衆議院

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第9号 令和6年3月12日(火曜日)

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令和六年三月十二日(火曜日)

    午後二時五十九分開議

 出席委員

   委員長 津島  淳君

   理事 井上 貴博君 理事 金子 俊平君

   理事 鈴木 馨祐君 理事 塚田 一郎君

   理事 稲富 修二君 理事 櫻井  周君

   理事 伊東 信久君 理事 稲津  久君

      井野 俊郎君    石原 正敬君

      英利アルフィヤ君    小田原 潔君

      越智 隆雄君    大塚  拓君

      大野敬太郎君    木原 誠二君

      岸 信千世君    鈴木 隼人君

      瀬戸 隆一君    中山 展宏君

      藤丸  敏君    藤原  崇君

      古川 禎久君    宮下 一郎君

      宗清 皇一君    山口  晋君

      山田 美樹君    若林 健太君

      江田 憲司君    階   猛君

      末松 義規君    野田 佳彦君

      馬場 雄基君    原口 一博君

      沢田  良君    藤巻 健太君

      掘井 健智君    竹内  譲君

      中川 宏昌君    田村 貴昭君

      吉田 豊史君

    …………………………………

   財務大臣

   国務大臣

   (金融担当)       鈴木 俊一君

   外務副大臣        辻  清人君

   財務副大臣        赤澤 亮正君

   厚生労働副大臣      浜地 雅一君

   防衛副大臣        鬼木  誠君

   財務大臣政務官      瀬戸 隆一君

   政府参考人

   (人事院事務総局給与局次長)           箕浦 正人君

   政府参考人

   (財務省主計局次長)   寺岡 光博君

   政府参考人

   (財務省主税局長)    青木 孝徳君

   政府参考人

   (財務省関税局長)    江島 一彦君

   政府参考人

   (財務省国際局長)    三村  淳君

   政府参考人

   (国税庁次長)      星屋 和彦君

   政府参考人

   (厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官)            森光 敬子君

   政府参考人

   (防衛省大臣官房審議官) 北尾 昌也君

   政府参考人

   (防衛省地方協力局長)  大和 太郎君

   政府参考人

   (防衛装備庁プロジェクト管理部長)        片山 泰介君

   財務金融委員会専門員   二階堂 豊君

    ―――――――――――――

委員の異動

三月十二日

 辞任         補欠選任

  越智 隆雄君     山口  晋君

  藤原  崇君     井野 俊郎君

同日

 辞任         補欠選任

  井野 俊郎君     藤原  崇君

  山口  晋君     越智 隆雄君

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 政府参考人出頭要求に関する件

 関税定率法等の一部を改正する法律案(内閣提出第四号)


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     ――――◇―――――

津島委員長 これより会議を開きます。

 内閣提出、関税定率法等の一部を改正する法律案を議題といたします。

 この際、お諮りいたします。

 本案審査のため、本日、政府参考人として人事院事務総局給与局次長箕浦正人君、財務省主計局次長寺岡光博君、主税局長青木孝徳君、関税局長江島一彦君、国際局長三村淳君、国税庁次長星屋和彦君、厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官森光敬子君、防衛省大臣官房審議官北尾昌也君、地方協力局長大和太郎君、防衛装備庁プロジェクト管理部長片山泰介君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

津島委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

津島委員長 これより質疑に入ります。

 質疑の申出がありますので、順次これを許します。英利アルフィヤ君。

英利委員 ありがとうございます。自由民主党の英利アルフィヤです。

 本日は、質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。

 関税定率法等の一部を改正する法律案について質問させていただきます。

 初めに、関税率についてお聞きします。

 今回の法案には、暫定税率の延長や撤廃が盛り込まれていると承知しております。関税率は個々の品目ごとに設定されており、基本税率が設定されている品目は約七千七百品目、暫定税率が設定されている品目は、令和五年度時点で四百十二品目あると伺っております。

 個々の品目の関税率は産業や国民生活に影響を及ぼすため、各品目の関税率の取扱いを検討するに当たっては、国内産業保護や消費者利益など、様々な観点を踏まえる必要があると考えますが、多岐にわたる品目の関税率の取扱いについてどのようなプロセスで検討しているのか、御説明願います。お願いいたします。

江島政府参考人 お答えいたします。

 日本を含め現在の先進国の関税は、財政収入の確保というよりは、国内産業を保護する手段としての性格の方が強いと考えられており、個別品目に係る関税率の水準などの関税政策の企画立案に当たっては、国内産業の保護の観点のみならず、消費者に与える影響等の観点、対外関係への影響等の観点を総合的に勘案することが必要ではないかと考えております。

 そのため、まずは、物資所管省庁から、産業の状況、物資の需給状況、国際交渉の状況、国際市況等についてヒアリング等を行っております。さらに、財務大臣の諮問機関である関税・外国為替等審議会関税分科会において、消費者の視点、生産者の視点、法学や経済学からの視点など、幅広い観点から御議論いただき、答申を頂戴しております。その上で、様々な論点を勘案し、与党税制調査会における御議論を踏まえて法律案が決定され、今般国会に提出させていただいたところでございます。

英利委員 ありがとうございます。

 次に、税関の業務についてお聞きします。

 近年、スマートフォンの普及や技術の進展、新型コロナ感染症の拡大に伴ういわゆる巣ごもり需要もあって、越境Eコマースの市場が急速に拡大していると認識しております。これに伴って、税関の輸入許可件数は右肩上がりとなっております。例えば、二〇二三年の輸入許可件数は、航空貨物で二〇一八年の約三・七倍、海上貨物で約二・三倍に増加していると伺っております。

 このような中で、不正薬物や知的財産侵害物品の密輸等が相次いでおり問題となっていると認識しておりますが、税関による取締りの強化について教えていただけますでしょうか。お願いいたします。

江島政府参考人 お答えいたします。

 越境電子商取引の拡大に伴い、輸入許可件数が平成三十年の約四千万件から令和五年の約一億四千万件へと急増している中で、不正薬物の押収量や知的財産侵害物品の輸入差止め件数についても高水準で推移しております。

 輸入許可件数の急増に対し、税関におきましては、不正薬物の密輸入防止などの厳格な水際取締りと円滑な通関の両立を図る観点から、必要な事前情報を入手し、貨物の審査、検査において活用すること、貨物の審査、検査を行う職員を増員すること、検査場における貨物の検査工程をオートメーション化するなど検査機器を配備すること、通関業者などの事業者と連携を図ることなど、効果的、効率的な取締りに取り組んでおります。

 このような取組に加えまして、令和五年度、昨年度の関税改正におきましては、輸入貨物の類型を考慮したリスク管理に基づくめり張りのある審査、検査の実施のため、通販貨物に該当するか否か等を輸入申告項目に追加し、令和七年十月に施行することとしております。

 これらの対応により、急増する輸入貨物の取締りに万全を期してまいりたいと考えております。

英利委員 ありがとうございます。

 税関のリソースには限りがあることと存じます。急増する輸入貨物への対応には、税関単独ではなく、民間事業者などとの連携協力も不可欠だと考えます。

 例えば、大手のECプラットフォーマーとの連携協力体制が構築できれば、税関だけでなく事業者の側にとっても物流の円滑化が可能となるなど、税関、事業者の双方にとってメリットがあるのではないかと考えます。

 そのような取組を進めていくべきと考えますが、税関と民間事業者との連携協力の取組の内容についても御説明願いたく存じます。お願いいたします。

江島政府参考人 お答えいたします。

 委員御指摘のとおり、急増する輸入貨物への対応に当たりましては、効果的、効率的な水際取締りを行うため、民間事業者等との協力、連携が不可欠と認識しております。

 通関手続の代行等を行う通関業者との協力につきましては、輸出入申告件数が著しく多い一部の事業者から、輸入貨物に係る事前情報の提供を受けております。これらの情報に基づくリスク管理により、効果的、効率的な審査、検査を実施しているところです。

 また、模倣品等の水際取締りの強化の観点から、ECプラットフォーム事業者との協力関係の強化に取り組んでおります。

 令和四年六月にはアマゾンジャパン合同会社と、また令和五年十二月には楽天グループ株式会社と、それぞれ知的財産侵害物品等の水際取締りに係る協力に関する覚書を締結し、情報交換等の協力を進めているところです。

 今後とも、このような民間事業者等との連携協力を進めることにより、急増する輸入貨物に対して適切に対処してまいります。

英利委員 ありがとうございます。引き続き、よろしくお願いいたします。

 また、輸入貨物の急増に加えまして、新型コロナ感染症対策として実施していた水際措置の終了に伴い、入国する旅客者の数も増加してきております。

 新型コロナ感染症が拡大していた時期においては入国する旅客の数は少なくなっておりましたが、足下では、税関は輸入貨物の急増と入国する方々の増加の両方に対応しなければならない状況となっていると存じます。

 今後、大阪・関西万博といった大規模な国際イベントも控えている中で、インバウンド促進の観点から、入国旅客がストレスを感じないようにするための迅速通関を実現する必要があると存じます。

 一方で、テロ対策を始めとする厳格な水際取締りも同時に行わなければなりません。

 迅速な通関と厳格な水際取締りの両立に向けて、税関としてどのように取り組んでいくのか、お考えを伺いたいと存じます。お願いいたします。

江島政府参考人 お答えいたします。

 委員御指摘のとおり、水際措置の終了に伴いまして訪日外国人旅行者数が増加しておりまして、令和五年の年間の訪日外国人旅行者数は、コロナ前の八割程度まで回復しております。

