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   外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。

一 企業の国際取引の増加等に伴い需要が拡大している外国法サービスや、本法の施行により我が国でも活性化が期待される国際仲裁及び国際調停の担い手となれる日本の弁護士その他の法務人材が養成されるよう、人材育成その他の必要な取組を行うこと。

二 日本法令の外国語訳を迅速に提供するなど、我が国における国際仲裁及び国際調停、ひいては国際ビジネスの活性化に向けた環境整備に取り組むこと。

三 弁護士・外国法事務弁護士共同法人制度について、本制度を利用した外国法事務弁護士による権限外の業務に対する不当関与等の懸念が示されていることを踏まえ、本制度の運用状況を注視し、必要に応じて更なる措置を講ずること。

四 弁護士・外国法事務弁護士共同法人制度における外国法事務弁護士が執行できる業務の範囲及び権限外の業務に対する不当関与の禁止の規定等について、企業を含む関係者に対し、十分な周知・説明を行うこと。

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