電気事業法の一部を改正する法律案に対する附帯決議
政府は、本法施行に当たり、次の諸点について十分配慮すべきである。
一 大規模送電線及び大規模電源の整備については、エネルギー安全保障及び安定供給の観点から、その必要性並びに国の関与及び支援の在り方を明確にし、国が主体的に責任を果たしつつ推進すること。その際、大規模需要の不確実性も考慮すること。また、再生可能エネルギーの促進に当たっては、出力変動を補完する調整力及び供給力の確保並びに系統整備費その他関連費用が需要家の過度な負担とならないよう配慮し、需要家の予見可能性も確保しつつ、広く国民の理解を得ながら推進すること。あわせて、将来にわたる電力の需給見通しを策定するに当たっては、電力広域的運営推進機関の知見を尊重し、実態に近いものとなるよう努めること。
二 地域内送電線等及び大規模電源の整備計画の認定については、事業者の予見可能性の向上を図る観点から、その基準を明確に定め、その基準の内容については国会の求めに応じ、速やかに報告すること。あわせて、整備等に必要な資金の貸付けが財政投融資等の公的資金を含むことを踏まえ、その妥当性、回収可能性、政策効果等について、事後の検証が可能な形で定期的に評価・検証を行い、国際的な脱炭素化の状況や電力需要の見通しの変化等に応じ、必要な投資が適切に進むよう制度を設計すること。
三 電力広域的運営推進機関が一般送配電事業者等及び大規模発電事業者に対して行う資金の貸付けについては、透明性・公平性の確保に留意した上で適切に行うとともに、貸付業務の知見を有する専門人材の確保に向けた取組を進めること。
四 大規模発電事業者が大規模電源を休廃止する際の一般送配電事業者等との事前協議の実施に当たっては、当該情報が大規模発電事業者にとって秘匿性が高く、地域経済や雇用への影響が懸念されることに鑑み、当該情報が適切に取り扱われるよう万全を期すこと。特に大規模火力発電については、国際情勢の変化等に対応するために停止及び稼働が繰り返されている現状に鑑み、できる限り長期の需給の見通しを明らかにし、地域産業や人材育成、雇用の持続性が損なわれることがないようにしつつ、その事業継続の経営判断において事業者の自主性が尊重されるよう配慮すること。
五 電力取引市場制度の見直し及び新たな市場の創設に当たっては、制度の過度な複雑化により国民及び事業者等の理解が損なわれることがないよう留意し、十分な周知及び準備期間の確保を図ること。
六 小売電気事業者による不適切な販売行為その他不正行為については、電気事業に対する国民の信頼確保の観点から、監督及び取締り並びに必要な制度整備の強化を図ること。
七 太陽電池発電設備等の安全性の確保に当たっては、構造安全性のみならず、設備管理者の作業安全、火災等による被災防止及び消火活動時の安全確保についても十分配慮すること。
新技術の導入及び設置環境の多様化に対応し、実効性のある保安制度の整備及び高度化を図り、電気保安人材の不足が見込まれる状況に鑑み、産官学が連携の下、人材の確保及び育成を計画的に進めること。
八 事業用電気工作物の事故原因究明や再発防止等については、設置者の求めに応じて製造事業者等から十分な協力が得られるよう、必要に応じて適切に対応すること。
九 電力設備の整備及び保守に従事する人材が安定供給を支える基盤であることに鑑み、点検及び保守業務の増加に対応するため、現場の人材不足の状況を踏まえ、その確保及び育成に関し必要な施策を総合的に講ずること。また、本法の制度対応に伴う現場の業務負担に配慮し、適切な労働環境の確保が図られるよう留意すること。あわせて、保安規制の実効性は、それを担う人材の確保及び現場の実態に依拠することに鑑み、その実態を十分に踏まえた制度運用を行うこと。
十 平成二十七年に成立した改正電気事業法の附則に基づいて実施した電力システム改革の検証については、電気事業及び電力システムの制度を取り巻く状況を踏まえ、本法の実施状況及び効果の検証を含め、継続して実施すること。
十一 大規模電源としての太陽電池発電設備、風力発電設備の導入の促進に当たっては、出力当たりの開発面積が大きく、設備撤去後まで含めた環境と住民生活への影響が広範囲・長期間に及ぶ特性を踏まえ、関係省庁とも連携し、地域との共生を進める観点から、安全性の確保、自然環境の保護、景観の保護等の推進に努めること。