 このように、人の往来が活発化している中において、税関では、人員の適正配置を行いつつ、所要の人員確保等、必要な体制整備を図ることに加えまして、国内外の関係機関との情報交換や乗客予約記録などの情報の活用、税関検査場電子申告ゲート、エックス線検査装置などの取締り検査機器等の活用、出入国在留管理庁など関係機関との連携により、迅速な通関と厳格な取締りの両立に努めております。

 また、省庁の枠組みを超えた新たな取組といたしまして、税関、入管手続に必要な情報を同時に提供することを可能とする共同キオスクの実証実験を開始しているところです。

 二〇二五年には大阪・関西万博が開催されますが、税関として、こうした大規模国際イベントの開催に際しましては、爆発物などテロ関連物資が不正に流入しないよう、水際取締りの警戒レベルを引き上げて対応しております。

 大阪・関西万博に向けまして、訪日外国人の更なる増加も見込まれる中、今後とも、迅速な通関と厳格な取締りの両立に向けて、着実に取組を進めてまいります。

英利委員 ありがとうございます。

 多くの海外の方々が日本にいらっしゃる中、最初のエントリーポイントが入管、税関となりますので、日本のイメージとしても、引き続き、スムーズな国なんだな、いい国なんだなと思ってもらえるよう、頑張っていただきたいと思います。本当にありがとうございます。

 ここまで、輸入貨物の急増、入国旅客の増加という、日本に入ってくる物、人に対してどのように対応するかというお話をお伺いしてきました。

 近年、こちらの課題に加え、経済安全保障の重要性も増してきています。これまでは、安全保障というと外交や防衛の分野の話がメインでしたが、経済や技術の分野にもその考え方が拡大してきており、軍事転用のおそれのある製品や技術等の流出につながる不正輸出を防止する観点から、税関における輸出貨物の取締りも重要な課題となってきていると認識しております。

 また、世界的にも日本が経済安全保障に関してリーダーシップを取っていることも認識されており、このような面に関して、税関としてどのように取り組んでいるのか、御説明願いたく存じます。お願いいたします。

江島政府参考人 お答えいたします。

 税関におきましては、経済安全保障に係る取組として、外為法で規制されている、軍事転用のおそれのある製品や技術の流出につながる不正輸出を防止することが重要と考えております。

 この点、不正輸出の取締りにつきましては、政府全体の方針を踏まえ、厳格な審査及び検査を行うとともに、関係機関及び民間事業者等との連携強化を通じた情報収集、分析の強化、適正な輸出通関を図るための輸出貨物に関する事後調査の充実といった取組を行っているところであります。

 また、このような取組を効果的、効率的に行う観点から、経済安全保障上の輸出規制に係る情報の集約、分析等を行うための専担部署といたしまして、経済安全保障情報分析センター室を昨年七月に新設するなど、体制整備にも努めております。

 税関としましては、不正輸出の防止の観点から、引き続き、経済産業省等の関係省庁と連携の上、情報の収集、分析の強化及び適正通関の確保等に適切に取り組んでまいります。

英利委員 ありがとうございます。引き続きよろしくお願いいたします。

 少し時間がありますので、もう一つ、税関と民間の連携の関連でお伺いさせていただければと思います。

 税関と民間事業者の連携協力の観点でいうと、税関と事業者のパートナーシップに基づくプログラムであるAEO制度もございます。

 AEO制度は、米国での九・一一テロを機に、国際的な議論を踏まえて設定された制度でありまして、貨物のセキュリティー管理と法令厳守の体制が整備された事業者をAEO事業者として税関が承認する仕組みであると承知しております。このAEO制度の利用拡大が進めば、税関は相対的にリスクの高い貨物にリソースを集中することが可能となると伺っております。

 今回の法案において、AEO輸入者が行う特例申告の納期限延長の担保の取扱いの緩和を行うこととしておりますが、この改正はAEO制度の利用拡大を図るという狙いがあるのでしょうか。お願いいたします。

江島政府参考人 お答えいたします。

 委員御指摘のとおり、今般の改正は、特例輸入者に対して新たなメリットを付与することにより、AEO制度の利用拡大を図ることを目的としております。特例輸入者に係る担保の緩和は、これまでも業界団体等から要望が寄せられていることから、輸入者のニーズが高い施策であると考えております。

 この措置の実施により、特例輸入者は、特例申告納期限の延長に際して原則として担保の提供が不要となりまして、輸入手続に係るコストの削減効果が見込まれることから、既存の特例輸入者による利用拡大にとどまらず、新規の特例輸入者の増加にもつながるものと考えております。

英利委員 ありがとうございます。引き続きよろしくお願いいたします。

 最後の質問になりますけれども、輸入許可件数の増加、訪日外国人旅行者数の回復など、物流、人流共に増加基調にある中で、税関職員の負担が増加していると聞いております。税関職員の負担軽減や定員確保など、税関の体制整備にしっかりと取り組んでいく必要があるのではないかと存じます。財務大臣に見解をお伺いしたく存じます。お願いいたします。

鈴木国務大臣 御指摘のとおりに、税関業務を取り巻く環境につきましては、越境電子商取引の拡大に伴う輸入許可件数の増加、水際措置の終了に伴う訪日外国人旅行者数の回復、不正薬物押収量の高止まりや密輸手口の巧妙化、経済安全保障上の脅威の高まりなど多くの課題に直面をしておりまして、税関職員の負担も増加をしているところであります。

 このため、AI等の先端技術を活用するなど、税関業務のDXの推進等に取り組むことで、税関職員の負担軽減や税関業務の一層の高度化、効率化を図るとともに、令和六年度予算におきまして、八十人の定員増を計上するなど、人員面の体制整備にも取り組んでいるところであります。

 今後とも、税関業務の見直し、効率化等を最大限に進めるとともに、必要な体制整備にも努めてまいります。

英利委員 ありがとうございます。

 私も海外での経験が長い中で、いろいろな国々に行くのと日本に帰ってくるのではどこが違うかと感じるところは、やはり入管や税関の職員の方々の優しさ、そして丁寧さであります。日本に来ると、来た瞬間、この国は礼儀正しい国なんだ、優しい国なんだ、人を尊重する国なんだという印象が非常に強く与えられます。そんな中で、税関の職員の方々がしっかりと気持ちいい環境で働くことができるよう、そして、負担が増える中でもしっかりとその方々の負担を支えていただけるようお願い申し上げます。

 税関の役割、今後ますます重要になると考えております。体制整備などにしっかり取り組んでいただくことをお願いいたします。

 そして、最後に、これは質問ではないのですが、輸出輸入にも関係するお話として、欧米では……

津島委員長 英利君に申し上げます。

 時間が経過しております。できる限り簡潔にお願いします。

英利委員 簡潔に、かしこまりました。

 欧米では人権デューデリジェンスに関する議論も進んでおり、日本においても、例えば強制労働により製造された疑いのある製品の輸入は控える、輸出先で人権侵害に使用されるおそれのある製品の輸出は控えるといった人権デューデリジェンスに関する法律策定も視野に入れつつ、政府として議論を進めていただきたく存じます。

 本日はありがとうございました。終わります。

津島委員長 これにて英利君の質疑は終了いたしました。

 次に、中川宏昌君。

中川(宏)委員 公明党の中川宏昌でございます。よろしくお願いいたします。

 関税定率法等の一部を改正する法律案についてお伺いをしてまいります。

 先ほど英利委員からもございましたが、最初は経済安全保障と関税についてお伺いしたいと思います。

 二〇二二年二月二十四日、ロシアがウクライナへ侵略しました。既に二年がたちますが、終結の出口が見えず、国際社会の法の支配に基づく国際秩序が大きく揺らいでおります。

 ロシアは、世界からの経済制裁に対抗して大胆なエネルギーの輸出規制をし、平和利用されなければならないエネルギーをいわば武器として使用しました。

 また、五年前には、アメリカの当時のトランプ大統領は、関税はすばらしい道具だと言って、メキシコや中国に対しまして、いわゆる関税をあからさまに武器として使いました。

 貿易をめぐる争いは各国の状況によりある程度存在しても、関税をあからさまに武器として利用するというのは容認できないことであります。関税は、もろ刃の剣で、使いようによってその趣が変わってしまうもので、慎重かつ適切に考えていかなければならないものだと思います。

 毎年改正されている関税ですが、国際社会の中で友好国との大事な取決めであり、適正な改正をすることが、国際社会に対しまして、日本は法の支配に基づく国際秩序の維持を大事にしているという強いメッセージになると考えます。

 この関税の改正につきまして、我が国における経済安全保障の観点からの見解をまずお伺いしたいと思います。

赤澤副大臣 委員の御指摘に全く賛同するものでございます。

 我が国は、政府全体として、法の支配に基づく自由で開かれた経済秩序の維持強化が重要であるという立場から、通商交渉において、自由貿易の旗振り役としてリーダーシップを発揮してきたところでございます。

 関税率の設定や関税制度の整備に当たっても、貿易に関連する様々な国際ルールを定めているWTO協定などの国際約束を遵守する必要があると考えております。

 今般の改正を含めまして、WTO協定などの国際ルールにのっとり、税関の使命、三つあると考えておりますけれども、安全、安心な社会の実現、適正かつ公平な関税などの賦課徴収、さらに、貿易円滑化の推進の着実な遂行を図ることができるよう、毎年度の関税改正を行っております。

