衆議院

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第27号 平成23年8月11日(木曜日)

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平成二十三年八月十一日(木曜日)

    午前九時開議

 出席委員

   委員長 原口 一博君

   理事 石津 政雄君 理事 稲見 哲男君

   理事 古賀 敬章君 理事 福田 昭夫君

   理事 皆吉 稲生君 理事 石田 真敏君

   理事 坂本 哲志君 理事 西  博義君

      石井  章君    内山  晃君

      小川 淳也君    大西 孝典君

      逢坂 誠二君    奥野総一郎君

      笠原多見子君    黄川田 徹君

      小室 寿明君    後藤 祐一君

      鈴木 克昌君    高井 崇志君

      玉置 公良君    中後  淳君

      永江 孝子君    平岡 秀夫君

      藤田 憲彦君    松崎 公昭君

      山崎  誠君    湯原 俊二君

      渡辺 義彦君    赤澤 亮正君

      加藤 紘一君    川崎 二郎君

      佐藤  勉君    橘 慶一郎君

      谷  公一君    中谷  元君

      森山  裕君    稲津  久君

      塩川 鉄也君    重野 安正君

      柿澤 未途君

    …………………………………

   総務大臣

   国務大臣

   (地域主権推進担当)   片山 善博君

   内閣府副大臣       山口  壯君

   総務副大臣        鈴木 克昌君

   総務副大臣        平岡 秀夫君

   内閣府大臣政務官     園田 康博君

   総務大臣政務官      逢坂 誠二君

   総務委員会専門員     白井  誠君

    ―――――――――――――

委員の異動

八月十一日

 辞任         補欠選任

  大谷  啓君     渡辺 義彦君

  平岡 秀夫君     玉置 公良君

  湯原 俊二君     山崎  誠君

  赤松 正雄君     稲津  久君

同日

 辞任         補欠選任

  玉置 公良君     平岡 秀夫君

  山崎  誠君     湯原 俊二君

  渡辺 義彦君     大谷  啓君

  稲津  久君     赤松 正雄君

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案(内閣提出第四九号)

 運輸事業の振興の助成に関する法律案起草の件

 東日本大震災による被害を受けた合併市町村に係る地方債の特例に関する法律案起草の件

 運輸事業の振興助成に関する件

 東日本大震災による被害を受けた合併市町村に係る地方債の特例に関する件


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     ――――◇―――――

原口委員長 これより会議を開きます。

 内閣提出、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案を議題といたします。

 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。谷公一君。

谷委員 自由民主党の谷公一でございます。

 きょうは、いわゆる第二次一括法案について総括的な質疑ということで、十五分の時間をいただきました。短い時間でございますので、大臣を初め、簡潔に考え方を述べていただければと思います。

 権限移譲について、基本的に、こういう方向で地方分権を進めていくということは正しい方向だと思いますし、私自身も異存はございません。

 しかし一方、三月十一日の大震災、きょうでちょうど五カ月でございますが、その実態から見ると、緊急時あるいは非常時の場合、今回の場合でも、一次補正時、道路であるとか河川であるとか港湾であるとか、本来市町村の業務も県が代行するという仕組みを法律でつくりました。瓦れきもそうです。しかし、それでも被災地の復旧復興は進まないということで、瓦れき処理の法案について、私も震災復興委員会に属しておりますので、きょうの本会議で全会一致で国直轄事業、本来市町村の業務であるけれども市町村では処理できない、県で大丈夫かと思って五月に法整備をしたけれども、それでも進まない、国が代行するという仕組みを臨時的につくったわけであります。

 また、前の予算委員会だったかと思いますが、震災関連死の問題を私は厚生労働大臣に、震災関連死という認定はそれぞれの市町村がお医者さんとかそういう専門家を入れて委員会をつくってやるというのが今の仕組みですけれども、現実的にそんなことは無理だ、県がかわってやるべきではないかと細川大臣に質問をしましたが、片山大臣がみずから手を挙げられて、そのとおりだ、こういう実態から見れば、本来市町村の仕事であるけれども県がやる方が望ましいという答弁をいただいて、今その方向で動いていると聞いております。

 そこで、御質問であります。

 そういう緊急時、非常時に備えるための権限移譲を進めるということには私は異存がありませんけれども、しかし、国の段階で、危機管理の上からも、災害時、非常時に備えてあらかじめ府県の代行あるいは国の代行の仕組みというのをやはりつくっておく必要があるのではないかと私は思いますけれども、片山大臣、どうでしょうか。

片山国務大臣 重要な視点だと思います。

 基本的には補完性の原理で、市町村がやるべきことは市町村がやる、でもできなければそれを県が補完し、それでもできなければさらに国が補完するという基本原則の中で臨機応変に対処するのが一番望ましいと思いますが、今回の教訓としましては、例えば国が瓦れきを直轄で処理しようと思ったときにその根拠規定がないということがありまして、したがって改めて根拠規定を置かなければという、そんな議論がありましたことにかんがみますと、補完性の原理が可能となるような、排除するような規定はとっておかなきゃいけない、そういう整理は少なくとも必要だと思います。

 さらに、もう少し一歩進んで、一定の場合には市町村にかわって県が行う、さらには国も行うとかという一種の類型化をして、ぎちぎちではないにしても、ある程度の義務化をしておくということも、必要な面も私も感じております。一定の場合、例えば今の災害対策基本法で、一定の行為規制など、市町村にかわって県が行うという規定はありますけれども、それだけではなくて、もっと広い範囲で県の役割さらには国の役割などを法制化しておくということは大いに検討の余地があると思いますので、これから一つ政府の検討課題に取り上げていきたいと思います。

谷委員 ぜひよろしくお願いしたいと思います。

 きょうは山口副大臣もおられますけれども、こういう政治状況ですから菅内閣もそう長くは続かないと思いますけれども、やはり災害時、非常時における本来市町村がやるべきことが十分やれていないので、できなかったので、お金の配付がおくれ、仮設住宅の建設がおくれ、そしてまちづくりの再興、再生への歩みはなかなか進まないという深刻な問題を本当に提起されていると思うんです。

 そういうことのためにも、いざというときに、近々起こる可能性が高い、蓋然性が高いと言われている東海、南海・東南海地震に備えるためにも、今回の被災の実態から学んで、あらかじめそういう仕組みづくりというのをぜひ検討するように今月中に事務当局に指示していただくよう再度お願いいたしますが、片山大臣、御答弁を。

片山国務大臣 先ほど私が述べました考え方ができるだけ早く政府の関係機関に伝わるようにしたいと思います。

谷委員 今回の権限移譲は、都道府県から市町村、あるいは、今までいわゆる中核市だけのものが一般市にも、いわゆる特例市だけのものが一般市にもというものが多いと思います。

 ずっと見ていますと、中核市は保健所の設置とか民生関係の仕事もあるわけでありますけれども、いわゆる特例市の事務が相当部分一般市にも移ってきているかと思うんです、都市計画の関係なり、あるいは環境関係の事務が。そうなると、そもそも特例市というのが必要なのかどうかという問題にまた立ち返ってくるように思いますが、その点、どうでしょうか。

片山国務大臣 今回の改正法案によりましてある程度の事務が一般市の事務になるということでありますから、その意味でいいますと、議員がおっしゃるように、特例市でありますとか、さらには中核市などの特性というものが相対的に薄れることはあると思います。

 ただ、これまで制度をつくってきました中核市とか特例市の存在そのものを否定するほどのものでは、私がこんなことを言うのは少し語弊があるかもしれませんけれども、今回、それほどの大幅な権限移譲ではないものですから、現時点で特例市や中核市の仕組みを抜本的に見直すというほどのことではないと思います。

 ただ、私はかねがね思っておりますけれども、基礎的自治体というものを小分けにしてグルーピング化するといいますか序列化するといいますか、それはやはり必要最小限にとどめるべきだろうと考えておりますので、そういう観点からも、今後、一つの課題として検討対象としていくべきだろうと思います。

谷委員 大臣の言われる、市町村を余り小分けにしてグルーピング化するのはどうかというのも、私もそのように思います。

 しかし、大臣の認識と私の認識はちょっと違います。中核市は、保健所とかいわゆる民生行政、相当ありますけれども、特例市は大分おりていますよ。もう特例市の意味合いというのは、またいま一度今後検討していただきたいんですけれども、余りなくなってきているように思いますので、そういう意味で、特例市のあり方というのもこの際ぜひ見直すべきではないかということを問題提起させていただきたいと思います。

 時間の関係で、項目としては最後になろうかと思いますけれども、再建法の附則第五条でございます。

 附則第五条を廃止する。今まで、地方から国等、国等といいますのは国立病院とか日本郵政とか、そういうところに対する寄附禁止規定というのが、現行地方公共団体の財政の健全化に関する法律附則第五条であります。もともと、いわゆる再建法二十四条二項といって、その世界では有名な条項でございましたけれども、これを、地方団体の自主性を尊重する観点から今回廃止するということにしたかと思うんです。

 考え方としては、私は、当分の間ということでこれは数十年続いてきた規定でございますので、正しいし、間違ってはいないと思います。

 ただ一方で、地域の実態を見ると、大丈夫かなと。自治体間の競争が激化して、結局、現在の附則第五条の規定を廃止することによってどういうことになるか。力のある自治体は、名前を出して言うのもあれですけれども、例えば東京都なんかは、百億出しますよとか十億出しますよ、そういうことがいわば公然とできるわけです。結局、財政力のある自治体のみメリットを受ける、そうでない貧乏な自治体はそれをうらやましそうに横目で見る、競争に敗れる、そういうことになりはしないかと危惧するわけであります。

