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   信用保証協会法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

政府は、地域経済の中核を担う中小企業が健全に発展するためには生産性の向上を図ることが必要であり、そのため資金調達等が更に円滑になされることが重要であることにかんがみ、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。

一 新たな制度の実施に当たっては、最近の中小企業を巡る経済情勢の悪化にかんがみ、中小企業の金利負担の軽減等を図るため、金融行政との緊密な連携を旨としつつ、中小企業の立場に立った適切かつ柔軟な運用を図ること。また、中小企業における制度活用を促すため、関係方面への周知徹底に万全を期すこと。なお、昨年導入された責任共有制度の実施に際しても、中小企業経営への影響をきめ細かく把握することとし、それを踏まえつつ適切な運用に努めること。

 

二 各信用保証協会における事業再生支援等新規業務の遂行に当たっては、中小企業を巡る各地の状況や各協会における業務の実情等も考慮しつつ、必要な人員の確保、人材の養成、職員研修の充実等に努めその目利き能力の強化を図るとともに、各協会の財務状況の健全性の確保に支障が生じないよう、保証承諾後においても適切な検査や指導監督に努めること。

三 各信用保証協会等に関しては、いやしくも天下り機関との指摘を受けることがないよう、最適な人員配置等の体制整備に努めること。また、信用保証制度の不正利用や詐欺的行為を未然に防止するため、警察庁及び金融庁等関係省庁との連携を一層密にするとともに、これら事案等に係る情報共有制度については、その効果的な実施が図られるよう早急に整備を図ること。

四 中小企業の経営支援に当たっては、中小企業に対する信用補完制度の重要性にかんがみ、その持続的な運営基盤が確保されるよう予算措置を含め総合的に取組むとともに、中小企業の販売力・営業力の強化に十分配慮した指導・助言に係る施策の充実に努めること。

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