第11号 令和8年5月26日(火曜日)
令和八年五月二十六日(火曜日)午前九時三十分開議
出席委員
委員長 藤井比早之君
理事 東 国幹君 理事 笹川 博義君
理事 野中 厚君 理事 平沼正二郎君
理事 和田 義明君 理事 野間 健君
理事 原山 大亮君 理事 村岡 敏英君
石坂 太君 伊東 良孝君
稲葉 大輔君 江藤 拓君
門 寛子君 加藤 大博君
今 洋佑君 西條 昌良君
鈴木 拓海君 俵田 祐児君
中川こういち君 西田 昭二君
西山 尚利君 葉梨 康弘君
広瀬 建君 藤田ひかる君
宮下 一郎君 山本 深君
近藤 和也君 庄子 賢一君
角田 秀穂君 柏倉 祐司君
関 健一郎君 臼木 秀剛君
長友 慎治君 木下 敏之君
林 拓海君
…………………………………
農林水産大臣 鈴木 憲和君
農林水産副大臣 根本 幸典君
農林水産大臣政務官 広瀬 建君
政府参考人
(農林水産省大臣官房技術総括審議官) 堺田 輝也君
政府参考人
(農林水産省大臣官房危機管理・政策立案総括審議官) 中澤 克典君
政府参考人
(農林水産省農産局長) 山口 靖君
政府参考人
(農林水産省経営局長) 小林 大樹君
政府参考人
(農林水産省農村振興局長) 松本 平君
政府参考人
(水産庁長官) 藤田 仁司君
農林水産委員会専門員 千葉 諭君
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委員の異動
五月二十六日
辞任 補欠選任
中川こういち君 稲葉 大輔君
渡辺 創君 近藤 和也君
長友 慎治君 臼木 秀剛君
同日
辞任 補欠選任
稲葉 大輔君 中川こういち君
近藤 和也君 渡辺 創君
臼木 秀剛君 長友 慎治君
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本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第四八号)
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○藤井委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、お手元に配付のとおり、政府参考人の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○藤井委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
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○藤井委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。近藤和也君。
○近藤(和)委員 中道改革連合の近藤和也でございます。
この国会が始まってから初めての農林水産委員会での質疑になります。何となく、帰ってきたなという形で、懐かしく思います。この質疑の機会をいただいた野間筆頭、そして質疑時間をたくさん確保していただいた与党の笹川筆頭を始め、政府・与党の皆様にも感謝を申し上げます。よろしくお願いいたします。
それでは、食糧法の質疑に入ります前に、先に能登半島地震、豪雨についての現状の確認、そして要請ということから入らせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
今、能登半島では、地震から三度目の春を迎えています。田植があらかた済んだという状況の中で、珠洲や輪島に行きますと、ここは耕作放棄地じゃないだろうといったところでも水が張っていない姿を見ますと、やはり心が痛みます。
その中で、直営施工について、昨年の質疑で、業者の方がなかなか工事に来てくれないという中で、農家の方々が重機を使って田んぼや畑を直す、そして、そこでもお金をいただけるということで収入の足しにするといった事業をしていただいています。本当にありがとうございます。
ただ、一方で、農家の方々にとってみても、結局はおらっちゃは素人なんだ、素人で工事をして、もし駄目だったら、以前であれば、直営施工をすれば復旧事業は駄目だという見方だったんですけれども、直営施工をして、その後でも、不具合が見つかれば国の復旧事業を使ってもいいよといった答弁をいただきました。本当にありがたいなと思います。ただ、実際、一年たってみて、そのような事例があったのかどうかを伺いたいと思います。
そして、もう一点ですけれども、この直営施工とは関係なく、時間が経過して、一年たって二年たって、例えば、一度田んぼに水を張ったけれども、一年たったらやはり駄目だったという事例も今ちらちらと聞いております。
ちなみになんですけれども、自宅の建物についても同じような質疑を別の委員会でしたことがございまして、私の自宅なんてまさにそうなんですけれども、災害に遭って、最初は被害がなかったように思いました、しかし、今年になって、二度目の雨漏りが発覚して、瓦屋さんに来てもらったら、屋根がやはり壊れていた、屋根瓦だけではなくて、屋根も割れていたということです。これは、時間がたってから被害認定調査を受けることができるようにという、以前は駄目だということだったんですが、地震由来ということであれば、時間がたってからでも、二度目、三度目ということだけではなくて、新規の被害認定調査、いわゆる罹災証明を出してもいいといった動きが今出てきております。
農地についても、地震の一年目、二年目のときには分からなかったけれども、今、新たに被害、これは明らかに地震や豪雨のせいであろうということで、修繕しなければいけないような場所が見つかれば、やはりこれは国が事業として行っていただきたいなというふうに思います。
直営施工をした上で復旧事業をやった例があるのかないのか、そして、時間がたったけれども、今改めて、やはりこれは地震由来ではないか、畑や田んぼを直してもらえないかという事例があったら対応ができないのかということ、二点についてお伺いをいたします。
○広瀬大臣政務官 お答えいたします。
農業者自らが農地の土砂撤去などを行う直営施工の話は、復旧を実施した農地において、その後、不具合が生じ、災害復旧事業を活用して修繕を行った事例については、現時点では承知をしておりません。
それから、豪雨の話がありましたけれども、豪雨による農地被害に対して、災害復旧事業による、直営施工などの復旧工事を実施した後に、新たに地震による被害が確認された場合、災害復旧事業を活用して復旧を行うことが可能であります。
こうした対策をいろいろ取っておりますけれども、現場でしっかりと活用いただけるように、委員の御指摘をいただきながら、県や市町へ周知するとともに、県や市町と連携をして、地震と豪雨からの復旧を一体的に推進するように支援を進めていきたいと思っております。
○松本政府参考人 委員からの二点目の質問に関しまして、私から答弁いたします。
能登半島地震、こちらにおきます豪雨被害におきましては、複数の被災箇所を統合しまして、査定範囲を大くくり化しているところでございます。その範囲内で、時間がたちました後に新たな被害が確認された場合には、災害復旧事業、こちらの対象になるということでございます。
その要件を満たすかどうかにつきましては、現地の状況を踏まえて御判断させていただくことになりますので、個別に我々の方に御相談いただければ対応させていただきたい、このように考えております。
○近藤(和)委員 ありがとうございます。
直営施工後の新たな復旧事業は今まだ行われていないという御答弁でした。たまたま直営施工がうまくいっているのか、たまたまというか、ちゃんとうまくいっているのか、若しくはそれが駄目だった場合に復旧事業を使えますよということを知らないのか、どちらか分かりませんけれども、できるということをまた是非とも周知を図っていただければと思います。
そして、先ほどの二点目の質問についてですけれども、何とか個別で対応ということ、ありがとうございます。実際には、災害の査定の範囲内ということを今少し言われましたけれども、被災をした立場からしてみれば、災害査定をここはしているか、していないかというところ、把握できているところとできていないところはあると思うんですね。是非とも柔軟に対応していただけたらと思います。よろしくお願いいたします。
それでは、漁協等の共同施設についての支援の在り方について伺います。
これは、漁協でも、皆様の御地元の中で、下が荷さばき場で、上が事務所という漁協が結構ありますよね。そこで、荷さばき場は農水省としては支援対象だけれども、事務所は支援の対象外ということが、なかなかこれは改善されていません。ただ、実際にはどちらも被災していますし、漁協にかかわらず、農業をされている方々でも、事務所内で結構作業もしているんですよね、共同作業という点で。
実際には、共同作業場は、中小企業庁の仮設店舗で用意をしていただいたところもございますし、その後には、なりわい補助金ですね、これは経産省ですが、大変ありがたいんですけれども、私は、本来はこれは農林水産省がやはり支援をしていくべきではないかな、それが本来の姿ではないかなと。被災された方々にとってみれば、農協なり漁協なり、窓口をあちこち渡り歩くのではなくて、農林水産業に関わられている方は農水省関係のところでやはり完結をするということが望ましい姿だというふうに思います。
