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環境影響評価法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。

一 改正法の実施例を検証した上で、環境基本法の見直しも含め、より上位の施策の策定又は変更の立案の段階における戦略的環境影響評価の制度化に向けた検討を行うこと。

二 配慮書の案又は配慮書に関する意見聴取については、その重要性にかんがみ、積極的な実施が図られるよう、事業者の指導に努めること。

三 免許等を行う者等は、審査等を行うに際しては、環境大臣の意見を反映させるよう努めるとともに、その反映結果を公表すること。

四 環境大臣が環境影響評価法に基づく意見を述べようとするときは、あらかじめ、専門家の意見を聴いて可能な限り大臣意見に反映させるよう留意すること。

五 改正法の実施例を検証した上で、事業実施後の環境の状況等の把握のための調査その他の環境影響評価に係る検証が行われ、その成果が地方公共団体、事業者、住民等に提供されること等によりその後に行われる環境影響評価等に活用される仕組みについて検討を行うこと。

六 配慮書に関する基本的事項及び主務省令を策定するに当たっては、我が国における事業の特性及び事業計画の決定プロセスの特性等を踏まえ、事業の種類及び特性等に応じた柔軟な制度となるよう十分配慮すること。

七 環境負荷の低減に資する更新のための事業については、環境影響評価に要する期間の短縮等、環境影響評価手続の迅速化を検討すること。

八 改正法の施行前に環境影響評価が行われる事業についても、改正法の趣旨を踏まえ、事業のより早期の段階から適切な環境配慮がなされるよう指導すること。

九 環境影響評価制度全般に関して、その実施状況を見ながら、見直しに係る検討条項に規定する検討時期を待つことなく、不断に見直しを行い、適宜適切に制度の改善を図ること。

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