 こういうことをどう認識して、どう対策を講じようとしているのか、お尋ねいたします。

片山国務大臣 御指摘の点も、私も、日本でも最小の県で、財政力も非常に弱い県の知事をやっておりましたので、伺っておりまして当時のことを思い出すと、悲哀を感じる面がないわけではありません。

 そういうことが起きてはいけませんので、一つは、やはり自治体側の自覚が必要だろうと思います。いたずらな不用意な競争などに走らないという自覚が必要だろうと思いますし、他方では、国の方が、そういう競わせるようなこと、自治体の誘致合戦を助長するようなこと、足元を見るようなこと、こういう見識のないことはしないということが必要だろうと思います。

 それは各省の自覚もありますけれども、この際、改めて閣内で意思統一をしたいと思っております。寄附金などの募集は行わないとか、それから寄附金を支出しないからといって不利な取り扱いをしないとか、そういうことにつきまして閣内で合意を得たい。これは閣議決定ということで合意を得たいと思っておりまして、そういう面で、集める側の抑制を図りたいと思います。

 一方で、仮にしかし、その上でなおかつ不当な行為があったとすれば、それは総務省としてきちっと、総務省が相談窓口となりまして問題の解決に当たる、そういう方針でおります。

谷委員 大臣もなかなか苦しい答弁であったと思います。

 大臣、今のは建前です。自覚を促す、それは自治体もそうでしょうし、特に国。ただ、これは国だけではありません。国だけではなくて、現行の法律は、国立病院機構なり国立大学、日本郵政株式会社、あるいは東日本、西日本高速道路株式会社等々、そこそこあるわけです。そういう団体もあるのに、自覚ということではなかなか済まないと思います。それに実態は、寄附を求めないようにといっても、いや、求めているわけじゃないです、自治体みずから手を挙げて、財政が苦しいけれども、これほどぜひ出したい、そう言うに決まっているじゃないですか。

 その点について、それはなかなか根拠がなければ難しいということがありますけれども、それで十分かどうか、もう一度答弁をお願いします。

片山国務大臣 今おっしゃったうち、国以外の、国関係の機関についても同様に、寄附を求めない、それから不利益な取り扱いをしないということを閣議で決めたいと思います。

 それから、なかなか実態は難しいじゃないかというのは、そうおっしゃる面は確かにあります。私も知事をやっておりましたときに、いろいろな場面に遭遇しました。

 ただ、自治体側に自覚があれば、きちっと出るところに出て物を言う、例えば仮に強制寄附に該当するようなこととか不利益な取り扱いが行われそうなときに、ちゃんとそのことをオープンに非をあげつらえば、政府関係機関は、表現は悪いですけれども、きちっと言うことを表で言えば総じてひるむものであります。私の経験でも、一番問題なのはむしろ民間企業でありました。企業誘致をしているときに苦杯をなめさせられたことが何回もありまして、やはり貧乏県である悲哀をそういうときに痛切に感じましたけれども。そこを規制するわけにいきませんので、それよりも、むしろ政府機関なんかの方が、自治体の自覚があればかなり正常化できるという経験を持っております。

 ともあれ、国それから国関係の機関については、そういう不当な行為が行われないような政府内の申し合わせと、それから相談窓口を通じたモニタリングと是正措置ということを、ぜひ万全の体制をとりたいと思っております。

谷委員 この附則第五条については、法律の根拠はなくなりましたけれども、しっかりと可能な限り対応をとることを御要望申し上げまして、質問を終えさせていただきます。

 ありがとうございました。

原口委員長 次に、西博義君。

西委員 公明党の西博義でございます。

 十五分という限られた時間ですので、早速質問に入りたいと思います。

 まず、今回、地域主権戦略大綱それから第二次一括法案などで見直されたのが五百四十二条項というふうに言われております。このうち、地方分権改革推進委員会の第三次勧告で示されたのが五百三十条項、残りの十二条項が新たに追加されたというふうに言われております。その中で、地方債の発行とか国等への寄附の条項の二条項以外ではどんな内容があるかといいますと、道路や橋などに関する料金の徴収が三条項、交通結節機能の高度化に係るものが二条項、介護の基準に関するものが四条項、知的障害児施設に係るものが一条項、こんな分類になっております。

 十二条項のうち、地方債及び国等への寄附以外の十条項について、まず、追加した理由について説明をいただきたい。また、この十条項をどういう基準で選定されたのかということについても同時にお伺いをしたいと思います。

    〔委員長退席、福田(昭)委員長代理着席〕

逢坂大臣政務官 ただいま御指摘いただきました十条項でございますけれども、いずれも、勧告された条項を見直す際に、いろいろと議論していくプロセスの中で、あわせて見直さないと法律上整合性がとれないといったようなものを今回追加しております。

 具体的に言わせていただきますと、例えば有料の橋でございますけれども、これの料金の設定については、今までは、許可を受けると自治体では有料の橋の料金の設定ができたわけでございます。今回、これを条例の規定にいたしました。ところが、今回勧告されたのは、この有料の橋の料金を変更する場合に、許可を受けて変更しなければならないという義務規定がかかっていたわけであります。勧告を受けたのはこっちなんですけれども、こっちを見直すということになれば、そもそもの根っこの部分が不要になるということで、そういったものをあわせてやったということでございます。

 あわせまして、例えば福祉などの関係では、同じような事業の施設基準も条例に委任するのが適当だろうということが議論のプロセスの中であったということでございます。

西委員 次に、先ほどもちょっと出てまいりましたが、寄附の禁止に関連した相談窓口のことについてお伺いをしたいと思います。

 地方公共団体が不適切と考える国等からの寄附に関する行為については、相談窓口を設けるということが明確になっております。この相談窓口はどこに設置して、どんな体制になるのか、また相談された問題に関してはどのような役割を果たすのかということを具体的にお示しいただきたい。

 次の質問も一緒にさせていただきますが、その際に、後々何らかの不利益をこうむらないようにという配慮が必要ですが、そのような担保ができるのか。それから、抑止力のために、例えば相談された内容、件数について公表するというようなことがあるのかどうか。また、相談窓口の設置が効果を果たすためにはその他どんなことを考えているのか。

 窓口のことについてお伺いをしておきたいと思います。

逢坂大臣政務官 まず、相談窓口の設置箇所でありますけれども、財政健全化法を所管します総務省の財務調査課に相談窓口を置こうと考えてございます。体制、対応につきましては、ここの職員が対応するということを予定してございます。それから、各省庁に対してでございますけれども、自治体からいろいろな相談を受けるわけでございます。その中で、必要に応じて、各省庁に対して総務省からいわゆる申し入れというようなものを行いたいというふうに思っております。

 さらに、西先生から御指摘いただきました、単に相談を受けるだけではなくて、その状況というものを公表することである種の抑止力になるのではないかという御指摘、非常に重要な指摘だと思っております。

 ただ、これを個別に全部公開するということになると各自治体にまたいろいろ影響が及ぶことも考えられますので、例えば今の考え方としては、ある種類型化をして、こんなたぐいのものがあったとか、こういうたぐいのものが何件あったというようなことで公表するなどの方法によれば、ある一定の抑止力はあるのかなというふうに思っております。

    〔福田(昭)委員長代理退席、委員長着席〕

西委員 私自身も実はそのように考えております。何らかの形でやはり公表といいますか、皆さんにわかってもらうということでないと窓口の役割は十分果たせないのではないか、こう思いまして、申し上げた次第です。

 次に、今回の第二次一括法案の適用の時期についてちょっとお伺いしたいんです。

 地デジに関しては、これはもちろんハードの部分もあるんですが、被災した三県は少しおくれて地デジを出発するということで、移行の延期をいたしました。今回の第二次一括法案の適用時期に関しても、被災地、特に福島県の置かれている状況なんかを踏まえて、また、非常に自治体が傷んでいるといいますか大変なところには当分の間適用しないというふうなことを考えてもよかったのではないかというふうに思います。

 また、国等への寄附について、まず都道府県を対象に見直して、その状況を踏まえて今度は市町村におろしていくという段階が、今、さまざま懸念の言葉が各委員から出ておりますので、そういう考えもあってもいいのじゃなかったのかという気もいたしております。

 適用の時期に時間差を設けるというふうな考えがなかったのかどうか、お尋ねをしたいと思います。

逢坂大臣政務官 まず一点目の、今回の法全体の適用について、被災地の状況を考慮すべきではないかということは、非常に重要な指摘だと思います。

 今回の法のことをまず言わせていただきますと、権限移譲は、原則として平成二十四年四月一日、特に市町村の行政体制の整備などが必要なものについて二十五年四月一日というふうになっているわけでありますので、基本的には、この適用日に向かって一生懸命準備をしてもらいたいという考え方であります。

 しかしながら、実は現にもう福島県から、福島県の被災地では必ずしもそれは十分にできないのではないかという御懸念、相談もいただいておりまして、例えばそのような場合には、市町村から県へ事務委任をするということも今回特例的に、場合によっては検討できるのではないかといったようなことも考えているところでございます。

 いずれにしましても、そういうことも含めて、やれないという場合もあるかと思いますので、そういう場合には各省挙げて何らかの検討をしなければいけないものだと思っております。

 それから、二点目の寄附禁止でございますけれども、都道府県に適用してから市町村にというような話でございましたが、実はこの点につきましては、そういった考え方もあるということもある種お話をしながら、都道府県、市町村と相談をした上で、最終的にはその理解も得た上で今回の方向になっているということでございます。

