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特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律案に対する附帯決議

 

政府は、本法施行に当たり、次の諸点について十分配慮すべきである。

 

一 特定デジタルプラットフォーム提供者の対象範囲については、プラットフォームビジネスの市場変化のスピードが速いこと、また、現状において商品等提供利用者との間で契約の合理性・対等性等の課題が指摘されていることを踏まえ、取引現場において必要とされる規制等を適時確認する調査を実施し、デジタルプラットフォームのイノベーションが阻害されることのないよう留意しつつ、国内外のデジタルプラットフォーム提供者に同一の規律を及ぼすとともに、必要とされる見直しの検討を行うこと。

 

二 特定デジタルプラットフォーム提供者が経済産業大臣に提出する報告書の評価に当たっては、迅速性も踏まえつつ、利用者又はその組織する団体、学識経験者等から幅広く意見を聴くことで、商品等提供利用者や一般利用者の保護を図るとともに、特定デジタルプラットフォーム提供者とも十分なコミュニケーションを図り、当該特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の実効性確保に資するよう、適切な実施に努めること。

 

三 特定デジタルプラットフォームに係る苦情処理及び紛争解決については、中小企業者等の利用者にとって過度な負担とならない、簡便かつ迅速な苦情処理及び紛争解決のための体制の整備を図るとともに、当事者間の苦情処理や紛争解決の適切性、妥当性が客観的に評価できるようなシステムの構築を検討すること。

 

四 本法の実効性を高め、とりわけ中小企業者等の利用者の意見等について迅速に対応するため、諸外国における取組等を踏まえながら、外部の知見を得るために専門人材等を積極的に活用し、利用者、特定デジタルプラットフォーム提供者等の関係者間において課題を適時共有するとともに、相互理解の促進を図るよう体制整備に努めること。

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