第3号 令和6年12月11日(水曜日)
令和六年十二月十一日(水曜日)午後零時十分開議
出席委員
委員長 渡辺 周君
理事 小泉進次郎君 理事 齋藤 健君
理事 長谷川淳二君 理事 落合 貴之君
理事 後藤 祐一君 理事 櫻井 周君
理事 池下 卓君 理事 長友 慎治君
石田 真敏君 井出 庸生君
井野 俊郎君 国光あやの君
小林 鷹之君 坂本竜太郎君
塩崎 彰久君 島田 智明君
中西 健治君 平口 洋君
福田かおる君 松本 剛明君
向山 淳君 山本 大地君
岡田 悟君 鎌田さゆり君
黒岩 宇洋君 篠原 孝君
手塚 仁雄君 馬場 雄基君
馬淵 澄夫君 矢崎堅太郎君
青柳 仁士君 斎藤アレックス君
福田 玄君 森ようすけ君
中川 康洋君 山口 良治君
高井 崇志君 塩川 鉄也君
福島 伸享君
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議員 長谷川淳二君
議員 大串 博志君
議員 長友 慎治君
衆議院調査局第二特別調査室長 森 源二君
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委員の異動
十二月十一日
辞任 補欠選任
中曽根康隆君 井野 俊郎君
松本 剛明君 中西 健治君
江田 憲司君 岡田 悟君
源馬謙太郎君 馬場 雄基君
同日
辞任 補欠選任
井野 俊郎君 小林 鷹之君
中西 健治君 松本 剛明君
岡田 悟君 江田 憲司君
馬場 雄基君 源馬謙太郎君
同日
辞任 補欠選任
小林 鷹之君 中曽根康隆君
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本日の会議に付した案件
政治資金規正法の一部を改正する法律案(大串博志君外十名提出、衆法第二号)
政治資金規正法等の一部を改正する法律案(木原誠二君外五名提出、衆法第六号)
国会法の一部を改正する法律案(木原誠二君外五名提出、衆法第七号)
政治資金委員会法案(木原誠二君外五名提出、衆法第八号)
政治資金規正法の一部を改正する法律案(大串博志君外七名提出、衆法第九号)
政治資金規正法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案(大串博志君外九名提出、衆法第一〇号)
政治資金監視委員会等の設置その他の政治資金の透明性を確保するための措置等に関する法律案(古川元久君外三名提出、衆法第一一号)
政党交付金の交付停止等に関する制度の創設に関する法律案(古川元久君外二名提出、衆法第一二号)
政治資金規正法等の一部を改正する法律案(大串博志君外七名提出、衆法第一三号)
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○渡辺委員長 これより会議を開きます。
大串博志君外十名提出、政治資金規正法の一部を改正する法律案、木原誠二君外五名提出、政治資金規正法等の一部を改正する法律案、木原誠二君外五名提出、国会法の一部を改正する法律案、木原誠二君外五名提出、政治資金委員会法案、大串博志君外七名提出、政治資金規正法の一部を改正する法律案、大串博志君外九名提出、政治資金規正法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案、古川元久君外三名提出、政治資金監視委員会等の設置その他の政治資金の透明性を確保するための措置等に関する法律案、古川元久君外二名提出、政党交付金の交付停止等に関する制度の創設に関する法律案及び大串博志君外七名提出、政治資金規正法等の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。
提出者より順次趣旨の説明を聴取いたします。大串博志君。
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政治資金規正法の一部を改正する法律案(大串博志君外十名提出)
政治資金規正法の一部を改正する法律案(大串博志君外七名提出)
政治資金規正法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案
政治資金規正法等の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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○大串(博)議員 ただいま議題となりました四法律案について、それぞれ提出会派を代表して、提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
まず、立憲民主党・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ、日本共産党、参政党、日本保守党共同提出の政治資金規正法の一部を改正する法律案、いわゆる政策活動費廃止法案につきまして御説明いたします。
自民党派閥の政治資金パーティー裏金事件に端を発し、政党が党の幹部に対して支出する、使途が不透明な政策活動費が政党の裏金として問題になりました。
政党から政治家個人への寄附は禁止されましたが、当該政治団体の役職員、構成員に対する渡し切りの方法による経費の支出として行われるケースが抜け穴になっています。政治に対する国民の信頼の回復を図るため、渡し切りの方法による支出の禁止等の措置を講ずることにより、いわゆる政策活動費を禁止する必要があります。
以下、本法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
