衆議院

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第1号 令和6年4月2日(火曜日)

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令和六年四月二日(火曜日)

    午前九時開議

 出席委員

  内閣委員会

   委員長 星野 剛士君

   理事 上野賢一郎君 理事 高木  啓君

   理事 冨樫 博之君 理事 中山 展宏君

   理事 太  栄志君 理事 森山 浩行君

   理事 堀場 幸子君 理事 庄子 賢一君

      青山 周平君    井野 俊郎君

      泉田 裕彦君    大西 英男君

      大野敬太郎君    神田 潤一君

      小森 卓郎君    杉田 水脈君

      鈴木 英敬君    土田  慎君

      鳩山 二郎君    平井 卓也君

      平沼正二郎君    牧島かれん君

      宮澤 博行君    簗  和生君

      山本ともひろ君    逢坂 誠二君

      中谷 一馬君    本庄 知史君

      山岸 一生君    山崎  誠君

      阿部  司君    金村 龍那君

      住吉 寛紀君    河西 宏一君

      吉田久美子君    塩川 鉄也君

      浅野  哲君    緒方林太郎君

      大石あきこ君

  経済産業委員会

   委員長 岡本 三成君

   理事 小林 鷹之君 理事 鈴木 隼人君

   理事 松本 洋平君 理事 山下 貴司君

   理事 荒井  優君 理事 山岡 達丸君

   理事 守島  正君 理事 中野 洋昌君

      井原  巧君    石井  拓君

      大岡 敏孝君    勝目  康君

      神田 憲次君    国光あやの君

      鈴木 淳司君    関  芳弘君

      冨樫 博之君    中川 貴元君

      福田 達夫君    古川 直季君

      細田 健一君    宮内 秀樹君

      宗清 皇一君    山際大志郎君

      吉田 真次君    和田 義明君

      若林 健太君    大島  敦君

      落合 貴之君    小山 展弘君

      重徳 和彦君    田嶋  要君

      山崎  誠君    市村浩一郎君

      小野 泰輔君    山本 剛正君

      吉田 宣弘君    笠井  亮君

      鈴木 義弘君

    …………………………………

   経済産業大臣       齋藤  健君

   国務大臣

   (経済安全保障担当)   高市 早苗君

   内閣府大臣政務官     神田 潤一君

   内閣府大臣政務官     平沼正二郎君

   内閣府大臣政務官     土田  慎君

   経済産業大臣政務官    石井  拓君

   経済産業大臣政務官    吉田 宣弘君

   衆議院情報監視審査会事務局長           大場 誉之君

   政府参考人

   (内閣官房内閣審議官)  小柳 誠二君

   政府参考人

   (内閣官房経済安全保障法制準備室長)

   (内閣府政策統括官)   飯田 陽一君

   政府参考人

   (内閣官房経済安全保障法制準備室次長)

   (内閣府大臣官房審議官) 彦谷 直克君

   政府参考人

   (内閣官房経済安全保障法制準備室次長)

   (内閣府大臣官房審議官) 品川 高浩君

   政府参考人

   (内閣官房内閣審議官)  岡  素彦君

   政府参考人

   (内閣官房内閣審議官)  中溝 和孝君

   政府参考人

   (財務省大臣官房参事官) 梶川 光俊君

   政府参考人

   (経済産業省大臣官房審議官)           井上誠一郎君

   政府参考人

   (経済産業省大臣官房審議官)           荒井 勝喜君

   政府参考人

   (経済産業省大臣官房審議官)           田中 哲也君

   政府参考人

   (経済産業省貿易経済協力局長)          福永 哲郎君

   政府参考人

   (防衛省大臣官房審議官) 弓削 州司君

   政府参考人

   (防衛装備庁装備政策部長)            坂本 大祐君

   内閣委員会専門員     尾本 高広君

   経済産業委員会専門員   藤田 和光君

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案(内閣提出第二四号)

 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第二五号)


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     ――――◇―――――

星野委員長 これより内閣委員会経済産業委員会連合審査会を開会いたします。

 先例によりまして、私が委員長の職務を行います。

 内閣提出、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案及び経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。

 両案の趣旨の説明につきましては、これを省略し、お手元に配付の資料をもって説明に代えさせていただきますので、御了承願います。

 これより質疑を行います。

 質疑の申出がありますので、順次これを許します。井野俊郎君。

井野委員 皆さん、おはようございます。自由民主党の井野俊郎でございます。

 早速質疑に入らせていただきます。

 前回の内閣委員会の参考人質疑で、参考人が、今回の法律について、罪刑法定主義上、不明確であるのではないか、その点について疑義があるというようなお話をされていましたけれども、まずこの点について、私は明確になるんだろうと思っておりますけれども、政府の方の考え方をお示しください。

飯田政府参考人 お答えいたします。

 今御指摘のございました罪刑法定主義というのは、一般に、ある行為を犯罪として処罰するためには、その行為の実行以前に法律でその行為が定められ、かつ、科される刑罰の種類と量が定められていなければならないとするものと理解をしております。

 委員御指摘のとおり、本法案により罰則の対象となる行為は、重要経済安保情報として指定された情報の漏えい行為及び不正取得行為であることは法案の規定上明確でございます。したがいまして、罪刑法定主義に抵触するようなものではないというふうに考えております。

井野委員 若干、なかなか、皆さんも、うんっという感じがしたと思うので、私の方で、かいつまんでといいましょうか、少しお話をさせていただきますと、確かに、法律上、これが経済安保上の必要な秘密かどうかというのは、現時点では判断できないわけなんですね。

 しかしながら、当然、秘密を開示といいましょうか、相手方に提供する以上は、これが秘密なんですよというふうに相手に提示して秘密を共有するということになるんだろうと思います。ということは、相手方にとってみれば、あっ、これは漏らしてはいけない秘密なんだな、これを漏らすと罰則が適用されるんだなということは当然に認識し、理解ができるし、もちろんそのほかの人には秘密は当然共有されませんから、第三者から見ると確かに不明確なのかもしれませんけれども、しかしながら、当該処罰を受ける対象になってしまう方にとっては、ある意味明確になっているんだということになるわけですね。

 そういうことの理解でよろしいか、もう一度ちょっと確認をしたい。

飯田政府参考人 御説明申し上げます。

 ただいま御指摘のとおりでございまして、処罰対象となる漏えいや不正取得の対象は、あくまで行政機関による指定がなされた情報でございまして、かつ、今御指摘ございましたとおり、当該情報を取り扱う者には、文書等には重要経済安保情報であるということを表示して、明確に示した上で提供するということとされておりますので、法案の規定上明確であるというふうにお答えした次第でございます。

井野委員 そうですね。私もそのように理解をしております。

 その上で、今後、セキュリティークリアランスについて、まず、とにかく情報保全ということが第一の問題であります。

 ただ、情報を漏らす、故意に漏らすということよりも、私は、漏れてしまうといいましょうか、昨今、サイバー攻撃等によっていろいろな個人情報が漏えいしただとかいうのは、もう枚挙にいとまがございません。とにかく、秘密というものは、漏らそうが漏れてしまおうが、故意だろうが過失だろうが、漏れてしまった時点で、ある意味、国益というものは毀損されてしまうわけですね。そこに、ある意味、重大性といいましょうか、犯罪の軽重というのは私はないと思っております。

 その上で、まず確認したいんですけれども、昨今、サイバー攻撃による情報漏えいについてですけれども、二〇二三年度においてどの程度情報漏えいがあったのか、内閣府ないしは政府としてどの程度把握しているのかをまず確認させてください。

中溝政府参考人 お答え申し上げます。

 お尋ねの点につきまして、企業全般の件数というものは集計しておりませんが、一方で、重要インフラにつきましては、重要インフラのサイバーセキュリティに係る行動計画を策定しておりまして、これに基づき、重要インフラ事業者は、所管省庁を通じてNISCにインシデントを任意で報告することとなってございます。したがいまして、これに基づいて重要インフラ事業者から報告があった件数をお答えさせていただくということになります。

 また、サイバー攻撃によるインシデントの結果として最終的に情報漏えいにまで至った件数というのも集計はしておりませんので、重要インフラにおけるサイバー攻撃によるインシデントの件数全体ということになりますが、二〇二三年度の速報値で百二十三件となってございます。

井野委員 僅か一年、二〇二三年度だけでも百二十三件。恐らくこれは、そもそも氷山の一角なんだろうと思います。当然、サイバー攻撃は毎日のようにいろいろなところ、世界からの攻撃を受けているわけなんですね。となると、本当に、そういった意味で、情報管理というものは、これはとても大事なのはもう当たり前なんですね。

 ということは、我々の、ある意味国家機密と言ってもいいんでしょう、とても国家に大切な情報をある意味民間に守ってもらう、情報提供するからその代わりおまえらもちゃんと守れよということを要求する以上は、やはりそういった能力についても、当然、セキュリティークリアランスにおいて対象になるべきだと思うんですね。

 じゃないと、はっきり言って、また日本は秘密を守れない国ないし守らない国ということであれば、せっかくこういうものをつくっても、全く意味がなされないわけです。それは、故意だろうが過失だろうが同じなんですね、結果としては。

 ですから、このクリアランスの評価の対象として、そもそも情報防衛能力というもの、こういったものも加味する必要があるのではないかと思いますけれども、その点、どういうふうに考えているのか、政府の見解を教えてください。

飯田政府参考人 お答えいたします。

 ただいま御指摘がございましたとおり、適合事業者の認定において、重要経済安保情報が漏えいしないように、その事業者においてサイバー攻撃への対処をどのようにしているかということを確認することは極めて重要であるというふうに認識しております。

 このため、例えば特定秘密保護法の運用におきましても、サイバー攻撃に関連して、特定秘密を取り扱う場所への機器の持込みの制限、特定秘密を取り扱うために使用する電子計算機の使用の制限等の措置の実施に関する規程を定めておりまして、これらによりまして秘密を適切に保護することができると認められるのだということを基準としているところでございます。

 こうしたことも参照しながら、今後、適合事業者の認定のための基準を定める政令や運用基準の具体的な内容について検討してまいりたいと考えております。

井野委員 当然、その点も是非しっかりと精査し、認定をしていただきたいと思っています。

 ちょっと話が前後して恐縮なんですけれども、このクリアランスの評価機関というのは、そもそもどこがやるのか。また、レクの段階では、表面的なチェックしかできないような話もございました。要は、あなたはどういう仕事というか、どういう人なのかということを、ある意味情報提供してもらってそれに偽りがあるか否かみたいな、当然、公的機関の情報、持っている情報の中であくまでも精査するということなんだろうと思いますけれども、果たしてそれで十分なのかというのは、私にとって疑問に感じております。

 すなわち、きちんと評価ができる情報を持って、きちんとその能力、もちろん人柄、人間性だけじゃなくて能力についても評価できるのか。私は、大変心もとないといいましょうか、心配しているところがあるんですけれども、まずその点、確認をさせてください。

飯田政府参考人 お答えいたします。

 適性評価については、まず適性評価のための調査を行いまして、その結果を踏まえて、重要経済安保情報の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないかどうかを判断することとしております。その調査につきましては、これまでの委員会でも御答弁申し上げたとおり、重要経済基盤毀損活動との関係を含めた七つの事項について調査を行うこととしております。

 今回の法案では、これらを内閣府が一元的に行うということにさせていただいておるわけでございますけれども、この適性評価の調査の結果の見方といたしましては、職員等が自発的に重要経済安保情報を漏えいするおそれがあるか否か、職員等が働きかけを受けた場合に影響を排除できずに重要経済安保情報を漏えいするおそれがあるかどうか、職員等が意図せずあるいは過失により重要経済安保情報を漏えいするおそれがあるかどうかなどの観点からこの評価を行うことになっております。

 したがいまして、調査を行う内閣府は、最終的には意見を付して行政機関にその結果をお伝えいたしますし、行政機関においては、今申し上げたような視点からその調査結果を検証するということになりますので、それぞれの機関において、これに従事する職員についての教育、研修も含めて、しっかりとした能力を持って対応できるようにしてまいりたいというふうに考えております。

井野委員 私は、それだけで本当に大丈夫なのかというのが問題意識としてございます。

 内閣府は、捜査機関のようにそういった情報を入手、もちろん、一般的な情報は入手はできるんだと思いますよ、当然、行政機関ですから、戸籍だとか負債の状況などはある程度は入手はできるんだろうとは思いますけれども、じゃ、それ以外の、本当に、能力の部分であったり、要は、接触の有無というのは果たしてチェックできるのか。海外の調査機関が接触しているかどうかのチェックというものが果たしてできるのかどうなのかというものに関しては、正直、やはりそれは公安だとか、様々なところの情報をある程度総合的に加味しないと私はいけないんだろうと思っております。

 正直、私も防衛省の副大臣をやっていたときには、そういういろいろな接触といいましょうか、目に見えない部分もやはりあるんだなというふうに感じたことは否めません。余りこれは、もちろん申し上げることができない部分なんですけれども。

 そういうものをきちんと、機密を共有する以上はやはりしっかりしてもらわないと、私は、本当にこれは絵に描いた餅、何度も言いますけれども、できました、オーケーですというわけにはいかないとは思っていますので、その点は改めて、チェックする機関についての体制は是非充実をしていただきたいというふうに思っています。この点は要望だけにしておきます。

 続きまして、機密情報を受領した者が、今度は法的に合法的に、例えばヘッドハンティングされたりとか、企業買収なんというのも、自由主義経済、資本主義経済においては当然あるわけなんですね。そういった場合において、やはりヘッドハンティング、もちろん職業選択の自由がございますので、ヘッドハンティング自体を防止するなんということは当然できないわけなんですね。

 できることとしては、やはりしっかりと情報を共有する、当然、組織なんでしょうね、個人にこういう情報を共有するわけはあり得ませんから、やはりそれなりの会社で、ある一定の、研究者だとかそういった立場にある人間に情報を共有するわけですけれども、そういう、管理する会社についてもやはり明確に、配慮義務といいましょうか、簡単にヘッドハンティングされてしまうような会社というのは、これもこれで、ある意味、情報漏えいに加担といいましょうか、過失があるというふうに私は考えております。

 ですので、こういう、もちろん企業も、決して故意にやっているわけじゃないのかもしれませんけれども、安易にヘッドハンティングされるような組織体制であったり給与体系の会社というのは、やはり、私はこれはこれで問題があるんだろうと思っていますが。

 まず、法人の両罰規定が今回盛り込まれておりますけれども、これはどういう場合にこの両罰規定というものを適用しようと想定しているのか、政府の見解をお伺いします。

飯田政府参考人 お答えいたします。

 法人の両罰規定でございますけれども、この法案におきましては、行政機関の長が重要経済安保情報を適合事業者に提供することになるわけでございますけれども、この重要経済安保情報には企業の事業活動に関連するものも多いというのが実際でございます。そのため、第三者の企業が、その業務に関して、適合事業者が保有する重要経済安保情報を保有者から不正に取得しようとする場合が想定されます。

 また、適合事業者自身も、その業務に関して、この法案で許された規定によらずに第三者に重要経済安保情報を提供しようとするあるいは漏えいするといったことも想定し得るというふうに考えておりまして、このような行為を罰則により抑止する必要があるという認識の下で法人への両罰規定を設けております。

 なお、この両罰規定でございますけれども、漏えいや不正の取得の行為が法人又は人の業務に関して行われた場合に限って、行為者のみならず法人等にも罰金刑を科すものでございます。御指摘のありましたような、他社にヘッドハンティングされた元社員が仮にその情報を漏えいしたとしても、元の所属先の企業との関係においては、その行為が元の所属先の適合事業者の業務に関して行われるものでない限りにおきましては、この適合事業者には罰金刑は適用されないということになります。

井野委員 日本の技術者がいわゆる第三国に行って、その第三国の企業がどんどん経済的に強くなって、そして、今や我が国の産業を脅かしているというのは枚挙にいとまがないわけですよね。海外に行ったそういう方が漏えいしたかどうかなんというのは、当然、その国の主権の中で行われることですから、調べようがないわけですね。ということは、ヘッドハンティングされた時点で漏えいしたと言っても私は過言ではないと思っております。この点を本当にきちんと、ある程度日本企業にも理解をしてもらわなければならないと思います。

 それは全く同じことで、企業買収も同じことなんですね。当たり前ですけれども、海外の企業は、日本の技術が欲しいから、若しくは技術者、これまでのノウハウが欲しいから我が国の企業を買収するという例もありますけれども、企業買収についてはどういうふうに規定がなされているんでしょうか。

梶川政府参考人 御答弁申し上げます。

 外為法で規定されておりまして、外為法では、国の安全などを損なうおそれがある業種を指定業種として定めておりまして、外国投資家が指定業種を営む上場会社に一%以上投資する場合や、指定業種を営む非上場会社に投資する場合は、原則として事前届出を求めてございます。

