第8号 令和8年6月25日(木曜日)
令和八年六月二十五日(木曜日)午後一時三十九分開議
出席委員
委員長 美延 映夫君
理事 大野敬太郎君 理事 勝目 康君
理事 国定 勇人君 理事 塩崎 彰久君
理事 長谷川淳二君 理事 落合 貴之君
理事 浦野 靖人君 理事 臼木 秀剛君
浅田眞澄美君 石坂 太君
井出 庸生君 伊藤 聡君
稲葉 大輔君 井原 隆君
今岡 植君 岩崎 比菜君
上原 正裕君 内山 こう君
衛藤 博昭君 岡本 康宏君
尾花 瑛仁君 鹿嶋 祐介君
加藤 貴弘君 加藤 大博君
園崎 弘道君 辻 由布子君
中川 貴元君 東田 淳平君
藤田ひかる君 松本 泉君
村木 汀君 山下史守朗君
山田 基靖君 山本 左近君
後藤 祐一君 中野 洋昌君
原田 直樹君 福重 隆浩君
池下 卓君 野村 美穂君
森ようすけ君 石川 勝君
峰島 侑也君 塩川 鉄也君
…………………………………
議員 逢沢 一郎君
議員 鈴木 英敬君
議員 中野 洋昌君
議員 金村 龍那君
議員 森ようすけ君
議員 和田 政宗君
議員 武藤かず子君
総務大臣 林 芳正君
衆議院調査局第二特別調査室長 笠置 隆範君
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委員の異動
六月二十五日
辞任 補欠選任
稲葉 大輔君 園崎 弘道君
内山 こう君 伊藤 聡君
中川 貴元君 山田 基靖君
山下史守朗君 村木 汀君
中野 洋昌君 原田 直樹君
同日
辞任 補欠選任
伊藤 聡君 内山 こう君
園崎 弘道君 稲葉 大輔君
村木 汀君 山下史守朗君
山田 基靖君 中川 貴元君
原田 直樹君 中野 洋昌君
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六月二十五日
公職選挙法及び特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の一部を改正する法律案(逢沢一郎君外十名提出、衆法第二六号)
は本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
公職選挙法及び特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の一部を改正する法律案(逢沢一郎君外十名提出、衆法第二六号)
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○美延委員長 これより会議を開きます。
本日付託になりました逢沢一郎君外十名提出、公職選挙法及び特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
提出者より趣旨の説明を聴取いたします。逢沢一郎君。
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公職選挙法及び特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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○逢沢議員 ただいま議題となりました自由民主党・無所属の会、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ、参政党、チームみらい共同提出の公職選挙法及び特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表して、その趣旨及び概要について説明申し上げます。
最近の選挙に関するSNS等の利用に関しては、偽・誤情報の拡散により、選挙結果への重大な影響が生じていること等が指摘をされております。
こうした指摘を踏まえ、昨年の公職選挙法改正法附則第三項におきまして、「選挙に関するインターネット等の利用の状況、」「その他の最近における選挙をめぐる状況に対応するための施策の在り方については、引き続き検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。」と規定をされました。
その後、昨年には参議院選挙、今年に入りまして衆議院選挙が行われましたが、選挙期間中に発信されるSNS上の投稿の中には、なお選挙に関する偽・誤情報や候補者等への悪質な誹謗中傷が見受けられます。
こうした状況を受けて、衆参各会派を代表する議員で構成される選挙運動に関する各党協議会におきまして、令和七年五月以降、選挙におけるSNS利用をめぐる課題を中心に、与野党を超えて議論を続けてまいりました。本法律案は、この各党協議会において取りまとめられました内容を法制化するものであります。
次に、本法律案の主な内容を説明申し上げます。
まず、公職選挙法の改正の内容について御説明をいたします。
第一に、電子メールを利用する方法による文書図画の頒布に係る規制を廃止し、現行のウェブサイト等を利用する方法に係る規制に統一することといたしております。
第二に、インターネット等を利用する方法により頒布されるAIを利用して作成、改変された画像又は映像が掲載された文書図画には、原則その旨を表示しなければならないといたしております。
第三に、選挙に関しインターネット等を利用する者は、公職の候補者に対し虚偽の事項を公にし、又は事実をゆがめて公にして選挙の公正を害することがないようにしなければならない旨規定をすることといたしました。
次に、いわゆる情報流通プラットフォーム対処法の改正の内容について御説明いたします。
その内容は、大規模プラットフォーム事業者に対し、選挙の公正を害するおそれのある情報の流通による悪影響を軽減するため、当該事業者が提供する役務の特性に応じ、必要な措置を講ずる義務を課すものであります。
加えて、事業者が実施すべき措置につきましては、その適切かつ有効な実施に資するために必要な指針を総務大臣が定め、公表するものとしております。
あわせて、大規模プラットフォーム事業者が講じた措置の内容は、毎年一回公表することとしております。
最後に、本法律案の附則におきまして、在外選挙インターネット投票の導入及び街頭演説の妨害行為への対応についての検討規定を設けることといたしております。
以上が、本法律案の趣旨及び概要でございます。
何とぞ、御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いをいたします。
大変失礼いたしました。訂正をさせていただきます。
冒頭の部分でございますが、ただいま議題となりました自由民主党・無所属の会、中道改革連合・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ、参政党、チームみらい共同提出の公職選挙法及び特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表して、その趣旨及び概要について御説明申し上げます。
以上、訂正をさせていただきます。失礼いたしました。
○美延委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。
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○美延委員長 これより質疑に入ります。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。池下卓君。
○池下委員 日本維新の会の池下卓です。
本日、一番バッターということで、提出者の皆様、どうぞよろしくお願いしたいと思います。
まず、今朝、青森県で震度六強の大きな地震がございました。私も宿舎の方で若干揺れを感じましたけれども、現場にいらっしゃる皆様、被災された皆様には心からお見舞いを申し上げたいという具合に思いますし、また、私も、一国会議員として、復旧復興に微力ながら力を尽くさせていただきたいという具合に思っております。
それでは、早速質問の方をさせていただきたいと思います。
今回は、公職選挙法等の見直し、特に今日はSNS等について御質問をさせていただきたいと思いますけれども、冒頭、一問目は自民党の提出者さんの方にお伺いをさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
まず、近年の選挙、私も立候補者の一人として選挙に出させていただいておりますけれども、やはり、SNSであったりとか生成AI、この技術の進歩というものが本当に目覚ましい状況であると存じております。
そんな中で、やはり、我が党もそうですし、今日ここにいただいている皆さんもそうかと思いますけれども、できるだけ自分たちの正確な政策、これを有権者の方々に伝えていく手法として、SNSであったりとか生成AIであったり、こういうものは非常に便利なものであります。これはメリットとしてあるわけでありますが、一方、今日の提出者のお話でもありましたように、偽情報であったりとか誤情報であったりとか、そういった、若しくは、海外からよからぬ情報が寄せられてくる、それをSNSを使って拡散される、それを見た有権者の皆様、国民の皆様は、これが真実だと勘違いしてしまう。まさに投票行動に大きな影響を与えるものだと危惧をしております。
これまで、選挙運動に関する各党協議会におきまして、SNSのプラットフォーム事業者さんからも御意見を伺いまして、その他の問題につきましても、各党各会派の皆さんと熱心に議論をさせていただきました。私もそのメンバーの一人としまして議論に参加させていただいたことを非常に光栄に思っておりますし、また、各党の皆様にも感謝申し上げたいという具合に思っております。やはり、民主主義の根幹である選挙の在り方というのは、時代に即した形でしっかりとつくっていくという点につきましては皆さんと一緒だと思っております。
その中で、本日、議論でも多く取り上げられるでありましょう大規模特定電気通信役務提供者、いわゆるSNSのプラットフォーム事業者が講ずべき措置についてお伺いをいたします。
今回は、選挙に関する情報流通のうち、法令に違反する情報の流通、虚偽の情報の流通、事実をゆがめる情報の流通その他選挙の公正を害するおそれのある情報の流通による悪影響を軽減するため、当該大規模特定電気通信役務の特性に応じ、必要な措置を講じなければならない、このようにしております。
各党協議会の意見聴取で、各SNS事業者は、グローバルな、世界を股にかけて事業をされているということでありますので、各国の法令も異なりまして、また、地域地域によって政治的事情も異なるという御意見がありました。
そういう状況の中で、本法案では、総務大臣は、SNS事業者が、その適切かつ有効な実施に資するために必要な指針を定めるものとするという具合にされております。
そこで、その実効性と言論の自由のバランス、これをいかように確保していくのか、見解をお伺いしたいと思います。
○逢沢議員 お答えをさせていただきます。
大規模プラットフォーム事業者が講ずべき選挙の公正に対する悪影響を軽減するための措置の具体的な内容につきましては、先ほど趣旨説明の中で申し上げさせていただきました総務大臣が策定、公表する指針において例示することといたしておりますが、表現の自由に最大限配慮する観点も踏まえまして、具体的にどのような措置を実施するか等につきましては、事業者の自らの判断に委ねることといたしております。また、行政処分や罰則の対象とはしていないということを申し上げておきたいと思います。また、個別の情報への対処を直接義務づけることも規定をいたしておりません。
この点、大規模プラットフォーム事業者は、措置の実施内容の公表を義務づけることといたしまして、公表内容を踏まえた社会的な評価や利用者によるサービスの選択を通じて、適切、有効な措置の実施を促すというたてつけにさせていただいております。
どうぞよろしくお願いいたします。
○池下委員 御答弁ありがとうございます。
お答えの中で、本当に、表現の自由というのは、一概にこれはこうだということはなかなか言いにくいものであるかと思いますので、やはり、事業者の自らの判断というものもありますし、その中で、一定期間の間に事業者さんが情報を公開するという点の中から、しっかり国民の皆様に見ていただくことは必要なのかなという具合に思っておりますので、是非よろしくお願いしたいと思います。
それでは次に、維新の提案者にお伺いしたいと思うんですけれども、今回、SNSのお話をさせていただいているわけなんですが、一方で、既存のメディアというところら辺も問題があると私は考えておりまして、既存のメディアが誤報を打った場合、そのときに、その情報がSNSを通じて拡散されてしまった、こういうケースがあります。
実は、私がその当事者でございますけれども、昨年の八月、思い起こせば非常に心苦しい気持ちがございます。
朝一番、北は北海道から南は沖縄まで、朝刊一面に私の顔が載りまして、誤情報が載りました。朝五時半に自宅の呼び鈴が鳴りまして、見てみると、テレビ各社が家の前にいらっしゃいました。何だろうと思って自分の携帯電話を見ると、秘書さんから、こんな記事が出ていますよと。
もうびっくり仰天いたしまして、インタビューに答えてくださいということで、そのテレビ記者さんに言ったんですけれども、全く誤情報です、御近所迷惑なので、事務所へ行って全て対応しますから、それでやってくださいということを言ったんですが、メディアさんもお仕事ですから、帰ることがございませんでした。
非常に御近所迷惑でしたし、私、子供がいますけれども、子供は、そのカメラの放列の中、自転車に乗って学校に行く。親として非常に心苦しい思いをいたしました。
そんな中で、いまだにこの問題につきましても解決していないというところなんですけれども、ただ、この誤情報、既存メディアの情報というのは、そこで訂正記事を出したら、はい、それでおしまいですよというわけにはいかないと思うんですね。
なぜかといいますと、やはりそこで、誤情報を転載したことによって、SNSの世界の中では、まさにデジタルタトゥーのように、これは未来永劫、何もしなければ残ってしまうということになるかと思います。
これは明らかに、事実をゆがめる情報の流通に該当すると考えておりますし、SNS上ではいまだに消されていない。SNS事業者によっては、対応ができませんよという会社もあります。実際に御依頼したんです。御依頼したら、一部の事業者さんでは、これは誤情報ですよねということで消していただけるところもあるんですが、一方で、そうじゃない事業者さんというのもあるわけなんですね。
ですので、プラットフォーム会社で対応が異なるというケースは実際に発生しているわけなんですが、このような場合などは明らかに問題があると考えますが、見解をお伺いをしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
○金村議員 お答えいたします。
私も、池下委員が、誤情報がまさに朝刊一面に載ったとき、同僚議員の一人として非常に心苦しいというか心配した記憶もございますし、また、共に励まし合いながら、誤情報をどうしたらなくせるのか、そして、事後の対応として、どう名誉を守っていくのか、そういったことに党の一人として一緒に向かい合ってきましたので、今、質疑の中で非常に、改めて、こういったことがないようにしていかなければならないと思っております。
また、本法案による情プラ法の改正は、個別の情報に対処することを直接義務づけるものではなく、個別の情報について例示をすることは必ずしも適切ではないと考えておりますが、一般論としては、選挙の公正を害するおそれを生じさせる潜在性のある情報の流通は様々なものが考えられ、多岐にわたることから、池下委員御指摘のような、マスメディアに由来する情報の流通が一律に軽減措置の対象外になるということは考えにくいと思います。
ただ、もう時代は相当大きく変化をしてきておりますので、これまでの議論とこれからの議論というのは、やはり未来志向で、しっかり安心、安全を守り、そして有権者が公正な下で一票を投じられる、そういった環境をしっかり守っていかなければならないと考えています。