この法律案においては、政治団体の経費の支出は、当該政治団体の役職員又は構成員に対する渡し切りの方法によっては、することができないこととし、いわゆる政策活動費を全面的に禁止しております。
続きまして、立憲民主党・無所属、日本維新の会、参政党、日本保守党共同提出の政治資金規正法の一部を改正する法律案、いわゆる政治資金世襲禁止法案について御説明いたします。
世襲については、いわゆる地盤、看板、かばんの面で、非世襲候補に比べ有利な環境にあります。立候補の自由は国民の権利ですが、世襲候補が有利な環境を放置すれば、多様で新しい人材に対する門戸は必然的に狭まり、多様な民意が政治に反映されなくなることも問題です。候補者間の公平性を確保するため、政治資金及び政治団体の世襲を禁止する必要があります。
以下、本法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
第一に、国会議員に係る公職の候補者が、当該公職の候補者でなくなったとき又は死亡したときは、その候補者の配偶者又は三親等内の親族は、当該国会議員関係政治団体の代表者となることができないものとすることとしております。
第二に、国会議員関係政治団体は、当該国会議員関係政治団体に係る公職の候補者の配偶者又は三親等内の親族に対し、寄附をすることができないものとするなどとしております。
続きまして、立憲民主党・無所属、有志の会、参政党共同提出の政治資金規正法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案、いわゆる企業・団体献金禁止法案について御説明いたします。
企業・団体献金は、一九九四年に成立した政治資金規正法改正でまず政治家個人に対するものが禁止され、二〇〇〇年には政治家の資金管理団体に対するものも禁止されました。しかし、政党への献金が引き続き認められたことから、政党支部経由の献金がまかり通ることとなりました。企業・団体献金の全面禁止は三十年近くの懸案となっており、国民の政治に対する信頼を回復するためにも、今こそ資金力に物を言わせて政策決定をゆがめる企業・団体献金を禁止し、個人献金中心に移行していくべきであると考えます。
以下、本法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
第一に、企業その他の団体が政治活動に関する寄附や政治資金パーティーの対価の支払いをすることについて、全面的に禁止することとしております。
第二に、政党及び政治資金団体以外の政治団体間における政治活動に関する寄附について、同一の政治団体に対する量的制限の上限額を、現行の五千万円から三千万円に引き下げることとしております。
第三に、企業その他の団体は、その役職員又は構成員に対し、雇用その他の関係を不当に利用するなどして、政治団体の構成員となることを勧誘し、政治活動に関する寄附等をさせてはならないこととしています。
第四に、個人のする政治活動に関する寄附の税額控除の対象について、所得控除と同様に、国会議員、都道府県の議員、知事、政令指定都市の議員、市長に係る候補者の資金管理団体にまで拡大するとともに、税額控除率も引き上げるものとしております。
最後に、立憲民主党・無所属提出の政治資金規正法等の一部を改正する法律案、いわゆる政治資金透明化法案について御説明いたします。
政治資金規正法は、大きな政治腐敗、汚職事件を契機にこれまで何度か改正を重ねていますが、それでも抜け穴だらけの法制度であると指摘され続けています。何よりも国民の皆さんの政治全体に対する不信を払拭し信頼を回復できるものとするためにも、国民の不断の監視と批判の下で、政治家本人の責任を問うことができる仕組みを強化することや、ガラス張りの政治を目指して外部監査の拡充やデジタル化などを進め、実効性を高める必要があります。
以下、本法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
第一に、収支報告書の記載について、政治団体の代表者の責任を強化しております。
第二に、国会議員関係政治団体から百万円以上の寄附を受けた政治団体を国会議員関係政治団体とみなすとともに、政治資金監査の対象を拡大するなど、収支報告の適正の確保のための措置を講じております。
第三に、政治資金の透明性を高めるための収支公開の充実について、政治資金監査対象団体に対し収支報告書のオンライン提出を義務づけるとともに、インターネット公表の義務化や国会議員関係政治団体の収支報告書の一元的な閲覧、政治資金監査対象団体の収支報告書に関するデータベースの整備等の措置を講じております。
第四に、政治資金パーティーの規制強化について、オンラインパーティーを政治資金パーティーの定義に追加するとともに、政治資金パーティーの対価の支払いをした者の氏名等の公開基準を年間当たり五万円超に引き下げることとしております。また、外国人等からの政治資金パーティーの対価の支払いの収受を禁止することとしております。
第五に、公職の候補者が自ら代表を務める選挙区支部に対して行った寄附について、寄附金控除の特例等の適用を除外することとしております。
第六に、所属国会議員が政治資金規正法違反等により起訴された場合における政党交付金の交付の一部停止制度の創設のための措置が講ぜられることを規定しております。
第七に、政治資金に関する政策の提言、国会議員に関係する政治団体の政治資金に関する法令の遵守状況の監視や違反行為があった場合に勧告等を行う機関の国会への設置に関する検討等を規定しております。