西委員 被災地の自治体の事情を十分勘案した上で、この実施について柔軟な御配慮をいただきますようにお願いをいたします。

 それから、今回の義務づけ・枠づけの見直しによって自治体の事務量はふえるんだろうと一般には考えておりますが、逆に国との調整に関する事務量は、自分たちが自主的に決定できるという意味では、減少するということも期待できるわけです。今回の法改正が単なる形式的なもので、実質的には以前と変わらないということであれば見直しの効果は半減するというふうに思っております。

 昨年十二月二十八日、全国知事会は、地方債の発行に係る総務大臣・知事協議の見直しに関する意見書というのを出しております。その中で、総務省、都道府県、地方財務事務所等への説明それから資料の提出などが重複する、こういう課題を掲げております。

 この問題に関して、今回の改正で事務負担の軽減を図れるのか、軽減されるとすれば、例えば地方債に係る協議の見直しによって具体的にどのような軽減になるのかということを御説明いただきたいと思います。

片山国務大臣 今回の見直しによりまして一般的に事務量がふえるのではないかということでありますが、私は、むしろ判断をするための時間が必要とか、それは確かにふえると思います、今まで国や県が判断していたことを自治体が判断するということになりますから。それから、その判断を立法化するときに条例をつくるとか、そういう手間はかかると思いますけれども、一般に、そんなに事務がふえるということではないと思います。

 それから、事務が軽減されるという面でいいますと、今御指摘になった地方債の見直しは、相当事務量が軽減されると思います。これまでは、市町村でありますと、それぞれの起債をする事業ごとに県の市町村課の方にその資料を提出します。それも事前に、予定の段階で提出をして、県の方が総務省と相談をしながら予定額を出してあげる。今度いよいよ実際にお金を借りるときに協議書を出す、県の方が協議に対する同意書を出す、これをいわば一事業ごとにずっとやってきたわけです。

 今回、この法案が通りますと、少なくとも民間資金について、届け出団体でいいということになりましたところは、一回事前に包括的にリストを提出する、その届け出をすればいいということになりますから、私もかつて自治体で経験がありますけれども、これは相当事務量が軽減されると思います。

 事業を行う市町村が県に協議をするという手間暇、県の方がそれを受けて処理するという手間暇、県が総務省に協議をする手間、総務省が都道府県に同意書を出す手間、そういうものが相当軽減されると思います。

西委員 時間が近づいてまいりました。

 最後に、今回とちょっと違うテーマですが、地デジのことについて一言大臣に御質問申し上げたいと思います。

 今回の地デジへの移行、大変な関係者の努力によって、幸いにして比較的スムーズに移行できたというふうに私は思っております。いまだにまだ細かなことで御努力いただいているようですが、全体的にはそういうことだと思います。

 一方で、ラジオでテレビ音声を聞いていた、つまり目の不自由な方ですね。私も今ラジオを持ってきておりますが、今までAM、FM、テレビの音声が入っていたんですが、確認しましたところ、もちろんアナログが終了しましたので、ぷっつりと切れております。これを頼りに、また楽しみにしていた人たちはたくさんいらっしゃるということが、私の事務所にかかってきた電話でわかりました。こういう方がまだ取り残されているという形になっております。

 その対策として、総務省の担当の方にも御努力いただいて、さまざま考えてみたんですが、例えばマイク端子、差し込みのあるラジオを持っていれば、チューナーと接続してラジオは聞ける、これはテレビと同じということになります。それから、チューナーに今度はスピーカーを新たに接続する、これでも、音声が出ますから、聞けます。それから、中古のテレビやラジカセをどこかからいただいてきてチューナーに接続する、これももちろんいけます。

 これらの方法では、新たにスピーカーが必要になったり、中古テレビに関しては、テレビ等を調達するためにさまざまな団体、NPO、自治体等に協力していただいて調達していただくということが必要になってまいります。

 このほかの方法として、今、ポータブルテレビ、いわゆるおふろテレビとか言われるような小さなテレビもあって、ぜひそういうことも検討していただきたいと思います。もちろんポータブルテレビは電波のよくないところでは使用できない可能性もありますが、環境がよければ、アンテナもついておりますので、テレビだけで、その他の手間が全くかからない。他の機器と組み合わせる必要がなくて、それ単体で使用できる。価格面でも、さまざまな価格がありますが、外国の製品なんかでは、非常に安い、チューナー、アンテナのセットとほぼ同じレベルの価格で購入できるものもある。

 何を申し上げたいかというと、障害を持たれて、音声でテレビを楽しまれていた皆さん方にさまざまな方法で柔軟に対応して、そのことについて解消していただきたい、こういうことでございます。

 大臣、そんなに多くの世帯がそういう事態ではないと思いますし、特に経済的にお困りの皆さん方にチューナーを配ったり、今までさまざまな施策をしておりますけれども、その一環として、ぜひとも残された課題について積極的な方針というのをお示しいただきたいと思います。

片山国務大臣 今おっしゃいましたように、視覚障害の方で、従来テレビの音声をラジオで聞かれていた方が聞けなくなったという問題が生じております。

 これについては、例えば、これもおっしゃっておられましたけれども、ラジオに地デジチューナーを接続する方法でありますとか、ポータブルテレビで地デジの音声を聞くという方法もあります。

 そういうさまざまな方法で対応していただきたいと思いますし、別途、以前もお話ししたことがあるかもしれませんけれども、メーカーの方に、この問題に対応できる低価格の製品を開発していただきたいというお願いをしまして、これはまだ、メーカーの方も御検討いただいているところで、確たる答えは返ってきておりませんが、こんなことも伝えております。

 さらに、議員もおっしゃいましたように、そんなに数が多くはないということもありまして、チューナーを所得の低い世帯に無償で提供するというようなこともこれまでやっておりましたけれども、改めて、視覚障害の方で、お困りの例えば市町村民税非課税世帯の方にはチューナーを無償で取りつけるとか、そういうことも支援の対象とするべく少し検討していきたいと考えております。

西委員 ぜひともよろしくお願い申し上げます。

 以上で終わります。

原口委員長 次に、塩川鉄也君。

塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。

 第二次一括法案について質問をいたします。

 今回の第二次一括法案及び既に成立をしました第一次一括法は、自治体策定の計画に係る住民の意見反映、意見聴取等の義務規定を努力義務に変更する改正が多数含まれています。

 最初にこの数をお尋ねしたいんですけれども、第一次一括法及び第二次一括法案、合わせて幾つの改正が行われているのか、お答えください。

逢坂大臣政務官 お答えいたしますが、その前に、ちょっと一点だけ。

 先ほど私、西先生への答弁の中で、事務に関して委任というふうに発言しましたけれども、事務委託の誤りでございますので、法令用語を訂正させていただきます。

 今の塩川委員の質問でございますが、今回、意見聴取の義務づけを廃止するものは十三条項ございます。

塩川委員 まとまった数としての改正となっております。

 この改正の理由というのはどういうものなのかについてお答えいただけますか。

逢坂大臣政務官 そもそも、自治体が計画を策定する際に住民の皆さんの意見を聞くというのは当然のことであろう、当たり前のことであろうという発想がございます。そうした当たり前のことまで国の方で法律で義務づけをしなければ意見を聞かないということではないのではないか、そういう発想が根底にありまして、今回のような改正をさせていただいております。

塩川委員 多くの法律が、勧告に基づいて、一律に見直しの対象となっているわけであります。見直しの十三本の中には、以前この委員会でも取り上げました、障害者自立支援法における市町村障害福祉計画策定に当たっての住民意見反映を、義務から努力義務にする規定も含まれております。

 住民の意見を聞くのは当たり前だということをおっしゃいますけれども、障害者の方々からすれば、自分たちの意見が行政の計画にどういうふうに反映されるのか、反映されてきていないという思いの中で、こういう意見反映を強く求めてきたという歴史的な経緯があるわけであります。

 そういったときに、法文上の義務規定を努力義務規定に改めるということ自身が後退だと受けとめられるのは当然のことで、障害者団体から批判の上がっていたものであります。

 ですから、大臣にお尋ねしますが、住民にとっては地方行政への参画の機会が後退することになる、このように受けとめられても仕方がないのではありませんか。

片山国務大臣 これは、後退させるという趣旨では毛頭ありません。これまでは国が法律でもって意見を聞くということを義務づけていた。しかし、国としては、そこはもう義務づけというような強制的な関与はしません。そのかわり、今度は自治体の方が、先ほど逢坂政務官からの答弁もありましたように、当然意見を聞くべきものでありますから、自主的に、自覚的に意見を聞く機会を設けることになるということが想定をされております。

塩川委員 今回の法改正のもとになっている閣議決定された地域主権戦略大綱では、「政府においては、地域主権改革の更なる進展のため、第三次勧告の実現に向けて引き続き検討を行う。」としています。今取り上げております意見反映、意見聴取の義務規定を外すということについては、課題となっていて、まだ措置がされていないというものがあるわけですね。

 そういった第三次勧告が意見聴取規定を外せと言っている法律の一つに、バリアフリー法があります。バリアフリー法の二十五条六項の「市町村は、基本構想を作成しようとするときは、あらかじめ、住民、生活関連施設を利用する高齢者、障害者等その他利害関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。」という規定について、義務規定を見直すことを求めているわけです。

 そもそもバリアフリー法のこの規定というのは、障害者など当事者の運動によって、バリアフリー法が二〇〇六年に改正されたときに、住民等関係者の意見を反映させる規定として新たに盛り込まれたものであります。それなのに、勧告においては廃止などを求めているわけであります。国民の運動によってかち取ってきた住民参加の仕組みを後退させようというものでしかない。

