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   確定拠出年金法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。

 

運用商品の選定及び提示に当たっては、元本確保型の運用商品の選択の実態にも配慮しつつ、加入者の運用商品の選択の幅が狭められることのないよう、元本確保型の運用商品を含めたリスク・リターン特性の異なる運用商品から三つ以上の運用商品が適切に選定され、加入者に提示されるように必要な指導を行うこと。

また、労使合意の形成に際して、特に労働組合のない中小企業において、加入者の意思が合意に適切に反映されるよう必要な指導を行うこと。

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