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   株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

 政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の諸点について十分配慮すべきである。

 

一 株式会社地域経済活性化支援機構(以下「機構」という。)は、業務の期限延長の趣旨を踏まえ、二重債務に苦しむ令和六年能登半島地震等の被災事業者への支援をさらに強化するとともに、次なる大規模災害に備えた万全の体制構築に努めること。

 

二 機構は、その目的に大規模な災害を受けた地域の経済の再建が掲げられたことを踏まえ、政府出資金の適切な管理に十分に配慮しつつも、被災事業者への迅速かつきめ細やかな支援のさらなる強化に努めること。

 

三 政府は、本改正に伴い、支援基準に被災地域の事業者に対する迅速かつ適切な支援の実施に必要な事項を定めるに当たっては、機構がこれまでに行ってきた災害支援を通じて得た知見を活かし、関係行政機関、関係金融機関及び他の中小企業支援組織等との緊密な連携の下、被災事業者の目線に立った実効性あるものとすること。

 

四 機構は、被災事業者支援の強化に努めつつも、解散時に残余財産の額が株式の払込金額の総額を下回るときに政府出資が負担しなければならないとされる損失については、可能な限り最小限になるよう適切な経営に努めること。

 

五 政府は、本法の施行後七年を目途として、その施行の状況について検討を行うに当たっては、大規模災害を受けた被災地域の経済再建の状況、地域金融機関等の地域経済活性化支援の取組の進展及び機構が担うべき役割その他の事情を総合的に考慮し、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。特に、機構は設置当初から時限的な組織であり、本改正により三回目の業務期限の延長となるが、災害対策の強化が図られたことを踏まえ、今後の組織の在り方についても十分に検討すること。

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