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独立行政法人日本学術振興会法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

政府及び関係者は、本法の施行に当たっては、次の事項について特段の配慮をすべきである。

一 本制度について、研究機関及び研究者に対する周知・説明を十分に行い、円滑な運用に最大限努力すること。

二 基礎研究の更なる充実を図るため、科学研究費補助金をはじめとする研究予算の確保に努めるとともに、制度改正後における科学研究費補助金の執行状況等を踏まえて基金化による効果を検証し、必要に応じて、基金対象の拡大を含めた制度の改善を図ること。

三 科学研究費補助金の執行について、不正使用防止対策を徹底し、その適正な執行を図ること。

四 将来を担う若手研究者の育成の重要性に鑑み、若手研究者を対象とする科学研究費補助金の研究種目については、採択率の向上に努めること。

五 東日本大震災で被害を受けた大学等及び独立行政法人の研究施設・設備の早期復旧に万全を期すること。

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