以上が、四法律案の提案理由及びその内容の概要でございます。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願いいたします。
○渡辺委員長 次に、長谷川淳二君。
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政治資金規正法等の一部を改正する法律案
国会法の一部を改正する法律案
政治資金委員会法案
〔本号末尾に掲載〕
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○長谷川(淳)議員 ただいま議題となりました自由民主党・無所属の会提出の政治資金規正法等の一部を改正する法律案、国会法の一部を改正する法律案及び政治資金委員会法案の三案につきまして、提出者を代表して、その提案理由及びその内容の概要を御説明申し上げます。
初めに、我が党が政治資金をめぐる問題により国民の政治に対する信頼を失う事態を招いたことに対し、この場をおかりして深くおわび申し上げます。
我が党は、この問題に対する真摯な反省の下、国民の政治に対する信頼を取り戻すため、さきの通常国会で成立した改正政治資金規正法の附則に記された項目等について検討した結果、これらの法律案を提出した次第です。
以下、各法律案の概要について御説明いたします。
まず、政治資金規正法等の一部を改正する法律案についてです。
第一に、政策活動費の廃止です。党から所属国会議員へ多額の金銭が支払われ、具体的な使途が明らかになっていなかったことに対する国民の疑念や不信感に応えるため、政党又は国会議員関係政治団体の経費は、その役職員又は構成員に対する渡し切りの方法によっては支出できないこととし、党から所属国会議員への渡し切りによる政策活動費を法律上明確に廃止します。これにより、政党の支出は、政治資金収支報告書において全て最終の支出先を示す形で公開されることとなります。
第二に、政党の支出のうち公開方法に工夫を必要とする支出の扱いについてです。政党の支出のうち、公開されることにより、国の安全・外交上の秘密、法人その他の団体の業務に関する秘密及び個人の権利利益を害するおそれがあるため、その公開の方法に工夫を必要とする支出について、支出の相手方の氏名、住所又は支出日の記載に代えて、公開方法工夫支出であることを記載することができることとしております。その上で、この公開方法工夫支出については、その適正を担保するため、公開方法工夫支出明細書、領収書の写し等を、国会内に新たに置く政治資金委員会に提出した上で、その監査を受けなければならないこととしております。
第三に、収支報告書に係るデータベースによる情報提供の充実についてです。総務大臣は、政党本部若しくは政治資金団体又は国会議員関係政治団体からオンラインにより総務省又は都道府県選挙管理委員会に提出された収支報告書について、検索することができるよう体系的に構成したデータベースを整備し、インターネットを通じて一般に供しなければならないこととしています。その際、プライバシーに配慮する観点から、個人の寄附者等に係る事項については、対象から除外することとしております。
第四に、外国人、外国法人等による政治資金パーティーの対価の支払いの禁止等についてです。外国人、外国法人等からの政治資金パーティーの対価の支払いを受けることは、政治活動に関する寄附と同様に、我が国の政治活動や選挙がこれら外国人、外国法人等からの影響を受けるおそれがあるため、これを禁止します。また、外国人、外国法人等が、外国人、外国法人等であることを偽って政治活動に関する寄附や政治資金パーティーの対価の支払いをしてはならないこととしております。さらに、政治資金パーティーを開催する者は、あらかじめ、外国人、外国法人等から政治資金パーティーの対価の支払いを受けることができない旨を書面により告知することとしております。
第五に、自らが代表を務める政党選挙区支部に対する寄附への税制優遇の適用除外についてです。寄附金控除の特例等の適用対象から、公職の候補者が自ら代表を務める政党選挙区支部に対してする政治活動に関する寄附を除外することとしております。
最後に、政党に所属する国会議員が起訴された場合における政党交付金の交付停止等についてです。政党に所属する国会議員が政治資金又は選挙に関する犯罪で起訴された場合において、その政党に対して交付すべき政党交付金のうち当該議員に係る議員数割額に相当する額の交付を停止する制度を設けるものとし、その法制上の措置については、この法律の公布の日後一年以内を目途として講ずるものとしております。
続きまして、国会法の一部を改正する法律案について御説明いたします。
第一に、政治資金委員会の委員長及び委員の推薦並びに政治資金委員会の要請を受けた場合の国政に関する調査を行うため、国会に、公開方法工夫支出の監査等に係る両議院の議院運営委員会の合同協議会を置くこととしております。
第二に、両院合同協議会は、政治資金委員会の要請を受けた場合において必要があると認めるときは、当該要請に係る事項について、国政に関する調査を行うことができるようにすることとしております。
最後に、政治資金委員会法案について御説明いたします。
第一に、政党が行う公開方法工夫支出の監査を行うとともに、政治資金の制度に関する提言を行うため、国会に、政治資金委員会を置くこととしております。
第二に、政治資金委員会の組織等については、委員長及び委員六人とし、委員長及び委員は、委員会の職務の遂行に関し公正な判断をすることができ、広い経験と知識を有する者のうちから、両院合同協議会の推薦に基づき、両議院の議長が、両議院の承認を得て、これを任命することとしております。
