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   使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律案に対する附帯決議

 

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。

一 国民からの使用済小型電子機器等の収集に当たっては、現状において市町村の回収がその大半を占めることから、市町村が主体となった回収体制の構築のため、国は必要な支援を行うこと。

二 使用済小型電子機器等の収集運搬に当たって違法、脱法行為が行われることがないよう、本法及び廃棄物処理法に基づき、国及び地方公共団体が連携して認定事業者及び認定事業者から委託を受けた者に対して適切な指導監督を行う必要があることから、そのための対策を強化すること。

三 地域に根付いた回収業者の有効活用を図るなど、安定的かつ効率的なリサイクルシステムの構築に資する諸施策を充実すること。

四 海外で環境上不適正な処理が行われることのないよう、現行の規制を徹底するとともにその改善方策について検討すること。

五 「アジア3R推進フォーラム」における「東京3R宣言」をはじめとした成果等を踏まえ、我が国の優れたリサイクル技術の活用がアジア全体の環境負荷の低減につながることに鑑み、我が国のリサイクル技術の国際展開を積極的に行うとともに、海外では適正にリサイクルできないが我が国ではリサイクル可能なものは輸入を促進するなど、循環資源の適切な国際移動の円滑化を図ること。

 

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