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電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法案に対する附帯決議

 

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について遺漏なきを期すべきである。

 

一 再生可能エネルギー発電設備については、太陽光にあっては屋根用及び地上用(大規模・小規模)、風力にあっては洋上及び陸上など様々な形態があることに鑑み、エネルギーの種別、設備の規模等の設備の様々な態様に応じた調達価格の設定を行うこと。

 

二 本法の施行前より既存の設備を用いて再生可能エネルギー電気を供給する者が、本法施行後においても安定的な供給を継続することができるよう、新規参入者との公平性に配慮しつつ、必要な措置を講ずること。

 

三 電気事業者が、第五条第一項各号に基づいて特定供給者との接続を拒んだ場合においては、その理由について十分な説明をしなければならないものとすること。

 

四 再生可能エネルギー発電設備については、有害物質により人の健康に係る被害が生ずることのないよう、また、長期間にわたりその安全性等が確保されるよう、品質保証がなされていること、メンテナンス契約が締結されていることその他の厳格な基準を設けること。

 

五 太陽光パネル等の再生可能エネルギー発電設備については、これらの耐用年数経過後において大量の廃棄物の発生を防ぐ観点から、設備のリサイクルシステム構築等、早急に必要な措置を講ずること。

 

六 第十七条に規定する賦課金に係る特別措置に従い、費用負担調整機関が電気事業者に対し交付金を交付するために必要となる費用の財源に関しては、本法の施行の状況等を勘案し、電源開発促進税を充てること等についても検討すること。

 

七 賦課金の負担が、中小企業及び低所得者に対して過重なものとならないよう、省エネに係る補助金等を活用する等、必要な措置を講ずること。

 

八 再生可能エネルギー発電設備を用いた発電への参入促進が図られるよう、再生可能エネルギー発電設備を用いた者の利便性の向上を図るため、土地利用、建築物等に関する規制に係る手続きの簡素化及び対応窓口を一本化する等の措置を講ずるとともに、ADRの制度化を含めた関係者の権利調整のための措置について検討すること。

 

九 住宅用の太陽光発電設備の一層の普及を図るため、更なる支援策を検討すること。

 

十 地域活性化を図る観点から、地域の特性を生かした再生可能エネルギー電気(バイオマス、水力等)の供給が促進されるよう必要な措置を講ずること。

 

十一 国民の再生可能エネルギー発電設備への投資が促進されるよう、市民ファンド等の設立を支援すること。

 

十二 エネルギーの安定的かつ適切な供給を確保するとともに、再生可能エネルギー源を変換して得られる電気の利用に伴う電気の使用者の負担を軽減するため、発送配電の分離、東西周波数の統一、総括原価方式の見直し等の措置も含め、幅広く検討を進めること。

十三 再生可能エネルギー電気の利用の拡大が促進されるよう、スマートグリッドの構築、蓄電池等の省エネ技術の開発及びその普及、高圧高容量直流送電線の整備等に向けて官民の役割分担、協力体制の構築等、必要な措置を講ずるよう努めること。

 

十四 東日本大震災により著しい被害を受けた地域において、同震災の発生後この法律の施行前に、電気の供給力の強化に資するように開始された再生可能エネルギー電気の供給については、適切な配慮を行うものとすること。

 

十五 附則第九条に定める政令については、被災者生活再建支援法、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律等に基づく支援の考え方を踏まえつつ、東日本大震災による被災者の支援のために適切かつ実施可能な範囲を設定するものとすること。

 

十六 再生可能エネルギー発電設備の早期の導入促進を図るため、税制上の措置等を速やかに検討すること。

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