 改めてお尋ねしますが、地域主権戦略大綱及び一括法案では、国と地方の観点という点での見直しが焦点となっており、本来地方政治の主役である住民の見地というのが欠落しているんじゃないのか、このことが問われていると思うんですが、大臣、いかがでしょうか。

片山国務大臣 先ほど申しましたように、住民の皆さん、特に立場の弱い方々の権利、とりわけ政治参画の機会を保障するということは重要であります。今までは、それを法律でもって国が担保していた、国会が担保していた。これからは、より住民の皆さんに近い位置にある自治体の議会がそれを担保する、そういう説明責任を果たす、その役割がシフトするということであります。

塩川委員 住民の皆さんが運動によって法改正を実現してきた、そういう住民参加の規定を後退させることには変わりがないということで、このことについては厳しく指摘をするものであります。

 次に、今回の第二次一括法案及び既に成立しました第一次一括法などにおいて、自治体策定の計画の公表義務を努力義務に変更する改正も多数行われております。

 この改正について、第一次一括法及び第二次一括法案、合わせて幾つの改正が行われているのかを確認させてください。

逢坂大臣政務官 まず、一昨年閣議決定した地方分権改革推進計画に基づくものが三条項、昨年の地域主権戦略大綱に基づき本法律案で改正するものが八十二条項ございます。

塩川委員 合わせて八十五本という多数に上るわけであります。

 そこでお尋ねしますが、こういった自治体策定の計画の公表義務を努力義務に変更するということでは、住民にとっては情報公開の後退ととられても仕方がないのではないでしょうか。

逢坂大臣政務官 この点も先ほどの意見聴取と似たような考え方でありますけれども、法律に義務づけられているから説明、公表しなくていいのだというものではないというふうに我々は理解をしております。その説明の主体を、法に根拠を置くのではなくて、自治体みずからの判断によって住民の皆様にしっかりと説明をする、自主性、自立性を高めていくというのが今回の法の改正の趣旨でありますので、そのような観点で今回法案を提出させていただいております。

塩川委員 住民の観点から考えたらどうかという問題であります。

 多くの自治体は情報公開条例を定めております。都道府県段階ではすべて情報公開条例を制定しております。

 そこでお聞きしたいのは、計画等の公表を義務づけている、そういう条例を持っているところは都道府県段階で幾つあるのかを確認したいと思います。

逢坂大臣政務官 御案内のとおり、情報公開条例はすべての都道府県で制定されておりますけれども、このうち、重要な計画などについて公表義務を規定しているのは四団体ございます。

塩川委員 計画等の公表義務規定を持っているところが群馬県、埼玉県、東京都、神奈川県。あと、公表の努力規定というのを持っているのが栃木県それから富山県。ですから、努力規定を含めても、四十七都道府県のうち六団体にとどまっているのが現状であります。

 国の情報公開法にのっとって自治体は情報公開条例をこの間制定してきておりますが、国の情報公開法そのものに、計画等の公表義務の規定がありません。ですから、自治体が自主的に条例で定めるということになっていても、現状ではこういった定めがないというのが大半の状況であります。

 ですから、一括法案で計画公表の義務が努力義務になる一方で、都道府県の情報公開条例においては計画の公表義務規定がほとんどない。これは、住民にとっては自治体の情報公開の後退にしかならない、こういうことになりはしませんか。

片山国務大臣 非常に論理的な整理であると思いますが、そうはならないと思いますし、そうあってはならないと思います。

 私の経験ですと、情報公開条例に明示的に計画の公表を義務づけているところは四県だという答弁が今ありましたけれども、例えば鳥取県などはそういう条項を設けておりませんけれども、当然、情報公開請求があればその種の情報というのは公開をしておりますから、あえて明示的に条項がないから公開しないというものではありません。他県もそうだろうと思います。

 それから、今回の改正法が成立をいたしますと、先ほど来出ております個別の法律の中に規定しておりました公表義務というものが努力義務に変わりますので、自治体においてはそれぞれ、この問題について今後どうするかということの点検、見直しが当然行われなければいけません。

 その際に、特に弱い立場の方々に関する施策については、先ほどの住民の意見を聞くということと公表するということは、自治体の議会において、単に努力じゃなくて、きちっと条例において公表を義務づけることを当然定められるべきだと私は思います。

 権限移譲とか関与の廃止ということは、行政レベルで政府の関与をなくし、判断権を自治体に移すということが一般的に言われておりますけれども、本来は国会が持っている判断権、立法権というものがその分野においては自治体の議会の立法権に移るということでもありますので、今回、国会は義務を外して努力義務にするということ、それを受けて今度は自治体がそれぞれに判断をして、恐らく弱者の皆さんに関することについては、私は、きちっとこれを自治体の議会でもって法制化するということが行われると思いますし、ぜひそういう作業を自治体には行っていただきたいと思っております。

塩川委員 この間の国の関与を見直すという中での一括法案ですけれども、しかし、国の地方への関与を見直すという際に、そもそも、住民の立場で、住民の要求、運動によって国や地方にさまざまな責務を求めていくということが、情報公開の問題もそうでしたし、施策あるいは行政、地方政治への参画を求める規定として盛り込まれてきているわけですから、そういう点でいっても、今回の一括法案そのものが、国と地方の関係だけに着目をして、住民という観点からどうなっているのか、こういう観点が欠落しているということがやはり改めて問われなければならないと思います。そのことが、一律に見直しを行うという形で行われているところにはっきりとあらわれている、このことを強く指摘したいと思っています。

 この間の一括法の審議で申し上げましたけれども、国が地方を縛る、こういう点について当然見直すべきものがあります。今回の法律の中にもそういった中身が含まれている。しかし、そもそもそういった一律の見直しの過程の中で、住民の権利、住民の政治参加の仕組み、こういったものを住民の見地が欠落することによってあいまいにしてきている、大きく後退をさせている、こういう中身だということ改めて強く指摘をし、質問を終わります。

原口委員長 次に、重野安正君。

重野委員 社会民主党の重野安正でございます。

 きょうは、自治体の寄附の禁止規定の廃止という点に絞って質問をいたします。

 今回の改正案では、国等への自治体の寄附の禁止規定が廃止されることになります。

 そこで、まず、今回の禁止規定の廃止で自治体にとってどのような実益があるのか、その点についてお伺いいたします。

片山国務大臣 端的に言いますと、余計な制約がなくなるということであります。

 私も知事をしておりましたときに、どうしてこんな規定があるんだろうかといつも不思議に思っておりました。例えば、鳥取県で救命救急センターを米子につくろうといったときに、病院をつくるというわけにいきませんので、国の、国立大学の医学部の附属病院がありますから、そこを拠点にして、そこに自治体が何らかの支援、助成をすることによって救命救急機能を果たそう、これが一番合理的であります。しかし、そのときには制約がありまして、国立大学に対する寄附ということになりますから、禁止されているわけです。この禁止を解除しようと思いましたら、国に行って事情を説明して、何回かやりとりをしてという作業が必要になるわけですね。

 そういうことが要らなくなります。地域にとって必要なことで、国や国立大学と協力しなければいけないことを自主的に判断して、議会の承認を得て実施できるということになりますから、これまでと違って精神的な負担もなくなりますし、それから事務的な細々としたやりとりもなくなりますし、何よりも、最初から自主的な、合理的な判断が可能になるということであります。

重野委員 大臣の答弁で感じますのは、自治体の財政力一つとってみても、豊かな自治体もあるし、財政力の弱い自治体もある。自主財源で運営できる自治体もあるし、交付税にほとんどを依存しなきゃならぬ、そういう自治体間の格差というのが、今の大臣の答弁では、先ほども質問がありましたけれども、できるところはできる、できないところはできない、それをそのままに放置していく。ある種の制約、そういう強弱があるという現実に即して、一定の水準を維持していく上において、私は国の関与というのはなければいけない側面もあるのではないかというふうな感じを持つんですね。

 今回のこの改正案について、町村等々の意見も十分に聞いたと思いますが、私がいろいろ読んでいますと、町村会からも当初、実益は乏しいと感じるとか、支障がなければ現行のままでもいいのではないか、支障がなければですよ、現実にそういうふうな指摘も出ているんですね。

 実益があるのだとすれば、現在の仕組みのもとでできるものなのか、あるいは今回の法改正によって仕組みを変えることによってしかできないものなのかというところの検証はどういうふうに行われてきたのか、その点についてもお聞きいたします。

片山国務大臣 幾つか論点を提起されました。

 できるところとできないところがある、財政の豊かなところはできるけれども、そうでないところはできないじゃないかという一つの論点提起でありまして、そういう面は考慮する必要があると思いますが、先ほど私が申し上げましたように、私自身が知事をやっておりましたときに、こんな規定は要らない、無用の長物だと思いました。その私が知事をやっておりました鳥取県というのは全国で一番小さい県で、財政力が大変低いところでありまして、そういうところでもちゃんと率先してできたわけであります。

 恐らく、御懸念は、国が何かの施設なりをつくろうといったときに誘致合戦が起こって、財政力の豊かなところとそうでないところが競ったときに、豊かなところは金を出して、そこにさらわれるのではないかという御懸念だろうと思いますが、それは先ほど来申しましたように、今度は国側の方がそういう求め方をしてはいけないとか、それから、金を出すことの有無によって差別的取り扱い、不公正な取り扱いをしてはいけないということをちゃんと閣議で決めたいと思っております。