 引き続き、関係省庁と連携して適切に対応してまいります。

中川(宏)委員 ありがとうございました。

 次に、今回の一部改正における、先ほどもお話がございましたが、輸入手続の利便性向上についてお伺いをしたいと思います。

 コロナ禍の影響もあり、アマゾンなど、いわゆる国際的な電子商取引が急激に拡大をしまして、この数年の間に輸入貨物が劇的に増えてまいりました。

 税関業務の環境は、輸入貨物の増加、不正薬物や偽ブランド品の摘発の増加、国際的なテロの脅威や外国人観光客の激増、経済安全保障の脅威の高まりなど、課題の山となっております。

 これらの環境改善のために、これまでも、税関事務管理人の指定や、スマート税関の実現に向けたアクションプラン二〇二二や、DXの推進などに取り組んでまいりました。

 今回の改正では、輸入手続について利便性の向上を更に図る予定であると思います。

 そこで、AEO制度の利用の拡大を図るため、特例輸入者については、その承認や事後監査等の際に税関が財務状況の確認を行っていることから、特例申告に係る担保の取扱いと同様に、特例申告納期限延長に係る担保も、必要担保から保全担保に緩和することとしております。

 この措置によりましてどのように輸入手続の利便性が向上するのか、この点について御説明を願いたいと思います。

江島政府参考人 お答えいたします。

 今般の改正では、AEO制度の利用拡大等の観点から、特例輸入者による特例申告の納期限延長において必須とされている担保を、関税の保全のために必要があると認める場合にのみ提供を求める取扱いに緩和することとしております。

 この措置の実施によりまして、特例輸入者は特例申告納期限の延長に際しまして原則として担保の提供が不要となることから、輸入手続に係るコストが低減される等のメリットが見込まれ、特例輸入者の利便性の向上につながるものと考えております。

 財務省としては、今後とも、事業者のニーズも踏まえ、AEO制度の更なる改善に取り組んでまいります。

中川(宏)委員 ありがとうございました。

 このことによりましてコストも多分数億円削減されるものであり、これは非常にインパクトのある大きなことだというふうに思っております。

 続きまして、更正の請求に係る重加算税制度の見直しについてお伺いをしてまいります。

 近年は輸入貨物の増加やインバウンドの回復などで税関業務量も増えており、増加に比例をしまして、航空貨物や旅客、海上貨物などでの密輸の摘発件数も増加傾向であります。

 今回、以前から指摘をされていた、更正の請求に係る仮装、隠蔽行為に対しても重加算税を賦課することができるような制度の見直しがされる予定でありますけれども、輸入が適正に行われた後の関税を免れる不正行為に対してこれがどのような抑止になるのか、この点についてお伺いをさせていただきます。

江島政府参考人 お答えいたします。

 現行制度では、仮装、隠蔽行為に基づき申告を行った場合等には重加算税を課すこととされている一方で、仮装、隠蔽行為に基づき更正の請求を行った場合には重加算税を課すことができないこととされております。

 今般の改正においては、税額を確定させる申告と税の減額を求める更正の請求という手続の性質によって、仮装、隠蔽行為が行われた場合に課される加算税の水準が異なるという現行制度上の課題を踏まえまして、仮装、隠蔽行為に基づく更正の請求を未然に防止するため、仮装、隠蔽行為に基づき更正の請求を行った場合も重加算税を課すこととしております。

 実際に、過去の関税の更正の請求におきまして、仮装、隠蔽された輸入貨物代金の決済書類等を添付し関税の還付を受けていたという事案が確認されておりまして、今般の改正により、そのような事案の抑止につながるものと考えております。

中川(宏)委員 次に、沖縄における特定免税店制度についてお伺いします。

 訪日外国人旅行者ですが、二〇一二年までは一千万人を目指して様々な手を打ってきましたけれども、この目標がなかなか超えられない状況でありました。

 しかし、当時、観光担当だった太田昭宏国土交通大臣が率先をしまして、観光立国に向けたアクションプログラム、これを開始しまして突き進んでいった結果、二〇一三年に目標だった一千万人を突破し、二〇一八年には三千万人を突破いたしました。インバウンドの増加は、これは沖縄振興という面でも大きな効果をもたらしたと思っております。

 今回、沖縄における特定免税店制度について、沖縄振興特別措置法に基づく沖縄振興計画の次の見直し期限である令和八年度末まで三年延長がなされますが、これは様々な取組によって、沖縄の観光振興や雇用促進に大きな効果をもたらすことができると考えます。今後を考えますと、二〇一九年のインバウンド数を更に超えまして増加していく傾向になると思いますので、沖縄における特定免税店制度の拡充や、また承認小売業者数を増やして、更なる振興に期する取組が非常に大事だというふうに考えております。

 この点につきまして、御見解をお願いしたいと思います。

江島政府参考人 お答えいたします。

 沖縄に係る特定免税店制度につきましては、沖縄を訪れる国内観光客の約一割が特定免税店を訪問するなど、沖縄観光の魅力の一つとなっておりまして、国内観光客の一人当たりの県内消費額の拡大、沖縄県の観光収入の維持拡大に資するものでございます。

 今般の改正におきましては、沖縄の歴史的、地理的な特殊事情等を踏まえまして、引き続き観光振興を図る必要があることから、特定免税店制度の適用期限を三年延長することとしております。

 その上で、例えば免税枠の二十万円を拡大するといった制度の拡充につきましては、仮に免税枠を拡大した場合、沖縄の地場産業を含め国内産業に影響を及ぼす可能性があること、海外からの入国旅客に対する携帯品免税制度の免税枠が二十万円であることとの均衡を図る必要があることから、慎重な検討が必要になるものと考えております。

 また、承認小売業者の増加を図ることにつきましては、参入するか否かは民間企業の経営判断によるところとなりますが、もし申請の御相談があれば、丁寧に対応してまいりたいと考えております。

 引き続き、関係省庁と連携しつつ、特定免税店制度の適切な実施に努めてまいります。

中川(宏)委員 ありがとうございます。

 特定免税店制度につきましては、沖縄の、国内の産業ということで、現状、二十万円を超えることは考えていないと。

 そして、承認小売業者数ですけれども、沖縄県からも、沖縄県内の離島にもDFSを設けたいという、こんな御要望もあるやに聞いております。これからの国内の、日本のインバウンドを考えたときに、沖縄がインバウンドのハブとなり得ると私は思っておりますので、引き続き県と連携を取りながらお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。

 それでは、最後の質問ですが、税関職員の働く環境についてお伺いをしたいと思います。

 今年二月十四日の財務省の報道発表によりますと、令和五年の税関における不正薬物の押収量が二トンを超えたとのことであります。摘発件数自体は前年比で約二〇%減少しましたが、押収量としましては過去二番目を記録したということで、極めて深刻な状況となっていると思っております。また、金地金の摘発件数は二百十八件で前年比二十四倍となっており、人や物の出入りが増加してくる中で、税関職員の皆様の働く環境は厳しいものとなっているのではないかと推察をされるところです。

 今年は、二〇二四年問題として、物流業界での問題がクローズアップされているところでありますが、二〇一九年から順次働き方改革が進んできております。その中で、税関職員の皆様の労働環境ですが、職業柄、二十四時間体制のシフト勤務や、仕事の内容的に、セキュリティー対策の厳格な遵守とともに、職務に関しても、高いスキルを求められ、専門性の高い、水際での大変重要なお仕事をされていると思っております。

 そこで、税関職員の負担軽減策、また、人材育成、人材確保の取組について、最後、お伺いしたいと思います。

江島政府参考人 お答えいたします。

 委員御指摘のとおり、税関職員は、早朝や深夜に勤務を行うなど、厳しい労働環境下で職務に当たる必要がございますが、近年、国境をまたぐ人、物が増加する中で、不正薬物、金の摘発が増えるなど、職員が働く環境はますます厳しさを増しております。

 このような中、様々な課題に適切に対応するためには、職員が働きやすい職場環境を整備すること、職員の専門性を高めるための研修等を通じて人材を育成すること、人員の適正配置を行いつつ、更なる人員確保等必要な体制整備を図ることが重要であると考えております。

 職場環境の整備に当たりましては、超過勤務の縮減、メンタルヘルス対策、仮眠時間や連続した休日を確保できるシフト勤務の設定など、職員の健康管理に留意しつつ必要な対応を進めておりますほか、職員の負担軽減のために、税関業務のより一層の高度化、効率化を図る観点から、AI等先端技術の活用など、税関業務のDXの推進等にも取り組んでおります。

 また、人材育成の観点といたしましては、新規採用職員に対する採用研修、役職段階別の研修を実施するとともに、取締り技法及び情報分析等の専門研修を実施しております。さらに、人員確保につきましては、税関の定員について、令和六年度予算案において八十人の定員増を計上しております。

 今後とも、業務の見直し、効率化等を最大限に進めるとともに、税関職員の人材育成、人材確保など、必要な税関の体制整備に努めてまいります。

中川(宏)委員 ありがとうございました。

 令和六年は八十人の定員増ということでございますが、これでもまだ大変厳しい環境ではないかと思っております。そう考えたときに、先ほども御答弁ありましたけれども、AIやDXを駆使しました環境改善をしっかりやっていくということ、それと、もう一つ大事なことは、私は、バックアップ体制の充実、これが非常に大事だと思っておりますので、その点にも御留意していただきながら環境改善に努めていただきたいと思います。

