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港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

 政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺憾なきを期すべきである。

 

一 東北地方太平洋沖地震の被害が港湾において甚大であることに鑑み、被災した港湾施設の早期復旧を図るとともに、緊急支援物資及び復旧復興資機材等の輸送体制を早期に確保し被災者への支援に万全を期すこと。

 

二 東北地方太平洋沖地震による被害に関し、特に津波による被害の発生実態を調査・分析し、今後の防災のための措置に万全を期すこと。

 

三 今回の大震災に鑑み、災害時における港湾運営会社に対する国の指導を徹底するとともに、港湾運営会社は重要な社会基盤である港湾の運営主体であることを十分自覚し、国家に貢献するという観点でその対応に万全を期すこと。

 

四 港湾の国際競争力の強化が我が国の産業活動及び国民生活を支える重要な課題であることに鑑み、国際戦略港湾に関する施策については、これを国家戦略として効率的かつ集中的に実施すること。

 

五 港湾が地域経済の活性化や産業再生などの重要な役割を担っていることに鑑み、国際戦略港湾以外の港湾についても、引き続きその機能強化に努めること。

 

六 港湾の効率的な運営を確立するため、港湾運営会社の設立に当たっては民の視点が十分確保されるよう、適切な指導を行うこと。また、港湾運営会社が埠頭群の運営を行うに当たり、港湾の一元的な運営を円滑に遂行できるよう、適切な指導を行うこと。

 

七 港湾運営会社が公共財である港湾の一元的な運営主体となることに鑑み、特に公共性の確保について必要な措置を講じること。

 

八 港湾運営会社に対する指導に当たっては、港湾管理者と港湾運営会社との連携が十分に図られるよう努めること。

 

九 港湾運営会社の設立が港湾の秩序の確立に混乱を生じさせないよう港湾運営会社の指導に努めるとともに、港湾労働者の良好な労働環境の整備が図られるよう努めること。

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