これも、一年ぐらい前のときには、まだまだ前向きな答えはいただけなかったんですが、検討状況について伺いたいと思います。
○鈴木国務大臣 お答え申し上げます。
農林水産業共同利用施設災害復旧事業、これは、この事業費の国庫補助の暫定措置に関する法律に基づきまして、共同利用施設の災害復旧を支援するものであります。同法施行令に定める対象施設には、先生御指摘のように、漁協の事務所というのは含まれておりません。
これは趣旨を申し上げれば、この法律の趣旨は、やはり特定少数の農林漁業者に限って利用されるものでないこととか、あとは農林水産業の生産活動に密接に関わりのあるものであることなどを要件といたしまして、これらに該当するものに限定をして対象としているということについては是非御理解をいただければと思います。
ただ、今、近藤先生からもお話がありましたが、ほかの事業も組み合わせて、なるべくちゃんと復旧に向けて支障のないように、我々としても取組をさせていただいております。
ちなみに申し上げると、漁協の場合はそんなにこういう施設というのは余りないのかもしれませんが、例えば農協の場合ですと、結婚式場がついているとか葬儀場もついているみたいな施設もたくさんありますので、これは正直言って、どこでどういうふうに切り分けて、どこまで我が省のこの事業の中でやるべきかというのは、ちょっとよく精査と議論が必要かというふうには考えております。
○近藤(和)委員 少なくとも、漁協のところで結婚式というのは聞いたことがありませんので、是非とも柔軟にしていただきたいと思いますし、特定少数ではないと思います、そして、地域とも密接に関わっている、仕事とも密接に関わっているというふうに思います。実際、今回も前向きな答えはいただけないということを承知の上で、特に、能登半島地震、豪雨では対応が間に合わないにしても、南海トラフ等では恐らく相当な数のこういった施設が被害を受けるというふうに思いますので、同じ苦労をほかの、未来の被災地の方々にしていただきたくないなということで、何とか改善というか、新しい制度づくりに御検討をいただければと思います。よろしくお願いいたします。
それでは、次は、収入保険、共済保険、共済についての質問です。
こちらもいい答えはもらえないのは分かっているんですけれども、要は、能登の農家、農業をされている方にとってみれば、今年であと百五十ヘクタールですかね、そして来年以降で残り百五十ヘクタール、何年後になるか分からない、そして、あと三百ヘクタールはまだどうなるか分からないといった対象者の方々ですね。能登でいけば二千八百ヘクタールですから、それと比べれば、あと残り三百なのかというふうな想像はできると思いますが、三十ヘクタールの方々が十軒もあるのか、もうできないのかという想像をしていただければ大変なことです、三十でもそこそこの規模ということですが。
その中で、やはり被災した一年目のときには収入保険なり共済なりということが対象になりましたが、翌年以降は対象外ということですね。確かに、壊れた車を保険に入らせてくださいというに近いようなことではあるとは思いますけれども、農業についても、また漁業についても、かなり長い年数ですよね、設備投資のことも含めて、周りの雇用も含めて。そのことを考えれば、一年単位といったところからもこの制度を考え直していく必要があるのではないかなというふうに思います。
こちらは、去年、江藤前大臣にも、気持ちは分かるという答弁をいただきました。気持ちは皆さんも分かっていただけると思うんですが、その気持ちが分かるという点から何らかの進展があったのかどうか、その点について伺いたいと思います。
○鈴木国務大臣 江藤元大臣が、気持ちが分かると言ってから何らかの進展があったのかということですが、余り芳しい進展がない答弁になってしまうことはちょっと申し訳ないなと思います。
農業保険の保険期間は、農業者の営農計画が基本的には一年間のサイクルとなっておりまして、毎年、作付品目、面積などが更新される営農実態を考慮すれば、一年間の単年を前提とした制度設計とならざるを得ず、あらかじめ復旧に要する期間などを見込んで複数年を対象とすることは、ちょっと現実的にはかなり難しいというふうに考えております。
ただ、農林水産省として、この保険の制度はそういうことになってしまっておりますので、そうはいっても、現場で大変厳しい思いをしている生産者の皆さん、早く復旧したいという思いで、だけれども、なかなか時間がかかっているという方々もたくさんいらっしゃいますので、今回の被害状況も踏まえまして、被災された農業者が農業法人などに研修、雇用される場合の経費などへの支援に加えまして、先ほどありましたが、直営施工に対する受託費の支払い、そして地域共同で農地などの土砂撤去などを行った場合に多面的機能支払いによる日当の支払いなど、でき得る限り、現状の制度プラスアルファで、現場の皆さんのために何ができるかは、精いっぱいやらせていただいているつもりであります。
今後も、災害により複数年にわたって営農できない場合でも、これら様々な支援策を講じることにより、被災された農業者の皆様の営農意欲が途切れることがないように努力はさせていただきます。
○近藤(和)委員 営農努力が途切れないように努力をしていくという御答弁、ありがとうございます。
その気持ちは理解できるかということはあえて問いませんけれども、元々、保険の制度であったり、あと株式会社の在り方というのは、リスクの分散ですよね。リスクの分散の大本というのは、大航海時代なのかなというふうに思います。そのときには、むしろ単年という計算じゃなかったはずなんですよね。一つの航海といいますか、もうちょっと長い期間での考え方からこういうものがつくられたのかなというふうに思いますので、現在の保険制度の在り方ということではなくて、本来、どうすればリスクを分散していけるか、万が一のときに対応していけるかというところで、今回の能登半島地震では対応できないことは重々承知なんですけれども、未来の被災者のためにも何とか工夫して考えていけたらと思います。よろしくお願いいたします。
それでは、能登半島地震に関しては最後になりますが、これは田んぼ等でよく伺うお話で、災害復旧の事業と圃場整備を同時にしてくださいということも二度ぐらい質問して、同時にすることはできますよ、災害に遭ってしまったから、この際だから田んぼも広げて、そして様々な設備のところもいいですよという答弁をいただいたんですが、実際、まだ動いていないんですよね、聞いてみますと。
例えばですけれども、九は地震に遭ってしまった、そして残りの一のところは被害がない、これを九と一を併せてやると、結果として、同時に行政としてやりにくいということをちょっと聞いているんですけれども、その点について、復旧事業と圃場整備を同時に行っている事例が現状においてあるのかどうか、伺いたいと思います。
○根本副大臣 お答え申し上げます。
奥能登地域におきましては、地域農業の将来を考えるモデル地域において、県が中心となり、国、JA等が連携し、将来の方向性に向けた議論や合意形成の支援を進めており、被災地域の復旧を行いながら、圃場整備に向けた合意形成を進めているところであります。
また、モデル地域以外の地域におきましても、被災農地の復旧とともに、担い手への集積、集約や大区画化に向けた圃場整備を一体的に行う取組も始まっているというところであります。
今後とも、地域の合意形成や、その後の創造的な復興を後押ししてまいりたいというふうに考えております。
○近藤(和)委員 実際には、合意形成のところがハードルになっているのかなというふうには思いますが、この地域に今住めていない、金沢にだったらまだ連絡が取れるかもしれないですけれども、輪島や珠洲からですね、例えば愛知に行っている、大阪に行っている、なかなか連絡が取りづらい、もうそんな話は知らぬわいね、ほっておいてくれまいね、そういう方々もいらっしゃると思うんですよね。そして、場合によっては、合意をすれば、水路の管理等でお金がまた取られるんじゃないかとか、こういったことも複合的課題としてあるのかなというふうに思います。
大事なのは、その地の農地を復旧していくということ、そして、より生産性を高めることができればなおさらありがたいというふうに思いますので、何とか解決していける努力をしていただければと思います。よろしくお願いいたします。
それでは、中山間直接支払い、多面的機能支払いについて伺います。
多面支払いでは、今、約六〇%ですね、大体横ばいだ、制度が始まって。そして、中山間では、急傾斜で五〇%、緩傾斜では二九%、三割ないということです。私も、この中山間について、自分のところはなかなかもうできない、せっかくやりたいんだけれどもという話で、半分ぐらいかなと思っていたら、急傾斜で半分、そして緩傾斜では三割ということで、かなり少ないなと。実際には、事務作業の大変さや高齢化、そしてリーダー不足、ある集落では一人の方がそれを全部やっていて、その方が亡くなられたら申込みができないという例も発生してきています。
その中で、私の地元でございますが、能登町という町がございまして、そちらでは、中山間、そして多面を町で一括して手続をしているというところがございます。かなり以前から行っているのではないかなというふうに思いますが、大変ありがたい仕組みですね。恐らく相当最初は苦労されたと思うんですが、その仕組みを同じようにほかの地域もできれば、参加率といいますか、利用率はかなり上がっていくのではないかな、農地を保全していく、そして生産力を高めていくということにつながっていくのではないかなと思います。
