介護保険法施行法の一部を改正する法律案に対する附帯決議
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。
一 いわゆる認知症高齢者グループホーム等における悲惨な火災事故が後を絶たないことを深刻に受け止め、小規模な事業所に対するスプリンクラー設置費用の助成等を含め、防災体制の強化・拡充を図ること。
二 四十二万人にも上る特別養護老人ホームの入所待機者を解消するため、現在実施している交付金事業等に加え、更なる施設整備に対する助成、既存施設の転用などあらゆる政策手段を駆使した措置を検討すること。
三 介護職員処遇改善交付金事業が実施されているところではあるが、同事業は三年間の時限措置であり、また、介護従事者の処遇が十分改善したとは言えない状況にあることを踏まえ、更なる処遇改善のための方策を講ずること。
四 介護保険制度施行後十年の実績を踏まえ、安定的で持続可能な制度とするための見直しを進めるとともに、介護サービスの質的、量的な拡充を図ること。