戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律案に対する附帯決議
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。
一 特別弔慰金の支給に当たっては、遺族の高齢化等を踏まえ、請求手続について必要な支援に努めるとともに、制度の周知等の請求漏れ防止策を徹底すること。
二 特別弔慰金を受ける権利の裁定に当たっては、都道府県によって差が生じることなく、全国で引き続き統一的な運用が図られるよう必要な措置を講ずること。
三 特別弔慰金の支給については、年三百億円以上の予算を計上する見込みであること、受給者の国債を相続した者が特別弔慰金の趣旨に照らして真に国が弔慰の意を表すべき者とは必ずしも限らないこと等に鑑み、戦後九十年に向けて、戦没者等の遺族の心情等を踏まえつつ、国として弔慰の意を表する方策について、支給対象者や支給方法の在り方も含めた検討を行い、国民の理解と支持を得た上で必要な措置を講ずること。
四 戦後八十年を迎え、先の大戦の記憶が風化しつつある現状に鑑み、当時の記憶及び教訓を次世代に継承していくため、学校教育の充実並びに啓発及び広報等の取組の更なる強化を図ること。