 時間になりましたので、終わります。ありがとうございました。

津島委員長 これにて中川君の質疑は終了いたしました。

 次に、原口一博君。

原口委員 立憲民主党の原口でございます。

 まず、本法案について、特例申告納期限に係る担保の緩和について、改正の背景及び期待する効果について伺います。

 皆さんのお手元の資料一が、特例輸入者一覧でございます。おおむね大きな企業ですね。

 元々、こういう保全担保ということが必要だったのか。必要担保から保全担保にするということですけれども、輸入手続に関する実際のコストは低減されるということで、令和五年十一月三十日の関税分科会でこういうことを財務省は述べているわけですが、法改正という重い手続を踏んでまで得られる効果がどれぐらいあるのか、そのことも含めて伺います。

鈴木国務大臣 特例輸入者に係る担保の緩和につきましては、これまでも業界団体等から要望があったために、ニーズの大きさというものは認識をしていたところです。

 こうした要望を受けて検討した結果、特例輸入者の財務状況につきましては、税関において承認時に加えて承認後も定期的に確認をしているほか、特例申告に係る担保が関税の納付に充当されるといった事例がない点を踏まえれば、必要な場合に限って提供を求めることとしても支障がないと判断をし、特例申告納期限延長に係る担保の要件を緩和することといたしました。これが背景であります。

 そして、期待でありますけれども、この改正により、特例輸入者の輸入手続に係るコストを削減する効果が見込まれ、ひいては、新規の特例輸入者の増加にもつながることを期待をしているところであります。

原口委員 そうですね。実際に適用されたのはこの十五年で一件もなかったということを伺っています。

 そして次に、前二者と重複しないように、税関職員の待遇改善、まさに、人は生け垣、人は城ということで、人を大事にしてほしい。

 特に地域手当、これは事務所が存在する市区町村ごとに級地が決まっている、それは理解しているんですが、同じ場所で同じ仕事をしていて差が出るというのは納得できない。

 私も、税関職員の皆さん、ずっと声を聞いてまいりました。本当によく頑張ってくれていますね。そこで、例えば、仙台空港で旅行者の検査を行っている職員の事務所は名取市で三%、旅行者の検査で活躍している麻薬探知犬を担当している職員の事務所は岩沼市で〇%。同じ仕事を同じ場所でやっているのに差が出ている。

 他にもこういうケースがあるというふうに聞いていますが、人事院、今日お見えいただいていますが、人事院は、給与制度のアップデートでも、令和六年度に向けて措置を検討する事項として、地域手当の大くくり化ということを明記しているようですが、どういうふうに今、平等性を確保する観点から考えておられるか、お尋ねをいたします。

箕浦政府参考人 お答えいたします。

 地域手当の級地の設定につきましては、現在、市町村を単位としておりますが、これにより隣接する市町村との関係で不均衡が生じている等の御意見があることも承知をしておりますので、次回の見直しに向けて、広域化する方向で検討を行っているところでございます。

原口委員 是非、不公平にならないようにお願いをしたいと思います。

 これも先ほどの委員もおっしゃいましたけれども、令和五年の不正薬物の押収量は二千四百キロと、過去二番目の記録になっています。まさに、我が国を内側から侵すような者、それに対して毅然として日々奮闘なさっている職員の皆さんの頑張りに敬意を表します。

 人、物の流れが増えている中で、今もおっしゃいました、取締り機器、エックス線の活用や、不正薬物・爆発物探知装置など、重要度がますます高まっているわけで、AIやDXというお話がございました。

 こういう中で、例えば、実際に聞いてみたらびっくりした。密輸というか、そういうものを追っかけようとしたら、船が出ない。何でか。泥に埋まっていたと。こんなんじゃ駄目ですからね。

 これは、財務副大臣、応援の意味で申し上げますが、やはり人にお金をかけましょうよ。そして、こういう方々の活動がしやすいように、財務省、特段の努力をしていただきますようにお願いします。

赤澤副大臣 原口委員と認識を全く共有するものでございます。

 人の手当てについても、先ほどから御答弁申し上げているとおりでありますし、取締り検査機器についても、令和六年度の税関予算で総額九百八十九億円計上しており、今後とも必要な予算の確保に努めてまいります。

 また、いろいろな技術についても積極的に活用をして、少しでも働いている方たちの負担が減るように努力をしてまいりたいと思います。

原口委員 副大臣の答弁で、是非お願いしたいと思います。

 ちょっと質問の順番を変えて、皆さんのお手元の二ページを御覧ください。

 消費税について、この間の続きの議論をしたいと思います。

 消費税が私たちの経済にどういう影響を及ぼしてきたか。消費増税のたびに、一気に賃金が大きく下落しています。何と、九七年増税前から今に至るまで一一ポイント下落しているんですね。それから、五から一〇%の増税で七・六ポイント下落をしているわけであります。

 そこで、財務大臣にお伺いをしますが、この事実は御認識なさっていますでしょうか。

鈴木国務大臣 その事実について、表等を見させていただきましたが、例えば、二〇一四年の八%への引上げ以前から実質賃金は長期的に低下傾向にあったこと、その上で、名目賃金はパートタイム比率や景気動向など様々な経済社会状況に影響を受けること、また、物価につきましても、消費税率だけではなく、価格設定に係る企業行動や輸入物価の動向など様々な影響を受けることから、消費税のみを切り出して実質賃金への影響を論じることは適切ではない、いろいろなことを幅広く考える必要があるのではないかと思います。

原口委員 いや、それは、私がまだ一、二期の頃に、当時の財政構造改革法をお作りになったのは橋本総理でした。橋本総理と何回もそこを議論しました。かえって財政赤字も拡大するし、経済も後ろに下がりますよというお話をしたわけですね。

 多分そういうお答えになるだろうと思ったので、三ページを御覧になってください。

 これが非正規雇用の現状です。従業員数、全国平均の雇用者に対する正規、非正規の従業員の割合を見ると、これは厚労省の資料なんですが、おおむね右肩上がりで増加しています。二〇二二年は三六・九%と、そして現在も約四割の人たちが非正規で働いているわけです。

 次のページを御覧になってください、これが、今度、非正規雇用の現状の賃金。

 ところで、今財務大臣がおっしゃった、消費税だけでは見れないんだけれども、では、この非正規雇用の人たちの賃金はどうなっているかというと、一時間当たりの所定内給与額を正社員、正職員とそれ以外の者で比較すると、非正規雇用職員の賃金は正規雇用労働者の六、七割程度で、過去五年間、その差に大きな差はない。むしろ、やはり低位で、大きな差なんですね。

 そこで、財務大臣に伺いますが、私は同一労働同一賃金であるべきだと思うんですが、財務大臣の基本認識をお尋ねいたします。

鈴木国務大臣 政府といたしましては、同一企業、団体におけるいわゆる正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇差の解消を目指すべく、同一労働同一賃金制の施行の徹底に取り組んでいるところであります。

 非正規雇用労働者の処遇改善を促すためにも、こうした取組、同一労働同一賃金の考え方、これは重要なものであると考えております。

原口委員 ありがとうございます。私もそう思うんですね。

 さらには、同一賃金同一労働、同一税制じゃなきゃいけない。

 この頃、この財金の中でも、この五ページを御覧になってください、租税公平主義というものですね。

 租税公平主義は何かというと、税負担は国民の間に担税力に即して公平に配分されなければならず、各種の租税法律関係において国民は平等に取り扱われなければならないという原則を、租税公平主義又は租税平等主義という。これは、近代法の基本原理である平等原則の課税の分野における表れであって、直接には憲法十四条一項の命ずるところである。

 だから、同一賃金同一労働、同一税制でなきゃいけないわけです。

 そこで、もう一回、赤澤副大臣に。この間、いきなりだったから。税の応能負担原則とは何ですか。

赤澤副大臣 税の応能負担については、前回、ちょっと私も御通告いただいていなかったので、読んで字のとおりとかいうようなお答えをしましたが、もう少し丁寧にお話をしますと、税制の基本原則の一つである公平を実現するために、様々な状況にある人々が、それぞれの負担能力、担税力に応じて税負担を分かち合うことが適当であるとする考え方と承知をしております。

原口委員 よくできました。この間の読んで字のごとくじゃ、それじゃ違うからね。今日、チャンスを同級生として与えたわけです。上から目線の言い方だけれども、ごめんね。

 だから、ここで聞きたいんですよ、皆さんに。元々、消費税を入れたときは、免税事業者の基準は三千万円だったんです。もう三十年も何年も前に三千万ですよ。その設定に当たっての考え方は何ですか。

赤澤副大臣 消費税創設時の免税事業者の基準については、広く薄く課税するという消費税の基本的考え方や、消費税創設前に検討された売上税については免税事業者の基準を一億円以下としていたことで、新たな不公平を生むといった批判があったことなどを踏まえる一方で、消費税という新たな、当時、新たな税になじみの薄い状況に鑑みて、家族経営的な小規模事業者の事務負担などに配慮するための必要最低限の基準として三千万円以下が採用されたものと承知をしております。

原口委員 先ほど財務副大臣がお答えになった応能負担原則です。払う力のない人たちから取っちゃいけないんですよ。そして、国民に余計な手間暇をかけちゃいけないんです。

 当時の資料を、八、九、十と持ってきました。すごいね、当時の。この時代、僕も自民党だったけれども、やはり侍がいますよ。あの当時の自民党税調会長は山中貞則先生です。そして山中先生は、税率を上げようと言う人たちに対して無礼者とおっしゃっているんです。私も、中曽根内閣でこの消費税を考えた加藤寛先生に教わりました。三から上げてはならないということをおっしゃっていたわけです。

