに作っていますから、トランプ大統領が紛争解決の規定を入れるのを物すごく嫌がったんです。

 NAFTAの再交渉のときも嫌がったんです、こんな第三者に任せて解決を図るなんて駄目だ、ディールだということで。逆に、当時、カナダのトルドー首相は、これがなくなってしまったらもう絶対にやられるということで、実はNAFTAの再交渉をするときに、紛争解決の規定を入れることにむちゃくちゃこだわったんです。これが日本とカナダの違いだなというふうに思ったんですね。そういうトランプ大統領のシナリオに、やはりそういうふうに乗っていくというのはどうなのかなと思いました。

 今回、安全保障例外も、アメリカの判断だけで発動できる規定ぶりになっているんですが、別にこれが世界のスタンダードでも何でもないわけでありまして、例えば、ガット、WTOではそういうふうにはなっていないわけですよね。

 日米貿易協定が少し緩かったことというのは問題だったというふうに思われませんでしょうか、大臣。

赤澤国務大臣 そのカナダが今、五十一番目の州になれとか言われているわけでありますから。

 米国とのいろいろな交渉においては、今、各国がそれなりにやはり問題意識を持ち、目標を定め、それぞれ努力していることであって、少なくとも、第三国との関係で我が国が外交を評価する気はないんですが、私どもとしては、日米貿易協定についても、大いに意義があり、両国の経済発展を図る上で一定の効果を発揮してきているという評価をしております。

緒方委員 では、続きまして、米英合意についてお伺いをしたいと思います。

 イギリスとアメリカの合意、現時点では、まだ合意したものというのはこの一つしかないわけですが、これを赤澤大臣がどう捉えておられるかということについて、細々とはしません、大きなこと、大きな観点から聞かせていただきたいと思うんですが、今後の交渉におけるベースになるものなのか、それとも、今後交渉するときに参照資料として見るぐらいの、それぐらいの位置づけなのか。

 あの米英合意というのは、今後、赤澤大臣が交渉を継続していく上で、どの程度の扱いで見ておられますでしょうか、大臣。

赤澤国務大臣 米国時間の八日、米国と英国との間の貿易合意が発表されたことは承知をしております。

 ただ、米国と第三国の間の協議について逐一コメントすることは差し控えたいと思いますが、その上で申し上げれば、各国の置かれた立場や状況は様々であります。米国との協議のスケジュールや合意の内容及びタイミング等が異なるのは自然なことであると考えております。

 加えて、事務方が用意したものにはありませんけれども、緒方委員なのでちょっと申し上げておくと、やはり我が国は、まさに委員がずっと今日議論されている日米貿易協定をもう結んだ国であります。少なくとも、私は、米英の間にそういうものが今あるとは思っておりません。あるとは認識しておりません。

 いろいろな意味で事情が本当に違うので、それはベースになるのかと言われれば、やはり各国それぞれ事情があり、合意の内容、タイミング等が異なるのは自然なことだというのが、申し上げられる最大のところだと思います。

 その上で、日米間では、自動車・自動車部品、鉄鋼、アルミニウム、相互関税を含め、全ての米国の関税措置について私どもは協議を行っており、そして、米国の関税措置は極めて遺憾であり、一連の関税措置の見直しを強く求めているところでありまして、我が国としては、少なくとも、これまでの日米協議の結果も踏まえつつ、引き続き、政府一丸となって最優先かつ全力で取り組んでいきたいと思っています。

緒方委員 頑張ってください。

 その上で、私、いつも、日米貿易協定のときから、その前のTPPのときからずっと交渉を見ていまして、トランプ大統領には、ある特徴があるなと思っています。ある有識者が、トランプ大統領とのつき合い方のコツは、どうトランプ大統領の思考回路に入るかということを言っていました。そのとおりだなというふうに私は思いました。

 トランプ大統領は、私が見ている限り、選挙に対する関心がむちゃくちゃ強いんですね。選挙に対する関心がすごいです。日米貿易協定交渉のときにも私はそれを強く感じました。

