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   特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法案に対する附帯決議

 

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。

一 不法行為の損害賠償請求権は、不法行為の時から二十年を経過すると消滅するが、そのような除斥期間を経過した集団予防接種等によるB型肝炎ウイルス感染被害者に対しても、真摯に対応すること。また、今後、除斥期間を経過した肝硬変、肝がんの患者等の感染被害者が提訴した場合には、基本合意書の趣旨、本委員会における厚生労働大臣の答弁等に照らし、裁判所の仲介の下で、誠実に協議するよう努めること。

二 適正かつ迅速な和解の実現のため、厚生労働省における和解手続が迅速に行われるように、必要な人員の確保をはじめ、事務処理体制の整備に努めること。また、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給関係業務が迅速かつ円滑に行われるように、社会保険診療報酬支払基金の事務処理体制の整備を図ること。

三 感染被害者を含む肝炎患者等が、不当な偏見・差別を受けることなく安心して暮らせるように、集団予防接種等によるB型肝炎ウイルス感染被害者が相当数に及んでいることを含む情報の提供、ウイルス性肝炎に関する正しい知識の普及など、国民に対する広報・啓発に努めること。

四 集団予防接種等によるB型肝炎ウイルス感染被害者の救済手続に関する国民への周知、集団予防接種等の際の注射器の連続使用を含む様々な感染可能性を明示した上での肝炎ウイルス検査の勧奨、肝炎医療の提供体制の整備、肝炎医療に係る研究の推進、医療費助成等、全ての肝炎ウイルス感染者に対し、必要な恒久対策を引き続き講ずるよう努めるとともに、とりわけ肝硬変及び肝がんの患者に対する医療費助成を含む支援の在り方について検討を進めること。

五 給付金等の支給を円滑かつ確実に行うため、必要な安定的な財源を確保し、毎年度、所要の予算を計上すること。

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