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土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議        

 

政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺憾なきを期すべきである。

 

一 土砂災害防止対策基本指針を定めるに当たっては、適時・的確な避難による土砂災害の被害の大幅な軽減を実現すべく、地方公共団体の防災計画への適切な反映、土砂災害緊急情報の通知及び周知の徹底が図られるよう、十分配慮すること。

 

二 緊急調査については、実効性あるものとなるよう、技術の向上、実施体制の充実強化等に努めること。また、都道府県知事が実施する緊急調査について、人材育成等必要な支援措置を積極的に講じること。

 

三 土砂災害緊急情報の一般への周知が市町村長による避難指示等の発令前に行われることが想定されることにかんがみ、土砂災害緊急情報の運用に当たっては、地域住民の対応等に混乱が生じることのないよう、その周知方法及び内容等について特段の配慮を行うこと。

 

四 過疎化や高齢化等の進行により地域の防災力が低下していることにかんがみ、学校教育における防災知識の普及や地域住民への各種情報の提供及び周知の徹底が図られるよう、地方公共団体と連携して取り組むこと。

 

五 大規模地震、大規模水害等、土砂災害以外の重大な自然災害についても、深刻な被害が予想されていることにかんがみ、国や地方公共団体による計画的な対策の推進を図っていくこと。

 

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