 実は当時、ワインとか米に関してはほとんど関心を持ちませんでした。だから、TPPで成立した米の新規の日本の輸入枠とか、一切採用していないですよね。ワインについても、連邦議会の方から早く関税ゼロになるようにしてくれと要望があったけれども、これを受けなかった。それは何でかというと、民主党の地盤だから、それをやったところで自分にプラスがないからだ、多分そういうことだったんだと思います。

 逆に、安倍総理とのやり取りの中で、かなり無理筋の、害虫、ツマジロクサヨトウが出るからということで、トウモロコシを大量に買いました。あれは何でかというと、トウモロコシの産地がスイングステートだからですよ。そういうことだと思うんです。

 そうすると、私、これは純粋に思いをお伝えするだけになるかもしれませんけれども、今後の交渉において、前回の連邦下院選挙で僅差だった選挙区、要するに、我々が、よく選挙をやるときに、激しく競り合うと書かれる選挙区ですよ。五%以下だと、大体皆さん、激しく競り合うという表現で出てくるのを経験された方がおられるんじゃないかと思いますけれども、選挙はお強いので、多分経験されていないかもしれませんが。大体激しく競り合うという選挙区を調べ上げて、そのうちの幾つかの選挙区にプラスになる、フィットするような玉を検討するのが私はすごくいいと思うんです。

 私、調べました。五%以下というのはどれぐらいあるんだろうなと思ったら、二、三十あるんですね。連邦の下院議会選挙の前回の選挙の中で、結果として、差なんて六ですよ。三ひっくり返ったら、もう多数がひっくり返るわけですよね。それぐらい今真剣で、トランプ大統領の思考回路に入るというのはそういうことだと思います。

 是非検討されてはいかがでしょうか、大臣。

赤澤国務大臣 私、決して選挙は強くなくて、今日、地元の北栄町議会の人たちは、さっき鼻で笑っていたと思いますけれども。

 おっしゃること、委員の御指摘を踏まえつつ、考えなきゃいけないと思います。外交交渉上の手のうちを明かすわけにもいきませんので、余り詳細はお話しできませんが、他国との協議に当たって、相手国の関心や国内事情をよく把握した上で、戦略的に取り組む必要があるということは全く共有をいたします。

 その上で、政府一丸となって、守るべきは守り、我が国にとって最大限のメリットを獲得するために、全力で協議に取り組んでいく必要があるということは言うまでもありません。

 繰り返しになりますが、委員の御指摘をしっかり踏まえつつ、何が我が国の国益に資するのか、あらゆる選択肢の中で何が最も効果的なのかを考えながら取り組んでまいりたいと思います。

緒方委員 先ほど、私、五%以下のところを見たと言ったんですが、余りこれを言うと怒られるかもしれませんが、やはり肉が主たる産業になっている地域というのが多いなというふうに思いました。あと、防衛産業とか、防衛は対象じゃないと言われましたけれども、五%以下のところというのはそういうところが多いんです。

 決して私はそういう分野を譲れというわけじゃないですけれども、一個一個の選挙区を見て、ここはこれだというふうに見た上で、別に日本が、二、三十あるうち、全部できるわけじゃないわけですから、ピンポイントで見て、ここはこういうことができますよとかいうのは交渉であるのかなというふうに思っております。

 続きまして、米についてお伺いをさせていただきたいと思います。

 私は先般、質問主意書を出しまして、昨日、答弁書が閣議決定をされてきました。何を聞いたかというと、関税割当て、米を輸入するときの無税枠のミニマムアクセスのところ、あれは関税割当てという仕組みなんですけれども、関税割当てをどういうふうに運用するのかということについて質問主意書を出し、昨日、答弁をいただきました。

 関税割当ての運用は透明でかつ公平でなくちゃいけない、これについては、そうですという返事が返ってきました。そして、関税割当てのような数量制限をするときには、その中の運用については無差別の原則が適用されるということについても、答弁が返ってまいりました。

