衆議院

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第3号 令和7年12月5日(金曜日)

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令和七年十二月五日(金曜日)

    午前九時三十分開議

 出席委員

   委員長 三木 圭恵君

   理事 あべ 俊子君 理事 五十嵐 清君

   理事 小林 史明君 理事 青山 大人君

   理事 尾辻かな子君 理事 山田 勝彦君

   理事 うるま譲司君 理事 丹野みどり君

      大空 幸星君    勝目  康君

      加藤 鮎子君    岸 信千世君

      草間  剛君    国定 勇人君

      小池 正昭君    武村 展英君

      土田  慎君    永岡 桂子君

      中西 健治君    野田 聖子君

      福原 淳嗣君    本田 太郎君

      宮路 拓馬君    井坂 信彦君

      大河原まさこ君    大西 健介君

      川原田英世君    長谷川嘉一君

      松田  功君    眞野  哲君

      早稲田ゆき君    美延 映夫君

      日野紗里亜君    沼崎 満子君

      浜地 雅一君    たがや 亮君

      本村 伸子君

    …………………………………

   国務大臣

   (消費者及び食品安全担当)            黄川田仁志君

   農林水産副大臣      根本 幸典君

   内閣府大臣政務官     金子 容三君

   政府参考人

   (公正取引委員会事務総局官房総括審議官)     塚田 益徳君

   政府参考人

   (警察庁長官官房審議官) 松田 哲也君

   政府参考人

   (金融庁総合政策局審議官)            若原 幸雄君

   政府参考人

   (金融庁総合政策局参事官)            田部 真史君

   政府参考人

   (消費者庁次長)     日下部英紀君

   政府参考人

   (消費者庁政策立案総括審議官)          飯田 健太君

   政府参考人

   (消費者庁食品衛生・技術審議官)         及川  仁君

   政府参考人

   (消費者庁審議官)    尾原 知明君

   政府参考人

   (消費者庁審議官)    井上  計君

   政府参考人

   (消費者庁審議官)    黒木 理恵君

   政府参考人

   (農林水産省大臣官房審議官)           平中 隆司君

   政府参考人

   (農林水産省大臣官房参事官)           尾崎  道君

   政府参考人

   (農林水産省農産局農産政策部長)         山口潤一郎君

   政府参考人

   (国土交通省大臣官房審議官)           藤田 昌邦君

   衆議院調査局第一特別調査室長           松本 邦義君

    ―――――――――――――

委員の異動

十二月五日

 辞任         補欠選任

  勝目  康君     国定 勇人君

  加藤 鮎子君     本田 太郎君

  永岡 桂子君     土田  慎君

同日

 辞任         補欠選任

  国定 勇人君     勝目  康君

  土田  慎君     永岡 桂子君

  本田 太郎君     加藤 鮎子君

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 政府参考人出頭要求に関する件

 消費者の利益の擁護及び増進等に関する総合的な対策に関する件


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     ――――◇―――――

三木委員長 これより会議を開きます。

 消費者の利益の擁護及び増進等に関する総合的な対策に関する件について調査を進めます。

 この際、お諮りいたします。

 本件調査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、公正取引委員会事務総局官房総括審議官塚田益徳君外十三名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

三木委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

三木委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。小林史明君。

小林(史)委員 皆さん、おはようございます。自由民主党の小林史明です。

 今日は質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。いただいた時間は十分ですので、端的にやっていきたいと思います。

 今日の質問の問題意識ですけれども、インターネットやSNSが普及をして我々は大変便利になった、様々な表現も自由に行えるようになりましたが、一方で、偽広告であったりとかデマの情報など、様々な大量の情報が流れ込むことによって消費者の問題も増えてきていると思っています。これに対して政府の執行力、執行体制が追いついていないのではないかということが問題意識の背景にありまして、今日は三問質問をさせていただきたいと思います。

 まず一問目は、SNS上での投資詐欺、偽広告等への対応についてであります。

 昨年の春、自民党でもこの問題について取り上げまして提言をさせていただきました。当時、四十億とか五十億ぐらいの被害ということで右肩上がりだった被害件数は、その提言を境にぐっと下がっていったということで、そこを注視していたわけですけれども、今年になってぐんぐん右肩上がりになって、今お配りの資料のように百七十億円を超える被害額が出てきているということで、桁が一桁上がってきているという状況です。これはより一層強力に取締りをしていく必要があると思っています。

 以前の提言を受けて、現状で金融庁としてどのような対応をしているか、お答えください。

若原政府参考人 お答えいたします。

 昨年六月に政府の犯罪対策閣僚会議におきまして国民を詐欺から守るための総合対策が定められまして、この中で、金融商品取引法に違反する可能性のある広告などに関する情報収集を行うための体制を整備した上で、SNS事業者と連携して各種の取組を推進する、こういった旨が掲げられたところでございます。

 これを受けまして、金融庁では昨年十月に、SNS上の投資詐欺が疑われる広告等に関する情報受付窓口を設置いたしまして、投資詐欺を目的とするようなSNS上の広告等について情報収集の上、SNS事業者とも連携いたしまして、そういった広告等の削除に向けた取組を実施しているところでございます。

 このほか、政府広報や金融庁ウェブサイトにおきまして注意喚起を行いまして、投資者に対しまして広報啓発に取り組んだほか、金融関係事業者団体に対しても要請文を発出いたしまして、偽広告等に関する情報収集、注意喚起及びSNS事業者に対する削除要請を行うよう依頼しているところでございます。

 金融庁といたしましては、関係者とも連携の上、こうした取組を継続いたしまして、SNS型投資詐欺による被害の防止に努めていきたいと考えております。

 以上でございます。

小林(史)委員 金融庁の皆さんが大変前向きに頑張っていただいているということで、検挙件数も増えていたりするんですけれども、そうはいっても結果としては被害額は増えてしまっているのが現状であります。

 当時も提言をしたんですけれども、当然、執行するという意味では、各所管の省庁があってそれに法律があるということなので、ばらばらに対応するのはしようがないと思うんですが、SNS上で、若しくはインターネット上で変な情報が流れている、これは犯罪なのではないか、違法なのではないかということを認知する、情報を収集するのは省庁横断の体制でやった方が効率的なのではないか、通報を待つんじゃなくて、プロアクティブにこちら側からその情報をどんどん取りに行く体制が必要ではないかということを提案させていただきましたが、まだそこには至っていない状況かなと思っています。これは各省に頑張れといっても私は限界があると思っていまして、こういうときこそ政治家がしっかりリーダーシップを発揮するところかなと思っています。

 実際に、今の投資詐欺以外にも、例えば美容医療であったり化粧品の広告がかなり氾濫しています。私自身、実は、日本の美容産業を成長戦略にするということで勉強会をやっているんですけれども、分かったのは、海外の美容商品は、化粧品とかですね、日本では使ってはいけない表現でどんどん広告しているんですね。日本企業は当然日本のルールを守って真っ当な広告をやる、表現をやる。一方で、海外の事業者は、より魅力的な、だけれども法律に違反した表現をやる。そうすると、日本企業が競争上負けているんです。これも非常に問題だということで、消費者の問題にもなっているし、日本の産業上もアンフェアな環境になっていると思っています。

 その点では、各省が執行するのはいいけれども、認知していくところは、情報が上がってくるのは消費者庁にまず相談が来ますし、消費者の担当大臣である黄川田さんのリーダーシップでそういう体制をつくっていく、そしてこの問題にしっかり取り組んでいくということを検討いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

黄川田国務大臣 委員御指摘のインターネット上、SNS上でのデジタル取引に関しては、消費者の利便性が向上する反面、消費者庁におきましても、消費生活相談において全体の約四割を御相談いただいているなど、トラブルが生じていることを把握しております。

 消費者庁としては、これまで、デジタル取引による消費者被害拡大防止のために努めてまいりました。例えば、詐欺的な定期購入商法対策として、特定商取引法を改正いたしまして、最終確認画面における誤認表示の禁止等の規制を設けております。また、ステルスマーケティングへの対応など、景品表示法も含めて、現行の規制で対処可能な事案に対しては厳正に対処してまいりました。

 その上で、今後、今、小林委員がおっしゃったように、様々なデジタル取引広告、また、海外からもいろいろな広告が来ます。それに対処するために、デジタル取引や特定商取引についての検討会を年明けから開催する予定でございまして、デジタル取引の問題についても問題意識を持って今後取り組んでまいりたいというふうに考えております。

小林(史)委員 ありがとうございます。是非積極的に検討を進めていただきたいと思います。

 お隣の台湾では、本人の電子署名がない本人の映像を使った広告については、これは偽物ではないかということを検知できるようにしようということで、プラットフォーム側にも責任を持たせて偽広告を激減させているというような取組もあります。是非、他国の事例も含めながら、そして大臣がリーダーシップを取って、省庁ごとにやるべきことと横断してやるべきことというのを整理しながらやっていただきたいと思います。

 最後の質問に行きたいと思います。

 プラットフォームに対してしっかりと責任を持っていただくというのは非常に重要なことだと思っています。その中で、今度、スマホソフトウェア競争促進法というのが十二月十八日から施行される予定になっています。私もこの作成に関わってきました。

 これはどういうものかというと、私たちがふだん使っているスマホですけれども、iPhoneだったらアップストアからしかアプリをダウンロードできない。グーグルはいろいろなストアからダウンロードができるようになっている。一方で、グーグルは最初から検索エンジンはグーグルで、ブラウザーはクローム、こういうことになっていて、こうなると、何となく消費者は自由に使っている感じになっていて気づかないんですけれども、いつの間にか選択肢がぐっと狭められている。しかも、アップストアなんかは、自社のサービスとぶつかるような他事業者のアプリについては認証しないとか認証を遅らせるとかをやっていたり、あと、手数料は、必ずその中で課金をしなきゃいけないので、そのアップストアの中で課金をすると三〇%の手数料が自動的にアップルに行くということになっていて、これは消費者にとっては選択肢を狭めていますし、その上で事業をする事業者にとっては競争上アンフェアな状態になっていると思っています。それをよりフェアな環境にしていくのがこの法律であります。

 しかし、この法律を作る過程でも、そして施行に向かってもかなり厳しい圧力が各社からあったのも事実でありまして、今もさらされているのが実態であります。ですが、消費者を守る上でも、日本の事業者の競争力を高める上でも、ここは毅然とした態度でしっかりとした法施行をして、その後の運用もやっていく必要があると思っています。その運用姿勢について公正取引委員会に伺いたいと思います。

三木委員長 簡潔にお願いいたします。

塚田政府参考人 お答え申し上げます。

 委員御指摘のスマホソフトウェア競争促進法につきましては、新規参入を検討する事業者を含めた多くの事業者の皆様から、競争環境の整備に向けた期待の声をいただいております。

 本法は、スマートフォンが国民生活及び経済活動の基盤となる中で、スマートフォンの利用に特に必要なアプリストアなどの特定のソフトウェアについて、セキュリティーの確保等を図りつつイノベーションを活性化し、ただいままさに委員から御指摘がありましたとおり、消費者の選択肢の拡大を実現するために競争環境を整備するものであります。

 公正取引委員会といたしましては、関係事業者等と緊密にコミュニケーションを図りながら全面施行に向けた準備を進めてきたところでありますが、全面施行後においても、本法が目指す競争環境の実現が図られるよう、本法を実効的に運用してまいりたいと考えております。

 その上で、全面施行後において問題となり得る行為が改善されない場合や本法に規定された違反行為が認められた場合には、公正取引委員会におきまして本法に規定された調査権限等に基づいて必要な調査を迅速に行い、法に基づき厳正に対処してまいりたい、このように考えております。

小林(史)委員 以上で質問を終わりたいと思います。

 大臣、担当ですので、頑張ってください。

三木委員長 次に、浜地雅一君。

浜地委員 公明党の浜地雅一でございます。

 今日は質疑の順番を変えていただきました。私の他委員会の関係で、二番目に質問をさせていただきます。皆様方の御理解にまず感謝をしたいと思います。

 黄川田大臣、御就任おめでとうございます。言う機会が一度もございませんでしたので、改めて、同期でございますので、大臣になられて大変うれしく思います。また、この委員会でしっかり議論をさせていただきたいと思います。

 今日は、私からは、いわゆる健康食品に対する規制の在り方、いわゆるサプリ法の検討について少し質問をしてまいりたいと思います。今、いわゆるとつけたのは、法律上の定義が健康食品又はサプリメントというものはございませんので、そういう言い方をしたわけでございます。

 この検討の端緒は、言うまでもなく、紅こうじ問題が発生をしまして、あのとき、機能性表示食品につきましては、いわゆる健康被害の届出義務を内閣府令で課したわけでございます。その際、今後の対応という検討事項の中に、食品業界の実態を踏まえつつ、サプリメントに関する規制の在り方などについて、ここが大事なんですが、必要に応じて検討を進めるという記載があって、今、検討が開始されたというふうに聞いております。

 必要に応じというところを強調した理由は、私も消費者問題特別委員会に十一年ぶりに所属をしますが、やはり消費者の保護というのが一番大事でございますけれども、片や、反対利益といいますか、産業の発展というところを過度に阻害するようなことがあってはならない。私は十年前に所属したときからそういう姿勢で臨んでまいりました。ですので、今回も、この消費者特別委員会に臨むに当たっては、消費者保護を第一にしながらも、過度な規制によって経済、産業が止まることは私自身は注意しなきゃいけない。ですので、必要に応じということは、やはり健康被害やそういったおそれという必要性が、いわゆる健康食品においても、エビデンス、立法事実、既成事実、これをしっかりと捉えながらやることが大事だろう、そのように私自身は思うわけでございます。

 そこで、今日は一枚紙を持ってまいりましたけれども、規制の在り方のグラデーションといいますか、医薬品等と比べてどのような考え方がいいかということを議論してまいりたいと思います。

 いわゆる健康食品と保健機能食品の関係ということで一枚紙がございますが、右側は医薬品ということで、当然これは薬機法で規制をされる、厳しい厳格な規制に服されます。PMDAの審査等々があるわけでございます。医薬品という強い成分を使いますので、これは当然であろうというふうに思います。

