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   地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律案に対する附帯決議

 

 政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺憾なきを期すべきである。

 

一 地域資源を有効に活用した個性あふれるまちづくりを推進する観点から、歴史的風致の維持及び向上を図ることの意義が幅広く理解されるよう、地方公共団体、関係団体、国民等に対する普及啓発、情報発信に努めること。

 

二 古都保存法、文化財保護法、都市計画法、景観法等、関係する既存の法律や制度との適切な役割分担と連携が図られるよう十分に留意すること。

 

三 歴史的風致維持向上基本方針の策定に当たっては、市町村の作成する歴史的風致維持向上計画において、まちづくりへの様々な取組による地域の特性が十分に発揮されるように、その記載内容に関して十分留意すること。

 

四 市町村の作成した歴史的風致維持向上計画を認定するに当たっては、市町村の自主性や計画の特性を損なうことがないよう十分に留意すること。また、市町村が国に対して行う認定申請等に対しては、迅速で適切な対応がなされるよう、所管三省間において緊密で十分な連携・協力に努めること。

 

五 歴史的風致の維持及び向上を図るべき地域を抱える市町村の実情に配慮し、都道府県との連携協力の下、細やかで適切な情報提供、助言指導、相談対応等を行うよう努めること。

 

六 歴史的風致形成建造物の指定に当たっては、その改変等の制限によって所有者等に不適切な負担が課されることのないよう、また、必要な情報提供、財政的支援等が講じられるよう十分配慮すること。また、所有者等が建造物の管理・修理に関する技術的指導を必要とする場合には、地方公共団体との連携協力のもと、適切に対応すること。

 

七 歴史的風致の維持・向上と併せて、歴史的な建築物に係る優れた知識と技能・技術、伝統的な祭りや民俗芸能等の保存・継承が推進されるよう、必要な措置に努めること。

 

八 地域における民間又は市民による自主的な取組を促進する観点から、歴史的風致維持向上支援法人の指定及びその活動が促進されるよう、市町村に対して必要な助言、支援等に努めること。

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