○池下委員 御答弁いただきました。
今回は、公職選挙法、情プラ法ということでございますけれども、平時からSNSであったりとかAIというものは普通に使われているという状況の中で、やはり情報というのは世間一般的に残ってしまうものでございます。そういった中で、選挙の期間中ではないんですけれども、以前あった誤報、虚偽といったものが延々と残っていて、選挙の期間中もこれが普通に一般の方に見れてしまうということがやはり投票行動に影響を与えるのではないかということで私は心配をしているところでございます。
やはり、既存メディアによる一次被害とSNSによる二次被害、この二段階の部分があるかと思いますので、今回なんかは特にこの二段階目の部分に該当してくるかとは思うんですけれども、是非こういうところら辺もまた、総務省さんがどういう御判断をされるかということがあるかと思うんですけれども、御検討いただければなという具合に思います。
ちょっと関係はないんですけれども、今の、既存メディア、大きく言いますと、新聞社というところと、テレビ、放映、放送をするところがあるわけなんですけれども、日本のテレビ局といいますのは、放送倫理に対する第三者機関のBPOというのがあるわけなんですけれども、逆に、新聞社にこの第三者機関がないわけなんですね。報道の倫理問題に対する第三者機関がないということも、私、せっかくのこの議会の場ですので、今日の議論とは関係はないんですけれども、是非これは問題を提起させていただければなということで思っております。
それでは次に、別の質問をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。次の質問に関しても、維新の提出者の方にお伺いしたいと思います。
今度は、SNS事業者が講ずべき措置についてお伺いしたいと思うんですが、選挙の公正を害するおそれのある情報の流通による悪影響を軽減するための措置をするためには、誰かが、その情報が該当するかどうか、これを判断しなくてはいけません。しかしながら、事業者側にそれを求めるということも現状難しいのではないかなと、先ほどの答弁とかぶりますけれども、思っております。つまり、選挙の公正を害するおそれのある情報というのは何なのかということを具体的に指針等に明記しなければならないのではないかと考えております。
そこでお伺いしますが、具体的に考える事例というものがどれだけあるのか、複数お答えいただければありがたいと思います。加えて、SNS事業者が行うべき措置と表現等の自由との関係についても配慮して明確にしておくべきかと考えておりますけれども、どのような関係であるべきか、維新の提出者にお伺いをいたします。
○金村議員 お答えいたします。
選挙の公正を害するおそれのある情報の流通については、法令に違反する情報の流通、虚偽の情報の流通、事実をゆがめた情報の流通を例示として挙げています。
その上で、本法案は、大規模なプラットフォーム事業者に対して個別の情報への対処を直接義務づけるものではなく、各事業者が提供するサービスにおいて、選挙の公正に与える悪影響としてどのようなものがあり得るのか事業者自らが想定し、そうした悪影響を軽減するための措置を自ら講ずることを求めるものであります。
これまで各党協議会で議論された具体的な措置を例に取っても、AI生成コンテンツである旨の表示機能の実装、利用者への警告表示、オフィシャルサイト等の信頼できる情報の優先表示、ファクトチェック機関など選挙に関わる各主体との連携など、事業者が個別の情報の真偽等を判断することなく実施することが可能な措置は様々に存在すると考えております。
また、大規模プラットフォーム事業者が講ずる措置と憲法上保障される表現の自由との関係については、措置の具体的な内容を各事業者が判断することとしていることから、それぞれの事業者において悪影響の軽減を図る中で表現の自由に最大限配慮するための対応が求められることになると考えております。
また、加えて言いますと、ある調査機関によると、例えば生成AIで作られた動画配信とかそういったものに対して、これは本物なのかどうかというリテラシーを持っている人は、実は若い方に多くて、四十代又は五十代以上の方々は、インターネット創成期に自ら立ち会っておりますので、割と自信家が多いんですね。そういう意味では、実は、四十代、五十代の方が生成AIの情報をうのみにするという結果もあるんですね。
そういう意味では、各世代がそれぞれに合ったリテラシー教育の下にしっかりと判断し、一票を投じられる環境をつくることが望ましいと考えております。
○池下委員 御答弁ありがとうございます。
私も五十代に入りましたので、自分の知識や見識をうのみにしないようにやっていきたいと思っておりますし、今、リテラシーというお言葉がありました。これは、今回の法律に限らず、やはり社会として、情報リテラシーというのは、年代に限らず、しっかりと底上げというのをしていく必要があるのではないかなと思っておりますので、その御意見には賛同させていただきたいという具合に思っています。
それでは、時間も余り、なくなってきますので、次の質疑に入らせていただきたいと思います。
次は、附則第八条関係についてお伺いをしたいと思います。今検討事項に上がっているもののうち、インターネットを利用する方法による在外投票の導入についてお伺いをしたいと思います。
これまで各党協議会において、外国に居住される邦人の選挙における投票率が非常に低いものであるということが議論されております。その中で、選挙の公平性を確保しながらインターネットを利用する在外投票の導入について、一年を目途に検討を加えるよう記載があります。
我々日本維新の会は、この在外投票だけではなくて、ネット投票を国内でも一般的に行えるよう、制度設計やインフラの整備が必要とも考えておりますが、そこで、維新の提出者にお伺いをしたいと思います。
インターネットによる投票において、現在の課題点と、技術的に解決する方法があるのか、見解をお伺いしたいと思います。
○金村議員 お答えいたします。
まず、前提として、本法案は、在外郵便等投票を取り巻く状況を踏まえ、在外選挙人のインターネット投票の導入に向けて検討することを各党協議会において合意したという経緯があります。したがって、国内でのインターネット投票の導入については各党協議会でも議論されていないことは御承知おきいただきたいと思います。
その上で、国内でのインターネット投票の実現も見据えた課題と技術的な解決可能性についての、あくまでも維新としての立場から見解を申し上げると、維新は、投票の利便性向上と投票率の向上のために、ブロックチェーン技術等を活用し、改ざんの防止や本人確認の信頼性確保を行った上で、マイナンバーカードの活用なども視野に、将来的にインターネット投票の実現を目指すと、さきの総選挙でマニフェストにも掲げさせていただきました。すぐに実現する政策ではないが、維新としては、様々な場で丁寧に議論を行い、多くの方に賛同いただけるよう取り組んでまいりたいと思います。
いずれにせよ、国内におけるインターネット投票については、在外選挙人によるインターネット投票と異なる論点があると考えられるところであり、別途、各党各会派において十分に議論する必要があると考えております。
○池下委員 まずは今回の附則に書かれている在外投票、これを実現できるように、また各党各会派で協議をさせていただきたいと思います。
また、今回の附則には、街頭演説の妨害行為にも言及をされております。これは非常に大事なものだと思っております。今回は検討事項ということでありますけれども、今国会が閉まって、また次の国会のときに、しっかりと実現できるように、皆様と膝を突き合わせて議論させていただくことをお約束いたしまして、質問の方を終了させていただきたいと思います。
ありがとうございました。
○美延委員長 次に、福重隆浩君。
○福重委員 中道改革連合の福重隆浩でございます。
まず、質疑に先立ちまして、本日七時半頃に、岩手県沖の地震によりまして、青森県で震度六強の地震が発生をいたしました。地域の皆様に心からのお見舞いを申し上げる次第でございます。
それでは、質疑に入らせていただきます。
まずは、与野党の各党協議会において議論が重ねられ、合意形成が図られたことに敬意を表します。本改正案につきましては、インターネット等を利用する国民の皆様に幅広く影響を与えることとなりますので、これまでの議論を分かりやすくつまびらかに示されることが、有権者の政治参加においても重要と考えますので、どうかよろしくお願い申し上げます。
まずは、今回の法案の立法事実についてお伺いをいたします。
本来、選挙運動や政治活動は、表現の自由に基づき、原則自由でなければならないと思っております。しかしながら、昨今の選挙において、生成AIを用いて、現実と見間違うような画像や映像、また、それらを利用したディープフェイク動画などの拡散や、SNSのアカウント等でのリポストや投稿をボットで行うなど、いわば機械的な世論操作にもつながりかねない問題が生じております。さらには、動画の閲覧数に応じて広告収入を得るアテンションエコノミーの仕組みが、悪質な誹謗中傷や偽情報の拡散を加速させる経済的動機となっている点も看過できません。
そこで、お伺いをいたします。
今回の法整備が必要であると判断した立法事実を、具体的な課題など、国民の皆様に分かりやすく御答弁いただけますよう、よろしくお願いいたします。
○中野(洋)議員 福重委員の御質問にお答えを申し上げます。
近年、民主主義の根幹をなす大切な選挙におきまして、SNSを中心としたインターネット上で、誹謗中傷のほか、偽・誤情報が流通するなどの問題が生じて、選挙の公正を阻害しているとの指摘があります。まさに先ほど委員から様々例示をしていただいたようなことでございます。
ですので、表現の自由にも配慮をしつつ、インターネット上に流通をする情報による選挙への悪影響、これを防ぐ必要があるというふうに考えた次第であります。
選挙運動に関する各党協議会におきましては、令和七年五月以降、選挙におけるSNSの利用をめぐる課題を中心に検討を進めてまいりました。そして、本年二月の衆議院議員総選挙後も、更にその検討を加速させまして、この総選挙の際に起こった事例の把握、また具体的な対策の在り方、こうしたことについて有識者のヒアリングを行うなどし、精力的に議論を行ってまいりました。
本法案は、そのような各党協議会における検討と議論の結果、多くの会派の賛同を得られた内容を法案化をしたというものでございます。
○福重委員 ありがとうございました。
次に、今回の法案がSNS規制ということで、国民の皆様から見ると、自分たちが発信する言論が国によって監視され、表現の自由を奪われるのではないかという懸念や、政権批判を許さない、実質的な誹謗中傷禁止法案ではないかという声が届いております。何が悪質な誹謗中傷で、何が正当な政治的な批判なのかが分からない中で法律が決められることに不安を感じられているのだというふうに思います。
加えて、選挙においては、資金力がなく、CMを打つことができない政党や、若手、新人候補にとって、SNSが最大の武器となっております。過度な規制が既成政党への挑戦を阻害するようなことがあってはならないと思います。
そういう意味においても、今回の法案が憲法で保障されている表現の自由や選挙運動の自由に抵触しないのか、御答弁をお願いいたします。
○中野(洋)議員 お答えを申し上げます。
まさに委員の御指摘のとおり、非常に重要な御指摘であります。表現の自由、選挙運動の自由というのは、最大限尊重されるべきものでございます。ですので、これに関して法令で何らかの措置を講じる場合には、有権者の表現の、活動の萎縮などを招かないように、必要最小限度の規制となるように検討されるべきものであります。
こうしたことから、今回、公職選挙法の改正により新たに設けられる規定、AIを利用して作成された画像等が掲載された文書図画を頒布する者の表示義務、選挙に関しインターネット等を利用する者の責務の規定には罰則を設けないこととしております。
また、情報流通プラットフォーム対処法の改正で導入をする、大規模プラットフォーム事業者による選挙の公正に対する悪影響を軽減する措置につきましても、措置の具体的な内容を、これはサービスの特性に応じまして、事業者の判断に委ねるということとしております。SNSで流通をする個別の情報の削除を事業者に直接義務づけるものではございません。
こうしたことから、いずれも、表現の自由や選挙運動の自由に配慮をする、そうした内容となってございます。
○福重委員 ありがとうございました。
次に、施行期日についてお伺いをいたします。
インターネットやSNSを利用する方々とお話をすると、選挙期間中や政治活動の際に、何はオーケーなのか、何はしてはいけないのか、その線引きが分かりにくいとの声をいただきます。また、仮に選挙運動をしたいと思っても、公職選挙法違反が怖くて、積極的に関わることをためらってしまうという方もおられます。
この法律の施行期日は令和九年三月一日とされておりますが、それはなぜでしょうか。また、法律の円滑な施行のためには、有権者や候補者への周知、大規模プラットフォーム事業者側の体制整備など、準備期間が必要となります。現場が混乱しないような工夫が必要と考えますが、いかがでしょうか。御答弁をお願いいたします。
○中野(洋)議員 施行期日についての御質問でございます。
令和九年四月には、統一地方選挙の実施が見込まれております。このため、統一地方選挙の公正を確保するためには、遅くとも令和九年の三月には本法案が施行することが望ましいと考えているものでございます。
他方で、委員がまさに御指摘いただいたとおり、改正内容はしっかり周知をしなければなりません。また、大規模プラットフォーム事業者が講ずべき選挙の公正に対する悪影響を軽減するための措置の内容を定める指針を作らなければなりませんけれども、この策定にも一定の準備期間を要するものでございます。これらの事情を踏まえまして、施行期日を令和九年の三月一日としたところであります。
この施行までの間に、まさに委員が御指摘された法改正の内容についての効果的な周知、広報、これが十分に行われるように、提出者としても政府にしっかりと要請をしていきたい、このように考えております。
○福重委員 今の御答弁、何とぞよろしくお願い申し上げます。
次に、選挙期間中の動画投稿の収益化という観点についてお伺いをさせていただきたいと思います。
これは一般質疑におきましても総務大臣に質問をいたしましたけれども、面白ければよいというフェイクニュースや、いわゆる公選法の規制を受けないような、落選運動や政治活動で過度な中傷、偽・誤情報が拡散される背景には、閲覧数を稼いで広告収入を得るアテンションエコノミーの構造があります。まず、この傾向について与野党協議でも認識が一致したのかを教えていただきたいと思います。
また、今後プラットフォーム事業者に求める措置について総務大臣が定める指針の中に、収益化の停止や収益化アカウントであることの表示などを示されるのでしょうか。例示として挙げられていることをつまびらかにしていただきたいと思います。
そして、これまでの規制と比べて、拡散防止にどのような実効性を持つと考えられるのでしょうか。
また、さらには、収益化を目的としない場合には、虚偽事項や事実をゆがめた状態はそのまま放置されるのか、御見解をお伺いいたします。
○中野(洋)議員 お答えを申し上げます。
アテンションエコノミーの関係で何点か御質問がございました。
まず、各党協議会での議論ということでもございますが、余り委員会の場で中の議論の具体的な内容について明らかにするということは差し控えさせていただければと思いますが、こうしたアテンションエコノミーという問題意識については、当然議論はあったということであります。
そして、本法案の成立後に策定される指針がどうなるのかという御質問でありますが、これは、そこで定めるべき内容につきまして、選挙運動に関する各党協議会において議論を行いまして、そこでの合意内容に基づいて、総務大臣において策定、公表をされるということを想定をしているものでございます。