 この黄色のところから左側に行きますと、ブルーの特定保健用食品でありますとか三つの保健機能食品、そして、左側の肌色の、その他のいわゆる健康食品ということは、これは医薬品以外の世界、薬機法以外の世界であります。いわゆる食品衛生法とか食品表示法の世界であるわけでございます。

 このブルーの三つの保健機能食品は、健康維持、増進に関する機能をパッケージに表示をして消費者に訴えることができます。いわゆる表示をするメリットがあるわけであります。したがって、ある程度の規制に服するということも理解はできます。

 今検討しようとしているのが、一番左の、その他のいわゆる健康食品のうちのどこかの部分を切り取って、いわゆる表示機能というメリットがないにもかかわらずこれを規制していこうということでありますので、私は、今後、この規制を検討する上においては、医薬品よりも当然規制というのは緩やかでなければならない。そして、食品の中においても、保健機能食品と言われる、健康増進等の機能をパッケージにうたって消費者に対して訴えられるこういった保健機能食品よりは、今これから検討する、左側の肌色の中にあるいわゆるサプリメントと言われるものについては、規制というのは緩和的でなければならないというふうに思っております。

 ですので、今後の規制の在り方の検討についてそういう考え方でいいのか、まずは消費者庁に確認をしたいと思います。

及川政府参考人 お答えいたします。

 先生御指摘のサプリメントに関する規制の在り方につきましては、昨年五月、紅麹関連製品への対応に関する関係閣僚会合で示された今後の対応において、食品業界の実態を踏まえつつ、検討を進めるとされているところでございます。

 本年十月に厚生労働省の食品衛生監視部会での議論をキックオフとし、消費者庁としましては、十一月二十七日に開催された新開発食品調査部会において検討を開始したところでございます。

 御指摘の点につきましては、先生がおっしゃるとおり、表示制度としてはそのようになっておりますが、例えば、機能性表示食品として販売されるものとその他のいわゆる健康食品として販売されるもので同じ成分が含有されているものも実態としてあり得るという状況になっているという認識でございます。

 いずれにしましても、食品業界の実態をしっかりと踏まえつつ、消費者関係団体を始め様々な意見を聞いた上で、その他のいわゆる健康食品の扱いも含め、実態に即した規制の在り方について検討してまいりたいと考えているところでございます。

 以上です。

浜地委員 ありがとうございます。

 今、二つの問題意識が発せられたと思います。いわゆる食品業界の実態ということと、しかし、片や機能性表示食品といわゆる健康食品の中でも同じ成分を使われているんだということ、そういった二つの規制の在り方について大事な点ということを今審議官は述べられたんだろうと思います。

 これは順番が本当は逆だったんでしょうけれども、まず確認なんですけれども、いわゆる健康食品について、機能性表示食品につきましては内閣府令で届出義務でありますとかそういったものをかけました。ただ、いわゆる健康食品の中におきましては、今、通知で様々な、GMP基準、いわゆる製造工程の管理、そういった基準に合わせるような取組がされているところでございます。

 ただ、これはあくまでも通知でありまして、どこまでの範囲をやっていいのかなかなか難しいということで、現在のその対象というのは、食品の外形に合わせて、形状に合わせて、錠剤であるとかカプセル状、粉末状又は液剤状等の形状、これに注目をして今通知等でお願いをしている段階だろうと思います。

 ですので、サプリメントというものについては、いつか法律上の定義をつけなければならないんですけれども、私は、こういった形状によって定義づけをしていくべきだろう、それがやはり分かりやすさにもつながるんじゃないかというふうに思いますけれども、その点についてどういう検討状況か、お答えをいただきたいと思います。

及川政府参考人 お答え申し上げます。

 御指摘のサプリメントの定義及び製造管理等の在り方、先生御指摘のようなGMPということでございますが、は非常に重要な検討課題ということになっております。現在、新開発食品調査部会で御議論いただく事項としてしっかりと整理させていただいているところでございます。

 十一月二十七日に開催しました新開発食品調査部会でも関係業界団体からヒアリングを行いましたが、その際も、定義や範囲につきまして実態を踏まえた御意見をしっかりと承ったところでございます。

 今後、当該部会におきまして消費者団体の意見も聞くなどして丁寧に御議論いただき、その他のいわゆる健康食品の取扱い、また、形状をどうするのか、ほかにどういうような機能があるのかといったサプリメントの定義や規制対象の範囲をしっかりと議論の中で明確にしてまいりたいと考えているところでございます。

 以上です。

浜地委員 ありがとうございます。

 そして、先ほど出ましたGMP、製造における適正管理ということ、これが恐らく規制の在り方の一つの大きな肝になるんだろうと思います。

 今、健康食品業界の実態ということを強調いただきましたけれども、私からも少し、実際に私も視察等をして感じたことを述べさせていただきたいと思います。

 例えば、特に原材料なんですけれども、この資料の一番右側の医薬品は、原材料の管理は一番難しそうに見えます。確かにバイオ医薬品等は難しいです。しかし、今日本で流通していますほとんどのジェネリック医薬品は低分子化合物というもので、化合物ですから、成分が均一化、一定化している原材料を使います。

 しかし、逆に、健康食品と言われるものは、天然抽出物、いろいろな生物とか天然のものを持ってきますので、材料が安定しないんですね。いわゆる均一性、同一性というのがなかなか管理が難しいわけです。

 それともう一つ、食品業界の特徴は、医薬品以上に分業が進んでいます。原材料を仕入れるメーカーと、それを製造するメーカー、CMO、要は製造受託をするメーカー、そしてそれを実際に販売するメーカーであります。

 ここで言われているのが、実は原材料は元々医薬品よりも管理が難しいんじゃないか、そして、分業体制も医薬品よりもかなり進んでいるんじゃないか。しかし、責任の所在がCMOという製造受託業者だけに、原材料に潜むそういった様々な均一性のチェック、安全性のチェックを課してしまう。又は、製造過程は当然本人たちが責任を取るんでしょう。しかし、本来であれば販売側の方が一番利益を受けるわけで、その辺りの業界の構造からいって、原材料の調査だったりそういったものまで受けるのはなかなか難しいという意見があります。

 それともう一つ、医薬品も食品も同じなんですけれども、一つのレーンで同じ製品を作るんじゃなくて、一つ作ればそれを洗浄して、いろいろな成分が混ざらないように違う成分を作るんですね。先ほど言いましたとおり、医薬品は、逆に、単味といって一つの成分、OTCは、医薬が今問題になっていますが、二つ、三つしかないんです。しかし、食料品は様々なものを混ぜるので、洗浄過程において、実は全てが洗浄されるチェックについても医薬品より厳しいんじゃないか、そういう声がございます。

 ですので、これからの規制の在り方については、しっかりとそういった原料メーカーや製造メーカー、販売元の業界の構造、そして責任の所在について把握をしていただいて検討していただきたい、そのように思いますけれども、御答弁をいただきたいと思います。

及川政府参考人 お答えいたします。

 先ほど述べましたとおり、今後の対応につきましては、食品業界の実態を踏まえつつ、サプリメントに関する規制の在り方について検討を進めていくということになっているところでございます。

 先ほど言いました十一月二十七日に行われました調査部会のヒアリングにおきましても、健康食品の製造工程につきまして、サプリメントの原材料が単一の事業者のみならず複数の事業者で製造される場合もあるなど、原材料から製品出荷までの工程管理、サプライチェーンに係る実態の報告もいただいたという状況でございます。

 サプリメント規制の在り方として、適正な製造管理、品質管理を行うGMP体制を整備する上で、原材料の受入れから最終製品の出荷に至るまでの全工程を管理する規制を検討することが極めて重要と考えているところでございます。

 今後の検討課題として、消費者団体はもとより、関係業界団体等の関係者の意見をしっかり伺って、実態を踏まえて丁寧に進めてまいりたいと考えています。

浜地委員 では、最後に黄川田大臣に質問をさせていただきたいと思います。

 私も今るる述べましたが、第一は当然、消費者問題特別委は消費者の保護ということでございます。

 健康産業新聞というのがあるんですけれども、昨年の健康食品の市場はマイナスに転じました。やはり紅こうじの問題があったと。ただ、この程度にとどまってよかったなと私自身は思っておりますけれども、今私が申し上げました様々な質疑をお聞きになりまして、担当大臣として、これから検討されます健康食品に対する規制にどのように対応していくのか、最後に大臣の見解をいただきたいと思います。

黄川田国務大臣 サプリメントに関する規制は、消費者及び食品安全担当大臣として重要な検討課題だと考えております。

 先ほど参考人からも答弁しているように、いわゆるサプリメントはまだ定義もないということで、しっかりと定義づけをしていくということと、GMP、製造管理等の在り方を議論していかなければならないと思っております。この点に対して、今後も関係団体そして業界へのヒアリングをしっかりと行っていく、それをしっかりとやっていきたいと思っております。

 その上で、厚生労働省と連携の下、先ほどもすごく強調しておりますけれども、食品業界の実態を踏まえつつ、審議会における議論を丁寧に進めていくよう、しっかりと指導してまいりたいと思います。

浜地委員 終わります。ありがとうございました。

三木委員長 次に、大西健介君。

大西(健)委員 おはようございます。立憲民主党の大西健介です。

 私は、八月末に、浦野前委員長と、それから伊東前理事と三人で海外派遣に行かせていただきました。お二人とももう今は消費者特にいらっしゃらないので、今日は、その成果に基づいて質問をさせていただきたいということで、理事にもお願いしてお時間をいただきました。

 早速ですけれども、質問に入っていきたいと思います。

 この度、EUに行ってきたんですけれども、これはなぜかというと、通常国会で審議した公益通報者保護法の改正案、これは、EU指令にかなり倣って、EU指令を参考にして改正した点が多いということで、今回、ヨーロッパを訪問しました。

 私は、改正案の審議の際にも、当時野党の筆頭理事として修正案も提出しましたけれども、そのときに感じたのは、公益通報者保護を手厚くしようとすると、どうしても事業者の方からは、負担が重くなるのでやめてくれ、こういう強い反発があるということなんですね。

 ただ、今回、各国に行って、そして、EU指令に倣った国内法の整備を担当したような担当者の皆さんとも意見交換させていただきましたけれども、そのときに強く感じたのは、それは、EUでは、内部通報で済めば企業にとっては非常にプラスなんだ、外部通報されてしまって、例えばメディアとかに取り上げられて企業の評判が下がるみたいなことになったら大変なことなんだから、内部通報制度、内部通報の窓口等をしっかり整備して、内部通報で済ませることが、これは企業にとっての負担じゃなくて企業にとって利益があるんだ、こういうことをみんな口をそろえて言われるんですね。大分意識が違うなと思いました。

 やはり、こういう企業側の意識を変えていくこと、これが今後、この公益通報者保護制度をよりよくしていくために私は必要だというふうに思うんですけれども、大臣、その点についての御所見をいただきたいと思います。

黄川田国務大臣 大西委員の海外視察の報告、これも拝見させていただきました。

 御指摘のとおり、公益通報者保護に関わる体制整備を行って自浄作用を働かせることが企業にとってよいということであることについて、私も同様に考えております。

 消費者庁の調査においてもこのことが表れておりまして、公益通報体制が整備されている事業者の多くが、その効果として、コンプライアンスの意識の向上、違法行為を是正する機会の拡充につながっている、そういう調査結果が出ております。

 企業にこのような認識が全体的に広がるように、引き続き、体制整備に向けた支援に取り組んでまいりたいというふうに考えております。

大西(健)委員 是非お願いしたいと思います。

 もう一つ、いろいろな皆さんとお話しすると、大体同じような話が出てくるんですね。その一つというのが、ダークパターンとかインフルエンサーマーケティング、これにどう対応していくかという問題です。

 インフルエンサーマーケティングというのは、日本ではステマ、ステルスマーケティングと言われることが多いですけれども、こうした問題に対して、EUでは既に、デジタル・フェアネス・アクト、日本語で言うとデジタル公正法と言うそうですけれども、消費者の決定をゆがめるような行為に対して、このデジタル・フェアネス・アクトというのを制定しようという動きがもう始まっています。

 ダークパターンやステマというのは我が国でも問題になっていて、このEUの動向を参考にしつつ、しっかりと対応すべきだというふうに思っていますけれども、消費者庁では、EUにおけるデジタル公正法の制定に向けた動きをどのように把握、フォローして、そして、我が国はどのように対応しているのかについてお答えいただきたいと思います。

飯田政府参考人 お答え申し上げます。

 消費者庁では、二〇二四年より、EUとの間で実務者レベルの会合を開催いたしております。日・EU双方に共通する喫緊の消費者問題などにつきまして意見交換を行っておりまして、この中で、委員御指摘の、EUにおけるデジタル公正法の制定に向けた議論の状況についても取り上げられたところでございます。

 具体的な制度内容はこれから検討されるというふうに承知しておりますけれども、今後とも、本会合などを通じまして、議論の進捗を注視してまいりたいと思っております。

 それから、ダークパターンでございますけれども、詐欺的な定期購入商法対策として、最終確認画面における誤認表示の禁止、こういった規制を設けましたほか、ステルスマーケティングへの対応などにつきましては、景品表示法も含めて、現行の規制で対処可能な事案については厳正に対処してきたところではございますけれども、いずれにいたしましても、デジタル化の進展などの消費者を取り巻く環境変化に対応するために、デジタル取引や特定商取引についての検討会を年明けから開催する予定でございまして、こういった中で議論を進めてまいりたいと考えております。

大西(健)委員 既にEUといろいろ情報交換をしていただいているということですけれども、是非進めていただきたいと思います。

 もう一つ、複数の国で話題に上がったのがシュリンクフレーションという問題なんですけれども、これは何かというと、商品の価格を据え置いたまま、内容量やサイズを減らすことで実質的な値上げを行うこと。シュリンクというのは縮小という意味ですし、インフレーションというのはインフレという意味ですけれども、これを組み合わせた造語なんですけれども、日本ではこれをステルス値上げなんて言われることが多いと思います。

 イメージしていただくために皆さんのお手元に資料をお配りしましたけれども、これは二〇二二年ですからちょっと古いですけれども、分かりやすいのがこういう例ですよね。あえて商品名とかは言いませんけれども、スナック菓子の内容量が減っていたりとか、チョコレートとかクッキーの枚数が減ったりとかする。価格は変わっていないけれども内容量が減っている、こういうのが典型的な例です。

