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第10号 令和5年5月16日(火曜日)

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令和五年五月十六日(火曜日)

    午前九時開議

 出席委員

   委員長 笹川 博義君

   理事 あべ 俊子君 理事 武部  新君

   理事 若林 健太君 理事 渡辺 孝一君

   理事 近藤 和也君 理事 緑川 貴士君

   理事 足立 康史君 理事 庄子 賢一君

      五十嵐 清君    伊東 良孝君

      泉田 裕彦君    上田 英俊君

      江藤  拓君    加藤 竜祥君

      川崎ひでと君    神田 潤一君

      小寺 裕雄君    坂本 哲志君

      塩崎 彰久君    高鳥 修一君

      平沼正二郎君    細田 健一君

      宮路 拓馬君    宮下 一郎君

      山口  晋君    梅谷  守君

      金子 恵美君    小山 展弘君

      佐藤 公治君    山田 勝彦君

      渡辺  創君    池畑浩太朗君

      掘井 健智君    稲津  久君

      角田 秀穂君    長友 慎治君

      塩川 鉄也君    北神 圭朗君

    …………………………………

   農林水産大臣       野村 哲郎君

   農林水産副大臣      野中  厚君

   農林水産大臣政務官    角田 秀穂君

   農林水産委員会専門員   飯野 伸夫君

    ―――――――――――――

委員の異動

五月十六日

 辞任         補欠選任

  東  国幹君     塩崎 彰久君

  西野 太亮君     川崎ひでと君

  田村 貴昭君     塩川 鉄也君

同日

 辞任         補欠選任

  川崎ひでと君     西野 太亮君

  塩崎 彰久君     東  国幹君

  塩川 鉄也君     田村 貴昭君

    ―――――――――――――

五月十五日

 遊漁船業の適正化に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第五三号)

同月十六日

 家族農業を守り、食料自給率の向上を求めることに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第一一六七号)

 同(笠井亮君紹介)(第一一六八号)

 同(穀田恵二君紹介)(第一一六九号)

 同(志位和夫君紹介)(第一一七〇号)

 同(塩川鉄也君紹介)(第一一七一号)

 同(田村貴昭君紹介)(第一一七二号)

 同(高橋千鶴子君紹介)(第一一七三号)

 同(宮本岳志君紹介)(第一一七四号)

 同(宮本徹君紹介)(第一一七五号)

 同(本村伸子君紹介)(第一一七六号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 遊漁船業の適正化に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第五三号)


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     ――――◇―――――

笹川委員長 これより会議を開きます。

 内閣提出、遊漁船業の適正化に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。

 これより趣旨の説明を聴取いたします。農林水産大臣野村哲郎君。

    ―――――――――――――

 遊漁船業の適正化に関する法律の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

野村国務大臣 おはようございます。

 趣旨の説明をいたす前に、一言だけおわびを申し上げたいと思います。

 先週の十一日の委員会におきまして、私、不覚にも熱発いたしまして一日休みました。大変皆さん方に御迷惑をおかけしたんですが、役員の皆さん、理事の皆さん方の大変な御配慮によりまして、委員会をスムーズにそのまま挙行していただきました。心から御礼を申し上げる次第でございます。

 それでは、遊漁船業の適正化に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由を御説明を申し上げます。

 遊漁船業の適正化に関する法律の一部を改正する法律案につきましては、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。

 一般の釣り客を乗船させ、漁場に案内する遊漁船業については、近年、事故による死傷者が増加傾向にあることなどから、安全性の向上を図る必要があります。また、地域の実情に応じた秩序ある遊漁船業の振興を図り、漁村の活性化に寄与する観点から、地域の水産業との調和の取れた適正な運営を推進していく必要があります。

 このため、遊漁船業者の登録に関する有効期間の見直し及び欠格事由の厳格化、事故を引き起こしたときの報告の義務化、遊漁船の利用者の安全に関する情報の公表の義務化、協議会制度の創設等の措置を講ずることとし、この法律案を提出した次第であります。

 次に、この法律案の主要な内容につきまして、御説明申し上げます。

 第一に、遊漁船業者の登録制度の厳格化についてであります。

 まず、遊漁船業の適正化に関する法律の規定等の遵守の状況が不良な者について、遊漁船業者の登録の更新に係る有効期間を五年から四年以内の期間に短縮することといたしております。

 また、遊漁船業者の登録を取り消された者等の欠格期間を一年から五年に延長するとともに、登録の取消しに係る処分逃れをした者等を欠格事由に追加することとしております。さらに、登録の申請に当たって業務規程の提出を求めるとともに、業務規程に定める利用者の安全確保及び利益保護に関する事項が一定の基準に適合しない場合は登録を拒否することとしております。

 第二に、利用者の安全等に関する情報の公表の義務化等についてであります。

 まず、遊漁船業者は、遊漁船が重大な事故を引き起こしたときには、速やかに、事故の種類、原因等を都道府県知事に届けなければならないこととしております。

 また、都道府県知事は、事故の届出を受理したときには当該届に関する事項を、行政処分をしたときには当該処分に係る事項を速やかに公表するほか、遊漁船の利用者の安全及び利益に関する情報を逐次公表しなければならないものとすることとしております。さらに、遊漁船業者は、利用者の安全を確保するために講じた措置等の情報を公表しなければならないこととしております。

 第三に、遊漁船業に関する協議会制度の創設についてであります。

 都道府県知事は、遊漁船業における利用者の安全性の確保及び利益の保護並びに漁場の安定的な利用関係の確保に資する取組を推進するため、遊漁船業者、漁業協同組合等の地域の関係者を構成員とする協議会を組織することができるものとすることとしております。

 このほか、遊漁船業務主任者の乗船義務の明確化、標識のインターネットにおける掲示の義務化、利用者の安全に係る業務改善命令違反に対する罰則の強化等の措置を講ずることとしております。

 以上が、この法律案の提案の理由及び主要な内容であります。

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。

 どうかよろしくお願いを申し上げます。

 済みません、読み間違ったそうでございます。

 六ページの、遊漁船業者の登録を取り消された者等の欠格期間を二年から五年に、これを、一年と読んだそうですから、二年から五年に延長するとともにということに訂正をお願い申し上げたいと思います。

笹川委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。

 次回は、明十七日水曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。

    午前九時五分散会


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