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第8号 令和3年3月31日(水曜日)

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令和三年三月三十一日(水曜日)

    午後一時開議

 出席委員

   委員長 左藤  章君

   理事 青山 周平君 理事 池田 佳隆君

   理事 小渕 優子君 理事 神山 佐市君

   理事 原田 憲治君 理事 菊田真紀子君

   理事 牧  義夫君 理事 浮島 智子君

      安藤  裕君    石川 昭政君

      上杉謙太郎君    尾身 朝子君

      大串 正樹君    佐々木 紀君

      櫻田 義孝君    繁本  護君

      柴山 昌彦君    谷川 弥一君

      中村 裕之君    根本 幸典君

      福井  照君    船田  元君

      古田 圭一君    三谷 英弘君

      村井 英樹君   山本ともひろ君

      吉良 州司君    白石 洋一君

      寺田  学君    長尾 秀樹君

      谷田川 元君    山内 康一君

      吉川  元君    笠  浩史君

      伊佐 進一君    鰐淵 洋子君

      畑野 君枝君    藤田 文武君

      白須賀貴樹君

    …………………………………

   文部科学大臣       萩生田光一君

   文部科学大臣政務官    鰐淵 洋子君

   文部科学大臣政務官

   兼内閣府大臣政務官    三谷 英弘君

   文部科学委員会専門員   但野  智君

    ―――――――――――――

委員の異動

三月三十一日

 辞任         補欠選任

  馳   浩君     佐々木 紀君

  下条 みつ君     白石 洋一君

  中川 正春君     長尾 秀樹君

  古屋 範子君     伊佐 進一君

同日

 辞任         補欠選任

  佐々木 紀君     馳   浩君

  白石 洋一君     下条 みつ君

  長尾 秀樹君     中川 正春君

  伊佐 進一君     古屋 範子君

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 文化財保護法の一部を改正する法律案(内閣提出第二〇号)


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     ――――◇―――――

左藤委員長 これより会議を開きます。

 この際、萩生田文部科学大臣から発言を求められておりますので、これを許します。萩生田文部科学大臣。

萩生田国務大臣 提案理由の御説明に先立ちまして、文部科学省提出法案の参考資料において記載の誤りがあったことについて、まずもっておわびを申し上げ、御報告をしたいと思います。

 現在御審議いただいている法案を含め、文部科学省提出の五法案につきまして、条文以外の参考資料において、誤記、脱字や省略してあるかどうかが不明瞭な記載など、数多くの不適切な記載がありました。国会提出後にこのような誤りが発見される事態になったことは大変遺憾です。事務方に対して、私から原因究明と再発防止の検討を指示いたしました。今後、マニュアルの再整備のほか、読み合わせによる誤りチェックなどの取組を徹底してまいります。

 なお、現時点では、参考資料に対する意識の希薄やマニュアルの不備などが原因の一つと考えられますが、今後、政府全体で再発防止に向けた取組を進める中で、原因を究明しつつ、有効な対策を検討していきたいと思います。

 左藤委員長を始め委員の先生方の御理解をいただいて、法案を御審議いただけることに深く感謝いたします。

     ――――◇―――――

左藤委員長 内閣提出、文化財保護法の一部を改正する法律案を議題といたします。

 趣旨の説明を聴取いたします。萩生田文部科学大臣。

    ―――――――――――――

 文化財保護法の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

萩生田国務大臣 この度、政府から提出いたしました文化財保護法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 近年、ユネスコ無形文化遺産保護条約が発効し、また、文化芸術基本法において食文化を含む生活文化について明記されるなど、無形文化財や無形の民俗文化財の保存、活用に対する認識が高まっている一方で、過疎化や少子高齢化の急速な進行により、これらの文化財の継承の担い手不足が顕在化しており、無形の文化財に対して幅広く保護の網をかけていく必要性が大きくなっております。

 また、近年、地域社会総がかりで文化財の保護に取り組むとのかけ声の下、各地域における未指定を含めた文化財の把握が進んできており、こうした多様な文化財の保護を図るため、地域の実態に合わせた適切な保存、活用の仕組みの整備が求められております。

 この法律案は、このような観点から、無形文化財及び無形の民俗文化財の登録制度を創設するとともに、地方公共団体による文化財の登録制度等について定めるものであります。

 次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。

 第一に、文部科学大臣は、重要無形文化財以外の無形文化財のうち、その文化財としての価値に鑑み、保存及び活用のための措置が特に必要とされるものを文化財登録原簿に登録することができるとするとともに、当該登録をされた無形文化財の保存及び公開に関する指導又は助言やそれらに要する経費の補助、登録無形文化財保存活用計画の認定等について定めることとしております。また、無形の民俗文化財について、無形文化財と同様の登録制度を定めることとしております。

 第二に、地方公共団体は、条例の定めるところにより、重要文化財等以外の文化財で当該地方公共団体の区域に存するもののうち、その文化財としての価値に鑑み、保存及び活用のための措置が特に必要とされるものを当該地方公共団体の文化財に関する登録簿に登録することができることとしております。また、当該登録をした文化財であって、国の文化財登録原簿に登録されることが適当であると思料するものについて、文部科学大臣に対して、国の文化財登録原簿に登録するよう提案することができることとしております。

 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。

 何とぞ、十分御審議の上、速やかに御可決くださいますようにお願いいたします。

左藤委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。

 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。

    午後一時四分散会


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