 それから、その裏のページを見ていただくと、これは最近ネット上とかで話題になっているやつですけれども、お弁当がコンビニに並んでいると、表から見ると分からないんですけれども、裏を見るとちょっと上げ底になっているんですよ。こういうのが最近、サンドイッチの中身がちっちゃくなっているとか、結構話題になっているんですね。

 私は、これってどうなんですかねと一回消費者庁に聞いたら、例えば、内容量五百グラムと書いてあって、実際、三百しか入っていないみたいなことになっていたら、これは有利誤認に当たる可能性があるけれども、ただ黙って内容量が減っている分には、法律上は特に違法だとか何か問題にはならないということを聞いたんですけれども。

 ただ、今回、EUに行ってみて、やはりほかの国でも問題になっているんだと思いました。このシュリンクフレーションについては、EUでも今規制の動きがあるというふうに聞いていますし、例えば、韓国では、二〇二四年から、内容量を減らした商品に対して、パッケージやウェブサイトでの通知を義務化して、専門の監視部署を設置して、違反者リストを公表する取組を開始している。フランスでは、二〇二四年七月から、内容量が減少しているのに価格が据置きの商品に対しては、小売店での警告表示を義務づけることを決めています。

 消費者からすると、やはり、ちょっとこれはだまされているような感じがすると思うんです。私は、消費者庁がこうした各国の対応をまず把握しているのかどうか、そして、我が国でこういうシュリンクフレーションに対して何らかの規制を検討するつもりはないのか、これについて大臣にお答えいただきたいと思います。

黄川田国務大臣 まず、一般論として申し上げれば、消費者が安心して自主的かつ合理的な商品選択を行うためには、消費者に必要な情報が的確に提供されることが重要であるというふうに考えております。

 この海外のステルス値上げに対する動きについては、検討はしているということを先生の報告書でも伺っておりますし、消費者庁においても調べているというところでございますが、なかなか、EUにおいても、これをちゃんと規制できるか、法律を作れるかというところでは様々な議論があるというふうに聞いております。

 我が国におきましても、大西先生、また私も、何か少し違う、少ないなと思っていることはもちろんありますが、一応、商品の容量の変更等についてはしっかりと表示してやっているということでございますので、この変更方法等については、事業者の判断に委ねるものというふうに考えております。

 今後、関係法令上問題となる事実があれば、法と証拠に基づき、適正に対処してまいりたいと考えております。

大西(健)委員 インフレというか物価高は世界中で起きていて、やはり世界中で同じような課題があって、さっき言ったように韓国やフランスではやっているわけですから、是非日本でもちょっと検討していただきたいと思います。

 ほかにもよい例というのは私はどんどん参考にすればいいと思っていまして、お手元に資料を配ったんですけれども、今度はフードロスなんですけれども、ドイツで話を聞いたときに、ドイツでは、ごみ箱に捨てるにはもったいないキャンペーンというのを政府がやっていまして、その一環として、これは冷蔵庫の形をした大型の広告なんですけれども、イベント会場とかマルシェにこれを設置して、その前に立つといろいろなキャラクターが情報だとかヒントを提供してくれる、こういう広報ツールなんですけれども。

 これも面白いなと思ったんですけれども、私が一番いいなと思ったのが、最後のページですけれども、イート・ミー・ファースト・シール、私から先に食べてというシールなんですけれども、冷蔵庫にあるもので、例えば野菜とか果物とかにこれを貼るんですね。我が国でもフードロスの半分というのは家庭から出ていて、こういう同様のシールというのは、実はオーストラリアとかオランダでも既に実績を上げている手法だそうです。

 この先に食べてシール、小さなことですよ、小さなことですけれども、例えば、親子で冷蔵庫にある食品に貼ってもらうと、子供たちへのフードロスへの教育にもなるし、それから意識改革にも私はなると思うんですけれども、大臣、これを我が国でも実験的に導入してみて、効果をアンケートを取ったりして検証する、こういうことをやってみる価値があるんじゃないかと思いますけれども、いかがでしょうか。

黄川田国務大臣 日本にもすばらしい考え方、今少しお話が、言及がありましたが、もったいない精神がございまして、これも世界中に注目された概念だというふうに思っております。ですので、このもったいない精神の下、家にある食材の在庫管理や買い過ぎない等の取組が消費者庁の基本方針、食品ロス削減推進法による基本方針に盛り込まれていまして、その啓発にも努めているところでございます。

 議員御指摘のこのイート・ミー・ファーストの取組、これも私は拝見しまして、大変面白い、すばらしい取組だなというふうに思いました。食材を使い切るという消費者行動の変容を促す好事例として、家庭における食品ロス削減対策を担当する環境省とも共有して、今後の食品ロス削減の取組の参考にしてまいりたいと思います。

大西(健)委員 本当にいい例はどんどん取り込めばいいと思うんですけれども、やはり、今回行ってみて思ったのは、EUというのは、消費者政策ではすごく先進的な取組をいろいろやられている。ですから、私は、消費者庁はEU代表部に人をアタッシェとして送ったらいいんじゃないかなと思ったんですけれども、これを聞くと、消費者庁は、まだまだちょっと人が足りなくて、特に中堅幹部が大変人が足りないので、まだそれはちょっとできないんですということですけれども、将来的には是非考えていただきたいと思います。

 最後に、ちょっと時間がなくなってきたので、地方消費者行政機能強化交付金ですけれども、これは手前みそですけれども、前国会、私は理事として、与党の皆さんにも協力していただいて、二十六年ぶりにこの委員会で決議をして、その決議が後押しにもなって、今回、補正でも予算もついていますし、この地方消費者行政機能強化交付金の見直しも始まっています。これは、本当にすばらしいことだなというふうに思っているんですけれども。

 そのときに、いろいろ課題があったんですけれども、一つは、非常に小規模の推進事業を活用してきた自治体が、今のままでは消費生活センター等の運営ができなくなってしまうんじゃないか、こういう課題がありました。それからもう一つは、やはり人件費にも活用できるような、そういう財政支援の枠組みをつくってほしいというのが現場の声でした。

 この二つに対して今回どういうふうに応えているのかということと、それから、せっかく新たな枠組みができても、この支援メニューというのが活用されなければ意味がないので、自治体の現場の担当者に周知することが重要だと思いますけれども、それをどういうふうにこれから取り組んでいかれようとしているのかについて、消費者庁にお聞きしたいと思います。

尾原政府参考人 お答え申し上げます。

 御指摘の推進事業活用期限到来への対応につきましては、委員会決議におきまして、地方公共団体が引き続き消費生活センターの運営等を継続できるよう必要な対策を講じることとされております。

 これを踏まえ、今回の交付金の見直し案においては、推進事業を活用している自治体が、引き続き相談機能を維持するとともに、被害の未然防止活動を強化することを前提に、令和十一年度までの第五期消費者基本計画の期間中、これまでと同様、定額での支援を継続することとしております。

 また、委員会決議では、高齢化、単身世帯の増加、人手不足等への対策を講じるべきとされ、こうした地方消費者行政を取り巻く環境変化に地方公共団体が適切かつ安定的に対応できるよう、交付金の仕組みを見直すこととされております。

 これを踏まえまして、今回の交付金の見直し案では、見守り活動の活性化と消費生活センターとの連携強化、相談員育成から就業までの計画的な担い手確保の対策、SNSにおけるトラブル等、複雑、高度な相談への対応強化などに取り組む地方公共団体に対し、相談員の報酬等を含めて支援する新たなメニュー等を設けることを検討しております。

 このように、今回の交付金の見直し案は、まさに委員会決議の内容を具体化したものと認識しております。

 交付金がしっかりと現場で活用されるよう、全国の自治体に詳細な情報提供を行うとともに、現場からの協力要請には積極的に応じるという強い姿勢の下、オンラインでの説明のみならず、また、都道府県のみならず基礎自治体も含め、消費者庁職員が全国各地の自治体に積極的に足を運び、対面での丁寧な説明も行ってまいります。

大西(健)委員 時間になりましたので終わりますけれども、一昨日、私、尾辻さんと一緒に、みんなで大家さんシリーズの成田の現場へ行ってきたんです。ほかの、宗右衛門町のプロジェクトではもう国税の差押えを受けていますから、国税を納めていないんです。ですから、これも破綻が近いと思います。もしそうなったら、閉会中を含めて、国土交通委員会とこの消費者特で、連合審査、是非これをやっていただきたいと思いますので、委員長、是非、お取り計らいのほどよろしくお願いします。

三木委員長 理事会で協議いたします。

大西(健)委員 終わります。

三木委員長 次に、尾辻かな子君。

尾辻委員 立憲民主党の尾辻かな子です。

 質問の機会をいただき、ありがとうございます。

 私は十五分という限られた時間でありますので、簡潔な御答弁への御協力をお願いしたいというふうに思います。

 私は、まず、公益通報者保護法についてお伺いをしてまいりたいと思います。

 通常国会で、この消費者特の方で公益通報者保護法の改正案が可決、成立をいたしました。しかし、この公益通報者保護法をめぐっては、いまだ混乱が生じている状況があります。

 そこで、確認をしてまいりたいと思います。

 まず、改正前の公益通報者保護法で、三号通報は体制整備義務の対象である、この認識でよいかどうか、簡潔にお答えください。

飯田政府参考人 お答え申し上げます。

 現行の公益通報者保護法の法定指針に定める公益通報者を保護する体制の整備として事業者が取るべき措置につきましては、公益通報者には、二号通報者、三号通報者も含まれております。

尾辻委員 では、その認識で、今度、本年五月十四日に、兵庫県に対して消費者庁から電話で問合せをして、この消費者庁の法及び法定指針について確認をして、兵庫県側は、知事も理解しており、そごはないという返事をしている、そういう理解でよいか。それはつまりどういうことかというと、三号通報者も体制整備義務の対象であるということを理解してそごはないということになっているかということで、お答えください。

飯田政府参考人 お答え申し上げます。

 御指摘の公益通報者の三号通報に関しまして、兵庫県に対しまして、四月、法定指針に定める公益通報者を保護する体制の整備として事業者が取るべき措置については、公益通報者には、二号通報者、三号通報者も含まれている旨、一般的な助言として伝達をいたしました。

 これに対しまして、五月、兵庫県知事の法解釈は消費者庁の法解釈とそごがないことを消費者庁担当部署と兵庫県担当部署との間で確認をしております。

尾辻委員 そのときに、これは、知事の認識にそごがないという確認でよろしいですか。

飯田政府参考人 お答え申し上げます。

 繰り返しになりますけれども、兵庫県知事の法解釈は消費者庁の法解釈とそごがないということを確認しております。

尾辻委員 ありがとうございます。

 そこで、十一月十日の予算委員会で、我が党の川内博史議員の質疑でも確認をいたしましたけれども、じゃ、こういった確認を受けて、兵庫県知事は、三号通報は保護の対象ではないという元々の解釈の、この発言の撤回はあったのか、なかったのか。あったかなかっただけで、大臣、結構でございます。お願いいたします。

黄川田国務大臣 消費者庁としては、兵庫県知事からの発言の撤回があったとは承知しておりません。

尾辻委員 ということは、この兵庫県における公益通報について、発言の撤回がないということは、兵庫県知事は、三号通報は保護の対象でないという認識の下に、初動対応から懲戒処分に至る一連の対応はいまだに適切だったと主張されている状況になるわけです。

 消費者庁としてこの現状は認識されているか、お聞かせください。

黄川田国務大臣 兵庫県知事から、十一月の予算委員会での質問の後になると思うんですが、十一月十一日の記者会見におきまして、法改正の趣旨などを踏まえまして、三号通報を含めた全ての公益通報に関して、法の趣旨を踏まえた体制整備を検討していく旨の発言があったと承知しております。

 また、同月の十九日の記者会見においても、現在実施中の法定指針案のパブリックコメント、公益通報者保護法の改正内容、他府県の状況を踏まえて、現在、県として対応について検討準備を進めており、適切なタイミングで対応したい旨の発言があったと承知しております。

尾辻委員 大臣がお答えいただいたのは、法改正後の話で兵庫県がどう対応していくかという知事の話でありまして、元々の兵庫県の文書問題に端を発した兵庫県知事の解釈の部分は実は今も変わっていないという状態なんですね、発言を撤回されていないということですから。

 参考人の方で結構ですから、今も兵庫県知事は三号通報は保護の対象でないという認識を持っておられるということ、この現状認識は把握されているかどうか、お答えください。

飯田政府参考人 お答え申し上げます。

 兵庫県知事の御発言でございますので、私どもとしてどういうふうにということはなかなか難しいわけでございますけれども、いずれにいたしましても、私どもといたしましては、事務的に確認をしておりますように、兵庫県知事の法解釈は消費者庁の法解釈とそごがないというふうに確認しておりまして、今大臣お話しいただいたように、体制整備についても御検討ということでございますので、そのように理解をしております。

尾辻委員 すごく不思議な状況が生まれていまして、つまり、何というか、カラスは黒いということでよろしいですかと兵庫県に聞いたら、兵庫県も、はい、知事もカラスは黒いと言っていますと言っているにもかかわらず、兵庫県知事一人だけが、いや、でもカラスは白いですという状態がそのままになっていて、そごが生じているというのが私は現状だということだと思います。

 そして、これは結局、違法状態がそのまま今も続いている、そして、やはり三号通報として保護しなかったがために犯人捜しが行われ、そして、その中でお二人の命が失われているという大変な状況なわけです。つまり、独自解釈を貫く首長に対して、消費者庁は所管官庁として有効な手だてが打てていないということだと思います。

 今日、私の配付資料のところに、公益通報者保護法でずっと発言をしてこられた上智大の奥山先生の記事を持ってまいりました。ここにも、奥山先生もおっしゃっていますけれども、兵庫県の違法状態がやはり放置されかねないんだと。これが次の法改正のやはり立法事実に私はなるというふうに思います。ですので、奥山先生も、次の改正ではこの欠陥を直し、地方自治体に是正を命ずる権限を消費者庁に持たせる必要があるだろうという指摘をされているわけです。