この指針の内容につきましては、選挙の公正に対する悪影響を軽減をするための措置として考えられる推奨事項というものを例示をするということになるのではないかと考えております。
例えば、これまで各党協議会で議論がありました措置の例を挙げますと、先生が御指摘されたように、利用規約に違反をした場合の収益化の停止でございますとか、あるいは収益化のアカウントであることの表示機能を実装をする、このほか、本人確認済みであることの表示機能の実装、AI生成コンテンツである旨の表示機能の実装、利用者への警告表示、オフィシャルサイト等の信頼できる情報の優先表示、あるいはファクトチェック機関や選挙に関わる各主体との連携、こうしたものが例示をされてきたということでございます。
○福重委員 ありがとうございました。
今、具体的な例示を幾つか出していただきました。しっかりと、やはりこの問題は選挙の公平性に関わる大事な問題だというふうに思っておりますので、引き続きよろしくお願いしたいと思います。
次に、実効性の問題についてお伺いをいたします。
中道改革連合では、この問題について勉強会を何度も開催をし、その中で、先日は、デジタルハリウッド大学大学院特任教授の中谷一馬先生を講師に迎え、SNS空間の傾向について伺いました。
この中で、匿名アカウントや自動ボットによるトレンド操作、また、ファクトよりもフェイクの方が二十倍の速さで拡散をする、そしてまた、日本においても、例えばリポストが五円とか、まさにお金で情報空間の評価が売買されている実態もうかがい知ることができました。
さらに、中谷先生は、投稿を削除してしまえば証拠が残らないSNS空間はいわば無法地帯となっており、投票箱を守るだけでは民主主義は守れないという大変厳しい指摘もいただいた次第でございます。AIやSNSによってつくられている認知空間情報そのものの透明性、公正性、検証可能なルールが不可欠であると思います。こういったことを我々は共有をさせていただきました。
今回、インターネット等を利用する有権者や候補者、大規模プラットフォーム事業者などに対し、SNS上での誹謗中傷については罰則が設けられない方針とされていますが、その理由を教えてください。その上で、最大公約数としての決着に込めた思いと、今後見直す方向性についてはどのような議論がなされたのかをお伺いいたします。
○中野(洋)議員 お答え申し上げます。
公選法の訓示規定につきましては、平成二十五年の公職選挙法改正によりインターネット選挙運動が行えるようになった際に、この公選法第百四十二条の七の努力義務が設けられました。その当時から罰則は設けられていなかったということであります。
本法案による改正も、あくまで、選挙に関しインターネット等を利用する者に対して、選挙の公正を害することがないようにしなければならないという訓示的な意味合いを持つにとどまるということで、表現の自由は最大限尊重されるべきものでありまして、これに関して法令で何らかの規定を設けるにしても、必要最小限度なものとなるよう検討されるべきものであるということも踏まえて、本規定については罰則を設けないこととしたものでございます。
大規模プラットフォーム事業者が講ずべき選挙の公正を確保すべき措置につきましては、こうしたSNS等のサービスは一様ではなく、技術の進展に伴いましていろいろな変化も迅速に変わり得るということで、具体の内容の措置については、サービスの特性に応じて事業者の判断に委ねるということでございますので、この措置の内容についての行政処分や罰則は定めないこととしたものでございます。
大規模プラットフォーム事業者には措置の実施状況の公表を義務づけるということで、こうした社会的評価や利用者によるサービスの選択を通じて、適切、有効な措置の実施を促すということとしてまいります。
こうした実効性についての御指摘はあろうかと思いますけれども、各党協議会で多くの会派の賛同を得られたいわば最大公約数を法案化したということでございますので、それ自体は意義深いことでございますし、また新たな問題が生じることもあろうと思われますので、改正後の状況も見極めながら、引き続き各党協議会において議論をしてまいりたいと考えております。
○福重委員 ありがとうございました。
次に、これも一般質疑で総務大臣にお伺いをいたしましたけれども、今年二月の衆院選で問題となった、選挙期間中の政治活動として流された大量のネットCMの在り方についてお伺いをいたします。
有料インターネット広告については、なぜ政党はよくて個人は駄目なのかというそもそも論であります。そして、やはり資金力がある政党や候補者にとって有利な状況が続き、有権者の判断に不均衡な影響を与えるということが事実だというふうに思っております。この件について、どのような議論がされてきたのかを教えてください。
御案内のとおり、公職選挙法は、公明かつ適正に行われることを確保し、もって民主政治の健全な発達を期することを目的としており、来年行われる統一地方選挙にも大きな影響を与えます。デジタル広告の透明性確保は今後も継続して議論すべき積み残しの課題と考えますが、どのようなタイミングで見直しを進めていくのか、御答弁をお願いいたします。
○中野(洋)議員 お答えを申し上げます。
本法案の検討条項として規定をした論点は、選挙運動に関する各党協議会において議論されたもののうち、具体的な制度設計には至らなかったものの、早期の検討、立法措置が必要なものとして合意をされたものということでございます。
委員御指摘のとおり、今年の二月の衆院選の状況を踏まえまして、選挙期間中におけるインターネット上の有料広告に係る規制の在り方について検討すべきであるということは、私からも各党協議会の場で繰り返し主張してきたことであります。ただ、これは政治活動の制限にもつながり得るもので、中長期的に慎重な検討を要するということで、今回の法案、検討条項には盛り込まれなかったというところでございます。
しかし、選挙運動に関する各党協議会における議論の対象は、本法案の附則に規定されたものにとどまらず、幅広いものが想定をされます。したがって、本改正案の検討条項に含まれていない事項についても、民主主義の基盤である選挙の公正が確保されるように、各党各会派との不断の検討を行っていく所存でございます。
○福重委員 やはり、今の選挙制度が変わったときには、金のかからない選挙にしていかなければならないという問題意識があったというふうに思っております。それが今、こういう、そのとき想定していなかったネット広告のようなもので大量の資金によって選挙の公平性がねじ曲げられるというようなことは絶対にあってはならないと思いますので、こういった議論も続けていただければというふうに思いますので、よろしくお願い申し上げます。
次に、附則における第八条の二項についてお伺いをいたします。
公職の候補者等が実施する演説を妨げる行為についての検討項目ですが、これは、政党が実施する演説や日々の政治活動の演説、又は政治家ではない人がある党を応援する演説などを妨害するような行為には適用されるのでしょうか。御見解をお伺いいたします。
○中野(洋)議員 演説の妨害の検討の範囲ということの御質問がございました。
選挙運動のためにする街頭演説を始めとする政治家の演説に対しまして、プラカードを掲げたり拡声機を使用して抗議の声を上げたりするなどの行為が散見されるものというふうに承知をしております。
政治活動の自由は尊重されるべきではございますが、その態様によっては有権者が演説を聴取する利益を損なう側面も有していると考えております。
そこで、本法案では、公職の候補者等が実施する演説を妨げる行為への対応策についての検討条項を置くことといたしました。具体的には、次の臨時国会に向けまして、選挙運動に関する各党協議会で引き続き検討を行うということを想定しております。候補者や政党が行う街頭演説のほか、政治活動としての演説なども含めまして、選挙運動に関する各党協議会におきまして幅広く議論をしてまいりたいというふうに考えている次第でございます。
○福重委員 時間が参りました。ありがとうございました。
本当に、これは民主主義の基盤を成す選挙において大事な問題でございますので、これがスタートだというふうな思いで、引き続きしっかりとした議論を今後もしていただきたいと思いますので、どうかよろしくお願い申し上げます。
以上で私の質問を終わります。ありがとうございました。
○美延委員長 次に、石川勝君。
○石川(勝)委員 参政党の石川勝でございます。
我が党といたしましても、このSNSの問題につきましては、本当に極めて重要な問題と捉えておりまして、今回、これまでの各党各会派の皆さんと協議を進めてこられたこと、本当にありがたく思っております。
重なる部分もありますが、大事な部分でございますので、質問をしていきたいと思います。
まず最初に、虚偽それから事実の歪曲、これの法的定義が存在しないまま総務大臣の指針に具体化を委ねるということについて適切かどうかということを尋ねたいと思います。
我が国のインターネット上の言論空間に関する制度は、かつてのプロバイダー責任制限法から現在に至ります情報流通プラットフォーム対処法に至るまで、何が虚偽であり、何が事実の歪曲であるかという主観的な評価を法律上の規制対象にすることについては慎重な姿勢を維持してまいりました。
これは、虚偽性とか歪曲性の判断というのが立場や評価によって異なり得るということとか、あるいはプラットフォーム事業者による過剰な投稿削除、それから表現活動の萎縮とか、憲法上保障された表現の自由に重大な影響を及ぼすおそれがあるためだというふうに私は認識しております。
しかし、今回の議員立法による改正案では、「虚偽の情報の流通」と「事実をゆがめた情報の流通」、こういう文言が新たに用いられているわけでありますけれども、一方で、何をもって虚偽として、何をもって事実をゆがめた情報とするのかという、この法律上の明確な定義は置かれていません。
そこで、確認します。
これまで法律上の規制対象とすることに慎重であった虚偽と事実の歪曲という概念につきまして、明確な法的定義が置かれないまま総務大臣の指針によって具体化する、このような制度について、法律に基づく行政という原則に照らして適切なのかどうかという御見解をお伺いいたします。
○和田(政)議員 お答えをいたします。
本法案による情プラ法の改正は、大規模プラットフォーム事業者において選挙の公正を害するおそれのある情報の流通による悪影響を軽減することに主眼があるため、具体的な措置の内容については役務の特性に応じて事業者の判断に委ねることにしており、個別の情報への対処を事業者に直接義務づけることも規定をしておりません。そのため、虚偽の情報や事実をゆがめた情報についての厳格な定義は置いておりません。
なお、本法案による改正では、情報流通プラットフォーム対処法に新たな規定を設け、大規模プラットフォーム事業者に対して選挙の公正を確保するための措置を実施させる明確な根拠を整備することとしており、その点において、法律に基づく行政の原則として適切であるものと理解をしております。
○石川(勝)委員 ありがとうございます。
次に、総務大臣が策定する指針、これの妥当性と、行政による恣意的な運用をどう防止するかという観点でお伺いいたします。
総務大臣が指針を策定するに当たりまして、虚偽情報などの判断が行政の恣意的な運用に委ねられるということ、あるいは、プラットフォーム事業者による過剰な投稿の削除を招くというようなこと、これをどのような法的根拠と具体的な仕組みによって防止するのかということにつきまして、表現の自由との関係も含めて御説明をいただきたいと思います。
○和田(政)議員 お答えをいたします。
前提として、本法案に基づいて総務大臣が策定する指針につきましては、御指摘のように、表現の自由や政治活動の自由、選挙運動の自由とも密接に関係することから、選挙運動に関する各党協議会において指針で定めるべき内容について議論を行い、そこでの合意内容に基づき総務大臣において策定、公表されることを想定をしております。
その上で、今回の改正では、情報流通プラットフォーム対処法において、大規模プラットフォーム事業者に対し、虚偽情報等の流通による選挙の公正に対する悪影響を軽減する措置の実施を義務づけることとしておりますが、表現の自由に最大限配慮する観点も踏まえまして、具体的な措置の内容については役務の特性に応じて事業者の判断に委ねることとして、行政処分や罰則の対象とはしておらず、また、個別の情報への対処を事業者に義務づけることも規定をしておりません。
そのため、虚偽情報等の判断が行政の恣意的な運用に委ねられる規定にはなっておらず、御懸念は当たらないと考えますし、虚偽情報等の判断が行政の恣意的な運用に委ねられることはあってはならないと考えます。
○石川(勝)委員 重要な点について確認をさせていただきました。
次に、虚偽情報に該当するか否かどのように判断するかという基準の明確化について伺いたいと思います。
何が本当で何がうそかという、これを、政府の定める指針や、それを受けた外資系のプラットフォームの自動削除技術に委ねることがどれほど恐ろしい社会を招くかということを最近の歴史から学ばねばなりません。
例えば、コロナ禍の際に、メッセンジャーRNAワクチンに関して、困っている当事者の生々しい声とか、あるいは、科学的な根拠のある慎重論をネットに上げただけで、それがたとえ正しかったとしても、当時の国際機関の勧告に反するという理由で動画や投稿が一斉に削除されたり規制されたという実例があります。
しかし、今やこれは、ワクチンの健康被害は国が救済を認める厳然たる事実でありまして、実に約千人の人が国の死亡者認定を受けており、約九千四百人の人が健康被害制度の認定を受けているということであります。今もなおメッセンジャーRNAワクチンが原因で後遺症に苦しんでいる人もたくさんおられるというわけであります。
別の件でいきますと、環境問題におけるIPCCの二酸化炭素に関するデータも同様でありますし、こういったお金や権力、学閥の都合によって、ある立場に都合のよいデータが作られて、それが絶対の正義とされる危険性は常に存在しているというふうに考えております。
このような先例がある中で、虚偽情報であるかどうかという判断基準について今後どのように明確にしていくのかということについて、御説明をお願いします。
○和田(政)議員 お答えいたします。
まず、過去におきまして石川委員が指摘するような事例があったということは、私も承知をしております。
そして、本法案につきまして申し述べますと、大規模プラットフォーム事業者において、選挙の公正に与える悪影響としてどのようなものがあり得るか事業者自らが想定し、そうした悪影響を軽減するための措置を自ら講ずることを求めるものであり、大規模事業者に対し、個別の情報が虚偽情報であるか否かを判断し対処することを直接義務づけるものではありません。
そのため、虚偽情報に該当するか否かの判断基準が示される必要はないと考えておりますが、総務大臣が策定する指針においては、虚偽の情報の流通への対処を含む事業者による措置と表現の自由との関係についての基本的な考え方が示されることが適当ではないかと考えておりますので、各党協議会において引き続き議論をしてまいりたいと考えております。
○石川(勝)委員 これについては、各党協議会で引き続きということですので、ここはきっちりと引き続きよろしくお願いをしたいと思います。
それから、今度は、間接的な言論統制というものを防止するためにどうしたらいいかということについてお伺いします。
本法案が成立した場合でも、選挙の直前に、政府や与党にとって不都合な政策批判とか、事実を指摘する国民の発信が政府の指針によって虚偽あるいは事実の歪曲と判断されて、SNS上から一方的に削除されたり、アカウントの収益化を停止させたりする可能性は否定できないんじゃないかなと思っておりまして、その結果、かえって選挙の公正が害されて、一部の立場にとって都合のよい情報だけが残されるということで、国民の多様な議論が制限される、いわゆる間接的な言論統制につながる懸念があると私は考えております。