この点について、是非ともこの能登町の事例を横展開していく、こういう努力をしていただきたいんですが、いかがでしょうか。
○根本副大臣 お答え申し上げます。
委員御指摘のように、中山間地域等直接支払交付金であったり多面的機能支払交付金については、事務作業を含む活動の継続が困難となる課題がある、こういうふうに認識をしております。
このため、中山間地域等直接支払いでは、集落協定のネットワーク化など、共同活動を継続できる体制づくりへの支援を拡充しているところであります。また、多面的機能支払いでは、活動組織の広域化による体制の強化への支援の拡充をしたところであります。
いずれにいたしましても、委員御指摘のように、石川県能登町でも、県及び市による組織への助言や伴走支援により、交付金の事務を一元的に担う運営組織を設置し、事務負担の軽減を図る取組を行われていると認識をしておりますので、農水省としても、このような取組を全国に横展開するなど、引き続き事務負担の軽減を推進してまいりたい、このように考えております。
○近藤(和)委員 全国への横展開、実際には、石川県内の農家の方でさえも、隣の市町の農業関係者の方でさえも、この能登町方式を知らない方、えっ、そうなんけという、こういう状態でございますから、何とか農地そして農家の方々を、未来に生きていただくために、どこかで、恐らくこの数年間の在り方のままでは広がっていかないのかな、相当アクセルを踏まなきゃいけないことも私も理解をしていますので、何とか努力をしていただきたいと思います。
それでは、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律について伺います。
食料・農業・農村基本法が、二年前、二十五年ぶりに改正をされました。そして、昨年、基本計画が決定されたわけですが、今年で二年目ということですね、来年でも三年目という状況でございます。来年は水活の見直しも含めて、まだ計画の途中でもあるのに、なぜ今回の食糧法の改正なのかということでございます。
実際には、米騒動を受けて、備蓄米を放出する理由ですね、この点については、三条の米穀の備蓄とはのところで、米穀の生産量の減少によりというところを省くということが一つの目的であるということは理解はいたしますが、今回の改正はその点だけではありませんよね。実際、私たちが所属をした旧立憲民主党のときには、この食糧法の改正法を提出したわけでございます。
今回の改正の理由、そして基本法や基本計画と理念も含めてそごがないのか、来年の水田活用直接支払交付金の見直しなどとも関連づけて、順番に今回の改正があるのか、その位置づけについて伺います。
○鈴木国務大臣 まず、食糧法を何で改正するのかという話ですけれども、今般の米価高騰の要因及び政府備蓄の売渡しの対応を検証する中で、農林水産省が多様化する流通実態を的確に把握できていなかったことや、政府備蓄の売渡し手続に時間を要し、機動性を欠いたという課題が明らかになったところであります。
まず、このような課題に対応して、米の安定供給を確保するため、外食、中食を含めた流通業者の取引実態を幅広く把握するとともに、把握した流通の状況も踏まえて、官民を挙げた備蓄体制を構築し、備蓄米の機動的放出を可能とすることとしております。
また、需要に応じた生産を可能とするため、従来の、米の需要の減少を前提とした生産調整に関する規定を廃止する一方で、需要開拓や輸出促進、生産性向上に関する施策など、米の生産の持続的な発展を図る施策を講ずることを法律上位置づけることとしております。
基本計画との関係ですけれども、これらは、基本法の令和六年改正において、国民に対する食料の安定供給については、国内の農業生産の増大を図ることを基本とし、これと併せて安定的な備蓄の確保を図ることにより行う旨を基本理念として位置づけたこと、そして、令和七年に閣議決定をしました基本計画におきまして、米については、生産性向上策や国内外の需要拡大策を強力に推進した上で、二〇三〇年に八百十八万トンまで増産するという目標を掲げていること、また、令和九年度以降の総合的な備蓄の構築に向け検討を進めるとしていること、これらとしっかりと一致をしておりまして、全く考え方にそごはありません。
これら基本理念や目標の実現に向けて、提出した改正食糧法案の規定に基づく措置を着実に実施をしてまいりたいと考えております。
○近藤(和)委員 生産の増強、こちらは基本法ですよね、国が責任ということだと思いますけれども、今回の改正のところ、食糧法でいきますと、国の責任というのは情報の提供や需要の拡大のところに重きを置いていて、需要の見通しを国が提供してくれることに対して、でも、生産は、生産者の責任がより重くなるのではないかなといったところを心配をしています。
そこで、今回については、第二条では、米穀の需給の安定を図り、及びこれを通じてその価格の安定化を図るため、米穀の需給の適切な見通しを策定し、公表するものとし、これを踏まえというふうなことを書いてございますが、元々は、米穀の需給と価格の安定は、主従、どちらも主であったかに受け止めることができますが、今回の改正にいきますと、需給の安定が主で、結果的にその価格の安定ということで、需給の安定を図るところが主になって、価格の安定が結果論的な、しかも安定ではなくて安定化ということで、更に濁しているというふうに受け止めてしまうんですね。
元々、価格は市場が決めるものだということは十分に分かりますけれども、生産者にとってみれば、自分のが幾らで売れるかというところが一番ですよね。どれだけ作ったかよりも、所得がどれだけ確保できるかというところが主ですから。別に国の皆さんを食べさせるということよりも、まずは自分が食べていけなければ農業はできないわけですから。
その点で、価格の位置づけが下がったのではないかということを懸念をしています。この点についてはいかがでしょうか。
○鈴木国務大臣 今、近藤先生からもお話がありましたが、米の価格は、需給バランスなど、民間の取引環境の中で決まるものでありまして、国として、米の価格に直接的に関与するということは適当ではないというふうに考えております。
しかしながら、米については、日常生活で欠かせない主食でありますし、国民の生活や経済の安定の観点から、需給の安定を図ることを通じて、結果として価格の安定化を図られていくということが大事かというふうに考えております。
これらの考え方を基に条文化を今回させていただいていて、需給の安定については、例えば、需要拡大とか生産性向上などを規定しておりますし、また流通の実態の把握も規定をしておりますし、民間備蓄制度の創設も規定をしております。
これらの措置により需給の安定を図り、結果として価格の安定化が図られていくという考え方でありまして、価格の安定に今全く責任を持たないということでは決してないというふうに考えております。
○近藤(和)委員 生産者が引き続き生産ができるように、引き続きといいますか、数年前のような形で、米が安いからもう農業はできぬというような事態もいつまた起こり得るか分かりませんので、その点も是非とも御配慮をお願いをいたしまして、質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
○藤井委員長 次に、野間健君。
○野間委員 中道改革連合の野間健です。
食糧法改正法案について御質問させていただきます。
大臣、最も基本的なことなので、別に通告もしておりませんけれども、国、とりわけ農林水産省の役割、これは、国民をやはり絶対に飢えさせない、そして国民には安定的に食料を供給するんだという責務、最大の責任があると思うんですけれども、どうお考えですか。
○鈴木国務大臣 まさに今委員がおっしゃったとおりだというふうに考えております。
○野間委員 その裏腹といいますか、そのためには、とりわけ、主食である米を作ってくれる生産者の皆さんが暮らしや生産基盤が成り立つようにする、これも当然国の責任だと思うんですけれども、いかがでしょうか。
○鈴木国務大臣 おっしゃるとおりだというふうに考えています。
○野間委員 今回の食糧法改正法案の中で、とはいえ、お米を作り過ぎてしまった、余ってしまった、価格も下がってしまう、そういったときには、五条の四項ですかね、国は、やはりそういった余ってしまう、過剰に作った場合は、輸出とか米粉とか業務用、新たな需要の創出を支援するんだということを掲げておられると思います。
そして、二条の基本方針で、不作でお米が取れない、足りないという場合は、当然、輸入をする、いろいろな買入れをする、備蓄をする、こういう方針がここに掲げられていると思います。
足りない場合、そして過剰になった場合、こういう対策を政府がやるんだということがうたわれています。
これも国の責任として、こういう豊作のときも凶作のときも国の責任としてやるんだということでよろしいですね。
○鈴木国務大臣 今、野間先生がおっしゃったことはちょっと全然違っていまして、何が違うかというと、今先生は、余った場合は輸出するんだ、需要拡大をするんだというふうにおっしゃいましたけれども、決してそうではありませんで、要するに、需要を拡大しますが、その需要に応じたそれぞれ生産をしていただくということが基本になろうかと思います。