 これらを踏まえると、米のミニマムアクセス枠の中において特定の国だけを優遇する枠をつくる、要するに、この文脈で言うとアメリカですよ。そういう特定の国を優遇するような枠をつくることは、ガット、WTOの規定ぶり、そしてその解釈からして、私はできないのではないかというふうに思いますが、参考人の答弁を求めたいと思います。

坂政府参考人 お答え申し上げます。

 ミニマムアクセス米の関税割当ての枠内に特定の国の国別枠をつくることはできないのではないかという仮定の御質問に対しましては、お答えは差し控えさせていただきます。

 その上で、一般論として申し上げますれば、農産品に関するものを含めまして、関税割当ての運用につきましては、御指摘のとおり、ガットの規定が適用されるというふうに考えております。

 このため、特定のWTO加盟国に対する割当てを行う場合におきましては、例えば、実質的な利害関係を有するほかの全てのWTO加盟国との合意等の手続を踏む必要があるというふうに認識しております。

緒方委員 主意書の答弁は、公平でなきゃいけない、これは日本が関税割当ての運用をするときに対外的に提案として出したものを引いて、このとおりですよねと聞いたら、そのとおりですということだったんですね。そして、関税割当ての中で無差別原則を適用しますというのは、これは別に日本が提案しているわけでも何でもなく、ガット十三条というところにそう書いてあるわけですよ。

 お答えできないということだったんですが、では、公平に無差別に適用されるアメリカ特別枠というのがあり得るのかということですよ。そこが問われると思います。いかがでしょうか。

坂政府参考人 お答え申し上げます。

 御指摘のとおり、日本の関税割当ての運用、これにつきましては、WTOルールにのっとりまして、透明かつ公平に行っております。

 そういう文脈で考えますれば、ミニマムアクセスの枠内に特定の国を優遇するような枠をつくることはできないというふうに考えております。

緒方委員 そうですよね。そういうことなんですよ。

 公平であり無差別でなきゃいけないというのが国際ルールが課しているところであって、今、米の輸入の方式というのは、これは玄米ベースですけれども、七十六・七万トンまでは国家貿易で輸入して、そしてそこからは、今日、イオンが輸入していましたけれども、一キログラム当たり三百四十一円という二次税率を課しているという状況です。

 この七十六・七万トンのところをどう配分しますかというのは、これまでも、一般輸入の仕組みがあり、そして、十万トンぐらいがSBSで輸入をするということで、これはいずれも、ここまでは公平で、そして無差別の原則でやってきている。ちょっと建前っぽいところはあるんですけれども、少なくとも、そういう建前を崩すことがなかったんですよね。

 今回、やはり気になるわけですよ。この中で、七十六・七万トンありますから、では、このうちの幾つかをちょっとアメリカ特別枠で、アメリカから特別に輸入しましょうと。

 実際、皆さん方はもう覚えていないかもしれませんが、TPP交渉のときには、この七十六・七万トンのうちの、六万トンだったかな、六万トンを中粒種で、加工用で輸入しますということをコミットしたんですね、別にアメリカ枠とかそういうことは書いていなくて。中粒種、加工用で六万トンは輸入します、そういう枠をつくったんです。

 そうしたところ、アメリカ側から、実はこれには裏約束がくっついていまして、このうちの八割はアメリカから買うということになっていますと。多分、覚えている人はもう本当にいないと思いますけれども、これは当時国会でばんと盛り上がったんです。

 当時は多数国間だったので、中粒種、そして加工用ということで枠を設け、その中でいろいろ操作した上で、アメリカから事実上四万八千トン買うんですよ、八割ということにしていたわけですが、今回は二国間交渉なので、そういうこともできない。そうすると、では、次は何が来るのかなと思うと、当然、我々からすると、そういう複数国間で六万トンじゃなくて、アメリカにピンポイントで例えば四万八千トンとか、五万トンとか六万トン、七万トンと来るんじゃないかという懸念を持つので、質問主意書も出し、今日質問しているわけですね。