ですので、このような事態が生じないように、法的根拠と具体的な実効性のある仕組み、どのようにしていくのかということについて御説明をいただきたいと思います。
○和田(政)議員 お答えをいたします。
今回の改正では、大規模プラットフォーム事業者に対して、虚偽情報等の流通による選挙の公正に対する悪影響を軽減する措置の実施を義務づけることとしておりますが、表現の自由に最大限配慮する観点も踏まえ、具体的な措置の内容については、その提供するサービスの特性に応じ自主的な判断によって実施する措置を選択できることとして、行政処分や罰則の対象としておらず、また、個別の情報への対処を事業者に直接義務づけることも規定をしておりません。
そのため、個別の情報が虚偽等に当たるかどうかの判断に行政が関与することはなく、また、指針によって虚偽又は事実の歪曲と判断されるのではないかとの御懸念も当たらないと考えております。
いずれにしましても、この質問にありますように、本法案の成立後、選挙直前における政府や与党への政策批判又は事実を指摘する国民の発信が政府の指針によって虚偽又は事実の歪曲と判断され、SNS上から削除されることやアカウントの収益化を停止されることにより選挙の公正が害され、一部の立場にとって都合のよい情報のみが残される間接的な言論統制につながる懸念というのは、これは御指摘のことでありますが、当然あってはならないということは、与野党各党、認識をしているわけでありますので、こういったことを、御懸念は当たらないということを申し述べますとともに、そういうことはあってはならないということも申し述べておきたいというふうに思います。
○石川(勝)委員 しっかりと確認をさせていただきました。ありがとうございました。
次に、プラットフォーム事業者がいわゆるゼロ回答をした場合における不利益な取扱いをされないかということについて伺いたいんです。
我々参政党は、他人の氏名や身分を偽る成り済ましとか名誉毀損など、客観的に違法性を判断できる行為については適切に規制する、これは大賛成でありますけれども、一方で、立場や評価によって判断が分かれ得る情報について、客観的な基準を欠いたまま虚偽と認定して検閲の対象とすることには断固として反対であります。当然であります。
そこでお伺いしたいんですけれども、措置の実施状況の公表についてでありますが、プラットフォーム事業者がいわゆるゼロ回答をした場合に、事業者の公表した対応方針とか判断内容が適切でないという理由だけで、総務大臣が当該事業者に対して勧告とか命令とかを行ったり、あるいは事業者独自の利用規約とか、その運用方針を変更しろと求めたりするということは、これはないという理解で間違いないか、確認をさせてください。
○和田(政)議員 お答えをいたします。
御指摘のとおり、本法案では、選挙の公正に対する悪影響を軽減するための措置の具体的内容につきましては、大規模プラットフォーム事業者がその提供するサービスの特性に応じ自主的な判断によって選択できるようにしており、その実施状況が公表されていれば、勧告及び命令の対象とはなりません。
このため、公表された実施状況を踏まえて、具体的な措置の内容に関わる利用規約や運用方針の変更を求めるようなことは想定されておりません。
念のため付言をいたしますと、大規模プラットフォーム事業者が、そもそも実施状況を公表しない場合には勧告及び命令の対象となり、命令に違反した場合には罰則が定められております。
○石川(勝)委員 最後の質問なんですが、行政指導などを通じた、政府による国民の言論への間接的介入、これについてお伺いしたいと思います。
本法律では、法律成立後の具体的な運用というものは、総務省の指針や行政判断に大きく委ねられるということになります。そのため、プラットフォーム事業者は、ネット上でさらされる評価、あるいは行政上の対処要請、これを意識して行動せざるを得ないということであります。
その中で、総務大臣が、指針が削除という手段を許容している以上、事業者が評価上の不利益を避けるために、削除というのを選択する方向へ誘導される、これは否定できないと思います。
こうした行政上の働きかけが、国民の言論活動への事実上の介入や萎縮効果につながらないように、どのような制度上の歯止めを設けるべきなのかという見解を伺います。また、その運用の透明性と説明責任をどのように担保するのかということについてもお伺いいたします。
○和田(政)議員 お答えをいたします。
委員御指摘のとおり、虚偽情報というもので苦しんでいらっしゃる方がいる中で、また、その一方で、何が虚偽情報に当たるのか、これはここまでの御質問に対してもお答えをしてきたところでございますけれども、その点の表現の自由とのバランス、そういったものというのが極めて重要であるというふうに考えております。
SNSでの表現や選挙運動に関する法制度におきましては、選挙の公正の確保に加えて過度な削除が行われないなど、表現の自由が尊重されることが極めて重要であると考えております。
今回の改正で、大規模事業者に義務づける、選挙の公正の確保に対する悪影響を軽減する措置につきましては、具体的な措置の内容は役務の特性に応じて事業者の判断に委ねることとしておりまして、また、個別の情報の削除を事業者に直接義務づけるものではなく、表現の自由に最大限配慮する内容としております。その上で、事業者が講ずる措置の具体的内容につきましては、選挙運動に関する各党協議会における議論を経て、その合意内容に基づき総務大臣が策定する指針の中で例示することとしております。
また、これまでの各党協議会では、委員御指摘のように、規制による表現の自由への萎縮効果に関する議論もされているところ、本法案の成立後は、指針の中で、事業者が講ずる軽減措置と表現の自由との関係について基本的な考え方が示されることが適当と考えており、各党協議会で更に議論を深めてまいりたいと考えております。
なお、大規模事業者の具体的な措置の内容につきましては、行政処分や罰則の対象とはしておらず、総務省が関与するようなことはないということは言明をしておきたいというふうに考えます。
○石川(勝)委員 インターネット上の言論空間をめぐる様々な課題に向けて、国民の期待に応えるために、これまで各党各会派の皆さんと一緒に様々な角度から協議を重ねてまいりました。
今回の立法措置が、今後、国民の期待に着実に応えるものとなるように、成立後に講ずべき具体的な措置や、その実効性をどのように担保するのかという観点から質問をさせていただきました。
本法案が成立したとしても、なお検討すべき課題は数多く残されていると考えます。特に、本法案で用いられている虚偽の情報の流通、あるいは事実をゆがめた情報の流通について、何をもって虚偽とし、何をもって事実をゆがめた情報とするのか、その定義や判断基準が現時点では明確ではありませんので、こうした不明確な概念が今後、政府の指針やプラットフォーム事業者の判断によって広く解釈されることになれば、表現の自由を不当に制約し、国民の正当な意見や政策批判まで、削除やあるいは表示制限の対象となるというおそれがあります。
そのために、虚偽情報等の定義や判断基準を可能な限り明確にするとともに、行政による恣意的な運用やプラットフォーム事業者による過剰な削除を防ぐための具体的かつ実効的な歯止めを設けることが必要だと考えます。このような表現の自由に関わる懸念事項については、附帯決議によって立法府としての意思を明確にして、法案の内容を補完することが極めて重要だと考えております。
最後に、これまで議論と検討の中心となって御尽力いただきました全ての皆様に心から感謝を申し上げまして、質問を終わります。
ありがとうございました。
○美延委員長 次に、塩川鉄也君。
○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
SNS規制法案について質問をいたします。
選挙においては、SNSは、有権者が気軽に、多面的に選挙に参加するには非常に重要なツールとなっております。一方で、偽・誤情報が流通することで選挙の公正が脅かされる事態も生じております。
偽情報、誤情報に対し、反論されないままにインターネット上にさらし続けているという問題があります。公職選挙法の選挙運動規制があることで、リアルの場で反論する手段が限られている。
立会演説会の復活や、また、メディア等を通じた政党討論会や候補者討論会の規制などの見直し、選挙期間の見直し、戸別訪問の禁止の廃止、文書図画の配布等の抜本的な見直し等々、広く公開の場で候補者間、政党間の討論の場を設け、候補者、政党がきちんと反論、討論できるよう、選挙運動規制を見直すべきではないかと考えますが、提出者にお尋ねします。
○鈴木(英)議員 お答え申し上げます。
改めてですけれども、本法案は、選挙運動に関する各党協議会におきまして、令和七年五月以降、選挙におけるSNS利用をめぐる課題を中心に各党各会派で精力的に議論を行った結果として、多くの会派の賛同を得られた内容を法案化したものです。先ほどの中道改革連合の中野提出者の言葉をかりれば、最大公約数というような位置づけであります。
塩川委員が今おっしゃっていただいた問題意識に基づいて、立会演説会の復活など、選挙運動規制の見直しについて各党協議会で主張されてきたことは重々承知をしております。過去の倫選特における議論なども引いていただいたり、インターネット選挙が始まった頃からの議論なども引いていただいて、大変詳しくおっしゃっていただいているのも重々承知しております。
選挙運動の在り方に関する論点につきましては、これまでの協議会の議論において、御指摘の点以外も含めて様々指摘されていたと承知しておりますので、引き続き各党協議会において議論していきたいと考えます。
○塩川委員 選挙運動規制を見直して、広く公開の場で候補者間、政党間の場を設けることこそ、ファクトチェックにもなり、国民、有権者が判断できる状況をつくることになる。そんな公選法の見直しについても、是非とも引き続き各党協議会でも議論を重ねていきたいと思っております。
次に、偽・誤情報の対策として、良質な情報を増やすことが有効だ。これは、選挙運動各党協議会における有識者ヒアリングの場におきましても、曽我部教授が指摘をしてきた点であります。
政党、候補者が発信する公式のサイト、アカウントからの情報が国民、有権者にきちんと届くような方策を考えるべきであり、これまで我が党は、候補者、政党のサイト、SNSに関して、選管による公式アドレスの公表や検索時のトップ表示、また、公式認証の付与、事業者の専用問合せ窓口の設置などを協議会として総務省やプラットフォーム事業者へ要請することを提案してまいりました。
このような我が党の提案をどのように受け止めておられますか。
○鈴木(英)議員 お答え申し上げます。
塩川委員がおっしゃっていただいた御提案、各党協議会でも御主張されているというふうに十分認識をしておりますし、先ほどおっしゃっていただいた良質な情報の発信の充実、これは大変重要であるというふうに思っておりますので、引き続き各党協議会で幅広く議論していきたいと思います。
また、大規模プラットフォーム事業者が講ずべき措置の具体的な内容として指針で示されるものについて、各党協議会における議論を経て、その合意内容に基づいて定められることを想定しておりますことから、塩川委員御指摘の、検索時のトップ表示や公式認証の付与、事業者の専用問合せ窓口の設置などについても、本法案成立後、各党協議会で議論してまいりたいと思います。
○塩川委員 塩川事務所で各社に要請して確認をしたところ、インターネットのヤフー検索では、候補者、政党の検索において公式アドレスをトップ表示させることを継続して行うとの回答もありました。SNSの公式認証については、Xが現職国会議員にグレーバッジを付与し、LINE公式も現職国会議員に公式認証を付与するとしたところであります。
国民が主権者として自らの代表を選び、政治に積極的に参加していくため、誰が立候補し、どのような公約を出しているのか、有権者に候補者情報がきちんと渡ることが必要であります。そして、有権者が、自分がいいと思った候補者の支持を周囲に広げていく活動が保障されなければなりません。そうしてこそ、有権者が憲法上の権利である参政権を行使できるものとなります。
公職選挙法は、べからず法と言われ、大変分かりづらい法律であります。法の趣旨を分かりやすく広く伝えることが必要です。
二〇一三年のネット選挙運動解禁時の各党協議会では、協議内容を院の法制局が取りまとめて、各党が一言一句まで手を入れて合意したものを協議会名で総務省ホームページに掲載することとしたという経緯があります。
当時のガイドラインを選挙運動各党協議会において今日的に分かりやすく追記することも必要ではないかと考えますが、その点についてお答えください。
○鈴木(英)議員 お答え申し上げます。
今回の法改正でインターネット選挙運動に関する制度改正も含まれておりますので、ガイドラインへの追記については、御提案も踏まえて、本法案による改正内容を反映するなど、今後各党協議会で議論していきたいと思います。
○塩川委員 是非各党協議会で議論していきたいと思っています。
法案の内容についてですけれども、プラットフォーム事業者が行う措置について総務大臣が指針を策定するとあります。
民主主義の根幹である選挙制度は、一部の政党で談合し多数の力で押し通すことが許されないことはもちろんのこと、行政府側が選挙運動の内容について指針を作ることは議会制民主主義の観点から問題があると考えております。
そこで、選挙運動各党協議会で議論を行い、その合意内容に基づき指針を策定する、こういったことが必要ではないかと考えますが、いかがでしょうか。
○鈴木(英)議員 お答え申し上げます。
大規模プラットフォーム事業者が講ずべき選挙の公正に対する悪影響を軽減するための措置の具体的内容については、総務大臣が策定、公表する指針において例示されることを想定しています。ここで、いかなる措置が適切、有効であるかの判断は、表現の自由、政治活動、選挙運動の自由にも関わる重要な問題であると考えております。
そのため、本法案が成立した際には、選挙運動に関する各党協議会において指針で定めるべき内容について議論を行い、そこでの合意内容に基づき総務大臣において策定、公表されることを想定しております。
あわせて、プラットフォーム事業者から現場の実態とか技術的課題もしっかり聞いた上で、実効性と実現可能性のある、そういう指針となるよう、各党協議会の皆さんとしっかり努めていきたいと思います。
○塩川委員 総務省には、指針を定める際に、その都度、各党協議の議論、その合意内容に基づき策定するよう求めたいと思っております。
ちょっと順番を変えまして、今回の改正の中で、選挙に関しインターネット等を利用する者の責務規定が置かれておりますけれども、罰則がないとはいえ、禁止の規定を設けることで有権者の選挙運動の萎縮を招くことにならないのか、このような懸念について、どのようにお考えでしょうか。
○鈴木(英)議員 お答え申し上げます。
現行の制度におきましても、事実をゆがめた情報の発信は、場合によっては虚偽事項公表罪や名誉毀損にも該当し得るものであります。
これに加え、今回、「選挙に関しインターネット等を利用する者は、公職の候補者に関し虚偽の事項を公にし、又は事実をゆがめて公にして選挙の公正を害することがないようにしなければならない。」と規定をしました。
今回の規定は、真実と符合しない事実や、虚偽の事実には至らないが、虚偽の事実を付加し、あるいは著しく誇張、粉飾するなど、意識的に事実をゆがめたものを多数、人に公表することを対象としており、選挙の公正のために必要な規定であると理解をしております。
一方で、先ほど塩川委員がおっしゃっていただいたような萎縮を招くようなことがないよう、利用者となる国民の皆さんに対してルールの内容を正しく御理解いただくなど、周知、広報をしっかりと丁寧に進めていくことが大事だというふうに考えております。
○塩川委員 こういった選挙のルールを作る際に、要するに、候補者、政党のスタンスでの規制の強化ということだけでいいのかが問われるわけであります。何よりも、選挙を特別な一部の人のものだけにしないという点でも、主権者である国民、有権者の選挙権行使のために選挙運動の自由を拡大すべきだということを申し上げたいと思います。