これはなぜかというと、たくさん作って余っちゃったから、はい、輸出してくださいなんて、そんな簡単にできるものでも全くございませんし、輸出先にしろ、米粉にしろ何にしろ、やはり安定供給というのが最も大事です、余ったから輸出しますと言われても、先方は、そんなので取り扱ってくれる事業者の皆さんが海外にいると全く思えませんので。
是非その点は御理解の上、だから、私たちとしては、今回の食糧法で、需要に応じた生産、この需要というのは様々な需要があるんだということで、需要自体は拡大をしていく方向で政府としては努力させていただくということで書かせていただいているものであります。
○野間委員 余ったからというか、そういう需要を創出するということだと思うんですけれども、ただ、余るということは、当然、今年もこれから余ってくるんじゃないかという予測も出ていますよね。その際はどうされるんですか。
○鈴木国務大臣 今、現状どのような状況かというのをあえて申し上げますけれども、要するに、主食用の需要については十分満たし切れる生産の見込みが立っております、生産者側の作付意向の調査によればですね。
ただ、一方で、加工用とか米粉用とか輸出用は、実際に需要があって、要するに、うちはもっと使えるよという状態にもかかわらず、生産者側がまだまだそこの作付が足りない、意向調査によればですね、という状況でありますので、そこの今の状況というのをしっかりと生産現場の皆さんに御理解をいただくための取組を、今私たちとしてはさせていただいているところであります。
○野間委員 今年の状況がどうなるか分かりませんけれども、過剰になる見通しも指摘する方々もいますので、そのときの対策は必要だと思います。
いずれにしても、米、主食の生産、供給というのは、国と生産者の、ある言い方をすれば、共同作業だと思うんですね。おまえの責任だ、いや、こっちの責任だ、そういうものではないと思うんですけれども、いかがですか、大臣。
○鈴木国務大臣 もちろん、その意味でいうと共同作業ということになろうかと思います。
これはどういうことかというと、特に個々の生産者の場合、最初から全部売り先が、取引先は決まっているよという方は、まさに自分の需要というのをしっかり把握しているわけですから、そこの皆さんに対して供給をしていく、生産をしていくということになろうかと思います。
一方で、米という作物は、食品は、要するに、国全体で、ある種、需要というのがあって、その中で各産地の需要というのがどうなのかということは、正直言って、個々の生産者ではなかなか分かりようのない点もあろうかと思いますので、そういう全体の状況がどうなのか、各県はどうするのかということは、それぞれ国や自治体が一緒になって、生産者の皆さんとそこに向かって取り組んでいくということだろうというふうに思います。
○野間委員 そうしますと、やはり生産者だけではなくて、もちろん、JAさんも国も自治体も共同でやっていくんだということは、大臣もおっしゃっているとおりだと思います。
そうしますと、我々が非常に今回の法案、法改正で違和感があるのは、第二節の第五条ですね。この第二節の表題が、生産者による需要に応じた生産となっているんですね。これを素直に読みますと、生産者による需要に応じた生産ですから、何か需要に応じた生産の責任が生産者だけにあるんだとも読めるんですね。そうではないというお話だと思うんですけれども、であれば、あえてここに生産者という言葉を入れる必要があるのかなと。
そして、第五条一項は、米穀の生産者は、米穀の生産を行うに当たっては、主体的にという言葉がありますね、生産者が主体的に。それは言わずもがなで、もちろん主体的にやっているんですよね、皆さん。
生産者によるとタイトルに入れ、なおかつここに主体的と入れますと、何でもかんでも生産者に最後は責めを負わされるんじゃないかと思ってしまうんです。
だから、この生産者というのは取った方がいいんじゃないんでしょうか。
○鈴木国務大臣 今の点は、委員御指摘の第二章第二節の名称に、生産者による需要に応じた生産や、あと第五条に、生産者が主体的に需要に応じた生産を行うとの文言を加えましたのは、米の需要減少を前提とした生産調整方針に関する規定を廃止したことの見合いの措置であります。
これを削除した場合、政府による生産調整を引き続き維持したいと捉えられるおそれがあるため適当でないというふうに考えておりましてこのような書きぶりになりましたので、御理解をいただければというふうに思います。
○野間委員 生産調整自体は、過去から実質やっていないわけですよね。ですから、それをあえてまたここに、そういうふうに何か思い出されると困るというのかもしれませんけれども、どうも生産者に負わせるんじゃないか、そういう懸念を持たざるを得ないんです。
そういう違和感があるということは申し上げて、もう時間となりましたので終わりますけれども、そこはお含みをいただきたいと思います。
以上です。
○藤井委員長 次に、臼木秀剛君。
○臼木委員 国民民主党・無所属クラブの臼木秀剛と申します。
今日は、質問の機会をいただき、委員長を始め皆様方に改めて感謝を申し上げます。
先ほど来からも御質問がありますし、やはり、この法律案の大きなポイントである需要に応じた生産、ここにつきまして、私も今回質問するに当たって、いろいろ、過去の大臣の発言であったり、この間の経緯を読んでいてもなかなか分からないということでありますので、ちょっとここの部分をお聞きをしたいと思います。
先日の参考人質疑でも、北海道農連の山口書記長から、需要に応じた生産は、場合によっては、米価の不安定化の原因を、生産者自らが需要に応じた生産をしなかったためとなりかねず、責任を生産者に押しつけるものであるという御指摘もありましたし、この懸念については私も一定程度同意するところではあります。
というのも、需要というのは、米の生産と需要の時期はずれているというのは当たり前のことですし、そして、実際に作付をしても、どれだけの生産量が上がってくるか、供給量はどうなるかというのは、これは気候、自然環境の変動で何が起きるか分からないですし、また、需要が大きくぶれることもあるということだと思っています。そういう意味でいうと、需要予測に基づいた作付ということはできるのかもしれませんが、本当に、需要に基づいて生産、供給ということになるんだと思いますが、これがどこまでできるのかというのはやはり私はなかなか難しいんだろうなと思っています。
その中で、今回、需要に応じた生産というのは、大臣もこの間ずっとおっしゃっておられますけれども、生産者の皆さんが自らの経営判断によって作付を行う、さらには、需給見通し、供給見通しはできるのかということに対しても、大臣としては、しっかりやりますし、必ずやりますということも様々な場面で御発言をされています。
今回、いろいろな情報を提供をして、生産者の皆様には需要予測に見合った作付をしていただくということは、これは皆さん共通の理解だと思いますが、実際に自らの経営判断に本当に任せて、生産者の皆さんに御自身の経営判断でやってくださいといった場合に、特に、主食用米の生産量、そして供給量、これの増減というのはどうなっていくのか、本当に需要に応じた生産ということが実現をした場合、これはどういうふうになっていく見通しであるのかということをまず農水省にお聞きをしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
○鈴木国務大臣 まず、農林水産省では、生産者が主体的に需要に応じた生産が行われるよう、作付前年の十一月末までに翌年の需給見通しを策定をし、公表しているところであります。
この需給見通しについては、先般の米の価格高騰の要因や対応の検証も踏まえて、直近の動向等を踏まえた精緻なものとすることといたしました。具体的には、最新の人口や精米歩留りの状況などを踏まえ、需要量の見通しを幅で設定した上で、生産量の見通しは需要に対して余裕を持って、需要量の上位値で設定することとし、また、需給状況の変化を踏まえ、逐次変更することとしたところであります。
その上で、今般の改正においては、需要に応じた生産の趣旨や取組を法律に規定したところでありまして、具体的には、政府は需要拡大、輸出促進などの施策を講じつつ、需給見通しを含む基本指針の策定、公表に加え、必要な情報提供に努めるということ、地方公共団体は需要に応じた生産に資する情報提供に努めること、そしてまた、生産者団体は需要に応じた生産に関し、必要な助言、協力その他の援助を行うよう努めることとした上で、生産者は需要に応じた生産に主体的に努力するということとしております。
政府としては、基本計画に掲げます二〇三〇年の八百十八万トンという増産目標に向けて、引き続き、様々な機会を捉え、きめ細かい情報提供や産地との意見交換を行うことを通じて、需要に応じた生産を推進し、米の安定供給を行っていきたいというふうに考えております。
○臼木委員 ありがとうございます。
いろいろな助言、それから情報提供を関連するところで皆さんでやっていただくということ、これは理解をしますが、先ほど大臣もありました、幅を持って情報提供をするということですが、今年でいえば市場価格が高いですから、予測よりも高いところで皆さん作付をされているということです。