 当該届出は事前審査の対象となりまして、国の安全などの確保の観点から、秘密として管理されている技術関連情報が流出する可能性などを考慮しまして、財務大臣及び事業所管大臣が審査することとなります。

 この際、問題があると認められる場合には、取引中止の勧告、命令を行うことが可能となってございます。

井野委員 当然、安全保障上、すなわち、こういう秘密を共有した企業については、より厳格にそういった規定を適用するということで理解をいたしますけれども、まあ、そういうことなんだろうと思っております。

 最後、済みません、一点だけ。

 ちょっと視点を変えまして、今、政務三役のセキュリティークリアランスが必要じゃないかというような議論もありますけれども、同じような考えで、情報監視審査会もある意味特定秘密については情報提供しているわけですけれども、この情報監視審査会においては、各議員についてセキュリティークリアランスはやっているんでしょうか。やっていないんだったら、その理由を明確に説明してください。

大場参事 お答えいたします。

 情報監視審査会委員については、法規上、適性評価の対象とはなっておりません。これは、情報監視審査会委員が、各会派の責任において人選され、本会議において、氏名を挙げた上で、議決により選任、辞任、補欠選任されているためと理解しています。

 なお、本会議で選任された委員は、情報監視審査会規程第四条により、議長、副議長の前で特定秘密等を他に漏らさないことを誓う旨の宣誓を行っています。

星野委員長 井野俊郎君、時間が過ぎております。

井野委員 はい、まとめます。

 すなわち、政治家だからやっていないということですよね。ということは、当然、政務三役もということなんだろうと思いますけれども、同様な規定になっていくんだろうと私は思っております。

 以上でございます。

星野委員長 次に、山下貴司君。

山下委員 自由民主党の山下貴司でございます。

 世界各国が戦略的物資の確保や重要技術の獲得にしのぎを削る中、安全保障の対象が、外交、防衛という伝統的な領域から産業技術の分野にまで拡大しております。これを受けて、令和四年五月、経済安全保障推進法を制定し、その法律の両院の附帯決議で、与党のみならず野党の皆様の大半の方々からの同意を得て検討を求められた法的措置がようやく実現するのが本法案でございます。

 両大臣を始め関係省庁の皆様、そして関係された議員の皆様の御尽力に感謝したいと思っております。

 今回は、連合審査で経済産業委員として聞く最初の機会なので、国民に伝えることも考えて、基本的なことを確認させていただきます。

 第一に、必要性について。

 お配りの資料一、二を見ていただきたいのですが、まず強調しておきたいのは、この制度は諸外国では当たり前の制度だということであります。お示しの資料一、二を見ていただければ、どこの国でも、秘密情報については、安全保障への影響などに応じてトップシークレット、シークレット、コンフィデンシャルの三等分の秘密情報として保護の対象としております。

 我が国は、これらの秘密情報のうちトップシークレット、シークレットに該当する情報の中で、外交、防衛、スパイ防止、テロ防止の四分野については特定秘密保護法を制定し、特に保護を図っております。ただ、それ以外について、例えばこれまで日本では、コンフィデンシャル情報に相当するものについてはどのように保護し、民間と共有する際にはどのような手当てをしていたのでしょうか。当局から聞きます。

    〔星野委員長退席、岡本委員長着席〕

彦谷政府参考人 お答えいたします。

 各行政機関が保有するコンフィデンシャル相当の情報は、特定秘密保護法の対象とならないため、これまでも、それらの情報を保有する各行政機関において、公文書管理の一環として必要な管理がなされているものと承知しております。公務員がこれを漏えいした場合には、国家公務員法上の一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金が科されることとなっております。

 他方で、そのような情報を民間事業者に提供する場合におきましては、基本的に、民間人は漏えい時の罰則の適用対象とはなっておらず、また法律上のセキュリティークリアランスの対象ともなっていないため、行政機関においては、秘密保持契約等において厳重管理の義務を課したり、そもそも情報自体を事業者に共有可能なレベルまで簡素化するなどの保全措置を講じてきたものと承知しております。

山下委員 今お聞きのとおり、結局、コンフィデンシャル情報については、各国はしっかり厳重にやっているのに、日本では、国家公務員法違反の、秘密漏示罪、これは長期、懲役一年でございますから、誹謗中傷の侮辱罪よりもちょっと重い程度でありますし、秘密を得た民間人には何らの規制もない、契約で縛るだけということでありました。そして、その対応も、各行政庁がそれぞれの契約でやっているわけですから、ばらばらの対応ということであります。

 こうしたことでは、コンフィデンシャル情報についての取扱い、国際的に見れば非常識と言われる緩い対応であったということでございます。これが、日本がスパイ天国だと言われた原因でもあったわけであります。これでは、日本は国としても企業としてもほかの国から相手にされないと言わざるを得ません。

 本法案は、コンフィデンシャル情報に対する国際基準とも言える取扱いを政府として行うものだと承知しております。重要インフラや重要物資のサプライチェーンという国民生活や経済活動に大きな影響を与える経済安全保障に支障を与えるおそれのある重要経済安保情報については、本法案で担保されるということになります。

 ただ、これは、政府側のニーズだけではなくて、民間企業からも強い要望があったというふうに聞いております。このセキュリティークリアランス制度を求める民間側のニーズとしてどのようなものが現にあったかということについて、政府参考人から答弁を求めます。

彦谷政府参考人 お答えいたします。

 経済安全保障分野におけるセキュリティークリアランス制度を検討するに当たり、昨年二月に立ち上げた有識者会議には経済界からも有識者委員として御参加いただき、同会議におけるヒアリングでは個別の企業の方々からもお話をお伺いしました。その中で、企業からは、海外企業から協力依頼があったが、機微に触れるということで十分に情報が得られなかった、宇宙分野の海外政府からの入札の際に、セキュリティークリアランスを保有していることが説明会の参加要件になっており、詳細が分からず不利な状況が生じているといった声が聞かれたところでございます。

 また、本法案が閣議決定されて以降、経済界から出された意見書におきまして、セキュリティークリアランスは、企業が国際共同研究開発等に参加する機会を拡大することにも資することから、我が国の戦略的優位性、不可欠性の維持、確保にもつながる、また、政府が保有する安全保障上重要な情報として指定された情報のうち、経済安全保障上重要な情報の保全を目的とした本制度の導入は、経済安全保障推進法とともに新時代への対応の第一歩であるといったことも言及されており、一定の評価をいただいているものと承知しております。

山下委員 日本のみならず、世界中でサイバー攻撃の被害が多発しているわけですね。そしてまた、今後、量子暗号であるとか、あるいは半導体、AIなど、経済安全保障の観点からも重要なイノベーションについての国際共同研究開発を官民協力してやらなければならない。ところが、日本はコンフィデンシャル情報だだ漏れだということで、相手にされない、コミュニティーから排除される、これが現実に起きていたということであります。

 私も、現にワシントンに行って日系企業、日系経済団体から話を聞いてみると、アメリカはこういったセキュリティークリアランスが当たり前なので、アメリカの子会社はセキュリティークリアランスを取っている、じゃ、その子会社が日本の親会社にその情報を渡せるかというと、日本はそういう制度がないので渡せませんと。渡したら、これが法律違反になるわけですね。こんなばかげたことがずうっとあったわけであります。こうしたことがようやく解消されるようになった。このセキュリティークリアランス制度というのは、官民共に必要性がある、日本の国力のために必要だということであります。

 一般には、対象情報の範囲が曖昧だというふうな指摘もございました。しかし、デュアルユースや技術の進展等も考えると、安全保障上必要な機密を紋切り型に定義することは困難であります。

 先ほどの資料一の諸外国の定義と比べると、かなり厳格に絞り込まれているということでございますし、また、内閣委員会における高市大臣の御答弁によりますと、具体的に、重要経済安保情報が民間業者と共有される場合には、秘密保持契約は結ばれる、その契約の中で何が対象なのかというのはしっかり明記されるということで、民間企業にとっても予測不可能ということはないというふうに考えます。

 ただ、今後、法案成立後の制度設計の段階で、政省令あるいは指針などで可能な限り明確化を図っていただきたいということはお願いをしておきたいというふうに思います。

 次に、適性評価についてでございますけれども、資料三を御覧になっていただければと思います。

 適性評価の項目については、今回の法案は、特定秘密保護法の適性評価項目をそのままスライドしたところもあるということで、特定秘密保護法との比較をお配りしておりますけれども、これは、諸外国と比べると、特に突出して詳しいということじゃなくて、むしろ国際標準なんですね。こうしたことは、ようやく国際基準に近づいたということでございますけれども、これらの調査については、もちろん同意が前提である。調査を受けたくなければ同意しないことができるし、同意しないことで不利益処分をしてはならないということになっております。

 この点に関して、適性評価については、民間の従業員が適性評価を受けましたと。この詳細が所属企業に通知されるのではなくて、評価の結果のみだけ伝わって、国が調査で収集した個人情報については当該企業には伝えない、そしてまた、企業も、同意しなかったり、あるいは調査の結果不適正とされた結果だけ、これについては、別の人事上の目的に使ってはならないというふうな目的外利用が禁止されているというふうに承知しております。

 ただ、通知された結果が不適正という場合に、そのことを理由に当該秘密を取り扱う国のプロジェクト自体から外れるというのは、これは性質上やむを得ないと思いますが、更に進んで降格や不合理な配置転換をするといった場合に、どのような担保があるのか。例えば、民法上あるいは労働法上違法と判断されて具体的にどのような措置が取られるのかについて、当局に伺いたいと思います。

彦谷政府参考人 お答えいたします。

 制度を所管する内閣府を始め、適合事業者と契約を締結する各行政機関によって、本法案十六条の目的外利用の禁止が事業者において徹底され、従業員の方が適性評価の結果等により雇用主から不当な扱いを受けないということが確保されるようにしっかりと努めてまいりたいと考えております。

 具体的には、今後、有識者の意見を聞いた上で閣議決定する運用基準におきまして、従業者に対するどのような対応が禁止行為に該当するのか、これを具体的に示すとともに、各行政機関がこの規定の遵守を適合事業者との契約などでも求めることとしたいと考えております。

 加えて、適合事業者の従業者の方が不利益取扱いを受けたと考える場合に相談できる窓口を各行政機関のみでなく内閣府にも設置することが必要と考えており、これらの点につきまして運用基準に明記する方向で検討していきたいと考えております。

 なお、こうした措置を講じてもなお禁止行為が行われた場合には、法案第十六条二項に違反する違法な行為と位置づけられることから、例えば、従業者の方が事業者に対し不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を提起することも考えられます。

 加えて、適合事業者の従業者についても、当然に、労働法上の解雇権の濫用の法理や権利濫用の戒めの規定などに服するものと考えられますが、その判断の際、事業者が本法案第十六条二項により禁止されている違法な行為をしたことが考慮要素の一つになり得るものと考えております。

山下委員 今お聞きになったとおり、これは違法行為ですから、民法や労働法において、そういった違法行為として評価されて、適正な担保がされるということでございます。

 次に、適性評価、これについては状況変化について伺いたいんですが、適性評価は、一度取れば原則として十年間再評価が不要ということになっております。これは特定秘密の五年よりもかなり長い期間ということになりますが、その間に、身分上の変化とか、罪を犯して処罰されるなど状況が変化した場合には自己申告するということが本人に誓約させられるということでございますが、例えば、どの程度の状況変化を自己申告するように求めるのか。そして、これは自己申告で、誓約ですから、反した場合はどういうふうな措置が取られるのか。この点について当局から伺います。

彦谷政府参考人 お答えいたします。

 適性評価の詳細な事務の在り方につきましては、今後閣議決定する運用基準で定めることとなりますが、適性評価を受けて情報を漏らすおそれがないと認められた者については、例えば、特定秘密保護法の運用基準と同様に、外国との関係に大きな変化があったこと、罪を犯して検挙されたこと、内規等に違反する情報漏えい行為が認められたこと、飲酒によるトラブルを引き起こしたこと、裁判所から給与の差押えを受けるなど経済的に逼迫した状況に至ったことなどの状況の変化があった場合に、その旨を自己申告又は上司等により報告を求めることとなると考えております。

 この自己申告等を踏まえ、個別事案の内容や程度に応じて総合評価を行い、引き続き重要経済安保情報を漏らすおそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があると評価できる場合には、再度の適性評価を調査からやり直す、そういうこととなっております。

山下委員 要するに、自己申告については、これは誓約ですから、本人が何を申告しなければならないかが明確じゃないといけないんですね。その点はやはりあらかじめ明確にする必要がありますし、それが本人の緩い解釈で申告せずにいた場合にどういうふうなサンクションがあるかということについては、どういうふうな手続があるのかについては明確にする必要があると思いますので、今後、法案成立後、しっかりとした明確な基準を示していただければと思います。

 以上述べましたけれども、非常にこれは必要な法案でございます。ただ、これは当然、成立して施行するまでの間、施行前に民間に渡した情報については、事後的に遡及はしないということでございます。

 ただ、今まさに、現時点でも重要経済安保情報が流出している可能性が高いということで、本法の成立、そして施行前でも、今からでもやはり対応する必要があると考えますが、その点について高市大臣の決意を伺いたいと思います。

高市国務大臣 今山下委員御指摘くださったとおり、行政機関が重要経済安保情報を指定するのは施行日以降でございます。ですから、民間事業者に指定の効果が及ぶのは、指定後に契約に基づき重要経済安保情報として提供を受けた適合事業者でございますので、施行前の段階で行政機関から事業者に共有された情報には指定の効果は及びません。

 ですから、施行前に重要経済安保情報の三つの要件を満たすこととなるような機微な情報を共有する際には、事業者に共有することが可能なレベルまで情報の内容を簡素化するなど加工を行うことが多いと考えられます。その上で、情報の保護を求める場合には、秘密保持契約の締結が必要になります。

 法案の施行後におきましては、重要経済安保情報としての提供が可能となりますから、仮に先ほど述べましたように共有可能なレベルまで加工して情報を提供していたような場合には、情報指定後に、改めてこの法案の仕組みによって信頼性を確認した上で、例えば加工しない内容の情報など、従前以上に厳格な管理を求めながら、より具体的な情報の提供が可能になると考えております。

 しっかり情報管理の適正化に努めてまいります。

山下委員 高市大臣のリーダーシップの下で日本の経済安全保障がしっかり守られることを確信いたしております。

 それでは、続きまして、ちょっと順番を変えまして、今回、技術流出の防止について伺いたいと思います。

 セキュリティークリアランス制度によって国の重要経済安保情報の管理を徹底していくことは大事でありますが、あわせて、民間が持つ優れた技術の流出対策も重要であります。

 資料四を御覧いただくと、経済産業省では昨年十月に経済安全保障に関する経済技術基盤強化アクションプランを発表し、その中でも、ここの資料四にあります、技術移転や、買収であるとか、人材流出、あるいは不正取得、開示等について、様々な課題を挙げているということでございます。とりわけ技術移転に関しては輸出管理という側面があって、先ほど井野委員の質問にもありましたけれども、これは多分、外為法の二十五条だと思いますが、これに基づく管理なども強化していくというふうに聞いておりますが、具体的にどのような内容なのか、それが十分なのか、そして、それらも含めた技術流出対策について、齋藤大臣のお考えと決意を伺います。

齋藤(健)国務大臣 企業の優れた技術の流出防止というのは、経済安全保障上も、また産業界が自分自身の利益を守る上でも重要な課題だと思っています。

 御指摘のとおり、現在、産構審安全保障貿易管理小委員会におきまして外為法に基づく新たな技術管理の枠組みを議論いただいておりまして、今月中にも制度の方向性を取りまとめる予定であります。

 具体的には、海外からの技術獲得の対象となり得るリスクの高い技術を特定をいたしまして、その技術を海外へと移転しようとする企業に対しまして、経済産業省への事前通知を求めることを検討中であります。その上で、当該企業に対し、取引先の懸念情報、他企業の技術管理の取組例等をお伝えするなど、官民が対話をしながら適正な技術流出対策を行っていくことを想定しています。

 他方、企業買収、人材流出など、技術流出の経路は様々でありまして、今回の外為法に基づく措置で十分とは考えておりません。したがいまして、引き続き、あらゆる対応策を不断に検討し、実施をしてまいりたいと考えています。

山下委員 最後に、サイバーセキュリティーについても聞きたかったんです。というのは、名古屋港の問題、誰が、どうしてやったかという、その侵入源の特定がまだできていないんですね。これについては、英米法の国では国内法に基づいてやっているということでございます、アトリビューションと言いますが、これも是非検討していただきたい。そのことをお願い申し上げて、私の質問を終わります。

