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都市再生特別措置法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

 政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺憾なきを期すべきである。

 

一 東日本大震災により被災した市街地の復旧・復興のための支援制度の検討を早急に進め、一刻も早く復旧・復興に向けた措置が講じられることとなるよう、対応に万全を期すこと。

 

二 東日本大震災において、都市が広範囲にわたり甚大な被害を受けたことに鑑み、防災のための施設と都市の安全性との関係について調査・分析し、安全なまちづくりに万全を期すこと。

 

三 東日本大震災により被災した市街地の復旧・復興に当たっては、関係地方公共団体の意向を十分に踏まえて、都市再生整備計画に基づく各種制度など都市の再生に関する施策を有効に活用すること。

 

四 東日本大震災の被災地域以外も含め、地方都市について、その再生が緊急の課題となっていることに鑑み、社会資本の整備や民間都市開発事業の立ち上げを積極的に支援するほか、道路占用許可の特例、都市利便増進協定制度などまちのにぎわい・交流空間の創出のための新たな仕組みが活用されるよう積極的に支援するなど、都市の魅力の向上を促進すること。

 

五 特定非営利活動法人、まちづくり会社等の民間主体によるまちづくりへの参画がより一層促進されるよう、都市再生整備計画の作成に関する提案権などまちづくりに関する各種制度の関係者への周知徹底を図り、その普及促進に努めること。

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