これから需給のバランスがどうなるか分かりませんけれども、場合によっては、その予想よりも下、供給量が足りなくなるおそれがあるような作付をすることも主体的な経営判断によってはできるということになるので、これは、結構、需給のバランスが、今回の需要に応じた生産という規定を入れることによってかなりタイトになるのではないかということも懸念がされます。
いろいろこの後も質問させていただきますが、今回、取扱事業者ということで、かなり生産から流通の段階まで細かく数字を把握してなるべく正確な数値を出そう出そうということは、その努力は分かるんですが、かえって数字に縛られて、何か不可抗力によって需給がタイトになってしまってより価格変動が急激に起こってしまうということになると、生産者の皆さんにとっても、消費者の皆さんにとっても、やはり、政府の農政、農水省は何しているんだということにもなりかねないと思いますが、この懸念点についてはいかがでしょうか。
○鈴木国務大臣 まず、先ほどお答えしたとおりなんですけれども、需給見通しについては作付前年の十一月末までに策定、公表していますが、その後も需給状況の変化を踏まえて逐次変更することとしているところでありますし、設定の仕方も先ほど言ったところであります。
また、水田における主食用米、加工用米、米粉用米、輸出用、あと麦、大豆ですね、この作付意向の調査というのも細かく、一月末、四月末、六月末とやっておりまして、簡単に言うと、その情報と需要の見通しとのギャップですね、そういったことも細かくその都度公表することになりますので、こうした情報も踏まえて生産者の皆様に柔軟に対応していただきたいというふうに考えております。
そのために、我々としては、今だと、水田活用の交付金の申請に必要な取組計画の確定日を、従来の六月三十日から八月二十日に大幅に延長してきているところでありまして、こうしたことをやっていけば、先生御指摘のような、主食用の供給が足りないみたいなことにはならないかというふうに思っております。
そうはいっても、一〇〇%どうこうなんて、未来のことは予測できない部分は当然ありますので、そういういざという事態には、民間備蓄も含めて、要するに、マーケットの価格、若しくは、棚に並ばないみたいな、この前の事態は絶対に生じさせないということで、民間備蓄というものもつくりますし、国家備蓄の放出の在り方についてもより機動性を持って、消費者の皆さんに混乱が生じないように、それは対応をさせていただくということかと思います。
○臼木委員 ありがとうございます。
生産者には柔軟に対応と大臣はおっしゃいますが、やはりこれは一期一作ですから、途中で、例えば夏場に何かがあったときには、これは、生産者に柔軟に対応してくれと言ってももうどうしようもないような状況の中で、先ほどおっしゃいましたが、備蓄の機能ということもこれから重要にはなってくると思いますけれども、やはり、需給、どこまで市場原理を入れていくのかというところは、先ほど大臣も御発言ありましたが、需要と供給で、もう需要分が分かっているのでその分生産をして売っていく、こういう方々にとっては比較的すっと腹に落ちるところだと思いますが、日々営農されていて個人的経営をされている方々にとっては、ちょっとここのところは、やはりきちんと、一定程度、政府の責任、今回なくなりますが、そこは何かしら歯止めを入れておく必要があるのではないかということだけは付言をさせていただきます。
その上で、ちょっと質問の順番を変えますが、少し先ほどもありましたが、今回新たに、取扱事業者ということで、九条から十二条のところで決められますけれども、この範囲について、いわゆるトレーサビリティー法の米穀事業者との差異というのがどこにあるのか、それから、事業者の事務負担というものが何か過度に増えることにはならないかということについて、少し法案の中身について御質問させていただきたいと思いますので、御答弁よろしくお願いいたします。
○広瀬大臣政務官 お答えいたします。
食糧法の対象となる事業者の範囲は、条文上、米を出荷又は販売する事業者のほか、米を飲食料品に加工する加工、製造業者や、炊飯して販売する中食、外食の業者を対象としております。また、対象となる要件としては、年間の取引数量が一定規模以上である者としているところであります。
それから、トレサ法の話がありました。トレサ法は、これらに加えて、米を原料として加工、製造された飲食料品、例えば煎餅などの米菓を販売する事業者も対象としております。ただ、規模の要件は設定されていないという状況であります。
食糧法の具体的な対象については、省令など下位の法令で定めることとしておりまして、品目については一定の流通実態がある米粉やパック御飯など、規模の要件については年間の取引数量が三百トン以上の方々とすることを想定しておりますけれども、まさに過度に広範に指定することによりいたずらに事業者の方々の、負担の話がありましたけれども、これを増やさぬよう、下位法令の制定に当たっては、事業者の皆様の考え方をお伺いしながら、慎重に検討を進めていきたいと考えております。
また、あくまで現時点での試算となりますが、届出の義務の対象となる事業者数については、全体でおおむね二万事業者がありまして、そのうち、三百トン以上の事業者は、生産者で一千、それから出荷、販売事業者で三千、中食、外食事業者で二千、加工事業者で一千程度の、合計七千事業者の数字を見込んでおります。
なお、事業者の皆様方の御負担の軽減についてでありますけれども、届出、定期報告の電子申請も導入することとしておりまして、引き続き、現場の意見を大いに伺いながら検討していきたいと思っております。
○臼木委員 その先の質問のお答えまでいただいて、ありがとうございます。
実際に、今回、いろいろな義務も、定期報告の義務は規模によりますけれども、かかってくるということですので、先ほどもお話をさせていただいたとおり、今回、生産から流通にかかるまでなるべく正確な数値を把握をしていこうということは分かるんですが、一方で、過度に事業者の負担にはならないようにということと、それから、先ほどもお話をさせていただいたように、余りにも精緻に数字で把握しようとしていくと需給がタイトになってくるんじゃないかという懸念はやはりあると思いますので、この点、是非御留意をいただきたいと思っています。
またちょっと需給の量の話に少し戻りたいと思うんですが、先ほど大臣からもありました備蓄の話をさせていただきたいと思います。
今回、法案の説明資料とか法案の要綱もそうだったんですが、生産量の減少による供給不足に加えて、需要量の増加等による供給不足にも備えて保有できるよう備蓄の目的を見直すというふうにありました。なるほど、需要量の増加等といろいろなバリエーションがあって、何かここは増えるのかなと思ったら、条文を読んでみると、シンプルに、米穀の供給が不足する事態に備えというのみで、何か前提が全くあるわけではなく、単純に供給不足のみを要件としている規定になっています。
この説明、ポンチ絵とか要綱で、あえて、「生産量の減少による供給不足に加えて、需要量の増加等による供給不足」と枕言葉みたいなものがついているんですが、結局、備蓄をする意義、目的、さらには、備蓄を放出するときの判断基準としては、基本的には、供給不足であるか否か、これが唯一の指標となるという理解でいいのか、それとも何かいろいろな前提条件が、実は見えない何かがあるのか、ちょっとここの部分、法案の中身にも関わってくるところですので、御答弁をお願いしてよろしいでしょうか。
○根本副大臣 お答え申し上げます。
政府備蓄米につきましては、量が足りていなければ売り渡す、量が足りていれば売り渡さないとの考え方で運営することとしており、委員御指摘のとおり、供給不足のみが食糧法に基づく備蓄米の売渡しの唯一の指標になる、このように考えているところであります。
○臼木委員 ありがとうございます。
そうであれば、シンプルに書いていただいてよかったのかなと思いますが。
その上で、恐らく意識をしたのは、大臣もこれもこの間、昨年来ずっと御発言をされていますが、価格調整のための備蓄の放出はしないということで、基本的には供給不足であるかというところを見て備蓄放出をするんだということをずっとおっしゃっておられますけれども、今回、基本的に法律には供給不足のみが判断になるということで理解はしましたが、備蓄米放出のプロセスについては基本指針に基づいて実際にやられておりますし、昨年も、ここの部分、基本指針を一部変えて備蓄米の放出をしたと記憶をしております。
そうすると、ここの基本方針についても今後何らか見直しをしていくのかということについて御答弁いただいてよろしいでしょうか。
○山口政府参考人 お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、今回法律改正をお認めいただいた後に、次の手続として基本指針を策定することになりますが、その際には、今回の法律の理念であるところをしっかり書かせていただくことになりますので、今副大臣が御答弁していただいた、政府備蓄米について、量が足りていれば売り渡す、足りていなければ売り渡さないという考え方で運営していくんだという趣旨は書かせていただくことになろうかというふうに思います。
その上で、今回法律でお認めいただいた際には、こういう備蓄米の放出の考え方ですとか、あるいは、今般の民間備蓄を導入することを踏まえて、時機を逸することなく機動的に備蓄を放出するための運営の在り方なども規定する方向で検討してまいりたいというふうに考えておりますが、その検討に当たっては、食料・農業・農村政策審議会の食糧部会の有識者の皆様の御意見を丁寧に聞いた上で定めることとして考えているところでございます。
