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学校保健法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。

 

一  近年、養護教諭に求められる、学校内外の連携を図るコーディネーター的役割や保健教育の推進、特別支援教育への対応等、その役割の増加に対応するため、養護教諭の未配置校の解消・複数配置の拡充や退職養護教諭の活用の推進等、学校保健を支える人的資源の一層の充実を図ること。

二  多様化・複雑化した子どもの健康上の課題への適切な対応が可能となるよう、養護教諭に対する研修の充実を図ること。

三  学校保健の重要性に対する教職員の意識向上を図り、子どもの健康上の課題に学校全体で取組む体制を整備するため、大学等における教員養成課程をはじめとして、現職教員研修、とりわけ管理職研修において、学校保健に係る知識や指導方法を習得するカリキュラムの一層の充実を図ること。

四  子どもにとって安全で快適な教育環境が確保されるよう、今般「学校環境衛生の基準」が法律上明記されるに当たり、その完全実施に向けて万全を期すること。

五 学校安全対策の実施に当たっては、学校、関係行政機関、児童生徒等の保護者、地域住民その他の多様な主体の連携が確保されるようにするとともに、地域の特性、学校の規模、教職員の体制その他の学校の実情並びに児童生徒等の年齢及び心身の状況について適切な配慮を行うこと。

六 各学校や学校の設置者が学校安全対策を円滑に実施することができるよう、財政的な措置を含めた支援に努めること。

七 学校安全対策の実施に当たっては、学校安全に関する計画の策定等関係省庁が相互に連携を図り、施策の総合的な推進を図ること。また、地方公共団体において学校安全に関する計画の策定等関係機関の連携による施策の総合的な推進を図るため、必要な情報提供、指導助言に努めること。

八 各学校において、通学も含めた学校生活その他の日常生活における安全に関する指導が的確に実施されるよう、各学校における実践的な事例の収集及びその提供その他の必要な支援に努めること。

九 各学校における学校安全対策が的確かつ円滑に行われるよう、スクールガード・リーダーの配置の充実等人的体制の整備に努めること。

十 学校安全対策の推進に当たっては、各学校における取組に係る情報収集及びその提供を行うとともに、学校安全対策の重要性について国民の理解を深めるよう努めること。

十一 学校安全対策の推進に当たっては、関係教職員の資質の向上を図るため、研修の実施及びその支援に努めること。

十二 学校安全対策の推進を図るため、必要な調査研究の実施やその成果の普及に努めること。

十三  学校における栄養教諭の役割が明確になることから、学校給食未実施校を含めた全国の義務教育

諸学校等において、栄養教諭を中心とした食に関する指導が受けられるよう、栄養教諭等の定数改善を行うことを含め、必要な配置を図ること。

   また、現行の学校栄養職員が栄養教諭免許状を取得するための認定講習の実施等、引き続き、その円滑な移行を図るための支援を充実し、栄養教諭制度の定着を図ること。

十四 「学校給食実施基準」の作成に当たっては、給食内容について、学校給食を実施する地方自治体の創意工夫が生かされるよう十分配慮すること。

十五  食品の安全性の確保が喫緊の課題となっている中で、学校給食においても十分にその安全性を確保する必要があることから、「学校給食衛生管理基準」の作成に当たっては、食中毒事例等を十分検証し、その完全実施に向けて万全を期すこと。

十六  食育推進を明確にした学校給食の目的及び目標を十分に周知することにより、改めて学校給食を実施する意義について、保護者等関係者の理解を深め、給食費未納問題等の解決に努めること。

十七  本改正案の実施に当たり、養護教諭を中心とした保健指導の充実、栄養教諭による食に関する指導の推進、学校安全に関する規定の整備等について、その趣旨を十分周知するとともに、校長が適切なリーダーシップを発揮して学校運営が行われるよう環境整備に努めること。

 

 

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