今回、選挙運動用電子メールの規制の廃止が行われます。我が党は、有権者個人に、ウェブ利用もメール利用も全面自由化する立場であり、制度導入時から求めてきたものであります。ただし、何ぴともが可能となると話は違うと思います。企業なども選挙運動用メールを送信できることになります。
二〇一三年のネット選挙の審議の際に、我が党の佐々木憲昭議員が、有権者ではない営利を目的とする企業が組織力や資金力に物を言わせてネット選挙運動を行った場合、選挙に大変大きな影響を与えると指摘したのに対し、自民党の提案者は、企業、団体に電子メールを解禁するとした場合、いろいろな営業上の目的のため、電子メールなども当然たくさん収集されていると思いますので、その影響の差が、やはり個人よりも企業、団体の方が有利ということ、一般論として申し上げられると思うと述べておりました。
こういうものも踏まえて、憲法第十五条は、選挙権の行使は主権者たる国民固有の権利であり、それを侵してはならないとしております。本来、有権者個人に自由な選挙運動が保障されるべきであります。選挙権、被選挙権を持っていない企業、団体が選挙運動を行うことは、国民の基本的権利を侵すことにつながりかねないと考えますが、提出者のお考えをお聞かせください。
○鈴木(英)議員 お答え申し上げます。
お尋ねの選挙運動用電子メール等の規制緩和につきましては、選挙運動に関する各党協議会におきまして、ウェブサイト等を利用する方法、つまり、SNSなどでダイレクトメッセージ機能とかを使った場合と電子メールを利用する方法における規制の不均衡、これを是正すべきという問題意識が共有され、改正の提案に至ったものであります。
他方、企業、団体も政治活動の自由が認められることは、最高裁判決でも示されております。企業、団体に対しまして選挙運動用電子メールの送信を解禁したとしても、これによって、個人の参政権、政治活動の自由を直ちに侵害するということにはならないのではないかと認識しております。
○塩川委員 公選法は、ネット上以外では法律で定められる手段でだけ選挙運動を認め、それ以外の選挙運動を実質的に制限、規制する仕組みを取っております。
一方、電子メールは、情報提供者が受け手の受信意思とは関係なく、一方的に送信することが可能であり、密室性も非常に高いというのが特徴であります。この違いは大変大きいものだと考えております。
選ばれる側の候補者、政党と同時に、一人一人の有権者がメールを含むネット選挙運動ができるようにすることが原則でなければならないと考えます。その立場から、我が党として修正案を提案したいと考えております。
選挙運動各党協議会では、公選法改正に関して、各党から意見を持ち寄り、真摯に協議を重ねてきました。そういった議論の中で、各党が前向きだったテーマの一つに被選挙権年齢の引下げがあります。我が党としても、被選挙権年齢の引下げを求め、十八歳までの引下げというのを提案してきたところであります。
六党全ての提出者の方にお尋ねいたします。
被選挙権年齢の引下げについて、各党どのように考えておられるのか、また、各党協議の場で検討すべきテーマとして挙げる必要があるのではないか、その点についてそれぞれお答えください。
○逢沢議員 お答えをいたします。
まず、自由民主党の基本的な立場、また、どのように国民にお約束をしてきたかでございますが、令和四年の参議院選挙、そして令和六年の衆議院選挙におきましては、選挙権年齢が十八歳以上に引き下げられたことを踏まえ、被選挙権年齢も引下げの方向で検討をいたします、このように選挙のときに公約をいたしました。また、昨年の参議院選挙、また今年の衆議院選挙におきましては、同様な表現でございますが、議員のなり手不足の解消、若者始め多様な民意を反映する議会の実現を目指し、被選挙権年齢の引下げに向けた法整備を進めます。引下げの方向で検討しますから法整備を進めますと、非常に踏み込んだ表現で国民にお約束をいたしました。
与野党各党も引下げの方向を示していらっしゃるというふうに理解をいたしております。各党協議会で、是非、各党の議論がそろえばその場で議論することも適当ではないか、そのように考えております。
○中野(洋)議員 中道改革連合としてお答えを申し上げます。
中道としては、被選挙権年齢の引下げを推進をしております。十八歳成人との権利の整合性や国際標準に合わせるとともに、地方議会で深刻化しているなり手不足なども解消をし、若い世代の政治参加を促す必要があると考えております。若者が経済的な理由で立候補を断念せずに選挙に挑戦できる環境整備も一体的に進めていかなければならないと思います。
各党各会派でも同様の意見があるというふうに承知もしておりますので、我々も一緒に積極的に進めてまいりたいというふうに考えております。
○金村議員 日本維新の会としてお答えをいたします。
かつて我が党は、被選挙権年齢十八歳以上という我が党の議員立法を提出しております。そういう意味では、党として当然推進していく立場でありますし、各党協議会の中で是非とも議論をいただきたいと思っています。
余談になりますが、議長の下に設置した選挙制度に関する協議会の中で各党の政治改革案を提示させていただいております。その中においても、我が党は被選挙権年齢の引下げという項目を一つ立てさせていただいて、その場で提示をさせていただき、どちらかといえば各党協議会の方が議論がふさわしいんじゃないかというお声もいただいた次第ですから、やはりこの各党協議会の中で被選挙権年齢については議論すべきだと考えています。
○森(よ)議員 国民民主党としてお答えいたします。
我が党においても、多様な世代の政治参画を進めることは重要なことだと認識しておりますので、国民民主党として、選挙の公約においても被選挙権年齢の引下げというものを掲げているところでございます。
選挙運動に関する各党協議会も含めて、各党各会派の下、前向きな議論が進まれることを期待しているところでございます。
○和田(政)議員 お答えをいたします。
参政党は、被選挙権年齢を十八歳へ引下げ、選挙権を十六歳への引下げ、そして小学生から主権者教育をしっかり行うことを公約として掲げております。
被選挙権年齢引下げの議論は、言うまでもなく重要と考えます。
○武藤(か)議員 チームみらいとしてお答え申し上げます。
世代間格差を減らし、世代を超えた未来思考の政治を目指す我が党といたしましても、引き続き検討することに賛成をいたします。
○塩川委員 ありがとうございます。
我が党も含めて、衆議院における全ての会派において、被選挙権年齢の引下げという方向で検討していこうという点では一致をした、そういう点でも、各党協議会の場でこういった議論を大いに前に進めていくことだと思っております。そうであれば、今回の附則に検討条項として入ってもよかったのではないのかと率直に思うところであります。
そういった問題について、今回の附則で検討条項で入ったのが、在外ネット投票、演説妨害の対応の二つだけという点で、私は、一方で、被選挙権年齢の引下げが、全ての会派が一致していたにもかかわらず検討条項に入れていない、バランスを欠いているということを言わざるを得ません。
我が党として、在外投票は改善を図るということを考えております。この間も、郵便投票の迅速化や、またファクス投票の導入、短い選挙期間の延長などの改善策を提案してきました。同時に、在外ネット投票に様々な課題があるということもこの間指摘をされているところであります。そういうときに、在外ネット投票だけに限って行うという検討条項ではなく、その他の選択肢を含めて検討を行うべきだということを申し上げておきたいと思いますし、選挙妨害についての対応については、選挙運動、政治活動の自由が原則であり……
○美延委員長 塩川君、申合せの時間が過ぎております。
○塩川委員 はい。
自由妨害罪の拡大になるような法改正は必要がない、そういう検討条項は除くという修正案を出す予定でおりますので、皆さんにも御賛同をいただければと思っております。
終わります。
○美延委員長 次に、辻由布子君。
○辻(由)委員 自由民主党・無所属の会、東京ブロック選出、辻由布子でございます。
まず、本題に入る前、今朝の東北地方、青森県で発生した地震にお見舞い申し上げます。津波の心配はないという報道がございますが、けがをされた方、小中学校の臨時休校の影響も出ています。小中学校が休校となると、当然、保護者の皆様の働き方も変わらざるを得ないでしょう。大変です。皆様の安全と一日も早い日常の回復を祈念申し上げます。
さて、今回の法案に関連したところですと、木原官房長官が、インターネット上の真偽不明の情報について注意を呼びかけているところでございます。災害時における情報流通の在り方、デマへの対応は大きな課題ですことを申し添えます。
さて、本題に入ります。
ここにいるたくさんの仲間たち、新人議員もほとんどがSNSを開設し、日々追われるように更新、運用しているところでございます。私も、本日質疑に立つことをSNSで告知してまいりました。誹謗中傷、誤情報、偽情報のない、健全で自由な言論空間を形成することは民主主義を維持する上で非常に重要である、この認識の下、通告に従い、また、適宜重複した質問は割愛などしつつ、順次提案者に対して質問をさせていただきます。
まず一問飛ばしまして、今回の改正により、AIを利用して作成され又は改変された画像又は映像が掲載された選挙運動用文書図画を頒布する者は、AIを利用した旨を表示する義務が課されることとなります。ただし、その改変の内容が社会通念に照らして軽微であるものは、このAI表示義務の対象外となっておりますが、軽微であるかどうかは、誰がどのように判断するのでしょうか。お伺いいたします。
○鈴木(英)議員 お答え申し上げます。
本改正案の趣旨は、AIを利用して作成又は改変した映像等により、架空の出来事が実際に起きたかのように誤認されるなど、有権者の判断に与える悪影響を防止することにあります。この点、実際に撮影された映像等の軽微な補正等にAIを用いたとしても、有権者の判断に与える影響は小さいものと考えられます。
また、今日では、例えばスマートフォンで撮影した映像等はAI等の技術を用いて自動的に補正されることが多く、このようなものまで対象に含めると、ほとんど全ての映像等に表示がされる状況になり、かえって表示義務の趣旨を埋却してしまうと考えております。
そこで、このようなものを表示義務の対象外とすべく、その改変の内容が社会通念に照らして軽微であるものを除くこととしました。このとき、軽微であるかどうかは一義的には頒布者が判断することとなるものの、主観的な判断によることなく判断されるべきである一方で、単にその映像等に占めるAIで改変した部分の面積や時間の割合といった画一的な基準によることは難しいことから、社会通念に照らして、その映像等が伝えている意味内容のうち、どの程度重要な部分が、どのような趣旨で、どの程度変容されているかによって判断されるべきと考えております。
○辻(由)委員 私も本日の質疑告知をSNSで行ったところですが、この告知画像はAIで作成いたしました。本法律に従うと、この表示義務が課されるのだなと身をもって実感したところでございます。
なお、AIを使って肌の補正なども少々行われますが、きっとこれは社会通念上軽微だと認識しております。しかし、例えば、若い方がいいとか、若い方が有利とされる状況下においては、本人の肌年齢が実年齢よりも大幅に若く見える場合などは軽微ではないのかなど、現実的に混乱が生じるものと見られます。
一方で、何が軽微な変更に当たるかどうかというのは、一義的には、今御答弁にありました情報の頒布者、つまりは発信者自身が判断することとなると伺っております。
SNSが普及した現代において、私たちは誰もが、情報を受け取る側であると同時に、瞬時に世界へ情報を拡散できる頒布者になり得ます。だからこそ、法による規制や基準の明確化はもちろん重要でございますが、それ以上に、国民一人一人が、自らも情報の頒布者であることに責任を自覚し、発信ボタンを押す前に一瞬立ち止まる、こういった姿勢、すなわちデジタルリテラシーの向上が不可欠であると考えます。本法の施行までに着実な周知徹底を望むところでございます。
さて、次の質問に移ります。
実際に撮影されたものと誤認されるおそれのないものを今回対象外とされています。この規定により、イラストやアニメーションをAIにより改変しても表示義務が課されないと理解しておりますが、その理由をお伺いできますでしょうか。
○鈴木(英)議員 お答え申し上げます。
本改正案の趣旨は、AIを利用して作成又は改変した映像等により、架空の出来事が実際に起きたかのように誤認されるなど、有権者の判断に与える悪影響を防止することにあります。
実際に目の当たりにされたかもしれませんが、令和八年二月の衆議院議員総選挙においては、改変された政見放送の映像や実在しないインタビュー映像がSNSにおいて拡散されたものと承知をしております。
本改正案により、文書図画の信頼性の判断材料を提供することとなりますが、もとより、表現の自由は最大限尊重されるべきものであり、これに関して法令で何らかの規定を設けるにしても、必要最小限度なものとなるよう検討されるべきものであることから、AIを利用して作成又は改変された映像、画像のうち、イラストやアニメーションなど実際に撮影されたものではないと明らかに分かるものについては、既に述べたような本改正の趣旨に照らし、AIを利用した旨の表示義務の対象外としたものであります。
○辻(由)委員 他人がAIを利用して作成した画像又は映像をリポストやシェアをする場合、表示義務は課されるのでしょうか。元の画像が表示義務を果たしていれば、それをそのままリポストすれば表示義務を果たしたことになると考えられますが、リポストする人はAIを利用したかどうか分からない場合もあるのではないでしょうか。お伺いいたします。
○鈴木(英)議員 お答え申し上げます。
まず、表示義務が課されるかどうかということについては、リポストやシェアをした場合、その時点で新たな頒布行為が行われたと言えるため、法律上は、当該行為を行う者に対して表示義務が課されることになります。
他方、御指摘のように、リポストやシェアをする人にとって、AIを利用したものであるか、客観的に一見して分からない場合に表示をしなかったとしても、本規定に違反するとの評価を受けるものではないと考えております。
一方で、様々な情報が行き交うSNSやインターネットにおいて、出どころの判断がつかない画像又は映像を安易に拡散しないようにするなど、先ほど委員も御指摘いただきましたが、情報の受け手のリテラシーも重要と認識しておりまして、今回の改正がそのきっかけの一つになることを期待しております。
○辻(由)委員 選挙に関しインターネットなどを利用する者は、公職の候補者に関し虚偽の事項を公にし、又は事実をゆがめて公にして選挙の公正を害することがないようにしなければならないというふうに本法にありますが、虚偽の事項か否かというのは、こちらは誰がどのように判断されるのでしょうか。
○鈴木(英)議員 お答え申し上げます。
今回の規定の対象となる行為は、発信者が虚偽の事項や事実をゆがめた情報を広く発信し選挙の公正を害するものであり、選挙に関してインターネット等を利用する者として厳に慎むべきものと言えます。この判断は、選挙に関しインターネット等を利用する者が情報発信をする際に行うべきものというふうに考えております。
公職の候補者に関する事項については、公職の候補者本人以外の第三者は何が虚偽であるかの判断が困難である場合が多いものと考えられますが、例えば、意図的に虚偽の事項などを拡散する行為は、この規定に違反するものと考えます。また、例えば、候補者に関する情報の発信が事実関係に即して虚偽であると判断された場合には、当該情報の発信がこの規定に違反したものとして、事業者において利用規約等に基づく対応がなされることもあり得るものと考えます。
先ほども少し答弁差し上げましたが、いずれにしましても、利用者の皆さんにこの法律に関するルール内容をよく御理解いただくような、そういう周知徹底をしっかり我々としても行っていきたい、そういうふうに考えております。