○臼木委員 ありがとうございます。
それともう一点だけ。基本指針、供給不足のところと価格の点はありますが、もう一点、災害時のことも規定はされていますが、これは基本的には残るので、供給不足があった場合と災害時、基本的にはこの二つの場合に限定して備蓄放出をこれからやっていくということが基本指針に書き込まれていくという理解でいいのか、この点も御答弁よろしいでしょうか。
○山口政府参考人 基本指針につきましては、繰り返しになりますが、これから食糧部会の有識者の委員の皆様の御意見を聞いて定めることになりますので、余り予断を持って言えるところではありませんが、我々の認識としては、委員の御指摘のとおりと考えております。
○臼木委員 ありがとうございます。
おっしゃるとおり、これからということですが、基本的には、やはり一定程度、基準やルールというのは明確である必要はあると思いますので、新たに、食料供給困難事態対策法に基づく基本指針のように基準やルールを一定程度明確にしておくということであったり、またその周知をしておくということも是非お願いを申し上げたいと思います。
それから、ちょっとごめんなさい、質問をし忘れていた部分があったんですが、先ほど需給のところで、いろいろな情報提供をしていくということ、助言、指導というような話がありましたが、実際に、主食用米の価格の安定を目的として、国は、二〇〇三年までは転作面積、それから二〇一七年までは生産数量目標をそれぞれ配分してきましたが、二〇一八年からは、農業者の経営判断によることとして、生産数量目標の配分は行わない一方で、農業再生協議会による適正生産量というものを生産現場に周知をしているというふうに承知をしております。
今回新たに、概念として、法律も、需要に応じた生産という概念が入ってくることになりますが、今回の法改正を受けて、農業再生協議会の役割というのが変わっていくのか変わらないのか、この点について、まず、政府参考人で結構ですので、お答えいただいてよろしいでしょうか。
○山口政府参考人 お答え申し上げます。
いわゆる再生協でございますが、再生協については、現在も地域における産地づくりの観点で様々な活動を、情報提供を含めて行っていただいておりますので、その役割に変更はないと考えております。
○臼木委員 ありがとうございます。
済みません、大分行ったり来たりになってしまって恐縮なんですが、先ほど来、需給の話をさせていただいていたんですけれども、農業再生協議会による適正生産量というものを、これはある意味、拘束力はなく皆さんに情報をお示しをしてやっているという一方で、生産をする皆さんからするとある一定の目安にはなってくるということだと思っています。
そうすると、先ほど冒頭の方で質問させていただいたとおり、需要に応じた生産ということで今回法改正がされ、自らの経営判断によって作付を行うというふうに大臣はおっしゃっておられますが、農業再生協議会の役割は変わらないし、情報提供した需要予測に基づいて作ってくださいねという助言だったりアドバイスは各関係者からされる、さらには、取扱事業者を指定することによって、細かい数値の範囲で生産者を拘束する、まあ、拘束はしないんですが、生産者がその数字にやはりとらわれて、先ほど来お話をさせていただいていますが、かなり需給のバランスがタイトになることがあると思っていますが、これは先ほど野間委員からも質問がありましたし、先週来ずっと質問がありますけれども、需給のバランスが崩れて、特に供給不足になった場合に、生産者の皆さんに責任が行くことになるのではないか。
また、先ほど近藤委員も指摘をされていましたが、価格の安定というものが今回法案で若干後退したような書きぶりになっていますが、価格が不安定化をする、急に上がったり下がったりというこの幅があるわけですけれども、タイトになった結果、急激に価格変動が起きやすくなる可能性もあるわけですが、それは一定程度、市場原理でやむを得ないというふうに言い切れるといいますか、そこはもう、大臣は先ほど来おっしゃっていますし、米の価格に直接関与することはできないとおっしゃっていますが、もうそれは市場原理だから一定程度はやむを得ないので、消費者の皆さん、生産者の皆さんに、そこは一定程度、甘んじて、甘受してくださいということになるのか、ここの部分について御答弁をお願いしてよろしいでしょうか。
○鈴木国務大臣 我々としてやはり大事だというふうに思っているのは、この前の、要するに、スーパーの棚に行って、米が並んでいないみたいな、買いたくても買えないみたいな事態はもう二度と起こさせないということだというふうに考えております。
ですから、今先生が御心配をしているような、例えばですけれども、需給がすごいタイトというか、正直言って、主食用がちょっと足りないじゃないかみたいな状況に本当に至ったとして、今現状でそういう状況にまずないわけですけれども、もし万が一そういう状況に至ったとすれば、それは我々が、流通事業者の皆さんから情報をきめ細かく把握をしておりますから、足りないという状況が生じないように、まず民間備蓄から放出をさせていただくという事態かというふうに思っておりますので、そこについては国が全面的に責任を持っているということだというふうに思います。
○臼木委員 ありがとうございました。
大臣の御答弁で、国がきちんと責任を持っていくということですので、それの実効性が確保できるように、これからまた細かな制度設計をしていくことになると思いますので、よろしくお願いをいたします。
大分前後行ったり来たりで、大変失礼をしました。
最後、ここも質問がずっと続いております中山間地等直接支払いについて、最後質問をさせていただきます。
北海道でもかなり大区画化が進んできて、離農される方々の農地の引受けを行っていただいている皆さんもいますが、これからやはり、高齢化等に伴って、中山間地、北海道内にもありますので、ここでどれだけ引受けができるかということが大きな問題になってきております。今、いろいろな施策、対応がされているとは承知をしておりますが、条件不利地の作付が継続されるように、交付対象の要件緩和や単価の引上げ、そして、若い人たちや様々な方に中山間地の担い手になっていただくためにも、今ある所得制限や個人配分の受給上限、特にここの部分については、もっとできるんだけれども、受給上限があることによってできないということもあると聞いておりますので、この撤廃とか見直しもやっていただくという必要があるのではないかと思いますが、この点、最後、御答弁よろしいでしょうか。
○鈴木国務大臣 中山間地域の今の直接支払制度の見直しの中で議論を進めております。その中で、中山間地域の農業を下支えするという機能をより一層発揮できるように、基本計画に基づきまして、条件不利の実態に配慮し、支援を拡大する方向で検討を進めています。
今先生からの御指摘もありましたが、要するに、やろうと思っても何だか面倒くさく、面倒くさいというか、結構大変な事務手続があって、ちょっと人がいない中で取り組むことができないといったお話も、正直言っていただいているところでありますから、今回の見直しの中でそういったところを全部撤廃をして、みんなが取り組みやすい、結果として、中山間地域、仮に条件が不利であったとしても営農の持続可能性というのが担保できるんだということまでお示しができるように、引き続き検討させていただきます。
○臼木委員 ありがとうございました。
以上で質問を終わります。
○藤井委員長 次に、木下敏之君。
○木下委員 参政党の木下敏之でございます。
本日も質問の機会をいただき、ありがとうございます。
今日は二点質問をさせていただこうと思っておりまして、まず、昨年、高い関税を支払ってでも主食用米を輸入する動きが出たこと、これは国産米政策に対する重大な警鐘であると受け止めております。なぜ国内の需要に国産米で十分に応えられなくなったのか。
それからもう一点が、家庭用だけではなく、外食、中食、加工用の米飯、パック御飯、そういった現代の新しい需要に合った国産米の供給体制をどうつくっていくのか。これは消費拡大にとって非常に重要なことだと思っておりまして、この観点から、今回は、昨年の主食用米輸入の実態、そして、パック御飯、冷凍食品の拡大に応じた米の評価基準の新しい基準の導入の必要性について伺いたいと思っております。
まず、一つ目の質問ですが、主食用米は国産で、輸入米は飼料用や加工用ということでしたが、昨年は関税を支払ってでも主食用にカリフォルニア米などの輸入をすることが始まったわけでございます。最初は外食産業の業務用で輸入が始まり、その後はスーパーなどでも販売が始まったと聞いておりますが、その実態について幾つかお伺いをしたいと思います。
事前の農林水産省からのレクで、輸入米は主に、九割がアメリカからだということは伺いましたので、まず、輸入米を使う理由、これが価格なのか、それともそれ以外の理由なのか。それから、外食産業であればどのようなチェーンが輸入米の使用に取り組み、そしてスーパーであれば、どのような所得や年齢などをお客さんとするスーパーが輸入米を購入されたのか。それから、輸入米を食べた人たちの評価がどうだったのか。これは同じような質問になりますけれども、スーパーで売行きは結局どうだったのか。最初は売れたと聞いておりますが、要するにリピーターになったのかどうか。