 七ページを御覧になってください。税率については最後まで、党税制調査会、山中貞則会長が調整、難航したが、最終的には山中会長裁定で決定した。これが七ページ。

 そして八ページ、「虚々実々の駆け引き」。それでも税率を上げようと言う人がいたので、山中会長は、首相を巻き込むとは不謹慎、無礼千万と。党税調を侮辱するものであるということで、実際に、このとき、鈴木財務大臣は覚えておられますか、山中会長のところに税率を上げるべきだと言った記者に対して山中会長がどうなさったか、覚えておられませんか。

 僕は当時自民党だったので覚えているんですけれども、刀を出したんです。出しちゃいけないですよ。出しちゃいけないけれども、無礼者ということで、白真剣を出したんです。それぐらい思いがあったんです。それはなぜかというと、この今ずっと議論してきた応能負担原則、そして消費税の税の公平原則、これを絶対守るんだという侍がいたわけです。だから、安易に上げてはならないんです。

 次、それに対して、資料の九を御覧になってください。これが、当時の竹下総理は諮問されているんですね、税制調査会に対して。小倉武一さんというのが税制調査会の会長でした。そして、何とおっしゃっているかというと、国民の間に有する安易な税率の引上げへの強い懸念に十分留保すべきであるということをおっしゃっているわけです。つまり、余計なことを国民にかけないんですよ。楽市楽座なんです。竹下総理も、それに対してお応えになっています。

 このことを言うと、もう一回、この間のおさらいですけれども、これを御覧になってください。消費税はまさに赤字企業でも納める必要がありますね、事実ですか。

鈴木国務大臣 消費税でありますが、消費税は、経済的に税を負担する能力がある担税力を消費に認めて課せられるものでありまして、納税義務者は事業者ですが、最終的な負担者は消費者となることが予定されており、消費を多く行う消費者ほど担税力が高いものとして、より多くの税を御負担いただくこととなっております。

 そして、赤字企業であっても納める必要があるということでありますが、企業の所得に担税力を認めて課税しているものではございません。

 なお、消費税は、売上時に消費者等から受け取った消費税額から仕入れ時に支払った消費税額を差し引いた額がプラスかマイナスかに応じて納税したり還付を受けたりする仕組みとなっておりまして、赤字企業の皆様にも納税義務を果たしていただくことに御理解をいただければと思っているところであります。

原口委員 だったら、売上税に戻せばいいじゃないですか。僕は、間接税を取るなと言っているんじゃないですよ。

 昔、売上税、物品税、あったじゃないですか。高い、今おっしゃったような大金持ちの人たちが、この間、うちの松木けんこうさんが言っていましたよ、時計が、何か僕らが絶対買わないような時計だけれども、二百万したのが、一気にそれがなくなって六十四万になった、六十四万円になったら、何か価値がなくなったように思うと。金持ちの人はそういうふうに思うんですね。僕らは絶対そう思わぬ。だけれども、そういう税にすればいいじゃないですか。

 では、聞きますよ。消費税は直接雇用なら控除できず、派遣労働なら控除できるけれども、労働者の身分によって税務上の取扱いが異なることは、法の下の平等に反し、格差を助長しているじゃないですか。違いますか。

鈴木国務大臣 直接雇用した従業員に対して給与を支払う場合と派遣料を支払う場合とでは消費税の仕入れ税額控除の取扱いに違いがあること、これは事実であります。

 その背景としては、給与については、事業者が事業として行う資産の譲渡や役務提供への対価ではないことから消費税が上乗せされておらず、支払い側で仕入れ税額控除を認める必要がない一方で、派遣料につきましては、派遣元企業が事業として行う役務提供への対価であって、受入れ企業は派遣元企業に対して消費税を上乗せして支払うことになることから、仕入れ税額控除を認めているものであります。

 したがいまして、こうした取扱いの違いには合理的な理由によるものでありまして、平等の観点から問題があるとは思っていないところでございます。

 また、派遣料に上乗せして支払う消費税は仕入れ税額控除の対象となるために、労働の対価を給料として支払うこととの選択ではこれは中立でありまして、実際、派遣労働者数の推移を見ましても、消費税率の引上げと何らかの関係があるとうかがえる動きは見られていないと認識をいたしております。

原口委員 財務省、よく考えて答弁書いたら。今の、答えになっていないじゃない。結局、答えはイエスじゃないですか。

 だから、企業からすると、どんどんどんどん非正規の人を雇えば雇うほど、それは税を、消費税ということだけ見れば、払わなくて済むわけです。ドライブしているわけですよ。憲法十四条に反する、同一労働同一賃金、同一税制にすべきだと言っているんです。間接税取るなと言っているんじゃないですよ。間接税、こういう付加価値税、第二法人税みたいなものをやるから日本が弱くなると言っているわけです。

 これはまた次にやります。税の方の人、もうちょっと考えて答弁書いたらと僕は思う。

 さて、もう一つ大事なことを今日は言っておかなきゃいけないので、皆さんのお手元の麻生財務大臣の前の答弁がございます。それを皆さん御覧になってください。

 ちょっとこれを全部読むとあれなんで、WHOについてお答えになっているところなんですね。やはり麻生さんはすごいと思う。WHOというのは、WHOの事務局長の人事でもめたことがあって、これに対して国会で聞かれているんですね。ちょっと読みますね。

 「これはちょっと役人には答えられませんので。」と財務大臣が出てこられたんですよ。「これはもうどろどろした話ですよ、ええ。この前の人、誰だか覚えています、テドロスの前の人、」「覚えていない。中国人ですよ。あのとき、そのときまだいないか。まあごちゃごちゃしたんだ、あのときも。しまして、それになったんですけれども。」と。WHOじゃなくて、これはCHOと言われているんですよと、非常に怪しいものだと。

 これ全部、みんな笑うけれども、笑い事じゃない、正しいこと。麻生さんが何で失言王と言われるかというと、大変失礼ながら、本当のことをおっしゃるからなんです、本当のことを。ここでも物すごい本当のことをおっしゃっているんです。

 「そういった意味では、日本もいろいろやっているんですけど、このWHOから正式に、日本の国会議員でWHOから大使に任命されている人がいますよ。日本人、信じられないでしょう。名前聞いても信じないだろうけど、」ここから実名が書いてあるんです、読んでいいですか。「武見敬三というんです」と。「それを聞いて怪しげな組織だなと私は正直思ったといって、テドロスに面と向かって言ったことがあるんですけれども、それが事実で、このワールド・ヘルス・オーガナイゼーション、いや、違った、ごめんなさい、ヘルス・カバレッジ、ワールド・ヘルス・カバレッジというのをやるというのを、一番今WHOがやろうとしているのを先頭切ってやっているのは世銀と日本政府なんですけれども、その間をつないでいるのが武見ということで、これが今、国連大使、ああ、ごめんなさい、WHOの大使に任命されているということは余り知られていない話ですけど事実です。」

 すごい答弁ですね。私、尊敬します。このとおりなんですよ。怪しいんですよ。

 この間も言ったとおり、失敗した組織が、また新たに自分たちの、財務大臣、WHOのステークホルダーは各国じゃないんですよ、四割が製薬会社、そして特定の財団なんです。

 財務大臣、前の財務大臣と同じ認識をお持ちになりますか。

鈴木国務大臣 同じことを言っても許される人と許されない人があるものですから、なかなか難しいと思いますが、確かに、パンデミックになったときに、武漢でウイルスが発生したときに、日本のマスコミの報道ぶりも、随分中国をかばっているじゃないか、そういうトーンの報道がずっとなされていたと思っております。

 私はテドロスさんとはお会いしたことがないのでなかなか評価できませんけれども、あの頃は確かに中国寄りだというようなこと、それは日本のマスコミもそういう論調で言っていたと思います。ただ、最近はそういう論調は大分なくなってきたな、こういうふうに思っております。

 いずれにしても、WHO、また今のテドロスさんを評価するには、直接お会いしたこともありませんし、断定的なことが申し上げられないということは、そのことは申し上げたいと思います。

原口委員 いや、鈴木財務大臣も本当のことを言っても許されますよ。大丈夫ですって。同じことを思っておられるでしょう。怪しい組織なんですよ。

 それで、今週、アメリカでも大きな動きがありました。アメリカのこれはチップ・ロイさんという下院議員ですね、リパブリカン、たしか彼は、どこだっけな。新法により、アメリカ人は悪影響を理由に新型コロナウイルスワクチンメーカーを訴訟できるようにするという法律を彼は出しました。

 今、アメリカ大統領選挙は三つどもえと言われていますけれども、急速に上がってきたRFKジュニアさん、彼は昨日こう言っています。私が大統領になったら、私は大統領として、CDCの汚職の肥だめを一掃し、公衆衛生機関に新型コロナウイルスワクチンについて白状するよう強制するつもりだ、私は、この心筋炎データの破棄を命じた詐欺師を含め、重要な健康情報を、うそついたり隠蔽した人々の責任を追及しますと。これは昨日のRFKジュニアさん。

 この間大臣にも言いましたが、私自身がそのワクチンの健康被害を受けたわけですね。そして今、たくさんの人たちが、皆さんも聞かれているでしょう、皆さんの周りで亡くなっている人、私の、佐賀県の太良という町は八千人の町ですけれども、もう二人が死亡認定されています。異常なんです。

