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特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

最近の悪質商法による被害の実態を踏まえ、消費者被害の救済及び未然防止を図るため、政府は、本法施行に当たり、健全な事業活動に対する過剰規制とならないよう充分配慮しつつ、次の諸点について適切な措置を講じるべきである。

 

一 原則としてすべての商品及び役務が訪問販売等の規制対象となることに伴い、適用除外とする商品・役務については、消費者利益の保護が真に確保されているかどうか等の観点から適切に判断し、安易に拡大することにならないよう配慮するとともに、適用除外とされた商品・役務についても、法の施行状況を踏まえ、適時適切に見直しを行うこと。

二 訪問販売における再勧誘の禁止及び過量販売による契約解除並びに過剰与信の防止については、消費者及び事業者の双方にとってわかりやすいガイドライン等を可能な限り具体的かつ明確に定めること。また、支払可能見込額の調査に当たっては、利用者の預貯金等のプライバシーに過度に立ち入ることのないよう指導すること。なお、業態をまたがる信用情報機関相互の情報交流等については、個人情報の保護等に充分配慮しつつ、実効性ある過剰与信の防止の観点からその推進に努めること。

三 悪質商法の手口が巧妙化している現状を踏まえ、新たな手口による消費者被害が多発した場合には、柔軟かつ機動的に対策を講じるよう努めること。また、被害の多発が指摘されている、一部の店舗取引事例におけるクレジット契約やインターネット等の通信手段を利用した売買契約等について、その実態を踏まえ、実効性ある被害の救済のための適切な措置を講じるよう検討すること。

四 本法の施行に当たっては、事業者及び消費者等に制度の十分な周知徹底を図り、特に高齢者に対しわかりやすい説明を行うなどの工夫に努めること。また、消費者被害の未然防止を図るため、消費者信用等について学校教育のカリキュラムに組み込むなど、学校段階からの啓発活動に努めること。

五 消費者トラブルの現状に鑑み、関係省庁、地方自治体、警察の連携体制の一層の緊密化を図るとともに、消費者保護に万全を期するためには、地域の現場における執行体制の整備が重要であることにかんがみ、地方自治体における消費者行政の充実強化のための適切な支援に努めること。

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