○辻(由)委員 御答弁ありがとうございます。
ここで私たちが忘れてならないと思いますのは、いわゆる巨大プラットフォーマーは、情報の真偽の判定者ではなく、ましてや情報の善悪の判定者でもないという事実であります。何が正しく何が誤っているか、その真偽を最終的に判断し、選択し、発信するかどうか、それを選択するのはプラットフォームを利用する私たち自身にほかなりません。
私は、本法が施行されることによる最大の副次的な効果は、規制そのものよりも、むしろ国民全体の情報リテラシーの向上にあると期待しております。表示義務を通じて、国民一人一人が、情報の背景にある技術や意図に関心を持って、情報社会の在り方を主体的に当事者として考える契機となることを期待いたします。
本法の施行に向け、単にルールの周知にとどまることなく、デジタル空間において、まさに我々一人一人が当事者であり情報の頒布者であること、こういった自覚を促すための周知徹底、そして情報リテラシーの向上に向けた施策を強力に進めていただくことを再度希望申し上げます。
次の質問に移ります。
今回の改正で新たに追加する規定も、公職の候補者、現に立候補している方々を対象としており、基本的に選挙期間中を対象としたものと理解をしておりますが、政治家の方々は、皆さん日常的に偽情報、誤情報などの悪質な投稿にさらされているのも実態かと存じます。
このような選挙期間外の悪質な投稿について、御提案者はどのようにお考えでございましょうか。お伺いいたします。
○鈴木(英)議員 お答え申し上げます。
前提としまして、現行法は、公職の候補者、すなわち現に立候補している者に対して悪質な誹謗中傷をするなど表現の自由を濫用して選挙の公正を害することがないよう努めなければならないとしております。これは第百四十二条の七であります。これを踏まえ、新たに訓示規定を設けるに当たっても公職の候補者に関するものを対象とすることとしたため、基本的には選挙運動期間の行為を念頭に置いたものであります。
選挙期間外における偽・誤情報等の発信については、事案によっては、現行の制度においても、虚偽事項公表罪や名誉毀損、現行の情報流通プラットフォーム対処法における迅速化規律の対象にも該当し得るものであります。更に必要な対応につきましては、本法案の施行状況を踏まえて、選挙運動に関する各党協議会において各党各会派と引き続き議論をしていく所存です。
この偽・誤情報、SNS上のものにかかわらず、今回検討条項を置いております街頭演説などについても、選挙期間外でも大変御苦労されている方々もいらっしゃいますので、各党協議において各党各会派と引き続き議論をしていきたいと思います。
○辻(由)委員 御丁寧にありがとうございました。
次に、在外インターネット投票関係についてお伺いしたいと思います。
在外インターネットについて、今回の検討条項はいわばプログラム規定であり、引き続き各党間で議論が行われ、一年以内に検討の成果が具体的な法案になるものと理解しているところでございます。
在外インターネット投票は、民主主義の根幹である選挙において新たな仕組みを導入しようとするものであり、こちらは丁寧な議論が必要であると考えられます。
今回の規定にも、本人確認を確実に行うための手段や候補者情報の表示方法など、今後検討すべき論点が掲げられていますが、ほかに詰めるべき論点としてどのようなものがありますでしょうか。提案者にお伺いいたします。
○鈴木(英)議員 お答え申し上げます。
改正法附則にも例示されているものを始めとする論点につきまして、選挙運動に関する各党協議において各党各会派と幅広く議論してまいりたいと考えております。
改正法附則に例示されているもののほか、例えば、これはエストニアとかであるんですけれども、一度投票を済ませた後の再投票の可否とか、サイバー攻撃やシステムトラブル、諸外国におけるインターネット接続規制が実施された場合のリスク、それから在外選挙人証の電子化などについても、選挙運動に関する各党協議会において検討していく必要があるのではないかと考えております。
○辻(由)委員 ありがとうございました。
続きまして、情プラ関連についてお伺い申し上げます。
本法案により、情報流通プラットフォーム対処法が改正され、大規模プラットフォーム事業者に選挙の公正に対する悪影響の軽減措置を実施する義務が課されます。
軽減措置の具体的な内容については、総務省が策定、公表する指針の中で示されることとなっておりますが、どのような内容が盛り込まれることを想定していますか。こちら、重複した質問になりますが、重要な点ですので、改めてお伺い申し上げます。
○鈴木(英)議員 お答え申し上げます。
軽減措置の具体的内容につきましては、本法案成立後、選挙運動に関する各党協議会における議論を経て、その合意内容に基づいて、総務大臣が定める指針に例示が盛り込まれることを想定をしております。
指針に盛り込まれる軽減措置の具体的内容に関して、これまで各党協議会で議論されてきた事業者の措置の例を挙げれば、利用規約に違反する場合の収益化停止、収益化アカウントであることの表示機能の実装、本人確認済みであることの表示機能の実装、オフィシャルサイト等の優先表示、ファクトチェック機関や選挙に関わる各主体との連携などが考えられます。
いずれにしましても、指針全体について、先ほども少し申し上げましたが、プラットフォーム事業者から現場の実態や技術的課題も聞きながら、実効性と実現可能性を備えた、そういう指針になっていくように努めてまいりたいと考えております。
○辻(由)委員 ありがとうございます。
続きまして、本法案では、大規模プラットフォーム事業者に対し、選挙の公正に対する悪影響の軽減措置の実施状況について毎年一回公表すべきことを求めています。事業者が公表すべき事項については総務省令で定められることとなりますが、どのような内容が想定され、また、どのように定められるべきでしょうか。提案者にお伺い申し上げます。
○鈴木(英)議員 お答え申し上げます。
大規模プラットフォーム事業者は、軽減措置の実施状況を公表することを求められており、具体的な内容については総務省令で定められます。その上で、公表すべき事項については、大規模プラットフォーム事業者による軽減措置の実施状況の有効性が判断できるものである必要があると考えられますが、一方で、大規模事業者の経済的、実務的負担にも配慮して定められるべきものであると考えております。
いずれにしましても、現段階では、総務省令の詳細ということを申し上げる段ではありませんが、本法案成立後、各党協議会において、指針とともに、先ほどの例示などとともに、公表事項についてもしっかり議論を行った上で、そこでの合意内容に基づいて定められるということを想定しております。
○辻(由)委員 ありがとうございます。
最後の質問となります。
本法改正により、大規模プラットフォーム事業者には選挙の公正に対する悪影響の軽減措置を実施する義務が課されることとされていますが、この義務を事業者が履行しない場合に、罰則などを事業者に科されることを想定しているか、こちら、重ねての質問となりますが、再度、法案提出者の方にお伺い申し上げます。
○鈴木(英)議員 お答え申し上げます。
本法案では、大規模プラットフォーム事業者が選挙の公正を確保するための措置として具体的にどのような措置を実施するか等については、サービスの特性に応じ、事業者の判断に委ねることとしており、事業者に対する行政処分や罰則によって実効性を確保しようとするものではありません。
この点、大規模プラットフォーム事業者には措置の実施状況の公表を義務づけることとしており、公表内容を踏まえた社会的評価や利用者によるサービスの選択、こういうものを通じて、適切、有効な措置の実施を促すこととしております。
なお、大規模プラットフォーム事業者がそもそも実施状況を公表しない場合には勧告及び命令の対象となり、命令に違反した場合には罰則が定められております。
○辻(由)委員 ありがとうございました。
こちらの罰則は定められているということですので、本法の実効性が担保されることを願います。
以上、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
○美延委員長 次に、臼木秀剛君。
○臼木委員 国民民主党・無所属クラブの臼木秀剛です。
本日、SNS等の規制に関する公選法改正案について質問をさせていただきますので、よろしくお願いをいたします。
まず、今回の法改正の大きな柱でもありますSNS等の規制に関してですけれども、いわゆるSNSを中心としたフェイクニュースや偽情報や誤情報への対策を主な目的とする改正であると理解をしております。
ただ、先ほど石川委員からも御指摘があったとおり、フェイクニュースや偽情報、誤情報という明確な定義については、法律上はありません。総務省のICT活用リテラシー向上プロジェクトのホームページで記載されている文言で言えば、偽情報、これは英語で言えばディスインフォメーションになりますけれども、「個人、社会集団、組織または国に危害を与えるため、意図的/意識的に作られたウソ(虚偽)の情報」、そして、誤情報、これはミスインフォメーションとなりますが、「危害を引き起こす意図で作成されたものではなく、勘違い/誤解により拡散した間違い情報」ということで、これは、情報の性質というよりも、主観的な意図も入ったものになっております。また、これとは別に、悪情報、マルインフォメーションというような用語や定義を使って説明をされている場合もありまして、いわゆるフェイクニュース又は偽情報、誤情報というのが何なのかというところは、一般用語の中での議論をされているので、若干議論のターゲットがずれているなと思う場面も多々あります。
その意味で、まず今回、改正法上、この偽情報、誤情報、またフェイクニュースということは、どのように位置づけられ、区別をされているのか、御説明をいただいてよろしいでしょうか。
○森(よ)議員 お答えいたします。
今委員御指摘のとおり、偽情報、誤情報というのは定義がそれぞれ異なるという点については承知をしているところではございますが、本法案による情プラ法の改正においては、大規模プラットフォーム事業者に対し、選挙の公正を害するおそれのある情報の流通による悪影響を軽減する措置を講じることを義務づけることに主眼がございます。偽情報、誤情報でしたりフェイクニュースに当たる情報も含めて、個別の情報に対処することを直接義務づけるものではございません。
したがいまして、この法律において、偽情報、誤情報、そしてフェイクニュース、それぞれについて厳格な定義を置いているわけではございません。
○臼木委員 御答弁ありがとうございます。
今御説明あったとおり、基本的には、まずは選挙の公正を害するおそれのある情報を自主的にプラットフォーム事業者の皆さんに対応していただこうという趣旨であるということは理解をしておりますが、ただ、先ほども御説明をしたとおり、情報自体の種類によっても、恐らく取る対応というのは変わってくるはずです。
そういう意味では、選挙期間の短期間でプラットフォーム事業者の皆さんも判断をし、対応を取っていただくことを求めているわけですので、実際には、諸外国では具体的に法律を定め、定義も設けて対応している国も出てきていますので、これは今後また改めて、定められる指針に関する議論や今後の法改正のところで、各党各会派の皆様と明確に議論をしていければと思っておりますので、是非よろしくお願いをいたします。
続いて、選挙運動の電子メール利用の解禁についてお聞きをします。
平成二十五年の改正でネット選挙が解禁された際には、電子メールについては幾つかの懸念があって、送信主体や送信先などについて制限が設けられたと承知をしております。ただ、今やSNSのダイレクトメールやメッセージアプリが一般化する中で、これらとのバランスを取る観点から、今回、利用解禁を規定することとしたものだと承知をしております。
ただ、当時心配された懸念のうち、幾つか解消された部分はあるんだろうなと私も思うんですが、一点、いわゆる電話番号方式ではなくてSMTP方式の電子メールについては、これが懸念点でありましたが、ネット選挙解禁ガイドラインで、悪質な電子メール(ウイルスつきのメールなど)により、有権者に過度な負担がかかるおそれがあるため、電子メールについては制限をしたということがあったんですけれども、このウイルスつきのメールなどの悪質な電子メールの対応であったり、これに関する懸念点というのは本当に解消がされているのかという点については、ここはやはり明確に説明が必要なのかなと思います。
今回、電子メール解禁に当たって、この懸念はきちんと払拭、解消されているのかという点、御説明を求めてよろしいでしょうか。
○森(よ)議員 お答えいたします。
御指摘いただきました点につきましては、ネット選挙運動が解禁された際に選挙運動用電子メールに係る規制が設けられた理由の一つであるというふうに私としても認識しているところでございます。
他方で、SNSを通じた選挙運動が活発化し、いわゆるダイレクトメッセージ、DM機能の利用も一般化する中で、これを利用して選挙運動用文書図画を頒布しても、電子メールを利用する方法による文書図画の頒布に該当せず規制がかからないことについて、選挙運動に関する各党協議会では、電子メールを利用する方法による文書図画の頒布との均衡を失っているのではないかというような問題意識が共有されているところだと認識をしております。
加えまして、メールのフィルタリング機能が向上しておりまして、御指摘いただいたようなウイルスがついているメールというのはこうした機能ではじくことが一定程度できるようになっていること、加えて、選挙運動用の電子メールを送信されたくない方については、こうしたフィルタリング機能を用いれば対応することができるというふうに認識をしているところでございます。
○臼木委員 ありがとうございます。
技術の進展等により一定解消はされてきているということだとは私も理解をしておりますが、手口も含めて悪質化、巧妙化もしており、一般の、デジタルに精通をしていないような人にとってはなかなか分かりづらい形での、こういった悪質メールというのもまだまだ残っておりますので、ここについても、この選挙運動だけに限る話ではありませんが、是非この辺の対応も必要だということは一言申しておきたいなと思います。
続いて、生成AI利用の表示義務について御質問をさせていただきます。
先ほど辻委員からもあったとおり、改変が軽微なものというのは通常どの程度だということを私も聞こうと思っていました。具体的に、私も選挙運動の協議会に出席させていただいたときに言ったのは、よく、ポスターを見て、その政治家と本人が本当に同一か分からないようなことがあるという、先日私も支援者の、有権者の方から指摘をされたんですが、私の写真は大丈夫だったらしいのですが、そういう方もおられるということで。
これをどこまで軽微と言うかというのはなかなかやはり判断は難しいということで、先ほど自民党の方から、軽微かどうかについては頒布者が判断するというような御答弁はありましたが、とはいえ、罰則はないものの、選挙期間中に利用される文書図画に対する規制であるということに鑑みれば、短い期間で、それが本当にある意味軽微なのかどうかという判断であったり、過大に加工がされているものかどうかという判断をそれぞれ求めていく、判断をするというのは非常に難しいと思いますので、基本的に、生成AIを利用して何か文書図画を選挙期間中に作るということをやった場合には、判断に迷ったときには、生成AIを利用したと、そんなに手間じゃないと思いますので、なるべく表示した方がよいのではないかと個人的には思いますが、この点、いかがでしょうか。
○森(よ)議員 お答えいたします。
御指摘いただきましたとおり、生成AIによる改変の内容が社会通念に照らして軽微であるか、こうした点については、個別具体の状況の下で一義的には頒布者が判断することになるというふうに認識をしております。
