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   マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

 政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺漏なきを期すべきである。

 

一 本法により新たに定められる管理計画認定制度や敷地分割事業制度等が円滑に活用されるよう、施行までに十分な準備期間を確保した上で、地方公共団体、管理組合等に対し、制度の周知徹底を図ること。

 

二 地方公共団体によるマンション管理適正化推進計画の作成の促進を図るとともに、地域のマンションの実情に即し、実効性のある内容となるよう必要な支援や助言を行うこと。また、管理が適正に行われていない等のマンションに対する地方公共団体の積極的な関与が促進されるよう、マンションの管理状態を把握するための指針の作成、地方公共団体による管理組合への専門家の派遣の取組等に対する支援、区分所有者等からの相談受付体制を整えることについての助言を行うこと。

 

三 管理計画認定制度の地方公共団体による運用が円滑かつ適切になされるよう、マンションの修繕その他の管理方法や資金計画等について、明確な認定基準を定めることに加え、報告徴収等を含めた運用の在り方を指針等によって示すこと。

 

四 今後、マンションの老朽化による課題が更に顕在化すると見込まれることを踏まえ、マンションの安全性等について継続的に把握するとともに、再生を進める上で、資力の乏しい区分所有者の負担軽減等も含め、必要な検討を行うこと。

 

五 築年数の経過に従い区分所有者の高齢化が進行するとともに、賃貸住戸や空き住戸が増加する傾向にあることに鑑み、必要な調査を行い、適時適切な大規模修繕が実施できていない等の維持管理上の課題を抱えるマンションの実態把握に努めること。

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