 私たちが委員会で、五年の見直しを三年というふうに短縮をさせていただきました。ですので、次の法改正でこの穴をきちっと塞いでいただきたい、このことを申し上げておきたいというふうに思います。

 次に、香害の問題についてお伺いしたいと思います。香りの害と書くものであります。

 私の周りでもこの問題に苦しんでいる方々がいらっしゃいます。ただ、まず、この言葉もなかなか知られていなければ、周りの人が使っている香りの強い柔軟剤などが深刻な健康被害を引き起こすことも理解されている状態ではありません。ですので、当事者の皆さんは、例えば、本当はすごく健康被害が来て頭も痛いんだけれども、その柔軟剤を使っている人に、あなたが使っている柔軟剤の匂いが本当に私の健康被害を引き起こすから変えてほしいということもなかなか言えない、なので、外に出ることとか人に会うことを減らすしかない、そんな深刻な状況が生まれています。

 当事者の皆さんからは、これは、イノセントポリューション、悪意なき汚染だという指摘をされているわけです。特に被害者の声が聞こえてくるのは柔軟仕上げ剤なんですけれども、この相談件数は今どのようになっているか、お聞かせいただきたいと思います。

尾原政府参考人 お答え申し上げます。

 委員お尋ねのいわゆる香害に関する消費生活相談は、二〇一五年度以降、千三百九十七件となっております。ここ数年間の推移を見ますと、毎年百件から二百件ほどとなっております。

尾辻委員 私も見させていただきましたが、やはり増加傾向にあるなという状況かと思います。

 そして、消費者庁も一緒になって一応啓発ポスターが作られましたけれども、これは大体何枚ぐらい印刷されて、配付先はどこに配付されているのか、簡潔にお答えください。

尾原政府参考人 お答え申し上げます。

 委員お尋ねの啓発ポスターは、令和五年七月に改定し、これまでに約千二百か所、約四千枚配付しております。配付先でございますが、全国の消費生活センター、都道府県・政令指定都市の消費者行政担当部局、関係省庁などに配付するとともに、関係省庁を通じた関係団体等への配付や周知依頼を行っております。

尾辻委員 大臣、この四千枚というのが多いのかどうかというところ、そして、二〇二三年に作られたわけですけれども、もう二年もたっているということで、これはやはり消費者庁としての発信が弱いのではないかと私は思っております。最近、小中学生でも一割が体調不良になったということが調査でも明らかになっています。ですので、消費者庁はもっとやはり発信しなきゃいけないと思うんです。

 私も調べてみました。消費者庁が例えばXでどれぐらいこれを発信しているのか。実は、ポスターを作ったとき、ポスターの文言を変えたときという二〇二三年にたった二回だけ。じゃ、ポスターを含めてホームページに何か書いてあるのかというと、消費者庁のホームページにはポスターのPDFのリンクがあるだけなんですね。ポスターがあるんだから、私がリーフレットとかはないんですかと聞いたら、リーフレットもないという状態で、これはちょっと消費者庁としての啓発の体制が余りにも薄いんじゃないかというふうに思っております。

 大臣、もうちょっとこの香害問題について発信を、リーフレット作成とか、検討いただけないでしょうか。

黄川田国務大臣 いわゆる香害に関する消費生活相談が全国の消費生活センター等に一定数寄せられていることは承知しております。

 その上で、周知啓発についてですが、どのようなツールを活用するかも含めて、関係省庁と最新の科学的知見等の情報共有も行いながら進めてまいりたいと考えております。

尾辻委員 予防的アプローチが私は大事だというふうに思っています。それができるのは消費者庁ですし、国民生活センター・テスト部での実証実験やポスターの文言修正なども当事者団体から要望が出ています。これらの要望にも、大臣、しっかりと向き合っていただきたいというふうに思います。

 それでは、次に、特殊詐欺、特に最近、ニセ警察官詐欺被害が拡大しているということでお伺いをしていきたいと思います。

 お手元の資料を見ていただきますと、二枚目を皆さん見ていただくと、オレオレ詐欺は高齢者だけだという認識が私たちも実はあるんですが、その認識はもう既に変わっているということでありまして、例えばニセ警察官詐欺でいえば、固定電話よりも携帯電話の被害の方が件数が倍以上多い、さらに、実は年代別でいうと三十代が最多、そして次いで二十代ということで、オレオレ詐欺はもう高齢者だけではない、特にニセ警察官詐欺で若い人たちが非常に詐欺に遭っているという状況であります。

 私の地元の高槻市の消費生活センターに聞きますと、これはちょっと特殊詐欺なんですが、昨年、一億四千万被害があった、今年、速報値で五億一千万と、四倍に特殊詐欺が増えているということであります。

 このニセ警察官詐欺について、件数の推移や拡大の原因をどのように考えているか、お答えください。

三木委員長 簡潔にお願いいたします。

松田政府参考人 お答えいたします。

 御指摘のとおり、昨年下半期以降、警察官等をかたり、捜査名目で現金等をだまし取る手口の被害が顕著となっております。

 こうしたニセ警察詐欺が増加した原因について一概にお答えすることは困難でありますが、例えば、御指摘のとおり、従来のオレオレ詐欺とは異なり、固定電話だけでなく携帯電話に対しても無差別に架電されており、これにより、高齢者のみならず若い世代にも被害が拡大したこと等も一因と考えられます。

三木委員長 申合せの時間が過ぎておりますので、簡潔にお願いいたします。

尾辻委員 はい。

 この現状がありますので、警察庁も、そして消費者庁も、しっかりとこの被害の予防に向けて情報発信をお願いしたいというふうに思います。

 以上で終わります。ありがとうございました。

三木委員長 次に、山田勝彦君。

山田(勝)委員 立憲民主党の山田勝彦です。

 黄川田大臣、どうぞよろしくお願いいたします。

 加工食品の原料原産地表示についてです。

 資料一を御覧ください。消費者庁のアンケートでも明らかなように、国民は原料が国産のものを選びたい。しかし、例えば食パンの「小麦粉(国内製造)」という表示に対し、多くの国民が国産小麦だと誤解しています。

 加工食品の原料原産地表示を求める消費者の知る権利や選択する権利より、企業や業界団体の実現可能性を優先し、加工食品の製造地表示を改めようとしない消費者庁に対し、多くの国民が不満や怒りの声を上げています。政府に対し、今年十月十六日、食品表示法第十二条第一項に基づく申出書が提出されています。弁護団によれば、訴訟前提の申出であり、既に全国各地から委任状が約一千七百通も集まっています。

 食品表示法第四条第一項は、消費者に対して適切な情報提供を行い、選択の機会を確保することを求めています。資料二を御覧ください。しかし、この法律に反し、内閣府令では、加工食品に対し、なぜか製造地表示を求めています。消費者は、食パンの小麦が国産なのか外国産なのかが知りたいのであって、小麦粉がどこの国で製造されたかを知りたいわけではありません。この法律に明らかに反している内閣府令、原則と例外が逆になっていて、企業側の声が優先されてしまっています。

 府令は、黄川田大臣の権限で変えることが可能です。消費者担当大臣ですから、食品表示法の本来の趣旨に基づき、原則、加工食品の原料原産地表示へと改めるべきではないでしょうか。

黄川田国務大臣 お答えいたします。

 加工食品の製造方法は多種多様でありまして、生鮮原材料まで遡って原産国を特定することは困難であります。また、どの地域、国で製造されたかの情報は、消費者の選択にとって有用であると考えております。よって、輸入品を除く全ての加工品は、重量割合上位一位の原材料が加工食品の場合は、原則としてその製造地を表示することとしております。

 なお、当該原材料が加工食品の場合であっても、これを構成する原材料のうち最も重量の割合が大きい生鮮原材料の原産地が確認できる場合には、原則である製造地表示に代えて、その生鮮原材料の原産地の表示を可能としているところでございます。

 このような原料原産地表示制度の仕組みに対する消費者の理解が図られるよう、パンフレット及びチラシの作成、食品表示制度に関わる消費者セミナーの開催などを通して、周知、普及を引き続きしっかりと取り組んでまいりたいというふうに考えております。

山田(勝)委員 大臣、何回もこの委員会でも言っているんですけれども、原則が製造地表示で、生産地、原料原産地表示をできるんだったら認めていいよという府令になっていますよね。この順番は変えていくべきじゃないかという質問なんですよ。なぜなら、消費者がまず原料の生産地がどこかというのを知りたい、消費者庁のアンケートでも示しているとおりです。

 この府令、言われるとおり、なかなか企業側もいきなり徹底するというのは難しいかもしれません。しかし、韓国では、同じように食料自給率が低い国で海外に食料を依存しているような同様の流通状況でありながら、完全に消費者の側に立った表示ができています。原料原産地表示が徹底できているんです。

 なので、なぜ日本でできないのか、そしてその原則と例外を変えることがなぜ駄目なんですか。大臣、答えてください。

井上政府参考人 お答えいたします。

 先ほど大臣も申しましたところでございますけれども、生鮮原材料まで遡って原産国を特定することが困難という実態がまずございます。

 その上で、今回の制度設計に当たりまして、全ての加工食品について共通のルールを作るということで、検討会でいろいろな議論がされました。韓国の実例についてもそのときに資料提供がされてございます。

 そういった中で、やはり生鮮原材料まで遡ることが困難であるので、全ての加工食品について可能な制度ということで今の制度ができたということでございます。

山田(勝)委員 全くお答えになっていません。日本で何でできないのか、韓国でできているのに。その回答になっていませんよね、大臣。

 そして、この質問をすると、必ず、検討会、有識者会議でそういう意見が出たと言います。

 大臣にお聞きします。

 国会での議論と有識者会議の議論、どちらを優先すべきと思いますか。

黄川田国務大臣 いずれにせよ、やはり消費者の意見、そしてまた、業界、製造者、これがやはりしっかりと理解して、信用を得ていくということが私は大切であるというふうに思っております。

 その点でいうと、この国内製造の表示、これについてはまだ国民、消費者からの理解が進んでいないというところは感じておりますので、まず、その制度の普及と啓発、これをしっかりと消費者庁としては取り組んでいきたいというふうに考えています。

山田(勝)委員 委員長、質問にお答えいただいていないんですよね、全然。

 質問に真っすぐ答えてください。その有識者会議で出されている結論とこの国会での議論、どちらが大事なんですか。

黄川田国務大臣 これは、どちらが優先するかとか、そういう問題ではないというふうに思います。ですので、やはり消費者の利益、そして、業界がしっかりとその消費者の利益に向き合って、そして議論を進めて、安心で安全な商品、これがしっかりと普及していくことが大切だと考えております。

山田(勝)委員 どっちも大事と言われるんですけれども、これは事前にAIに聞いてみました。国会での議論と有識者会議の議論、どっちが優先するんですかと。答えはこうです。国会での議論が圧倒的に優先されるとAIは言っています。

 国民の最高機関であって、国の唯一の立法機関と明確に定められています。そして、大臣が大事にされている有識者会議なんですが、行政運営上の、あくまで内閣や各省庁の大臣が設置する諮問機関です。特定のテーマについてその結果を政府に提言しますが、法的拘束力はなく、最終判断は行政府であり、大臣がするんです。なので、その有識者会議がこうだからこうだということじゃなくて、結局、大臣がどう判断するかなんですよ。

 消費者側に立ってこの原料原産地表示を徹底する、せめて検討ぐらい必要なのではないでしょうか。

黄川田国務大臣 私は、AIが出している答えが正しいとは考えておりません。また、私も国会議員の一人でございますから、そして大臣の職に就いている者として、これは特に有識者会議がそういうふうに判断したからということではないというふうに思っております。総合的に、また現実的な選択をして出している答えだというふうに認識しております。

山田(勝)委員 本当に残念です。歴代自民党の大臣は、いつもこうやってこの問題に対して結論を出そうとしません。

 政治決断でできます。私たち立憲民主党なら、必ずこの誤った内閣府令を正し、原料原産地表示を徹底し、消費者の知る権利、選択する権利を守ることをお誓いし、次のテーマに移ります。

 ゲノム編集食品についてです。

 遺伝子組み換え食品には表示義務があります。しかし、その遺伝子組み換え技術を応用し遺伝子操作されたゲノム編集食品に対しては、なぜか表示義務がありません。これまた消費者の知る権利、選択する権利に全く寄り添っていなく、消費者庁に対して多くの消費者が不安や不満の声を上げています。

 そういう状況の中、全国各地の地方議会が立ち上がり、国に対し、ゲノム編集食品に表示義務を求める意見書が、今現在、既に三十五回も届けられています。

 資料三を御覧ください。これは、黄川田大臣の御地元である埼玉県越谷市議会からの意見書です。この意見書にはこう書かれています。二〇一八年に、ゲノム編集は遺伝子組み換え食品と同等のリスクを持ち得るとし、従来の遺伝子操作生物規制にかける必要があるとする判決が欧州裁判所によって出されている。ゲノム編集食品の販売においては、消費者の知る権利や選択する機会の確保の観点から、食品安全性審査の実施や、その食品表示等を含めた消費者への情報提供の在り方について検討するよう強く要望しますと。

 大臣、全国の消費者のこの民意、そして御地元からのこの意見書に対し、黄川田大臣はどうお応えになるでしょうか。

黄川田国務大臣 地方自治法第九十九条に基づいて、地方議会からゲノム編集食品に関して食品表示を求める意見書が提出されていることは承知をしております。

 一方で、ゲノム編集技術を用いたものかどうかを知りたいと思う消費者数が一定数いることから、遺伝子組み換え食品に該当しないものとして届出され市場に流通されるゲノム食品については、食品の販売に際し、ゲノム編集技術を利用した商品をPOPや包装上に記載する等の事業者においての自発的情報をいただいているということでございます。

山田(勝)委員 自発的情報をいただいているとかじゃなくて、表示をすべきだという意見書に対し、消費者の民意に対してどう応えるかと聞いています。

黄川田国務大臣 またこれも、遺伝子組み換え食品とは異なりまして、ゲノム編集食品は、ゲノム編集技術を用いたものか否かを科学的に判別することが現時点での知見では困難であり、科学的な検証が困難であること等の課題があることから、表示の義務づけを行うことは難しいと考えています。