 ありがとうございました。

岡本委員長 次に、中野洋昌さん。

中野(洋)委員 公明党の中野洋昌でございます。

 今日は、連合審査ということで、私、経済産業委員でございますので、主に経済産業省、あるいはそうした観点から中心に質問をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げます。

 時間も限られておりますので、早速質問に入らせていただきたいと思うんです。

 今回、セキュリティークリアランスの、重要経済安保情報の保護及び活用ということで、新しい法律であります。非常に重要な法律だというふうに思っております。他方で、やはり、こうした情報を活用していかに経済安保そのものを進めていくのかということが大事、そういう観点も非常に大事なのではないかということも思っておりまして、そういう意味では、今日、経済安保そもそものところというところでちょっと幾つか質問をさせていただきたいと思っております。

 今日、経済安保推進法の方も改正をされるということで、今回、港湾を追加するという改正ではありますけれども、こうした法律も作りまして、経済安保そのものをしっかり推進しようという流れを近年非常に強化をしてきたというふうに認識をしています。

 その中で、私も経産省にいろいろお話を伺っている中で、結構いろいろな部署がいろいろなことをしているなというのがありまして、例えば、伝統的に外為法ですとか、こういう機微技術を外に出さないようにしようという、ああいう外為法みたいな世界もあったり、不当競争防止法みたいなところでやっている世界もあったりですとか、あるいは、戦略物資ということになれば、それぞれの原局の、じゃ、製造局が半導体をやろうとか、いろいろなことをやっているとは思っているんです。

 いろいろな部署にまたがった形でやっていますので、やはり経済産業省として、いろいろな制度や、民間企業、業界、産業を所管しているという中で、この経済安保、もう少ししっかりとビジョンを持ってというか、経済安保はこういう形でやっていくんだというのをもう少ししっかり、政策の塊としてしっかりやっていった方が、それぞれの、各、ばらばらにやるというよりはそういうことが非常に大事なのではないかというふうに、最近、私は非常に思っております。

 こうした点で、経済安保全体を経産省としてどう進めるのだというところについて、まず大臣に御答弁をいただきたいというふうに思います。

齋藤(健)国務大臣 まず、現在の国際情勢は厳しさと複雑さを増してきていると思っています。そうした中で、我が国の産業、技術基盤を維持発展させていくためには、パワーバランスの変化や地政学的競争の激化に起因する、我が国が直面する脅威、リスクを認識をして、それに対応していくことが重要であると考えています。

 経済産業省としては、経済安全保障に係る政府全体の動きも踏まえまして、昨年十月、産業支援策、産業防衛策、国際連携という三つの柱から成る経済安全保障に関する取組をまとめたアクションプランをお示しし、これまで各業界との百回以上の対話を積み重ねながら、各取組を進めてきているところであります。

 我が国を取り巻く脅威、リスクを把握して、我が国の自律性の向上、技術等に関する優位性、不可欠性の確保、こういったものに向けて省を挙げて取り組んでいきたいと考えています。

中野(洋)委員 ありがとうございます。

 しっかり省を挙げてという、まさに大臣の御決意もいただきました。

 先ほどおっしゃられた、やはり産業の支援という角度、産業の防衛という角度、いろいろな角度が必要なんだと思っておりまして、少し各論というか、これも基本的なことでありますが、経産省としての基本的な考え方を政府参考人の方にお伺いしたいんです。

 例えば半導体、半導体は経産委員会でも法律も改正をさせていただいて、今、TSMCとかラピダスとか、本当にいろいろな形でやっております。しかし、いろいろな分野もあるということで、まず、経済産業省としての戦略産業の支援というか技術基盤の確保、この全体像の取組、少し総括的なところで結構ですので、今どう進めるのかということを御答弁いただきたいと思います。

福永政府参考人 お答えいたします。

 御指摘のとおり、経済安全保障の観点から、半導体を始めとした先端技術の分野において我が国が世界をリードし、その技術優位性を確保していくことは国家として極めて重要な課題であると思っておりまして、官民でしっかり連携して取り組んでいく必要があります。

 こうした問題意識に立って、経済産業省として、先ほど大臣からも御紹介ありました、昨年十月に経済安全保障におけるアクションプランを策定しました。その中で、先ほど御紹介の半導体を始めとするコンピューティングに関する技術基盤、さらには、クリーンテック、クリーン技術に対する技術基盤、バイオテック、こういった三分野を、今後、政策資源を集中投下すべき重点分野として位置づけ、先ほど御紹介の支援策、それに限らず、保護策、国際連携といった取組、いろいろな策を展開していこうとしているところでございます。

 現在、それぞれの分野で産業界や各国政府と密にコミュニケーションを図りながら、アクションプランに基づいて取組を推進しているところであります。引き続き、我が国の産業、技術基盤の強化に全力を尽くしてまいりたいと思います。

中野(洋)委員 技術基盤の確立というところでの御説明をいただきました。

 私、最近、いろいろなところからまたお話を伺うのが、やはり、日本というのは、そういう戦略的な、例えば半導体もそうなんですけれども、いろいろな技術を持っている、そしてそれが世界的にも優位なものにあるところも非常に多いというふうに思っておるんですけれども、他方で、じゃ、それが実際に、例えば仮に半導体というところで考えると、その戦略物資をどう作っていけるのかという中で、やはりサプライチェーン全体の中で脆弱なところがあると、そうすると、幾ら技術がしっかりあってもこれが確保できないという議論があるというふうに思います。

 よく言われますのが、半導体であれば、大本のいろいろな原料が必要な中で、リンという物資がある中で、じゃ、これは日本で取れるかというと、残念ながら輸入に完全に頼っているというふうな状況もあります。ですので、例えばこのリン一つ取っても、何か輸入が止まるようなことがあれば、これは非常に問題でありまして、これを経済的に威圧をしてくるというふうな、そういう事態も残念ながら想定があり得るというふうなことも思っております。

 こうしたいわゆる経済的な威圧に対する取組、対応というのがやはり大事だというふうに思いますので、サプライチェーンの対応も含めて、経産省としての今の考え方や取組というのを是非教えていただければと思います。

荒井政府参考人 お答えさせていただきます。

 経済的威圧に対しましては、平素より、自律性の向上、優位性、不可欠性の確保、国際秩序、ルールの維持強化、産業界との連携、そうした観点から取組を進めることが必要であると考えてございます。

 昨年のG7広島サミットでは、経済的威圧に対する調整プラットフォーム、そうした枠組みを立ち上げることに合意をいたしました。そうした枠組みの活用を含めまして、様々な機会を捉えて同盟国、同志国との連携を推進しているところでございます。

 また、そもそも威圧が起こるような経済構造をつくらない、それが大変重要になってございます。例えば、不透明な産業補助金や緩い環境規制によって不当に安価に特定製品が供給される、そうした製品への過剰依存が起こる、そうしたことが経済的威圧につながり得る状況でございます。そうした状況に対しまして、経済産業省といたしましては、同志国とともに、例えば、持続可能性といった基準を満たした製品、そうした製品を優先的に支援する、需要創出を支援しマーケットである程度売れるようにしていくことで、特定国への過剰な依存を低減し、調達先の多角化に向けた取組を進めていくということに取り組んでいるところでございます。

 いずれにいたしましても、こうした取組を含めまして、引き続き、同志国、同盟国とともに、さらにはグローバルサウスとも連携をしながら、経済的な威圧に備えた対応の強化を進めてまいりたいと考えてございます。

中野(洋)委員 経済的威圧に対する対応ということで答弁いただきました。

 それからさらに、今日も何点か議論には既にもうなっておるんですけれども、民間の企業者が保有する機微技術というのをどう流出を避けるのかというところも非常に、今回、法律自体は恐らく行政機関の保有する重要経済安保情報ということでありますので、じゃ、民間企業はどうするのかというところをちょっと改めて質問をさせていただきたいというふうに思うんです。

 特に、先ほど来お話に出ていますとおり、優秀な技術者の転職というところを通じて技術が流出をするという事案は近年非常にあるというふうに思います。こうした、人を介して技術が流出をしていくというところは非常に課題だと思っております。民間企業の持つ非常に機微な技術や情報について、流出を防衛するための防衛策というのは、先ほど来、ちょっと何点かお話は出ていたかと思いますけれども、改めて、こうして人を介して技術流出をしていくというところが非常に課題なのではないかというところも含めて、この防衛策についてどうするのかというところを御答弁いただければと思います。

福永政府参考人 先生御指摘のとおり、人を通じた技術流出、これは我が国のみならず世界的に非常に大きな課題となっておりまして、特に、しっかり技術立国していこうとしている我が国にとって、企業の優れた技術の流出防止は、まさに経済安全保障上も、産業界自身の利益を守る上でも極めて重要な課題だと思っていまして、経産省としても、先ほど大臣からも答弁いただいたとおり、産業構造、安全保障貿易管理小委員会において検討をするなど、どのような取組ができるか、今現在しっかり検討中でございます。

 まず、産構審の安全保障貿易管理小委員会の検討は、先ほど大臣からも御指摘ありましたように、今月中には中間報告がまとまる予定でございますので、そこに基づいて、そのスキームに基づいて、官民でしっかり、どうやって技術管理をできるか、産業界ともしっかり対話をして、丁寧な対話をして、我が国としての財産を守っていきたいというふうに思っています。

 ただし、やはり御指摘の、人を介した技術流出というのは非常に対応が難しい問題でございまして、これについては、今回、外為法で措置を講ずることを今現在検討中でございますが、これだけでは多分十分に対応できないのではないのか、こうした点も我々として更に更に考えていかなきゃいけないんじゃないかと思っております。

 御指摘も踏まえながら、今後も、人を介した技術流出を始め、多様な流出経路に応じた対策を不断に検討して、取組を進めてまいりたいと思っております。

中野(洋)委員 ありがとうございます。

 御答弁いただきましたとおり、確かに、どういう形で防ぐのかというのが非常に難しいテーマだなというふうには私自身も思っております。

 政府の方でも、中間的な取りまとめを経産省としてもうすぐ出されるというふうなこともありましたので、ここは、しかし、やはり産業界ともしっかりと対話をしながら、どうやってそういうことが防げるのかというところを、これは是非しっかり考えていただきたいということで、改めてお願いをさせていただきたいというふうに思います。

 セキュリティークリアランスの、今回の重要経済安保情報の保護及び活用ということで、元々、各国政府はいろいろな制度がもちろんあって、日本にはこうしたセキュリティークリアランスの制度がないということで、例えば、諸外国等といろいろな仕事をするときにいろいろな制約があってそれができないというふうなお声も、民間の中からはもちろんありました。

 そういう意味では、こうした制度ができることで、それを活用、そうしたセキュリティークリアランスをしっかり取っていくということができると思うんですけれども、他方で、ずっと議論をしてまいりました経済安保の世界の中で、こうしたいろいろな情報をやはりしっかり共有して、民間事業者についてもそうした取組をしっかりと早く講じていただくというか、この法律、新しい制度を通じて経済安全保障というのをどう強化をしていくのかというところの観点が非常に大事だというふうに思っております。

 そういう意味では、今日は経産委員会との連合審査ということでありますので、経済産業省として、やはり、セキュリティークリアランスの新法でありますけれども、経済安全保障の取組の中でこれをどういう形で位置づけをして、そしてこれをどういうふうに活用して経済安保を進めていくのかというところの考えというのを是非お聞かせいただきたいと思いますので、答弁をお願いいたします。

福永政府参考人 ありがとうございます。

 経済安全保障を推進していくためには、官と民が密接に情報交換を行いながら、互いに連携していくことが必要という強い問題意識を我々は持っております。

 先ほど先生御関心の技術管理に関しても、やはり、官と民がしっかり対話をしながら、産業界でベストプラクティスを共有しながら、できることから始めていくことが大事だと思って、こういう対話を積極的に進めています。

 具体的には、先ほど、アクションプランに基づいて官民による戦略対話を推進しているところでございまして、これまでに業界団体、企業、地域などに百回以上の対話を実施して、サプライチェーン上の脅威、リスクの把握、革新技術への積極的な投資、重要技術の流出防止、今申し上げた点等の必要性について認識を共有し、対応策を検討してまいりました。

 今回、この法案において、まさに、民間事業者を適合事業者と位置づけ、秘密保持契約を締結することで、国が持つ重要経済安保情報を当該事業者に提供することが可能となる。

 そうした意味で、経済産業省としては、非常に重要なツールになるのではないかと思っておりまして、官民の更なる連携強化に向けた情報交換ツールと位置づけ、積極的に活用してまいりたいと思っているところでございます。

中野(洋)委員 ありがとうございました。

 今日、様々議論させていただきました。連合審査ということで、主に、経済産業省、産業界としてのどういう取組がというところを中心に聞かせていただきましたが、最後に内閣官房の方にお伺いをしたいというふうに思うんです。

 今回、いろいろな産業界から、セキュリティークリアランスの制度の導入に当たってどういうふうな声があるかというのもいろいろ伺ってまいりましたけれども、一つは、クリアランス導入に当たっての基準はやはりしっかり明確にしていただきたいというお声はございました。どういう形で制度が運用されていくのかというところを非常に気にされているという声もありましたので、しっかり基準は明確にしていただきたいというところが一点、お願いをしたいというふうに思います。

 もう一つ、今回、政府が重要経済安保情報を指定をして、これを必要があれば共有するということであると思うんですけれども、そもそも、経済安保のために非常に重要な情報というのを政府が本当にしっかり収集ができていて、それをしっかり指定をして、経済安保のために産業界とちゃんとそういうところを共有できたりとか情報提供をしていくですとか、そういう取組も重要なんじゃないか、政府が経済安保として重要な情報をしっかり集めていくということも非常に大事ではないかというふうに思っております。

 二点指摘させていただきましたけれども、答弁いただきたいと思います。

岡本委員長 内閣官房彦谷直克さん。

 なお、申合せの時間が経過しておりますので、簡潔な答弁でお願いいたします。

彦谷政府参考人 はい。

 適合事業者の認定のための基準でございますけれども、こちらは政令で定めるところ、それからまた、その具体的な内容を運用基準において定めること、ございます。これらにつきましては、適合事業者の認定に関する基準、しっかりと明確化に努めていきたいと考えております。

 また、本法案が対象としている重要経済安保情報に加えまして、それ以外の一般情報につきましても、民間事業者に提供することは重要であると考えております。官民での適切な情報共有により、経済安全保障政策を一層円滑に推進してまいりたいと考えております。

中野(洋)委員 以上で終わります。ありがとうございました。

岡本委員長 次に、塩川鉄也さん。

塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。

 最初に、高市大臣にお尋ねをいたします。

 今回の法案の意義として、同盟国、同志国との国際共同開発の拡大を掲げております。同盟国のアメリカとともに同志国のNATO諸国やオーストラリアなどとの国際共同開発を大きく拡大するのが今回の法案の目的の一つではないか。この点について、お考えをお聞かせください。

    〔岡本委員長退席、星野委員長着席〕

高市国務大臣 本法案は、安全保障の裾野が経済、技術分野にも拡大する中、経済安全保障分野においても、厳しい安全保障環境を踏まえた情報漏えいのリスクに万全を期すためにも、我が国の経済安全保障上重要な情報を適確に保護、活用するための体制を確立するものでございます。

 国際共同開発に関しまして、本法案では、それが重要経済基盤の脆弱性の解消や重要経済基盤の革新的な技術に関する調査及び研究等に該当する場合には、本法案の目的にある事業者による我が国の安全保障の確保に資する活動と位置づけられることとなります。ですから、本法案や関係する国際的な枠組みと相まって、円滑な推進が図られていくと考えております。

 この法案の枠組みの下でどの国とどのような国際共同開発を進めるかという点については現時点で申し上げることは困難でございますけれども、本法案による制度整備によりまして、米国を含む同盟国、同志国との重要情報のやり取りが円滑に行われるようになり、経済安全保障分野における国際協力というものが一層推進するということを期待いたしております。

塩川委員 同盟国、同志国との重要情報の円滑な保護、活用ということであります。

 そこで、この法案を準備する有識者会議の議論で、「おそらくアメリカに対してはそれなりの相互のやり取りがあるため、ある種の相場観があると思うが、今後の経済安全保障上の重要機微情報に関しては、アメリカだけではいけないのではないか。例えば、防衛の特定秘密保護法の話になるかとは思うが、GCAPのようなイギリス・イタリアといった国々との関係や、将来的にはAUKUSでのいわゆる新興技術を含めた技術協力だとか、そういったことに広がりが出てくることを考えると、日米間特有の理解が他国に共有されるかどうかということは考えておくべきだと思う。」このような発言がありました。

 ここで言う「日米間特有の理解が他国に共有されるかどうか」という話ですが、日米の間と、日本とイギリス、イタリア、オーストラリアとの間では、秘密保全の体制はどこが異なるということなんでしょうか。