それから、通告では二問目の質問で通告しておりましたが、これも今まとめてお答えいただきたいと思いますが、今年に入って米の値段も落ち着いてまいりましたので、今年に入って現在までの主食用米の枠外輸入、それがどのような傾向、どのような推移なのか、この点についてまずお伺いしたいと思います。
○山口政府参考人 お答え申し上げます。
まず、輸入米を使用する理由につきましては、事業者からの聞き取りによりますと、国内の価格の上昇に伴い、高水準の枠外関税を支払ってもなお外国産米の方が安価になったためという回答が多いというふうに承知をしております。
続きまして、輸入米の流通、販売を網羅的に把握はできておりませんが、我々が聞き取ったところによりますと、輸入米を使用した外食チェーンにつきましては、例えば、丼、カレーなどのチェーンで輸入米が使用されるケースがあった。あるいは、スーパーなどで輸入米を購入する場合ですが、大手スーパーですとかドラッグストアでは低価格帯を求める消費者向けに輸入米が販売されたというふうに回答があったところでございます。
輸入米を食べた人たちからの評価でございますが、これは、我々、一般の消費者の方に直接聞いているわけではございませんし、味に対する感覚はそれぞれでございますので何とも言えないところはありますが、小売業者からの聞き取りでは、輸入米について味の点で否定的な意見が多く寄せられるという反応はなかったというふうに聞いていますけれども、あと、チャーハンとかピラフに合うというような声もあったというふうには承知していますが、一方で、国産米との価格差が小さくなれば販売が止まるというような報告も受けているところでございます。
あと、輸入米のスーパーなどでの売行きの関係でございますが、事業者からの聞き取りによりますと、昨年の春頃、多様な価格帯での品ぞろえがなかった状況では堅調な状況でしたが、現在は、在庫として残り、値引きして販売する事例も出てきているというふうに聞いております。
最後、今年に入ってからの主食用米の輸入の状況、傾向でございますが、米の民間輸入数量につきましては、八年一月は四千九百十八トン、二月は四千百六十トン、三月は二千四十九トンでありまして、例年と比べれば多いですが、三か月で減少をしてきているというところでございます。
○木下委員 お答えありがとうございます。
消費者がリピーターになったかどうかというのは非常に重要なポイントなので、早いうちに是非聞き取りをお願いしたいと思います。
その関係が次の質問に関わるわけなんですけれども、実際に高関税を払ってでもMA米の枠外で輸入米を使うという事態が生じたわけでして、もしこれが消費者に一定程度受け入れられているとすれば、例えば、六月、七月、どうも今年は低温だ、不作になりそうだということになると、早めに輸入に踏み切る事業者が出てくるかもしれないわけですね。
それで、昨年、そして今年の外米の輸入をどう評価するかということがあるわけですけれども、今後の需給の予測で、価格の高騰をしたときは小麦ではなくて輸入米に移るということがある程度立証されたと思っておりますので、今後の需要予測にこの点を見込むべきではないかと思いますが、政府の見解を伺います。
○山口政府参考人 お答え申し上げます。
米の需給見通しにつきましては、各産地あるいは生産者が経営判断により作付選択が行われるよう、国産の主食用米の需給見通しを表すこととしております。
枠外の輸入米につきましては、輸入実績がごく僅かであった、あるいは国産米の需給や価格動向によって期中における輸入量が物すごく変化して安定しない、そういう意味で傾向がつかみづらいということがあるので、需給見通しにおいては示してこなかったということでございます。
輸入米のこうした性格につきましては、先ほど申し上げたとおり、今もう減ってきているということなので、変わっていないというところが基調ではあると思いますが、一方で、昨年、民間輸入実績の増加がありましたことから、令和七年九月の米の基本指針から、需給見通しの数字としてではなく、基本指針上の文章として民間輸入の数量などを記載してきたところでございます。
今後の需給見通しの作成に当たっても、引き続き、枠外の民間輸入米の動向に注視してまいりたいと考えております。
○木下委員 お答えありがとうございます。
では、次の質問に入ります。
従来の日本の米政策というのは、炊きたての白い御飯としての食味を重視してきたわけでございます。しかし、外食、中食、冷凍食品市場では、油と相性がいいとか、汁物はよく汁を吸うのかどうかとか、それから、非常にこれから重要なのが、レンジでチンしてもおいしいのかどうか、再加熱適性が非常に重要になってくると思います。
今回も、ある牛丼チェーンがずっと前から外米をブレンドして使っているわけですが、その理由が、よく汁を吸うからということが理由だそうでして、そういう点では、カリフォルニア米のカルローズなどはそういったものに向いているという指摘もございます。
国産でも似たような特性を持つ品種があると思いますが、チャーハンだとかカレーだとか、汁をよく吸うとか、そういった外食に向いた品種が、令和二年産と令和七年産を比べてどの程度生産されているのかをお示しください。
○山口政府参考人 お答え申し上げます。
中食や外食の事業者の皆様からの聞き取りでいきますと、多収かつ低コスト生産が可能であり、業務用に需要のある品種として、にじのきらめき、つきあかり、ほしじるしなどが挙げられているところでございます。
外食、中食の実需というのが生産量と必ずしも一致するわけではございませんが、先生御指摘いただいた、これらの二年産から六年産の農産物検査数量と、あと伸び率について御報告申し上げますと、にじのきらめきにつきましては、令和二年産が六百六十三トン、三年産が九千百二十六トン、四年産が一万七千七十一トン、五年産が二万九千四百七十七トン、令和六年産が六万五千二百四十八トンでございまして、伸び率が九七四一%増という形になっています。
つきあかりにつきましては、二年産が二万六百十八トン、三年産が二万四千七百四十トン、四年産が二万四千九百四十三トン、五年産が二万六千六百七十六トン、六年産が三万三百二十八トンでありまして、伸び率が四七%増。
ほしじるしにつきましては、二年産が九千九百七十トン、三年産が一万二百九十一トン、四年産が一万三千百六十四トン、五年産が一万二千五百九十四トン、六年産が一万三千百二十一トンでございまして、伸び率が三二%増という形になってございます。
○木下委員 御回答ありがとうございます。
全体で二十万トン程度ということで、まだまだ全体に占める割合が少ないわけです。
次の質問に入りますが、今日皆さんのお手元に一枚資料を準備しておりまして、これは加工米飯の生産量の推移でございます。
この中で、特に無菌包装米飯が急激に需要が増えているわけですが、これは日本人の家族構成の変化に対応しておるかなと私は思っておりまして、私が選挙区としている福岡市では、現在全世帯の五〇%が単身世帯でございまして、二〇五〇年には七割が単身世帯になると予測をされております。そういった人口構造の変化も踏まえていると思っておりますが。
現在行われている食味試験、これはあくまでコシヒカリのブレンド米が基準でございまして、炊飯器で炊いたときに、外観とか、香りとか、味とか、粘り、硬さ、これが炊きたてのコシヒカリと比べてどうかという基準になっているわけですね。
これから、特に、レンジでチンした後おいしいかどうかというのが非常に重要になってまいりまして、これらは外食、中食も同じですが、そういった新しい基準を日本穀物検定協会に委託して作るべきではないかと思いますが、まず、この点、農林水産省の御見解をお伺いいたします。
それから、ちょっと時間がなくなりましたので、最後に、大臣に聞くことをまとめて質問をいたしますが、現在急激に市場が拡大しているのはパック御飯、それから外食、中食、これは人口構造の変化に対応しておりまして、日本の米政策は、炊きたての白飯を重要視するところから、消費者の変化、こういった、レンジでチンしておいしいかどうかというところに転換していくべきではないか、そのことが需要の拡大につながるんだと思っておりますが、この点についての農林水産大臣の御見解を伺います。
○鈴木国務大臣 まとめて、二問、お答え申し上げます。
まず、委員御指摘のとおり、新しい時代の消費スタイルに合わせ、実際に、例えばですけれども、カレー用に育成されたプリンセスかおりというものがあったり、パック御飯用に開発をされたテーブルスターという品種があるという動きがあるということは承知をしております。
米の食味試験については、日本穀物検定協会の官能評価のほか、たんぱく質含有量などを理化学分析により測定をし、評価をする食味分析機器が販売されておりまして、生産現場での活用が進んでおります。
食生活が多様化する中で、こうした新たな評価手法や多様なニーズに応えられる自由な創意工夫が広がるということは重要でありまして、その活用が進んでいくことが大変望ましいと考えております。
ですので、農林水産省としては、新たな食味の重要性、そして用途に応じた品種特性のPRなどにも努めてまいりたいというふうに思っております。