山田(勝)委員 もう本当に残念な答えですね。

 大臣、是非、消費者の声を直接聞いてもらいたいし、もっと専門的に勉強いただければすぐ理解していただけると思うんですが、これは科学的検証ができないからではなくて、社会的検証でこれまでも食品表示可能なものが幾つもあります。例えば製造年月日や消費期限、これは科学的に証明できませんよね。社会的検証でトレーサビリティーを徹底し、事業者間の協力によって表示を可能としているんです。なので、ゲノム編集食品も必ずできます。

 そのための第一歩として、今、ゲノム編集を新たに開発した企業は任意の届出になっているんです、国に対して。おかしいですよね。これはせめて、ゲノム編集を開発して流通するんだったら、この届出を義務化すべきではないでしょうか。いかがですか。

黄川田国務大臣 今の段階では、私は、任意の表示でよいかというふうに考えております。

 その理由としては、ゲノム編集食品は、突然変異を意図的に生じさせることなどによって、自然界でも起こり得る範囲の遺伝子変化を伴う食品でありまして、安全性もそれらと同等のものと整理をされております。遺伝子組み換え食品とは異なり、安全性審査の手続を経なくても販売等が認められているということでございます。

三木委員長 申合せの時間が過ぎておりますので、最後に。

山田(勝)委員 大臣、自然界で起こり得るとおっしゃったんですが、ゲノム編集で巨大化された魚、海にいませんよね。あり得ないことをおっしゃっていますよ。

 私たちは消費者の知る権利、選択する権利を守るために強く食品表示を求め、質疑を終わります。

 ありがとうございました。

三木委員長 次に、眞野哲君。

眞野委員 立憲民主党の眞野哲でございます。

 今日は、質問の機会を与えていただきまして、本当にありがとうございます。

 今日は、一八八、皆様と同じイヤヤンバッジを身につけて質疑をさせていただきますので、どうぞよろしくお願いします。

 本日は、スルガ銀行の不正融資について、消費者問題の視点からお尋ねさせていただきます。

 本件は、金融機関と不動産業者が結託をして、虚偽の情報で消費者を欺き、身の丈を超える借入れを負わせた、典型的な消費者の被害であるというふうに思います。

 しかし、組織的な不正により深刻な被害が生じても、選択肢は民事訴訟しかないんですよ。この民事訴訟も、被害者に立証責任が課せられてしまう。そうなると、時間とか費用がいろいろかかってしまったりとか、最終的に泣き寝入りになってしまうというケースが大変多いと思います。今日はこの視点から質問させていただきます。

 これをいろいろ相談をしても、例えば、消費者庁に相談すると、所管は金融庁であるというふうに言われます。金融庁に相談すると、これは民民の問題だと。警察に相談をすると、民事不介入。こういった行政のたらい回しの状態に陥ってしまって、被害者保護が進んでいないという現実があります。

 大臣は、現行のぐるぐる回るたらい回し、限界のように感じているんですけれども、この認識をしているか、ずばりお答えいただきたいです。

黄川田国務大臣 金融関係の相談と苦情に対してでございますが、これはやはり、テクニカル的に、金融機関の査察監督権限、これを有する金融庁においてその判断を委ねるものというふうに考えております。

 そして、しかしながら、消費者庁としても、引き続き金融庁とも連携して状況を判断していきたいというふうに思っております。

眞野委員 ありがとうございます。

 今、大臣は、金融庁の問題だというふうな御答弁がありましたが、金融庁に相談をするとこれは民民の問題だと言われるんですが、これはどういうふうに理解したらいいでしょう。

尾原政府参考人 お答え申し上げます。

 スルガ銀行不正融資事案につきましては、金融機関等への検査監督権限を有する金融庁において、銀行法に基づき平成三十年に発出された業務改善命令により、その改善状況等について現在もフォローアップがなされているというふうに承知しております。

 消費者庁におきましては、個別の事案についてお答えする立場にはございませんが、引き続き金融庁とも連携して状況を注視してまいります。

眞野委員 ありがとうございます。

 消費者庁は、所管は金融庁だというふうに対応されなかった理由といたしまして、消費者庁が消費者問題と認識する基準は何ですかということと、スルガ銀行の問題をいつの時点で消費者問題だというふうに認識していたのか、また、認識していなければその理由をお尋ねします。

尾原政府参考人 お答え申し上げます。

 一般論といたしまして、消費者と事業者との取引におきまして、当事者である消費者に被害が生じた場合には消費者問題に該当し得るというふうに考えております。ただし、その該当性につきまして、消費者庁としての一義的な判断基準はございません。

 また、消費者庁所管の法律におきまして、消費者安全法というのがございます。それにつきましては、個別の事案につきましては、法執行に関わるものでございますので、いつ知ったか及びまたどのように対応したかについてはお答えは差し控えさせていただきます。

眞野委員 そういった御答弁だと思っておりました。

 次に、不正な貸付けや金融勧誘について、集団的消費者被害回復制度というのがありまして、これには救済されないということです。

 企業に包括的な補償、和解を促す仕組みをつくるかどうかということをお尋ねしたいんですが、行政主導の被害回復制度を進めていくべきかどうか、これはイエスかノーかでお答えいただきたいんですけれども。

尾原政府参考人 お答え申し上げます。

 消費者庁といたしましては、まずは、特定適格消費者団体という制度がございます、その活動が更に活発化していくよう支援する必要があるというふうに認識しております。

 今委員お尋ねの、行政主導による被害回復制度を検討すべきではないかというお尋ねでございましたけれども、まず、悪質な商法により多数の消費者被害が発生した場合は、被害の回復が困難ということがございます。そのため、被害の発生、拡大の防止を図る、そのことがまず大事だというふうに考えております。

 消費者庁といたしましては、関係法令に基づく行政処分や注意喚起に努めてまいりたいというふうにまずは考えております。

眞野委員 この問題の発覚前には、金融庁は検査に行っていたはずなんですよね。不正融資や提出書類の偽造の認識はありましたでしょうか。

金子大臣政務官 お答えいたします。

 金融庁では、従前から、金融機関の規模、特性やその時々の状況を踏まえまして、確認すべきテーマに優先順位をつけながら、立入検査も活用しながらモニタリングを行ってまいりましたが、結果といたしましてスルガ銀行におけるコンプライアンスをめぐる問題を早期に察知できなかったことは事実でございまして、金融庁のモニタリングに課題があったものというふうに考えております。

 こうした問題の発生を踏まえまして、金融庁では、再発防止に向け、コンプライアンス・リスク管理に関する検査監督の考え方やその重要性の発信などに取り組んできたところでございます。

 金融庁といたしまして、スルガ銀行における問題を踏まえて、引き続き投資用不動産向け融資を含む金融機関の業務運営の適切性についてしっかりとモニタリングしてまいります。

眞野委員 今、モニタリングだとか優先順位とかいろいろお答えいただいたんですけれども、四百人以上の被害者の方がいらっしゃって、金融庁がこれが見抜けないわけがないと思うんですよ。よく、テレビで「半沢直樹」というのがありましたけれども、あの辺の非常に厳しい検査を見ると、これが見抜けないわけがないんですけれども、本当にこれは分からなかったでしょうか。

田部政府参考人 お答えいたします。

 先ほど政務官からも答弁をいたしましたように、金融庁としては、検査なども含めてモニタリングを行ってきたところでございますけれども、結果としてこのコンプライアンスに関する問題を早期に発見、察知できなかったということは事実でございます。これは本当に私どもといたしましてもモニタリングに課題があったというふうに考えておるところでございます。

眞野委員 今、結果的に申し訳なかったという御答弁がありましたが、その申し訳なかったという御答弁に対して、どのように責任を感じていらっしゃいますでしょうか。

田部政府参考人 お答え申し上げます。

 私ども、こうした問題を早期に察知できなかったという反省を踏まえまして、先ほど政務官からも答弁をさせていただきましたけれども、コンプライアンス・リスクの管理基本方針というものを作りまして、そこでは、金融庁に寄せられた苦情ですとか相談の情報をしっかり分析する際に、個別の内容にとどまらず、類似の情報を併せた傾向をしっかりと考慮する、あるいは、事業の急速な拡大や変化を察知して、情報収集してリスク分析を行う体制を整える、あるいは、検査の周期が長い先を相対的にリスクの高い先と考えて優先点検を実施するなど、こういった形で再発防止を図っているところでございます。

眞野委員 申し訳ございませんでしたという答弁はもう何度もいただいていると思うんですけれども、それで、被害に遭った方にごめんなさい、済みませんで許される問題なんでしょうか。そこをどのように認識しているのか、また、被害者に対してしっかりと説明責任が取れるような、そういう内容のものがお示しできるのか、御答弁ください。

田部政府参考人 お答えいたします。

 先ほど消費者庁からも答弁がありましたように、金融庁は、二〇一八年十月に、スルガ銀行に対しまして一部業務停止を含む業務改善命令を発出して、その改善状況をモニタリングしているところでございます。

 今お尋ねのありました話でございますけれども、現在、裁判所において調停のプロセスが進んでいるところでございます。こうした調停のプロセスに行政が介入するようなことは難しいと思いますけれども、金融庁といたしましては、スルガ銀行が調停に誠実に対応するとともに債務者に寄り添った対応を取るように、しっかり指導してまいりたいと考えております。

眞野委員 そうしますと、先ほどお話しさせていただきました、最初に消費者庁に相談に行く、そうすると所管は金融庁だと。金融庁に行くと民民の問題だと。警察に行くと民事不介入だと。たらい回しのこのループ、何ら変わりがないということで、結末が見えない、そんな状態であるというふうに思いました。

 例えば、アメリカにはCFPB、消費者金融保護局というのがあります。欧米には中央窓口、最終責任機関というのが存在をいたします。日本にも、入口の例えば一本化、そして関係省庁が連携して最後まで対応する、そして所管外を理由とした放置を禁止する、このようなワンストップ型の救済スキームが必要と私は考えております。

 縦割りで被害者を放置しない仕組みを今後どのように構築をしていくのか、具体的にお示しください。

尾原政府参考人 お答え申し上げます。

 まず、委員からお尋ねのございました、消費者からのそういう相談窓口が必ずしもないのではないか、漏れがあるのではないかというお尋ねだというふうに認識いたしましたけれども、まず、全国各地に、自治体の方に設置されております消費生活センターがございます。そこにおきましては、消費生活上におけるあらゆる相談について、全国各地の消費生活相談員さんがセンターにおいて対応しておるところでございます。ですので、消費者庁自体は、全国各地の消費生活センターとの関係におきましては、むしろ、国として地方自治体を支援するという役割、その中で地方消費者行政を活性化させていく。先ほど御答弁させていただきました、まず地方消費者行政が大変重要だと思っております。

 その中で、まず地方消費者行政をきちっと推進していくという観点で、消費生活センターを拡充していく。その中で、きちっと、消費者の皆様からのお声について、そこで相談に乗る。ただ、消費生活センターで、そこで全てが解決するわけではなくて、必要に応じて専門機関、例えば、本件の事案であれば、専門知識を有している弁護士さんとか、そういうところを紹介するという形でやっております。ですので、消費者の方がどこに相談に行っていいか分からないということは、そういう体制にはなっておらないというところでございます。

 その上で申し上げますと、消費者庁と各省、特に本件でございますと、一般論で申し上げれば、業を所管する省庁においてまずは法令に基づき適切に行政指導がなされているものと承知しておりますけれども、我々消費者庁といたしましても、例えばPIO―NETで収集いたしました消費生活相談情報を各省庁に共有するなどして、引き続き、各省庁と緊密に連携し、消費者被害の未然防止、拡大防止に努めてまいります。

眞野委員 いろいろ御答弁はいただいたと思うんですけれども、結局はたらい回しなんですよ。私は犯罪被害者支援をやっているんですけれども、被害者がいろいろなところに相談するんですけれども、結局、一つのところに相談すると、うちではということで、ほかのところを紹介していただく、それがぐるぐるぐるぐる二周も三周も回って結局また元に戻ってしまうということの繰り返しだと思うんですね。

 今回、スルガ銀行の被害者の方というのは、大変多くの方の声がありまして、長くこの問題をやっていると思うんですけれども、その人たちがやはりどんな気持ちでいるのか。高額な物件を購入して、支払いができなくて命を絶った方もいらっしゃるという問題の中で、ここは消費者のすごく重要な問題として、今後しっかりと向き合って、被害者の方とお話をしていただきたいというふうに考えております。

 そして、本件は、金融庁だけの問題ではなくて、消費者庁の存在意義そのものを問う問題であると私は思っております。

三木委員長 眞野君、申合せの時間が過ぎております。

眞野委員 はい。

 泣き寝入りを前提とする制度から、行政が被害回復をする、そういった制度に転換をする、そういったところを強く求めたいと思います。

 終わります。

三木委員長 次に、青山大人君。

青山委員 立憲民主党の青山大人でございます。

 大手プラットフォームにおける利用者の誘導、いわゆるダークパターンに関する設定や表示の在り方についてお伺いします。

 近年、インターネット上の画面設計が利用者の意思に反した行動へ誘導してしまう問題、いわゆるダークパターンの問題が指摘されています。例えば、最初の設定から自動的に定期購入になってしまうような設定があったり、子供や高齢者が意図せず購入してしまうような誤って押してしまうケース、また、解約しようと思った場合、解約ボタンまでがなかなか探しにくい導線の設計など、多くの実害が出ております。

 私自身もその被害に遭った一人でございます。アマゾンで日用品を購入したら翌月に同じ商品が届いて、なぜだろうなと思って調べたら、いつの間にか定期購入になっていたり、それを解約しようと思っても解約までなかなかたどり着けない。私も大変な思いをいたしました。そういった現状に今の消費者行政は追いついていないのではないでしょうか。

 アメリカでは、連邦取引委員会、FTCが、大手ECサイト、アマゾンのプライム加入や解約画面について、誤認を招く複雑な導線だとして訴訟を提起し、是正を求めました。また、EUでも、ダークパターンを禁止し消費者保護を強化する流れが進んでいます。

 このように、海外ではダークパターンが明確に定義され、具体的な規制が進んでいますが、日本では十分なルール整備や監視体制が追いついていないのではないでしょうか。消費者保護の観点はもちろん、ダークパターン問題は家計に直結する重要な問題でもあります。