品川政府参考人 お答えいたします。

 本法案につきましては、一義的には我が国の情報保全制度を整備するものでございます。特定の他国との間でのみ通用する制度として整備するものではございません。

 情報保全制度につきましては、国によって法体系等の違いも含め多様でございまして、制度として完全に同一のもの、そのような同一のものとすることが求められるといった性質のものではございません。

 一般的には、この情報保全制度は、秘密情報の保護措置、信頼性の確認を含む、情報を取り扱う者の制限、漏えい時の罰則などにつきまして国内制度を整備するものでございます。

 その上で、かかる制度の運用面も併せて考慮をしつつ、諸外国それぞれから、自国が提供する、その当該外国の提供する秘密情報につきまして、自国が提供する秘密情報については、我が国、日本において実質的に自国と同等の保護が与えられているというふうに認められるようなもの、運用を含めた我が国の情報保全制度がそのようなものになるということが必要であるというふうに考えております。これは、御指摘のございました米国とはもちろんのこと、イギリス、イタリア、オーストラリアとも同様でございます。

 したがいまして、本法案が成立した暁には、制度を運用するために必要となる関係政令や運用基準、実施体制を速やかに整備をいたしまして、制度の実効的な運用を確保するとともに、我が国の制度について、運用面も含め、諸外国にしっかり説明をしてまいりたいと考えております。

塩川委員 確認ですけれども、アメリカとの間には特別防衛秘密がありますけれども、それ以外の国との間にはありませんよね。

品川政府参考人 お答えいたします。

 米国との間で御指摘の特別防衛秘密に関します制度があることは、御指摘のとおりでございます。

塩川委員 アメリカとの間には、七十年にわたってこういう情報保全の取組をやってきているわけであります。そういった点で他国との差があるというのがこのような議論の背景にあると考えております。

 そこで、二〇二二年の十二月に、日本、イギリス、イタリアの首脳は、次期戦闘機の共同開発に係るグローバル戦闘航空プログラム、GCAPを発表しました。GCAPの実施に当たり、日英伊は、GCAPの管理等を三か国のために行う国際機関を設立することで合意をしております。

 毎日新聞の二月十九日のインタビューによると、ジュリア・ロングボトム駐日イギリス大使は、GCAPの成功には当事者間での防衛技術の円滑な移転と、信頼できる開発相手国や同盟国へ将来的に機体の輸出ができるような仕組みが欠かせないと述べております。次期戦闘機の共同開発に当たって、防衛技術の情報保全の強化と武器輸出、この二つを日本に求めるものとなっております。

 ロングボトム大使は、次期戦闘機の共同開発に当たって、機密技術の共同開発を促進するために欠かせないセキュリティークリアランス制度の導入に向けた議論を歓迎する発言を行っております。イギリス側は、次期戦闘機の共同開発に当たって、日本側にセキュリティークリアランス制度の強化を求めてきたのではありませんか。

品川政府参考人 お答えいたします。

 我が国は、相手国・機関との間で相互に提供される秘密情報について受領国政府・機関が自らの国内法や関連規則に従って保護すること等を定めます情報保護協定を締結をしております。イギリスとの間でも締結をしているところでございます。

塩川委員 防衛省でもいいですから、駐日イギリス大使が、このように、日本側にセキュリティークリアランス制度の強化を求める、こういう発言があるというのは当然承知していますよね。

弓削政府参考人 お答えを申し上げます。

 セキュリティークリアランスに関する御質問でございますが、現在、イギリスとイタリアとの共同開発を進めている次期戦闘機は、第五世代戦闘機を超える最新鋭の戦闘機であることから、三か国による共同開発において取り扱う秘密情報につきましては、我が国では特定秘密に指定し、管理しているところでございます。

 この点、新たなセキュリティークリアランス制度におきましては、その対象となる重要経済安保情報は特定秘密を含まないものと承知しておりまして、次期戦闘機の共同開発におきまして、民間企業の従業者は特定秘密を取り扱うため、新たなセキュリティークリアランスの対象にはならないというふうに認識しているところでございます。

 他方、次期戦闘機の共同開発に必要な特定秘密を民間企業が取り扱うに当たりましては、その従業者に対しまして特定秘密保護法に基づく適性評価を実施しておりまして、適切なクリアランスを付与しているところでございます。

塩川委員 では、何でイギリス大使が日本にセキュリティークリアランスを求めているんですか。

品川政府参考人 お答えいたします。

 お尋ねのイギリス大使の発言が、どの時点で、どの文脈でなされたものかは承知しておりませんが、私どもの今提出しております本法案につきましては、昨年来の有識者会議での御議論を踏まえまして、経済安全保障分野におきますセキュリティークリアランス制度につきまして、我が国の法制度としてどこが必要かということを検討して提出させていただいたものでございます。

塩川委員 GCAP発表の翌日の二〇二二年十二月十日の読売新聞でもロングボトム大使のインタビューがありまして、機微情報に触れる権限を与えるセキュリティークリアランスを日本の産業界に導入することを支援し、両国の協力関係を進展させていくということも述べております。

 昨年の四月二日の日本記者クラブ講演で、やはりロングボトム大使は、日本の産業界に実行可能なセキュリティークリアランスシステムを導入するための政府有識者会議の設置を歓迎しますと述べております。今の、まさに今回の法案を準備をする政府のコミッション、有識者会議の設置を歓迎すると述べているという点でも、セキュリティークリアランス導入についての発言を繰り返しておられます。

 そういう点でも、今回の法案というのが、まさに次期戦闘機の共同開発につながる、イギリス側のセキュリティークリアランスの要求に応える、そういうものになっているということじゃありませんか。

飯田政府参考人 お答えいたします。

 ただいま委員から御指摘のございました有識者会議におきましては、いわゆる法形式についての議論をしていたものではございませんで、まさに経済安全保障分野における機微情報について、現行の特定秘密保護制度を含めてどのような形で重要経済安保情報を保護していくのか、あるいはそれを、国際的に通用するものをどうすべきかということについての御議論をいただいたものでございます。

 ロングボトム大使の発言の詳細については承知しておりませんけれども、そういった、我が国のセキュリティークリアランス制度を持つ既存の特定秘密保護制度、あるいは、有識者会議でその後検討されることとなる経済安全保障分野の機微情報に関するセキュリティークリアランス制度全般を指してお話しになっていたものではないかというふうに認識しております。

塩川委員 民間企業にもセキュリティークリアランスを導入するために、今回、コンフィデンシャル級を導入する、そういうので対応しているのではないのかといったことが当然想定されるわけであります。

 このGCAPを管理する機関を設立するための条約がGIGO設立条約で、今国会に提出をされております。この条約には、秘密情報の保護規定があります。五十二条の(2)で、運営委員会は、情報保全に関する全ての分野において秘密情報を共通の程度で保護することを確保するとあります。

 この秘密情報を共通の程度で保護することを確保するという中身として、イギリス側の秘密情報の共有に必要な秘密保全の仕組みづくりのために今回の法案も含めた措置が求められているということじゃありませんか。

弓削政府参考人 お答え申し上げます。

 日英伊の次期戦闘機の共同開発に係るGIGOや、これに対応する共同事業体制における秘密情報の保護の体制につきましては、現在、既存の日英、日伊、英伊の二国間の情報保護協定等を参考に、日英伊三か国で検討中でございます。

 その上で申し上げますと、三か国及びGIGOにおきまして、同等の秘密には同等の保護措置を与えられるよう検討を進めているところでございます。

塩川委員 アメリカとの関係での特別防衛秘密というのはイギリスやイタリアとの関係にはない、そういった点についても、イギリス側からの要望が出てくる背景があるわけであります。

 今回の法案は、同盟国、同志国の多国間連携で兵器開発を推進するためのものと言わざるを得ません。

星野委員長 申合せの時間が過ぎておりますので、おまとめください。

塩川委員 殺傷能力のある兵器を他国に売りさばくような、死の商人国家を目指すことは断じて認められないということを申し上げて、質問を終わります。

星野委員長 次に、山岸一生君。

山岸委員 立憲民主党の山岸一生です。よろしくお願いをいたします。

 経産委員会との合同審査でございます。まず、齋藤大臣にお伺いしていきたいと思います。

 大川原化工機事件に関してでございます。これは、言うまでもなく、経済安保の名前の下に、捜査機関がいわば暴走し、民間企業に多大な被害を与えた上で、人命にも影響を及ぼした大変痛ましい事案であり、本法案の審査にも大きな示唆、重たい示唆を与えているものでございます。

 この大川原化工機事件に関して、既に裁判でも資料が提出をされて、報道もされていますが、経済産業省が警視庁公安部と長期にわたって継続的に打合せを行っていた、その過程の中で、経産省の法解釈をめぐる見解が、当初は、これは立件は厳しいんじゃないかという話から始まったものが、だんだん公安部の方に接近していったということが指摘をされております。お手元、資料一でお配りしていますけれども、新聞記事にもなっているところでございます。

 まず、これは確認をお願いしているんですけれども、この一連の経済産業省と警視庁の打合せというものについて、経産省側の打合せのメモ、資料というものがあるのか、あるならばお出しいただきたいとお願いしていますけれども、いかがでしょうか。

齋藤(健)国務大臣 二〇一七年から二〇一八年にかけまして、本事案への対応に関しまして、複数回にわたって経済産業省の担当者が警視庁の担当者から相談を受けたということは確認をしております。

 私、今回御質問がありましたので、改めて、その際の経済産業省側の記録を、残っているのかということを確認いたしましたら、残っていないということでありました。

山岸委員 メモはない、資料がないということで、それでいいのかということなんです。

 つまり、警視庁側は、いや、経産省からオーケーと言われたからということで主張しているわけなんだけれども、経産省側はいわばそれに反論することができないということに今なっているわけですよね。

 大臣、メモはないけれども確認したということなので、確認できた範囲で中身をお伺いしたいんですけれども、警視庁側の資料にあるように、当初、経産省側は、ちょっとこれは解釈が難しいですよというふうに言っていたものが、半年間にわたるやり取りの中で、その後、解釈を警視庁側の見解に合わせて変えていったという、こういう事実関係はあるんでしょうか、ないんでしょうか。教えてください。

齋藤(健)国務大臣 まず、私が先ほど確認をしたと申し上げたのは、複数回にわたって経済産業省の担当者が警視庁の担当者から相談を受けたということは確認をしているということであります。

 その上で、本事案は、もう委員御指摘のように、国家賠償請求訴訟の審理の対象となっているため、お答えを差し控えさせていただきたいと思いますが、なお、本件に関しまして、警視庁側の主張に合わせ、経済産業省としての見解を変えたという事実はございません。

山岸委員 大臣、それはどうして言い切れるんですか。つまり、今、御答弁の中で、相談、やり取りがあったという事実はあるけれども内容は分からないという御答弁だと思うんですけれども、にもかかわらず、主張を変えた事実はないとなぜ言い切れるのか。いかがですか。

齋藤(健)国務大臣 本件に関しまして、経済産業省の公的な見解というものは、警視庁から照会を受けて、当省より回答した文書というのがございまして、これが全てでありますので、これを御覧いただければ御理解いただけるんじゃないかなというふうに思っています。

山岸委員 私、この経過を確認しているのはなぜかというと、今回のセキュリティークリアランス法でも、やはり法の拡大解釈とかあるいは適用範囲の不明確さということが議論になっているわけです。なので、所轄の官庁であるところが、解釈がころころ変わるという話になると、これは非常に不安定な制度になるということで、企業に不利益をもたらし、人権が侵害されるということが懸念をされるわけであります。なので、この問題から今日入らせてもらったわけなんですけれども。

 大臣、改めてですけれども、この大川原化工機事件をめぐる経済産業省の責任、これはもちろん一義的には捜査機関の責任が問われているわけなんだけれども、こうした法解釈を担う省庁としての経産省の責任というものに関してはどうお考えでしょうか。

齋藤(健)国務大臣 先ほども申し上げましたけれども、本事案は今係争中でありますので、お答えを差し控えさせていただけたらなと思います。

山岸委員 やはり、それですと、今、このセキュリティークリアランス法の解釈の厳密性という議論をしているときに、これだけ事件になっている問題に関しても当該官庁である経産省からコメントがいただけないということは、私は非常に不安な点だということは指摘をしておきたいと思います。

 運用の明確化、解釈の明確化ということが問われている事案、もう一点お伺いしたいと思います。

 これは、高市大臣が先月、記者会見でおっしゃった内容に関してなんですけれども、本法案が成立したという前提の下に、セキュリティークリアランスが不合格といいましょうか、不認定になった方に対して企業が不利益処分を行ったら、その企業は契約を解除しますということを高市大臣が三月二十六日の記者会見で表明されているんですけれども、これに関して、高市大臣ではなくて齋藤大臣にお聞きしますけれども、経産省側、経産省としても同様の解釈、同様の見解でよろしいんでしょうか。

齋藤(健)国務大臣 まず、三月二十六日の閣議後記者会見において、高市大臣が御指摘のような趣旨の発言をされたということは当然承知をしています。

 我々としては、今後策定される政府全体の統一的な基準に基づいて、適切に対応していきたいというふうに考えています。

山岸委員 大臣、これは内閣府でやるという話なんですけれども、やはり企業活動への影響が非常に大きい案件ですから、経産省としても私はコミットしていくべきではないかなというふうに思います。

 高市大臣発言の内容なんですけれども、もちろん、大臣のおっしゃったというか、問題意識であろうところの従業員の保護というのは当然大事なわけで、僕らもそれを求めている立場なんだけれども、ペナルティーが行き過ぎるというのもまた副作用がある話であります。つまり、従業員の方が、自分が不合格になりました、これはおかしいといって、不利益があったと申立てをした、その結果として企業が政府の契約から排除をされて仕事がなくなるということになりますと、これは多分、その訴えをした従業員の方からしても、いや、そんなつもりじゃなかったのになということも起こり得ると思うし、となると、今度は危なっかしくて苦情も出せない、企業に迷惑になっちゃうから、会社が迷惑になっちゃうから苦情も出せないというふうなことにもなりかねないわけであって、迷惑がかかるから泣き寝入りをするということも想定をされるわけでございます。

 これも齋藤大臣にお伺いしたいんですけれども、高市大臣がおっしゃっているように、契約解除までちらつかせて政府がこのセキュリティークリアランス法を企業に運用させるということは、これは見方によっては行き過ぎた政府からの民間企業への圧力、介入ということになるおそれがあるのではないかと思いますけれども、大臣の見解を求めたいと思います。

齋藤(健)国務大臣 運用の基準の策定等を含めた本法案に係る具体的な制度設計、これは、今後、内閣府において検討されるものと承知をしています。

 ただ、この運用基準は、有識者会議の意見聴取や閣議決定により策定されるわけでありますので、そうしたプロセスを通じて、事業者にとって一定の予見可能性、これが担保されるものと私は認識をしています。

 その上で、一般論として申し上げれば、本法案によって保護される重要経済安保情報の保全にしっかりと取り組むことは重要であります。適合事業者として情報を受け取る民間事業者においても、そういう意味では、万全の対応をお願いしたいなというふうには考えています。

 いずれにしても、我が省といたしましても、内閣府と連携しつつ、産業界への情報提供など、企業が必要としている情報保全体制を構築するための支援、こういったものは行っていきたいと考えています。

山岸委員 私は別に省庁の縦割りがいいと言うつもりは全くないんだけれども、この法案の運用に関しては、やはり経産省は、企業の自由な営業を守るという視点からの関与ということも当然必要ではないかなというふうに考えているんです。とりわけ中小企業や従業員の方に対して著しい不利益がないように配慮をしていくために、本来もう少し経産省は前に出るべきじゃないかなと思っているので、これは問題意識としてお伝えをさせていただきたいというふうに思います。

 さて、これから、さらに本法案の内容に関して、とりわけ特定秘密法との関係に関して議論をさせていただきたいというふうに思います。

 少し逆説的な表現になるんですけれども、私、今回のセキュリティークリアランス法案の最大の問題というのは、実は法案に書かれていないところに問題があるんじゃないかというふうに思っています。二つあって、一つが、この間議論になっている国会の監視がすっぽり抜け落ちていますという部分で、もう一つが、この法案にはもちろん書いていないんだけれども、この法案を運用していくに際して、シームレスな運用ということで特定秘密の範囲も広がるというところが予定をされているわけであって、この法案に書かれていない二つの部分に実は最大の問題があるんじゃないかということを議論させていただきたいというふうに思います。

 今回、特定秘密が広がり得るということは政府ももちろんお認めいただいているわけなんですけれども、この内容が全然明らかになっていないと思うんです。どういうものが特定秘密に当たる重要経済基盤保護情報なのかということについて、政府側は、これまでの御答弁の中で、特定秘密保護法の別表の範囲内で明確化しますというふうな御答弁をされております。

