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自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律及び道路交通法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。

一 本法により新たに処罰対象となる罪の趣旨及び内容について、関係機関に周知徹底を図るとともに、その運用に当たっては、交通事犯に巻き込まれた被害者や遺族の感情にも十分に配慮し、事案の悪質性、危険性等を踏まえた適正な処罰が行われるよう努めること。

二 危険運転致死傷罪の飲酒類型及び高速度類型において新たに設けられることとなる数値基準については、本法施行後の適用状況を踏まえ、必要に応じて、更なる適正化に関する検討を行うこと。

三 飲酒運転及び高速度運転による死傷事犯の適正な処罰の実現のため、事故時におけるアルコール濃度及び運転速度について、より精度の高い認定が可能となるようその方法について不断の検討を行うこと。

四 危険運転致死傷罪の高速度類型において新たに設けられることとなる数値基準の下、その適正な処罰を実現していくためにも、各都道府県の公安委員会が指定する道路の最高速度については、道路状況や交通量等の交通実態を踏まえ適切なものになるよう適時の見直しを行うこと。

五 危険運転致死傷罪として新たに設けられる殊更滑走等類型については、「殊更に」という要件の認定に当たっては、危険運転致死傷罪の適用対象が不当に狭くならないよう、事案に応じ、適正な運用に努めること。

六 危険運転致死傷罪に匹敵するような危険かつ悪質な「ながら運転行為」に係る捜査や立証上の運用の在り方を不断に検討し、必要に応じ、危険運転致死傷罪の処罰類型への追加も含めた罰則の在り方の検討を行うこと。

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