 そこで、大臣に伺います。

 海外で問題視されているような画面表示や解約への導線設計は日本の現行法でどこまで不当表示に当たり得るのか、また、国際的な規制動向も踏まえ、新たなガイドラインの策定や、必要であれば法改正も検討すべきと考えますが、大臣の見解を伺います。

黄川田国務大臣 議員御指摘の誘導的な画面表示、いわゆるダークパターンについてですが、これは私たちも、先ほど小林委員とのやり取りの中でも、デジタル化の進展に伴って、ダークパターンを含めて問題視しているところでございます。

 そして、私たちも海外のいろいろな情報も集めながらこれから議論していこうというところでございまして、OECDの議論にも消費者庁は参加しております。ただ、この定義づけについてはOECDの各国の中でも難しさがいろいろとあるというところも指摘されていると承知しております。

 現行法での対応ということについては、例えば、詐欺的な定期購入商法対策として、最終確認画面における誤認表示の禁止等の規制を設けております。現行の規律で規制しているものについては厳正に対処しているところでございます。

 その上で、これも小林委員にお話ししましたが、来年、デジタル取引や特定商取引についての検討会を開催する予定でございまして、ダークパターンも含めて議論して、各国の規制動向も踏まえつつしっかりと取り組んでいきたいと考えております。

青山委員 時間がないので最後に一言だけですけれども、画面表示の問題は年々複雑化しているような感じです。ですから、まさに時代に応じた消費者保護の観点からも、是非今大臣がおっしゃったような検討委員会でしっかりそこの議論を含めて何かしらの対策をお願い申し上げ、私の質問を終わりにします。

 以上です。

三木委員長 次に、川原田英世君。

川原田委員 立憲民主党の川原田英世です。この特別委員会で初めての質疑をさせていただきたいと思います。

 まず、人工甘味料について伺いたいと思います。

 WHOのガイドラインから提言が出されました。減量や生活習慣病の予防のために非糖質系甘味料を使用しないようにという提言でありました。この中身を議論したら何時間あっても足りないので、中身の議論はいたしません。これまでも議論がされてきたんだと思っています。

 中身を読みますと、総じて言えば人工甘味料の健康への影響にはまだまだ不明な点が非常に多いということなんだと思うんですけれども、消費者庁、そういった理解でよろしいですか。

及川政府参考人 お答えいたします。

 令和五年五月にWHO、世界保健機関が、非糖質甘味料につきまして、体重管理等を目的には使用しないよう勧告するガイドラインを公表したと承知しています。このガイドラインの中におきまして、エビデンス全体として確実性は低いと記載されていることについても十分承知しております。

 以上でございます。

川原田委員 そういうことだと思うんです。いろんな可能性は当然あると思います。だけれども、そこに確たるエビデンスがないということだと思います。ただ、そういったエビデンスがなくて分からないんだけれども、それが使われている商品が特保であったり、機能性表示食品に使われている。ううんと思っちゃうところがありますが、これをやったら一時間、二時間では終わらない議論になってしまいますので、今回はいたしません。

 僕が今回、人工甘味料の安全性に問題があるということと同時に聞きたいのは、人工甘味料はほぼ輸入に頼っているという状況があるんだと思います。そして、輸入に頼っている一方で、私の地元は砂糖の原料になるビートを作っているところです。どんどんどんどん生産量は減っていっている。減らされていっていると言った方が明確な言い方かもしれません。そうなると、農業の輪作体系が回らなくて農業者さんは大変なんです。

 輸入に頼っている人工甘味料がある中で、国産のまさに砂糖の原料、砂糖自体がどんどんどんどん減っていっている状況があると僕は思っているんですけれども、確認いたします。

 国内の砂糖の生産ではなくて消費の状況について確認したいと思うんですけれども、近年の推移はどうなっているでしょうか。

山口政府参考人 お答え申し上げます。

 国内の砂糖の消費量でございますが、中長期的には減少傾向でありまして、特に、砂糖年度におきます令和元年度におきましては、新型コロナウイルス感染症による経済活動の停滞等の影響により大きく減少しております。

 しかしながら、近年、その後の人流の増加等に伴う経済活動の回復等もございまして、微増又は横ばい傾向で推移しております。令和六砂糖年度では約百七十五万トンの見込みでございます。

川原田委員 近年一時期減少したけれども、今は横ばい傾向になってきているということだと思います。

 この間の砂糖の動きと人工甘味料を見てみると、人工甘味料が世の中に出てきたのが大体二〇〇〇年。その前年からいろんなものが出てきたということで、大体二〇〇〇年だと思っています。

 二〇〇〇年からの砂糖の消費量をデータで見ると、二割ぐらい減っているんです。人工甘味料が出てきたことによって、と同時に健康ブームもありまして、ダイエット飲料だとか様々なものが出てきました。それは当然、健康志向があるということの消費の流れがあると同時に、ただ、安全にはまだクエスチョンマークがどうしてもついちゃうよという状況の中で、果たしてこの動向をこのまま放置していくべきなのかなと僕は思っているんです。

 それで、砂糖については次の質問で終わりますけれども、今、国産の砂糖を守るということで糖価調整制度という制度がありまして、これによって国産の砂糖を作る地域の農家さんや製糖業は守られているという状況です。ただ、この制度自体が今持続可能の危機だと僕は思っていまして、近年非常に不安定な状況が続いているんです。これは消費者のためにもよろしくないと思っています。

 人工甘味料は輸入されてきているものがほとんどです。ですので、これもこの制度の中に入れて、ここからもしっかりと調整金をもらって国内の製糖産業を支えるということをしていくことが必要だと思っているんですけれども、いかがでしょうか。

山口政府参考人 お答え申し上げます。

 御指摘の糖価調整制度でございますが、輸入糖などから調整金を徴収いたしまして国産糖との価格調整を図るということを通じまして、国産糖の安定供給の確保を図る制度でございます。

 御指摘のいわゆる人工甘味料でございますが、糖質オフのあめでありますとか、一部のココア、コーヒー飲料における苦みのマスキングといった、主にカロリー低減あるいは人工甘味料でしか表現できない味といった砂糖とは異なる人工甘味料そのものの特徴に着目して需要されている、そういった面があると承知しておりまして、輸入糖などと国産糖との価格調整を行う制度である糖価調整制度に位置づけまして調整金徴収の対象とすることについては、引き続き慎重に考えていく必要があると考えてございます。

 引き続き、糖価調整制度につきましては、制度の適正運営に努めるとともに、国内生産者や製糖工場への交付金の交付を通じまして経営の安定を図ってまいりたいと考えてございます。

川原田委員 今のは僕の一つの提案ですけれども、今、国内の農業は非常に厳しい状況が続いています。そういった中で、長期的な展望ができる農業をつくっていくということと、先ほどの資料でもありましたけれども、国内の消費者の皆さんは国産のものを望んでいる方が非常に多いということを考えれば、今の状況に何かしらのアイデアで答えを出さなくてはいけないと思っています。その中で、今、砂糖の消費が少なくなって人工甘味料の輸入が一定程度安定した数量が続いているのであれば、これは一つのアイデアとして是非前向きに検討していただきたいと思っています。

 次に、小麦について少し伺っていきたいと思います。

 先ほど山田勝彦委員からもあったと思いますが、まず一つ単純な疑問を質問させていただきます。

 令和の米騒動がありました。テレビを見ると、米からパンへとか麺へというようなアンケートを答えている方がたくさんいました。実際にそうなっているんだろうか、米の消費は減ってパンや小麦製品などの消費は増えているんだろうか、そこはどうなっているのか確認したいと思います。

山口政府参考人 お答え申し上げます。

 各種統計がございますので一概にはなかなか申し上げられませんが、総務省の家計調査によりますと、パン及び麺類の購入量につきまして、直近で入手可能な本年九月までの一年間の前年との対比でいいますと、パンで三%の減少、麺類で三・一%の増加となっている一方で、米は四・二%の増加となっておりまして、この一年という期間で見ますと、必ずしも米からパン、麺類への転換が進んでいるわけではないと考えてございます。また、別の産業サイドの状況を示した統計によりますれば、パンや麺類の生産量はやや増加しているというデータもございます。

 引き続き消費、生産の動向については注視してまいりたいと考えてございます。

川原田委員 今の状況を聞いて、ううんと思います。ただ、実際は増えていないというのはよく分かります。というのは、地元では小麦をたくさん作っていますが、倉庫にたくさん積まれたままです。今年のものを取っていますけれども、入れる場所がないくらいの状況です。だから、報道で、小麦に切り替わっている、更に言うと、国産の小麦のニーズが高いと思っていたにもかかわらず全然取りに来てくれないんです。困っちゃっているんです。という状況がありまして、今確認させていただきました。

 先ほども議論があったように、国産の小麦を頑張って作っていますし、評価も高いと思うんですが、なかなか消費が伸びていっていないんだなと思うと、やはり表示の問題というのは僕は当然あるんだと思っています。先ほど取り上げていただいたとおりだと思っています。

 それで、これまでの議論、議事録を見ますと、この理由については、生鮮原材料まで遡って原産国を特定することは困難というふうに説明されています。これは困難なのでしょうか。困難な理由を伺いたいと思います。

井上政府参考人 お答えいたします。

 小麦粉の品質は主にたんぱくの質や量によって決まっておりますけれども、その原料となる小麦は農産物であるため、その品質は同じ年産、同じ銘柄であっても船ごとに異なっているという状況でございます。

 一方で、パンや麺などの小麦製品を安定した品質で製造するためには、その用途ごとに原料となる小麦粉の品質が常に安定していることが必須となっております。

 そのため、小麦の製粉につきましては、原料小麦の品質の状態に応じて配合割合を変えて小麦粉としての品質を調整するため、原産国の割合についても頻繁に変更する実態となっておりまして、頻繁な表示変更を行う必要が生じることから、対応することは困難と承知しているところでございます。

川原田委員 頻繁に変わると言いますけれども、小麦はそんなにたくさんの国から輸入していません。表示は全然可能だと思います。国内製造という言葉が非常に分からない。国内製造、国内製粉、分かりません。一方で、国産一〇〇%のときだけ国産一〇〇%と名のれるんですけれども、これはちゃんと見直さないと消費者のためになっていないと僕は思っています。ですのでちゃんと取り組んでいただきたいと思うんですが、これもこれまでの議事録を見ますと、このことについては、二〇二二年に変わっていますけれども、消費者委員会で見直しの議論や消費者、生産者のヒアリングをこれから行っていきたいというような答弁があったんですが、これは行われているのか、大臣に確認したいと思います。

三木委員長 簡潔にお願いします。

黄川田国務大臣 答申を受けまして、消費者庁は、原料原産地表示に関する消費者ニーズの変化状況等の実態調査を行って、結果については令和七年一月に消費者委員会食品表示部会へ報告したと承知しております。

川原田委員 時間が来たので終わりますが、これからも適切に、ちゃんと意見を聞いて取り組んでいただきたいと思います。

 以上です。

三木委員長 次に、うるま譲司君。

うるま委員 日本維新の会のうるま譲司です。今回質問の機会をいただき、調整いただいたことを感謝申し上げます。

 まずは、大阪・関西万博での食品ロス削減の取組についてお伺いいたします。

 十月に閉幕した大阪・関西万博ですが、二千八百万人が訪れ、そして、一昨日は三兆円超の経済効果もあったということで報道されたところでございます。大切なのは、これを一過性のイベントとして終わらせるのではなく、今後はこの万博で世界と共有された技術や価値観をしっかりと国内外に生かしていく、展開していくことが重要だと思っております。

 その上で質問に入らせていただきます。

 三年前の当委員会で、私は所属しておりまして、消費者庁の万博アクションプランについて、食品ロスの削減の取組ということでお伺いさせていただいて、そのときに消費者庁からは、来場者への啓発活動やフードドライブなどの実施を予定しているというお答えもいただきました。そして、実際に今年の万博では、食品ロス削減について、アプリによるフードシェアリングサービスなど様々な取組が行われ、大きな成果を上げたとお聞きしておるところですけれども、まずはその成果の内容についてお伺いいたします。

井上政府参考人 お答えいたします。

 大阪・関西万博における食品ロスの削減対策につきましては、万博アクションプラン及びエキスポ二〇二五グリーンビジョンに基づきまして、政府と博覧会協会が連携し、来場者に対して、ありがとうの気持ちを込めて食べ残しをゼロにすることを呼びかけるナッジを応用した啓発、また、アプリを活用しましたフードシェアリングサービスの実施、そして、余剰食品のフードバンクへの寄贈促進及び支援、食品廃棄物排出量の可視化等の様々な取組が行われました。その結果につきましては現在博覧会協会において取りまとめ中であると承知しておりますけれども、一定の成果が得られたものと聞いているところでございます。

うるま委員 ありがとうございます。

 答弁にございました食品廃棄物排出量の可視化というところ、これは本当にすばらしいことだと思っております。これが可視化されたことで、実際に博覧会協会から具体的な数値が発表されております。速報値ですけれども、六か月の万博開催期間において生ごみの推定量は、何も対策をしなかった場合は一千五百一・二トンだったのに対し、開幕から四か月の八月末時点の速報ですけれども、これが二百九十五・八トンと大幅に抑えることができていると思っております。千五百から三百ということで、九月、十月と来場者数が多くなったということもありますけれども、それでも物すごく抑えているという具体的な数値で出たのかな、大きな成果と言えると思っております。

 大切なのは、これを契機として、今後消費者庁としてこういった食品ロス削減の取組を国内外にしっかりとつなげていくことだと思っておりますが、大臣の決意をお伺いいたします。

黄川田国務大臣 食品ロス削減は、政府が一丸となって取り組むべき重要な課題であると認識しております。今後、委員がおっしゃるように、大阪・関西万博で得られた取組の成果をレガシーとして、二〇二七年国際園芸博覧会等の大規模イベントにおける取組や国内外への情報発信にしっかりと生かしてまいりたいと思います。