 そこで聞きます。今日は外務副大臣それから厚労副大臣にも来ていただいていますが、基本は財務大臣に。財務大臣、大平三原則、これは何でしょうか。

鈴木国務大臣 原口先生が今御指摘になられました大平三原則、これは、いかなる国際約束に国会承認が必要とされるかを示したものと理解をしております。

 昭和四十九年二月の大平外務大臣の答弁に、一つ、いわゆる法律事項を含む国際約束、二つ、いわゆる財政事項を含む国際約束、三つ、我が国と相手国との間にある国家間一般の基本的関係を法的に規定する意味において政治的に重要な国際約束、これらについては国会の承認が必要とされるという考えを示されたものと理解しています。

原口委員 そのとおりですね。

 麻生前財務大臣がくしくもおっしゃっているように、この怪しげな組織が、今、パンデミックトリーティーやパンデミックアグリーメント、パンデミックという定義もないのに、自分たちが勝手にパンデミックと宣言すればパンデミックができる、そして、今度は命令することができるということをやろうとしているわけです。

 私は議連をつくってやっているわけですけれども、やればやるほど、とんでもない、各国からとんでもないということが言われているんだけれども、これも、麻生様がおっしゃっているとおり、中心となっているのがこの武見さんです。ここ日本が中心になっているんです。だから、皆さん知らないでしょう、知らないんですよ、知らないうちに決められる。

 この間、上川外務大臣に、今日、辻副大臣に来ていただいて、ありがとうございます、上川大臣に聞いてみたら、今回、パンデミック条約については国会の承認をかけないでいいというような答弁をしているわけです。とんでもない話じゃないですか。

 これは、憲法七十三条、今、財務大臣がお話しになった憲法の七十三条の大平原則から、真っ向からこれに反するわけです。政治的な重要なもの、予算を伴うもの、法律を伴うもの、まさにそうじゃないですか。

 両方の副大臣、何か反論があったら、おっしゃってください。

辻副大臣 委員御指摘のパンデミック条約ですが、これは確かに、先ほどからお話に上がっているいわゆる大平三原則に照らしたところ、現在、この条約は交渉参加国の間でまだ協議が継続しているんですね。

 それで、その内容や形式がまだ確定していないことから、我々がそれを締結するかも含めて、現時点ではまだ予断を持ってお答えすることは困難ですが、仮に締結する場合には、その内容や文章の具体的な形式に照らして適切に対応してまいるということを、上川外務大臣からもいわゆるパンデミック条約に関しては説明があったというふうに理解していますが、今後とも、国会の場において丁寧に説明してまいりたいと思います。

原口委員 そんなふうに答弁していたら、私はここで聞かないです。あなたは、今、点数でいうと百点満点の答えをなさったんです。それが百点満点の答えなんです。

 ところが、上川さんはそうじゃなかった。何となれば、昭和二十六年にWHOのこれにサインをしたから、国会がそこで承認したから、もう新たな規約やそういうものについては要らないんだと言ったわけです。間違いでしょう。

 なぜ間違いかというと、二〇二二年にこれに強制力を持たせたんです。つまり、法的拘束力を持つようにした。それを外務省が明らかにしているにもかかわらず、国会にかけぬでいいと言ったのは、私たち国会議員全体をおろそかにする発言であり、本来だったら辞任物ですよ。僕はそう思う。

 そして、そこは、副大臣で多分答弁の訂正というのはできないと思いますから、財務大臣、是非閣内で統一しておいてください。

 さて、もう一つ。今度は税の運用規律というところで、隣におられる階さんが防衛省からお取りになった資料がございます。それをちょっと御覧ください。

 それは何かというと、長期に契約をするとコストが低減しますよと、防衛省が階代議士に出した十のもの、これですね。今日は副大臣に来ていただいています。これは、えらい縮減率がばらついているんですよ。P1とかは一二・三%の縮減率なのに、TH135というのは三七・二%、EC225LPというのは四七・三%。何でこんなに違うんだと。

 しかも、これは一者応札でしょう。鉛筆なめなめ書けるんじゃないかと聞いたら、次のページ、十一ページ、見てみてください。これはこの間ここで出したやつ。フォーリン・ミリタリー・セールス、ばんばんに増やしているわけです。そして、トマホーク、これも変なことをやっているんじゃないかと思うんです。

 十二ページが原価計算方式で、いやいや、違いますよ、ちゃんとこうやってコスト低減、計算していますよと言うけれども、部品の割合、これはどれぐらいですか、防衛副大臣。

鬼木副大臣 部品の割合という問いを今いただきましたが、ちょっと、そうした通告をいただいておりませんで、もう一度、真意といいますか、御質問をもう一度いただけましたら。

原口委員 昨日、丁寧にやっているわけですよ。それで、答えられるようにしておいてくださいと。だって、昨日何と言ったかというと、部品が長期に契約すると安く入りますと、じゃ、その割合はどうですかと。

 この五つの、五つありますね、この階代議士に出した資料。この中には、自前で造っているやつ、フォーリン・ミリタリー・セールス、それからライセンス生産、そして一般輸入と四つあるわけです。ライセンス生産が例えば九割の場合は、相手にライセンス料をずっと払い続けているようなものなんです。

 通告があるかないかで、鬼木さん、それはやっちゃいかぬよ。俺らが大臣のとき、何だったと思う。加藤紘一さんなんか、どうやって僕らに質問したと思いますか。総務行政について、これが通告よ。答えられないのかと、どれだけやられたと思う。丁寧な方なんだから、親切なんだから。

 それで、聞きますけれども、トマホーク。

 あれは、財務大臣にも聞きますが、ブロック5だったでしょう、ブロック5のトマホークが、いつの間に何でブロック4になっている。相手の防衛大臣というか国防長官はレイセオンの役員だったでしょう。何でこれ、最高四百買うと言ったのがブロック4になっている。それが何で五億もする。おかしいでしょう。もうアメリカは極超音速ミサイルに行っているんですよ。みんな、本当の国防をやりましょうよ。

 何でこんなトマホークを買い込む。マッハ二でしょう、ブロック4は。何でこれを先に買うんですか。

鬼木副大臣 お答え申し上げます。

 まず、従来の計画について申し上げますと、防衛省としては、可能な限り早くスタンドオフ防衛能力を整備すべく、国産のスタンドオフミサイルについて、二〇二六年度からの配備開始を予定しております。そして、それを補うものとして、トマホークについても、二〇二六年度及び二〇二七年度に最大四百発の早期取得を行うこととしていました。

 その上で、より厳しい安全保障環境を踏まえまして、スタンドオフの防衛能力の構築に向けた取組について、更に前倒しで実施する必要があると大臣が判断されまして、その旨を事務方に指示して、国産スタンドオフミサイルについて、より早期の配備を行うこととしたところです。

 さらに、トマホークに……(原口委員「いや、もういいです」と呼ぶ)いいですか。(原口委員「はい、済みません」と呼ぶ)

原口委員 いや、おかしいでしょう。より厳しい環境だったら、最新鋭、少なくともトマホークでマッハ二・五の5をやるでしょう。アメリカでも、わざわざ日本のために生産ラインを造らないんじゃないんですか。ブロック4だって、もうアメリカは今、極超音速ミサイルに行っているわけですよ。今、鬼木副大臣は官僚が書いたのをお読みになったけれども、向こうはマッハ二十七ですよ。こっち、マッハ二・五で太刀打ちできますか。そんな金をそこに使わないで次に使えと言っているんですよ。前倒ししたところで意味がない。

 もう一個言う。オスプレイ、これは拒否権はないんですか、日本に。もう五十人亡くなっているんですよ、オスプレイ。

 これは財務大臣に聞きます。

 それで、今日、説明に来ているんですよ。オスプレイの設計と構造に問題はない。やめてくれよと。

 これは、財務大臣、一機二百二十億ですよ。そして、十七機買い込んで、何と二十年間の維持費が四千八百億ですよ、たった二十四人を運ぶ輸送機に。

 これ、防衛の人たちに聞いてみてください。ドローンに物すごく弱い、ルーターを当てられたら墜落すると。防衛省の自衛隊の人たちが何と言っていると思いますか。俺たちのこと人間だと思っていないだろうと。だって、墜落させられるからですよ。

 財務大臣、こういう効果の薄いもの、佐賀に無理無理持ってきた、あそこに、下を向いているけれども、その工事費まで入れたら、一兆円超えるんですよ、これで。そんなので国防できないじゃないですか。財務大臣、厳しく査定していただけませんか。なんちゃって国防と言ったら失礼だけれども、本当の国防をやるためにはサイバーに力を入れなきゃいけない、人に力を入れなきゃいけない。見せかけの、押しつけの国防、それは日本を弱くするということを申し上げて、財務大臣、御答弁あったら、お答えください。

津島委員長 鈴木財務大臣、申合せの時間が経過しております。答弁は簡潔にお願いします。

鈴木国務大臣 自衛隊が所有しますオスプレイにつきましては、離島などへの迅速かつ機動的な輸送能力といった観点から、防衛省において必要性を判断されたものであります。

 予算をつける場合は両省で協議するわけでありますが、財政への影響という観点からも、今後とも、維持整備を含め、可能な限り効果的かつ効率的な運用を行っていただくことが必要である、そのように考えているところです。