 それから、町村がいろいろ懸念をおっしゃっていたというのは、そのとおりでありまして、私も町村会長などから直接伺いました。

 そこで、先ほどこれは逢坂政務官からも答弁がありましたけれども、もし必要でしたら選択制にしてもいいと。例えば町村だけは従前どおりにするとか、もっと言うと、希望する町村については従前どおりにするとか、そういういろいろなオプションもお示しをした上で、いや、そこはしかし乗り越えて、都道府県も市町村も一律に解除する、こういう規定で結構ですということになりましたので、最初は懸念もありましたけれども、その辺はかなり綿密な意見交換を経て、この成案を得たものであります。

重野委員 今回の寄附禁止の廃止について、分権、自治推進という観点からの評価があることも、私も承知をしております。知事会、市長会、町村会等々から次のような指摘も出されている。

 知事会の側は、事業ニーズを背景に、国等が、実質的に寄附等による地方の拠出を前提とした施策を展開するのではないかと。つまり、従来であれば国がそういう部分について面倒を見るというか、仕組みの中で負担をする部分が、今回の寄附禁止の廃止という改正によって、実質的に地方の拠出を前提とした施策が展開されるのではないか、こういう懸念が表明されている。

 市長会の側は、廃止を是としない意見が六割に上っている、こういうふうに書かれておりました。廃止を是としない意見が六割あるんだと。是とする意見でも、不利益な扱いを受けることがないようになどの条件が付されている。

 町村会からは、廃止、大幅な見直しは慎重に検討すべきである、この制度は分権の理念に反するものではない。この制度というのは、つまり寄附禁止、寄附をするという、今やろうとしていることの前の段階について、それは町村会から見れば分権の理念に反するものではないんだ、こういう反論が出されている。

 国政のツケがしばしば地方に回されている、我々もそういうふうな指摘をやってまいりましたが、そういう意見が三団体から出されるということについては、至極当然なことなんだというふうに私は受けとめております。

 そこで、大臣に聞きますけれども、こうした懸念について、この間、大臣は多分、地方六団体等々とも意見交換をやってきた、そして今日に至っているのだろうと思うんですが、その場においてどういうふうな説明あるいは説得、特に、先ほど来たびたび大臣も知事の経験談をおっしゃっておりますし、そういう経験も含めて、どういうふうにこの懸念について答え、その懸念を払拭できると思っているのか、その点についてお聞かせください。

片山国務大臣 いろいろなやりとりをしましたが、その前に、この制度に私は前から違和感を持っているんですけれども、おっしゃるように、国が非常に強い立場で、数ある自治体に何か国がつくろうというプランを持ちかけて、幾ら幾ら出してくれますかというようなことをやるということは、これはあってはならないことであります。そんなことがまかり通ると、財政力の豊かなところはどんどん伸びていくし、そうでないところはほぞをかむということになりますから、それはあってはいけないわけでありますが、現行の規定にはそういうことを防止するという意味も確かにあります。

 しかし、これは、考えてみると変だなと私は思うんです。世の中で、しゃばでおどす人とおどされる人がいた場合に、どっちが悪いかというと、おどす人が悪いわけで、おどす人を規制するということが常識的だろうと思いますが、この場合にはおどされる人を規制しているわけであります。やはりおどす人の方の、もとを断つということが必要だろうと思いますので、このたびは、おどされる人の規制は外しますけれども、国側の方に、そういう寄附の要請とか、それから不利益取り扱いをしちゃいけないということを閣議決定しようということ。万が一そういうことがあったら、相談窓口を設けて、それは個別に総務省が犬馬の労をとって解決しましょう、こういうことをしますということを申し上げて、これについてはかなりの理解を得たところであります。

 あとは、さっきもちょっと触れましたけれども、もし何でしたら、暫定的な措置として、町村会がもし御懸念があるのであれば、町村だけは現行の制度を当分の間維持するということも可能ですよということも申し上げましたけれども、いや、そういう格差をつけるということは自分たちも本意ではないのでということで、当初いろいろな懸念がありましたけれども、最終的にはそれを乗り越えていただいて、今回の法案として賛同いただいた、そういう経緯であります。

重野委員 これは立場によって見方が変わってくるのだろうと思うんです。私は今大臣の説明を聞いてもなおかつ、先ほど三団体、知事会、市長会、町村会がこうだということを申しましたけれども、そういう地方の懸念というのはよく理解できるんですね。

 例えば、こういうことがあってはならぬと思うんですが、寄附の強要、あるいは寄附を拒否した、そのことによる不利益な扱いというものが起こらないとも限らない。それはどういう形でなされるか、いろいろな局面、表現があるのだろうと思うんですが、そういうふうな不利益な扱いを発生させないための仕組みをやはり当然準備しておく、あるいは考える必要があるのではないかというふうに僕は思うんです。まず、この点についてどういうふうに考えているか。

 それから、市長会からは、単なる禁止規定の廃止ではなく、制度上の担保措置を求める声も上がっている。そういう意見も出ているわけですね。それはどういうふうに受けとめておられるのか、その点について伺います。

片山国務大臣 不利益があってはいけませんので、したがって、この際、閣議できちっと決定をして、政府は寄附の不当な要請などをしてはいけない、それから、寄附を出す出さないといいますか、協力の有無によって自治体間に格差をつけるとか不利益な取り扱いをしてはいけない、そういう旨の決定をしたいと思っております。

 それから、その上でなおかつ、例外的に何かふぐあいなことが起きるとしますれば、それはちゃんと処理をしなきゃいけませんので、総務省の方に相談窓口を設けて、そこで個別に聞き取って、そして必要な措置を政府内で行うということをしたいと思います。

 それから、自治体の方で制度的なことを何とかしてくださいというのは私も耳にしておりますが、それは、恐らくは、今までのように自分たちを縛ってください、自分たちは寄附ができないように、そういう状態に縛っておいてくださいということではないと思います。むしろ国の方をきちっと制御してくださいということだろうと思いますので、それは先ほど言ったような、当面、閣議決定と相談窓口ということでこれを解消したいと思いますし、もしそれでも手に負えないということがありましたら、それは国会の方と御相談するということになりますけれども、今のところ、そこまで考えておく必要はないのではないかと思っております。

重野委員 これは、地方と政府、各省庁にかかわる、すべての省庁にかかわる問題なんですね。総務省が窓口になるのだろうと思うんですが、今大臣も言いましたように、こういう地方の懸念というものを解消していくために、総務省の各省庁に対する指導性をやはりしっかり発揮してもらう、それは内閣の中で確認する事項なんだという手続も私は進めてもらいたい、このように申し上げまして、質問を終わります。

原口委員長 次に、柿澤未途君。

柿澤委員 みんなの党の柿澤未途でございます。

 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法案、一丁目一番地と言っていた地域主権の言葉を外してしまったので、至って長たらしい、わかりにくい法案名になってしまいました。

 地域主権二次一括法ということで、義務づけ・枠づけの見直し、自治体の裁量権の拡大、地方債起債への一部届け出制の導入、基本的に私たちも異論を持っていないところであります。

 それよりも、本委員会で起草される予定の法案について政府の見解をただしておきたいと思います。それは、運輸事業の振興の助成に関する法案。要するに、軽油引取税の暫定税率を徴収することへのいわば代償措置として、一定割合を都道府県から都道府県トラック協会等に対して交付金の形で交付しているのを、通達から法律に基づくものにしよう、こういう内容であります。しかし、これは正直、民主党政権を自己否定するような内容ではないかというふうに私は思います。

 これについては、昨年五月、現政権の行政改革の取り組みの象徴として行われてきた行政刷新会議の事業仕分けの第二弾において、社団法人全日本トラック協会のあり方が取り上げられたときに、運輸事業振興助成交付金の二五%に当たる、当時四十四億円に当たる金額を、各都道府県トラック協会から全日本トラック協会に対して出捐金の形で納付している仕組みが取り上げられて、評価した仕分け人十人全員が、見直しという結論を出しています。

 そこで指摘をされたように、全日本トラック協会の常勤役員六人中四人、都道府県トラック協会の半数以上が中央省庁や自治体のOBで占められていて、天下りの受け入れ方が他の公益法人に比べて尋常でない数だとか、だれのためにこの組織を動かしているのか、ちょっとおかしいんじゃないかとか、こういう厳しい指摘も受けています。また、当時、行政刷新担当であった枝野大臣も、ナンバーによって違う税率にする、車種によって違う税率にするという決め方をすればいいだけなんじゃないのか、こういう意見も開陳されています。

 そうした指摘をした当事者である与党民主党が、基本的に事業仕分けで取り上げられたのと同様の仕組みをそのまま法定化する法案の提出者になるというのは、私は、現政権の行政刷新、行政改革の取り組みを根本から否定するものだと言わざるを得ません。この法案を与党民主党が提出することと、事業仕分けの議論との整合性をどのように考えているのか、当時の仕分け人の問題意識と今回の法案提出が方向性として合致しているのか、行政刷新担当から御見解をお伺いしたいと思います。

園田大臣政務官 柿澤委員にお答えを申し上げます。

 御指摘のとおり、昨年の五月の事業仕分け第二弾、これは後半でございますけれども、この運輸事業振興助成交付金の件を取り上げさせていただきました。

 委員、何点か御指摘をいただきましたけれども、最終的な評価結果を私どもから指摘させていただきますと、これは透明性の確保をしっかりと行うことであるという形をとらせていただいております。今の現行の仕組みの複雑さではなくて、透明性を確保することを早急に御努力いただきたいという評価者の意見によって、「見直しを行う(透明性の確保)」という評価結果を出させていただきました。