 先ほど大西先生のお話にもありましたように、もったいない精神、これも日本はしっかりとありますので、それも国内外に広めていきたいと思います。

うるま委員 大臣、ありがとうございます。

 もったいない精神は日本にもありますし、多分私たちの年代は、もったいないお化けのCMをすごく見て、もったいない精神は育まれていると思います。先ほど大西さんの方からイート・ミー・ファーストのシールの話もありましたけれども、そういったこともしっかり進めていただければと思っております。よろしくお願いいたします。二〇二七年の国際園芸博覧会でもこの取組を生かしていくと具体的にお答えいただきました。是非よろしくお願いいたします。

 続きまして、これは多くの委員の方もおっしゃっておられますけれども、美容医療、美容医療広告についてお伺いいたしたいと思います。

 美容医療についての消費者からの国民生活センターへの相談件数は物すごく伸びているんですけれども、二〇二二年は三千七百九十八件、翌二〇二三年には六千二百八十一件、二〇二四年は更に増加して一万七百十七件、さらに、今年度は五月の段階で前年を上回る件数だということでございます。

 この異常な急増の背景には、恐らく、インターネットやSNSのビフォー・アフター画像などの美容医療をあおる情報の氾濫と、それに伴う被害だったり問題が起こったりということが考えられると思っております。

 実際、昨年公表されました厚生労働省の美容医療の適切な実施に関する検討会報告書には、患者の多くはインターネットやSNSなどの手段により情報を取得しており、患者に質の高い医療機関を適切に選択するための正しい情報が行き渡っていないとあるところです。さらに、同じ報告書には、適切な医療機関の選択に資する情報について国民向けに周知、広報する必要があるという指摘もあるところです。

 その上で、美容医療についてのインターネットやSNS上の情報の質の確保の在り方及び具体的な対策について消費者庁の御認識をまずお伺いしたいと思います。

尾原政府参考人 お答え申し上げます。

 健康や美容に関する消費者の関心は高まっており、美容医療サービスにおける消費者トラブルの未然防止は重要であると考えております。

 委員御指摘のとおり、全国の消費生活センターに寄せられる美容医療サービスに関する相談件数は、二〇二三年度は六千件程度でしたが、二〇二四年度は一万件ほどになっております。具体的な相談内容としましては、例えば、今すぐ施術が必要だと言われて高額の契約をしてしまうですとか、あるいは、顔の脂肪吸引施術後に感染症で入院して、通院治療後も赤み等が残ったという危害の申出などが寄せられております。

 そのため、消費者庁及び国民生活センターでは、これまでも美容医療等に関する契約トラブルについて、施術が必要であるか確認する、契約を慎重にするなどの注意喚起等を行ってきたところでございます。

 今後も、消費者トラブルの未然防止のため情報発信を行うとともに、トラブルがあった場合の通知先、先ほど委員から御指摘がございました報告書にも、契約に関する問題については、保健所や医療安全支援センターにおいて対応することが困難であり、消費生活センター等に対して相談を行うことが適切と指摘されておると承知しております。我々といたしましても、今後も、トラブルがあったときは、消費者ホットライン一八八とか、あるいは、医療に関することであれば医療安全支援センターにおいてということをしっかりと周知に努めていきたいと考えております。

うるま委員 この問題は、当委員会で我が党の伊東信久議員も取り組んできている問題であります。昨年、当委員会の伊東委員の質疑で、医療広告がしっかりと規制されている一方で、それに匹敵するようなインフルエンサーによるインターネットやSNSの投稿は、医療機関による費用負担等がなければ規制の対象とならないということが質問の中で明らかになったところであります。

 この医療機関による費用負担が明らかでないインフルエンサーによる情報発信への対策について、これは難しい問題であると思うんですが、現状での消費者庁の御認識をお伺いいたします。

尾原政府参考人 お答え申し上げます。

 医療法に基づく医療広告の規制は、SNSも含め、誘引性及び特定性があるものを対象としております。SNSの個人のページ及び第三者が運営するいわゆる口コミサイト等の体験談の掲載につきましては、医療機関が広告料等の費用負担等の便宜を図って掲載を依頼しているなどによる誘引性が認められない場合は、医療法上の規制の対象となる医療広告には該当しないと承知しております。

 そういう状況でございますけれども、消費者庁といたしましては、いずれにせよ、今後も消費者トラブルの未然防止のための周知啓発をしっかりと図ってまいりたいと考えております。

うるま委員 なかなか難しい問題だと思いますけれども、今やAIの普及によって個人で簡単に真偽が分からない情報を大量につくられる時代になっておりますので、是非スピード感を持って対応をお願いいたします。

 私からの質疑は以上とさせていただきます。ありがとうございました。

三木委員長 次に、丹野みどり君。

丹野委員 こんにちは。国民民主党、丹野みどりでございます。

 今日は、まず公益通報者保護法にまつわる質問から始めてまいります。

 十一月十五日の毎日新聞の朝刊にこんな内容の記事が載っておりました。福岡県の話です。道路用地の買収をめぐって、地権者が安いと拒否したため、最終的に当初の補償費のおよそ五倍の二千百六十五万円を支払った。地権者に過剰に配慮した可能性が指摘されているそうです。このことを毎日新聞が内部資料に基づいて八月に報道したため、県は取引を白紙に戻しました。ところが、県としては、取引は白紙にしたんだけれども、では一体誰がこの内容を新聞に漏らしたんだということで、犯人捜しを始めたという内容の記事が載っておりました。

 この記事のとおりであるならば、こうした行為は明らかに公益通報の理念に反すると思うんです。内部告発をしてはいけないという間違った負のメッセージを職員に与えて、萎縮させて告発をためらわせる、そういうことにつながると思っております。

 私も前回の委員会でも審議に関わりましたけれども、公益通報者保護法の今回の改正は犯人捜しは禁止となっております。せっかく勇気を持って自分の組織の不正を告発した正直者を徹底的に守るんだ、それが今回の法律の根幹であると私は信じております。しかし、通報が入ったときに、いや、そもそもこれは公益通報ではないんだと組織が決めてしまうと、通報者を守らなくていいんだということになってしまって犯人捜しを始めてしまいます。これでは法律がそもそも入口のところで機能しなくなるのではないかと思っているわけです。

 そこで、改めて確認でございます。公益通報かどうかをそもそも一番最初にどこが判断するんでしょうか。

飯田政府参考人 お答え申し上げます。

 公益通報を行う方と公益通報を受け付けた役務提供先である事業者において、これが公益通報者保護法に規定する要件に該当するかどうかということについては、まずそれぞれが判断することになります。

 その上で、公益通報者と事業者においてそれぞれの判断が相違する場合につきましては、最終的には裁判所において判断されることになると承知しております。

丹野委員 御答弁ありがとうございます。

 双方がということは、公益通報かどうかを訴えられた組織自身が判断できてしまうということに問題があると私は感じます。本来は通報した瞬間からその人が守られるべきはずであるんですが、多くの組織で、まずはこれが公益通報かどうかを判断して、公益通報ではないと判断すると、だから保護しなくていいんだ、だから特定してもいいというように間違った逆転した運用が行われていると思うわけです。

 こういう運用をされてしまう実態に対してどういった対策を取られているんでしょうか。また、組織がこのように誤った運用をした場合、どこがどう判断し、これは間違っているんですよというような何かペナルティーはあるんでしょうか。

飯田政府参考人 お答え申し上げます。

 申し上げましたとおり、公益通報該当性の判断はそれぞれが行うわけでありますけれども、現行法におきましても、事業者に対しまして、公益通報者を保護する体制の整備といたしまして、事業者の労働者及び役員等が、公益通報者を特定した上でなければ必要性の高い調査が実施できないなどのやむを得ない場合を除いて、通報者の探索を行うことを防ぐための措置を取る、こういうことを法定指針で定めて事業者に求めているところでございます。

 また、令和七年の法改正におきましても、正当な理由なく通報者の探索を行うことを禁止する規定が新設されております。

 ペナルティーについてのお話がございましたけれども、仮に事業者の判断が誤っていた場合には、民事裁判におきまして、通報者探索行為が不法行為に当たるということで事業者に対する損害賠償請求がなされることや、あるいは、法令遵守が図られていないとして役員などが株主から経営責任を追及されることも考えられるところでございます。

丹野委員 今のお話ですと、結局、後々裁判でひっくり返してもいいんですけれども、もうその段階でばれているわけです。なので、すごく不平等だなと思いますし、やはり公益通報かどうかを判断する機関が、通報された当事者ではない利益相反しない立場が判断するべきではないかと思うんですが、いかがでしょうか。

飯田政府参考人 お答え申し上げます。

 繰り返しになりますけれども、通報対象事実かどうか、これを含む公益通報の該当性につきまして公益通報者と事業者においてそれぞれの判断が相違する場合には、事実認定などにつきまして様々な意見聴取などの手続も含めて必要でございます。したがいまして、最終的には両当事者ではない裁判所においてそれが判断されることになると考えてございます。

丹野委員 最終的には裁判でということになるんですけれども、入口のところで第三者機関が判断しないと、最初から守らない方に行ってしまうんじゃないかなという懸念がすごくあります。

 といいますのも、兵庫県の齋藤知事のパワハラの話も私は同じように感じるわけです。あのときも、これはそもそも公益通報ではないんだと知事が判断して、それであのような結末になってしまったと思っています。今回も、法改正の公布をした後もこういった運用が行われているわけですから、そもそも誰が判断するのかというのを法律を含めて早急に改善しないといけないなと感じております。

 加えて、大事なところですけれども、たとえ相当な理由でこれは公益通報ではないと事業者や組織が判断したとしても通報者は保護されるべきだと私は思うんですけれども、この辺りの担保はあるんでしょうか。

飯田政府参考人 お答え申し上げます。

 公益通報者保護法でございますけれども、これは、公益通報者の保護により、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる事業者の法令の規定の遵守を図るということを目的としてございます。このため、公益通報者保護法第二条に規定する要件あるいは第三条に規定する保護要件に該当する通報であれば公益通報として保護されるということになってございます。

 消費者庁におきましては、ウェブサイト上の事業者における通報対応に関するQ&A、こういったものにおきまして、内部公益通報に該当しない通報についても、コンプライアンスやリスク管理の観点から、受付、調査、是正に必要な措置等を取るなど、可能な限り本法の規定に準じて対応することが望ましい、こういった考え方を示しておりまして、引き続き周知に努めてまいりたいと考えております。

丹野委員 三年後に見直すとありますので、そういうこともいろいろな視点を加えていきたいなと思っておりますけれども、せっかく今回の法制度があっても、告発した人がしっかり守られるということが保証されなければ全然法律の意味がないと思っています。今回のこの法律の正しい理解と運用を組織、行政や企業にどのように周知していくのか、また、本当に正しく運用できているかどうかをどのようにチェックするのかも併せて教えてください。

飯田政府参考人 お答え申し上げます。

 公益通報の実効性の向上につきましては、委員御指摘のとおり、公益通報者保護制度が事業者と利用者の双方にしっかりと認知されることが重要だと私どもも考えてございます。

 このため、消費者庁におきまして中小規模事業者などを含む経営者向けに啓発の動画やパンフレットを作成し、従業員向けの研修動画や内部規程、通報受付票のサンプルなどと併せて内部通報制度導入支援キットと称しまして、消費者庁のホームページで提供して広く周知しているところでございます。

 加えて、改正法につきましては、行政機関、事業者団体向け説明会、あるいは都道府県別に開催する説明会、ウェブ広告やデジタルサイネージ広告などを通じて周知啓発を適切に実施いたしまして、引き続き改正内容を含む公益通報者保護制度の理解と運用を深めてまいりたいと考えております。

 また、事業者における公益通報に係る体制整備につきましては、現行法の行政措置権限に加えて、新設される従業者指定義務に違反する事業者に対する検査権限を適切に行使することによって実効性を確保してまいりたいと考えております。

丹野委員 ありがとうございます。是非よろしくお願いします。

 では、次に、消費者相談体制について質問してまいります。

 私の選挙区は愛知県豊田市、みよし市なんですけれども、その豊田市にある消費生活センターの方にお話を伺いました。また、全国消費生活相談員協会中部支部が昨年九月に行いました愛知県次期計画に向けた緊急アンケートからも、その切実なお声を抜粋して進めてまいります。

 まず、このアンケートにおいて、現在困っていることはありますかという問いに対して、一位が相談内容が幅広くて知識が追いつかないという答えだったんですけれども、僅差で二位だったものが二つありまして、一つが給与が内容に見合っていないというものと、相談員の高齢化でありました。

 アンケートによりますと、ある消費生活センターに週四で勤務している主任の相談員の年収がボーナス込みで三百十六万円、別のセンターに週四で勤務する相談員の年収は二百九十四万円でした。週四勤務で大体二百八十万円ぐらいなんです。それで、そのアンケートに回答した六五%が六十五歳以上でありました。

 このアンケートにたくさんのお声があったんですけれども、一つ抜粋いたします。

 私は二十七歳から相談員になって、現在四十二歳です。これまで知識の習得や経験を積むことを必死に頑張ってきました。相談者から理不尽に罵倒されることも多々ありますが、消費者行政になくてはならない重要な仕事だと思って誇りを持って日々仕事をしています。しかし、薄給で自立した生活ができません。このような状況で、消費生活相談員になりませんかととても言えません。私自身も真剣に転職を考えています。安心して働くことができ、一般的な生活を営むことができる職種でなければ担い手はおらず、消費者行政の質の低下を止めることはできないと思います。こういうお声です。

 ほかにもいろいろなお声がありまして、とにかく待遇を改善してほしい、給料を上げないと若い人が集まってこないというお声が多かったです。相談に乗る相談員がいなければ相談センターがそもそも機能しませんし、この根本を改善しないと消費者教育とか地域に根差した相談体制が構築できないと思っております。

 そこで、最後の質問です。大臣に伺います。こうした切実なお声、特に待遇面ですけれども、どのように対応されますでしょうか。

黄川田国務大臣 消費生活相談員を専門職として適切に処遇することが重要であると考えております。担い手確保の観点からも適切な処遇が求められております。ただし、地方公共団体の会計年度の任用職員でございまして、その任用や処遇については地方公務員法に基づいて各地方公共団体で適切に対応されるべきものであります。