 簡単に説明しますと、特定秘密保護法は、別表の中にさらに事項の細目という細かい区分があって、別表の方は法定事項なので変えられないけれども、その下にある細目を変える、こういうことを答弁されていると思うんですけれども。

 確認ですが、今回、セキュリティークリアランス法が成立をした暁に特定秘密の運用を見直すとおっしゃっていることの中身として、具体的な方法として、事項の細目の部分に新しい項目を追加するんだ、こういう理解でよろしいでしょうか。参考人。

岡政府参考人 お答えします。

 もし運用基準を見直すとするならば、現行の事項の細目に追記をしたり、あるいは書きぶりを変更したりすることも考えられますし、さらに、おっしゃるとおり、法別表の事項の枠内で細目を追加することも考えられます。

 ただ、あくまで法別表の事項の枠内でございますので、その事項の範囲が拡大するということではございませんので、そこは御理解いただきたいと思います。

山岸委員 事項の細目に追記、書きぶりの変更、そして追加ということをお認めいただきました。

 確認です。追加というのは、つまり、イロハニホとかある、項目が増えるということでいいですよね。お願いします。

岡政府参考人 そのとおりでございます。

山岸委員 となると、やはり、それが具体的に何個増えるのかとか、どれぐらいの変更になるのかということが、当然、この法案の審議の中で明らかにされなければいけないと考えます。しかし、残念ながら、今のところ政府は、そもそも特定秘密に当たり得る重要経済基盤保護情報というものがどういうものかということを明らかにしていただけていないので、際限なく数が増える、事項の細目が増えるということも否定をされないということになってしまうんだと思います。

 そうなっては困りますので、具体例でお伺いしていきたいと思うんです。

 政府はこれまで、答弁の中で、重要経済基盤保護情報の具体例として、三つだけは挙げています。一つがインフラ等へのサイバー攻撃への防御策、二つ目がサプライチェーンの脆弱性、そして三番目が安全保障関連の共同開発。三つ挙げているんですけれども、では、参考人にお伺いしますが、これを別表の中の事項の細目に加えるとしたら、どこにそれぞれ入り得るのか、入ると想定していらっしゃるのか、御説明をお願いします。

岡政府参考人 まず、お尋ねの一点目、インフラ等へのサイバー攻撃への防御策ということですが、こちらは、当該情報が、重要インフラの機能停止を目的としたサイバー攻撃に関するものでございますれば、現行の、テロリズムの防止のための措置又はこれに関する計画又は研究に該当する、第四号のイのaの(c)、現行の規定に該当する可能性があり、かつ、重要インフラのシステム内のデータを盗み取ることを目的としたものであれば、特定有害活動の防止のための措置又はこれに関する計画又は研究に関連する第三号のイのaの(d)に該当する可能性がある。すなわち、現行の運用基準を改正せずとも読み取れる可能性があるというふうに考えております。

 続きまして、二点目、サプライチェーンの脆弱性情報につきましては、当該情報が、安全保障に関し収集した国民の生命及び身体の保護に関する重要な情報に関連する第二号のハのa、これは収集した情報のことでありまして、又は、c、分析して得られた情報に該当する。すなわち、現行の運用基準を改正せずとも読み取れる可能性があると認識いたしております。

 最後に三点目、安全保障の共同開発につきましては、当該情報が、安全保障に関し収集した条約その他の国際約束に基づき保護することが必要な情報に関連する第二号のハのbに該当する可能性があると認識しております。

 いずれにしましても、運用基準で定める事項の細目と申しますのは、我が国が実際に現在保有している、あるいは近い将来出現が想定される情報の具体像を類型化するものでございまして、限定列挙するものでございますから、まずは新法案の運用基準が具体的にどう示されるかを踏まえて、いかなる見直しが必要かを検討してまいりたいと思っております。

山岸委員 詳細な説明ありがとうございました。

 実は、一、二、三で参考人の御答弁ぶりが一か所違うところがございまして、一と二に関しては、事項の細目を改正しなくても読み取れる可能性があると御答弁があったんですが、三番目の共同開発に関してだけはその明確な御発言がなかったと承知をしていますが、三番目だけ何か違うんでしょうか。教えてください。

岡政府参考人 失礼します。

 くどくなるのでちょっと省略したんですけれども、同じでございます。申し訳ございませんでした。

山岸委員 国会審議、大変大事でございますので、一、二、三と聞いているもので三つだけ言い方が違うとなれば、当然それは扱いが違うんだろうというふうに理解をせざるを得ないと思いますが。

 重ねてお伺いしますが、三番目に関しては、つまり、条約によって保護が必要なものについては、現行の事項の細目に当てはまるんだという話で、改正は必要ないという話でしたけれども、もうちょっと広いケースを今想定されているんじゃないですか。条約等で必ずしも保護が義務づけられていないものまで広げて保護できるようにしようというのが今回の仕組みだと思うので、当然政府が想定していらっしゃる三のケースにおいては、今おっしゃったものと、その外側に当たり得る、すなわち、事項の細目に追加をしなければいけないものというのがあるという前提ではないんでしょうか。参考人、いかがですか。

岡政府参考人 武器等の共同開発を新たに項目立てすることは想定しているかどうかということで申し上げれば、現行の運用基準におきまして、別表の一号、防衛に関する事項ですが、別表の一号のチのbとして、「武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの仕様、性能又は使用方法のうち外国の政府等から提供されたもの(当該外国の政府等において特定秘密保護法の規定により行政機関が特定秘密を保護するために講ずることとされる措置に相当する措置が講じられるものに限る。)」との細目が設けられておりまして、防衛装備品に関する外国政府等との共同開発につきましては、これに該当し得るものと認識しております。

山岸委員 一個先の質問を今お答えいただいたのでございますけれども。つまり、共同開発に関しても、既に事項の細目に書いてある範囲内で読める、改正する必要はないということですか。

岡政府参考人 私が御答弁申し上げたのは、現行の事項でも読み得るということでございまして、実際に見直しが必要かどうかにつきましては、新法の運用基準において、新法の秘密の具体像が明らかになってから結論を得るものというふうに理解しております。

山岸委員 これは準備室の方にお聞きした方がいいかもしれないんですけれども、今の御答弁でいうと、政府が本法案によって新しく生まれ得る重要経済基盤保護情報の類型として想定している三つのパターン、それだけ挙げているんですね、今。それしか教えてくれないわけで。じゃ、その三つ全てについて、もう既に特定秘密の事項の細目の中に規定されというか読めるので、事項の細目は変える必要がないということでよろしいんですか。

飯田政府参考人 お答え申し上げます。

 今回提出しております法案におきまして、重要経済安保情報の定義につきましては、委員御認識のとおり、三つの要件を満たすものということになっております。

 他方で、特定秘密保護法は、四つの類型の中で、事項の細目まで含めて、これの該当、非該当を判断しているわけでございますけれども、政府全体といたしましては、経済安保に関わる機微な情報、いわゆる、漏えいした場合に安全保障に著しいおそれがあるものから、支障を与えるおそれがあるものまでをシームレスに運用するという観点から、特定秘密保護法あるいは今回検討をお願いしております新法におきまして対応するということでございます。

 今、岡審議官の方から御答弁がございましたのは、その全体をシームレスに運用していく中で、特定秘密保護法の細目について何らかの検討をする必要が生じれば、それについて、特定秘密保護法の別表において、授権されている範囲で検討していくということをお答えになったものだというふうに認識しております。

山岸委員 今、室長さんも、だから検討するとおっしゃるんだけれども、先ほどの内調側の答弁だと、今政府が想定している三つのケースは、いずれも既に事項の細目に書いてあるから、変える必要がないという御答弁をされたわけですよね。でも、準備室の側は、いや、この法案が成立した暁には、シームレスに運用していくためには特定秘密を広げる必要があるんですということをおっしゃっているわけで、これは矛盾していませんか、室長。いかがですか。

飯田政府参考人 お答えいたします。

 先ほど来の岡審議官からの答弁につきましては、私どもが例示させていただいた類型、これは必ずしもまだ詳細なものになっていない部分があるわけでございますけれども、それらについて、現行の特定秘密保護法の別表あるいは事項の細目に該当する可能性があるというふうにお答えになったものでありまして、それらが全て該当するので見直す必要はないというふうに答弁されているものではないというふうに認識しております。

山岸委員 そこを明らかにするのが法案審議を依頼する側の責任じゃないですか。

 つまり、今の話は、政府が説明している具体的な類型三つについてはもう事項の細目に書いてあるから、特定秘密がこれ以上広がることはありません、でも、法案の体系全体では特定秘密の対象が広がる可能性があるので、それはそのときに事項の細目を増やしますという話をしているわけですよね。増やすんだったら、その具体的な中身が何か、どういうことが想定されるかということをあらかじめ説明するのが皆さんの責任じゃありませんか。だって、今の御発言は、特定秘密が広がり得るんだけれども、そっちの方は具体的なイメージはありません、該当しないものは、一、二、三、ありますけれどもということをおっしゃっているのであって。

 室長、じゃ、お伺いしますけれども、事項の細目に追加しなければいけないような、つまり、特定秘密が広がり得るような具体的な事案、類型ということは、どういうことを想定していらっしゃるのか。今皆さんがおっしゃっている、一、二、三、三つの、サイバー攻撃、サプライチェーン、そして共同開発は、いずれも、既に事項の細目に書いてありますと御答弁されている。じゃ、具体的に事項の細目を見直さなければいけないようなケースというものは、どういう類型、事案を想定していらっしゃるのか。これぐらいは御説明いただけませんか。

飯田政府参考人 お答えいたします。

 まずは、重要経済基盤保護情報というものが、まず、情報の類型を規定するわけでございますけれども、この内容につきましては、その詳細については、今後、有識者の御意見を伺いながら、その範囲内でどのようなものを指定するかということについての、まさにこれも、詳細を運用基準の中で明確にお示しをしたいというふうに考えております。

 一方で、ただいまの御指摘につきましては、恐らく、私どもが運用基準で詳細に示した内容に即して、あるいはそれと並行して、特定秘密保護法の別表の事項の細目について、そもそも、追記あるいは書き加えるといったようなことを、あるいは補足するようなことが必要かどうかを検討していくという方針を岡審議官の方から御説明したものでございます。

山岸委員 納得できないと思います。

 特定秘密が広がり得るんだけれども、皆さんが説明していらっしゃる類型では特定秘密は広がらない、でも、そのほかにあるかもしれませんという話をしていて、本来これは、特定秘密保護法の改正であれば、まだ筋として分かると思うんだけれども、非常に裏口的に特定秘密を拡大するということになって、しかも、その具体的な中身を明らかにしていただけないという姿勢には非常に大きな疑問があるということを指摘をした上で、時間もありませんから、次の論点に移りたいと思います。

 やはり、特定秘密保護法というのが、今回の本法案の隠れた焦点といいましょうか、事実上の焦点だというふうに私は考えていまして、なので、この委員会での質疑も、特定秘密保護法の十年間の運用の検証という視点からやらせていただいております。

 前回、特定秘密保護法による適性評価を拒否した方々に対して不利益処分はなかったのかということを確認させていただきました。これは、今後、民間企業に広げていく上で当然大事なポイントなので、更に詰めていきたいと思うんですけれども、前回の御答弁の中で、いや、苦情は来なかったので不利益処分はなかったんです、そういうふうに取れる御答弁をされていたんだけれども、これは不正確ではないかなと私は思うんですね。

 というのが、現行の特定秘密保護法における苦情の制度というのは、適性評価を拒否した方は、そもそも苦情を言えない仕組みになっているんじゃないかと解釈するんです。十四条に規定がありますけれども、苦情の制度というのは、適性評価を受けた方が、その合格、不合格に関して意見を、苦情を言える、こういう仕組みであって、すなわち、適性評価を拒否した方からの意見というのは、そもそも十四条で規定するところの苦情には当たらないという理解をしていますけれども、これでよろしいでしょうか。

岡政府参考人 御指摘のとおり、法第十四条の苦情の申出は、適性評価を受けた者が行うことが想定されておりますが、各行政機関の苦情受理窓口は、適性評価に同意しなかった者が、それゆえに職場で不利益な処分を受けたとの申出がもしあれば、誠実に応じるべきものと理解しております。

山岸委員 つまり、十四条で言うところの苦情には当たらないということですよね。

 なので、前回の御説明は不十分じゃないかなと思うんです。政府は、十四条で言うところの苦情がなかったということをもって、不利益処分、不利益取扱いは多分なかったと思います、そういう理解だったんだけれども、やはり、今の話だと、そもそも正式な苦情には当たらないまでの意見ということがあった可能性というのはあるわけですよね。

 具体的にお伺いします。

 統一運用基準に定められております、お手元資料の二番目でお配りしていますけれども、統一運用基準の4の8の(5)のイというところになりますけれども、ここに書いてあるように、正式な苦情には当たらないまでも、苦情に準ずる意見、これも大事にしましょうというふうなことが書いてあるわけなんです。ここで言う苦情に準ずる意見というのは、前回の質疑でやり取りした、苦情がなかったというときの苦情にはそもそも含まれていないと思うんですけれども、この統一運用基準の4の8の(5)のイで言うところの苦情に準ずるもの、いわば、広義の苦情というのはある程度あったのではないかなと想定されます。

 こういったものが何件あるのかなかったのか、確認の上、御答弁願いたい。お願いします。

岡政府参考人 御指摘のとおり、運用基準の当該項目には、評価対象者以外の方からの苦情につきまして苦情処理窓口で誠実に処理すべき旨定めたものでございます。

 そうした方からの苦情があった等、各行政機関から聞いたことはなかったのですが、改めて、令和五年中及び四年中の数を各行政機関に確認しましたところ、やはり件数はゼロ件でございました。ただし、都道府県警察の件数については、確認継続中で未確定でございます。

山岸委員 確認です。見当たらなかった、確認できなかったという話なのか、ゼロ件と確認できたのか、もう一回お願いします。

岡政府参考人 ゼロ件と確認いたしました。その上で、県警分についてはまだ未了ということでございます。

山岸委員 ゼロ件ということなんだけれども、更に申し上げれば、そもそも苦情窓口の存在自体を知っている人がどれぐらいいるんだろうかということも指摘をしておきたいと思います。

 といいますのが、適性評価を拒否した方には、そもそも書類に苦情窓口の電話番号というのは書いていないんですね。苦情窓口があるということを書面で知らされているのは適性評価を受けた方だけであって、そもそも、この苦情窓口というものが十分な情報提供をされているのかということも疑問点があるということを指摘をしておきたいと思います。

 皆さんが厳密に運用していますとおっしゃっている特定秘密法ですが、こうした苦情の制度も含めてきちんと運用されているのかと疑問が残っている中で、今回の法案は、更にこのチェックを緩めるものであって、非常に危険性があるのではないかということを最後に質問したいと思います。

 国会による監視の論点でございます。

 これは大臣にお伺いしたいと思うんですけれども、本法案は国会による監視がないということがずっとこの間議論されていたんですけれども、私、いろいろこの経緯を聞いていますと、そもそも、皆さん方、政府の皆様は、国会で決める話だからとおっしゃっているんだけれども、そのことも含めて、立法過程で、法案作成過程できちんと政府内で議論がされていたんだろうかというのが疑問なんですね。

 我々が国会の監視が必要だということを訴えているので、皆さん、ああ、それは国会で決めてねとおっしゃっているんですけれども、本来であれば、これは政府の側が、特定秘密保護法ではこういう制度があり、当然国会の関与が想定されるから、そこから先は立法機関で決める話だけれども、国会においても御議論が必要だと思うということをお願いしてくるぐらいのことが本来必要ではなかったのかなと思うんだけれども、一切そういった関与はありませんでした。

 なので、大臣、このセキュリティークリアランス法、本法案における国会関与について、法案の提出前、作成過程において政府できちんと議論はされていたんでしょうか。はっきり言ったら、見落としていたのではありませんか。いかがですか。

高市国務大臣 見落としていたということは決してございません。国会の関与については重要であると認識をしております。

 先行事例である特定秘密保護法もしっかりと読み込みました。特定秘密保護法が公布されて、また、その翌年に国会法が改正されて、特定秘密保護法が施行される前に改正国会法が施行されている、そういった時系列も承知しております。

 ただ、私自身は大臣であるとともに国会議員でもあり、また情報監視審査会の委員も議院運営委員長も務めさせていただきましたので、私の考え方としては、政府から提出する法律案の中に、あらかじめ国会法を改正していただくことを求めるようなものを入れるということは適切ではないと私は考えておりました。

