衆議院

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第10号 令和3年5月14日(金曜日)

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令和三年五月十四日(金曜日)

    午後一時二十分開議

 出席委員

   委員長 永岡 桂子君

   理事 穴見 陽一君 理事 伊藤 達也君

   理事 勝俣 孝明君 理事 武村 展英君

   理事 牧原 秀樹君 理事 尾辻かな子君

   理事 柚木 道義君 理事 古屋 範子君

      畦元 将吾君    安藤  裕君

      伊藤信太郎君    小倉 將信君

      門山 宏哲君    木村 弥生君

      小泉 龍司君    杉田 水脈君

      鈴木 貴子君    土屋 品子君

      冨岡  勉君    中山 展宏君

      西田 昭二君    百武 公親君

      山下 貴司君    青山 大人君

      稲富 修二君    大西 健介君

      奥野総一郎君    中島 克仁君

      堀越 啓仁君    吉田 統彦君

      國重  徹君    畑野 君枝君

      串田 誠一君    井上 一徳君

    …………………………………

   国務大臣

   (消費者及び食品安全担当)            井上 信治君

   内閣府副大臣       三ッ林裕巳君

   内閣府大臣政務官     吉川  赳君

   衆議院調査局第一特別調査室長           藤田 和光君

    ―――――――――――――

委員の異動

五月十四日

 辞任         補欠選任

  佐藤 明男君     杉田 水脈君

  船田  元君     鈴木 貴子君

  大河原雅子君     奥野総一郎君

  伊佐 進一君     國重  徹君

同日

 辞任         補欠選任

  杉田 水脈君     佐藤 明男君

  鈴木 貴子君     船田  元君

  奥野総一郎君     大河原雅子君

  國重  徹君     伊佐 進一君

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第五四号)


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     ――――◇―――――

永岡委員長 これより会議を開きます。

 内閣提出、消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。

 本案に対する質疑は、昨十三日に終局いたしております。

 この際、本案に対し、穴見陽一君外五名から、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、公明党、日本共産党、日本維新の会・無所属の会及び国民民主党・無所属クラブの六派共同提案による修正案が提出されております。

 提出者から趣旨の説明を聴取いたします。井上一徳君。

    ―――――――――――――

 消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律案に対する修正案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

井上(一)委員 ただいま議題となりました消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。

 第一に、クーリングオフを電子メール等で行う場合の効力の発生時期について、いわゆる発信主義を採用し、申込みの撤回又は契約の解除に係る電磁的記録による通知を発したときとすることとしております。

 第二に、販売業者等が契約締結時に交付すべき書面に関して、書面交付を電子化する規定の施行を延期しております。原案は、「公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日」としておりますが、これを「公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日」といたしました。

 第三に、この書面交付を電子化する規定に関する検討条項の追加でございます。政府は、書面交付を電子化する規定の施行後二年を経過した場合において、この規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとしております。

 以上であります。

 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。

永岡委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。

    ―――――――――――――

永岡委員長 これより原案及び修正案を一括して討論に入ります。

 討論の申出がありますので、順次これを許します。柚木道義君。

柚木委員 立憲民主党・無所属の柚木道義でございます。

 私は、立憲民主党・無所属を代表し、ただいま議題となりました修正案に賛成、修正部分を除く原案に反対の立場で討論いたします。

 今この瞬間も、私は、率直に申し上げて、この政府法案に反対すべきか賛成すべきか、身が引き裂かれる思いでございまして、実際に、賛成討論の原稿を持っています。

 私は、この間、本当に、与党筆頭理事始め担当の理事さんや、あるいは井上大臣始め消費者庁の皆様も、本当に全会一致での賛成を目指して、実際に連休返上で共に汗をかいてきた。何とかその思いを結実させたいと、昨夕までは、まさにその方向で私もいけるのではないかと考えておりました。

 ただ、先ほど、私も、理事会に入る前に消費者庁の幹部と話をして、ちょっと絶句をいたしましたのは、我々は電子化の部分の全削除を当初求めておりましたが、最後の最後、私も昨日質疑でいたしましたように、契約書の電子化、つまり紙では出さなくていいということを事業者と消費者、契約者が合意をした、承諾をした場合に紙を出す、その紙を出すという点をもって何とか全会一致になるのではないかと、私自身も部会でもそういう感触を得ておりましたら、昨夕の段階で、それが難しい、かなわない、そういう話を聞いて、私も本当にこれは絶句をしたところでございます。

 元々、販売預託商法を原則禁止し、定期購入商法を厳罰化する、そういう政府案は、与野党問わず、これは賛成できるものでありました。そこに突如、書面の電子化が盛り込まれ、百六十を超える消費者団体、弁護士会、地方議会などから、書面の電子化に対して、消費者被害の拡大を懸念し、反対の意見が出されておりました。

 私も、本会議の際にも、このままではこの法案が消費者被害拡大法案となりかねないとの懸念を強く指摘してまいりました。

 こうした声に応えるためにも、我々としては、消費者権利実現法案、消費者被害防止法案として対案を衆議院に提出するとともに、政府案の評価できる点については評価しつつも問題点を明らかにし、消費者被害の拡大の防止に向けた、与野党を超えて日夜議論に議論を重ねて、この点についての修正合意に到達できたことは高く評価したいと思います。