第三に、公開方法工夫支出に関する監査については、まず、政党の会計責任者は、公開方法工夫支出である旨を記載した収支報告書を提出するときは、その提出期限までに、収支報告書の写し及び公開方法工夫支出明細書、領収書等の写し等を政治資金委員会に提出しなければならないこととし、次いで、委員会は、収支報告書の公表期限の一月前までに、各公開方法工夫支出に関し、公開方法工夫支出に該当すること等について監査することとしております。そして、委員会は、監査報告書を両議院の議長に提出するとともに政党の会計責任者に送付し、速やかにその内容を公表するものとしています。
以上が、三案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願いいたします。
○渡辺委員長 次に、長友慎治君。
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政治資金監視委員会等の設置その他の政治資金の透明性を確保するための措置等に関する法律案
政党交付金の交付停止等に関する制度の創設に関する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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○長友(慎)議員 ただいま議題となりました政治資金監視委員会等の設置その他の政治資金の透明性を確保するための措置等に関する法律案及び政党交付金の交付停止等に関する制度の創設に関する法律案の両案につきまして、提出者を代表して、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
まず、国民民主党・無所属クラブ及び公明党共同提出の政治資金監視委員会等の設置その他の政治資金の透明性を確保するための措置等に関する法律案について御説明いたします。
本法律案は、最近における政治資金をめぐる状況に鑑み、政治に対する国民の信頼の回復を図るため、国会に置かれる第三者機関としての政治資金監視委員会の設置など、政治資金の透明性を確保するための措置等について定めるものです。
以下、本法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
第一に、国会議員関係政治団体の収支報告書の記載の正確性に関する監視や政治資金の制度に関する提言等を行うため、別に法律で定めるところにより、国会に、政治資金監視委員会を置くものとしております。
第二に、政治資金監視委員会の組織等については、委員長及び委員は、委員会の職務の遂行に関し公正な判断をすることができ、広い経験と知識を有する者のうちから、両院合同協議会の推薦に基づき、両議院の議長が、両議院の承認を得て、これを任命するものとするとともに、委員長及び委員の身分保障及び服務について規定するものとしております。
第三に、国会議員関係政治団体の収支報告書の記載の正確性に関する監視等についてです。まず、政治資金監視委員会は、必要があると認めるときは、国の行政機関、地方公共団体の公署、政党その他の者に対して、説明又は資料の提出の要求その他必要な措置を講ずることができるものとしております。次いで、委員会は、国会議員関係政治団体の収支報告書に虚偽記入又は不記載があると認めるときは、当該収支報告書の訂正をさせるために必要な措置を講ずることができるものとしております。そして、委員会は、その措置を講じたときは、その旨を公表しなければならないものとしております。
第四に、委員会の委員長及び委員の推薦並びに委員会の要請を受けて国政に関する調査を行うため、別に法律で定めるところにより、国会に、政治資金の透明性の確保に係る両議院の議院運営委員会の合同協議会を置くものとしております。
第五に、その他の政治資金の透明性を確保するための措置として、照会及び相談並びに情報の提供等のための体制の整備と関係者への周知について規定しております。
第六に、政治資金監視委員会の設置のために必要となる人員については、国会職員の定員に上乗せして確保されることとするとともに、委員会の設置のために必要となる経費が確保されるよう、格別の財政措置が講ぜられるものとしております。
続きまして、国民民主党・無所属クラブ単独提出の政党交付金の交付停止等に関する制度の創設に関する法律案について御説明いたします。
本法律案は、政治に対する国民の信頼の回復を図るため、政党交付金の交付停止等に関する制度の創設について定めるものです。
以下、本法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
第一に、国会議員が政治資金又は選挙に関する犯罪に係る事件に関して起訴された場合に、その議員に係る議員数割相当額の政党交付金の交付を停止することができることとし、有罪が確定し刑に処せられた場合には、その交付停止としていた額の政党交付金を交付しないこととする制度を創設することとしております。
第二に、政党内部のガバナンスが利いていない、管理運営が適正を欠くような場合における政党交付金の交付停止等に関する制度の在り方について、国会に置く政治資金監視委員会において検討が加えられるようにすることとしております。
以上が、両法律案の提案理由及び内容の概要であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願いいたします。
○渡辺委員長 これにて各案の趣旨の説明は終わりました。
次回は、明十二日木曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午後零時三十一分散会