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第4号 平成30年5月11日(金曜日)

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平成三十年五月十一日(金曜日)

    午後二時四十五分開議

 出席委員

   委員長 櫻田 義孝君

   理事 穴見 陽一君 理事 伊藤信太郎君

   理事 勝俣 孝明君 理事 永岡 桂子君

   理事 堀内 詔子君 理事 大河原雅子君

   理事 柚木 道義君 理事 濱村  進君

      岩田 和親君    鴨下 一郎君

      木村 弥生君    小泉 龍司君

      小島 敏文君    佐藤 明男君

      鈴木 隼人君    武村 展英君

      原田 憲治君    百武 公親君

      藤井比早之君    松本 洋平君

      三浦  靖君    宮路 拓馬君

      和田 義明君    尾辻かな子君

      岡島 一正君    篠原  豪君

      今井 雅人君    関 健一郎君

      西岡 秀子君    鰐淵 洋子君

      もとむら賢太郎君    畑野 君枝君

      森  夏枝君

    …………………………………

   国務大臣

   (消費者及び食品安全担当)            福井  照君

   内閣府副大臣       あかま二郎君

   内閣府大臣政務官     山下 雄平君

   衆議院調査局第一特別調査室長           大野雄一郎君

    ―――――――――――――

委員の異動

五月十一日

 辞任         補欠選任

  鈴木 貴子君     和田 義明君

  船田  元君     三浦  靖君

  森山 浩行君     岡島 一正君

  大西 健介君     今井 雅人君

  黒岩 宇洋君     もとむら賢太郎君

同日

 辞任         補欠選任

  三浦  靖君     船田  元君

  和田 義明君     鈴木 貴子君

  岡島 一正君     森山 浩行君

  今井 雅人君     大西 健介君

  もとむら賢太郎君   黒岩 宇洋君

    ―――――――――――――

五月十一日

 消費者契約法の一部を改正する法律案(内閣提出第三一号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 参考人出頭要求に関する件

 消費者契約法の一部を改正する法律案(内閣提出第三一号)


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     ――――◇―――――

櫻田委員長 これより会議を開きます。

 ただいま付託になりました内閣提出、消費者契約法の一部を改正する法律案を議題といたします。

 趣旨の説明を聴取いたします。福井国務大臣。

    ―――――――――――――

 消費者契約法の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

福井国務大臣 ただいま議題となりました消費者契約法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。

 消費者契約においては消費者と事業者との間に交渉力等の格差があることなどから、依然、若年者を含めた幅広い年代において消費者被害が生じております。また、平成十三年の施行以降、消費者契約についての裁判例や消費生活相談事例が蓄積しており、その傾向等も踏まえ、適切な措置を講ずる必要があります。

 こうした状況を踏まえ、消費者の利益の擁護を図るため、事業者の一定の行為により消費者が困惑した場合について契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができる類型を追加するなどの措置を講ずることとするため、この法律案を提出した次第でございます。

 次に、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。

 第一に、意思表示を取り消すことができる不当な勧誘行為の類型として、社会生活上の経験が乏しいことから、消費者が抱いている過大な不安をあおったり、消費者が勧誘を行う者に対して恋愛感情を抱いていることなどに乗じて、一定の内容を告げることを追加することとしております。また、消費者が意思表示をする前に、契約を締結したならば負うこととなる義務の内容を実施することなどを追加することといたしております。加えて、不利益事実の不告知による取消しについても所要の改正を行います。

 第二に、無効となる不当な契約条項の類型として、事業者に対し消費者が後見開始等の審判を受けたことのみを理由とする解除権を付与する条項、事業者にその損害賠償責任及び消費者の解除権の有無等を決定する権限を付与する条項を追加することとしております。

 第三に、事業者の努力義務についても、個々の消費者の知識及び経験を考慮した上で必要な情報を提供することを明示するなどの所要の改正を行います。

 なお、一部の附則規定を除き、公布の日から起算して一年を経過した日から施行することとしております。

 以上が、この法律案の提案理由及び概要であります。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようよろしくお願いを申し上げます。

櫻田委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。

    ―――――――――――――

櫻田委員長 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。

 本案審査のため、来る十五日火曜日、参考人の出席を求め、意見を聴取することとし、その人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

櫻田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

 次回は、来る十五日火曜日委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。

    午後二時四十八分散会


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