 書面の電子化について全削除するという修正合意、これについては、残念ながら、かないませんでした。しかし、その施行時期を二年に延期し、施行後二年を経過した場合の検討条項を追加することができました。つまり、一年後の施行だったのを二年に延期できたわけです。

 そして、私たちがまさに尾辻委員始め強く求めてきた、クーリングオフの通知をメールで行う場合、効力発生時期が発信したときであることを法律に明記することについて、質疑を踏まえ、まさにこれは政府・与党の私は御英断だったと思います、急転直下、修正合意に至ることができたことは、文字どおり画期的なことであり、立法府としての、与野党を超えて、良識と意思を示すことができたと考えております。

 しかし、ただ、書面の電子化について全削除するという修正合意はかなわず、このままでは消費者被害が拡大するということは、残念ながら、参考人質疑の議論を踏まえても確実でございます。

 政省令によって歯止めをかけるという答弁では、到底歯止めになるはずがなく、納得してここで賛成をしてしまえば、それこそ立法府としての存在価値が失われかねません。

 豊田商事、安愚楽牧場、ジャパンライフ、ケフィアといった、文字どおり、被害総額一兆円、十九万人を超える被害者、この消費者被害と、さらに、三十五年の時を経て、販売預託商法による消費者被害にピリオドを打つことができる点、これについては重ねて高く評価したいと思います。かつて消費者庁がかたくなに反対してきた書面の電子化を法案に盛り込むことは、これではまさに抱き合わせ的な悪質商法と言わざるを得ません。

 片や消費者被害の穴を塞ぐといいながら、もう片方で消費者被害が拡大するような穴を広げる、こういう法案には、残念ながら、賛同することができません。

 消費者被害が発生するような法案を提出する消費者庁は、消費者保護を第一に考えるべき責任を放棄したと言わざるを得ません。

 書面の電子化を政府内から求められても、消費者保護の後退を懸念し、真っ向から反対していた頃の消費者庁に立ち返っていただきたいと切に願います。消費者庁の使命というものを、もう一度真摯に、謙虚に見詰め直していただきたい。

 我々立憲民主党は、先ほど理事会で与党筆頭から大変厳しいお言葉がありました、それでもやはり、これから先も、何とか与野党を超えて、引き続き……

永岡委員長 柚木委員、申合せの時間が過ぎております。

柚木委員 消費者の被害防止、消費者権利の実現に向けて全力で取り組む決意を申し上げ、さらに、願わくは、この後の参議院での審議も含めて、何とか最終段階でよりよい与野党合意が見出せますことを切に願いまして、私の反対討論といたします。

 ありがとうございました。(拍手)

永岡委員長 次に、畑野君枝君。

畑野委員 私は、日本共産党を代表して、政府提出の消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律案に反対の立場から討論を行います。

 本改正案には、多くの関係団体が反対し削除を求めてきた契約書面の電子化が残されたままであり、消費者被害を拡大させることは明白であり、到底賛成するわけにはいきません。クーリングオフ制度を消費者に告知するなど紙の契約書面が果たしてきた重要な機能が損なわれ、事業者による悪質な勧誘が横行し、消費者被害が増大、拡大することは明らかです。

 改正案に盛り込まれた詐欺的な定期購入商法の対策強化や販売預託商法の原則禁止などは、関係団体の長年の要求に沿った当然の内容です。

 ところが、これまで消費者からの要望もなく関係者による議論もない契約書面の電子化が急遽盛り込まれ、審議が進められてきました。消費者保護を一歩前進させたとしても、契約書面の電子化によって、消費者被害が新たに発生することになります。

 消費者庁は、消費者からの明示的な承諾があった場合以外は電子化を認めないとしていますが、これは全く実効性がなく、何らの歯止めになりません。消費者被害を未然に防止することなど到底不可能であるばかりか、被害回復にも役立ちません。

 紙の契約書面がある現行法の下でも、ジャパンライフ事件など、深刻な消費者被害が起こりました。紙でも完全な歯止めにならなかったものの、紙が介在することで、消費者にとっては一旦立ち止まって考える機会となり、裁判の際には重要な証拠となってきました。改正案は、こうした役割をも奪うことになります。

 改正案に対する修正案の中で、契約書面の電子化部分については、施行日を公布の日から二年以内に延長しました。この期間に、政府として関係団体の意見を真摯に聞き、それを踏まえて契約書面の電子化を削除することを強く求めて、討論を終わります。(拍手)

永岡委員長 これにて討論は終局いたしました。

    ―――――――――――――

永岡委員長 これより採決に入ります。

 内閣提出、消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律案及びこれに対する修正案について採決をいたします。

 まず、穴見陽一君外五名提出の修正案について採決いたします。

 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

永岡委員長 起立総員。よって、本修正案は可決されました。

 次に、ただいま可決されました修正部分を除く原案について採決いたします。

 これに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

永岡委員長 起立多数。よって、本案は修正議決すべきものと決しました。

 お諮りいたします。

 ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

永岡委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

    〔報告書は附録に掲載〕

    ―――――――――――――

永岡委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。

    午後一時三十三分散会


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