そして、冷凍食品とか外食向けの品種の話でありますが、まさに木下先生御指摘のとおり、ここがみそ、みそというか大事なことだというふうに思っておりますので、このため、農研機構による中食、外食、加工用の新品種開発も支援をしてきたところでありますが、令和六年度補正予算から、新たに、多収性、高温耐性及び病害抵抗性を兼ね備えた新品種開発を支援する予算も措置をしております。
農研機構においては、これまでに、にじのきらめきを開発しているほか、冷凍チャーハン用のやまだわらや、とよめき、また、パック御飯用のこしのつぶなどの新品種も育成をしてきたところであります。
今後、こうした需要というのが更に増加する見込みであることから、新品種開発はしっかりやって、それがちゃんと生産現場に普及するようにということも含めて努力をさせていただきたいと思います。
○木下委員 時間になりましたので終わりますが、つい最近も、私の秘書さんが実はアマゾンの冷凍パック御飯を使っておりました、どこが作っていたかというとアイリスオーヤマさんが作っておりまして、若い女性も含めてチンする御飯に急速に替わっておりますので、是非取り入れていただくようにお願いいたします。
以上で質問を終わります。ありがとうございました。
○藤井委員長 次に、林拓海君。
○林(拓)委員 チームみらいの林拓海です。
質問の時間をいただきまして、ありがとうございます。
今回、私からは、事業者の皆様に対して課される国への定期的な在庫量、また出荷量、販売量等の報告についてお伺いしたいというふうに思います。
今回の食糧法改正案の背景として、先般の米価高騰の要因、また政府備蓄の売渡しの対応を検証する中で、米の流通実態を的確に把握できていなかったというふうに振り返りをなされていると思います。この流通実態を把握するために、今回、国への定期的な在庫量、出荷量、販売量を、一定の事業者に対して義務化していくということと理解しています。
この報告の義務化について、新たに義務を課される事業者の方々にとっては、どのような具体的な義務がどれぐらいの頻度で課されて、どのような手間がかかるのかということについて懸念を持たれているのではないかというふうに考えております。
そこで、報告義務の詳細について本日はお伺いしたいと思います。また、負担軽減の具体策、こちらも重要だというふうに考えておりますので、お伺いしたいと思います。
まず、今回、事業者に対して課される国への定期的な在庫量、出荷量、販売量等の報告義務の対象事業者の数、また報告の具体的内容、報告の形式、その頻度等の検討状況はどうなっているのか、お伺いいたします。
○山口政府参考人 お答え申し上げます。
まず、先生御指摘の定期報告の関係でございますが、現在、定期報告につきましては、全体でいうと七千事業者ほどが対象になりますが、このうち、三百トン以上の出荷、販売事業者につきましては毎月の報告を求めるという形で考えております、これが三千事業者。それ以外の規模の出荷、販売業者や加工、中食、外食事業者につきましては年一回という方向で検討しております。
あと、その具体的な報告の中身といたしましては、今回、定期報告につきましては、在庫数量、出荷、販売数量、買入れ数量、これは法律で書いておりますが、このほかに省令に定める事項として今想定しているのは、取引の相手方の業種ですとか搗精数量、こういうものを想定しております。
こういうことを求めるに当たって、我々としても負担軽減はとても大切な観点だと思っていまして、基本的には、報告形式としては電子申請を導入して、報告の内容に応じて、報告フォームを活用したり、あるいはエクセルによる報告を使い分けるというような形で合理的な手続を進めていくとともに、電子申請による報告は難しいという事業者もいらっしゃるかもしれませんので、それにも配慮して、書面による報告にも引き続き対応してまいりたいというふうに考えております。
○林(拓)委員 ありがとうございます。
二問目の質問も兼ねてお答えいただいたかと思います。今お答えいただいた頻度であったり、一定規模以上の事業者の方には月一回、あるいは年一回といった報告の頻度や、電子申請なんかも用いていくという形で御答弁いただいたかと思います。
この後、大臣にもお伺いしたいのですが、電子申請という形でお伺いしたんですけれども、事前のレクでお聞きした際に、電子申請の現状の形態として、その事業者の方々にメールで送っていただくと。エクセルに記入して、それを添付してメールで送るのか、あるいはスキャンをしてPDF化をして送ったりということが恐らく想定されるんだろうなというふうに思うんです。
当然、こういった電子申請が難しい方には書面での申請なんかの機会もつくっていくということは必要だと思いながら、この電子申請に際しては、eMAFFの活用をいただくというようなお話もあったんですけれども、例えば、報告フォーム等で選択式で簡単に送れるようにして、その送られたデータを一元的に管理して、すぐに例えばグラフに反映させたり、活用が必要な形にデータを整形できるような状態にしていく、こういった業務効率化も含めて、法施行に先立って、このシステム整備等は必要だというふうに考えております。
事業者負担を軽減させるということを念頭に置いて、簡潔かつ必要十分な報告内容の設定が必要だと考えますが、大臣の御見解を伺います。
○鈴木国務大臣 今の点は、局長からもさっき答弁がありましたが、大事なことは、事業者の負担軽減も大事なんですけれども、やはり我々として何でこれをやるかといえば、要するに、今の流通の状況がどうなっているのかをタイムリーに把握できるかどうかが、民間備蓄の放出のタイミングとか、そこを見誤らないということで大事かというふうに思っております。
ですので、今、林さんから御提言のあったとおりで、この報告方法、これはメールで来ればいいじゃないかといったら、そもそも、その人から来ているんだか来ていないんだかも把握するのにまた時間がかかっちゃうし、何か手間暇ばかりなので、基本的には、統一的な報告フォームを活用した電子申請を導入させていただきます。
そして、それができ得る限り簡単に、携帯電話、基本的には全員、皆さんスマホを持っておりますから、そういったものでできないかということも含めて、現場の御意見も伺いながら、検討を進めさせていただきます。
○林(拓)委員 前向きな御答弁、ありがとうございます。
スマホでの回答ができる、あるいは、選択的なところ、統一的なフォームの活用も含めて、必要なことだと思っておりますので、是非進めていただきたいというふうに思っております。
また、今大臣から御答弁いただいた今回のデータの収集の目的に鑑みたところでも、おっしゃるとおり、集める負担を軽減するというのも当然大事であり、これも追求しながら、集めたデータをできる限り早く正確に押さえていくという意味でも、こういったフォームの活用は必要だというふうに考えておりますので、是非お願いをいたしたいと思います。
次に、今回、データを集める、事業者の皆様に回答を義務化するに当たって、食糧法に基づく調査ということで、過去の調査で、期日までに報告があった割合がおおよそ二〇%程度にとどまった調査があったかと思います、これは昨年の調査だと思うんですが。
それも踏まえて、今回のこの改正で、調査の回収率はどの程度を見込んでいるのか、また、新設される罰則制度をどのように運用していくのかという点についてお伺いいたします。
○広瀬大臣政務官 委員御指摘のとおり、令和七年六月の緊急調査において、現行の食糧法に基づく届出業者の全ての約七万業者を対象に在庫量などの調査を実施したところ、おっしゃられるとおり、回答率が二割程度ということがありました。流通実態を把握する上での課題が明らかになったところであります。
このため、今般の食糧法改正案で新たに措置する届出、定期報告について、その実効性を確保するべく、届出事業者に対して、定期報告を着実に実施させる観点からも、国が必要な助言又は指導をすることができる旨の規定を設けるとともに、指導助言を行ってもなお対象事業者の方が故意に報告を行わない場合に備え、届出、定期報告に係る罰則を措置することとしております。
このほか、電子申請等の話、いろいろな工夫をしていくという話は今大臣の答弁にもありましたけれども、こうしたことをいろいろやって、届出事業者の負担軽減も図りつつ、定期報告が着実に実施されるよう取り組んでいきたいと思っております。
委員御質問の調査の収集率の見込みの話がありましたけれども、今、具体的にお答えすることは、正直難しいところではありますけれども、先ほど申し上げたようなところを通じて、着実に進んでいけるようにしたいと思っています。
○林(拓)委員 ありがとうございます。
質問時間が終了いたしましたので質問を終わりますが、今御答弁いただいたとおり、回答率が低いということ自体を問題視するというよりも、しっかり回答しやすい環境をつくるということが重要であるのと同時に、こういった義務を課される事業者の皆さんとしては、手間だという感覚もありながら、こういうデータを回収するんだったら、ちゃんと活用されているという実感がやはりあった方が、納得感がある状態でこの義務に応えられる、こういった心情もあると思いますので、しっかり集めたデータがリアルタイムで的確に反映される、こういった実感を得られるようなデータの活用についてもお願いを申し上げまして、私からの質問とさせていただきます。
ありがとうございました。
○藤井委員長 次回は、来る六月二日火曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午前十一時三分散会