 先ほど、そういう枠をつくることができないということでありました。赤澤大臣にお伺いしたいと思います。こういったアメリカ特有の枠をつくることはできないというふうに思われますでしょうか、大臣。

赤澤国務大臣 今回の交渉について、緒方委員にかなりいろいろ気にしていただいているということであります。

 それで、まず、我が国として、農業を犠牲にするような交渉をする気は全くないということで、守るべきものは守り、言うべきことは言って、しっかり交渉したい。その上で、日米がウィン・ウィンになるようなものを実現をしたいと思っております。

 そのことは申し上げた上で、今の御懸念についてはそんなに気になさらなくていいと思いますけれども、しかしながら、御議論については、いつもながら、外交関係、精緻な議論をされておるということで、よく認識をしておきたいと思います。

緒方委員 これで質問を終えさせていただきますが、そんなに心配が要らないということで、多分、テーブルに余りのっていないんだろうなというふうに思います。

 アメリカで米を作っているのはカリフォルニアとアーカンソーでありまして、先ほど言った選挙の観点から見ると、カリフォルニアは民主党が段違いでもうむちゃくちゃ強い。アーカンソーは上院も下院も全て共和党だということで、余り選挙に絡まないということがあるので大きなネタになっていないのかなというふうに思いましたが、先ほどの答弁、重く受け止めさせていただきました。

 ありがとうございました。

     ――――◇―――――

大岡委員長 次に、内閣提出、参議院送付、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。

 趣旨の説明を聴取いたします。坂井国家公安委員会委員長。

    ―――――――――――――

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

坂井国務大臣 ただいま議題となりました風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。

 この法律案は、最近における悪質ホストクラブ問題を始めとする風俗営業等をめぐる情勢に鑑み、接待飲食営業に係る遵守事項等を追加するとともに、風俗営業の許可に係る不許可事由を追加すること等をその内容としております。

 以下、項目ごとにその概要を御説明いたします。

 第一は、接待飲食営業に係る遵守事項等の追加であります。

 その一は、接待飲食営業を営む風俗営業者は、その営業に関し、客の正常な判断を著しく阻害する行為として、料金について事実に相違する説明等をする行為等をしてはならないこととするものであります。

 その二は、接待飲食営業を営む者は、その営業に関し、客に注文等又は料金の支払い等をさせる目的で当該客を威迫して困惑させる行為や、客に対し、威迫し、又は誘惑して料金の支払い等のために当該客が法令に違反する行為により金銭を得ること等を要求する行為をしてはならないこととし、これらの行為をした者に対する罰則を設けることとするものであります。

 第二は、いわゆるスカウトバックに係る禁止規定の整備であります。これは、性風俗関連特殊営業のうち一定の営業を営む者は、異性の客に接触する役務を提供する業務に従事しようとする者の紹介を受けた場合において、当該紹介をした者又は第三者に対し、当該紹介の対価として金銭等を提供し、又は第三者をして提供させてはならないこととし、当該行為をした者に対する罰則を設けることとするものであります。

 第三は、無許可営業等に対する罰則の強化であります。これは、風俗営業の許可を受けないで風俗営業を営んだ者等に対する罰則を強化するとともに、法人の代表者又は従業者がこれらの違反行為をしたときの当該法人に対する罰金の上限額を引き上げることとするものであります。

 第四は、風俗営業の許可に係る不許可事由の追加であります。これは、都道府県公安委員会が風俗営業の許可をしてはならない者として、親会社等が風俗営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者である法人等を追加することとするものであります。

 なお、この法律の施行日は、接待飲食営業に係る遵守事項等の追加、いわゆるスカウトバックに係る禁止規定の整備及び無許可営業等に対する罰則の強化については公布の日から起算して一月を経過した日、風俗営業の許可に係る不許可事由の追加については公布の日から起算して六月を経過した日としております。

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同賜らんことをお願いいたします。

大岡委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。

 次回は、来る十六日金曜日午前八時四十五分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。

    午後四時十一分散会


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