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   新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律案に

   対する附帯決議

 

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。

一 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金等の事業は、賃金の支払いその他の労働契約に関する労働者及び使用者の自主的な交渉の重要性を勘案し、雇用安定事業その他これに類する事業との関連を十分に勘案しつつ、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の甚大な影響に鑑み限定的に設けられたものであることを十分に踏まえること。

二 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金等について、休業手当の支払を受けることができない労働者が確実に支給を受けることができるよう、その周知徹底を図ること。

三 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金等の支給に当たっては、これらの措置が特別の措置であることを踏まえ、休業手当の支払の状況等を勘案して、国民の勤労意欲の増進を阻害することがないよう適切な配慮を行うこと。また、雇用調整助成金のオンライン申請について運用停止が繰り返されていることを踏まえ、申請受付から支給までの事務手続を迅速かつ確実に遂行することができるよう、必要な体制整備に努めること。

四 雇用調整助成金の上限額引上げ措置が講ぜられる前に休業手当を支払って雇用調整助成金の支給を受けた事業主が当該措置に応じて休業手当を追加して支払った場合、雇用調整助成金の差額分の追加の支給が可能であることを周知するとともに、上限額引上げ措置が適用される時期に遡って適切に支給できるよう必要な措置を講ずること。

五 登録型派遣労働者も雇用調整助成金の対象となることができることから、安易に労働契約の解除をせず雇用を継続することを派遣元事業主に対し指導等を行うこと。

六 雇用保険の基本手当の給付日数の延長に関する特例について、全国の公共職業安定所において統一的な取扱いがなされるよう、適用基準の明確化を図ること。

 

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