 国会の秘密会に対しては、当然、法案の中で提出できるということになっております。

 今後、御検討につき、またよろしくお願いいたします。

山岸委員 時間ですから終わりますけれども、見落としていたのでなければ意図的に落とした、そのことの方が問題が重たいということを指摘したいと思います。

 以上です。

星野委員長 次に、金村龍那君。

金村委員 日本維新の会そして教育無償化を実現する会の金村龍那でございます。

 いよいよ、今国会、重要な法案であるセキュリティークリアランスですけれども、我が党は、二年前、経済安保推進法案の審議のときから、繰り返し、このセキュリティークリアランスの制度が必要だと主張してまいりました。今日の審議を通して、積み残しはないか、経済安保推進法案の周辺も含めて質疑をしてまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いします。

 いよいよポスト冷戦期が終わりを迎えようとしている中、世界各国が新たな経済社会モデルを模索している段階だと思います。そういった中で、我が国日本が世界の中でしっかりとプレゼンスを発揮するためにはやはりイノベーションが欠かせないと思います。

 とりわけ私は文部科学委員会にも所属をしておりますので、かねてより、いわゆる科学技術分野におけるイノベーションのためには、JAXAの強化、宇宙分野の産業集積、こういったことを常に発信をしてまいりました。加えて、このJAXAの中にも、アメリカにおけるDARPAのような組織そして予算規模を目指していかなければ日本は世界と戦っていけないのではないか、こういった発信をこれまで重ねてまいりました。

 その上で、今回の経済安保推進法案においても、先端的な重要技術の開発支援に関する制度が入っています。官民連携、そしてシンクタンクなど、現在の進捗についてお答えいただきたいと思います。

彦谷政府参考人 お答えいたします。

 経済安全保障推進法に基づく指定基金により運営される経済安全保障重要技術育成プログラム、いわゆるKプログラムでございます、こちらは、内閣府主導の下、文部科学省及び経済産業省等と連携し、我が国における経済安全保障の確保、強化のため、AI、量子、宇宙、海洋等の技術分野に関して先端的な重要技術の研究開発を進めるものでございます。

 これまでに、第一次研究開発ビジョンで二十七の技術を、第二次研究開発ビジョンにおいて二十三の技術を追加したところでございます。これによりまして、五十の支援対象技術について、JST及びNEDOにおいて、順次、公募、採択の手続を実施しております。これまでに二十八件の提案を採択したところでございます。

 また、このKプログラムにおきましては、研究開発プロジェクトごとに指定基金協議会というものを設置しておりまして、関係省庁や企業、アカデミアの方々に御参画いただき、研究開発の推進に有用なニーズ情報を共有いただく、いわゆる伴走支援をしっかりと行っていくということとしております。これまでに十一件の協議会を設置、開催しております。

 引き続き、関係省庁と密に連携しながら、本プログラムの着実な推進に努めてまいりたいと考えております。

金村委員 とりわけ宇宙分野の産業集積、私は極めて重要だと思いますし、日本がリードしていける、そういった端緒がある産業だと思っておりますので、是非しっかり頑張っていただきたいと思います。

 続いて、齋藤経産大臣に質問させていただきます。

 今回のセキュリティークリアランス制度ですけれども、これがしっかり法案として成立したその後、積み残したもの、それはやはり民間事業者が保有する情報に対するセキュリティークリアランス、ここはしっかり議論していかなければならないなと感じています。実は、アメリカにおいてはCUIという言葉で表現されているようですが、日本の有識者会議の最終取りまとめにおいても、このCUIについて検討という事項が記されております。

 そもそも、民間事業者にとって、営業秘密を管理していくのは当然です。ただ、今、現状、日本の不正競争防止法等を見ても、民間企業の中でイタチごっこが繰り返されているような様子も否めません。民間企業にとって、経営が極めて自由であることは尊重されなければなりません。一方で、経済安全保障推進法が制定されるように、世界情勢が大きく変化している、社会経済構造も大きく変化をしている、急速にこうやって社会が変わっていくときに、どうやって国とそして産業や企業が連携を深めていくか、いわゆるディフェンス力をどう高めていくかということは極めて重要だと認識しています。

 そこで、大臣にお伺いしたいのが、日本においても、民間事業者が保有する情報に対するセキュリティークリアランス、つまりCUI、このルールメイキングが必要だと考えていますが、経済を所管される大臣として見解をお答えください。

齋藤(健)国務大臣 まず冒頭、委員がおっしゃいましたように、今のようにDX、GXといった技術革新のスピードがかつてないほど高まっている中で、さらに、国際間の競争が激化しているような状況におきましては、民間事業者が保有する技術について、委員がお持ちになっている問題意識というものは私も共有をするものであります。

 今御審議いただいているセキュリティークリアランス制度によりまして、まずは、政府が保有する重要経済安全保障情報を民間事業者に提供するための制度、これが整備されることになります。

 これによって、政府保有情報が民間企業に提供されれば、日本企業の国際的なビジネス機会の確保、拡充、ひいては国際競争力の向上にもつながるものと認識をしていますので、まずは本制度をしっかり運用していきたいと思っています。

 その上で、御指摘の民間事業者のみが保有する情報につきましては、国が保全措置を講ずべきかどうかにかかわらず、一般的に、民間事業者自身が営業情報や技術情報の保全を強化することで、致命的な企業価値の毀損リスクを低減するのみならず、企業への信用、信頼、業績等の向上を通じて、企業価値の上昇につながるものと認識をしています。

 その上で、民間保有情報であって、かつ国として保全が必要と考えられる情報、この情報の取扱いにつきましては、高市経済安全保障担当大臣の下で開催された有識者会議の最終取りまとめにおきまして、国が明確な指針等を示していくことの妥当性を含めて検討を進める必要があると言及をされております。

 経済産業省としても、今後、こうした民間保有情報の保全の在り方に関する政府全体の議論にもしっかり貢献をしていきたいと考えています。

金村委員 一企業、一経営者で本当は決断したいけれどもなかなか進められないものというのは、大小かかわらず幾つもあると思うんですね。そういう意味では、国が率先してそういった制度を設計していくことが、実は新たな経営の視点が広がってくると思いますので、是非御検討いただきたいと思います。

 ちょっと順番が前後いたしますが、クリアランスホルダーについて少し高市大臣にお伺いさせてください。

 アメリカにおいては、クリアランスホルダーのいわゆる市場が活況だと聞いています。せっかくクリアランスホルダーになったのであれば、職責も大変重たいと思いますし、一方で専門性は極めて高いと認識しています。そういう意味では、クリアランスホルダーの人たちが、重要な責務を負っているにもかかわらず、例えば所得に反映しないとか、そうすると、結局、絵に描いた餅で、なかなかその専門職が生きてこない、こういうケースは多々あると思うんですね。

 そういう意味では、クリアランスホルダーの価値向上、労働市場における価値をどう高めていくのか、それから、クリアランスホルダー自身の所得をどう高めていくのか、そういった視点で、担当大臣として見解をお聞きしたいと思います。

高市国務大臣 本法案検討の過程で、有識者会議の最終取りまとめでも、諸外国は、このような信頼性の確認を受けることで処遇面も含めて社会での活躍の幅が広がるものと認識されていると指摘をいただいております。諸外国におけるこのような認識の広がりというのは、クリアランスの保有はもちろんのことですが、それだけではなくて、業務上の能力を全体として評価して適切な処遇がなされている結果じゃないかなと思っております。

 本法案をお認めいただきまして政府として制度を普及させていく段階におきまして、諸外国におけるこうした認識も踏まえながら、情報保全の重要性ということに対する理解が広く醸成されるように説明を尽くしてまいりたいと存じます。

金村委員 我が会派の前原誠司さんも、情報を守るのは非常に大切だ、ただ、政治家はよくしゃべってしまう、そういう委員会での発言もありましたので、秘密を守ることの価値、ここを日本の中でしっかり高めていく、それが結果として、資格を取得した人たちが、しっかりとその職責に見合う所得だったり、やりがいみたいなものに結びつくと思いますので、労働市場の視点も是非持っていただきたいなと思います。

 その上で、今日も幾つか質疑されておりましたが、やはり、いわゆる機密性の高い情報だったり、それから産業スパイ、こういったところにもしっかり取り組んでいかなければならないと思います。

 重ねてになりますが、これからの日本を、未来を見たときに、やはり、科学技術の発展、これは疑う余地がないと思います。そういう意味では、国それから民間企業がしっかり連携を深めて、実際にイノベーションを担うであろう民間企業のディフェンス力をしっかり高めていかなければならないと考えています。

 一方で、既に日本は、スパイ天国なんて表現されたり、実際に技術者の流出というのは非常によくある出来事ですし、ライバル企業に転職して機微情報を流出させたり、あとは、これはよく言われる話なんですが、転職者自身が、新しい企業に転職したときに、お土産を持参するなんという表現を使われたりしています。

 そういう意味では、情報漏えいや技術者の流出は企業努力とそれから制度設計によって未然に防いでいかなければならないと思いますが、今の実際の取組を教えてください。

井上政府参考人 お答え申し上げます。

 ただいま委員御指摘のありました民間が保有する機微情報でありますけれども、現行法では不正競争防止法がございまして、営業秘密の侵害行為について、民事上の損害賠償請求ですとか刑事上の罰則を定めております。

 ただ、営業秘密の侵害事件の摘発は近年増加しておりまして、その要因としましては、委員御指摘があった、近年の雇用の流動化も影響しているのではないかというように思います。転職時に、従業員が以前在籍していた企業の営業秘密を持ち出す事例が増大しているというような状況にあるというふうに承知しております。

 このようなリスクを防ぐためには、中小企業を含めた多くの企業と従業員に対して、営業秘密の持ち出しが不正競争防止法違反になるということを認識してもらうということが大事でありまして、その上で、情報漏えい対策をしっかり実行してもらうべく、経済産業省としては普及啓発、周知徹底を図っているところでございます。

 これまでも、営業秘密の管理に関する分かりやすいハンドブック、手引の作成、配布ですとか、警察庁などの関係府省や産業界との情報共有も目的とした営業秘密官民フォーラムの開催、工業所有権情報・研修館における中小企業等を始めとする営業秘密等の情報漏えい防止対策の相談窓口の設置など、企業向けの相談体制の整備といった取組を行っているところでございます。

 引き続き、適切に対応してまいりたいというふうに思っております。

金村委員 今お伺いして、大企業はいろいろな対策が取れると思うんです。ただ、中小零細でコアな技術を担っている企業、こういったところはなかなか対策が取りにくい、それだけ潤沢な資本力を持っていない、そういった企業もありますので、しっかりと技術流出を防ぐために努力をいただきたいと思います。

 それで、最後になりますが、高市大臣に質問いたします。

 こういったセキュリティークリアランスの議論、それから経済安保推進法案、やはり、いよいよ世界が大きく変化し始めているなということを実感いたします。まさか私、自分自身が生きている間にこういう議論を国会においてするとは到底十代の頃は想像もつきませんでしたので、そういう意味では、世界の変化にしっかり取り残されることなく、ある種、日本がトップランナーになるべく、これからもしっかり頑張っていこうと私自身も思っています。

 その上で、いわゆる施設クリアランスのところで一つ質疑をさせてください。

 施設クリアランスを保有する民間企業がいわゆる外国企業に買収をされる、それから、そもそも施設クリアランスを提供した段階と株主構成が大きく変わる、こういったことは十分想像できると思うんですね。

 そういう意味では、実際にそういう事象が起きてしまったときの民間企業に対するいわゆる立ち位置というか、それから情報漏えいについてどのようにお考えか、お答えください。

高市国務大臣 今御指摘いただいたようなケースにつきましては、外国企業に買収された時点で、適合事業者の基準を満たすかどうか、既存の契約関係を続けることが適当かどうかを検討することとなります。

 既に行政機関から提供を受けている重要経済安保情報につきましては、資本関係の変動があっても引き続き本法案の規律がかかり続けますので、たとえ当該企業の役職員であっても、適性評価で漏らすおそれがないと認められている、かつ当該行政機関との契約において定められた範囲の者でなければ情報にアクセスすることはできません。万が一それ以外の者に伝えれば、それは漏えい行為として処罰の対象になりますし、当該漏えい行為が会社の事業に関して行われたら、行為者のほか、法人も処罰の対象になります。

 買収に伴って役職員の入れ替わりがあったとします。それでも、既に重要経済安保情報を取り扱っていた役職員は、退職後も法制度の守秘義務がかかります。新たに任用される役職員が重要経済安保情報を取り扱う場合には、やはり、適性評価をちゃんと受けていただいて、漏えいした場合には処罰の対象になります。

 その適性評価に当たりましては、外国資本との関係も、十二条二項一号の重要経済基盤毀損活動との関係の一考慮要素となり得る場合がございます。

金村委員 時間になりましたので、終了させていただきます。ありがとうございました。

星野委員長 次に、市村浩一郎君。

市村委員 日本維新の会そして教育無償化を実現する会の会派を代表して、質問させていただきます。

 まず、この経済安全保障、これは大変重要だということは言うまでもないことであります。戦争、戦いというのはドンパチだけではないわけでありまして、現代においては、こうした国防そして外交の機密のみならず、産業機密もしっかり守っていくということは言うまでもないということで、今回の法律もまた考えられているんだと思います。

 そこで、ちょっと何点か基礎的なことを高市大臣にまた質問させていただきたいと存じますが、まず、この法案の立法事実そして目的について教えていただきたいと存じます。

    〔星野委員長退席、岡本委員長着席〕

高市国務大臣 一つは、日本の情報保全の強化でございます。これはやはり、今、安全保障の概念が、外交そして国防だけじゃなくて、広く経済、技術分野にも広がっている、その中で保全すべき情報があるということが立法事実になるかと存じます。

 もう一つは、やはり、民間企業、産業界からの強いお求めのお声があったということでございます。できるだけ日本企業が国際共同研究ですとかそしてまた海外ビジネスの場で活躍できる、そういうチャンスを切り開きたいと考えました。

市村委員 それから、今のところで企業側のニーズというのがありましたが、これに応えるものになっているのかとか、例えば、今後、国際情勢の変化について、それに対してしっかりと対応できるものになっているのか、維持強化というものも考えておられるのか、この辺はどうですか。

高市国務大臣 この法案では、我が国の安全保障の確保に資する活動を行う適合事業者に対して、政府が保有する重要経済安保情報を提供するに当たってその従業者に適性評価を行うこととしておりまして、これによって適性評価を受けた人材というのが増えていけば、こうした信頼性の確認を求めてくる外国政府や外国企業との取引の機会というのは拡大していくのではないかと思っております。こうした観点から、産業界からも一定の評価をいただけている状況だと存じます。

 また、相手国から信頼されるに足る制度とするためには、諸外国と同水準のルールを整備した上で、そのルールを実効的に運用して、情報漏えい防止の観点から、また有識者からの意見も踏まえて、必要に応じて将来見直しも行いながら実績を重ねていくということが重要だと思っております。

市村委員 また、重要経済安保情報の内容及び指定の解除ということについてちょっとお尋ねしたいんですが、民間由来の情報が重要経済安保情報として指定されるのはどのような場合なのかについて教えていただけますでしょうか。

高市国務大臣 政府が民間から提供を受けた情報でありましても経済重要安保情報として指定するというのは、重要経済基盤保護情報であって、公になっておらず、その漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるという三要件には絶対に該当しなければなりません。例を言いますと、例えば、多数の民間事業者から提供された情報を政府で集約したり分析するなどして作成した情報を重要経済安保情報として指定することなどが考えられます。

 ただ、基本的には、民間企業から共有を受けた情報がそのまま指定の要件を満たすということは想定されないと考えられます。

市村委員 それから、今回の適性評価に対する同意についてなんですが、真の同意でなければならないとされていますが、どんな場合が真の同意になるんでしょうか。

高市国務大臣 どんな場合が真の同意かということなんですけれども、御本人が適性評価を受けるに際してなされる調査の項目また方法などを十分に承知した上で、御本人が納得をして、自らその調査を受けたいということ、現在の特定秘密保護法の場合もかなりしっかりした説明書類が来た上で御本人が署名もされていますが、そのような丁寧な手続をもって心から同意をしたということが真の同意だと考えます。

市村委員 特定秘密保護法についての場合も、真の同意という、真がついていませんよね、多分。だから、後ほどちょっと議論します。

 それから、次に、適性評価のための調査についてなんですが、その期間、そして、その期間において事業活動を阻害することがないような配慮というのはされているんでしょうか。

高市国務大臣 適性評価に当たりましては、重要経済安保情報を漏らすおそれがないことを確認しなくてはなりませんので、必要十分な調査を実施する必要はございます。そのために必要な調査期間は評価対象者の個々の事情などによって異なりますので、あらかじめ一律に期間を申し上げるということは困難でございます。

 ただ、調査の運用については政府部内で不断に見直しを行って、調査の効率化、迅速化には努めてまいりたいと考えております。

市村委員 是非とも、その期間に民間企業の事業活動を阻害することのないようにお願いしたいと思います。

 それから、今度は個人情報の目的外利用の禁止についてなんですが、どうやってこの実効性を担保するか、お答えいただければと思います。

高市国務大臣 まず、個人情報についてですけれども、適性評価を行った場合に事業者側に伝えるのは適性評価の結果のみでございます。内閣府が適性評価のための調査において収集する個人情報というのは、事業者には伝えません。

