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第4号 令和7年4月1日(火曜日)

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令和七年四月一日(火曜日)

    午後零時十分開議

 出席委員

   委員長 谷  公一君

   理事 上田 英俊君 理事 上川 陽子君

   理事 牧島かれん君 理事 神津たけし君

   理事 坂本祐之輔君 理事 森田 俊和君

   理事 東   徹君 理事 黒田 征樹君

   理事 日野紗里亜君

      加藤 竜祥君    岸 信千世君

      草間  剛君    小池 正昭君

      田野瀬太道君    福田かおる君

      三反園 訓君    宮内 秀樹君

      宮下 一郎君    山本 大地君

      東  克哉君   安藤じゅん子君

      市來 伴子君    中谷 一馬君

      橋本 慧悟君    福田 昭夫君

      福田 淳太君    福森和歌子君

      奥下 剛光君    仙田 晃宏君

      浮島 智子君    大森江里子君

      阪口 直人君    本村 伸子君

      吉良 州司君

    …………………………………

   国務大臣

   (こども政策 少子化対策 若者活躍 男女共同参画担当)         三原じゅん子君

   内閣府副大臣       辻  清人君

   内閣府大臣政務官     友納 理緒君

   デジタル大臣政務官

   兼内閣府大臣政務官    岸 信千世君

   衆議院調査局地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別調査室長 阿部 哲也君

    ―――――――――――――

委員の異動

四月一日

 辞任         補欠選任

  大西 洋平君     山本 大地君

  萩生田光一君     福田かおる君

  柚木 道義君     福田 昭夫君

同日

 辞任         補欠選任

  福田かおる君     萩生田光一君

  山本 大地君     大西 洋平君

  福田 昭夫君     柚木 道義君

同日

 理事黒田征樹君同日理事辞任につき、その補欠として東徹君が理事に当選した。

    ―――――――――――――

三月三十一日

 児童福祉法等の一部を改正する法律案(内閣提出第四〇号)

同月二十五日

 国・自治体の責任を堅持・拡充し、保育・学童保育の基準・施策の抜本的改善と予算増額を求めることに関する請願(櫛渕万里君紹介)(第五三三号)

 同(森田俊和君紹介)(第五三四号)

 同(阿部知子君紹介)(第五五二号)

 同(手塚仁雄君紹介)(第五六四号)

 同(田嶋要君紹介)(第六一七号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 理事の辞任及び補欠選任

 児童福祉法等の一部を改正する法律案(内閣提出第四〇号)


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     ――――◇―――――

谷委員長 これより会議を開きます。

 理事辞任の件についてお諮りいたします。

 理事黒田征樹君から、理事辞任の申出があります。これを許可するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

谷委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

 引き続き、理事補欠選任の件についてお諮りいたします。

 ただいまの理事の辞任に伴い、現在理事が一名欠員となっております。その補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

谷委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

 それでは、理事に東徹君を指名いたします。

     ――――◇―――――

谷委員長 内閣提出、児童福祉法等の一部を改正する法律案を議題といたします。

 趣旨の説明を聴取いたします。三原国務大臣。

    ―――――――――――――

 児童福祉法等の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

三原国務大臣 ただいま議題となりました児童福祉法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明いたします。

 保育士の有効求人倍率は全職種平均と比較すると依然として高い水準で推移しており、保育士の確保は喫緊の課題となっています。そのような中、乳児等通園支援事業の創設や保育士の配置基準の改善等により保育士需要の増大が見込まれることから、保育士の確保のための施策を講ずることが必要であるとともに、保育士不足の状況や保育のニーズは地方公共団体の間で差が見られることから、地域の実情に応じた対策を進めていくことも重要です。

 また、近年、保育所等における虐待等の不適切事案が相次いだこと、全国の児童相談所における児童虐待相談対応件数が増加している状況等も踏まえ、虐待を受けた子供への対応の強化を図る必要があります。

 これらを踏まえ、保育に関する多様な需要に対応するために必要な人材の確保及び事業の実施体制の整備を図るとともに、虐待を受けた子供への対応の強化を図るため、この法律案を提出しました。

 以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明いたします。

 第一に、潜在保育士の復職支援等を強化するため、都道府県が保育士・保育所支援センターとしての機能を担う体制を整備するものとするとともに、関係機関の連携協力に関する規定の整備等を行うこととします。

 第二に、保育人材の需要は地域によって差があるため、保育士が不足するおそれが特に大きい地域について、集中的に保育人材の確保に取り組むことができるよう、現在、国家戦略特別区域に限り認められている地域限定保育士制度を一般制度化することとします。

 第三に、子供の保育の選択肢を広げるため、現在、国家戦略特別区域に限り認められている三歳児から五歳児までのみを対象とした小規模保育事業を全国展開します。

 第四に、子供や保護者が不安を抱えることなく安心して保育所等に通い、子供を預けられるような環境を整備するため、保育所等の職員等による児童への虐待について通報義務等の仕組みを設けることとします。

 第五に、一時保護委託先の質を担保し、虐待等で傷ついた子供が安心して生活でき、適切なケアが図られる環境を整備するため、一時保護を適正に行うことができる者の登録制度を創設することとします。

 第六に、子供の心身の安全の確保のため、一時保護が行われている児童に対して保護者が児童虐待を行った疑いがあると認められる場合において、児童の心身に有害な影響を及ぼすおそれが大きいと認めるときの面会制限等に関する規定を新たに整備することとします。

 このほか、施行期日及びこの法律の施行に関し必要な経過措置について規定するとともに、関係法律について必要な規定の整備を行います。

 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要でございます。

 御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いいたします。

谷委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。

 次回は、来る三日木曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。

    午後零時十四分散会


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