 私ども、今回聞き及んでおりますこの法案におきましては、これまで総務副大臣通知等で都道府県知事あてに依頼をしていたこの運輸事業振興助成交付金の交付について、都道府県の努力義務として定めていると同時に、この通知に規定されていた交付金の算定基準、それから交付金の使途について政省令で定めるということなどが、透明性を確保するという措置がこの法案の中では取り入れられているものであるというふうに考えております。

柿澤委員 透明性の確保という目的が今回の法案化によって確保される、こういう御答弁だったと思いますが、この仕分けで指摘された部分で、ある意味ではポジティブな答えが返ってきているのは、通達でやっているのはけしからぬということを法律にする、この点ではそうかもしれません。しかし、今回の法案は、総合的に見ると、仕分けでの指摘にこたえてあり方の見直しをするというよりも、むしろ、指摘した問題点をすべて法的根拠を持たせて恒久化させてしまいかねないものではないかというふうに思います。

 これでいいなら、私は、事業仕分けって一体何なのかというふうにも思います。事業仕分けの結果が本当にこの事業あるいは団体のあり方を正すことにつながった、こういうふうに考えているんですか。お答えください。

園田大臣政務官 今般の法律の中を拝見させていただきますと、将来的に、税制も含めて所要の措置を講じていくんだという見直し規定もきちっと入っているというふうに受けとめさせていただいておりますので、そういった意味では、税制の問題、あるいは公益法人改革という形においては政府全体で今取り組みをさせていただいておりますので、そういった意味で、行政刷新会議の事業仕分けの結果に沿って、しっかりと措置を進めていくものであるというふうに理解をしております。

柿澤委員 全く信じられません。

 軽油引取税の暫定税率分を事実上の原資とする運輸事業振興助成交付金は、自民党政権時代につくられた制度であります。自民党さんにとっては、通達の法制化によって交付金の安定的な交付を確保することはかねてからの課題だったので、私は、自民党さんがこのような法案を出すのはまだ理解できると思いますよ。思いますけれども、しかし、天下りによる政官業の癒着構造、団体に対する透明性の低い補助金、交付金、これは民主党政権がそれこそ根絶を目指してきたものではないのでしょうか。

 折しも民主党は、子ども手当、高速無料化、農家の戸別所得補償といったマニフェストの政策を、民自公の合意に基づき、事実上撤回するということになっております。私は、民自公が起草者となり提出をされるこの法案も、民主党政権の自己否定、民主党政権のいわば死を象徴する法案だというふうに思います。

 これについては片山大臣も、いわく因縁を持っておられます。この運輸事業振興助成交付金は通達を根拠とするため、都道府県に対する法的拘束力がない。近年になって、知事の判断で交付金の減額を行う県や、全額カットを行う大阪府のような地方公共団体が出てきた。二〇〇四年に減額を真っ先にやったのが鳥取県だったわけです。事業仕分けでも、片山大臣、当時は大臣就任前ですけれども、法的根拠も何もなく通達で税をまき上げてきたというふうに、これについては厳しく指摘をされています。

 この法案で法的根拠は持つことになるわけですが、しかし、一般財源となった地方税の軽油引取税の使途について、国が法律でこう使えというふうに指図するというのは、幾ら交付税措置するからといって、そもそも国による義務づけ・枠づけの最たるものみたいなもので、まさにこれは地域主権の趣旨に真っ向から反する、こういうものではないかというふうに思いますが、大臣、御見解はいかがでしょうか。

片山国務大臣 私、知事をやっておりましたときからこの問題について関心を持っておりましたのは、二〇〇〇年に地方分権改革という大改正が行われました。そのときに、それまで一定の通用力を持っておりました通達というものが自治体に対して通用力がなくなった、通達行政の廃止ということが明定されたわけであります。にもかかわらず従前と同じように、おっしゃったように、自民党時代、昭和五十一年からでありますけれども、この仕組みが通達でもって実施されてきた。その仕組みがそのまま二〇〇〇年以後も続いてきたことに私は大変違和感を持っておりましたので、そのことを申し上げていたわけであります。

 今回、通達というものをやめて、新しく国会の御意思で法制化されるということになりましたら、その意味でいいますと、分権改革、地域主権改革の観点からいいますと、その分野でいいますと一歩前進であるというふうに評価しております。

柿澤委員 通達の法制化が行われて法的根拠が付与された、そういうことになるわけなので、これは一歩前進だというのが片山大臣の御答弁で、片山大臣ならそうおっしゃる可能性があるなと思って想定はしておりましたが、そのような御見解であります。

 事業仕分け第二弾でこの問題が取り上げられた当時、枝野大臣は、先ほど申し上げましたが、軽油引取税について、トラック協会に交付金を還付するような仕組みより、ナンバーによって違う税率にする、車種によって違う税率にする、こういう決め方をすればよいだけではないか、こういうことを言われております。

 軽油引取税の暫定税率については、平成二十一年度の税制改正で道路特定財源制度が廃止されて一般財源化されていますので、そもそも暫定税率の根拠というのは私は失われているというふうにも思います。暫定税率の廃止、これもマニフェストの政策だったはずであります。当分の間税率などという便法をとって、事実上、暫定税率の徴収を続けていますけれども、運輸事業者に対する負担軽減を考えるなら、私は暫定税率そのものを廃止するのが明らかに筋であるというふうにも思いますが、いかがでしょう。

片山国務大臣 これはいろいろな議論を経て、二十二年度の税制改正でも、この当分の間税率を維持するということになったわけであります。

 これは、例えば地球温暖化対策という新しい課題でありますとか、それよりも何よりも、背景として、国、地方を通じて非常に財政的に苦しい状況にあるということ、こういうことを踏まえて、いろいろな御意見がありましたけれども、当分の間税率として税率を据え置くということにしたわけでありまして、その経緯でもって現行法ができているということはお互いよく認識しておかなければいけないと思います。

柿澤委員 形式的にはもう廃止しているんだ、こういうお答えだったんでしょうか。

 これでは本当に、表面上はそうだということで、運輸事業者また軽油を使うさまざまな方々の負担は全く軽減されないということになる。そして、先ほど来申し上げているような団体を通じたいわば還付の仕組み、こういうものが温存されていく。一体、この政権になって何が本質的に変わったんだろうか、こういうふうに思わざるを得ません。

 最後に、本来の案件であります地域の自主性及び自立性、この法案について一点だけお伺いをいたします。

 地方債の一部届け出制への移行について、市場公募債等の民間資金による調達について交付税措置が残ることが、政府資金と民間等の資金の金利体系をゆがめてしまうという指摘を、財政学者の慶応大学の土居丈朗先生がおっしゃっています。

 政府資金の金利が一%で、民間等の資金の金利が一・五%だったとして、交付税措置がなければ、政府資金で引き受けられた地方債は年利一%、民間等資金で引き受けられた地方債は一・五%、こういうことになります。しかし、元利償還分の五〇%を交付税措置するとすると、政府資金で引き受けられた地方債でも、交付税措置がついているものなら金利は〇・五%、そして民間等の資金で引き受けられた地方債でも、一・五%の半分を交付税が見るということで担保があるわけですから、一・五%の半分の〇・七五%という年率になる。

 理論上のモデルとしてはそういうことになる。そうすると、順番をつけていくと、金利が低い順に、政府資金で交付税措置がついているもの、〇・五%、民間資金で交付税措置がついているもの、〇・七五%、政府資金で交付税措置がついていないものが一・〇%、そして民間等の資金で交付税措置がついていないものが一・五%、こういう順番になって、要するに、二番目と三番目、交付税措置がついている民間資金、市場公募による地方債の方が、交付税措置のついていない政府資金よりも金利が低いということに理論上はなってしまう。

 そういうことであるとすると、自治体は何を考えるかというと、これは、政府資金を頼りにするか、あるいは民間等で資金調達をするか、こういうことではなくて、交付税措置がつくかつかないかということが金利水準の高低を決めていく。そういうことになると、結局は、国に対して交付税措置の確保を求めていくことが一番のインセンティブになってしまう。こういうことになってしまうのではないかと思います。

 これが、本来であれば、政府の資金はリスクが低くて金利が低い、そして民間調達は逆に、リスクの多寡に応じて金利が高低をする、こういう金利体系であるべきものをゆがめてしまう。まさに今回、一部届け出制に当たって、市場公募の地方債についても交付税措置が行われますよ、こういうことになっていることがこのようなゆがみをもたらしているのではないか、こういう指摘を土居先生がされています。

 これは極めてもっともなことではないかというふうにも思いますが、こうした点についてどのように考えているのか、御見解を伺いたいと思います。

片山国務大臣 ちょっと論点を整理しなければいけないんですが、今回の法案にも書いてありますが、交付税算入するというのは、地方財政計画をつくる段階で、マクロで地方財政の収支を見るときに、元利償還金がトータルとして幾らあるだろうかということを見なきゃいけませんので、その中に織り込みますということでありまして、個別の自治体にその元利償還金をきちっと見ていくということでは必ずしもないんです。それが一つです。

 それから、今御指摘になったのは、個別の事業を行う際に地方債を発行する、それに地方債の元利償還金を交付税措置するということの弊害を指摘されて、それはそのとおりなんです。金利だけではなくて元金についても今まで措置をしてきておりますので、金利以上にもっと大きな、自治体の判断をゆがめるような事態があります。

