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割賦販売法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。

 

一 蓄積されたデータ等に基づく新たな与信審査手法に係る認定制度の創設に当たっては、利用者への過剰与信防止の実効性が十分に確保されるよう、その審査手法の妥当性・透明性・公正性等について事前及び事後チェックを適確に行える規制体制を整備すること。その際、新たな与信審査において用いられる利用者の個人情報が適正に取り扱われるよう、適切に指導監督を行うこと。

 

二 利用者への過剰与信防止・多重債務防止の観点からは、指定信用情報機関への情報集約が重要な機能を果たしていることに鑑み、その運用・システムに係る利便性の改善やコスト低減への取組等を更に進めること。

 

三 少額の包括信用購入あっせんを行う事業者の登録制度の創設に当たっては、キャッシュレス決済手段の多様化や成年年齢の引下げも踏まえ、消費者保護の観点から、特に若年層を中心とした消費者教育や、消費者相談体制の充実に努めること。また、カード交付時等の書面交付の電子化に伴い、事業者に対し、高齢者等のデジタル弱者に配慮しつつ、利用者に分かりやすく効果的な情報提供が行われるよう促すとともに、利用者に対しても、契約内容等を確認することの重要性について啓発活動を推進すること。

 

四 近年、二か月内払いのいわゆるマンスリークリア取引や、割賦販売法及び資金決済法の適用のない立替払い型の後払い決済サービスについて、国民生活センターへの相談件数が増加していることに鑑み、消費者トラブル防止に向けた事業者による自主的な取組・対応を促進するとともに、その実態を踏まえつつ必要な対策を講じること。

 

五 決済テクノロジーの進展に伴い、フィンテック企業を中心に大量のクレジットカード番号等を取り扱う事業者が多数登場し、セキュリティ上の問題が増加している実態を踏まえ、昨今の情報漏えい等の不正事案について検証するとともに、QRコード決済事業者等についてクレジットカード番号等の適切管理を義務化するに当たっては、その実効性確保に努め、クレジットカードのセキュリティ強化に向けて不断の取組を行うこと。

また、海外の加盟店契約会社等を経由する不適正な取引の排除等に向けて、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者の登録義務の履行状況を適切に把握し、違反事業者に対する速やかな是正に向けた取組を進めること。

 

六 決済関連法制の横断化に向けては、近時の技術革新の進展及び国際的な動向等を踏まえ、利用者・事業者双方にとってシームレスで利便性の高い制度となるよう、関係省庁間で緊密に連携し、具体的な検討を更に進めること。その制度設計に際しては、消費者保護の観点から規制のすき間が生じることのないよう特に留意すること。

 

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