原口委員 これで終わりにしますが、日本以外、オスプレイ、どこも買っていないですよ。イスラエル、返品しています。

 自民党の若手の皆さん、本当の国防をやろうじゃありませんか。これで日本を守れると思いますか。

 そのことを訴えて、質問を終わります。ありがとうございました。

津島委員長 これにて原口君の質疑は終了いたしました。

 次に、稲富修二君。

稲富委員 立憲民主党の稲富でございます。どうぞよろしくお願いします。

 まず、法案の前に、裏金と申告について、前回の質疑に続いてお伺いをしたいと思います。

 前回この場で御質問をさせていただいたときから変わったことは、時間がたって、あともう少しで確定申告の時期が終わるということでございます。

 そこで、法律についてちょっとお伺いします。

 修正申告する場合、何年分まで遡ることができるかということなんですけれども、より具体的に、いついつまで遡ることができるかということを含めて、御説明をお願いします。

星屋政府参考人 お答え申し上げます。

 まず、政治資金につきましては、それが政治家の関連政治団体又は政治家個人のいずれに帰属するかによりまして課税関係が異なるため、個々の事実関係を精査する必要がございます。

 その上で、一般論として申し上げますと、国税通則法上、国税当局が更正処分を行うことができる期限は、原則として法定申告期限から五年を経過する日とされており、また、納税者は修正申告書を更正処分を受けるまでは提出することができることとされております。このため、修正申告書を提出できる期間は、原則として、更正処分ができる期限と同じく、法定申告期限から五年を経過する日となります。例えば、当初申告が納付の申告の場合、本年三月十六日以降であれば、令和元年分から令和五年分の五年間につきまして修正申告が可能ということでございます。

 いずれにいたしましても、国税当局といたしましては、個々の事実関係に基づき、法令等に照らし、適正に取り扱うこととしております。

稲富委員 ありがとうございます。

 つまり、三月十六日以降は、令和元年から令和五年分を修正申告ができると。したがって、平成三十年分というのは修正申告ができないということでもあります。自民党による政治資金パーティーに関する全議員調査結果では、要するに平成三十年にも裏金があったということが分かっているわけでございます。

 そういう中で、我々、いろいろな委員会でも質問させてもらっていますけれども、総理が先日、三月六日の参議院予算委員会においても、納税を促す気はないかということに対して、議員個人の受領がないので課税関係は発生しない、なので、納税を促す考えはないということを、その答弁をずっと続けていらっしゃいます。

 ただし、これも我々、申し上げてまいりましたけれども、政治団体に帰属するから納税の必要なしというけれども、本人の主張であって、領収書もなく不明であるという場合は、それは個人帰属、雑所得として課税すべきと考えるのが普通であろうと思います。

 あと、刑事責任と納税する責任は別であるということも前回申し上げました。先日の政倫審においても、使途を明らかにできなかった場合には納税を考えられますかという質問に対して、ある方は、納税の可能性、可能かどうかも含めて考えるという趣旨の発言もされておりました。

 繰り返しになりますけれども、平成三十年分については三月十五日まででないと修正申告はもうできなくなるということでございます。したがって、改めて財務大臣に、やはり納税をするということを促していただきたいんですよ。もうこれは、あと、今日を含めて四日しかございません。それを過ぎると平成三十年分は自ら修正申告ができなくなります。そういう状況でございますので、是非、納税をすべしということを促していただきたいんですけれども、財務大臣の答弁を求めたいと思います。

鈴木国務大臣 財務大臣という立場で個々の人々、特にも関係する議員に対して納税を促すということは、これはなかなかできないんだ、こういうふうに思います、財務大臣という立場においていえば。

 ただ、こうした、例えば個人に帰属したかということに仮に税務当局で判断をされるということになるならば、これは申告納税制度に従ってしっかり納税をしていただかなければならない。

 そして、これは一般の方も政治家も全く平等でありますが、しかし、政治家にはより重い説明責任というものが求められるんだと思います。したがって、説明責任を果たすという観点から御自身でこうした納税をする、私が働きかけなくても、政治責任を果たすという意味合いからそういうことを考えていただくということが大切なことではないかと思います。

稲富委員 まさにそのとおりなんですけれども、現実には、要するに、政治活動に使っているとはいえ、領収書もなく不明なものがあるから、それは普通の一般的な常識で考えれば、そうであれば、個人として、それは所得として、雑所得として申告しなきゃいけないんじゃないかというのが普通の感覚だと思います。それをしないからこそ、何度も申し上げますが、三月十五日はもう目の前に来ていますので、やはり納税を促していただきたいと思います。

 それで、ちょっと別の角度から質問させていただきます。二番ですけれども、もし脱税など重加算税の対象となるような違法行為に対して第三者がその不正に加担する場合、何らかの罰則があるのか、この点を伺いたいと思います。

星屋政府参考人 お答え申し上げます。

 一般論として申し上げますが、国税通則法上、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽し、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたときは、その納税者に対しまして重加算税を課すこととされております。すなわち、重加算税につきましては、仮装、隠蔽という不正行為により過少申告を行った納税者本人に対して課すものとされておりまして、不正加担した第三者はその対象とされていないというところでございます。

 一方、偽りその他不正の行為により所得税を免れた特に悪質な脱税犯につきましては、所得税法上、十年以下の懲役若しくは一千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するとされておりますが、脱税に不正加担した第三者につきましても、刑法の規定に基づきまして、共犯者として処罰の対象となり得るとされております。

 いずれにいたしましても、国税当局といたしましては、個々の事実関係に基づき、法令等に照らして適正に取り扱うこととしております。

稲富委員 とすれば、例えば個人の脱税に対する教唆をした場合、これは罰則が科される場合があり得るのか、お伺いします。

星屋政府参考人 お答え申し上げます。

 教唆という形で脱税に不正加担した第三者につきましても、刑法の規定に基づきまして、共犯者として処罰の対象となり得るということでございます。

稲富委員 つまり、なり得るんですね。

 これは、自民党の聞き取り調査の中でこういう記述があるんですね。派閥に属している者からすると、派閥から記載するなと言われたものを記載するわけがないという記載があります。

 同じように、刑事罰とは別に、やはり納税は、これはした方がいいと考えている議員さんはいらっしゃるんじゃないかと思うんです。ただし、やはり党がそういう方針だから、納税を本当は本人としてはすべきだけれどもできない、あるいはしないということになっていないかということを危惧をしているわけでございます。

 もしそうだとすれば、先ほど申し上げたように、仮にその方が、平成三十年の分が後々脱税とされた場合は、修正申告の機会がありつつ、本人もそのような意思を持ったとしても、党が第三者として教唆して、不正に加担したという可能性も出てくるんじゃないかと思うんです。

 これは、例えば政府税調の中間答申、令和五年六月にもありますけれども、納税環境の整備という中で、税に対する公平感を大きく損なうような行為への対応という章があって、そこには、納税者による不正に対する第三者の加担といった行為について、やはり、現行の加算税による対応の限界を考慮し、新たな行政上の措置を講ずることも視野に入れた検討を行う必要があると。

 いわば、第三者。当然、申告納税制度だから本人のせいですよ。だけれども、第三者がそこに加わって、結果として脱税になった場合は、教唆の場合は、先ほどあったように罰則の可能性があるわけです。

 なので、大臣、もちろん立場もあるし、そして大臣という立場から言えないとおっしゃっていましたけれども、だけれども、納税者には納税してくださいと言うわけだから、是非大臣、もう一度申し上げますけれども、もうあと時間がない中で納税を促す、それは一般納税者と同じように納税を促すということがやはり私は必要だと思うんですけれども、是非大臣の見解を伺いたいと思います。

鈴木国務大臣 私も閣内におりまして、自民党の調査については、正直どういう経緯で、どういう結果が出たのか分からない部分がございますが、聞き及ぶところによれば、自民党の調査においては、全て政治団体に帰属をする、個人で受領したという人は、調査の上では、聞き取りの上ではいなかったということを聞き及んでいるところでございます。

 しかし、それは、何か自民党がそうしたことに、強制しているということでもないんだ、そう思いますが、しかし、やはり自分自身で、申告納税制度でありますから、自分が一番よく分かっているわけでありまして、どれだけ政治資金を預かって、それが実質的に自分が管理していたのか、政治団体が管理していたか、そういうのは自分で分かるわけであります。

 それから、必要経費たる政治活動に使ったということも自分でしか分からないわけでありますので、これは別に自民党が抑えているわけでもないと思いますので、こうした、もう時期も迫っているという御指摘でありますけれども、御自身で必要があると思えば、これはしっかりと説明責任を果たすという意味におきましても、申告をし、納税をしていただくということ、これは一つのやり方である、そういうふうに思います。

稲富委員 改めて申し上げますが、もう平成三十年分というのが果たしてどうなるのかということが期限が迫っておりますので、是非納税をやはり促す必要があると私は思います。

 続きまして、法案について伺います。これは先ほど他の委員からもありましたように、特例輸入者への担保規制の緩和について伺います。

 税関長の承認を受けた特例輸入者による特例申告の納期限延長において必須とされている担保について、必要担保から保全担保に緩和するという内容が含まれているということでございました。

 そこで、先ほど原口委員からもありましたように、特例輸入者はどちらかというと大きな企業じゃないか、そして、その企業に対して輸入コストの低減を図るということでございますので、その特例輸入者の承認要件の中に財務の健全性、状況があるということであれば、結果として大企業だけを優遇するような緩和になるのではないか、そういう危惧があるわけですが、この点について考えを伺いたいと思います。

鈴木国務大臣 今回の改正によりまして、認定事業者である特例輸入者は、特例申告の納期限延長において原則として担保の提供が不要となり、輸入手続に係るコストの削減効果が見込まれることになります。

