国土調査促進特別措置法及び国土調査法の一部を改正する法律案に対する附帯決議
政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺憾なきを期すべきである。
一 新たに策定する国土調査事業十箇年計画においては国民にとって分かりやすい指標を示すとともに、毎年度の進捗状況の公表や中間年での計画の見直しを行うこと。
二 国の行う基本調査と市町村が行う地籍調査との効果的な連携を図ること等により、立ち遅れている都市部及び山村部における地籍調査事業の一層の促進に努めること。
三 国と地方の管理を問わず、官民境界確定に関しては、地理空間情報活用推進基本法における基盤地図情報の整備についての国の役割を踏まえ、適切に対処すること。
四 地籍調査の推進のため民間委託の積極的な活用を図ること。また、民間委託に当たっては、適切な委託先が選定されるよう留意するとともに、制度の悪用を防止するよう努めること。
五 不動産登記、固定資産税、林政、公共事業等の関係部局との緊密かつ適切な連携により、国土調査の推進を図ること。
六 国土調査事業に係る所要の予算の確保に努めること。
七 国民の一層の理解を深めるため、国土調査の必要性について、あらゆる方法を通じて広く周知するよう努めること。