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   揮発油等の品質の確保等に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

 政府は、国民生活に深い関わりを持つ自動車用燃料へのバイオ燃料導入を受け、本法施行に当たり、次の点について適切な措置を講ずべきである。

 

一 特定加工業者の登録制度の実施に当たっては、事前の審査を厳格に行うとともに、登録後の業務の状況についても継続して確認を行うよう努めること。また、販売されている揮発油等の品質確認についても、十分な検査が実施されるよう検査方法や体制の整備に努めること。

 

二 石油価格高騰の下、激しい価格競争にさらされるなど厳しい経営環境にある中で、石油販売業者が不正な混合を行ったガソリン・軽油を販売することのないよう、監視体制を強化するとともに、石油販売業者の経営基盤強化や経営革新支援のための施策を推進すること。

 

三 バイオ燃料導入に当たっては、最近の世界的な食料価格の高騰を踏まえ、燃料と食料の競合問題を引き起こすことのないよう十分に配慮するとともに、二酸化炭素削減効果や水資源問題等を総合的に検討しながら普及のための条件整備に努めること。また、「菜の花プロジェクト」等のバイオディーゼル燃料にかかる「地産地消」の取り組みについては、その支援体制の充実に努めること。

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