 その上で、本法案の十六条二項は、結果通知を受けた事業者が、これを通常の人事考課といった重要経済安保情報の保護以外の目的に利用することを禁止しております。この禁止規定の実効性を担保するために、今後閣議決定もする運用基準におきまして具体的な禁止行為を明示するということ、この禁止規定の遵守を行政機関と適合事業者との契約などでも求めるといった措置を取ってまいります。

 禁止に抵触した行為があった場合に、行政機関側はこれを認知しなければなりませんので、先ほど来から申し上げておりますけれども、相談できる窓口を各行政機関と、それから、各行政機関には契約先だからちょっと相談しにくいという方もおいででしょうから、内閣府にも相談窓口を設置するということを考えております。この件も運用基準にしっかりと明記する方向で考えております。

市村委員 まさに今、運用ということでおっしゃっていただいたんですが、今回のこの法律ですけれども、罰則があるということで、私はやはり、産業機密情報を守るにはある程度の罰則は必要だと思いますし、厳罰化が必要だというふうに考えている人間なんです。

 しかし、これは曖昧なものが多ければ多いほど、今、昨今、でっち上げによる冤罪というようなことがはびこっているという状況が、この法制度だけではなくてほかの法制度でも、でっち上げによるそういう冤罪みたいなものが私ははびこっている状況があるというふうに考えておりまして、やはり厳罰化と同時に、人をはめていくとか、そして企業をはめていく、そういうことによって、いわゆるこの法制度の悪用をする人も出てくると思うんですね。

 こういうことをどうやって防いでいくかということも大切な観点だと思うんですが、どのように考えておられますでしょうか。

高市国務大臣 本法律案に限らず、いかなる刑罰法規であっても、罪を犯してもいない者を罪を犯したと誤認して罰しようとすることはあってはならないことです。これは捜査機関で適切に対応されるべきものと考えております。

 この法案で規定する罪でございますが、これは、重要経済安保情報として指定された情報を漏えいして、又は不正に取得する行為を罰するものでございます。他の一般的な刑罰法規と比べて、取り立てて誤った処罰ですとか犯罪の偽装が起こりやすい構造になっているとは言い難いと考えております。

 いずれにしても、この罰則の適用については、捜査機関において適切な運用をしていただかなければならないと思っております。

市村委員 いろいろな企業の方の話を聞いたりすると、実態は非常に、自分が何の関係もしていないのに関係者だというふうに勝手に言われるとか、そういうことも含めて、こうした、自分が予想もしていなかったことに巻き込まれるケースというのは結構あるように私は思っています。

 それはなぜかというと、結局、曖昧であったり、特に最近は、いろいろ、録音とかをしておって、それで、ある部分だけ切り取って、いかにもその人がその犯罪に加担していたかのような、そういうふうな、でっち上げることもできることがあって、そうやっていわれもないものに巻き込まれてしまうということが私は今はびこっているように思っていますので、こうした新しい法制度をつくり、かつ運用がまだ曖昧であったりする場合はそういうことに巻き込まれる可能性があります。

 私はそう思っていますので、是非ともこの法制度についても、厳格にそれこそ情報が守られて、要らぬ罪に落とし込まれないようにしなければならないと思いますが、大臣、どうでしょうか。

高市国務大臣 それはもう委員のおっしゃるとおりだと思います。明らかにこれが重要経済安保情報だということを指定し、また表示し、そして、自ら納得して、希望して適合事業者になり、そしてまた、真の同意の下、評価を受けた方が厳正に扱ってくださるわけでございますので、ここは委員のおっしゃるとおり、罰則に関しまして何か不具合が起きるようなことのないようにしっかりと目配りをしなければならないと考えます。

市村委員 最後になりますけれども、経済安全保障ということのためには、私はやはり情報セキュリティーということを徹底することが必要だと思います。

 予算委員会でも私は議論させていただいていますが、今、日本はサイバーセキュリティーという形でかなり強化を進めようとしていますが、実は、サイバー空間はゼロトラスト、ノートラストと言われていまして、やはり、サイバー空間を守ることは難しい。だから、そもそも、情報そのものを指定して、どういう情報を守るのかということを指定した上でその情報を守り切るということが必要なんですね。

 高市大臣は、多分、完全暗号、暗号のことは大変詳しいというふうに私はお聞きしていまして、そのためには是非とも完全暗号が必要だというふうに私は思っておりますし、高市大臣もそこは御理解されていると思います。やはり、漏えいとか、人を信じるというよりも、情報を守り切る仕組みをつくることが大切だと思います。

 答弁を求めないつもりでしたが、是非とも一言御答弁いただければ幸いです。

高市国務大臣 新しい法律案が必要だと考えてはおりますが、これは所管が河野大臣でございます。

 ただし、今回の法案におきましても、やはり、サイバーセキュリティー上の脆弱性に関することも対象になっておりますので、私の所掌の範囲内で、経済安全保障推進法及び今御審議をいただいております法律案で対応できる範囲内でしっかりとセキュリティーを守ってまいりたいと思います。

市村委員 終わります。ありがとうございました。

岡本委員長 次に、重徳和彦さん。

重徳委員 立憲民主党の衆議院議員の重徳和彦です。よろしくお願いします。

 今回のセキュリティークリアランスの法案ですけれども、なかなかのみ込みにくい、難しい法案だなと。

 いろいろ勉強させていただきましたけれども、やはり、今回守る対象が、行政機関が持っている情報、これを保護するというものなんですよね。民間企業が元々持っているというものについては対象ではないというふうに理解をしております。

 ただ、官民で一体となっていろいろなものを開発したり創造していくということは、これは往々にしてあるわけでありまして、私は、具体的に聞かないと分からないので、防衛省にちょっと聞いてみたんですけれども、例えば、今でいうと特定秘密に該当する、トップシークレット、シークレットは、防衛でいうと、ミサイルのロックオン距離、誘導弾が戦闘機を捉える、そういうスペックについては特定秘密だということなんですけれども、その要求水準を満たす民間企業が持つ技術というものがそれに対応してあるわけでありまして、これは民間の情報ですよね。

 それから、コンフィデンシャルレベルでいうと、例えば装甲車の耐弾性能。弾薬、撃たれても耐える、耐弾性能なんですけれども、これも、私の空想ですけれども、大変強い強度の鉄板でできた装甲車であれば耐弾性能が高いわけなので、求めるスペックは政府側の情報かもしれませんけれども、それに対応して提供できる製品、技術というものは民間企業側が持っている。

 一応理屈は別なんですけれども、必ずしも切り分けられないんじゃないかな、こういう印象を持っているということをちょっと前置きしまして、この話はまた後ほど提起させていただきます。

 今日は、主に産業界から見て今回の法案がそのニーズを満たしているのかどうかということについて、幾つか課題があると思いますので、論点を提示していきたいと思います。

 まず、前提として、高市大臣にお尋ねしますが、今回のセキュリティークリアランスの法案というのは、産業界のニーズ、これもなかなか強いものがあったじゃないですか、ビジネスチャンスというものをみすみす逃していることが多い、それを何とかするということが今回の法案の大きな趣旨の一つであるということで間違いないですか。

高市国務大臣 法案の趣旨は、我が国自身の情報保全の強化でもございますけれども、今、重徳委員がおっしゃっていただいたような、産業界のニーズというものも強くございました。

重徳委員 そうすると、今資料で配付していると思うんですけれども、これは、政府が少し意図を持って説明するためのペーパーなんですね。

 産業界のニーズからすると、私がちょっと例示したいのは、A社が、元々持っている情報を使ってビジネスチャンスを狙っていたとした場合に、この図でいうと、政府に対して、A社が持っている情報は提供する側に回っていて、A社がセキュリティークリアランスの資格を付与される側になっていないわけですよね。

 A社が何で困っているかというと、元々非常に高度な技術を持っているのに、国際的な様々な共同研究だとかビジネスチャンスに参画したいんだけれども、セキュリティークリアランスという資格がないものだから逃していた。ということに対して、この図でいくと、A社が情報を政府に提供し、そこで政府は、これは大事な情報だね、政府が企画する、立案するいろいろなスペックにも反映をさせ、そして政府が規定したスペックどおりにB社とC社につくれというような契約を結んだ場合に、B社、C社には秘密保持の義務が課され、そしてセキュリティークリアランスの資格を誰かに持たせ、こういう流れだと思うんですけれども。

 政府は、余り、やたらめったら、元々情報を持っているA社にまで網をかけたりしませんぜ、余計な負担はかけませんよという意味でこのペーパーを作成されたのかもしれませんが、私の目から見ると、元々A社が自分たちのビジネスチャンスが欲しいと思っていたのに、そこには網がかからないという仕組みになるのではないかということなんです。

 ここの部分は産業界のニーズにマッチしていないんじゃないかなと思うんですけれども、どのように説明されますか。大臣か室長。

飯田政府参考人 お答えいたします。

 今委員がお示しになった図でございますけれども、A社の部分については、情報提供元のA社についてはこの法案の規律がかからないというのは、これまで累次説明してきたとおりでございます。

 その上で、この情報をどのように守っていくのかということにつきましては、民間保有の情報でございますので、ここは不正競争防止法に基づく営業秘密ということで、営業秘密として管理をしていくというのがまずは第一であるというふうに考えております。

重徳委員 それは答えにはなりませんね。仮定ですけれども、A社はビジネスチャンスを逃している、これを何とかしてくれということがニーズなわけですから、A社が変に情報を漏らすことは不正競争防止法で防ぎますということでは解決できないと思うんですけれども、そこは解決しようがないということでいいですか。

飯田政府参考人 お答えいたします。

 御指摘の点については、国際的な共同研究ですとか、あるいは外国政府の調達への参加といったような場面を想定して企業のニーズというものをお聞きしております。

 これにつきましては、それぞれの国におけるセキュリティークリアランス制度が整備をされて、その下で、政府を介して、相手国政府が元々指定していた情報を、日本企業に対して、日本政府のある種セキュリティークリアランス制度の下での保障の下で提供していく、そういうことによって企業のニーズに対応して、その企業が、この大きな国際的な枠組みと、それからそれぞれの国のセキュリティークリアランス制度の下で国際的な共同研究を進めることができるということで対応できるものというふうに考えております。

重徳委員 全然ぴたっときた答弁になっていないんですが、答えがないということなんだと思うんですね。

 そこで、大臣、今回、この法案には、A社側から、うちと契約を結んでくれとか、うちの社員にセキュリティークリアランスの資格を付与するようにしてくれないかということを政府に求めることができるような仕組みになっていないように見えるんですけれども、そういう理解でいいのかということと、そこを何とかすべきじゃないかと思うんですけれども、大臣、いかが考えますか。

高市国務大臣 おっしゃるとおり、国の重要経済安保情報を扱う必要がないのに、A社側から国に対して、うちの従業員に適性評価をしてクリアランスを与えてくれというような仕組みではございません。

重徳委員 ここが分かりにくい部分で、やはり、政府が持っている情報だけが保全すべき情報で、このA社が持っている、これもほとんど政府が求める、要求水準と等しい技術の情報だったとして、そこを守るという仕組みにはなっていないわけなので、これは先ほどの質問者もおっしゃっていましたけれども、もちろん次なる課題ということもあるのかもしれませんが、やはりここの部分が、今回、産業界のニーズからすると、ここはどうなるんだ、うちの会社が求めてもなかなかセキュリティークリアランスが得られないじゃないかということになるのではないかということを指摘させていただきたいと思います。

 そして、今、飯田室長から、イメージ的には、じわじわとこれからセキュリティークリアランス制度が広がってくれば、日本も他国とやり合っていくことができるようになるんだというような御答弁だったような、ニュアンスとして聞こえましたけれども、ここで質問をしてみたいと思います。

 セキュリティークリアランスの資格、ホルダーというんですかね、資格の保有者なんですけれども、これは属人的な資格であるという理解でよろしいですかね。

 すなわち、例えばこの図でいうと、B社にお勤めのXさんという人がいたとしますよ。B社は契約を結んでいますね。政府とB社は契約を結び、そのB社に所属するXさんが、秘密を保持するに値するということでセキュリティークリアランスのホルダーになったとして、そのXさんが同じB社の全く違う部署に異動したとか、あるいは全然違う会社に今度は転職したとかいう場合でも、十年間は属人的にセキュリティークリアランスのホルダーであり続けるという、基本的にあり続けるということなんだと思うんですけれどもね。

 ということと、それから、ニード・トゥー・ノウという、ユーザーがアクセスできる情報については職務に関連する範囲にのみ制限すべきだ、こういう限定的な、知り得る範囲を限定させる、こういう原則があるんですが、そことの関連において少しおかしなことになってこないかということについて御答弁願います。

品川政府参考人 二点お尋ねがございました。お答えいたします。

 属人的かどうかというお尋ねでございますけれども、本法案につきましては、適合事業者の従業者の適性評価につきまして、当該適合事業者の契約先の行政機関が同一である場合には、原則として十年間は適性評価を受け直すことを要しないこととしておりまして、契約先の行政機関が変更となった場合でも、原則として十年間は改めて調査を行うことなく、新たな行政機関の適性評価を受けることができるとしております。ただし、個別具体的な状況に応じて、その十年の間でありましても、改めて適性評価を受けることが必要となる場合がございます。

 また、ニード・トゥー・ノウとの関係でございますが、適性評価につきましては、重要経済安保情報の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないかを判断するために行うものでございます。一方、ニード・トゥー・ノウの原則は、個別の情報について、当該情報を知る必要がある者に限ってその取扱いを認めるべきとする情報取扱いにおける一般原則と考えております。

 したがいまして、適性評価で情報を漏らすおそれがないと認められた者であって適性評価実施後一定の期間内であることを前提としまして、その者が個別の情報について知る必要があるか否かを、先ほど申し上げました適合事業者が判断をし、契約の相手先である行政機関が確認するということになります。

重徳委員 要するに、契約を結んだ上で初めて有効になるみたいなことだと思うんですけれども。

 そこで、高市大臣にお聞きしたいんですが、先ほどから、こだわるようですけれども、A社が、どうしても、セキュリティークリアランスがないとうちの会社は仕事ができないんだといったときに、じゃ、B社のXさんを引き抜いてやろうとか、要するに、Xさんがいろいろなところに異動したり転勤したりすることを通じて世の中にセキュリティークリアランスのホルダーが広がっていき、そうすると、全体的に日本が信頼される国になっていくみたいなイメージにならざるを得ないんですけれども。

 全部の、産業界のニーズに直接、企業のニーズに直接政府が応えられないのだとすれば、こういう、いろいろな形で、時間もかかるけれども、いずれA社にもXさんみたいな人が行くかもしれないし、そういうことを通じて日本のセキュリティークリアランスという制度が国際的に、最後はいろいろな企業がビジネスチャンスにチャレンジしていくことができるみたいな、そういうイメージでいいんですかね。これは、どうなっていくのかよく分からないんです。

高市国務大臣 まず、諸外国におけるセキュリティークリアランス制度におきましても、第一義的には自国政府が保有する安全保障上重要な情報の保全制度として存在しております。また、適性評価も、自国の秘密情報を提供する前提で、それを漏らすおそれがないかを確認するために行われている。

 産業界のニーズとしては、やはり、主に海外との取引ですとか国際共同研究に関するものでございました。

 ですから、本法案では、重要経済基盤の脆弱性の解消ですとか重要経済基盤の革新的な技術に関する調査及び研究等に該当する場合には、この法案の目的にある事業者による我が国の安全保障の確保に資する活動と位置づけられますので、本法案や国際的な枠組みと相まって、円滑な推進が図られていくと考えております。

 それから、しゃくし定規に考えていくとなかなか役に立たないんじゃないかと思われるかもしれませんが、ずっと各国の制度を比較しましたが、全く同一であるということはございません。必要なことは、やはり、これが重要な情報であるということがちゃんと表示されていることや、ちゃんと適性評価を受けてその人の信頼性が確認されていることや、罰則がある、そういったことは必要でございますけれども、全く同じであることを求められているものではありませんし、私も、諸外国の大臣や大使と情報交換を続けてまいりました。セキュリティークリアランスを保有していることがやはり信頼のあかしということで、結果的に諸外国の民間事業者と日本の民間事業者も情報のやり取りがしやすくなるということでございます。

 引き抜きという話もありましたけれども、結果的に、時間もたち、産業界においてクリアランス保有者の数が増えていけば、企業にとっても、国際共同研究開発や他国の政府調達に参加する機会も増えていくでしょうし、他国の民間事業者とのやり取りも円滑になるでしょうし、総じて国際的な活躍の機会も増える、経済も元気になっていく一端になっていくと私は考えております。

