奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律案に対する附帯決議
政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺漏なきを期すべきである。
一 奄美群島及び小笠原諸島の振興開発基本方針の策定に当たっては、地元の創意工夫が十分に発揮できる内容となるよう留意すること。
二 奄美群島及び小笠原諸島における定住の促進に資するため、医療・介護等生活環境の改善について具体的かつ充実した施策の実施に努めるとともに、両地域における交流人口の増大や物価格差の是正等のため、人の往来及び物資の流通に要する費用の低廉化に資するための施策の充実について検討を加え、所要の措置の実現を図ること。
三 奄美群島振興交付金制度は、主にソフト面での支援施策として、地域が主体的に施策を実施するためのものである趣旨に鑑み、積極的な活用が図られるようきめ細かな配慮をすること。また、奄美群島の特性に即した産業を図るため、大島紬・黒糖焼酎等の地域の特性を生かした地場産業のより一層の振興が図られるよう配慮すること。
四 奄美群島及び小笠原諸島は、自然環境面において極めて貴重な地域であることから、その振興開発に当たっては、自然環境の保護・保全に積極的に取り組むとともに、エコツーリズム等の自然環境の保護・保全と両立する持続的な観光振興が図られるよう配慮すること。
五 離島航空路線が住民の生活路線であること、他地域との交流の活発化に欠かせないインフラであること等に鑑み、地元の意見や自然環境との調和に十分配慮しつつ、本土・奄美群島間の航空の利便性向上や小笠原諸島における航空路の開設を含め、必要となる取組に努めること。
六 奄美群島及び小笠原諸島は、台風の常襲地帯に位置するとともに、南海トラフ地震に伴う津波被害も想定されるなど、災害を被りやすい地理的・自然的条件にあることから、必要な防災・減災対策を推進すること。