一方で、もちろん迷う迷わないがありますので、基本的には、頒布者において迷うような場合がありましたら、AIを利用して作成又は改変した旨を表示することが望ましいというふうに認識をしております。
○臼木委員 ありがとうございます。
今御答弁をいただいたとおり、やはり頒布者といいますか作成をした者においては、判断に迷うときには表示をした方がいいのではないかという御答弁であります。ですので、是非、この法が成立をした暁には、恐らく周知、広報を、法の改正内容であったり注意点については周知の広報をしていくことになると思いますので、こういった、生成AIを利用して選挙期間中に使う文書図画を作成する場合には、なるべく、判断に迷った場合には、生成AIを利用して作成したんだよということを表示してくださいねという方向性できちんと周知、広報をしていただければと思いますので、よろしくお願いをいたします。
そしてもう一つ、今回、ロゴやイラスト、キャラクター等の、対象外とするとはありますが、ここ、一点、注意をしなければいけないのは、あくまでも、表示義務の対象外になったからとはいえ、我が党にもこくみんうさぎというキャラクターがいるのでいろいろなイラストを使っておりますけれども、こういったキャラクターを勝手に生成AIに読み込ませて改変をするということも、他党さんもロゴやキャラクターをお持ちだと思いますが、こういったものについては、別途著作権や商標権の侵害にも当たる場合があるんだということ、先ほど周知、広報という話をしましたが、これも今、本当にいろいろな支援者や有権者の皆様が、様々な画像を作って応援をしていただいたりしますので、この点、きちんと注意喚起をし、表示義務の対象外ではあっても著作権や商標権の侵害に当たる場合があるんだよということ、これも併せて周知、広報をしていく、注意喚起をしていくべきではないかと思いますが、この点、いかがでしょうか。
○森(よ)議員 お答えいたします。
御指摘いただきましたとおり、例示いただきましたが、政党のキャラクターでしたりロゴも含めて、生成AIで加工した画像、映像というのは著作権や商標権を侵害する場合があるということは重々注意をしないといけないことだというふうに考えております。
著作権や商標権の問題については、それぞれの法律、著作権法、商標法を所管している所管省庁においてこれまでも適切に対応していただいているものと承知をしておりますが、引き続き周知啓発を徹底することが望ましいということを考えております。
○臼木委員 ありがとうございます。
いろいろ、SNSを含め、皆さん本当に、画像の編集ソフトなんかも簡単に利用できるようになってくる中で、きちんとルールを守って、そして、公明正大な選挙運動を皆さんとともに行っていくということが必要だと思いますので、単に法の規定を定めるということではなくて、その後の、利用に当たっても、正しく公明正大な選挙が行われるような形での周知、広報も含めて、是非よろしくお願いをいたします。
それから、改正点の大きな中で、今回、検討事項に、附則の中に、在外選挙制度のインターネット投票の附則が入りました。
いろいろ、この第五十一回の衆議院選挙でも大きな課題があり、私もさきの総務大臣への質問の中でも取り上げさせていただきましたが、やはり、いろいろな努力を総務省さん始め関係省庁でやっていただいているとは思いますが、どうしても、日数制限であったり郵便投票も含めて、物理的に乗り越えられない壁があります。その上で、デジタルの利活用などの、技術的にこれが解消可能であるならば、やはり、解決に向けて具体的に進めていかなければいけないというのが本来の我々の責務だと思います。
今回、検討事項には、「必要な事項について、この法律の公布後一年を目途として検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講じられるものとする。」という規定ぶりになりました。この一年を目途に検討というのは、やるかやらないかという検討ではなくて、実施のために、こういう例示された必要な事項、幾つか課題がありますし、先ほど自民党の答弁者からも答弁がありました幾つか検討するべき事項について、きちんと必要な事項を一年を目途に検討していくという理解でよいのか、ここのところをまず確認させていただいてよろしいでしょうか。
○森(よ)議員 お答えいたします。
在外選挙人の郵便等投票に関しては、郵送に時間を要して期間内に選管まで投票用紙が届かず無効となる場合でしたり、投票用紙の請求、投票の送付に係る費用負担が発生することなど、投票者数が著しく減少している現状があるというふうに私としても認識をしているところでございます。
この法案の提出会派においては、在外選挙人の投票機会の確保のため、在外選挙インターネット投票の導入には前向きであると認識をしており、附則に例示された事項を始め、導入のために必要な事項を検討することになるというふうに考えております。
必要な事項としては、改正法附則のところで例示をしているとおり、「投票をしようとする選挙人が本人であるかどうかの確認を確実に行うための手段に係る事項」であったり、「選挙人が投票に用いる電子計算機の映像面において公職の候補者に関し表示すべき事項」、こうした必要な事項ということを改正法の附則においても例示をしているところでありますが、これらを始め、選挙運動に関する各党協議会において、今後、一年目途という規定を置いておりますので、幅広く議論をしていきたいというふうに考えております。
○臼木委員 ありがとうございます。
その上で、これは各党各会派で合意をし、一年を目途に実施に向けてきちんと検討していくという合意で今回附則にまとまりましたが、ただ、我々国民民主党としては、選挙運動の各党協議会においては、やはり明確にゴールを決めて、そこに向かって必要な事項を整備していくべきではないかという御提案もさせていただきました。
そういう意味でいうと、今回、やはり各党で最大限合意できるところでまとまろうというところで、我々としてはここで、今までなかったところが一年目途としての検討というのは本当に、皆さんの合意がここでまとまったのは非常に大きな成果だとは思っているものの、やはりまだちょっと諦めがついておらず、実施の時期について何とか書きたいな、書けないかなという思いはどうしてもあります。
そういう意味でいうと、実施の時期について、例えば、遅くとも五年後の第二十九回参議院通常選挙の実施を目標として必要な措置を講じるなどと規定していくことも、これはまた今後、各党各会派で、選挙運動協議会で議論していくことも是非やっていきたいなと思いますが、こういうことの書きぶりもあり得るんじゃないか、この点について、なかなか法案提出者としてはお答えづらいと思いますが、いかがでしょうか。
○森(よ)議員 お答えいたします。
在外選挙インターネット投票を実現するためには、これを実施するためのシステムが必要になるわけです。このシステムに関して、調達、設計、開発、構築、運用テストといった各工程が必要となって、予算的措置も必要になりますから、一定の準備期間が必要となるということが見込まれているわけでございます。
導入の時期についてですが、本人確認の方法、そして候補者氏名等の画面表示の在り方等について議論を行った上で、様々なことを踏まえて現実的な期日を設定する必要があるというふうに認識をしております。
委員御指摘の、お気持ちは私も重々承知しているんですが、今回の法案については、各党各会派の賛同を多く得る、いわば最大公約数という表現をこれまでも御答弁で使っておりますが、そうしたことが重要であるというふうに考えて取りまとめを行っているところでございます。
システム要件が確定していない現時点で確定的に申し上げることは困難でございますが、御指摘の五年後の第二十九回参議院議員通常選挙も念頭に、可能な限り早期の実現を目指して、引き続き、各党協議会においても検討を進めていきたいと考えております。
○臼木委員 ありがとうございます。
また、本当に議連で様々御苦労いただいてきた逢沢先生も、選挙運動協議会の座長もしていただいておりますし、チームみらいさんとも連携をして進めてきたとも私は思っておりますので、是非、やはり課題解決に向けて各党各会派の皆様とできる限り最大限一致をして、早く進めていけるよう取り組んでいきたいと思っております。
最後、附則のところで、選挙運動の自由妨害罪、これが附則の二つ目に入っております。最後この点を質問させていただきます。
これは、先ほど来質問もあります、今後の議論となるということではありますが、やはり有権者の皆様が、各候補者や政党は何を言っているのか、これは穏やかな環境できちんと判断材料を手に入れるためにも、一定静ひつな落ち着いた状況をつくり出し、そこで聞いていただく必要もあると思いますし、また、本当に、状況としては、周辺の交通や公共の安全を確保するという非常に幅広い視点もあると思います。
そういう意味からも、現場で警察官の皆様が直ちに判断し得る明確な規定ぶりをどこまでできるのか、これに向けた議論が必要だと考えますが、この点、最後、お伺いしてよろしいでしょうか。
○森(よ)議員 お答えいたします。
各党協議会の議論の場においても、選挙運動のためにする街頭演説等の現場で警察官が対応できるような規定を求める意見は複数の会派から寄せられており、その必要性については提案者としても理解するところでございます。
いろいろ、この点についてはまだまだ解決すべき課題がございますので、今回は附則において検討事項を設けておりますが、各党協議会においても、法務省、警察庁を始めとした関係省庁の意見も聞きながら、引き続き前向きな議論をしていきたいというふうに考えております。
○臼木委員 こういった建設的な議論を、是非、本委員会、引き続き皆様とやらせていただきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
以上で終わります。ありがとうございました。
○美延委員長 次に、峰島侑也君。
○峰島委員 チームみらいの峰島侑也でございます。よろしくお願いします。
まず、今朝、青森などでの地震、こちらの被災された方に心よりお見舞いを申し上げます。負傷された方もいらっしゃるというふうに聞いておりますので、一日も早い御回復、それと、コミュニティーとして、社会としての復旧というところを願っております。
さて、今回、本法律案ですが、実は、この選挙運動協議会は、私も初期に務めさせていただきまして、その後、チームみらいの武藤にバトンを受け継いだという形になっておりますが、今回、この選挙運動協議会から具体的な提案として本法律案ができたということを、まず心よりうれしく思っております。また同時に、選挙の公正をインターネットの時代にどう守っていくかという極めて重要な課題に正面から取り組む非常に重要な法律案だというふうに理解をしております。
私どもの会派も共同提出者として議論に加わってまいりましたが、本日は、この改正を確かな一歩としながらも、その先の制度の姿において提出者の考えを伺ってまいりたいというふうに考えております。
まず、情プラ法改正案の第二十七条の二について伺いたいと思います。
この本条は、大規模なプラットフォーム事業者に対して、選挙の公正を害するおそれのある情報の流通による悪影響を軽減するための措置を求め、総務大臣が指針を定めることとしております。
ここで気になりますのが実効性の観点でございます。こうした大規模事業者の多くは海外に本拠地を置いております。総務大臣が指針を定めても、国境を越えた事業者に対してそれが実際に守られる担保がどこにあるのか、この点について、提出者はどのように実効性を担保していくお考えでしょうか。
あわせて、EUのデジタルサービス法を始め、各国でも同様の制度づくりが先行して進んでおります。こうした諸外国の制度との協調についてどのような展望をお持ちか、ここも併せてお伺いをいたします。
○武藤(か)議員 現行の情プラ法の下では、海外事業者であっても、国内でサービスを提供している限り、要件を満たす場合には大規模プラットフォーム事業者として同法の適用対象となります。今回の改正情プラ法の二十七条二についても、同様に、海外事業者を含む大規模事業者について、選挙の公正に対する悪影響を軽減するために必要な措置を講ずる義務や実施した措置の公表義務が課せられます。
総務大臣が定める指針における実効性ある措置について、今後、各党協議会での議論となりますが、私どもチームみらいの意見を申し上げれば、各党協議会の場でこれまで指針に盛り込むべき措置として議論されてきた事項のうち、収益化されているアカウントの表示、また本人確認済みのアカウントの表示機能は、発信者の主体の特定という本質に近い措置であるというふうに評価をしております。
と申しますのも、我が党が重視をいたしますのは、事後対処型から事前構造型への転換でございます。すなわち、本人確認が済んでいないアカウントから選挙関連の情報の拡散そのものをプラットフォームが構造的に抑制する仕組みでございます。
こうした問題意識に基づいて、指針には、候補者本人の公式アカウントであることを明示するための信頼済みバッジを表示する機能の実装、また、成り済まし等の偽アカウントに対する利用停止の迅速化のための措置を盛り込むべきであると考えております。
こうしたチームみらいとしての立場は、指針の内容を議論する各党協議会の場でしっかりと訴えてまいりたいと思っております。
また、国際的な実効性の確保についてお伺いがございました。
EUのDSAを始めとする各国の規制と連携を深めながら進めていくことが重要だと考えております。
○峰島委員 ありがとうございます。
特に収益化停止や本人確認というところ、こういったところを通じて事前に問題を防いでいくという姿勢について理解をいたしました。
そことも多少関連しますが、対応のスピードについて伺いたいと思います。
選挙には、投票日という動かせない締切りがございます。仮に投票日の直前に偽情報が拡散した場合、選挙が終わってから訂正があったとしても、もはや取り返しがつかない、事後の対応では間に合わないという選挙特有の時間的な切迫性がございます。
そこで、伺います。
今回の取組の下で、切迫した選挙期間中に迅速な対応が実際に機能するとお考えでしょうか。また、事業者の対応スピードを担保するための工夫、そして、選挙管理委員会などの公的機関との連携について、将来の姿も含めてお聞かせください。
○武藤(か)議員 お答え申し上げます。
選挙は、最短で、町村長選挙また町村議会議員選挙では、五日間という極めて短い期間しかございません。投開票後の訂正では取り返しがつかないということは、提出者全員の問題意識でございます。
こうした問題意識を踏まえ、事業者が実効性のある措置を実施することになるよう、指針の具体的な内容については各党協議会で議論してまいりたいと思っております。
今後行われる各党協議会の場で、チームみらいとして、総務大臣が定める指針の中で、措置の実施に当たって対応のスピードが担保されるよう具体的な内容を検討し、提案してまいりたいと考えております。
また、選挙管理委員会との連携についても、我が党としては、将来的には選管などが偽情報の通報窓口として機能するのではないか、また、これが、公的体制の整備について検討していく余地があるのではないかとも考えております。
○峰島委員 御答弁ありがとうございます。
先ほど、一つ前の答弁でおっしゃっていた、事後対処型から事前に対処する方式への転換というところについては、こういった選挙中の対応ということを考えても有効だというふうに考えております。また、選挙管理委員会が通報窓口として機能するという体制の整備も、将来に向けた重要な課題として議論されるべきものだというふうに感じました。
次の通告を一問飛ばさせていただきまして、質問四に移らせていただきます。
こちら、先ほど臼木委員からもございましたが、在外選挙人のインターネット投票の導入時期について、是非私も伺わせていただければと思います。
今回、附則の第八条第一項で、インターネット投票について記載がされておりまして、検討規定において、公布後一年を目途に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を取るというふうにされております。