重徳委員 ちょっとやってみないと分からない面があるような印象を受けましたね。かちっとした制度というよりは、他国との制度が必ずしも同一ではないというようなこととかを御答弁になりましたので、どういう運用がされていくかということもこれはよく見ていかなくちゃいけないというふうに感じました。

 それで、ちょっと話題が変わりますけれども、先ほど来というか、これまでずっとだと思いますが、特定秘密保護法との関係が論じられてきたと思います。

 私は、安全保障もここ数年間担当しておりますので、安全保障の観点から見ると、最近は、デュアルユースと言われる、要するに、民生なのか軍事なのか、その両方なのか、こういう技術が非常に、軍事面、戦略面でも大変、実際に実用されているというような時代に入ってきたと認識しております。

 認知戦とか情報戦とかハイブリッド戦というふうな言葉が使われるわけですが、例えば、先ほど申し上げましたようなミサイルのロックオン距離に関する技術だって、航空宇宙産業にも何かしら活用、応用できるのかもしれませんし、戦車の強度を高めるための強い鉄板みたいなものも、これは高圧な負荷のかかる民間の施設にも何か使えるのかもしれませんし、どっちのためだ、どっちが先だというのがおよそ分からない、こういう時代に入ってきております。

 そこで、一応今のたてつけだと、特定秘密の四項目の中には防衛というものはありますけれども、今申し上げました純民間技術、民間経済みたいなことは載っておりません。一方で、その下のコンフィデンシャルレベルのものについては、これは、軍事というよりは民間技術、経済みたいなことなんだろうと思うと、それは経済安全保障に支障を来すような機微な技術だというようなことなのでありましょうけれども。

 ただ、そういう一応のたてつけの分かれがある中で、じゃ、デュアルユース技術といったものがあるとして、それは一体、機微情報の程度が高い低いによって分けられるのか、あるいは、基本的に軍事、防衛の話だから特定秘密なんだよとかそうじゃないものは経済安保情報なんだよというような法律ごとのたてつけになるのか、区分け、整理になるのか、ここは、法律を別個にしてしまったものですから、シームレスに頑張りますといってもなかなか難しいところだと思うんですよ。どっちにでも使える技術、だけれども、機微度はやはり違うと思うんですね。ロックオン技術と戦車の耐弾性能というのはおのずと違いますよね、同じ防衛に関する情報なり技術だったとしても。

 これを、果たして何をもって特定秘密とするのか、重要経済安保情報とするのか、この辺りの考え方について御説明いただきたいと思います。

高市国務大臣 まず、デュアルユース技術に関する情報の具体的な内容にもよりますけれども、それらの情報が、特定秘密保護法の別表に掲げる事項に関する情報であり、かつ重要経済基盤保護情報にも該当するということはあり得るものだと考えております。

 その場合には、本法律案においては、重要経済基盤保護情報であって特定秘密の指定の要件を満たすものは特定秘密として指定するということとします。そして、特定秘密の要件は満たさないけれども重要経済安保情報の要件を満たすことにつきましては、重要経済安保情報に指定することといたします。

重徳委員 これからそういうふうにしていくという考え方はあると思うんですが、現に、今、特定秘密に指定されている民間の情報というのはほとんどないんじゃないかと思うんですよね。民間というのかな、デュアルユース的な技術に関する情報ですね。ほとんどないと思います。

 時々指摘されるのが、貨物の輸出入に関することですか、これは指定がゼロなんじゃないかとか、あるいは、経済官庁が所管するような情報は非常に少ない、あえて言うと、総務省とか経産省が所管する情報が特定秘密に指定されたのはほとんどないなんということを言われますが、ちょっと数字を、これは内調でしょうか、御紹介いただけますか。

岡政府参考人 デュアルユースが実際に特定秘密に指定されているかどうかというお尋ねだと理解しておりますけれども、現在、特定秘密として、各行政機関によりまして様々な技術的な事項が指定をされているところでございます。

 その指定された情報に関わっているそれぞれの技術的な要素が、果たして防衛用途だけに用いられるものであるか、あるいは民生用途にも用いられるものであるか、ちょっと直ちには判断がつきかねますので、デュアルユース技術の含まれる技術的事項の指定の有無を明確にお答えすることは困難でございますけれども、ただし、それが特定秘密に指定され得ることにつきましては、大臣からも御答弁のあるとおりでございます。

重徳委員 この辺がもう検証のしづらいところなんですけれどもね。

 私は、デュアルユースかどうかの判断すら、デュアルユースというのは難しい話なので、ですから、特定秘密保護法の四項目にもう少し経済あるいは民間技術といったものも含み得るような、そういう改正を今回するべきじゃなかったかなというふうに思います、やるならですね。

 どんどん広げるという意味でもないんですけれども、意味としては、やはり、これからいわゆる従来の防衛の項目に入るかどうかというのが分からないような、だけれども相当高度な技術というものだって当然あり得るというか、現にあるんでしょうね、と思うんです。それが、適切にその情報の機密の度合いが測られた上で、今、特定秘密になっているものも様々あるというような御答弁はありましたけれども、じゃ、どのぐらいあるのかとか、その内容にまではなかなかタッチし得ないような世界なわけですから、だったら、今回の重要経済安保情報というものをつくる上で、より機微度の高い、機密度の高い特定秘密もそれなりのものにつくり変えていく必要があったのではないかと思うんですが、高市大臣、この辺りはどのようにお考えですか。

高市国務大臣 そもそも、特定秘密保護法と重要経済安保情報の保護、特定秘密保護の方が情報保全制度としては先行してあるものでございますけれども、今御審議いただいている法案につきましては、やはり、民間事業者と共有し、そしてまた活用していくという側面も強うございます。だから、一体のものとして、一つの、例えば特定秘密保護法に全部入れ込んでしまうのかというと、これは相当難しゅうございます。まず、特定秘密保護法の場合は、もう御承知のとおり、非代替性ということも考えておりますから、民間事業者の参加については非常に限られております。

 他方、現在御審議いただいています法案につきましては、政府が持つ情報を提供し、活用する、その上で秘密保全をしっかりしていく、こういったことも考えて、対象者も増えていくことも想定いたしておりますので、ちょっと、一つの法律案としてというような御提案だったら、それは難しいことだと思っております。

重徳委員 そこで、ちょっと確認的な意味も含めて質問なんですが、経団連から、今回、特定秘密とセキュリティークリアランスの法案が別の制度として設計されたということの結果、コンフィデンシャル情報は扱えるけれども特定秘密に当たるトップシークレット、シークレット情報には触れられないというのが今回のセキュリティークリアランスの資格であるということになってしまった。その結果、先ほど大臣、国によって制度がいろいろだというような言われ方もしましたけれども、ここで経済界が懸念をされているのは、我が国の事業者が、コンフィデンシャル情報のみに触れられる制度なんだけれども、仮に、海外においてはトップシークレットも触れられるんだよ、したがって、それ級のセキュリティークリアランスを海外から求められた場合に対応できないじゃないか、こういう指摘がございます。

 こういったことも承知の上でといいましょうか、大丈夫なんだということで、今回の整理、そして別々の法律の枠組みというふうにすると判断されたんでしょうか。

高市国務大臣 この法律案を策定していくに当たりましては、有識者会議でも、十分に経済界の御意見も伺うとともに、海外の同じような情報保全制度に関しても十分な調査をしてまいりました。その中で、やはり国によって違います、トップシークレット、シークレット、コンフィデンシャルと三段階の国もあれば、トップシークレット、シークレットの国もあるし、調査項目も、おおむね同じです、先ほど申し上げたような要件を満たしているということは一緒ですけれども、アメリカの場合は少し多かったりいたします。刑罰も国によって違います。

 様々違うことはあるんですけれども、特定秘密保護法が施行された後、実際に政府内において、同盟国、同志国との間で非常に日本の情報保全に対する信頼感が高まったということで、かなり機微な情報も受け取れるようになったということがございます。

 では、トップシークレット、シークレットを対象にする特定秘密保護法が他国の法律と全く一緒かといったら、そうじゃない。そうじゃないけれども、日本にそういう情報保全制度ができたんだということで信頼性が高まった。コンフィデンシャル級についても同じだと思います。

 確かに、一つの情報であっても、国によってシークレット扱いだったりコンフィデンシャル扱いだったりということはあるかと思いますが、コンフィデンシャル級も含めて、経済安全保障分野、経済、技術の分野も含めてそれを保全する、また信頼性を確認する。

 制度ができるということにまず大きな意味があると思っております。

重徳委員 これはまた施行後も追いかけていかなくちゃいけないテーマだと思っております。

 ありがとうございました。

岡本委員長 次に、鈴木義弘さん。

鈴木(義)委員 お疲れさまです。国民民主党の鈴木義弘です。

 質問に入りたいと思います。

 昨年の五月の法務委員会で、今は経産大臣をなさっている齋藤大臣が法務大臣のときに質問した内容なんですけれども、再度お尋ねしたいと思います。

 中国の科学技術力の成長は、アメリカの研究を中国人留学生や研究者が持ち帰ったことによるとの報道を目にしたんですね。それによれば、中国の情報収集戦略として、千粒の砂作戦というものがあるんだそうです。その作戦は情報活動に広範囲の一般人を使うため、防諜側はどこまでの範囲の人間をスパイと考えて対処すればいいか分からなくなる、また、多くの人間が少しずつ関係しており、しかも当人はスパイ行為を行っているという自覚がないとされているものだ。全体で見れば大きなスパイ行為であっても、広範囲で少しずつなされる行為は捉えにくく、こういった事態がアメリカでは起きているというふうな記事だったんですね。

 日本でも同様なことが行われる可能性があると考えるんですが、この事例に対して、今回の法律の改正で対応し切れるのか、まずお尋ねしたいと思います。

    〔岡本委員長退席、星野委員長着席〕

高市国務大臣 この法律案は、経済安全保障分野の情報を適確に保護する体制を確立した上で、これを民間事業者に提供して活用することが重要であるということを踏まえて提出をいたしました。ですから、いわゆるスパイ行為の取締りということを念頭に置いたものではございません。

 ただ、この法案におきましては、重要経済安保情報の提供を受ける事業者は、情報の厳格な管理を行うと認められる事業者に限定しているということ、そして、その適合事業者において情報を取り扱うことができる従業者の方も、適性評価において情報を漏えいするおそれがないと認められた方に限っているということ、さらに、これらの方による漏えい行為や不正取得行為などに対しては罰則を設けているということでございます。

 これらを適切に運用するということによって、経済安全保障分野の情報保全の強化というのを図ってまいりたいと思います。

 中国のことでございますが、国家情報法のような法律もございます。自国民に対して国家の情報活動に対する支持や協力を義務づけていると指摘されている制度がございます。

 我が国においても、外国情報機関による情報収集活動などが行われているという認識に立って、政府として、カウンターインテリジェンスなど、情報保全のための対策を講じているところでございます。

 ですから、本法案と中国というものをもし結びつけるとしたら、これは、重要経済基盤毀損活動云々というところでチェックの対象になり得るということでございます。特定の国を対象にしたものではございませんけれども、調査の段階でそこは留意事項になり得るということだと考えております。

鈴木(義)委員 特定の国を指しているわけじゃなくて、一つの事例として挙げているだけなので、そこのところは御承知おきをしていただきたいと思います。

 これは難しいなと思うのは、特定秘密もそうだし経済安全保障の関係もそうですけれども、つくっている側とか研究開発している側は分からないということですよね。分野を特定すればそうなんだけれども、分野のどこまでの何をというところまで絞り込んでいこうとすると、今度は研究開発ができなくなってしまう。

 どこまでの幅でカバーしていこうとするのか。そのカバーの外にあるのが、今、事例を挙げたことなんですね。それは違うんですというか、違くないんだというのが分かりづらくなってきている。ある特定の人が何かスパイ行為をしているというなら分かるんだけれども、一般の人もそれにうまく利用されてしまうことが起こり得るというのが難しいところだと思います。

 だから、今回、法律の改正をして、次にまたステップを踏んでいかざるを得ないと思うんですけれども、法律の中身について二点だけお尋ねをしたいと思います。

 ここでキーになってくるのは、適性評価の対象に、適性評価を実施した後であっても、評価対象者の状況の変化に応じて改めて適性評価を実施することが可能としているという点なんだと思うんです。これは、最初は自己申告、家族構成だとか自分がどういう出自だったかというのも自分で自己申告して、それで審査をする。それからその状況が変わったというのを誰が判断するのかということなんですね。

 事前に話を聞きますと、周りの同僚だとか会社の人間だとか。じゃ、誰がそれを、日々情報をキャッチするのか。逆に言えば、日々監視をしなければ、そういった情報はキャッチできないんじゃないかと思うんです。あくまでも自己申告ですから。それに対してどう考えるのかというのと、時間がないのでもう一つ。

 例えば、適性評価で認められた者を再評価したら否というふうにされた場合の取扱いがどうなるのかということですね。例えば、その人物が代替が利かなかったときどうするかということです。それと、社会的信用が失墜することによって、雇用主から不当な扱いをされないというふうに一応規定はしているんです。誰が担保するのかということです。国が担保してくれるのかどうか。

 そこの二点、お尋ねしたいと思います。

高市国務大臣 まず、適性評価の実施後に事情変更があった場合でございますが、評価対象者に対して行政機関への自己申告を誓約書で求める、そして、行政機関の職員や適合事業者の従業者について一定の事情変更があったことを当該行政機関の上司や当該適合事業者が知った場合には、評価を行った行政機関の長に対する報告を求めるといったことを想定しております。どのような事情変更について申告を求めるのかということについては、今後閣議決定をする運用基準で明確に示してまいります。

 十二条六項に規定している評価対象者や知人の方々などへの質問というのは、あくまでも適性評価のための調査の段階で行うものですから、適性評価が終わった後に継続的に行うというものではないということで、常時実施される、行政機関が監視をするといった類いのものではございません。

 それから、適性評価が否となってしまった場合、これはなかなか、その方が非常に優秀な人材であったようなときに損失でもあるのですけれども、それでも、不当な扱いというのは絶対にそれをもって受けてはいけない。つまり、適合事業者と契約を締結する各行政機関によって、本案第十六条の目的外利用の禁止が事業者において徹底され、また、従業者の方が適性評価の結果によって雇用主から不当な扱いを受けないということが徹底されるように努めなければなりません。

 ここも、本法案をお認めいただきましたら、有識者の御意見を聞いた上で閣議決定をする運用基準において、何が禁止行為に当たるのかというのは明示をいたします。それから、各行政機関がこの規定の遵守を適合事業者との契約などでも求めるということも明確にしたいと思っております。

 それから、先ほど来申し上げております相談できる窓口もしっかりと設置をしてまいります。これも運用基準に明記する方向でございます。

鈴木(義)委員 最後に、時間がないので一問だけ。

 今回の基幹インフラ制度の対象に、港湾運送は追加されたんですけれども、病院やごみ処理施設、下水道施設は、だって、これがないと生活ができないんです、産業も成り立たない。能登の震災で、それを痛いほど私たちも痛感していると思うんですけれども、その対象になっていない。なぜなのか、お尋ねしたいと思います。

高市国務大臣 今回の経済安全保障推進法改正法案につきましては、二年前の法制定以降、名古屋港のコンテナターミナル、それから大阪の病院においても大規模なサイバー攻撃事案が発生したことも踏まえ、追加対象に今回入れさせていただいた港湾運送に加え、医療についても実は検討をお願いいたしました。厚生労働省において検討され、また有識者会議においても検討いたしました。

 病院につきましては、厚生労働省からは、仮にシステム障害が生じても、個別の医療機関の単位にとどまり、また、周辺医療機関との連携により必要な医療の提供が可能であるとの整理をされまして、ただ、これからデジタル化が相当進んでまいりますので、引き続き検討するということになりました。

 それから、下水道でございますね。下水道については、国交省から、システム障害が生じても、手動での操作などによりポンプや下水道処理施設の最低限の機能の確保は可能であると聞いており、現時点では基幹インフラ制度の対象事業として追加が必要ではないという結論になりました。

 しかし、いずれにしましても、委員おっしゃるとおり、基幹インフラ、私たちの命に関わる、生活に関わる大切なインフラ、これは技術の進歩などによって随分状況が変わってまいります。これは、サイバーアタックの手法などもどんどん高度化しておりますので、状況も変わり得ると考え、不断の見直しをしていかなければならないと考えます。

鈴木(義)委員 以上で終わります。ありがとうございました。

星野委員長 以上で本連合審査会は終了いたしました。

 これにて散会いたします。

    午後零時六分散会

     ――――◇―――――

  〔参照〕

 重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案

 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律案

は内閣委員会議録第四号に掲載


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