 しかしながら、議員おっしゃるとおり、消費生活センターがしっかりと各地域にあることで国の消費者行政もしっかりと支えられていることは事実でありますので、私どもも無関心ではなりませんし、先ほど申したように処遇改善が必要だと思っております。

 その上で、地方消費者行政強化交付金の見直し案におきまして、相談員の報酬等を含めて支援し、処遇改善にも資する新たなメニューを設けることを検討しております。

 国及び地方の消費者行政を支える消費生活相談員の処遇改善及び担い手不足、これに取り組んでまいりたいと考えております。

丹野委員 是非お願いいたします。

 質問を終わります。

三木委員長 次に、たがや亮君。

たがや委員 れいわ新選組の中で顔と存在が極めて薄い、たがや亮と申します。大臣、今日はよろしくお願いいたします。

 時間がないので早速質問に入ります。

 特殊詐欺、いわゆるトクリュウの問題は、詐欺や闇バイトの犯罪収益が犯罪組織に還流する構造を持ち、国民生活を脅かす重大な社会問題となっています。

 その中で、フジテレビのドキュメンタリー報道では、千葉県警の内部からトクリュウ側へ情報が漏えいした疑いが指摘されましたが、この問題に対して、漏えい元は特定できていないと承知しておりますが、報道された以上、市民に誤解を与えないように、しっかりと警察内部が漏えい元だと特定できていないと明言、周知をして警察への信頼を損なわないようにすべきだと思うんです。

 そこでお伺いします。

 警察庁として、この情報漏えい疑惑について事実関係をどのように把握し、どのような調査を行っているのか、また、その上で再発防止策をどのように講じているのか、国民の安全を守る立場から明確な説明をお願いいたします。

松田政府参考人 お答えいたします。

 御指摘の報道については承知しておりますが、個別の事案に関することでありますので、お答えを差し控えさせていただきます。

 なお、一般論として申し上げれば、警察においては、情報漏えいの疑いがあれば、必要な調査等を尽くし、判明した事実関係に即して適切に対処することとしております。

 その上で申し上げれば、警察庁としては、捜査情報漏えい事案が発生していることを踏まえ、都道府県警察に対して、警察が管理する情報について、共有範囲を限定し保秘を徹底することや、アクセス権を制限し流出防止策を講じることのほか、情報源の秘匿等、厳格な管理を指示してきているところでありまして、引き続きあらゆる機会を捉えた指導を徹底してまいりたいと考えております。

たがや委員 ありがとうございます。

 フジテレビのドキュメンタリーで取り上げられたということもあり、いまだに市民の方でも気になっている方が少なくないです。今回の事案は警察の威信と国民の信頼に直結する極めて深刻な問題になりかねないと思いますので、これまでも情報管理を徹底してきたことは十分理解しておりますが、それでも起こる情報漏えいに関して、従来の取組だけでは不十分だったことを率直に認め、国民に最も身近で安全を守る立場にあり、信頼こそ重要な警察だからこそ、このような事案の再発防止は重要だと思います。是非これまで以上に精度の高い情報管理体制を構築して、国民からの信頼を揺るぎないものとする強い姿勢で臨んでいただければと思います。よろしくお願いします。

 次の質問に参ります。

 黄川田大臣は大臣所信において、食品安全の確保、科学的知見に基づく情報発信、そして、合理的でシンプルで分かりやすい、時代に即した食品表示の検討について言及されておりました。

 そこで伺います。

 大臣がおっしゃる時代に即した食品表示の時代に即したとは何を意味するのか、具体的にお伺いします。

黄川田国務大臣 時代に即した食品表示は、消費者政策の基本的な方向性等を示すことを目的として本年三月に閣議決定された消費者基本計画の中で位置づけられております。

 具体的には、合理的かつシンプルで分かりやすい食品表示制度の在り方について、有識者から成る食品表示懇談会において、引き続き、個別品目ごとの表示ルールの見直しや今後のデジタルツール活用の方向性について検討を進める等とされておりまして、令和七年度もこれらのテーマについて検討を進めてきたところであります。

たがや委員 大臣、ありがとうございます。

 大臣が今るる述べられたんですけれども、多分そこじゃないと思うんです、消費者の目線というのは。そこは消費者の目線とずれがあると感じました。旧JAS法とか食品衛生法、健康増進法の三つを一元化するとか、デジタル活用ガイドラインによるQRコードの活用とか、それだけでは消費者の目線が不十分で、消費者が求める実質的な情報が得られない、そんなおそれもあると思います。重要なのは、今大臣が言ったような外見ではなくて中身、例えば農薬の使用の有無や農薬名、散布回数、遺伝子組み換えの有無といった消費者の判断に直結する情報を開示することではないでしょうか。QRに情報を入れ込めば済む話です。

 さらに、食肉、牛乳、卵などでは家畜の餌に遺伝子組み換えが使われており、体内で濃縮される可能性も指摘されております。今は長期影響のデータも十分にありません。DXにより生産、流通データを把握できる現在、欧米並みの透明性を確保することは可能だと思います。透明性を確保することで、付加価値の高い農産物を生産したいと思う農家も増えるかもしれません。

 消費者の選択肢を広げ、また、生産者のモチベーション向上にもつながる、攻めの積極財政ならぬ積極食品表示こそ必要だと考えますが、政府の考えをお伺いいたします。

井上政府参考人 お答えいたします。

 委員御指摘の点につきまして、例えば農薬について御説明いたしますと、関係法令に基づいて、その安全性が確認されたもののみが使用されることとなっていることから、食品における農薬の使用について表示の必要性はないと考えてございます。

 なお、消費者によっては農薬を使用しない食品を購入したいという一定のニーズがあることは承知しておりますが、例えば、第三者認証の活用等を通して消費者ニーズに沿った表示を行うことも可能であると承知しているところでございます。

たがや委員 ありがとうございます。

 今、参考人が農薬について、安全性が確認されたものであると言われていましたけれども、日本の農薬規制というのは欧米に比較して緩いです。

 それから、今、遺伝子の組み換え、これは表示義務をつけているということだけれども、先ほど言ったとおり、家畜の餌に遺伝子組み換えが使われていることで濃縮されている場合もあるかもしれないという指摘もあるので、それを丁寧にやることが非常に大事だなと思うのと、これは輸出農産物に関してもすごい影響がもしかしたら出るかもしれない、農薬規制の問題で。ということもあるので、しっかりとそういう表示を今やっていくことは大事だなと思うので、御検討をお願いできればと思いますが、今の議論を聞いて黄川田大臣がどんなふうに感じたか、所感をお聞かせいただければなと思います。

黄川田国務大臣 農薬に関する表示については、今政府参考人から答弁したとおりであります。

 その上で、事業者が自らの判断の下で開示したい情報を表示することは、表示に関する現行法に反しない限り、必ずしも妨げるものではないと考えております。言い換えますと、委員がおっしゃるように、攻めの積極食品表示はできるということでございます。

 いずれにせよ、引き続き、制度を適切に運用するとともに、消費者の合理的な選択に資する制度となるよう努めてまいりたいと思っております。

たがや委員 大臣、ありがとうございます。

 今私が提案したような食品表示にすることで、新たな需要の創出につながるかもしれない。生産者のモチベーションの向上につながるかもしれない。一番これが大事なんですけれども、消費者の選択肢が拡大する、これがすごく大事だと思うので、とにかく悪いことはないと思いますので、前向きに御検討いただければと思います。

 時間が来たので終わります。ありがとうございます。

三木委員長 次に、本村伸子君。

本村委員 日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。

 輸入米と原材料が海外のポテトチップスの残留農薬の問題について質問をさせていただきたいと思います。

 農民連食品分析センターの皆様が、輸入米の残留農薬が心配だというお声を受けて検査をしてくださいました。資料一ページにお米のことが書いてあるんですけれども、そこを見ていただきますと、ベトナム産、台湾産のお米から残留農薬が検出されたということです。この検出されたピリミホスメチル、これは殺虫剤、そして、テブコナゾール、これも殺虫剤ですけれども、日本のお米を作るときにこれは使ってよいものなのかという点を農水省に伺いたいと思います。

尾崎政府参考人 お答えいたします。

 お尋ねのありましたピリミホスメチル及びテブコナゾールについては、現在、米を作るときに使用することはできません。

本村委員 日本でお米を作るときには使えない農薬が今回検出された、それが口に入るのだということを消費者の皆様に知らせることは非常に重要だと思います。

 これはお米だけではないんですけれども、今回、お米の話では、日米貿易合意でアメリカのミニマムアクセス米を七五%増やす、そして六十万トンにもなるということですけれども、日本で作った安全なお米を食べたいというのが消費者の皆さんの思いだと思います。そういう意味では、日本の農業を守っていただくという点にかなり力を入れなければいけないと思います。

 これはお米だけではなくて、農民連の食品分析センターの皆様の検査でポテトチップスなどのスナック菓子からも残留農薬が検出されたということで、二ページ目の資料を見ていただきたいんですけれども、これはクロルプロファムというものですけれども、これについて、日本で作るジャガイモへのポストハーベストの使用は認められているのかという点を農林水産省に伺いたいと思います。

尾崎政府参考人 お答えいたします。

 クロルプロファムについては、現在、バレイショを対象とする農薬としては登録されていないため、バレイショに使用することはできません。

本村委員 これも日本で作る場合は認められていないものが検出されたということです。

 それで、資料二のところに様々な残留農薬が検出されているということですけれども、大人、子供、妊婦さん、脆弱性がある人がクロルプロファムですとかクロチアニジンですとかチアメトキサム、ジノテフラン、イミダクロプリド、そういう残留しているポテトチップスを常食した場合、よく食べる場合に本当に安全性は確保されているのかという点が問題になると思います。

 安全性を見る場合に、どのくらい摂取するかということでどういう前提で安全性を見ているかといえば、バレイショをかなり少ない量、一日でいうとバレイショ一個の四分の一から三分の一、そのぐらい食べることを前提に基準が作られているそうですけれども、それよりも何倍もポテトですとかポテトチップスですとかを食べるケースがあると思います。そういうことも加味して是非安全性の再評価をするべきだと考えますけれども、大臣、いかがでしょうか。

及川政府参考人 御指名いただきましたので、技術的な話なので私の方から御説明申し上げたいと思います。

 先生御存じのとおり、残留基準につきましては、国内産、輸入品にかかわらず、幼小児、妊婦、妊娠の可能性がある女性、高齢者を含めて、国民の健康に悪影響がないように設定しているところでございます。具体的には、農薬が残留した食品を一生涯にわたり摂取した場合であっても健康に悪影響が生じるおそれがないことを確認して設定しているところでございます。

 この際、我々の審議会におきまして、例えばクロルプロファムにつきましては、平成二十八年の部会でございますが、許容一日摂取量に対してどれだけ一日摂取しているかといった推計をいたしまして、それぞれ、一般では一五・五%、幼小児では四五・七%などと評価しておりまして、いわゆる暴露評価をさせていただいているところでございます。

 こういったことから、暴露評価上からも、輸入バレイショによるポテトチップスを常食しても問題ないと判断しているところでございます。

 以上です。

本村委員 何倍もの量を食べるということも加味して是非再評価をしていただきたいと思います。

 このジャガイモについては、三ページも見ていただきたいんですけれども、アメリカからの圧力で生のジャガイモの輸入の全面解禁が狙われております。日本では認められていないポストハーベストの農薬を使用するという点や、病害虫の発生で日本のジャガイモ栽培に大打撃を与える可能性があるという点から、生のジャガイモの全面輸入解禁はやめるべきだと考えますけれども、農水副大臣、是非お願いしたいと思います。

根本副大臣 お答えいたします。

 輸入植物に対する検疫措置は、病害虫の侵入防止の観点から、科学に基づいた措置を取ることがWTO・SPS協定で定められております。

 米国産一般流通用の生鮮バレイショについては、二〇二〇年に輸入解禁要請があり、現在、両国の担当部局間で科学的な協議を行っているところであります。

 バレイショは、全国的に生産され、農業経営、地域産業及び食料供給上も極めて重要な農産物であると認識しております。農林水産省といたしましては、病害虫の侵入により国内産地への影響が生じないよう、しっかりと科学的に協議してまいりたい、こういうふうに考えております。

 以上です。

本村委員 この「農民」という新聞には、線虫の被害で生産者は今も苦悩していると。被害を拡大させてはならないと思います。そう考えれば、やはり全面輸入解禁はあり得ないと思いますけれども、副大臣、いかがでしょうか。

根本副大臣 今、線虫の話もありましたが、線虫は大分今対策を打っております。

 いずれにいたしましても、農水省としましては、国内産地への影響が生じないよう、科学的に協議をしてまいりたい、このように考えております。

本村委員 生のジャガイモの全面輸入解禁はやめるべきだということを強く求めたいと思います。

 大臣に伺いたいんですけれども、こうした輸入米ですとか輸入のジャガイモ、あるいは、もう既に生のジャガイモは一部分入っているわけですけれども、そうしたもの、そして、原材料が外国産のジャガイモの残留農薬の問題が消費者に知られていないのが問題だと思います。その点について見解を伺いたいと思っておりますのと、消費者の命と健康を守る立場から、安全な食料を日本で生産していくことが何よりも重要だと考えますけれども、大臣に御所見を伺いたいと思います。

黄川田国務大臣 安全な食品を供給していくことは大変重要なことであると思っております。

 その上で、二重三重にしっかりと、政府全体でつかさつかさで行っております。輸入食品の残留農薬に関わる安全性の取締りについては、厚生労働省が責任を持って対応していると承知しております。また、国内での安全な農産物の生産については、農林水産省が責任を持って対応しております。加えて、国内産、輸入品にかかわらず、安全な食品を国民に供給することについても、農林水産省が責任を持って対応していただいていると承知しております。

 その上で、消費者庁でございますが、食品の安全性の確保のため、関係省庁と緊密に連携を取って、科学的知見に基づく残留農薬基準の設定はもとより、正確で分かりやすい情報発信を行うなど、国内の農業者が安全な農産物を生産する環境整備とともに、消費者の安心、安全の確保に万全を期してまいりたいと考えております。

本村委員 安全性の確保は何よりも大切だと思います。日本で安全な食料を作っていくことを中心に考えていただきたいということを強く求め、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。

三木委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。

    午後零時三分散会


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