 それは、交付税措置がある事業をやる場合と交付税措置がない事業をやる場合とでは、損得でいいますと、圧倒的に交付税措置の対象となっている事業をやる方が得でありますから、そちらの方を優先するようになりますから、自治体の事業選択をゆがめることになります。それから、真の負担感がないまま事業をやることになりますので、財政が放漫になりやすいということもありますので、厳に戒めなければいけないということで、私もかねてそれを主張しておりましたし、今この立場になりまして、そういう交付税措置というのをできる限りやめようということで今努力をしておりまして、改正しております。

 ただ、今回の東日本大震災のような突発的な事態に際して、ある程度の起債を発行し、その部分については、やはり当該自治体の自前の財源で償還してくださいということはできませんので、従来どおりの交付税措置ということがありますけれども、従来、いろいろな事業を単独事業で推奨してきて、それを交付税で後で面倒見ますということはもうやめようということで今整理をしているところであります。

柿澤委員 将来的には、今私も申し上げて、片山大臣もお受け取りをいただいた、そういう方向性で理論的には整理をされるべきものだろう、こういう考え方を片山大臣もお持ちなんだと思います。ただ、今の現状にかんがみて、果たしてそれを今やった場合どうなるか、こういうことを考えると、現状においては緩やかな改革を行っていく、こういうことだというふうに理解をいたします。

 今後も、地方の自主自立ということを目指していく上では、きちんとした市場のメカニズムに基づいて資金が調達される、そうしたことが、自治体みずからがみずからを律していくことにもつながるわけでありますので、そうした流れをさらに推し進めていかれますように心から期待させていただいて、御質問を終わらせていただきます。

 ありがとうございました。

原口委員長 これにて本案に対する質疑は終局いたしました。

    ―――――――――――――

原口委員長 これより討論に入ります。

 討論の申し出がありますので、これを許します。塩川鉄也君。

塩川委員 私は、日本共産党を代表して、第二次一括法案に対し、反対の討論を行います。

 討論に先立ち、百八十八本もの関係法律を一括改正する本法案を、わずかな審議時間で、障害者団体を初めとした関係者の意見聴取の参考人質疑も行わず、採決とする委員会運営について強く抗議をするものです。

 国から地方への中央集権的な統制、監督や関与の仕組みをなくすこと、住民の福祉の増進という地方自治体の責務が十分に果たせるよう、住民自治と団体自治を拡充していくことこそ必要であり、そのためにも、人的配置を含めた十分な体制と財政の保障が求められています。

 このような見直しこそ必要なのに、本法案は、第一次一括法と同様に、構造改革路線と結びついた自公政権下での地方分権改革推進委員会の勧告をほとんどそのまま具体化するものであり、福祉分野を初め、国の責任で守るべきナショナルミニマムを投げ捨て、国民の生活を支える行政サービスを後退させることは許されません。

 また、本法案は、住生活基本法や障害者自立支援法など、自治体策定の計画に対する住民の意見反映や計画公表規定について、義務づけを努力義務に見直す改正を多数行うものとなっています。住民の運動によってかち取ってきた地方行政への住民参画や情報公開の仕組みを後退させることは許されません。

 さらに、本法案は、環境大臣による公害防止計画の策定指示を廃止する環境基本法の改正といった、公害防止、環境保全の後退につながる法改正を含むものであります。

 本法案には、重大な改正となる関係法律が盛り込まれており、反対であることを述べて、討論とします。

原口委員長 これにて討論は終局いたしました。

    ―――――――――――――

原口委員長 これより採決に入ります。

 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案について採決いたします。

 本案に賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

原口委員長 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。

    ―――――――――――――

原口委員長 この際、ただいま議決いたしました法律案に対し、古賀敬章君外二名から、民主党・無所属クラブ、自由民主党・無所属の会及び公明党の三派共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。

 提出者から趣旨の説明を求めます。古賀敬章君。

古賀(敬)委員 ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。

 案文の朗読により趣旨の説明にかえさせていただきます。

    地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案に対する附帯決議(案)

  政府は、本法施行に当たり、次の事項の実現に努めるべきである。

 一 施設・公物設置管理に係る国の条例制定基準の設定に当たっては、地方公共団体が裁量を発揮できるよう配慮しつつ、現在行われている施設・公物設置管理の水準の維持・向上に資するように努めるものとし、必要に応じ、運用の実態について検証を行うこと。

 二 地方債の発行に係る総務大臣・知事協議の一部見直しによる事前届出制の導入に当たっては、現下の欧米における国債や地方債を巡る厳しい情勢を十分に踏まえ、いやしくも金融市場の混乱を招くことのないよう、慎重な配慮を行うこと。特に、リスク・ウェイトを零とする現行の地方債の取扱いを堅持するとともに、財政基盤が脆弱な市町村に対しては、地方公共団体金融機構の機動的な活用を含め、公的資金の確保と適切な配分に最大限の配慮を行うこと。

 三 地方公共団体の国等への寄附の原則禁止の見直しに当たっては、国等が地方の寄附等を前提とする不適切な施策展開を図ることや地方公共団体間の競争をいたずらにあおることがないよう、各府省等の遵守を継続的に監視するための措置を含む十分な担保措置を講ずるとともに、地方公共団体が不適切と考える国等からの寄附に関する行為に係る相談窓口を設けるなど、国と地方の財政秩序を乱す事態が発生しないよう万全を期すること。

 四 基礎自治体への権限移譲については、これに伴い必要となる財政措置を的確に講ずること。

 五 基礎自治体への権限移譲、義務付け・枠付けの見直し、国の出先機関の見直し、地方税財源の充実確保等の諸課題については、国と地方の協議の場の積極的な活用による国と地方の合意形成に努め、引き続き強力な推進を図ること。

   特に、国の出先機関の見直しについては、国と地方の役割分担の観点から早急に国の事務・権限の見直しを進め、これを地方公共団体に移譲する場合には、地方の財源・人員の確保等に十分配慮して移譲を行うこととするとともに、これを引き続き出先機関を通じて行う場合にも、可能な限り、各府省の縦割りにとらわれることなく総合的に実施する体制の整備に努めること。

以上であります。

 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。

原口委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。

 採決いたします。

 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

原口委員長 起立多数。よって、本動議のとおり附帯決議を付することに決しました。

 この際、片山国務大臣から発言を求められておりますので、これを許します。片山国務大臣。

片山国務大臣 ただいま決議された事項につきましては、その御趣旨を十分に尊重してまいりたいと存じます。

    ―――――――――――――

原口委員長 お諮りいたします。

 ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

原口委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

    〔報告書は附録に掲載〕

     ――――◇―――――

原口委員長 次に、地方自治及び地方税財政に関する件について調査を進めます。

 運輸事業の振興の助成に関する法律案起草の件について議事を進めます。

 本件につきましては、各党間の協議の結果、小川淳也君外二名から、民主党・無所属クラブ、自由民主党・無所属の会及び公明党の三派共同提案により、お手元に配付いたしておりますとおりの運輸事業の振興の助成に関する法律案の草案を成案とし、本委員会提出の法律案として決定すべしとの動議が提出されております。

 提出者から趣旨の説明を求めます。小川淳也君。

小川委員 民主党の小川淳也でございます。

 提出者を代表いたしまして、本起草案の趣旨及び内容について御説明を申し上げます。

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 まず、本起草案の趣旨について申し上げます。

 本起草案は、軽油引取税の税率について特例が設けられていることが軽油を燃料とする自動車を用いて行われる運輸事業に与える影響にかんがみ、当該事業に係る費用の上昇の抑制及び輸送力の確保に資し、もって国民の生活の利便性の向上及び地球温暖化対策の推進に寄与するため、当分の間の措置として、当該事業の振興を助成するための措置について定める必要があるため、提出した次第であります。

 次に、その主な内容について申し上げます。

 第一に、都道府県は、軽油を燃料とする自動車を用いて行われる運輸事業を営む者を構成員とする一般社団法人であって当該都道府県の区域を単位とするもの及び当該都道府県の区域内において当該事業を営む地方公共団体に対し、当該事業の振興を助成するための交付金であります運輸事業振興助成交付金を交付するよう努めなければならないものとしております。

 運輸事業振興助成交付金の額は、平成六年度以降に交付された運輸事業振興助成交付金の各年度における総額の水準が確保されることを基本として総務省令、国土交通省令で定めるところにより算定した額を基準とするものとしております。

 第二に、運輸事業振興助成交付金の交付を受けた者は、当該運輸事業振興助成交付金の額を、旅客または貨物の輸送の安全の確保に関する事業、輸送サービスの改善に関する事業、環境対策及び地球温暖化対策の推進に関する事業その他の軽油を燃料とする自動車を用いて行われる運輸事業の振興に資する事業として政令で定めるものに充てなければならないものとし、また、都道府県の規則で定めるところにより、当該運輸事業振興助成交付金を充てて行った事業の実績その他の事項を都道府県知事に届け出なければならないものとしております。

 第三に、運輸事業振興助成交付金の交付に要する経費は、地方交付税法の定めるところにより、都道府県に交付すべき地方交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入するものとしております。

 第四に、国は、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとしております。

 なお、この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行するものとしております。

 以上が、本起草案の趣旨及び内容であります。

 何とぞ速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。

    ―――――――――――――

 運輸事業の振興の助成に関する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

原口委員長 先ほどの発言の一部につきましては、会議録を精査の上、理事会にお諮りをしたいと思います。

 これにて趣旨の説明は終わりました。

 本件について発言を求められておりますので、順次これを許します。塩川鉄也君。

塩川委員 私は、日本共産党を代表して、運輸事業振興助成交付金法案に対する意見表明を行います。

 運輸事業振興助成交付金制度は、道路特定財源として導入された軽油引取税に、一九七六年、暫定税率が導入された際、軽油を使用する運送事業者の負担増に配慮して創設されたものであります。自治省、総務省からの通知をもとに、毎年度、所定額が都道府県から各トラック協会、バス協会等に交付され、貨物運送の安全対策や適正化事業に使用されてきました。

