衆議院

メインへスキップ



第9号 平成25年6月7日(金曜日)

会議録本文へ
平成二十五年六月七日(金曜日)

    午前九時四十一分開議

 出席委員

   委員長 吉川 貴盛君

   理事 泉原 保二君 理事 大塚 高司君

   理事 永岡 桂子君 理事 西川 京子君

   理事 原田 憲治君 理事 郡  和子君

   理事 重徳 和彦君 理事 古屋 範子君

      穴見 陽一君    小倉 將信君

      鬼木  誠君    金子 恵美君

      小島 敏文君    田畑  毅君

      田畑 裕明君    高木 宏壽君

      武井 俊輔君    豊田真由子君

      比嘉奈津美君    藤丸  敏君

      藤原  崇君    堀井  学君

      堀内 詔子君    宮崎 謙介君

      生方 幸夫君    大西 健介君

      篠原  孝君    若井 康彦君

      岩永 裕貴君    上西小百合君

      東国原英夫君    伊佐 進一君

      浜地 雅一君    三谷 英弘君

      穀田 恵二君    小宮山泰子君

    …………………………………

   国務大臣

   (消費者及び食品安全担当)            森 まさこ君

   内閣府副大臣       伊達 忠一君

   内閣府大臣政務官     亀岡 偉民君

   衆議院調査局第三特別調査室長           石川 晴雄君

    ―――――――――――――

委員の異動

六月七日

 辞任         補欠選任

  務台 俊介君     高木 宏壽君

同日

 辞任         補欠選任

  高木 宏壽君     務台 俊介君

    ―――――――――――――

六月四日

 消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律案(内閣提出第六〇号)

同月七日

 食品表示を後退させる一元化ではなく拡充する新法を求めることに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第七九三号)

 同(笠井亮君紹介)(第七九四号)

 同(穀田恵二君紹介)(第七九五号)

 同(佐々木憲昭君紹介)(第七九六号)

 同(志位和夫君紹介)(第七九七号)

 同(塩川鉄也君紹介)(第七九八号)

 同(高橋千鶴子君紹介)(第七九九号)

 同(宮本岳志君紹介)(第八〇〇号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律案(内閣提出第六〇号)


このページのトップに戻る

     ――――◇―――――

吉川委員長 これより会議を開きます。

 内閣提出、消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律案を議題といたします。

 趣旨の説明を聴取いたします。森国務大臣。

    ―――――――――――――

 消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

森国務大臣 ただいま議題となりました消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律案につきまして、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。

 消費者の市場に対する信頼を通じた消費の拡大は、経済の成長を促すものであり、消費者の利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展を図るための施策を講じることが求められております。

 特に、消費者契約に関して相当多数の消費者に生じた財産的被害については、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差により、消費者がみずからその回復を図ることは困難を伴う場合があるため、その被害回復の実効性を確保することが積年の課題となっていたところです。

 こうした認識のもと、制度の濫用等によって経済活動に悪影響を与えないよう措置を講じつつ、消費者の財産的被害を集団的に回復するため、内閣総理大臣の認定を受けた特定適格消費者団体が、訴えを提起して事業者がこれらの消費者に対して金銭を支払う義務を負うべきことを確認した後に、これを前提として消費者の財産的被害の回復のために事業者に請求を行うことを可能とする民事の裁判手続の特例を定めるとともに、特定適格消費者団体の認定及び監督等について所要の規定を整備する必要があることから、この法律案を提出した次第であります。

 次に、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。

 第一に、消費者契約に関して相当多数の消費者に生じた財産的被害について、事業者が、これらの消費者に対し共通する事実上及び法律上の原因に基づき、金銭を支払う義務を負うべきことについて、特定適格消費者団体が共通義務確認の訴えを提起することができることとしております。

 第二に、当該特定適格消費者団体は、消費者に対し共通義務確認訴訟の確定判決の内容等を通知、公告し、共通義務確認の訴えの結果を前提として、個々の消費者から授権を受けて具体的な請求を行い、相手方の認否等により、個々の債権の内容を確定することとしております。

 第三に、特定適格消費者団体は、相当多数の消費者の債権の実現を保全するため、仮差し押さえ命令の申し立てをすることができることとしております。

 第四に、内閣総理大臣は、消費者契約法上の適格消費者団体の中から一定の要件を満たした団体を、その申請に基づき、特定適格消費者団体として認定することができることとするとともに、その監督等について、所要の規定を設けることとしております。

 以上が、この法律案の提案理由及び概要でございます。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。

吉川委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。

 次回は、来る十三日木曜日午前九時二十分理事会、午前九時三十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。

    午前九時四十五分散会


このページのトップに戻る
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.