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国立大学法人法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

 

政府及び関係者は、本法の施行に当たっては、次の事項について特段の配慮をすべきである。

 

一 学長がリーダーシップを発揮するためには学内からの信任と支持が不可欠であることを踏まえ、学長選考・監察会議の運営に当たっては、大学の自治を尊重し、多様な意見を持つ教職員・学生等を含む学内外のステークホルダーの理解を得られるよう、可能な限り議事の内容を公表するなど、より一層の透明性の確保に努めること。

 

二 学長選考・監察会議を構成する経営協議会の委員及び教育研究評議会の評議員の任命等を学長が行う仕組みは維持されることを踏まえ、その選定過程の透明性・公正性が担保される選任の在り方について検討を行うこと。

 

三 監事については、学長に対する第三者性・中立性を確保するとともに、監事の公正かつ厳正な監査業務の遂行に資する体制を整備すること。また、学長に対する牽制機能の実効性を確保する観点から、必要に応じて外部有識者による確認・検証の手続きを講ずるよう努めること。

 

四 一法人複数大学制度による国立大学法人の統廃合に当たっては、国立大学法人の経営基盤の強化及び効率的な経営を実現するとともに、個々の国立大学における教育研究の多様性が損なわれることのないよう十分に留意すること。

 

五 国立大学法人が高い自主性・自律性を持ち、社会変革を先導する新たな役割と使命を果たすことができるよう国立大学法人に関する制度的枠組みや国による支援の在り方について継続的に検討すること。とりわけ中期目標・中期計画の策定に当たっては、国立大学法人の自主性・自律性に基づく発展を尊重する観点から、大学政策上必要となる大枠の方針を提示するにとどめ、国立大学法人に対する事前の規制とならないよう十分に留意すること。

 

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