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航空法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

 政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺漏なきを期すべきである。

 

一 令和六年一月の羽田空港航空機衝突事故により尊い人命が失われたことを重く受け止め、同様の事故を二度と発生させることのないよう、実効性のある再発防止策を講じること。

 

二 滑走路安全チームへの航空事業者やグランドハンドリング事業者等の現場職員の参画を確実に働きかけること。

 

三 グランドハンドリングに従事する者が安心して安全に働くための環境整備に向けて、勤務間インターバル制度の導入や、航空会社とグランドハンドリング事業者及びグランドハンドリング事業者間の適正取引を国として推進すること。また、適正取引等推進のためのガイドラインの策定に当たっては、特に外国航空会社と本邦グランドハンドリング事業者との契約の実態を正確に把握し、実効性の向上を図ること。

 

四 頻繁に離着陸が行われる空港等におけるパイロットに対するCRM訓練の修了の義務付けについては、ヒューマンエラーの未然防止のために実効性のある訓練内容とするとともに、訓練の内容、時間、料金等の具体的な内容を明確にし、パイロットに対し周知徹底を図ること。また、諸外国のCRM訓練の実情調査の結果を踏まえ、我が国のCRM訓練に必要なものは適切に取り入れること。

 

五 災害時における国による地方管理空港等の工事代行や権限代行について、空港管理者からの要請に対し、国自ら施行することが適当であることを客観的に判断するための基準を明確にするとともに、災害復旧工事や航空機のエプロンの利用調整等に迅速に対応できるよう、国の組織体制を構築すること。

 

六 地方管理空港の老朽化の進行に対し、地方公共団体の技術系職員不足により地方管理空港の維持管理が不十分となることがないよう、国による地方管理空港の工事の代行と併せ、技術系職員の確保・育成及び定着のための施策に努めること。また、デジタル技術の導入や自動化を促進し、業務の効率化に向けた環境整備を図ること。

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