 大企業優先ではないかということでありますが、こうしたメリットは、大企業はもとよりでありますけれども、中小事業者にも実感していただけるものであると考えておりまして、今般の改正は大企業を優先するものではないと考えております。

 税関では、引き続き、中小事業者を含めた認定事業者の取得を希望する各事業者に対ししっかりと相談体制を組んだ上で、状況に応じたきめ細かな相談対応を実施してまいります。今回の改正によって認定事業者が増えるということ、これも期待をしているところであります。

稲富委員 決して大企業だけを優遇することではない、そういう趣旨かと思いますので、是非、中小企業、零細企業についても、いわば利便性の高い制度として運用していただければと思います。

 それでは、次に、外国人旅行者向けの消費税の免税制度についてお伺いしたいと思います。

 免税対象物品が大変広がった結果、免税店の数が非常に増えたのと、外国人旅行者が大変活用しているということで、この制度が悪用されて、大量の免税購入物品が国外に持ち出されず、国内で横流しが疑われる事例が発生していると聞いています。

 ちょっと時間の関係で一つ質問を飛ばしますけれども、この課題というのは日本だけじゃなくて他国でもあろうかと思います。そこで、海外でこういう脱税防止に対するどんな取組をしているのか、また、その課題についてお伺いをしたいと思います。

青木政府参考人 諸外国の取組についてお答えします。

 EU加盟国などの諸外国におきましては、出国時において、免税品として購入した物品が国外に持ち出されているか否かを確認した上で付加価値税相当額の還付を行う方式が採用されていると承知しております。

 また、諸外国における出国時の持ち出し確認に係る手続について申し上げますと、旅行者は、空港に設置された専用端末に旅券や免税書類を読み込ませて持ち出し確認を受け、システム上必要と判断された者のみが税関による現物確認を受けるといった方法を採用している国もあると承知しております。

稲富委員 今のお話であると、必ずしも全員というわけではないということなのかなと思いました。ただ、来年度の税制改正において、免税、還付方式については検討するというか、詳細なことが決められるというふうに承知しております。

 しかし、現場からは不安の声がたくさんございまして、例えばですけれども、令和四年四月から令和五年三月における免税購入出国者数というのは約四百万人弱いらっしゃいます。出国時に空港において購入された商品を確認した後に免税額を還付するとなれば、どれぐらいの仕事量になるのか、そういう心配です。

 ただでさえ、今、コロナ禍を経て多くの人材が空港から離れていって、そして、税関業務も、あるいは輸出入管理業務についても人手が不足している状況の中で、いわばそれが解決の途上にあるという中で、誰がその業務を担うのかということが切実に多分あると思います。それと同時に、その財源をどうするんだと。

 果たして、この大きな、仮に還付制度にした場合の制度改正をした場合に、どういうふうにするのかということを、現在の検討状況で結構ですので、教えてください。

青木政府参考人 お答えします。

 令和六年度の税制改正の大綱におきまして、出国時に税関において免税購入物品の持ち出しが確認された場合に免税販売が成立する制度と見直し、令和七年度税制改正において、制度の詳細について結論を得ることとしております。

 その制度の導入に当たりましては、大綱に基づいて、外国人旅行者の利便性の向上、免税店の事務負担の軽減に十分配慮しつつ、空港での混雑防止の確保も前提とする必要があるというふうに考えておりまして、今後、関係省庁、事務負担を担う現場の方々、担当している省庁、それから関係団体とよく連携して、制度の詳細を検討してまいりたいというふうに考えております。

稲富委員 ありがとうございます。

 大臣にちょっと一つお願いがございまして、今、まだ、これから詳細については検討するということなんですけれども、普通に考えれば、実際に商品確認して免税を受けるという作業をもし仮にやるとすれば、大変大きな改正といいますか改革になると思うんですよね。

 そこで、是非検討いただきたいのは、現場で、要するに、空港の現場で働く、これは誰がやるのかというのは大変切実な問題としてありますので、空港で働く方々、あるいはそこに関わる方々の現場の声を是非決めるまでに聞いていただければと思うんですけれども、この点、是非大臣の見解を伺いたい。

鈴木国務大臣 いずれ詳細についてはこれから検討するわけでありますので、その検討に当たっては、現場でこれから関わりが出るであろう方々の声も反映できるように、丁寧な検討を、詳細検討をしていきたいと思います。

稲富委員 是非よろしくお願いします。

 次に、国際観光旅客税について伺います。

 この国際観光旅客税は平成三十一年一月から施行されました。来年度、令和六年度はどの程度の税収を見込んでいるか、まずお伺いします。

青木政府参考人 お答えします。

 令和六年度予算案では、四百四十億円と見込んでございます。

稲富委員 そこで、使い方なんですけれども、観光立国推進閣僚会議で、三分野に税収を充てるということで、その中で、例えばですけれども、円滑な出入国、通関等の環境整備、ストレスフリーで快適に旅行できる環境の整備、つまり、円滑な出入国管理あるいは通関業務に、その税収の中でどの程度予算を充てる予定にしているのか、是非御答弁をお願いします。

鈴木国務大臣 令和六年度予算におきましては、国際観光旅客税収、これを四百四十億円と見込んでおりますが、そのうちの約九十七億円を、ストレスフリーで快適な旅行環境の実現のため、円滑な出入国、通関等の環境整備に必要な経費に充当するということにしております。大体、全体の約二割であります。

稲富委員 ありがとうございます。

 二割ということで、これはやはり少な過ぎるんじゃないかというのが私の問題意識で、先ほど来ありましたように、税関業務あるいは通関業務に関わる人、人材育成が必要だというお話もありました。そこに対する財源をどうするのかということで、やはり普通に考えれば、この旅客税を私は活用するべきではないかと思うんです。

 元々この税金は、納税者は出国するときに千円取るという話なので、当然日本人も対象で、例えば、普通に言えば、四百四十億ということで、約四千万人を想定しているんだと思うんですよね。そうすると、大体、コロナ前で考えれば、半分日本人なんですよ、この負担しているのが。とすれば、外国人向けのものと日本人向けのもので考えれば、受益と負担を考えれば、やはり日本人の通関業務に関わるような人に、あるいは空港業務に関わるようなところに使うべきだというのは思うんです。

 ただ、残念ながらというか、現状はそうなっていなくて、さっきの、通関業務は約二割程度で、その他の、例えば文化事業とか、当然観光に関わることですけれども、観光のコンテンツ拡充事業とか、歴史体感プログラムとか、あるいはスノーリゾート形成促進事業とか、そういったところに使われてしまっているわけでございます。なので、やはりその使い道を変えてほしいと思うわけです。

 この点について、大臣の見解を伺いたいと思います。

鈴木国務大臣 国際観光旅客税の創設時でありますが、国際観光振興法の一部を改正する法律案に対する附帯決議がなされました。その中におきまして、国際観光旅客税収の使途については、施行後三年をめどにその在り方について検討を加えることとされている、そういうふうに承知をしております。

 もう実は三年たったわけでありますが、この点につきまして、コロナ禍でインバウンドが大幅に減少し、現時点においてはいまだ回復基調が続いている段階であることなどを踏まえまして、所管であります国交省におきまして、検討がいまだ継続されているものと承知をしております。

稲富委員 ありがとうございます。

 そうなんですよね。これは今検討中であるということなんですけれども、是非、大臣もこの観光立国推進閣僚会議のメンバーであられるということでありますし、そもそも四百四十億ということなんですけれども、これから二〇三〇年に向けて六千万人というのを日本は目指していて、仮に二千万人の日本人が海外に出るということを考えれば、要するに八千万人ぐらいの規模になる。そうすると、今の税収の四百億レベルじゃなくて、八百億とかいうレベルにも、もしかしてなるかもしれない、将来。そうするときに、同じような使い方を、私は変えた方がいいと思うんですよ。メンバーでもあるし、是非、大臣におかれては、もう一つ、それと、今回は四百四十億になっていますけれども、仮に今回、コロナ前の水準に戻ると、五千万人ぐらいの方がもし出国されるということになると、今の四百四十億じゃなくて、五百億レベルになるかもしれないんですよ。その上振れをどう使うのかということも、また同じように課題としてなってきます。

 いずれにしても、この使い道のありようについては毎年検討するということも書いてありますし、その使途の在り方に関わることについては早期に、来年に向けてでも結構ですし、着手をすべきだというふうに考えます。

 その点、もう一度、是非大臣のお考えを伺えればというふうに思います。

鈴木国務大臣 国際観光振興法でありますとか、あるいは御指摘がありました関係閣僚会議で決定された基本方針では、この国際観光旅客税収の使途につきましては、先ほどお話がございました一つとして、ストレスフリーで快適な旅行をできる環境の整備に使う、あと二つはどちらかというと、稲富先生も御指摘がありました、観光地の魅力を高めるとかコンテンツのお話とか、そういうことになるんだと思いまして、こうしたものの使い道というのは、やはり三年をめどに考えるということでございますので、国交省において考えが出てくるんだ、そういうふうに思います。

 いずれにいたしましても、この税収を充当する具体的な施策につきましては、国際観光振興法におきまして、受益と負担の関係から負担者の納得感が得られ、かつ、先進性が高く、費用対効果が高い取組などに該当するものを基本とするということが規定されております。

 このような規定を踏まえまして、毎年度の予算編成過程においてしっかりと検討していきたいと思っております。

稲富委員 ありがとうございました。

 以上で終わります。

津島委員長 これにて稲富君の質疑は終了いたしました。

 次回は、明十三日水曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。

    午後四時四十一分散会


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