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特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律案に対する附帯決議

 

政府は、本法施行に当たり、次の諸点について十分配慮すべきである。

 

一 特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画及び導入計画の認定については、サイバーセキュリティの確保を前提としつつ、事業者にとって公正公平で予見可能性が高い認定基準を明確に定めるとともに、サイバーセキュリティ及び5Gに関する専門人材の確保に努め、電波法に基づく調達ベンダーの確認等、関係省庁の密接な連携の下、適切な認定の実施に向けた体制の整備に万全を期すること。

 

二 5G基地局の整備に当たっては、通信事業者において効率的に全国への基地局の早期整備が行われるよう、インフラシェアリングや既存の4G基地局の利用促進に向けた環境整備を図ること。

 

三 本法による5G基地局の早期整備が産業分野での新事業創出及び事業革新につながるよう、5Gの実証研究に対する一層の支援を進めるとともに、活用事例・成功事例を広く周知し、大企業のみならず個人事業主まで含めた中小企業等における5Gの幅広い活用の推進に努めること。

 

四 ローカル5Gについては、その導入促進が我が国の産業競争力の底上げに資するものとして期待される一方、本法による支援措置を考慮してもなお特に財政基盤の弱い中小企業等の導入事業者の負担が重くなることに鑑み、本法施行後の導入状況を注視しつつ、更なる支援策について検討すること。

 

五 今後、ドローンが配達困難地域での配送、インフラの点検、農業分野での活用等様々な分野で地方の抱える問題を解決する切り札となり得ることに鑑み、地方でのドローンの活用を促進するため、導入事業者に対する更なる支援策について検討すること。

 

六 我が国の従前の産業政策について厳密な政策評価が行われてこなかった現状を踏まえ、5Gを始めとした激変する成長分野に対するこれまでの産業政策について適切な検証・評価・総括を行った上で、日本の産業界を取り巻く市場の変化、特に中国その他アジア諸国の企業が台頭する状況等に的確に対応した政策への抜本的見直しを行い、ポスト5Gや6Gを見据えて新しい産業の創造の支援に努めること。

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