在外にお住まいの有権者の皆様にとって、投票のために遠方の在外公館まで足を運ぶ負担というのは非常に大きい。私自身も、こちら、総務大臣にもこれまで質問させていただきまして、特に在外投票では、実質的に在外にいらっしゃる日本人の方々の二・七八%しか投票ができていないということはゆゆしき事態だというふうに考えておりまして、そういった文脈の中で、このインターネット投票をまず在外選挙から導入していくというものについて、非常に高い期待を持っております。
そこで、提出者にお伺いをいたします。
この在外選挙人のインターネット投票について、具体的にいつ頃の導入を目指していらっしゃるのか、提出者として、その意気込みを是非お伺いできればというふうに思います。
○武藤(か)議員 お答え申し上げます。
在外選挙インターネット投票を実現するためには、これを実施するためのシステムが必要になります。国政選挙を投票できるという重要な機能を担うシステムでございますので、一定の準備期間が必要です。調達、設計、開発、構築、運用テストといった各工程が必要となりまして、加えて予算措置ということも必要になります。
そのため、現段階でシステム要件が確定していない、これから議論をするということでございますので、確定的に申し上げるということは非常に困難ではございますが、遅くとも五年後の第二十九回の参議院議員通常選挙も念頭に置いて、可能な限り早期に実現を目指して、引き続き、選挙運動に関する各党協議会において、我が党も積極的に具体的な提案をしてまいりたいと考えております。
○峰島委員 力強い御答弁をありがとうございます。
先ほど、国民民主さん、臼木委員の質疑でもありましたとおり、この参議院選挙、特に五年後、ある程度時期が見通せる中で、そこに向けてしっかりと検討を進めていくということは、これはとても大切な課題だというふうに感じているので、私個人としても是非引き続き注力をしていきたいというふうに考えております。
次に、AI生成物の表示義務について、今後の発展も含めてお伺いをさせていただきたいと思います。
公選法改正案第百四十二条の五、AIを利用して作成、改変された画像や映像の表示義務という部分がございますが、今回、AIによる生成物にその旨の表示を求めることとされたのは、時宜ににかなった重要な規定だと受け止めておりますが、一方で、この分野の技術は、私たちの想像を超える速さで進化しているという観点も見逃せません。表示義務の対象や方法も不断の見直しを求められるものだというふうに理解をしております。
そこで、お伺いをいたします。
生成AIの能力は今後更に高度化していく中で、この表示義務の枠組みをどのように発展させていくお考えでしょうか。例えば、コンテンツがどこで作られたかを技術的に証明する来歴証明、いわゆる電子的な出所証明のような仕組みとの連携も将来的には視野に入ってくると考えますが、提出者の御展望を伺います。
○武藤(か)議員 お答え申し上げます。
新第百四十二条の五では、人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律、AI法の第二条に規定する人工知能関連技術の定義を引用しており、人工的な方法による人間の認知、推論及び判断に係る知的な能力を代替する機能を実現するために必要な技術並びに入力された情報を当該技術を利用して処理し、その結果を出力する機能を実現するための情報処理システムに関する技術とされております。
AI法では、機械学習、深層学習、自然言語処理等に係る技術等が含まれるものでございますが、委員御指摘のように、今後のAIの能力高度化にも対応できるよう、対象を幅広く据えた定義としたものでございます。
委員に御提示いただきましたコンテンツの来歴証明また電子的な出所証明の技術は注目すべきものでございますが、チームみらいとしては、あくまでも事後対処型から事前構造型への転換ということを主眼と置いており、発信主体の本人確認と組み合わせてこそ実効性を持つものと考えております。
技術的な枠組みと本人確認の徹底を一体として進めることが、この分野における本来の方向性だというのが我が党の立場でございます。
○峰島委員 御答弁ありがとうございます。
ほかの御答弁でもありましたけれども、このAIの表示義務の部分、こちら、取扱いを間違えると、逆に法案で狙ったような効果が出ない、むしろ、だますような意図がある方々については、意図的にそれを外すことによってより混乱を助長することができるというものでもあると思いますので、今後技術の進展も見ながら不断の見直しをしていくということが必要なのではないかということを申し添えさせていただきます。
最後の質問になります。
これは、レコメンドアルゴリズムと情報環境の健全性という、少し裾野を広げたような議論をさせていただければと思います。
今回の本法案は、偽情報という個別のコンテンツへの対応を中心に組み立てられておりますが、一方で、近年の選挙では、もう一つ問題が指摘されておりまして、これがいわゆる利用者の関心に沿った情報ばかりが届くフィルターバブルという問題になっております。そして、やはり、SNSのその性質上、扇情的な投稿ほど拡散されやすいというアルゴリズム構造そのものの問題もございます。
偽情報を一つ一つを消していったとしても、その土壌、その構造自体が残れば、対策はイタチごっこになりかねないというような懸念も持っております。
そこで、お伺いをさせていただきます。
情プラ法改正案第二十七条の二が事業者に求める悪影響を軽減するための措置の中には、こうしたレコメンドの仕組みや拡散の構造そのものへの目配りも含まれ得るというふうにお考えでしょうか。あわせて、情報環境そのものの健全性をどのように確保していくのか、提出者の将来的な御構想をお伺いいたします。
○武藤(か)議員 お答え申し上げます。
フィルターバブルやアルゴリズムの構造の問題については、提案者としても認識をしております。
大規模プラットフォーム事業者が講ずべき措置の具体的な内容としての指針で示されるものについては、各党協議会における議論を経て、その合意内容に基づいて定められることを想定していることから、峰島委員御指摘のレコメンドの仕組みの改善や拡散構造を踏まえた対応についても、本案成立後、各党協議会で議論してまいりたいと思っております。
なお、チームみらいの立場を申し上げれば、アルゴリズムへの規制よりも先に、誰が何を発信しているかを可視化する仕組みの整備が優先されるべきだと考えております。発信主体が特定されない環境でアルゴリズムだけ規制をしても、匿名の組織的偽情報の流通を止めることは、とてもとても困難であると考えております。本人確認の徹底により発信主体を可視化した上で、信頼性の低いアカウントからの情報の拡散をプラットフォームが構造的に抑制をしていく、この順番が重要であるというのが我が党の立場でございます。
○峰島委員 御答弁ありがとうございます。
先ほどの一問目の回答もそうですが、より、アカウントの本人確認であるとかアカウントの正しさというところを軸にしながら対策を進めていくという方針について理解をいたしました。
質疑時間が多少余っておりますが、私の質問を以上で終わらせていただきたいと思っておりまして、改めてになりますが、今回、選挙運動に関する協議会、この中で、非常に大切な、選挙におけるSNS活動に対して、スピーディーに結論を取りまとめられて、このような法案を出してくださった方々、チームの方々に、改めて敬意を表したいというふうに思っております。
今後も、先ほど申し上げたような在外投票におけるインターネット投票の導入、そういった大切な議論も残っておりますので、是非引き続き前向きに議論を進めさせていただければと思います。
私からの質問は以上になります。ありがとうございました。
○美延委員長 これにて本案に対する質疑は終局いたしました。
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○美延委員長 この際、本案に対し、塩川鉄也君から、日本共産党提案による修正案が提出されております。
提出者より趣旨の説明を聴取いたします。塩川鉄也君。
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公職選挙法及び特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案
〔本号末尾に掲載〕
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○塩川委員 ただいま議題となりました逢沢一郎君外十名提出の公職選挙法及び特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、日本共産党を代表し、その提案の理由及び内容を御説明申し上げます。
憲法第十五条は、選挙権の行使は、主権者たる国民固有の権利であり、それを侵してはならないとしています。本来、有権者個人に自由な選挙運動が保障されるべきであります。我が党は、インターネットを利用した選挙運動の解禁時にも、有権者の投票選択の対象である候補者や政党にとどまらず、全ての有権者が、ウェブサイトでも電子メールでも選挙運動ができるようにすべきであり、選挙運動用電子メールの送信先の規制等も緩和すべきと主張しました。その際、選挙権も被選挙権も持っておらず、有権者ではない企業等にインターネットを利用した選挙運動は認められないとして、修正案を提出しました。
今回、選挙運動用電子メールの規制の廃止に伴い、同内容の本修正案を提出する次第であります。
また、本法案に含まれる検討条項についてですが、選挙運動に関する各党協議会では、公職選挙法改正に関して各党から意見を持ち寄り、真摯に協議を重ねてきました。附則に検討条項を設けるのであれば、各党異論がないと合意している事項のみを規定するべきであります。各党が一致して前向きだったのは被選挙権年齢の引下げです。しかし、慎重意見があった在外選挙インターネット投票、演説妨害への対応の二つだけを特出しして検討条項に入れることは、バランスを欠いております。
確かに、在外選挙の環境は改善を図る必要があります。我が党は、これまで、郵便投票の迅速化やファクス投票の導入、短い選挙期間の延長などの改善策を提案してきました。在外選挙インターネット投票は課題が大きいものです。投票権行使の保障と選挙の公正の確保を同時に追求し、インターネット投票の導入に限らず、その他の選択肢を含め検討を行うべきです。
演説妨害については、選挙運動、政治活動は自由であることが原則です。自由妨害罪の拡大、ましてや警察による取締り強化をもたらす法改正は必要ないと考えます。
今後も、民主主義の土台を決める選挙制度について、全党全会派で真摯に協議を続けていくことを求めるものです。
以下、本修正案の主な内容について御説明申し上げます。
第一に、インターネット等を利用する方法により選挙運動のために使用する文書図画を頒布することができる者を、公職の候補者及び政党等並びに年齢満十八年以上の者に限定すること。
第二に、在外選挙インターネット投票の導入及び街頭演説等を妨げる行為に対応するための施策の在り方に係る附則の検討規定を削ること。
以上が、本修正案の提案の理由及び内容であります。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○美延委員長 これにて修正案の趣旨の説明は終わりました。
―――――――――――――
○美延委員長 これより原案及び修正案を一括して討論に入るのでありますが、討論の申出がありませんので、直ちに採決に入ります。
逢沢一郎君外十名提出、公職選挙法及び特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の一部を改正する法律案及びこれに対する修正案について採決いたします。
まず、塩川鉄也君提出の修正案について採決いたします。
本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○美延委員長 起立少数。よって、本修正案は否決されました。
次に、原案について採決いたします。
原案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○美延委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
―――――――――――――
○美延委員長 この際、ただいま議決いたしました法律案に対し、長谷川淳二君外五名から、自由民主党・無所属の会、中道改革連合・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ、参政党及びチームみらいの六派共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。
提出者より趣旨の説明を聴取いたします。落合貴之君。
○落合委員 ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。
案文の朗読により趣旨の説明に代えさせていただきます。
公職選挙法及び特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)
一 政府は、大規模特定電気通信役務提供者が講ずべき措置に関する指針を定めようとするときは、大規模特定電気通信役務提供者が役務の特性に応じ選挙の公正に対する悪影響を軽減するために必要な措置を適確に講ずることができるよう、「選挙運動に関する各党協議会」における議論を経て、その合意内容に基づき、選挙の公正を害するおそれのある情報の流通による悪影響を軽減する措置について具体例を明記するとともに、虚偽の情報の流通への対処を含む当該措置と表現の自由との関係について基本的な考え方を示すなど、選挙に関する表現の自由に配慮しつつ、できる限り明確となるようにすること。
二 大規模特定電気通信役務提供者が講ずべき措置に関する指針には、大規模特定電気通信役務提供者が講ずべき措置として、「収益化停止措置」「収益化アカウントの表示」「本人確認済である旨の表示機能の実装」「AI生成コンテンツである旨の表示機能の実装」「AI生成コンテンツの検知と利用者への警告表示」「オフィシャルサイト等の信頼できる情報の優先表示」「選挙に関わる各主体との連携」等を例示すること。
三 インターネット等を利用する方法による候補者の氏名等を表示した有料広告に係る規制の在り方については、引き続き検討するものとすること。
四 政府は、次期統一地方選挙前に本法が施行されることを念頭に、本法による改正内容について、大規模特定電気通信役務提供者とも連携しつつ、効果的な周知広報を行うこと。あわせて、インターネット上の情報の受け手のリテラシー向上に資するよう、主権者教育の充実を図ること。
以上であります。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○美延委員長 採決いたします。
本動議に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○美延委員長 起立総員。よって、本案に対し附帯決議を付することに決しました。
この際、ただいまの附帯決議につきまして、総務大臣から発言を求められておりますので、これを許します。林総務大臣。
○林国務大臣 ただいま御決議のありました事項のうち、政府にお求めのありました事項につきましては、その御趣旨を十分に尊重してまいりたいと存じます。
―――――――――――――
○美延委員長 お諮りいたします。
ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○美延委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
―――――――――――――
〔報告書は附録に掲載〕
―――――――――――――
○美延委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。
午後四時十二分散会

