衆議院

メインへスキップ



   土地基本法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議

                                                                                                                                                                                                 

 政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺漏なきを期すべきである。

 

一 新たな土地についての基本理念や、土地所有者等の責務等について周知徹底を図るとともに、あわせて、土地の所有者が、その所有する土地に関する登記手続その他の権利関係の明確化及び当該土地の所有権の境界の明確化等の責務を果たすことを支援するための措置を講ずること。

 

二 土地基本法の基本理念にのっとり、基本的施策の実現等が図られるよう、適正な土地の利用及び管理を確保するための施策については、財産権を不当に侵害することのないよう十分に配慮しつつ、土地の有効利用の誘導、防災・減災、地域への外部不経済の発生防止及び解消等に向け、土地基本方針の策定を通じた関係省庁の緊密な連携の下、総合的に進めること。

 

三 新たに策定する土地基本方針に基づく施策の推進に当たっては、地籍調査の円滑化・迅速化を図るため新たに導入される手続等に関する国からの助言、有識者の派遣、知識・経験を有する民間事業者の積極的な活用等、地方公共団体への支援や連携協力に努めること。

 

四 災害からの復旧・復興等に資する地籍調査の迅速化を図るため、その必要性及び重要性について、国民及び地方公共団体に周知すること。また、地籍調査の未着手・休止市町村の解消に向け、民間委託制度の活用促進等、体制が十分でない市町村へのきめ細やかな支援を行うとともに、早期に地籍調査を完了するため、新たに策定する国土調査事業十箇年計画に基づく事業の着実な推進のため必要となる予算の確保に努めること。

 

五 地方公共団体による筆界特定の申請については、権利関係の明確化や円滑な地籍調査の実施等に資することから、地方公共団体による申請に応えられるよう、申請代理人や筆界調査委員などの専門的知識・経験を有する者の確保も含め、十分な体制及び必要な予算の確保に努めること。

 

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.