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道路法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

 政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺憾なきを期すべきである。

 

一 社会資本の老朽化が今後急速に進行することに鑑み、道路構造物等の公共施設の現状を適確かつ迅速に把握すること。特に、防災上重要な施設等への点検・修繕等真に必要な対策を重点化し、早急に対応するよう努めること。

 

二 道路の効率的かつ効果的な維持管理を実施できるよう、道路の維持・修繕に関する技術的基準に係る政令を早期に制定するとともに、点検を含めた維持・修繕が適確に実施できるよう、マニュアル等については見直しを行い、その周知徹底を図ること。

 

三 効率的な維持管理・更新を図る上で技術開発の促進が重要であることに鑑み、民間で開発された新技術や新材料等について、その普及が促進されるよう、国による評価や認証制度を充実すること。そのため、最新の技術的知見を踏まえた技術開発の推進の観点から、土木研究所等国の研究機関の機能を効率化・重点化しながら強化するとともに、構造物保全に関する地方公共団体への技術支援を加速させるべく、関係機関の機能を拡充すること。また、国による施設管理データの一元的な把握・蓄積により、技術開発を促進させ、効率的な維持管理を推進すること。

 

四 地方公共団体、特に市区町村が管理する橋梁等の道路構造物について老朽化対策が遅れている状況に鑑み、長寿命化修繕計画の策定等に必要な財政的支援及び技術的支援を講ずるなど十分な配慮を行うこと。また、道路の維持管理・更新の適切な実施を確保するため、現場における点検や工事に携わる人材の確保及び育成に必要な支援を講ずること。

 

五 重量超過車両の通行による道路の損傷を軽減するため、特殊車両通行許可制度に基づいた適正な道路利用がなされるよう啓発活動に努めるとともに、重量制限違反車両に対する監視・検査体制の強化、違反者名の公表・立入検査の基準を厳しくするなど、荷主等を含め対策を一層強化すること。また、ITS技術の活用による特殊車両通行許可手続の簡素化、カーナビ等による許可ルートのわかりやすい表示など、運転者も含めた運送事業者の負担を軽減する方策も検討すること。

 

六 特殊車両通行許可の迅速化を一層図るため、地方公共団体において大型車両の通行を誘導すべき道路に係る道路構造情報の国への迅速な提供など必要な責務が果たされるよう促すとともに、国においては道路構造に関するデータベースを充実すること。

 

七 緊急輸送道路だけでなく避難路等においても、必要に応じ、電柱等の道路占用の禁止又は制限区域の指定や電線管理者への無利子貸付け等により無電柱化を積極的に推進し、歩道の整備やバリアフリー化とあわせて、災害時の円滑な輸送・避難を確保すること。また、道路管理者が占用物件の安全性を十分確認した上で占用を許可できるよう、道路管理者が上下水道管やガス管の地下埋設物などの占用物件の健全性や耐震性等の点検結果を確認できる仕組みの構築に努めること。

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