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水防法及び河川法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

 政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺憾なきを期すべきである。

 

一 洪水時における水災防止体制を充実・強化するため、水防活動への理解と参加意識の向上のための啓発等により一層の水防団員の確保及び水防協力団体の拡充を図るとともに、水防管理団体と河川管理者及び水防協力団体との連携強化に向けた取組を推進すること。

 

二 浸水想定区域内の地下街、要配慮者利用施設及び大規模工場等において、事業者等の自主的な水防活動を促進するため、当該施設の利用者の避難確保又は施設への浸水防止のための計画作成、訓練の実施、自衛水防組織の設置に係るガイドラインの作成や情報提供等を行うとともに、国としても事業者等の取組状況の把握に努めるほか、洪水予報等の情報を確実に伝達するよう必要な措置を講ずること。

 

三 社会資本の老朽化に対する意識が高まる中で、国民の安全・安心が保持されるよう、河川管理施設等の維持・修繕に係る技術的基準を早期に定め、国土交通大臣が管理する当該施設の維持・修繕を適切に実施するとともに、都道府県知事等が管理する施設については、長寿命化計画の策定等に必要な財政的支援及び技術的支援を講ずるなど十分な配慮を行うこと。また、許可工作物の維持・修繕が適切になされるよう、当該工作物の設置者を積極的に指導すること。

 

四 再生可能エネルギーとして期待される小水力発電の促進が図られるよう、従属発電に係る登録制の導入等について周知するとともに、小水力発電事業者と関係行政機関との情報共有を進める等により、小水力発電プロジェクトの形成支援に努めること。

 

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