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   環境省設置法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。

 

一 地方環境局が取り組む環境施策の展開に当たっては、国民の広範な意見を十分に施策に反映できる仕組みについて多様な手法を検討・活用するように努めること。とりわけ未来世代を担う若者の声を反映させる機会を積極的に設けること。

 

二 地方環境局については、災害廃棄物処理対策、広域的野生鳥獣保護管理対策及び中間貯蔵事業等の課題に的確に対応するため、更なる機能強化を図るとともに、必要な予算・人員の一層の充実及び中長期的な視点に立った人材育成に努めること。

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