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国立研究開発法人科学技術振興機構法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

 

政府及び関係者は、本法の施行に当たっては、次の事項について特段の配慮をすべきである。

一 本法による大学に対する助成のための基金のような大規模かつ新たな仕組みを創設する際、補正予算で計上する場合にはその緊要性を含め、国会において十分に審議ができるよう努めること。

二 本法による大学に対する助成のための基金の創設に伴い、これまで措置されてきた運営費交付金や競争的研究費などの大学への資金が十分に確保されるよう、引き続き大学の長期的、安定的な運営及び研究基盤構築のための財政措置を講ずること。

三 国立大学法人から寄託された資金の運用及び大学に対する助成に関する資金の運用については、その責任の所在を明確にするとともに、必要に応じて国会に対する説明責任を果たす等情報公開に努めること。また、機構のガバナンス体制を強化し、運用業務担当理事及び運用・監視委員に適切な人員を配置し、安全かつ効率的な運用が着実に行える体制を構築すること。

四 文部科学大臣が定める助成業務の基金の運用に関する基本指針については、運用開始当初は運用益の相当割合を元本強化に充てるとともに、長期的な視点から安全かつ効率的な運用が着実に行われるよう、有識者等の意見を踏まえた十分な検討の上で定めること。また、助成対象となる大学の要件についても、世界レベルの研究基盤を構築する観点から、公平性を担保しつつ、地方大学を含め、適切な大学に助成を行い、多くの若手研究者に十分な資金を配分できるよう、有識者等の意見を踏まえた十分な検討の上で定めること。

 

 

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