 ところが、一昨年、道路特定財源制度が廃止となりました。軽油引取税も目的税から普通税となり、都道府県の一般財源へと変わりました。

 総務省が、交付金についての都道府県あての通知を廃止したことは当然です。本来、それにとどまらず、暫定税率そのもののあり方や軽油引取税の扱い方をどうするのか、貨物運送の安全対策や適正化事業に対する国の助成のあり方をどうするかなど、根本的な検討が行われるべきであります。

 しかし、それがされていないもとで、軽油引取税の税率はそのまま維持されており、運送事業者は引き続き大きな輸送コストを抱えながらの事業を強いられております。運輸事業振興助成交付金が削減されることにより、中小事業者であるこうした運送事業者の営業と雇用に影響が及ぶことはあってはなりません。

 こうした中小運送事業者の現状を踏まえ、日本共産党は、限定的な措置として本法案に賛成するものであります。

 以上を述べて、意見表明とします。

原口委員長 次に、柿澤未途君。

柿澤委員 私は、みんなの党を代表して、ただいま議題となりました運輸事業の振興の助成に関する法律案に反対の立場から意見表明をいたします。

 この法案は、もともと、軽油引取税の暫定税率を徴収するある種の代償措置として、軽油を燃料とする自動車によって行われる運輸事業への負担軽減を行い、そして営業車と自家用車とのいわゆる営自格差をつける上で、昭和五十一年以来、トラック及びバス事業者の関係団体である各都道府県トラック協会、バス協会に対し、運輸事業振興助成交付金を交付してきたものを法的に根拠づけようという目的で立案されたものであります。

 この運輸事業振興助成交付金の交付は、もともと、自治事務次官、総務事務次官、あるいは総務副大臣の都道府県への通達に基づいて、一定の計算式のもとに軽油引取税の一部を還付するような仕組みになってきましたが、通達を根拠とするため、都道府県に対する法的拘束力はなく、近年になって、知事の判断で交付金の減額を行う県や全額カットする大阪府のような地方公共団体が出てきたため、通達を法制化し、都道府県による交付金の安定的な交付を確保しようという目的があります。

 軽油引取税の暫定税率については、平成二十一年度税制改正により、道路特定財源制度が廃止され一般財源化されており、そもそも暫定税率の根拠は失われています。現政権は、本来、暫定税率の廃止を訴えてきたはずであり、運輸事業者に対する負担軽減を考えるなら、暫定税率そのものの廃止をすべきであると考えています。

 同時に、現政権の行政改革の取り組みの象徴として行われてきた行政刷新会議の事業仕分けの第二弾において、社団法人全日本トラック協会のあり方が取り上げられ、交付金の二五%に当たる、当時で四十四億円に当たる金額を、各都道府県トラック協会から全日本トラック協会に対して出捐金の形で納付している仕組みについて、評価した仕分け人十人全員が、見直しという結論を出しています。

 また、当時、行政刷新担当大臣であった枝野大臣も、ナンバーによって違う税率にする、車種によって違う税率にするという決め方をすればよいだけではないかという意見も開陳されています。

 そうした指摘をした当事者である与党民主党が、基本的に事業仕分けで取り上げられたのと同様の仕組みをそのまま法定化する法案の提出者になるというのは、現政権の行政刷新、行政改革の取り組みを根本から否定し、逆戻しするものだと言わざるを得ません。

 営自格差を目的とした軽油引取税の還付そのものに意義があることは重々認めますが、しかし、であるとすれば、より透明性の高く、各運輸事業者にあまねく恩恵が行き渡るよう、新たな制度をつくり上げて移行していくのが筋ではないかと考えます。

 以上をもって、採決に反対をさせていただくことをあらかじめ申し上げて、意見表明とかえさせていただきたいと思います。

原口委員長 これにて発言は終わりました。

 お諮りいたします。

 運輸事業の振興の助成に関する法律案起草の件につきましては、お手元に配付の案を委員会の成案と決定し、これを委員会提出の法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

原口委員長 起立多数。よって、そのように決しました。

 なお、本法律案提出の手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

原口委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

原口委員長 この際、小川淳也君外二名から、民主党・無所属クラブ、自由民主党・無所属の会及び公明党の三派共同提案による運輸事業の振興助成に関する件について決議すべしとの動議が提出されております。

 提出者から趣旨の説明を求めます。赤澤亮正君。

赤澤委員 ただいま議題となりました決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。

 案文を朗読して説明にかえさせていただきます。

    運輸事業の振興助成に関する件(案)

  国は、運輸事業振興助成交付金の創設の経緯及び今般の運輸事業の振興の助成に関する法律の施行後における同交付金の交付の状況を踏まえ、必要があると認めるときは、運輸事業の振興助成の手法のあり方、営業用車両に係る軽油引取税の税制上の取扱い等について検討を加え、その結果に基づき、必要な措置をとるべきである。

  右決議する。

以上でございます。

 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。

原口委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。

 採決いたします。

 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

原口委員長 起立総員。よって、本動議のとおり、運輸事業の振興助成に関する件を本委員会の決議とするに決しました。

 この際、総務大臣から発言を求められておりますので、これを許します。片山総務大臣。

片山国務大臣 ただいま決議された事項につきましては、今後とも配意してまいりたいと存じます。

原口委員長 お諮りいたします。

 ただいまの決議についての議長に対する報告及び関係当局への参考送付の手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

原口委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

     ――――◇―――――

原口委員長 次に、東日本大震災による被害を受けた合併市町村に係る地方債の特例に関する法律案起草の件について議事を進めます。

 本件につきましては、各党間の協議の結果、稲見哲男君外二名から、民主党・無所属クラブ、自由民主党・無所属の会及び公明党の三派共同提案により、お手元に配付いたしておりますとおりの東日本大震災による被害を受けた合併市町村に係る地方債の特例に関する法律案の草案を成案とし、本委員会提出の法律案として決定すべしとの動議が提出されております。

 提出者から趣旨の説明を求めます。橘慶一郎君。

橘(慶)委員 提出者を代表いたしまして、本起草案の趣旨及び内容について御説明を申し上げます。

 本起草案は、東日本大震災による被害を受けた合併市町村の実情にかんがみ、当該合併市町村が市町村建設計画に基づいて行う公共的施設の整備事業等に要する特定経費に充てるための地方債を起こすことができる期間を延長しようとするものであり、平成二十三年度において旧合併特例法第十一条の二第一項の規定により地方債を起こすことができる合併市町村であって東日本大震災特別財政援助法第二条第三項に規定する特定被災区域をその区域とするものに対する旧合併特例法第十一条の二第一項の規定の適用については、同項中「十年度」とあるのは、「十五年度」とすることとしております。

 なお、この法律は、公布の日から施行することとしております。

 以上が、本起草案の趣旨及び内容であります。

 何とぞ速やかに御賛同くださいますようお願いを申し上げます。

    ―――――――――――――

 東日本大震災による被害を受けた合併市町村に係る地方債の特例に関する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

原口委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。

 お諮りいたします。

 東日本大震災による被害を受けた合併市町村に係る地方債の特例に関する法律案起草の件につきましては、お手元に配付の案を委員会の成案と決定し、これを委員会提出の法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

原口委員長 起立総員。よって、そのように決しました。

 なお、本法律案提出の手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

原口委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

原口委員長 この際、稲見哲男君外二名から、民主党・無所属クラブ、自由民主党・無所属の会及び公明党の三派共同提案による東日本大震災による被害を受けた合併市町村に係る地方債の特例に関する件について決議すべしとの動議が提出されております。

 提出者から趣旨の説明を求めます。稲見哲男君。

稲見委員 ただいま議題となりました決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。

 案文の朗読により趣旨の説明にかえさせていただきます。

    東日本大震災による被害を受けた合併市町村に係る地方債の特例に関する件(案)

  東日本大震災による被害を受けた合併市町村に係る地方債の特例に関する法律案は、東日本大震災による被害を受けた合併市町村の実情に鑑み、当該合併市町村が市町村建設計画に基づいて行う事業等に要する経費に充てるための地方債を起こすことができる期間を延長するものである。

  この期間の延長は被災地域の合併市町村の実情を考慮した緊急の特例措置であるが、被災地域の合併市町村において、復旧・復興事業の見通し等、実態の把握や当該合併市町村の要望を踏まえ、必要があると認められる場合は政府として適切な措置を講ずるべきである。

  また、被災地域以外の合併市町村においても、東日本大震災に起因する事情により市町村建設計画に基づいて行う事業等の実施が遅延する等の影響が生じている場合には、そうした実情も考慮し、被災地域の合併市町村に対するものと類似の特例措置を政府として講ずるべきである。

  右決議する。

以上であります。

 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。

原口委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。

 採決いたします。

 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

原口委員長 起立総員。よって、本動議のとおり、東日本大震災による被害を受けた合併市町村に係る地方債の特例に関する件を本委員会の決議とするに決しました。

 この際、総務大臣から発言を求められておりますので、これを許します。片山総務大臣。

片山国務大臣 ただいま決議された事項につきましては、その御趣旨を十分に尊重し、延長する期間及び被災地以外の合併市町村への適用について検討してまいりたいと存じます。

原口委員長 お諮りいたします。

 ただいまの決議についての議長に対する報告及び関係当局への参考送付の手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

原口委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。

    午前十時五十一分散会


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