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   特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。

一 本法において、ヒアリ等への対策が強化され、国と地方公共団体による防除体制が明記されることから、それに係る人員体制の確保及び財政上の措置等必要な措置を講じながら、国と地方公共団体の緊密かつ積極的な連携を図るよう努めること。また、外来生物対策に係る科学的知見の充実を図るとともに、特にヒアリ類をはじめとした特定外来生物の効果的かつ実用的な防除手法の研究・開発を推進すること。

二 水際対策において最も根本的な対策である、海外における輸出時の対策強化のため、国際連携の強化を進めること。

三 特定外来生物等の指定について、新たな被害実態や科学的知見が明らかになった場合に対応できるよう、指定を迅速に検討する体制を確保すること。

四 特定外来生物オオクチバス・コクチバスによる生態系や漁業への被害の実態と違法放流の実態を把握するとともに、地方公共団体及び民間団体等と連携して、違法放流の撲滅を目指した対策と防除の取組を強化すること。また、特定外来生物を対象とした漁業権の在り方や「オオクチバス等に係る防除の指針」等のオオクチバス対策の方針を見直し、対策の実効性を高めること。

五 アメリカザリガニやアカミミガメは、既に広く一般に飼育されている状況を鑑み、特定外来生物への指定を検討する場合には、野外への放出を防ぐため、新たな規制内容を広範に周知するなど、学校教育等の機会も捉えつつ、外来種問題について普及啓発を一層強化すること。また、こうしたアメリカザリガニやアカミミガメの飼育を通常の特定外来生物と同様に制限しない場合には、生態系等に係る被害が生ずるおそれを解消することができないことから、無責任な飼育をなくす方向に誘導すること。

六 アカミミガメは寿命が非常に長く、その間に飼育者の世代交代が起こることが考えられることから、そのような場合でも、飼育者が野外への放出を行うことがないよう、まずは飼育者が責任を持って対応した上で、国と地方公共団体も連携して必要な措置を講ずることにより、生態系等に係る被害の防止を図ること。

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