日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律案に対する附帯決議
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。
今後、新たに円滑化協定が締結された際に、当該協定が本法第二条第一号に規定する円滑化協定に含まれることとなる場合には、遅滞なく本委員会に報告し、意見を求めること。
日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律案に対する附帯決議
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。
今後、新たに円滑化協定が締結された際に、当該協定が本法第二条第一号に規定する円滑化協定に含まれることとなる場合には、遅滞なく本委員会に報告し、意見を求めること。